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1951-03-20 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第27号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月二十日(火曜日)    午後一時五十五分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○地方税法の一部を改正する法律案  (内閣送付) ○地方財政平衡交付金の一部を改正す  る法律案内閣送付)   —————————————
  2. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それではこれより、地方行政委員会を開会いたします。地方税法の一部を改正する法律案の御審議をお願いいたします。逐條の説明都道府県税まで終りました。今日は市町村民税から始めたいと思います。
  3. 堀末治

    堀末治君 そうしますと説明と同じに質疑を続けて行くのですか。その説明に対して……。
  4. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 説明に対して御質疑をお願いいたします。質疑は打切るのでなくて、又あとで総括質問一緒に、又各條について御質問があればして頂くことにいたします。それでは第二百九十二條第二号から、奧野政府委員
  5. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 市町村民税に対する用語の定義を掲げておるわけでありますけれども、二号三号資産所得事業所得改正法律案においては使わなくなりましたので、これを削除いたしました。その半面給與所得につきましては新たに特別徴収制度を設けましたので、この規定を第二号に掲げたわけであります。いずれも所得税法で使つております言葉内容を合せております。四号の課税所得金額定義につきまして若干改正を行なつておりますが、これは新たに但書を加えた点であります。御承知のように市町村民税所得割課税標準には二つ方式があるわけであります。第一は所得税額、第二は課税所得金額、第三は課税所得金額から所得税額控除した金額であります。これらのいずれかを所得割課税標準市町村は適宜採用することができます。その課税所得金額は原則は国税所得税課税標準であります課税所得金額と同じなんでありますけれども、その但書にも書いてありますように「市町村は、財政上特別の必要がある場合においては、当該市町村條例の定めるところによつて所得金額から所得税法第十二條規定による控除のみをした金額とすることができる。」とした点であります。所得税課税標準でありますところの課税所得金額は、総所得金額から基礎控除医療控除災害控除扶養控除をした金額をとるわけであります。併しながら所得税法におきまして家事専従者等がありました場合には、その人が三十歳、四十歳の血気盛りの男子でも扶養親族といたしまして一定の金額扶養控除した後の金額課税標準として所得税を課するわけであります。そういたしますと、学校を出たての娘さんが会社行つてつて給與をもらいますと、それを課税標準として所得割が課せられる。半面血気盛りの息子さんたちを三、四人抱えておる家でありましても、一緒になつて商売をやり、或いは農業をやつておるというところでは、扶養控除の多いために所得税が課せられないという場合が起きて来るわけであります。そういうことは不合理でございますので、こういう場合に若しその市町村財政上特別の必要がありました場合には、基礎控除はするけれども、扶養控除はしない額を以て課税標準とすることができるようにいたしたわけであります。これはもとより例外的な措置であります。そうすることによりまして、市町村民税として課税均衡が事実上できるような措置を残して置きたいというわけであります。以下若干言葉を改めておりますけれども、所得税法改正その他に伴うところの修正であります。ただ十号に寡婦定義を新たに加えました、「女子で、離婚し、若しくはその配偶者が死亡した後、婚姻をしていないもの又は妻で夫の生死が明らかでないもののうち、扶養親族を有するもの」というふうにしたわけであります。従来余り明確でございませんでしたので、こういう形において市町村民税課税除外適用を受けますところの寡婦についての定義を書いたものであります。又新たに市町村民税におきまして法人税割を課するようにしたわけであります。法人税割課税標準法人税額であります。その法人税額とは何をいうのかということを十一号で書いているわけでありまして、法人税法法人税と言われますものの中に利子税額過少申告加算税額、無申告加算税額重加算税額延滞加算税額、こういうものも税と呼ばれているのでありまするけれども、本来の法人所得に課されますところの法人税額とは多少内容を異にしておりますので、こういうものは法人税割課税標準の中に加えないことにいたしたのであります。更に又積立金課税法人税割課税標準に加えない。併しながら法人税利子所得等がありました場合には、これにつきまして所得税を納めるわけであります。この部分法人税のほうの規定におきましては税額から控除されるのでありますけれども、市町村民税法人税割におきましては、これらを控除しないものを課税標準とすることが穏当であるというふうに考えておるわけであります。そういう程度法人税額というものを、法人税法に言いますところの法人税額とすると揚げておるわけであります。  二百九十三條は昭和二十五年度の特例でございますので、これは削除いたしました。  二百九十四條で市町村民税納税義務者につきますところの規定を若干改めております。それは新たに法人税割を課することにいたしましたので、法人税割を納めませんところのものを四号に新たに書き足したわけであります。そういう意味でこの規定を若干整理したわけであります。なお二項を削除いたしております。この法人市町村内に事務所事業所をたくさん持つております場合には、事務所事業所ごと課税されるわけであります。例えば市町村内を電車が走つておりますときに、停車場が二つ三つもありました場合には、二つ三つ市町村民税を納めなければならないわけであります。今後は二項を削除いたしましたことによつて市町村、ことに一個の納税義務でよろしいということになるわけであります。  第二百九十五條は個人市町村民税の非課税の範囲を規定したのでありますけれども、変つておりますのは三号で新たに六十五年以上の者を加えた点であります。なお又寡婦につきましても、従来は成年の子女を有しました場合にはこの適用を受けないわけでありますけれども、改正法案におきましては前年中において十万円を超える所得を有したかどうかということで、この恩典を受けられるか受けられないかということにいたしたいというふうに改正をいたしております。  三百九十六條は地方公務員法の成立に伴いますところの字句修正だけであります。  二百九十七條は所得税額等はいつの所得額等について計算をするかということを明確にする意味におきまして修正しただけであります。二百九十八條は、先ほど申上げましたような改正から、字句修正をここで行なつておるわけであります。もう一つ特別徴収給與所得者について行えることにいたしました関係上、三号で質問、検査をできる相手方として、給與支払報告書を提出する義務がある者、及び特別徴収義務者を加えたわけであります。
  6. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 ちよつと途中ですが、続けざまにやつて一つ質疑をするのですか、どうか……。
  7. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 大体いいところで区切つてもらつて質疑をして頂きたいと思つております。今までのところに質疑がございましたら……。なければ……。
  8. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 三百二條異議申立は文書を以てしなければならないということを加えただけであります。  三百三條は市町村民税申告義務でありまして、原則的には第一項に書いてありますように、四月三十日までに総所得金額等申告するわけでありますが、三項に規定しておりますように、前年中において給與所得を有しましたものは、その部分につきまして毎年二月十日までに、前年中の給與所得金額等申告しなければならないということにいたしておるわけであります。給與所得がありました場合には、市町村特別徴収の方法を用いることもございまするので、やはりその部分だけは早く申告して頂きませんと、市町村から給與支払者に対しまして特別徴収通知をすることが困難でございますので、この部分は切離しまして二月十日までに申告することにいたしたいわけであります。  三百四條は、所得税更正又は決定事項申告義務でありますけれども、これは所得税に関しまして更正決定等がありました場合には、その都度市町村長のほうへも申告をして頂かなければなりませんので、その関係言葉の中で若干漏れているものがありましたので、ここで修正をしたいわけであります。  三百六條は異議申立にかかる修正だけであります。  三百七條は、給與支払報告書提出義務を新たに規定したわけであります。従来は給與支払つておりますものが、税務署給與支払を受けます者ごと源泉徴収票を作りまして提出しなければならない、それと同時に市町村長の許へも個々源泉徴収票を作成して、これを提出しなければならないということにしておつたわけであります。この義務に代えまして新たにこの給與支払報告書提出義務を課することにしたわけであります。この給與支払報告書は、給與支払を受けております者の一月一日現在におきますところの住所地別に区分いたしまして、その者の受けましたところの給與額や、その者につきまして徴収しました所得税額等を書いて、これをそれぞれの住所地市町村長宛に提出するわけであります。市町村長は、給與支払をしておりますものの、この規定に基きますところの給與支払報告書を調査し、他面には給與支払を受けております者から、先ほど申上げました二月十日までに市町村長申告しなければならないこの納税義務者からの申告と睨み合せまして、調査した結果を、給與支払を行なつております会社等に対しまして、特別徴収にかかる通知を出すことになるわけであります。  三百八條は、この給與支払報告書提出期限昭和二十五年における特例でありますが、一月一日現在について作成いたしましたものを、二十六年度に限りましては、四月一日現在の住所地市町村別に区分してもらう、なお又二月十日までに出す義務を四月二十日に延ばして置きたいというふうに改正をしたいわけであります。三百九條は、そこに給與支払報告書作成義務を課することにいたします関係上、この違反に関する罪を、源泉徴収票等の写の提出義務違反に関する罪と同じような形において、規定いたして置きたいと考えている点であります。  三百十條は、給與所得を受けております者は、二月十日までに申告しなければならんわけでありますけれども、その際に源泉徴収票又はその写を添附すべき旨を規定いたしたわけであります。  三百十一條は……。
  9. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) そこまで、三百十條まで、御質問ありませんか。
  10. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今の給與支払源泉所得で取られた分のあれは、例えば会社なら会社通知するでしようし、そのもらつた個人も個別的にそれを出すのですか、どうですか。
  11. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 給與所得を受けております者は、みずから市町村長申告しなければなりません。同時に給與支払をいたしておりますものも給與支払報告書というものを市町村長に提出しなければなりません。両方併せて調査をして行きたいと考えておる次第でございます。
  12. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 支払つたほうが現在でも通知しているのだから、受けたほうが一々こういう面倒なことを、大体地方では非常に規定が細かくて面倒で、納税者のほうの便宜ということがそのために非常に阻害されているわけですが、更にもらつたほうも源泉徴収票を出さなければならん、それに違反すれば罰則があるのだというふうなことはどうかと思うので、出したほうが通知しておるのですから、それでいいのじやないですか。
  13. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 従来からも納税義務者はそれの所得額等申告しなければならないことにしておつたわけであります。ただ新たに特別徴収制度を布くことにいたしました関係上、特別徴収できる所得でありますところの給與所得については早く申告して頂かなければなりませんので、そういう意味でその分だけは二月十日までにというふうに切離すことにしたのであります。
  14. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 そうすると、今まで所得については申告するわけですが、更に今度は源泉徴収された分も合せて今度新たにそれを書き出すということなんですね。
  15. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 大体お話通りでありまして、給與所得に関します分だけを切離して先に申告してもらいたいというふうに考えておるわけであります。所得の中には資産所得事業所得といろいろあるわけでありますが、給與所得の分だけは、別個に先に申告してもらいたいというふうに考えております。
  16. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今の改正の要点ですが、むしろそういう間違いのないように慎重にやるというならば、払つたほうがそういうものを個別的に報告すればそのほうが確かなんじやないでしようか。一人々々が、いろいろな人があると思うのですが、そういうものがどのくらい源泉を取られたということは、会社行つて調べないとよくわからないものが多いわけですがそういうふうなこととかね合せて、払つたほうがこれを報告すれば十分事足りるのであつて、もらつたほうが又同じことを個人々々がやるという必要はどこにあるのですか。
  17. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 給與支払者市町村に対しまして給與支払報告書を提出するわけであります。併しながら市町村民税をどの団体が課税するかということは必ずしも会社支払報告書通りでいいかどうかということは多少問題があるわけであります。市町村といたしましては、自分市町村に住んでおりますものは的確にわかつているのでございますので、それらの人たちからはそれらの人たち課税標準幾らであるかということを本人からやはり申告を取つたほうが穏当ではないかというふうに考えているわけでございまして例えば国税所得税におきまして、会社個々人につきまして源泉徴収票というものを作成して、前年中に幾ら給與支払つたか、或いは幾ら所得税を徴収したか、こういうものを税務署に届出るわけであります。他面に又本人からも所得税申告書を提出するわけでありまして、両面から把握するようにいたしているわけであります。やはり市町村民税の場合におきましても、同じような意味合において、この程度義務を負つてもらうことが必要じやないかというふうに考えているわけであります。問題は西郷さんが御心配になりましたように、余り煩らわしい申告様式等にいたしてはいけないと考えまして地方財政委員会規則でこれらの様式を定めることになつておるわけでありますが、お考えの点は十分規則様式の上において反映さして行かなければならないというふうに考えております。
  18. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 今度は所得税大分減税になるのですが、所得税を基準にして今までの地方税の取り方と、それから今度の改正によつてどれくらいの収入源と言いますか、そういつたような幅が出て来るのですか。
  19. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 今の特別徴収にいたしますことの結果どのくらい取れるようになるか、これは前に申上げたと思いますが、大体今度の市町村民税法人税割で約四十一億殖えて参るわけでございますが、他面税額が落ちて来ました等の関係で八億ばかり減つて参りまするので、従つて約三十三億の増収になるということを申上げたと思いますが、そういう計算をいたしておるのであります。法人税割で約四十一億八百万、所得税関係で減つて参りますのは約八億でありまして、差引きまして実質において二十三億八百万というものが現制のままで行きましたのに比較いたしまして増収になる、こういうことであります。
  20. 堀末治

    堀末治君 法人税所得割を置いた根本的な考え方は一体どこにあるのですか。
  21. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) これにつきましては、一番の発端と申しますかそういう考え方がそもそも起りましたのは、第二次のシヤウプ勧告の中で特に指定されておりまするように配当所得につきましては、その二五%を所得税額から差引きまする結果といたしまして、その所得税額基礎にいたしまして、所得割につきましては当然この配当所得の分が引けて参つており、従つてその部分所得割がかからない、それを個々個人所得割に差引きませんで、それに配当所得の分をプラスいたしまして所得割を取ればいいわけでありますが、それはいささか面倒でありますので、法人源泉において配当所得につきましての法人税割を取つて個人からは取らないということにして、法人税配分分の脱漏の分を源泉においでまとめて取つてしまおうというような一つの便法を考えたわけであります。シヤウプさんの勧告では個々所得割計算いたします際に第一の課税方式ではたしか一〇%第二第三の課税方式では五%ずつプラスしましたものを課税標準にして、それに所得割税率をかけて取つたらよかろう、こういうふうな勧告であつたわけでありますが、それは面倒でございますので、法人自体に対してその分をかけて法人から取るということを考えたわけであります。併しそれたけの狙いと申しますよりは、やはり法人個人との間の均衡の問題については、当国会におきましてもいろいろ御議論が過般あつたわけでございまして、そういうような点を一面において考えながら又地方等におきましてもそういうような不均衡の点がありはせんかという意見もありましたので、そういう点を考慮いたしまして、やはり法人に対して若干の個人所得割に相当するようなものをかけることがむしろ妥当ではないか。但しこれが余りにも額が高くなりまして個人所得割と同程度に、例えば百分の十八というようなことにいたしますと、やはり資本蓄積というような考え方からいたしましても如何であろうかということで、大体法人税額の一割程度というような税率にいたした次第であります。
  22. 堀末治

    堀末治君 そうすると、これは法人税利益に対して三五%取られるのですね。その決定に対して十%かけるわけですか。
  23. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) お話のごとく三五%の一割でございまして、結局三八・五%、こういうことになるわけでございます。
  24. 堀末治

    堀末治君 これはこの前からもこの問題が大分あつたので私もよくわかるのですが、法人としては、全部ではございませんけれども、固定資産税なんか大体法人税が大分多いのですね、実際においては……。そういうようなのに以て行つて固定資産税がたんまりかけられ、又その上にこれがかけられるということになると、法人のほうでは負担が辛くありませんか。
  25. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 御心配になりますような面も若干あることはあると思うのでありますが、ただ個人が従来所得割をかけておられたのでありまして、法人も又それと同じようにかけられておりましたのが、前回の地方税法の制定の際に、その部分は、法人のほうは所得割を全然かけられないと、こういうことになりましたので、従来から比較いたしますると、急にそこで負担が軽くなつて来たわけであります。それだけにその軽くなつた分というものは、結局個人所得割のほうにもかぶつて行つているのでございまして、やはり若干でもその間で調節いたしまして、個人法人との間の均衡をとれるようにすると、併し前と同じような状態に個人法人とを全く同様にしてしまうということは、如何に法人個人事業活動の手段でないとは申しましても、適当でないというように考えまして、大体今申上げましたような法人税額の一〇%、個人所得税の百分の十八に比較いたしまして、八%程度低い、そういうようなところで抑えて行くのが適当ではなかろうかというように考えたわけであります。
  26. 堀末治

    堀末治君 私は自分会社なんかの会計を申しますと、固定資産税は非常に殖えるのですね。固定資産税は非常に殖える。そこへ以て行つて今の又ここに一〇%かけるということは負担が随分大きいですよ。固定資産税は我々も調査したものですけれども、その率も非常に強い、実際のところ……。いわゆる償却資産だけですけれどもなかなか強い。そこへ以て行つて、今又これをかけるということはなかなか法人としては利益があつたのに対して追いかけられるわけですね。そうしてこれはなんですか、損金の中に見ますか、この税は……。
  27. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) その点は利益の中から出すわけでございます。損金のほうには見られないわけです。
  28. 堀末治

    堀末治君 要するに、利益処分で行くわけですね。
  29. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) そうでございます。
  30. 堀末治

    堀末治君 こういうのは損金で見たらどうでしようかね。いわゆる利益そのものに課しているのではない、利益処分でなく、それは損金で見たらどうですかね。次年度の損金で行きたい……。
  31. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 個人市町村民税個人所得に加算いたします場合に損金に見るか、見ないかという取扱をしなければならないかということでございます。市町村民税なり、所得税なり、或いは法人税なりというものは、得られた所得のうちから支払わるべき税金であるというような考え方を従来からもとつておるわけでありまして、やはりこの税金性質はそういう種類のものであろうというふうに考えているわけです。
  32. 石村幸作

    石村幸作君 ちよつと今の問題に関連して……そうすると、市町村民税損金には見られないですね、この税金は。
  33. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) その通りであります。
  34. 石村幸作

    石村幸作君 所得税以外のものは全部見られるのですけれども、そうしてそれは特に所得税じやないのですから……。
  35. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 市町村民税は言い換えれば、地方所得税的のものであります。所得のうちから支払わるべき税金であつて、その所得を得るために支払われるところの、例えば固定資産税でありますとか、或いは自動車税でありますとかいうような性質税金とは違うというような考え方を持つているわけであります。従いまして、個人所得税額計算いたします際におきましても、いろいろな種類税金は差引くわけでありますが、市町村民税控除しないもので課税標準をきめまして、それについて所得税税率適用して税額を算定する。法人税におきましてもそれと同じでありまして、先ほど堀さんからおつしやいましたように、利益金処分をどうするかという際に、その中から法人税支払い、又この市町村民税支払うという形において持つて行かるべきものであろうというふうに考えておるのであります。
  36. 石村幸作

    石村幸作君 併し今所得税附加税のように解釈なさつているのかも知れんが、今附加税的なことは全廃して、もう附加税というものは採用していないのじやないでしようか。これは地方的の所得税とみなすとおつしやるけれども、これは純然たる、要するに市町村民税で、所得税ではないと思います。
  37. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 所得税計算いたしまする際に、先ず所得税課税標準になりますところの所得額というものを算定しなければならんわけであります。その際に前年度に支払いました所得税額でありましてもこれを控除すべきものではない。要するに得られた所得のうちから所得税が払われるべきものであるということは御了解頂けるものと思うのであります。これは国税についての問題でありまして、同様に市町村民税につきましても市町村所得税と考えて頂いて差支えないと思うのであります。私は附加税ということを申しているのではないのであつて税金税率国税所得税に相当するものなんだ、こういうことを申上げているわけであります。従いまして市町村民税支払つておりましても、その支払いました市町村民税控除して翌年の市町村民税課税標準を算定すべきものではない。要するに得られたところの所得、その所得を得られるにつきましても固定資産税を払いましたり、自動車税を払いましたり、自転車税を払いましたり、いろいろな税金を払うと思います。払うところの、所得を得るための経費であると申してよいと思います。併しながら所得税なり市町村民税なり得られた結果の所得の高に応じて支払いますものは、得られた所得のうちから支払うべき税金でありまして、所得を得るために必要とした税金ではないというふうに考えているわけであります。このために必要とした税金としましては、或いは事業税でありますとか、或いは自動車税であるとかというものが出ておりますけれども、得られた所得に対しまして払うべき税金として市町村民税なり法人税なりを考えているわけであります。
  38. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 さつきの堀さんの法人税に関する御答弁ですが、その後今の御説明でも、これは損金ではないのだ、所得から払うべきなのじやないかとおつしやるけれども、それは一方を考えておるか、まだ半分を考えておらないと思うのです。それは所得があつても、個人においても法人においても、生活費、生計費というものがある、当然に入つたその中から途端に出る金額があるのであつて、それが個人の場合でも、生活費を差引いても余剰が出る人もあれば余剰のない人もある、そこに問題がある。利益から出すのは問題ないと思うのですが、今の奥野君の御答弁ですが、收入だけを考えてそこに税金をかけるという観念が誤りじやないか。入つたものに対してどの程度出るかという、出る金額を考えないと、自分の懐工合を考える場合において、入つたものだけを考えておつては非常な誤りであつて、これは個人の場合でも法人の場合でもその経費が出るのですから、今国民の懐はさびしいし、金額は殖えないで物価上昇の今日出るほうが多いのだから、その上に所得税なりその他の地方税を払うとマイナスになり赤字が出る。そこに私は非常に深刻な問題があると思うのであつて、そういうことをもつと考えて頂かないと、やはり入ることを考えて国税なり地方税を課するのだ、利益があつたから払つたからいいのだという考え方は、特定の人にはそういうこともあるかも知れませんが、大部分の人は借金をし、物を売つてまでして税金を納めている現状を私は見逃すことはできないと思うのです。
  39. 石村幸作

    石村幸作君 それに関連して……奥野さんのおつしやるのは一理あるでしようけれども、この住民税、市町村民税の算出の根拠、基礎として、所得税をここに引用されているのであつて、私はあなたのおつしやる市町村所得税とみなすというようなお言葉ですけれども、どうもこれは納得できないのですが、少しこれは一つ今度のこの所得税地方税という分類した解釈に根本の違いがありはしないのですか、どうですか、これは……。
  40. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 最初に、西郷さんのお考え至極御尤もなんでありますけれども、我々としてはいろいろ生活費も嵩むのだから、そういう市町村民税損金に見なければならないというお考え、これは所得税を課したり、市町村民税を課したりいたしますときに出て来た所得金額を、まるまる把握するか、或いは生活費なんということも考えまして基礎控除する、或いは扶養控除をする、こういう性質の問題に帰着するのではなかろうか。その所得計算します際に、先ほど申上げましたように、所得を得るために必要な税金はこれは経費として控除するわけでありますけれども、元来所得の多寡に応じて、得られた所得の中から所得の多寡に応じて支払うべきものはやはり損金の中に見ない、こういう建前をとつてつて来ておるわけであります。その他は例えば事業税の所得計算につきましても、市町村民税或いは法人税、或いは所得税というものは損金に見ないのだということを従来からも謳つて来ておるわけでありまして、その方針は理論的には将来も続けらるべき問題ではなかろうかというふうに見ておるわけであります。それから地方所得税の問題、私は税金性質を経費の中に見らるべき税金と、それから所得の中から支払うべき税金と、こう二つに振分けた場合には、市町村民税というものは国税の場合の所得税と同じように所得の中から支払うべき税金である。言い換えれば所得に応じて支払うべき税金である。こういう意味地方所得税を縦での意味で使つて申上げたわけであります。
  41. 石村幸作

    石村幸作君 今の、違うのですけれども、例えばこの市町村民税は平等割は別にしてですね、所得税基礎にして算出する。だからこれは地方地方所得税というような……、ところがそういうふうにおつしやるけれども、もう一つ今度は事業税の場合は、あれは所得、やはりこれも所得基礎にして事業税を出しております。併し事業税の場合はあれは損金にはつきりしておる。損益勘定に出しております。それで同じような算出の方法、又同じようなものですが、事業税と、法人税なり、営業者の、営業している人の市町村民税というやつは……、それで事業税は損失にはつきり出していて、市町村民税だけをどうしてもその反対の所得の中からという……。その趣旨がわからんのですが……。
  42. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 事業税は事業に対する税金でありまして、事業を行なつているために課せられるわけであります。その事業を行なつて利益を受けておるわけでありますけれども、利益を得るためには事業税というものをどうしても納めて行かなければならんわけであります。そういう意味において、経費の中に算入さるべきものであると考えているわけであります。たまたま事業税の課税標準所得に見ておりますために、誤解が起きやすいと思うのでありますけれども、事業税が総売上金額課税標準にしたり、或いは資本金額なり或いは従業員数なりというものを課税標準にいたしました場合は、損金に見らるべき性質のものであるということは一層明瞭になりまして、所得税なり市町村民税なりとは異なつた種類の税種であるということは御了解頂けるのではないかというふうに考えておるわけであります。たまたま課税標準の取り方につきまして所得というものを考えておりますために、今おつしやつたような考え方が出て来るのも肯けるのでありますが、それは事業に対する税金であるという点を御了解願いたいと思います。
  43. 石村幸作

    石村幸作君 今のお言葉ですが、どうも例えば市町村民税もこの前のこういうふうな高率な市町村民税を取るということは、その市町村で営業をしている、だからその義務というか奉仕的にもこれはやはり負担しなければならんというような説明があつた。そういうふうな意味の……。それでこれはやはりその市町村内においてどつさり納める、これは莫大な営業をしているので、事業が市町村からいろいろ保護も受け、又厄介にもなつている、だからそこの市町村に対してこれだけの住民税を払う。だからやはり事業のために要する経費、税金と、こういうふうに私は解釈する。地方的、市町村所得税というにはちよつとこれは無理じやありませんか。御説明が……。
  44. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 市町村民税地方税のうちにおいて或る程度人税としての性格を持つている。所得税国税のうちにおいては人税としての性格を持つている。こういうことは御了解頂けると思うわけであります。そういう意味合において同じだ。この表現を地方所得税という言葉で申したのであります。若し市町村民税なり、所得税なりというものも損金に見て行くという理論を推し進めて行くと、現在の所得税の累進税率というものは割合に低くなつて来ております。昔は七〇%、八〇%という税率であつたわけでありますが、この支払つた所得税額を又損金に見て行くということになりますと、折角累進率を設けでおりながら、みんな損金になつて参りますと、前年払つた所得税額というものは少しも課税されない。累進の意義をなさなくなると思うのであります。要するに市町村民税なり所得税なりその人の持つておりますところの所得を漸次計算して参りまして、要するに各個人のあらゆる所得を総合いたしまして、その総合した所得を見まして、この人にはこれだけ税金を払つてもらう理由があるというふうなことで課税して行きますところの税金、これは我々は人税と呼んでおります。人に着目してかける税金であります。物に着目してかける税金は、例えば固定資産税自動車税であります。このような人に着目いたしましてあらゆる所得というものをその人に総合して考えて参りまして、その結果この人にはこの程度税金負担してもらつてよいであろう、こういう種類の人税はこれは損金に入らない、得られた所得のうちから払うべき税金と考えております。所得税だつきまして累進税率適用いたしておりますのも人税なるが故であります。こういう七〇%八〇%の累進税率になります税金までも損金として控除して行くということになりますと、先ほど申しましたようにその部分だけが課税の対象にならないわけでありますから、人税といたしまして相当な負担力のある部分が除外されてしまうということになるだろうと思うのであります。従いまして先ほど堀さんが益金処分と言われましたが、そういう考え方税金と御承知願いたいと思います。
  45. 石村幸作

    石村幸作君 なかなか理論整然として我々素人はなかなか負けてしまうのですが、(笑声)今の累進云々ですね……併しこれはあなたのおつしやる通りじやないと思います。なぜかというと累進、これによつてそれと差引くものもやはり正比例しておりますから、この問題はちよつと考えが我々のほうが違つているかも知れないのですが、併し根本は国税の場合にこれをどうするかというのが原則ですね。次の所得税の場合に、これをどういうふうに見るかというのが原則です。だからこれはやはり国のほうが、国税のほうでこれをどう見るかということなんですけれども、一つそれまで保留して置きまして、御研究願いたいのです。
  46. 堀末治

    堀末治君 今の奧野さんの御説明を聞いているというと、今までの事業税ですね、事業税は損金と見ているのですね。そうして今度のものを損金と認めないというのですね。そこに大きな矛盾があると思うのですよ。それと同時にあなたが今おつしやる人税ということになつて来ると、私なんかどうも大いに不平を言いたくなる。利益があるのだから取るのだというなら、いわゆる法人税割で結構ですけれども、あなたのおつしやるように人税だということになつて来ると、利益のある会社ばかり払つて利益のない会社は払わないということが出て来る。これだと今言つた大きい不公平が出て来る。そこをあなたはどういうふうにお考えになりますか。
  47. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 先ほど来申上げておりますように、事業税が課税標準所得に求めておりますために、いろいろ問題が起きて来るのだろうと思います。併しながら事業税は飽くまでも事業に対する税金でありまして、或る個人が事業を営んでおるといたしましても、その人に対します事業税は事業から上る所得にしか課税をいたさないわけであります。その人が株式を持つておりましたり、預金利子を持つておりましたり、或いは山林を持つておりましても、そういう所得というもりは総合しないわけであります。半面にそういう面において非常な損失をこうむつておりましても、事業の上では利益を挙げておりました場合には、その利益額も課税標準といたしまして事業税を課して行くわけであります。言い換えれば、事業だけに着目するところの物税であります。人税でありましたならば、あらゆる所得というものをその本人に総合して考えるわけでありますから、事業で利益を挙げておりましてもその他において損失を受けております場合には、差引計算いたしましてなお所得があります場合にのみその人に対しまして人税としての所得税なり市町村民税課税して行くという形において運営されて行くわけであります。
  48. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 もう一点伺いますが、源泉徴収の申告金額幾らであつても全部が申告を要するのか。所得税なんかの場合には総額幾ら幾らまでは申告を要しないとなつておりますのに、こつちの源泉徴収のほうはその人の所得の総額の如何にかかわらずすべての人が申告するのですか。
  49. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 給與所得に関しますものは、市町村民税納税義務があります限りは申告しなければなりません。所得税お話通りであります。併しながら市町村がこれらの給與所得のありまする人につきまして特別徴収制度をとるか、或いは本人に直接課税の方針をとつて行くかということは、市町村の選択によつて行われることでありまして、この点国税所得税の場合とは若干趣きが違つて。るというふうに考えております。
  50. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今の点ですが、常識的に考えて所得税の場合と同じように大体総額の限度というものを設けてやつたほうがいいのじやないですか。そうでないと、僅かな所得の者は申告したところがそれは何ら関係のないことであつて、事実申告せしめても全然意味がないことになりはしませんか。
  51. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 勿論給與所得につきまして所得割納税義務がありません場合には、その必要はないと考えております。ただ所得税の場合には給與所得だけのものにつきましては二十万円でしたか、正確な数字は忘れましたが、それ以上のものになつて参りますると、他の所得もあるかも知れませんL、索道税率適用しておりまする関係上、いろいろな面から特別な申告義務を課しておるわけであります。所得税についての給與所得部分はすべて給與支払者自分計算をして税金を徴収して行くわけであります。市町村民税の場合には会社は何ら自分計算する必要はないわけでありまして、市町村から来たやつだけを徴収して行くわけであります。而もその方針をとるかとらんかは市町村が選択するわけであります。国税の場合には会社が当然それだけの義務を負つて励行してやつているわけであります。そこに食い違いがございまして、市町村の場合にはやはり納税義務者からも市町村申告してもらいませんと、市町村としてその人間に直接課税して行く場合に本人申告に基かないで課税して行くというふうなことになりまして、本人の意思を無視したというふうな場合も生ずる虞れがあるわけであります。
  52. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 その点しつこいようですが、御説明にもある通り所得割を考える場合なんですから、その本人自分所得割はかからない、所得税申告を要しないということは、その人が一番よく知つておるので、源泉徴收の票を出す必要はない。出したつて自分にはかからないのだから、出す必要がない。納税者の便宜というものを全然考えないで、出したつて意味はない。所得割はかからない。かからないということは御本人が知つておる。全然出す必要がないものを、わざわざ足を運んだり、金を使つて送る、そういう必要は全然ないのであつて、そういうことは納税者一般諸君のことを考えるならば当然のことであつて源泉徴収の票を出す必要があつてそれを勘案する必要がある者のみが出せばいいのであつて所得税のほうから考えてその人は所得割はかかつて来ない、割だけだということがわかつておるのにすべての人が申告しなければならんということは甚だおかしなことであつて、今日のこういう一般の民主主義的な時代に極めてふさわしからざる考え方だと思うのですが、どうですか。
  53. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 私の説明が少し悪かつたと思いまするが、所得割納税義務を負わない人についてまで申告させようと考えておるわけではありません。地方財政委員会規側の様式規定の仕方でありますけれども、市町村民税所得割納税義務のあります者についてはすべて申告させようというように考えておるわけであります。国税の場合に例を引きましたのは、所得税納税義務があります者でありましても、給與につきましては源泉徴収されておるわけでありますから、二十万円でありますか、その程度以下のものにつきましては別個に税務署申告する必要はないわけであります。申告する必要のある者だけ申告する義務があるわけであります。市町村民税につきましては所得割について納税義務のある者、これは全部申告しなければならない。かように申上げておるのでありまして、その義務のない者は申告をする必要はないのであります。
  54. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 よくわかりました。それで最初、所得税のほうはそういう規定があるが、これは個人所得の総額の如何にかかわらず申告するのかということを伺つたのです。それでよくわかりました。
  55. 堀末治

    堀末治君 さつきの問題ですが、もう少し尋ねたい。奥野君のお話はよくわかるのです。併しもうこれは自治庁の側から言えば、成るべく地方税は取りやすく確実に取るというのが一つの建前であるし、考え方でなければならない。今こうして、前の税法でもこれは完全だとは申しませんけれども、なかなか画期的なああいうことをやつて、今又ここにこの新らしい問題をぽつと出す。それを所得税だからという、いわゆる税という根本的観念からばかり押しておる今の奥野君の説明に私はちよつと納得ができない。要するに地方税なら地方税というものは地方自治体として必要な経費を取りやすく、又一方納めやすく、こういうふうにきめてやるのが建前でなければならないと私は思う。そうなると、こういう税は成るべく今言つた通り納めやすく取りやすくして置くほうがいい。その点について私は或いは所得税というものの根本理念の議論をすれば、今奥野君の言つたようになるかも知れない。我々もいつかその問題について議論をするときがあるかも知れませんけれども、今そこを議論するよりも、我々納めるほうの側、又取るほうの側から言つても、成るべく取りやすく納めやすくというのが一番いい。自治体のほうから言つても成るべく取りやすく納めやすいということがいいのだろう。そういうことから言えば、こういうものは成るべく損金に見るということにして置くほうが非常に納める者も納めやすい。それで今言つた点、この法律をきめるときに大蔵省あたりとそういう点についてあなたがた何も折衝なさいませんでしたか。
  56. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 事業税の課税標準でありますところの所得計算いたします際に、所得税額でありますとか、法人税額でございますとか、或いは市町村民税額というものは損金に算入しないという明文の規定を置いておるわけであります。その思想から言いまして、新たに置きますところの法人税割の問題も、市町村民税損金に算入すべきものではないというふうに当然考えておつたわけであります。先ほど石村さんからお話のありましたように、法人税の問題は国税の問題なんだからというお話がございました。国税法人税課税標準をどう算定するかという問題は大蔵省が所管しておるわけでありますから、御意見のありました点は大蔵省のほうへお伝えして置きたいと思います。
  57. 堀末治

    堀末治君 今あなたおつしやるけれども、事業税のほうは損金に見ているのです。現にそうでしよう。事業税のほうは損金に見ているのだから、今度のこれも私はそういう主張が成立つのじやないかと思うのだけれどもね。今税の根本原則というか、理理念というか、解釈ということは別にして、実際上事業税は経費に見ているのですからね。利益処分に見ていない。今度のこれだけを今言つた通り、同じ地方税でかける、而も市町村民税にかけて行くということであるならば、私そういう観念でこいつを経費に見るということをさせてもいいんじやないかと思うのですがね。次年度次年度に損金に見て……。(「それが当然だよ」と呼ぶ者あり)
  58. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) だんだん御意見拝承いたしましたのでございますが、地方税自体が、そもそも市町村におつていろいろ市町村から反対給付として利益を受けておるので、それに対する一つの報償的な意味において応益的に税を負担をすると、こういうのが地方税の全体の考え方だと思いますが、ただ現に市町村民税個人所得割というようなのがあるわけでありますが、これを一体そういうような性格のものにそのまま見るか、それともやはり今お話のごとく応益的な性質を有するものとして、従つておよそ事業活動をいたします場合に、そういうようなものも、或いは個人がその村に住んでおる限りはそういうようなものもやはり村から受ける必要な給付に対する反対の報償として、当然これはおよそそこに住んでいる以上は出すべきものだというふうに形式的なものと見るか、これは一つ問題だと思いますが、ただ今までの考え方といたしましては、やはり市町村民税個人所得割というものはやはり国の所得税と同じような人税的な性質を有するものである。こういう考え方から、先ほどの事業税の場合におきましても国の所得税と同じように扱つておるわけでありまして、今回新らしく創設いたします市町村民税法人税割も、個人所得割に対応する意味法人所得割従つて国の法人税に当るものと、こう考えておりますので、そこで市町村民税個人所得割を只今申上げましたような考え方に立つてつております以上は、これに関しましてもやはり同じように見るのが今までの我々の考え方でありまして、お話の点は一つの確かに御見解だと存じますが、政府といたしまして大体個人所得割と同じようなものを法人について設けたので、従つて個人所得割についてとつております原則をこれにも及ぼして行きたい、こういう考え方にあるわけであります。
  59. 堀末治

    堀末治君 あなたの御説明はよくわかるのだけれども、我々はそういう見解を持つのだが、そういう見解をあなたがた何もやらずにぽんとおきめになつたのでないかということを私懸念するのです。
  60. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) この法人税割を創設いたしますことにつきましては、実際の問題といたしましてやはり国の法人税との関係が非常に問題があります。又先ほど西郷さんの御意見のように得られたものから出すとして、一体全体の負担がどのくらいになるかということも十分考えなければならないわけでありまして、この点は大蔵省殊に大蔵大臣にもいろいろ御議論があつたわけでありますが、大体閣議等におきまして、或いは岡野国務大臣大蔵大臣のお話合いの際におきまして今の百分の十というような税率は、今のような考え方で、所得の中から出すというようなそういう考え方でその程度のものは賄えるのじやないか、こういう結論に到達いたしましたわけでございまして、この点につきましては当初から実は非常に完全に大蔵省並びに自治庁の意見は一致しておつた点でございます。
  61. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 鈴木政府委員に伺いますが、親しく先般向うの事情を視察されたが、アメリカにはいわゆる住民税というものがないのですが、アメリカでもやつぱりこういうものは適当でないというような見地から置かないのだと思うのですが、シヤウプ博士が日本にこれをお考えになつたのはどういうところから出たのか。米国においてはそれに代るべきものはどういうものがあるのか。御説明願ついたい。
  62. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) アメリカにおきましては、日本の場合のように一般的な市町村民税というようなものはないことは、只今西郷さんの仰せの通りでございます。ただ私ども無論趣く一端を見たばかりでございまして、一概のお話は申せませんのでございますが、御承知のようにアメリカの地方税は財産税が中心であるわけでありまして、而もこの財産税というのは非常に景気の変動その他に対しては鈍感であつて、伸びが少いというようなところから、やはりできるだけ税目を複雑にすると言いますか、数を多くして彈力性を持たせると共に、又景気と共に伸びて参りますような税目もできるだけ取入れるべきだというような意見がやはり非常に多いようでございましてそういう税目を成るべく、何と言いますか、数多くして、一税にだけ頼るようなことがないようにするというような意味合から、例えば所得税というようなものにつきましても地方でこれを取つたらどうか、フイラデルフイァあたりでは所得税というものを主に置いてこれは取ろうということで、そういうことをきめたりしておつたようでありますが、これは州税との関係等でなかなか簡単に参らなかつたようでありますけれども、その他の地方団体におきましても所得税的なものを取つておりますところもすでに若干出て来ておるようでございます。ただ根本の財源といたしましては財産税中心であるということが現在事実でありまして、ただ今申上げましたようなことはやはり一つ考え方、理論の問題の段階を実際の問題としては出ていないように考えられるのであります。なお細かい点は財政課長のほうがよく調べて来ておると思います。
  63. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今の点でもう一つ鈴木政府委員に伺いますが、アメリカのその財産税的なものの一番下はリミツトがあつて、これから以下は免除とかいうその最低の限度はどういうところに置いているのですか。
  64. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) この点もおんまりはつきり私記憶しておりませんが、一定のやはり免税点的なものを設けておりましたり、いろいろ例えば財産税でございますが、私サンフランシスコであすこの徴税の担当のアセツサーと言いますか、評価員等に会つていろいろお話を聞きました際におきまして、表などをもらつて見ましたところでは、例えば一定の金額の限度の家財道具でありますとか、或いは又不具者とか、それから帰還の軍人等につきまして若干の控除をいたすとかいつたようなことで、やはりいろいろとそういう免税点的なもの、或いは基礎控除的なものは取入れて課税標準を抑えているように考えます。
  65. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ほかに御質問ございませんか。
  66. 石村幸作

    石村幸作君 法人税の問題ですが、今度法人税を追加したことにつきまして、前回の地方税法を審議しているときに、個人の住民税を取つて法人の住民税を取らんのは不公平だ、法人の住民税をもう少し取れば個人負担が軽くなるというようなことで、盛んに論議されました。今度法人税を追加して相当な収入が殖えた、併し個人のほうには何ら手を着けていない、こういうふうなのはどういうわけですか。
  67. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 個人法人市町村民税均衡論の問題でございますが、御指摘のように、地方税の全体の財政計画上予定いたしておりまする額を維持いたしまするために、個人所得剛を上げる、或いは個人の均等割を上げるということも一つの方法でございまするが、何分これは前回の地方税法制定以前におきましては個人法人間の建前というのは同じような建前になつてつたわけでございまして、それを前回法人個人事業活動の主体であるというようなまあ考え方から、均等割しかかけない、こういうことにいたしましたので、やはりその総額におきましては市町村民税は大体従来の三倍半ということでございましたが、これが実際問題といたしましてはやはり法人負担をいたしておりましたような分までも個人負担にかかつて来ておる、こういうような実情であるわけでございまして、そういうようなところから、例えば個人の業者の人たちが、どうも法人にしたほうが有利だから、法人に業体の組織を変えるというようなこともあつたようであります。そういうような点から考えまして、余りにも個人法人との間がアンバランスであるというような点から考えまして、そういう点からやはり法人にも若干の負担はしてもらいまして、個人負担を現在よりも更に上げるということは適当でないのじやないか。本来の理論から申しますれば、所得税額が落ちて参つたわけでございまするから、その結果として当然に落ちて参りまする個人所得割程度のものはむしろ税率を上げて参りまして、今までと同じような程度個人所得割個人のほうから取るというのも一つの方法でありますけれども、それはやはり両者の権衡の点から適当でないのじやないか。それから又同額を現在所得税を納めております者から取るということになると、どうしても上のほうには特に余計かかる。要するに所得税を納めておる者は従来の所得税額と同じものを個人所得税として納めなければならんことになりますと、所得税を納めない者が出て参りますために、その分だけは所得税を納めておる者が納めなければならないというようなことで、アンバランスにもなりまするので、そういうふうに考えまして、やはり個人所得割税率は変更しないで、今申上げましたようなことで調整をとつて行くという、こういうような考え方に立つたわけであります。
  68. 石村幸作

    石村幸作君 ちよつと意味が違うので、法人税のほうが相当殖えたから個人のほうを軽減する気持はなかつたか、こう間いたのであります。
  69. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) これは先ほど来申上げまするように、税額全体の問題といたしまして、法人税割で約四十億の増収が期待できるわけでございまするけれども、所得税額の、所得税自身が二十四年度に比較いたしまして、二十五年度は減つて参りました関係で、当然に落ちて来るわけでございまして、その上に更に税率を下げて参るということになりますと、到底今年度期待いたしましたような市町村民税すらもこれを取ることができないということになりまして、二千八十七億という、全体の税収の維持が困難になつて来るわけであります。
  70. 石村幸作

    石村幸作君 結構です。ではそれは全体の税収総額を抑えて、そのために税率を下げなかつた、そういうわけですか。
  71. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) その総額がもつと減らしても全体が賄えるということであれば勿論結構なわけでありますが、そういうふうなわけでございまして……。
  72. 石村幸作

    石村幸作君 それからもう一つ源泉課税に関してですが、源泉課税義務者を作つて源泉課税したならば、この問題は最初この地方税が審議された昨年、一昨年頃から、いろいろ研究されたときに、源泉課税をやられることは、非常に特に町村の立場から言うと税収が完全に入るかどうだかわからないというので非常に反対したものです。これは何故かと申しますと、大都市に皆勤人、勤労者は集まつておる、そこで源泉課税をやられると、それが果して町村にまで還つて来るかどうかということをいろいろ研究して見たがなかなか怪しいのです。事務的に煩雑過ぎてそういうことが事実上でき得るかどうかというので、結局町村は全国で反対したのです。それが通つて……、自治庁のほうの案の第一次から第十何次まで行きましたか、そのときに源泉課税が出たり引つ込んだりしてとうとう最後に源泉課税はなくなつたのですが、それを今突如として源泉課税を行うということになると町村の場合は非常に困りはしないかと思うのですが、その御見解はどうですか。
  73. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 御指摘のように前回の地方税法の審議の際におきましては、全国町村会等からいろいろ御意見があつたわけでございます。但し当時の案は、御承知のように当該年の、その年の所得基礎にいたしましてそうして源泉徴收をする。而もまあそれを全体的に、選択的でなく全体的にやるというような案でございまして、そういたしますと町村会等において指摘されましたように、例えば相互の取りました所得割の送金の問題でございますとか、或いはその清算の問題でございますとか、或いは町村間の住民税の税率が違つた場合にどういうふうに調整するとか非常に面倒な問題がございますし、又所得税税額更正決定されるような場合にどういうふうにするとか、非常に面倒な問題があつたわけでございます。そこでそういういろいろ御指摘のありましたような面倒なことを除去して行くならば、やはりその納める側から申しましても毎月一定額を取つてもらつたほうが、而も源泉で取つてもらつたほうが苦痛を感ぜずして納められる。又市町村の側から申しましても一時にどかどかと入つて参りますよりも、毎月一定額が入つて来るというほうが、これも又会計、経理の上から言つて助かるというようなことがありますので、要するに源泉徴收の長所だけを活かしまして、それに伴ういろいろの弊害をできるだけ除去して行く、こういう考え方で実は特別徴收の方法を考えたわけであります。その弊害の一つとして、当該年の所得税基礎にするということになりまするといろいろ問題になつて参りますので、前年度の実績で納める、即ち一応確定しました所得税額というものを基礎にして促える。そういたしますとこの点の問題がなくなる。それから今の税率の調整という問題も、ここにございますように住所地市町村のほうで税額計算いたしまして、それを会社のほうに通知をして、それの十二分の一の月割額をとりますれば、これらの点の面倒がなくなるということで、恐らく予想いたしましたいろいろの問題を排除し、又強制的に全部やるということでなく、その條例で選択的にやれるということにいたしましたので、大体の欠点と申しますか弊害の点を除去した案にいたしたわけであります。なおシヤウプ勧告におきましても、そのほうがいいであろうというような、源泉徴收のことを推奨いたしておるようなことでもありまして、政府といたしましては今回提案いたしましたような特別徴收の方法なればそういう問題はないのではないか、こういう考え方でございます。
  74. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 今度の源泉徴收が所得税源泉徴收と違うという点は、所得税は当該年度の所得にかける、ところがこの住民税の所得割というのは前年度の所得についてかけるという点が違うという点が一つ、それから徴收の方法がその人の住んでいる町村が源泉徴收で取るということを條例できめれば、その町村においてその町村の住民から住民別に住民税というものを決定して、そうしてその人たちの勤めておる会社、銀行に通知をする、そうすると一月に幾らの割合で町村税を納めるというような通知会社が受けてわかるから、それからその通知に基いた金額を毎月給料から差引いて、そうしてその町村の指定する銀行に払込む、こういう手続になるのですか。
  75. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 今もお話がございましたように、特別徴收義務者が住所地市町村長から特別徴收税額通知を受けるわけでございまして、その通知によります所得特別徴收額の月割額十二分の一というものを毎月給與支払う際に差引くわけであります。そうして取りました税額住所地市町村が指定をいたします会社所在地の金融機関の中で、住民の住所地市町村長が指定をいたしまして、その指定をした金融機関に会社は取つた税金を払込む、それでよろしい、こういうことになつておるわけであります。その金融機関の中には郵便局も入つておるわけでありまして、送金の手数等もできるだけ省こう、こういうことで必ず住所地市町村長会社の所在地の金融機関の中で適当なものを指定して、そこに払込んでもらうようにせよ、こういうことにいたしております。
  76. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 その点はわかりましたが、例えばこの参議院の事務局に勤めている人がおる。その人がいろいろな町村から通つて来ておるわけでありますが、甲の町村は源泉徴收をするということをきめた、併し乙の町村は源泉徴收をするということをきめないということが、その町村によつて自由でありますから、参議院の事務局から見ますと、或る人には源泉徴收をしてやつて、或る人には源泉徴收をしないで済む、こういうふうに同じく参議院の事務局に勤めておる人でも、その住んでいる町村によつて源泉徴收をしてやつたり、してやらないだりすることになりますか。
  77. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) お話のようなことになるわけであります。併しながらその場合でも、勤務している人間の住所地別に区分して行きまして、甲の市町村に住んでいる人について、或いは源泉徴收する、或いは源泉徴收しないという問題にはならないのであります。
  78. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 私は甲町村、乙町村ということを言つているのです。
  79. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) でありますから、そういう区分をする必要は生じて来ると思います。
  80. 石村幸作

    石村幸作君 この場合特別徴收義務者に何か報酬、そういうようなものはやらないのですか。
  81. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 特別徴收義務者に確かに負担をかけるわけでございますので、お話のように、そういう例えば徴收の手数料と言いますか、交付金というようなものを出すというのも一つの案と考えますが、国の所得税につきましては、御承知のように、これよりももつと面倒なことを特別源泉徴收義務者としてやつてもらつておるわけでありまして、若しも地方市町村民税の特別徴收につきまして何らかそういうものを出すということになりますと、国の所得税の場合においても出さなければならん。むしろ根本は所得税の場合にそういうものはどうするかということだろうと思います。そこで地方税のこの案におきましては、先ほど申上げましたように、実質的にできるだけ特別徴收義務者に負担のかかるようなことをなくそうということで、特に会社所在地の金融機関を指定して、そこに払込んでもらうというようなことにいたしましたり、又税額通知なり給與支払報告書なり、そういつたような必要な往復の書類等につきましても、できるだけ実費を、実際にそういう資金を交付いたしますとか、そういう細かいことはいずれ財政委員会の規則できまるわけでございますが、そういうような場合におきまして、できるだけ負担がかからないように実質的に考慮して行きたい、かように考えておるのであります。
  82. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 もう一つ伺いますが、自由選択ですが、市町村にした場合、どの程度のものが源泉徴收に決定するだろうか、その推定をどの程度に置いたらいいですか。
  83. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) これは実際上の結果を見なければわかりませんが、大体の今の税額計算における推定におきましては、五大都市はこれは全部やるであろう、その他の都市は大体半分ぐらいが、この特別徴收の方式によるのではないかということで、今一応推定いたしております。
  84. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは次に参ります。三百十一條。
  85. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 三百十一條は、先ほど納税義務者につきまして法人税を納めるものと納めないものと区分いたしました関係上、修正を必要といたして参りました字句上の問題だけであります。  三百十三條は、均等割の税率を軽減いたします規定が、従来多少明確を欠いておりましたので、以下のようにこれを改めたわけであります。一号は「均等割を納付する義務がある扶養親族を二人以上有する考及び当該扶養親族」これらについて軽減をする。更に従来の三号を三号といたしまして、四号を削除いたしております。  三百十三條は所得割税率に関する規定でありますが、法人税割を設けましたので、その部分に関する規定を五項に置いております。即ち法人税は百分の十、制限税率は百分の十一ということであります。なお又個人所得割課税としまして、第二又は第三の方式を採用する場合、即ち課税所得金額課税標準とするか、課税所得金額から所得税額控除した金額標準といたします場合には、累進税率を用いることができるのだということを明確にいたしたわけであります。それが四項の規定であります。半面標準税率の場合には、比例税率でなければならないということが意義付けられることになつております。  三百十四條は昭和二十六年度分の市町村民税に係るこの法律のあれによりまして字句を読み替えしなければなりませんので、それらの関係規定を置いたわけであります。所得税法が、若干今国会で改正される予定になつておりますので、それらと併せまして読み替えの規定を設けております。  三百十五條も所得税法改正から、農業確定申告書という言葉もなくなりますので、そういう関係字句修正を行うことにいたしております。  三百十八條は市町村民税の賦課期日に関する規定でありまして、従来六月一日が賦課期日でありましたのを、一月一日に改めたいのであります。昭和二十六年度だけは四月一日にいたしております。その理由は、新たに給與所得税につきまして、特別徴収制度を設けるわけでございますので、給與支払者が前年中に支払いました給與所得を、それを受けました者の住所地別に区分いたしまして市町村長へ報告いたします場合は、それが即課税地の市町村への報告になるというふうに辻褄を合せたほうがよろしうございますので、賦課期日を一月一日にすれば、その問題が同時に解決されるということになるわけであります。  三百十九條は市町村民税の徴収方法につきまして、法人税割につきましては、申告納付の制度を採用することになりましたのでその意味規定を加えたわけであります。従いまして市町村民税の徴収につきましては、普通徴収と、それから給與所得にかかるところの特別徴収と、それから法人税割申告納付と、三つ方式があるわけでございますので、それら徴収の手続を規定する必要が生じたわけであります。三百十九條の二には、市町村民税の普通徴収の手続を規定しております。その際に特別徴収によつて徴収いたします税額がありました場合には、その税額控除した残りの税額について普通徴収するのだということを明確にして置かなければなりませんし、又特別徴収の方法によつて徴収する予定であつたものが、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、この普通徴収の方法によつて徴収することになるのだということも徴税令書に明らかにしで置く必要がございますので、それらの規定を三百十九條の二に謳つておるわけであります。
  86. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは三百十九條の二まで御質問願います。
  87. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 先ほど読み替えるというのがありましたね、三百十四條……。その理由をもう一度一つ説明願いたい。
  88. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 昭和二十六年度は法律改正の直後でございますので、例えば従来なら二月十日までに申告書を出さなければならないといたしておりましても、法案が通過するのは三月と思われますので、そういうことは不可能でございます。従いまして昭和三十六年度に限りましてはこれを四月二十日と読み替えるというふうにいたしております。そういうふうに昭和二十六年度につきましては平年度と若干変えた規定をしなければなりませんので、その種類の読み替えの規定を三百十四條に挙げておるわけであります。
  89. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 三百十八條、さつきちよつと御説明ありましたが、一月一日にした理由はどういうところなのですか。
  90. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 新たに給與所得につきましては特別徴収制度をとることにしたわけであります。給與支払いましたものは翌年になりますと直ちに給與支払を受けた者の住所地別に区分いたしまして、給與支払報告書を提出することになります。その際にその提出を受けた市町村は、そこに記載された者に対しましては市町村民税を課することができるということでありませんと、更にその給與支払報告書課税市町村に転送しなければならない問題が起きて参ります。そこで絵興の支払者が給與支払報告書を出します際の住所地市町村というものがその人間に対して課税権を持つているのだということにいたしたいのであります。そういたしますために賦課期日を一月一日にいたしませんとできなくなるわけであります。一月一日現在の住所地別に区分いたしまして会社等給與支払報告書を作成いたしますと、一月一日現在の住所地に滞在する市町村課税権を持つているというふうに合せることが穏当であるというふうになつているわけであります。現在は賦課期日が六月一日でありますので、給與支払報告書を受けた市町村は必ず課税権を持つていないということになるわけであります。そこで六月一日を一月一日に遡らせたいというふうに考えておるわけであります。
  91. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 先ほどの銀行の問題ですが、それぞれの町村が思い思いに銀行を指定して特別徴収義務者にそれを言うてやるということになると、非常に特別徴収義務者の方面が手続が煩雑じやないだろうかと思うのですが、むしろその特別徴収義務者一つ会社なら会社、参議院なら参議院というところで取引銀行というようなものがあるでしようから、それといつも取引をして金銭の出入をしているわけですから、俸給なんかそこから取るわけですから、そういう銀行を特別徴収義務者に指定して徴収する。これはどこの町村の役場に行く、どこの町村の役場に送るというふうに一括したようなほうが却つて便利じやないでしようか。それから各町村、甲の町村は何銀行、乙の町村は何銀行、一人か一人しかおらないところはそれぞれの町村が思い思いに特別徴収義務者に銀行を指定されるということになると、非常に特別徴収義務者が煩雑を来たすということになるのじやないかと思うのですが、その点はどういうお考えでそういうふうにやられたのでしようか。
  92. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) いろいろの銀行その他の金融機関があつて市町村まちまちに指定をすると非常に面倒じやないかという御心配でございますが、大都市等は別といたしまして、普通の都市等におきましてはそうたくさん銀行の数がないと思いまするし、大体市の銀行と申しますか、或いは市の公金を預託しておりまするような金融機関、そういうようなものが指定されることになると思いますので、市の金庫として指定をいたしておりまするようなものはいろいろあると思いますけれども、大体その地方で確固たる基礎を持つたものが指定されることになると思うのでありまして多くは同じような銀行が指定される場合が相当あると思いまするし、そういうものがないところでは結局郵便局というようなことになると思うのであります。こういうふうに指定をいたしますところの実益が……、やはりそこに払込めばそれで特別徴収義務者としての納入義務を終つたと、こういうことになるわけでありまして、その点が單に普通の送金手続でございますと、やはり現実に市の金庫に行きましたときでなければそこが正式に市に納入があつたということにならんわけでありましてそういうふうに皆住所地の金融機関を指定してそこに納入があれば納入義務を了したものとするという実益があるわけでありまして、いろいろ金融機関が分れておりまするために特に不便になりまするようなことは、そう多くないのではないかというふうに考えております。
  93. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 それに関連しまして、普通銀行の場合だと送金手数料があると思いますが、その送金手数料というものは特別徴収義務者負担するのですか。
  94. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) そこに何といいますか、市の金庫等ございまするならば、そこに入れてもらえばそれで市に対する納入義務は終つたわけでございますから、そこから更に送金するというような問題は、特別徴収義務者のほうの負担にはならんわけでありまして、市のほうで一体その金をどういうふうにするか、こういう問題になるわけであります。
  95. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 そうしますとそこに、一つ会社なり銀行なりというところに多数の使用人がおる。そうするとその住居がいろいろ違つておりますから、あつちこつちの市町村から金庫を持つて来られるということになつて、或いは極端な場合は一人しかいないが、やはりそこに金庫がなければそこに納められないということになると、金融機関は営利機関なのですが、それにもかかわらず納税のために非常に手数料がかかつてつてマイナスになる場合が実際の場合出て来るのですが、そういう場合はどうなるのですか。
  96. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) それはそういう意味の事務的な負担があるわけでございますが、同時に銀行といたしましてはそういう金額の預託を受けるわけでありまして、それの運用に伴います利益があるわけでございます。そういうことにつきましては市と銀行との間の金庫契約その他によりまして適当な調整がとられる、かようなことになります。
  97. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今の御答弁を聞きますと、税金ですから銀行が運用するといつても運用する期間もないし、これはじきに町村に納めなければならないので、それが或る程度一定期間金融機関がそれを運用、或いはそれを営業の資金に使えるというものでもないのじやないかと思いますが……。
  98. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) それは市の金庫ということになりますと、要するに一切の公金がその銀行の系統で扱われることになるわけでありますから、その金庫契約の際におきまして要求があればいつでも、これは何と言いますか、小切手に従つて支払つて行かなければならんわけでございますが、若干の見込でありまする余裕の金というものは、或る程度銀行がそれぞれ何と言いますか運用いたしておるわけでございます。そういうようなものと手数料との間の調整、相殺の計算が事実行われておると思うのでありますが、そういうことで実際問題としては金融機関としてもむしろこれは歓迎する場合が多いだろう、かように思うのであります。
  99. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 その問題は、この銀行のことになると多数の者が預けるという想定の下にあるとすれば今の御議論が成立ちますが、さつき申上げましたように多数の市町村のものがあつて、極端なところは一人の場合があるのですから、それが多勢集まつて大きな金額になれば運用の妙を得て早速プラスになるかも知れませんが、差引プラスにならん、マイナスになる場合もあり得るので、こういう場合はどうかと思うのですが……。
  100. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) これは結局住所地市町村と金融機関との間の指定の際の交渉事項になると思うのでありますが、その際に具体的に適当な手段をとつて話合いをつけた上で指定金融機関になる、こういうことになると思うのであります。実際は何とか調節できるのじやないかと、かように考えます。
  101. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 仮に浦和市なら浦和市が條例源泉徴収をするということを決定したとします。そうすると浦和市から東京市内に通つておる人が一万人なら一万人というものの勤先を全部調べることになるわけですが、そうするとその近くの銀行ということになると、一万人の浦和市民は殆んど東京都内に散らばつておると思うのですが、そうなりますと銀行まで何百ということになるのじやないか。それを全部指定するということはそれは困難で、そうかといつて東京都内の銀行を三つ四つ指定すると、特別徴收義務者のほうがそこまで持つて行かなければならんし、取引がそういう銀行に始終あるわけでありませんから、非常にそれはどつちも困難だというようなことで、どの銀行も断わる。私のほうはやりません、私のほうは指定銀行になりませんということに、仮に断わられたということになつた場合に、條例では源泉徴収するということにきまつておるからそれ以外に徴収はできない。銀行が皆断わつたということになると税の徴収がなくなるということが想像できるのですが、それはどういうふうになるのですか。
  102. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) そういう極く稀有な事例が或いはあるかも存じませんが、その場合におきましては最後は国家機関である郵便局を使う、こういう手が残されておるわけでございまして、実際問題といたしましては支障なく行くものと考えております。
  103. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) よろしいですか、それでは次。
  104. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 三百二十條は市民村民税の納期に関する規定でありまして、所得税の納期が若干変更されましたのに伴いまして、市町村民税の納期もこれと調整をとる等の関係において若干改めることにいたしたわけであります。六月、八月、十月及び一月を市町村民税の納期の原則とすることにいたしております。三百二十一條は市町村民税の納期前の納付につきましては報奨金を交付することができるわけでありますが、その報酬金が納期前に納付した税額の千分の五に納期前にかかる月数を乗じて計算しておつたのでありますけれども、これでは少額に過ぎるという問題がございまして、これを三倍程度に引上げるということに関する改正であります。  三百二十一條の三は普通徴収にかかる市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらにかかる延滞金の徴収に関する規定であります。従来不足税額を発見いたしました場合に、直ちにこれを徴収する関係規定が明確を欠いておりました点等がございましたので、これらの規定を置きますと同時に、それらに伴いますところの延滞金の規定も他の税目に関しまする場合と同様の趣旨において規定を加えたわけであります。
  105. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) そこまで、以上でありますが、御質問ございませんか、普通徴収……。
  106. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 この納期を六月、八月にされた、その六月、八月というのは何か理由があるのですか。
  107. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 固定資産税と事業税と市町村税と所得税の四つの税金準つきまして、成るべく重複しないように措置して行かなければならんわけでありますが、それと共に固定資産税でありますと、四月を納期に指定することができるわけでありますけれども、市町村民税の場合におきましては四月になりましてもなお所得税のほうが更正決定等の問題がありまして必ずしも確定しておりませんので、市町村がそれを追つかけて調査いたしても四月、五月に納期を定めることは困難であります。そこで両方併せて考えまして、六月頃なら可能であろうし、又国税の納期とも重複いたしませんので、第一回を六月に定めたわけであります。あとは三カ月乃至三カ月置きに納期を定めることに方針を立てまして、このような規定の仕方をしたわけであります。
  108. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 納期前の納付に対する報奨金ですが、これは内容はどうなつておるかよくわからないのですが、納める際にそれから報奨金を差引くのですか、あとから報奨金をやるのですか、それはどうなつているのですか。
  109. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 納めるときにその報奨金を交付することが建前であります。併しながら市町村によりましては、事務的な関係からあとで報奨金を計算しまして送金しているところもあるようであります。
  110. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 あとからやるというのですが、そういうことば実際に行われておるでしようか。そのときに、納めるときにそれを差引いてやるところに妙味があるのであつて、あとからです、あとからと言つてもそれはもう短期間じやなくて数カ月あとのことだろうと思うのです。そういうようなことでその報奨金という意味が生きるんでしようか。それは全然意味ないのじやないかと思うのです。その場合に、納める際に少くとも報奨金はおやりになるのでしようか。税金は早く納めろ、報奨金はあとでやるぞというそういうことでは私は全然報奬金の意味がないと思うのですが、どうでしようか。
  111. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 西郷さんのおつしやる通りだと思います。又法律の規定の仕方もその趣旨ででき上つておるわけであります。ただ昭和三十五年度におきましては何分新らしい税法が成立した早々でございまして、事務的な関係から若干のところにおきましてはあとで送金するようなやり方をしたところがあると申上げたのでありまして、今後は西郷さんのおつしやつたような方向に運営されるように指導して参りたいというふうに考えております。
  112. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今の点はどつち……二つのうちの一つと言わないで、本当の納税思想を徹底して、又早く納めてもらいたいという、その便宜を考えたらやはりその際に直接引いてやるのだということを示されたほうが報奨の意味が生きて来るだろうと思います。
  113. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 大臣がお急ぎになるようですから、地方税法の一部を改正する法律案質疑ちよつと中断いたしまして、地方財政平衡交付法の一部を改正する法律案、これを議題にいたします。国務大臣の趣旨説明をお願いいたします。
  114. 岡野清豪

    ○国務大臣(岡野清豪君) 只今提出いたしました地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。  すでに、御承知の通り、昨年創設されました地方財政平衡交付金制度は、地方団体の自主的な財政運営を確保しつつ、全地方団体に通じてその必要な財源を保証しようとするものでありまして、新地方税法の制定と相待つて地方自治の確立を企図する新地方財政制度の根幹をなすものであります。即ち各地方団体につきまして、財政需要額と財政収入額とをそれぞれ客観的に測定して、その財政需要額が財政収入額を超える地方団体に対し、この地方財政平衡交付金を交付することといたしているのであります。何分この制度は全く新らしいものでありますだけに、今後、なお、その運営の実績に検討を加えつつ、漸次所要の改善を加えて行く方針の下にこの制度の企図する理想の実現に努力して参らなければならないと考えているのであります。従つて今回は差当り必要な二、三の点についてのみ改正を加えようとしているのでありますが、以下本改正法律案内容の概要について説明申上げます。  第一は、基準財政収入額の算定に用いる基準税率について、標準税率の百分の七十を百分の八十に改めることであります。地方財政平衡交付金の算定に用いる基準財政収入額については、標準税率による収入額を用いないで、その百分の七十に相当するところの基準税率による収入願を用いているのであります。この基準税率による収入額を用いている理由は、一、地方団体の徴税意欲を阻害したくないということと、地方団体間の財政の平衡化は各地方団体に必要な最小限度の財源に止めたいと考えたからであります。併しながら、昭和二十六年度以降は、給與基準の改訂その他によつて地方団体を通じて確保すべき最小限度の所要財源は更に増額を余儀なくされ、かたがた地方税収入はますます偏在する傾向にありますため、一面には基準税率を引上げることによつて地方団体を通じて保証すべき基準財政需要額を引上げて税収入の乏しい団体にも相当の財源を與えつ、半面基準財政需要額との差額を以て交付金とすべき各地方団体の基準財政収入額の算定については収入のうちこの算定額に加える割合を引上げることによつて地方税收入の偏在する地方団体に対しては交付金を交付しないこととし、以て地方財政平衡化を一歩前進させたいのであります。  第二は都等の特例について改正を加えることであります。  都につきましては、現在道府県分の交付金の算定に関しては、これを道府県とみなし、市町村分の交付金の算定に関しては、その特別区の存する区域を市とみなすものといたしているのでありますが、こうして算定された結果をどう計算するかということについては明文の規定を欠いているのであります。そこで法の精神に則つてここに明文を設けようとするわけでありまして、即ち、かくてそれぞれについて算定された基準財政需要額の合算額と基準財政收入額の合算額とを以て都それ自体の基準財政需要額及び基準財政收入額とし、その差額を以つて交付金算定の基準額といたしたいのであります。  第三は、基準財政需要額の算定に用いる單位費用は、昭和二十六年度においても、地方財政委員会規則で定めることであります。即ち、單位費用は標準的條件を備えた地方団体が合理的、且つ、妥当な水準において地方行政を行う場合における各測定単位の單位費用を基礎として法律で定めることになつているのでありますが、このようないわゆる標準的單位費用につきましては、現在、なお、研究の段階にありますし、且つ、国、地方公共団体相互間の行政事務の再配分も未だ確定していない状態にありますので、差当り昭和三十六年度においても本年度と同様地方財政委員会規則で定めることといたしております。  第四は厚生労働費にかかる測定單位は、昭和二十六年度においても、地方財政委員会規則特例が設けることができることであります。即ち、厚生労働費にかかる測定単位につきましては、地方財政平衡交付金法に定まつております人口、児童福祉施設入所有数、食品関係営業者数等のほかに、昭和二十五年度においては、これらの経費にかかる国の補助金又は負担金との関係上、特に必要がある場合においては、地方財政委員会規則特例を設けることができることになつておりまして、現在被生活保護者数、一時保護所収容定員数、結核患者数、法定伝染病患者数、性病患者届出数、精神病院病床数、保健所数及び小児保養所病床数を測定單位として用い、これらにかかる国の補助金又は負担金に伴う地方負担分の適実な測定を行うことといたしております。併しながら、現在、なお、補助金の整理や行政事務の再配分の問題が確定していない状態でもあり、かたがたなお、一年間実施の状況を見た上でこの種の特例存廃の適否を決定いたしたいと考えますので、昭和二十六年度においても、地方財政委員会規則で厚生労働費にかかる測定単位について特例を設けることといたしたいのであります。第五は、昭和二十六年度においても地方財政法の国費、地方費の負担区分に関する規定はその適用を停止することであります。第六は、予防接種等による国庫負担特例等に関する法律の改正でありまして、昭和二十六年度においてもこれらの法律に掲げる国費、地方費の負担区分に関する規定はその適用を停止することであります。いずれもその理由はすでに述べましたところにほぼ同様であります。以上、提案の理由及び内容の概要を御説明いたしましたが、何とぞ愼重御審議の上、速かに可決されんことをお願いする次第であります。
  115. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) この際岡野国務大臣に御質問ございませんか。
  116. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 これにちよつと関連して伺いますが、大臣に今予算審議もだんだん進んでおりまするが、平衡交付金のこの改正案と、特に地方税法改正案は衆議院における現況はどういうふうになつておりますか。大体いつ頃こつちに回付されますか。
  117. 岡野清豪

    ○国務大臣(岡野清豪君) 明後日頃になると思います。
  118. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 衆議院においては地方税法に対しては異常も修正の意向を持つているがごときに伺いますが、どうなんでしよう。
  119. 岡野清豪

    ○国務大臣(岡野清豪君) 只今與党のほうからも修正案が出ているようでございますが、我々といたしましても、今回提出しました税法の改正は、相当長い問いろいろ関係方面とも折衝いたしまして、そうしてぎりぎり一ぱいのところでやつているのでございますから、私どもの見込といたしましては、なかなかむずかしい問題じやないか、こう考えております。
  120. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 ただ入場税の引下げ等はいろいろ全国的に運動しておるようですが、これは非常に高い。妥当性を欠いておると言う向きもある。非常に常識的にそう解せられるので、これは今日我が国の民主化というふうな点からも十割の入場税とか、そういうふうなものは適当でないということは、明白になつておる。今大臣が言われたけれども、むしろ下げるのが当り前であつて、こういう高率を以て放つて置くということは、国家財政税金等がだんだん軽減されておる今日非常に不均衡だと思うので、そうしますと、あれは引下げられると、その欠陥となつた部分は何によつて埋められるのか。そういう点は平衡交付金で埋められるということになるのですか。或いは多少下げても総額は下がらないという政府のお見込ですか、どうなんですか。
  121. 岡野清豪

    ○国務大臣(岡野清豪君) お答え申上げます。これはお説の通りに私も西郷委員とは至極同感でありまして、十割というような課税というものは、これは私は甚だ高いものであつて、常識上から考えましても、適当ではないと、こう考えております。ただ先般の、昨年の春の改正におきまして、十五割をまあ十割にしてやつて来たわけでございますが、これは実のところを申しますれば、ほかの財源がございませんものですから、それで現行法通りということにしておりますが、併し、将来は私は十割とか何とかいう高い税率はだんだん下げて行きべきものだと思つて、その方向にいろいろ苦心をしておるわけであります。併し、只今の段階におきましては、これは税率を下げますれば、何かはかに税源を探がさなければならない。併しその税源がなかなか見付からないから、政府といたしましても、ちよつとその税率を下げるわけに参りません。こういう考えを持つておるわけでございます。
  122. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ほかに岡野国務大臣に御質問はございませんか。
  123. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今度改正案を出されましたが、地方を実地に歩きますと、平衡交付金の配付方法が妥当でないというようなところから、平衡交付金制度をやめてくれ、元の地方配付税制度なんかの方法が、これは細かく分れておつて、機械的に出て来て、むしろ今の平衡交付金制度に比べるとそのほうがずつとよろしい。であるからこういうものはやめて元へ返してくれというふうな意見もあるのですが、そういう点をどういうふうにお考えになりますか。
  124. 岡野清豪

    ○国務大臣(岡野清豪君) お答え申上げます。私もやはりそういう意見を聞いたこともございます。併しこの平衡交付金ができました際には、いろいろ配付税の長所、欠点、それから平衡交付金というものを、その欠点を除いて長所をとるという意味において平衡交付金ができたわけでありますが、何さま、平衡交付金ができましたときには、各委員に大変いい方法だということでお褒めにあずかつたように私は伺つておりますが、これをただ実施いたしますにつきましては、一万何日とある種類が非常に違つておりまするところの団体に、いわゆる公平にこれを分配するということの技術的に完全とまでは私どもは無論考えておりません。でございますから、技術的の方面でこれを補なつてつたら平衡交付金というものはいいものになるだろうという考えを持つておりますが、只今のところで元の配付税に返そうという考えは持つておりません。むしろ平衡交付金というものは、配付説の欠点というものを相当除去して、そうして公平なものになつたという感じを持つておりますから、その趣旨をできるだけ徹底させるためには、平衡交付金の分配方法、即ち測定單位とか、いろいろなケースとかというものに対して、技術的にできるだけ勉強して、そうして公平にこれがうまく行くという方向に進んで行きたい。こういうことで政府は考えております。
  125. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 予算委員会におきまして、御承知かと思いますが、明後日地方財政平衡交付金に関して特別の小委員会を設けて審議するわけでありますが、本日の予算委員会において、国家地方警察に対して私は質問を発し、御承知のごとく警察制度改正を非常に政府は急いでおるように思いますので、従いまして、その結果、大体政府の意向では自治体の賛成を得るならば、そういうものは、警官を国家地方警察に吸収するというようなことで、その予算的のことを聞きましたら、国家地方警察はそういう場合には、地方の自治体の警官が国家警察に移つた場合には、地方財政平衡交付金に、その自治体の警官の金額が見積つてあるから、平衡交付金からその分だけを割いて国家地方警察に使うのだということを答弁したので、私は変に思つたのでありますが、その点について大臣はどういうふうにお考えになりますか。
  126. 岡野清豪

    ○国務大臣(岡野清豪君) 私はよく事情を存じませんから、知つておる者から……。
  127. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 事務当局の意見は別に聞きますが、大臣は忙しいというから大臣の御意向を伺つたのであります。  今、御承知のように、補足して言いますと、地方財政平衡交付金を問題にいたしますのは、予算委員会でもこれは勧告もあり、そういう趣旨から言つても、又二十六年度の予算、二十五年度の決算状況から見て、現在の平衡交付金では不足であるというような大体の考えで設けたわけでありますが、先ほど質問いたしましたように、国家地方のほうでは吸収した分は平衡交付金から割くのだということになりますと、さなきだに今日足りないのですから、今予算を審議する過程において国家の一部機関においてそういう考えであるとすると、今の平衡交付金の審議というものは甚だ妙な三とになると思う。今まだ審議中であるにかかわらず、すでにそういう考えを持つものが一部にあるということは、予算審議の上から言いましても、又地方行政の地方財政平衡交付金、これに対する審議の上からも、それでは一体平衡交付金はどう動くのかということになりまして、非常に私は衆議の上に遺憾に思うのですが、それであるから、そういう点の大臣の御所見を伺つたわけであります。
  128. 岡野清豪

    ○国務大臣(岡野清豪君) 実情を私よく存じませんものですから、どういうふうな答弁をしましたか、それを調べまして、それから私の見解を申上げることにいたしたいと思います。
  129. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 基準財政収入額の算定について某準税率を百分の十から百分の八十に改めることによつて財源を増額なさるというような形になつたわけですが、百分の七十の場合には二十六年度の地方財政収入の総額は幾らで、百分の八十になると幾らになつて、その差額は幾らになりますか。
  130. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 大体三百億余りでございます。約一割でございますが、大体二千億の一割、約二百億になると思います。
  131. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 こういうふうに改正されますと、地方財政委員会において勧告されましたところのあの数字から二百億程度が平衡交付金の不用額として出て来るということになりますか。
  132. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) これはそういうふうに基準財政の収入額におきまして二百億プラスになつて参りますると、半面これに見合いまする基準財政需要額におきましてもそれだけの額に相当する額が見込まれて来るわけでありまして、結局單位費用が二百億殖えましただけそれぞれ上つて来る。要するに全体として平衡作用を受けて参りまする基準財政需要額というものが高まつて来るわけであります。百分の七十のものを百分の八十に基準財政收入額を上げますと、一面それに対応いたしまして基準財政需要額のほうもそれと見合つて上げて行く。そうしてそれの差額を見て行くということになりますから、差額自体としては百分の七十の線で見るか、百分の八十の線で見るかということにつきまして違いはないわけであります。
  133. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 基準財政収入額を上げたから、当然基準財政需要額が百分の十%上がるということになる理論はどうもはつきりしないように思うのですが、どういうのですか。
  134. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) これは平衡交付金法の十四條に測定単位の単位費用の規定がございますが、この即位費用というのは十四條の二項ですか、補助金、負担金手数料使用料、分担金、地方債その他これらに類する収入、即ち特定経費として経費に使われるものとして取られまする手数料、使用料と起債というような臨時的な収入、そういうもの、並びに地方税の収入のうち基準財政収入額に相当する額以外のもの、基準財政収入額は今の百分の今度は八十で、標準税率に対して計算をいたしましたもの以外のものですから残りの百分の二十のものですね。百分の二十のものを別にいたしまするならば、要するに臨時的な経費と、特定の使途がありまする使用料とか手数料とか、そういう收入と、いま一つは今の百分の二十に相当する収入、それを除きました残りの収入を基礎にして單位費用を出す。要するに百分の八十という収入と平衡交付金の両方を基礎にして單位費用を彈き出すということになるわけでありまして、結局單位費用がそれだけ上つて来るわけであります。これは結局現在の地方財政委員会規則改正いたしまして、この法律案が若し通過いたしまするならば、それに即応するように單位費用を変更して計算しなければならん、こういうことになるわけでございます。
  135. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 そういうような計算であるとするならば、先ほど大臣が説明されたように、百分の七十を百分の八十に改める理由の一つとして、所要財源を更に増額を余儀なくされたからまあ百分のり十だけ上げたということにはならないと思うのですが……。
  136. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) この某、準……、何と申しますか、大臣の提案理由説明にございまするように、例えば給與の單価の改正でございまするとか、その他新たなる義務的な負担地方団体に非常に殖えて来たわけであります。こういうものはいわゆる動きのないものでありまして、どうしてもそういうものは最小限度の基準の線の中で見て行かなければならん。そういうものがずつと殖えて参りましたので、やはり百分の七十というところでなく、百分の八十というところで見て参りませんと、例えば義務的な経費でないようなものを非常に強く圧縮いたしまして、義務的な費用のほうに廻されないと平衡が行われないことになるわけでありますので、従つて百分の七十で抑えますると、非常に彈力性のある経費のほうを無理に抑えることになりますから、これはやはり百分の八十というところにするということの結果としてそれほど強く非義務的な費用のほうを抑えないで済むということになるわけでございます。併し半面その税源の偏在ということがいよいよ大都市とか大都市所在府県に甚だしくなつて参りまするので、それを見て参りまする上からも、やはり百分の七十よりも百分の八十に抑えたほうがよろしいと、こういうことでございます。
  137. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 僕は頭が悪いものだから、まあもう少し研究して見ます。
  138. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今の百分の七十と百分の八十では二百億の差があるということはそれは例えば今年度のことで考えて見ると、その二百億はどうなるのですか。具体的に一千百億円に相成る……、どういうことになるのですか、御説明を願いたいと思います。
  139. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 要するにこの地方税の例えば一千九百八億というのはそのうちから特別交付金の一割というものを、地方税の千九百八億の百分の七十というのは今度は百分の八十になるわけでありますが、それと一面特別平衡交付金のほうの千五十億と千八十五億とこういうものに対しまして、それの一制が特別平衡交付金になりますから、それを差引くわけでありますが、それを落しました残りの、幾らですか、普通平衡交付金とそれから今の千九百八億の百分の八十とこういうものが基礎になりましてそれだけのもので賄いますところの地方団体の基準財政需要額というものを見て参るわけであります。ところが来年、二十六年度におきましては、そのまあ税額のほうが二千八十七億というのが更に百分の八十になりまするし、又平衡交付金のほうが千百億の一割の特別交付金を除きました残りと、この二つを合せましたものが基礎になるわけでありますが、大体これが標準的な財政需要額の八割見当くらいになると思いますが、そういうもので各測定單位ごとの單位費用というものを彈き出すとこういうことになるわけでありましてまあ簡単に申せば、道路が仮に今まで一米一万円ということで見ておられたといたしまするならば、それを一米一万百円、一万千円といつたような單位費用になつて来る。そういうことで計算されるということになつて来ると思います。
  140. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 そうしますと今の段階で考えますと、今地方財政が収支がなかなか償いませんから、具体的に申すと二十七年度においてはずつと平衡交付金が殖えるということになりますか、どういうことになりますか。
  141. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 平衡交付金自体には影響いたしませんで、要するに平衡交付金と税収入で見て参りまする標準的な基準的な行政経費が、何と言いますか、保証されることになるわけでありますが、その保証されまする額、範囲というものが百分の七十の場合よりも二百億だけ多い段階で保証されて、もつと言い換えまするならばこれを百分の百見て行けば全体として一つの枠にはめた平衡作用が徹底するわけでありまするが、そうなりますると地方団体としては全然弾力性がないような結果になつてしまいまするし、又逆の意味での徴税意欲というものも阻害いたしまするので、大体百分の八十というところで抑えて行きたいということでございます。
  142. 石村幸作

    石村幸作君 ちよつと素人でわからないから聞きますのですが、この法律で、今の収入を、百分の七十を百分の八十に収入を増加させる。それでこの片方の需要額のほうはどうこうということは法律じや謳つてないのですね。そうすると結果において平衡交付金が減る傾向はありませんか。そういうことになりませんか。
  143. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 次長からお話がありましたように、平衡交付金の総額には関係はないわけであります。財政収入を七割区分から八割区分に引上げました結果は、それらの交付金について財政需要額を算定するということにしております以上、財政収入に七割しか持込まないものを八割持込むことにすれば、八割の区分について財政需要をするということになるわけでございますが、自然基準財政需要額がそれだけ引上げられるということになるわけであります。御承知のように個々地方団体に交付いたします交付金の額というものはその団体の基準財政需要額から基準財政収入額を引いたものでございますから、その基準財政収入額は従来は税の七割であつたものが今度は税の八割になるわけであります。それで基準財政需要は税の七割について算定しておつたものが、税の八割について算定することに引上げられることになるのでありますから、差額は変りはないということになるのでございます。もう少しそれを具体的に申上げてみますと、先ほど鈴木さんから質問がございましたように、全体で基準財政收入を殖やしますものは二百億円くらいでございます。この二百億円くらいのものをやはり基準財政需要でも膨らますということになるわけでございます。仮に各地方団体の財政需要が人口一人当り二百円ずつ殖えて参ると考えます、大体基準財政需要の殖え方は全地方団体につきましてそう大きな差はないだろうと思います、ところが財政収入は七割の区分が八割に引しげられまして、総体では人口一人当り二百円ずつ引上げられるということになるわけでございますけれども、人口一人当り二千円の税収入があつたところでありましたら、一割引上げられるから丁度二百円だけ引上げられるわけなんです。その団体では財政需要も二百円だけ引上げられるわけでありますから、何ら交付金には増減はないわけであります。基準財政需要につきまして人口一人当り二百円増額になります。又そこにその団体の総収入が人口一人当りに、平均的に申しますと、二千円、その一割の二百円だけ余計見られるから、総額は従来と変りはありません。ところが山間の村なんかを考えて頂きますと、税收入を一割余計に見ることにいたしましても、人口一人当り百円とか二百円しかないわけです。そうすると一割膨らましましても十円か二十円を基準財政收入にプラスするだけであります。それから財政需要額が人口一人当り二百円プラスします。そこでその差額は従来より大きくなつて来るわけであります。半面に税源の偏在しておる団体について考えて見ますと、財政需要のほうは人口一人当り二百円殖える。ところがその団体は税收入は人口一人当り一万円といたしますと、一割殖えましても一千円プラスであります。財政需要は二百円しかプラスされないのに財政需要が千円プラスされるから受ける交付金は従来より減つてしまうわけであります。ここにおいてどんな貧弱な町村におきましても給與ペースの引上げその他において財政需要は殖えて来るからやはり財政需要を引上げることによつてその額までは全地方団体に保証することにしよう、そこで財政收入を引上げるわけですから、財源のないところは財政需要が引上げられたくらいのものを交付金として増額されることになる。財源の非常に偏在しておるところは財政需要が引上げになりましても、財政收入がもつとたくさん絶対量において引上げられることになるから、交付金が減つて参ることになる。こういうことによつて平衡化を一歩前進させたい。かたがた全地方団体に対して財政需要が多くなつてつたわけであるから、その程度のものは全地方団体を通じて、確保するようにして行きたい。半面に又税金というものは市町村民税法人税割の創設その他によりまして偏在するようになつて来ましたから、その偏在の度合を平衡化によつて緩和して行きたいということから、従来標準率による收入の七割しか基準財政収入に算定いたしませんでしたものを八割算定することによつて税收入の多いところは交付金を少くしてもらいたい、こういうように考えておるのであります。
  144. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 鈴木政府委員が二百億円と言われたのは今年のことを考えると平衡交付金が二百億円減るということになるのですか。この二百億というのは……。
  145. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 今年は税收入が千九百八億ですから、これを百分の七十を百分の八十で計算いたしますと、約一割百九十億ほど殖えて、単位費用を計算すると、こういうことになります。
  146. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ほかに御質問ございませんか。それでは地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案はこれで打切りにいたします。  なお地方税法の一部を改正する法律案について市町村民税のほうがまだ大分残つておりますけれども、時間が来ましたのでこの程度で散会いたしたいと思います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  147. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは散会いたします。    午後四時十二分散会  出席者は左の通り。    委員長     岡本 愛祐君    理事            堀  末治君            吉川末次郎君    委員            石村 幸作君            岩沢 忠恭君            高橋進太郎君            西郷吉之助君            鈴木 直人君   国務大臣    国 務 大 臣 岡野 清豪君   政府委員    地方自治庁次長 鈴木 俊一君    地方自治庁財政    課長      奧野 誠亮君   事務局側    常任委員会專門    員       福永與一郎君    常任委員会專門    員       武井 群嗣君