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1951-03-13 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月十三日(火曜日)    午後一時五十三分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○公職選挙法の一部を改正する法律案  (衆議院提出)   —————————————
  2. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これより地方行政委員会を開会いたします。  今日は公職選挙法の一部を改正する法律案を先ず議題に供します。衆議院発議者代表者提案理由説明は終りましたから、今日は各條についての説明を求めます。
  3. 川本末治

    衆議院議員川本末治君) 本日は各條につきまして御質疑をお願い申上げたいと思いますが、その前にちよつと御了解を願いたいと思いますことは、二時から衆議院におきまして新議長の選挙がございまするので、その間ちよつとお暇を頂きたいと思いますので、丁度衆議院におきましてこの改正法案立案参考人として法制局三浦部長にいろいろ御意見をお聞きし、この立案についてのお願いをした点もございますから、一応法制局三浦部長から私ども何といいますか、補佐というような立場におきまして、暫らくの間各條につきましての改正法案についての説明をいたさせたいと思いますので、御了承を願いますれば誠に結構だと思いますので、よろしくお願いいたします。
  4. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 先例によつて衆議院法制局第一部長補佐として説明を許したいと思います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それではさようにいたします。
  6. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) それでは私から各條につきまして概要を申上げます。お手許にあります番号をつけてあります順に申上げたいと思いますが、(1)のところは目次でございますので、(2)から申上げます。  (2)は三十三條の改正でございまするが、これは都道府県選挙期日告示の問題でございまして、今回新しく都道府県議会議員期日告示を従来三十日前にしなければならんということになつておりましたのを、二十日前にするということに改めますわけでございます。従いましてそれに伴いまして三十三條の第三項中を改めるわけでございます。  それから三十三條の七項のほうにつきましては、七項におきましては、従来ありました改めまする三項の規定教育委員会選挙の場合に準用する、こういうようなことになつておりましたが、今のように選挙につきまして、都道府県の知事の選挙期日のいつも三十日前に、都道府県議会議員選挙の場合は二十日前というようなことになつて参りますので、その関係を以ちまして、七項を新らしく、こういうような規定を置いてはつきりさせることにいたしましたわけでございます。七項におきましては「定例選挙期日は、都道府県教育委員会委員選挙にあつては少くとも三十日前に、市町村教育委員会委員選挙にあたつては少くとも二十日前に、告示しなければならない。」ということにいたしまして、さつきの都道府県議会議員選挙期日告示を少くとも二十日前にするということと合せまして考えておるわけでございます  それから(3)は、第三十四條の第六項中でございますが、三十四條の規定は、御承知の通り、再選挙補欠選挙等規定でございます。その場合におきまして、やはり選挙期日告示の問題が起つて来るわけでございますが、先ほど申しましたように、都道府県議会議員選挙期日告示を二十日前にいたしますので、再選挙補欠選挙等の場合におきましても同様の取扱をいたしまするために三十四條の第六項中を改正する、こういうことになるわけでございます。つまり、都道府県議会議員選挙市町村議会議員選挙のほうにくつけるわけでございます。  それから次の(4)でございまして、第四十條中の改正でございますが、これは四十條の規定は、投票所開閉時刻につきまして、規定してございまして、「投票所は、午前七時に開き、午後六時に閉じる。」こういうことになつております。これに但書をつけまして、特別の事情がある場合におきまして、開閉時間を「二時間以内の範囲内において、繰り上げ又は繰り下げることができる。」かような規定でございます。但書は(4)のところに書いてございますように、「市町村選挙管理委員会は、選挙人投票支障をきたさないと認められる特別の事情のある場合に限り、予め都道府県選挙管理委員会承認を得て、投票所を開く時刻又は投票所を閉じる時刻をそれぞれ二時間以内の範囲内において、繰り上げ又は繰り下げることができる。」ということでございまして、これは地方の従来の投票の実況などに鑑みまして、無駄な時間を相当長く投票管理者その他において待つていなければならんというような事情等もあるようでもございますし、又場合によりましてはそういう関係から早く時間を繰上げるという途を開くことが実際的であるというような意見もありますので、そういう意味を併せましてかようなことにいたしましたわけでございます。ただ余り勝手にいたしますこともどうかと考えられますので、市町村選挙管理委員会は常に都道府県選挙管理委員会承認を得てやるということにして、そこで統制をとることにしているのでありますし、又選挙民投票支障を来たさないということが前提條件として必要であるわけでありますので、そういう條件の備わつておる場合に限り認めると、こういうことにしております。それから四十條の二項におきまして、「市町村選挙管理委員会は、前項但書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所投票管理者に通知しなければならない。」、こういうことになつておりまして、その間の事務の連絡を明らかにし、且つあらかじめ告示することによつて一般選挙民にそれを知らせるというわけでございます。
  7. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 以上につきまして質疑をお願いいたします。
  8. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 提案理由に対しての質疑はもう行わないで、逐條質疑をやるというのですか。
  9. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 提案理由質疑も兼ねておやり願いたいと思います。逐條をやつておる間に……。ほかにございませんか……。それでは次に参ります。
  10. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 次は第五でございます。四十九條中の改正の問題でございます。四十九條は不在者投票規定でございまして、不在者投票規定の中で「左に掲げる事由」を「左の各号の一に掲げる事由」に改めるということでございまして、これは特別の意味はございません。それから第四十五條第一項」を「第四十五條」に改め、第二号及び第三号中「前号に掲げるものを除く外、」というのを削り、次の一号を加えるということでございまして、「第四十五條第一項」を「第四五條」と改める意味は、四十五條におきましては、この投票用紙様式、それから投票用紙の交付の規定でございまして、殊に四十五條の二項におきまして、投票用紙様式、殊に地方選挙につきましては当該選挙管理委員会投票用紙様式をきめることになつております。ところが船員の不在者投票というような場合におきましては、それぞれの選挙管理委員会においての投票用紙を利用いたしまするので、まちまちになることがございますので、そういうものは画一的にきめまして、そうしてどこの投票所でもそれを使い得るような途を開こうということが狙いでございまして、それは施行令のほうできめることになりまするが、そういう意味で「第四十五條第一項」というのを「第四十五條」ということにいたしまして、第四十五條第二項の規定も含めると、こういうことにいたすわけでございます。それから第二号、第三号には「前号に掲げるものを除く外、」とありますのをとりまして、四十五條に、「交通至難の島その他の地で全国選挙管理委員会が指定する地域に居住中若しくは滞在中又はその地域において職務若しくは業務従事中であるべきこと。」というのを入れるわけであります。これは現在の不在者投票の制度では、郡市の区域外において職務又は業務従事中というようなことが大体原則になつておりまするので、郡市の区域内において止むを得ない場合においてこの職務従事中であつて而投票に行けないというような場合の不在者投票の救済の方法がないわけであります。例えば同じ投票区でございまして、つまり市町村区域内であつて僻陬地域、山の中とか、或いは離れ小島とか、こういうものがあるわけでありまして、漁業又は林業のためにそちらのほうに出向いておつて、実際上は非常に交通至難で帰れない、それだから投票日に戻つて来て投票ができないというような事業があるわけであります。そういう場合におきましても不在者投票ができるという途を開くために、この四号の規定を置きましたわけであります。  次は八十九條の改正でございますが、八十九條は立候補制限規定でございます。八十九條の第一項本文におきましては、「国又は地方公共団体公務員は、在職中、公職候補者となることができない。但し、左の各号に掲げる公務員は、この限りでない。」ということで、第一項に四号までありまして、その特別に立候補が許される場合を挙げてあるわけでございます。そこの中に更に新らしく五号を追加いたしますることと、第三号中にありました字句を少し修正をいたしますることと、それから第四号におきまして、この前の消防組織法改正によりまして、消防団長その他の消防団員を加えましたが、それに類似の水防団長その他の水防団員を加えると、こういうようなことが改正狙いでございます。  先ず第一に第三号から申上げまするが、第三号は、ここに書いてございまするように、「專務として委員、顧問、参與嘱託員その他これらに準ずる職にある者で臨時又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの」とありまして、従来もこの規定はあつたわけでありますが、これに新らしく嘱託員を加えましたことと、それから「臨時又は非常勤のものにつき、」ということを、現在は政令でそういうことにいたしておりますのを、なおはつきりいたしますために法律にそういうものを入れましたことが三号の改正でございます。これは嘱託員等におきまして、やはり立候補を認めてよいようなもの等もありますので、そういう臨時非常勤嘱託員であつて特別のものについては政令でその途を開こうということがその改正狙いでございます。  それから第四号におきましては、先ほど申上げましたように、消防団長その他の消防団員括弧書きで「常勤の者を除く。」と、こういうことになつておりますが、これと同じような水防団長その他の水防団員常勤のものを除きましたものを同様に立候補を認めるということが第四号の改正であります。  それから第五号は先般通過いたしました地方公務員法関係でありまして、その地方公務員法附則の第二十項におきまして、公営企業従事する職員身分取扱いについては別途に法律規定するということになつておりまして、それができるまでの間は従前の例によると、こういうことになつておるわけであります。で地方公務員公営企業従事いたします者は、電気、ガス事業とか、或いは上水道、交通等公営企業従事している人たちでありますが、この人たち従前の例によることになつておりまして、公務員法の直接の適用は受けないわけでありまするが、併し実質上は、ただ地方公務員政治行為制限とか何とかは受けない、こういうことになつておるわけであります。これらの人たちにつきましてこの際明らかに立候補を許す途を開くということが第五号の改正でありまして、その範囲を更に政令で指定するものと、こういうことにいたすのが第五号の改正でございます。これに伴いまして今のように号が殖えましたりいたしまするので、同條の三項中にありまする号を整理いたしまするのが三項の改正でございます。
  11. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 以上について御質疑を願います。
  12. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 只今の第八十九條の三号、五号でありますが、政令で指定するものの範囲について、この法律が通過した場合にはどういう点をお考えになつておられるか、政府側のお考えをこの際お聞きしたいと思います。
  13. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) 三号でございますか……。
  14. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 従来と変るべき点があれば、嘱託員等について……。
  15. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) 調査員というようなもの、或いは看護婦であるとか、そういうものを少し拾いたいと思つております。調べて見ればもう少し出て来るかもわかりませんが、大体そういうものを拾つております。それから第五号でありますが、これは公企業本庁職員ということに限定をいたしまして、本庁職員の中で課長以上の者を除く者について現職のまま立候補を認めるということにしております。課長又は課長に相当する以上の者を除いてそれ以外の者は現職のまま立候補を認めるという趣旨政令でございます。
  16. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうしますと、この法律が通過すれば、二十日から施行になるわけですが、同日くらいにその政令は出る用意があるのですか。
  17. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) 法律施行に間に合うように政令をやる予定で、目下一生懸命やつております。
  18. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 次にこの第二号でありますが、地方公務員法特例のほうに属する單純労務関係公務員が、この技能者のこういう定義の中に該当する者が相当数あるわけですが、この技能者という語句をこのまま挿入して置いて、政令において技能者の一部を立候補制限を緩和するということが事実上でき得るかどうかという点について、これは補佐のかたの意見を伺いたいと思います。
  19. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) この地方公務員法におきまして、先般出ました政令は、二月の十五日であつたと記憶しておりまするが、その場合におきましては、技術者監督者及び行政事務を担当する者以外の者で單純労務に雇用される者というような範囲で、一定單純労務者を拾い上げてあるわけであります。選挙法におきましては、これは前から技術者技能者がそのほかに入つておりらますので、従いましてこれに伴いまして政令で指定する場合におきましては、技能者実質上該当するものであれば、それを政令で除外することは不可能だと考えております。従いまして、それ以外の者で政令で指定された者が自由に立候補できる、こういうことになると思います。
  20. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それでは政府側にお聞きしますが、その地方公務員法の場合の技能者という言葉單純労務を指定する場合にも外されておつたわけですが、そういうふうに選挙法においてもこれを削除して置くほうが将来疑義を起さないというふうにも考えられるのですが、政府側意見を承わりたいと存じます。
  21. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 單純労務の場合の技能者という言葉が、單純労務と申しました場合に、技能者というものが入つて来るかどうかという点でございますが、これは先般の單純労務範囲を指定いたしまする政令の中には、技能者も含めております。法律上の問題として、技能者という言葉を除いたほうがこの場合よくはないかというお話でございますが、地方公務員法との関係は、一応法の体系は別個の体系でございまするから、若しもこの趣旨技能者は全然除外できないのだということでありまするならば、これは如何ともいたしかたございませんが、政令で何がそういうようなものを除外するのだというような趣旨立法の上で非常に明らかでございまするならば、政令立案の際にはそういうものはやはり考えていいと思つておりまするが、この点は国会のほうの立法の際のお考えを十分むしろ拜承して行きたいと思つております。
  22. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうなるとどうも将来問題になるのでして、この法文は読んだ通りでは、技能者その他いろいろな該当者以外の者だけが政令で指定されるということになるわけで、論理的には單純労務の中に技能者が入つてつたけれども、立候補の場合にはそれらだけは政令を以ても除外して自由にさせることができないという建前になるのじやないかと思いますから、この点は提案者政府側ともう一度はつきり所見を伺つて置きたいと思います。
  23. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) これは公職選挙法が最初に制定されましたときから、技術者技能者という言葉を八十九條において使つておるわけでございまして、選挙法立候補の問題といたしましては、そういう或る程度の特殊の技術技能を持つておる人は、ただ事務の分野がいわゆる一般行政事務と違うだけでありまするので、そういう人たちに特に立候補を自由に認めるということは必要なかろうと、こういうことから、「技術者技能者監督者及び行政事務を担当する者以外の者」と、こういうことになつて来たわけでございます。従いまして、この地方公務員法におきまして、技能者というものを特に單純労務者の中からひつこ抜いてあるわけでございまするが、これも先ほども政府委員からお話がありましたように、法律のそれぞれの趣旨が違いますので、そういうことになるかと思いまするが、少くとも選挙法のこの領域におきましては、実質技能者範囲をどうきめるかは別問題といたしまするが、技能者である以上は、それを政令で除外することは不可能であると、かように考えております。
  24. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 今の立案の御当局のお話では、技能者というのを政令で除外することは不可能であるというお話でありますが、地方公務員法附則の第二十一項で、單純労務従事する者と、五十七條でしたか、單純労務従事する者と申しておりますのは、そういう技術者技能者監督者行政事務を担当する者というような特に内容を列挙いたしておりませんで、抽象的に單純労務従事する者と申しておりまするから、それをどういうふうに解釈するかということは、立法趣旨の際のことを慎重に検討いたしました上で、政府は過般の政令でも技能者を含めたものが單純労務者であるということで立案施行した次第であります。この場合、今お話のごとく技能者は一切政令では指定できないのであるということになりますると、今の單純なる労務従事する者として政令の中で指定されました技能者が、やはりこの法案の中で技能者と言つておる言葉に該当する部分だけは抜けざるを得ない結果になりはせんかと考えておりますが、そこは立法の御趣旨がそういう御趣旨でありますならば、立法の御趣旨に副うように政府としては立案したいと思います。
  25. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうであればいよいよもつて問題なわけでして、同じ地方行政委員会として地方公務員法を審査し、單純労務に属するものを外した趣旨から申しますと、この公職選挙法においてもやはりそれらのものを現実に政令で指定しているものは、立候補制限からも外すということまで同じ委員会建前上当然考えなくちやならん問題だと思うのです。然るに今のような解釈上の食い違いがあつて将来疑義を残すようであれば、結局はこの八十九條で一号から五号までに明らかに指定されておらないものは立候補制限されるわけなんですから、ですから結局技能者の一部だけが解放され、一部だけが制限される場合を活かすためには、この技能者という言葉を削除して置くほうが一番無難であろう。削除して、そして一方單純労務として政令をもつて解放をする部分を解放させて置けば、あと残つた部分立候補制限されるという結果になるのじやないかと思いますが、この点立案者のお考えをお聞きして置きたい。
  26. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 私どもといたしましては、実はかように考えておるわけでございまするが、地方公務員法選挙立候補の問題とかなんかのことを直接に規定したものではございませんで、一応單純労務者は、地方公務員法の本来の規定適用は排除いたしまして、そうして別途に法律によつて特殊の取扱いをする。その身分等につきましては、特殊の取扱いをすると、こういうことになつております。その身分はどこまでも地方公務員としての身分であろうと思いますが、選挙法におきましては、全体の公務員等につきまして、同じ見地から大体公平な見地に立ちまして、その立候補を認めることが適当であるかどうかというようなことを規定いたしましたわけでございますので、そういう関係から只今のような問題につきましては選挙法の八十九條の問題といたしまして、こちらのほうで、他の、国の公務員、やはり国の公務員につきましても單純労務者があるわけでございます。そういう人たちと同じように考えてやつて行くほうが適当ではないかと、かように考えているわけでございます。現在も国の公務員につきましては、この公職選挙法の制定以来、さような解釈をとつて技能者も同様の先ほど申しましたような意味考えておりますので、地方公務員もそれに合せて考えて行くべきであろうというように思つております。
  27. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 衆議院地方行政委員会通ります場合には、そうではなくて、この地方公務員法のほうで政令で指定した單純労務者については立候補制限を外す、こういうことの了解があつてこのものが通過して来たというふうに我々は我が党の同僚委員から聞いておる。それが今そうではない、駄目なんだということになれば、これは相当問題になるのじやないかと思うので、これは責任ある発議者にこの点ははつきりお伺いしたいと思いますので、一応保留いたしますが、ただこの地方公務員法單純労務者を指定して、施行法特例的な点を考えたのと、この選挙法立候補制限とは関係はないというようなお話ですが、併しそうではなくて、この公職選挙法において公務員立候補制限をする趣旨そのものは、やはり施行法においてその單純労務者を指定してこれを施行法の制約から一応外すような建前をとつたのと趣旨は同じだと思うのです。いわゆるその公務員たる地位において、いろいろその地方に対して影響があると思われるものはこれは抑えられるのが当然でありましようが、それがないとして施行法では外しておるのですから、結局こつちのほうでも一種の政治活動制限に類するようなものからはこれは外して置くというのが建前になるのじやないかと思います。従つて今の補佐のかたのお話は、我々衆議院、参議院通してこの施行法考え趣旨からいうと、非常に違つた趣旨であるというふうに私は考えます。従つてこれは一応そのときまで保留し、その結果如何によつて施行法上の問題如何はちよつと私たちは問題になります。この際申上げて置きます。
  28. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ほかに御質問ありませんか。右に関連して鈴木政府委員にお尋ねしますが、その技術者のほうは今技能者と同様な單純労務範囲限つて関係ですね。関係ありませんか。技術者のほうは……。
  29. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 技術者のほうはこれは地方公務員法特例として考えておりますので、單純労務の中に入れておりません。当然に除いております。監督者及び行政事務を担当する者も除いております。ただ技能者だけがどういうふうに解釈するかという点に問題があるわけでございます。
  30. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) では技術者技能者とどういうふうに違うのですか。解釈上……。
  31. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 技能者というのは経験を基礎にいたしまして、多年の経験一定技能を習得いたしまして、それによりまして或る労働をやつておる者というふうに考えておりますが、技術者のほうはやはり或る程度知識学術といいますか、学問上の知識を以ちまして、一定技術的な事項に携つておる者と考えております。従つて学歴で申しますならば、やはり或る程度技術専門の学校を出ましたような者を技術者というふうに考えております。
  32. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ほかに御質問ございませんか。では次に移ります。
  33. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 次は百十九條、七番のところであります。百十九條の改正規定は先ほど申上げました都道府県議会議員選挙期日告示を二十日前にいたしました関係上、同時選挙の場合におきましてどうするかという問題であります。百十九條の第三項を次のように改めるわけでございまして、結論を先に申上げますと、長い選挙期日告示の線と、横の線であれ、縦の線であれ、行いました場合においては、選挙期日告示は長い期間である。こういうことであります。更にそれを細かく申上げますれば、結局都道府県議会議員選挙と、都道府県知事の選挙又は都道府県教育委員会委員選挙を同時に行う場合の選挙期日につきましては、知事、教育委員選挙期日告示は三十日前にいたしますので、都道府県議会議員選挙告示は二十日前に原則としてはすることになつておりますが、同時選挙の場合は三十日前にすると、こういうことであります。それから前項の規定による選挙期日と申します前項は、百十九條の第二項であります。この場合は縦の同時選挙の場合のことであります。つまり都道府県と、市町村選挙を行う場合の規定でありますが、その場合におきましても、長い選挙期日のあれが、短かい選挙期日告示として行われれば、三十日前に行われます。ただ括弧に書いてございますように、都道府県議会議員選挙と、市町村議会議員選挙を同時に行います場合におきましては、言葉を換えて申しますれば、都道府県の他の選挙同時選挙として行われませんで、ただ都道府県議会議員選挙市町村議員選挙同時選挙の行われる場合におきましては、これは期日告示が二十日前が原則でありますので、それに合せて二十日前に告示をしなければならんと、こういうことであります。  それから次は(8)でありますが、百四十一條の改正規定に関するものであります。百四十一條は自動車、拡声機及び船舶使用の問題でありますが、従来は国会議員選挙と、都道府県知事及び都道府県の教育委員選挙につきましては、自動車、拡声機、船舶の使用等についての制限規定を置いておりました。今回この範囲を拡げまして、都道府県議会議員とそれから市の議会議員、市長及び市の教育委員会委員を新らしく加えました。従いまして国会議員選挙はもとよりのことでありますが、都道府県議会議員都道府県知事、都道府県の教育委員、市の議会議員、市長及び市の教育委員会委員選挙につきましては、自動車一台、拡声機二揃、船舶一隻という制限を受けることになるわけであります。従いまして町村の選挙におきましてはその制限は受けないと、それは従来通りであります。従来通りと申上げることは、結局選挙費用のなかで支弁し得る範囲内においてはその制限を受けないと、こういうことです。  次は(9)でありまして、百四十二條の改正規定に関する問題でありますが、百四十二條は通常葉書の問題であります。百四十二條に現在一号、二号、三号とございますが、それに四号、五号、六号と三号を追加するわけであります。従来規定しておらなかつた選挙につきまして、その枚数の制限を置くことに相成り、第四号は都道府県議会議員選挙につきまして候補者一人について二千枚の葉書を許すと、こういうことであります。  それから第五号におきましては、地方自治法第百五十五條第二項の市、いわゆる五大市でありますが、その選挙におきましては、市長の選挙の場合におきましては一万枚、それから市の議会議員選挙の場合には一千枚、市の教育委員選挙の場合には三千枚、こういうことに五大市についてはなるわけでありまして、ただ長の決選投票、市長の決選投票の場合におきましては二千枚にする。大体決選投票の場合におきましては、選挙費用が六分の一に圧縮されることに法律上なつておりますので、その関係で枚数もその比率に応じて少くなる、こういうことであります。  第六号は、前号の市以外の市でありますから五大市以外の市の場合でありますが、その場合の市長は二千枚、市の議会議員の場合には五百枚、市の教育委員の場合には一千枚、但し五大市以外の市の市長の決選投票におきましては三百枚、こういうことになるわけであります。  通常葉書を今のような枚数において新らしい候補者について制限を置きますが、その費用につきましては、従来ありました国会議員選挙、それから都道府県の知事の選挙、それから都道府県の教育委員選挙につきましては無料といたしますが、今回新らしく追加いたしました四号、五号、六号の選挙につきましては有料とする点でありまして、その点は有料、無料を郵政省において区別してスタンプを押すということになつております。これが百四十二條の二項中の改正であります。
  34. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 その葉書の問題ですが、各種の選挙において葉書枚数をそれぞれ異る枚数をお出しになつた科学的な根拠をお伺いいたします。
  35. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 通常葉書の枚数をそれぞれの選挙におきまして多少違えてございますのは、いわゆる選挙区なり、或いは選挙の行われます区域の広狭、それからその選挙実質的な重要性と申しますが、そういうような観点から取捨塩梅してあるわけであります。
  36. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それならばちよつとした例でお伺いしますが、都道府県議会議員と五大市の市会議員選挙とを考えると、二千枚と千枚ですから半分になつているのですが、世田ケ谷のようなところでは四、五十方の人口を持つているところで一千枚となるわけですが、一般の県会議員は一郡一つの選挙区と考えても、我々の郷里のほうでいいますと、普通四、五万の有権者のいるところが多いわけです。それの人口は大抵二十万にもならんのです。こういう非常に懸隔のあるように考えられますが、如何ですか。
  37. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 都道府県議員選挙におきましては、この選挙区が大体郡市の区域になるということが原則でございます。それで市の議員の場合におきましては、市がその区域になりますので、さような点から申しますと、例えば普通の市の議員都道府県議員と比べました場合におきましては、都道府県議員のほうが多少、郡の場合もありますので、広くなりますので枚数をふやしてある、こういう結果になつております。それから市の教育委員の場合等におきましては、都道府県議員の場合と市の教育委員との場合でありまするが、これはこの五大市と五大市以外の市とによつて多少市の教育委員は枚数を変えてございますが、同じような見当において考えているのであります。ただ市の教育委員は、五大市の場合は三千枚で、五大市以外の市の教育委員は千枚、それに対しまして都道府県議員は二千枚、こういうことになつております。
  38. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 どうも私頭が悪いせいか納得できないのですが、そうすると人口の稠密なところは、枚数は少くやつても、もらつた者は隣り近所に吹聽して歩くからいいのだというようなことにきこえるのですが……。
  39. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) この点につきましては、現在の国会議員選挙におきましても人口というものも勿論根本に、基礎條件になつているとは考えますけれども、大体選挙区の広さということで考えたのでございまして、その人口はそれぞれの選挙区によりまして、又各県ごとに非常にまちまちでありますので、要するに原則的にはその区域がどの程度に広狭があるかというような見地から、一般論として枚数等がきめてございますので、従いまして又通常葉書についてもポスターについても同様でありますけれども、全体の総有権者の何%にこれが行くというようなことには必ずしもなつていないと思うのであります。
  40. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それでいいのかということをお伺いいたします。
  41. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点につきましては都道府県の従来ありまする通常葉書の枚数で一番少いのは都道府県の教育委員でありますが、これが一万枚ということに現行法はなつておるわけであります。現行法においては都道府県の県下全体でありますが、それが一万枚というのを仮に基準にいたしました場合におきましては、それ以下の郡、市の区域選挙区といたします都道府県議員選挙、或いは市の選挙等におきましては一万枚よりずつと減らしてあるわけであります。そういうところに一応の基準があるわけなんでございますが、五大市の市長につきましてはその重要性等に鑑みまして、都道府県の教育委員と同じ程度の枚数を、通常葉書は同じ枚数になつております。
  42. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 これは有料でちつとも政府側の腹の痛まない問題なんですから、もう少し実情に合うようにこれは考えて然るべきものではないかというふうに思うのですが、五大市に次ぐ、東京都のような場合は、区が幾らもあるのじやないかと思うのであります。余り懸隔があるのじやないかと思われますので、一応そういう意見だけはこの際申上げて置きます。
  43. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 五大市等につきましては区がございますので、区があります場合におきましては区がやはりその單位になりますので、市長は区でなくして、市全体ということになりますので、多少その範囲が広くなるわけでございます。  それからなお今のような枚数の点につきましては御尤もな御意見だと存じておりまするが、たださようなふうに考えますと、却つて許された枚数までもみんながやはり出さなければならないというようなことになりまして、選挙費用のうちではありますが、却つてそれは余計な選挙費用を使わせることになるのじやないかというような、衆議院におきましては社会党あたりの意見が相当ございまして、そういうことでこういうことにいたしたわけであります。
  44. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私の申上げるのは、社会党がどうであろうが、何であろうが、そんなこととは違うので、県会議員と都会議員という場合をとると、これは均衡がとれたものであろうし、而も区が選挙の一つの單位になるという場合の区の有権者と、郡の県会議員における有権者は非常に懸隔がある。然るに枚数のほうでは半分だということは逆じやないか。それで選挙の構成ということから言えば、都市部のほうは割合に惠まれておらないというふうに思うから、私はこういう意見を申上げておる。制限することはいいことでしようが、制限するならするで、妥当性のある制限の仕方が欲しいというふうな意見を持つわけであります。これ以上申しません。
  45. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 一番僕ら変に思いますのは、六の問題ですね。首長選挙の決選に三百枚の葉書なんということは私考えても滑稽に考えますが、葉書の三百枚というのは大体これは小さいところで一方五千以上の権有者があるのに三百枚決選投票で出す。ポスターならいいのですが、これは実際茶番じやないかと考えますが、どうお考えになりますか。
  46. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) それは三百枚と申しますのは、大体本来決選投票の場合の通常葉書の枚数でございますので、本来の場合二千枚ということになつておりますが、その約六分の一という見当を見ますと、三百枚程度になりますので、きりのいい三百枚ということになつておりますが、決選投票は御承知のように選挙が終りまして十五日以内に選挙をいたしますが、選挙期日告示は決選投票が行われます大体五日ぐらい前に告示をやる。従いまして選挙運動の期間は大体五日ぐらいに限定されるということになりますので、実際上選挙費用と関連いたしましてその程度であればよかろうということでこういうことになつております。選挙運動の期間が大変短かくて五日ぐらい、なか三日ぐらいということになりますから……。
  47. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 それは六分の一ぐらいということになりますから、それはそうかも知れない。二千枚の六分の一なら三百枚というわけですが、この三百枚をどこへ出すかということですが、こういうことをやつて、これは決選投票の問題ですから、余り言いませんが、ちよつと滑稽になるということはお考えにならなければいかん。ポスターならいいが、葉書の三百枚ということは変だと思う。これは計算上そうかも知れませんが、やはり出させるならば千枚ぐらい、有権者の十分の一ですか、二十分の一ですかどのくらいになるかね。まあいいや……そこら辺で……。
  48. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 有料葉書と無料葉書と二つの区別になつているわけですが、例えば府県知事の葉書は無料である。議員の葉書は有料であるという区別になつたのは原因がどこにあるのでありますか。
  49. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) これは、選挙費用の無料、有料の問題は選挙の公営の問題と関連いたしますわけでございまして、選挙の公営が拡充されまして、すべてそういうものは地方公共団体の負担等において賄われますれば、すべて選挙でございますので無料にするということも確かに御尤もなことだろうと考えられまするが、やはり財政事情を考慮いたしますと、おのずからそこに選挙の重要性というような点も多少考えなければならんというような見地から、知事の選挙につきましては、これはたつた一人の県全体の代表者を選ぶのでございますので、そういう意味から非常に重要な意味を持ちますから、無料として公営でやつて行く、こういうことになつて来たわけであります。それ以外の選挙は何もそれから非常に劣つておるというような意味ではございませんけれども、費用の点等も、つまり公営の費用の点等も考慮いたしまして、それは選挙の費用の中で賄つて、ただ枚数だけを制限して、それ以上使わないで済む人はほかのほうへその費用を使わせたらいいだろうというような、おのずから自主的な制限によつてして行こうと、こういうわけでございます。
  50. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 五大都市の市長は大体都道府県知事と同じような取扱いを今までしておりましたのですが、その公営の費用といいますか、葉書につきまして知事は無料であるが、五大都市の市長は有料である、勿論都道府県、県会議員も有料であるというふうになるわけですが、これは全く現在の段階においては予算がないという点からのみこれは考えられたというふうに考えていいのですか。
  51. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) そういう点も相当今回の改正におきましては、直接地方の負担になりますので、それ等の実際をやはり考えてから立案いたしませんと、法律の上で、すべて公営にいたしましても、負担に堪え切れないという場合には、又税その他の問題でいろいろ問題が起つて参りますので、さような点を相当重点において考慮いたしておるのであります。それともう一つは、従来は通常葉書というものが五大都市でありましても考えてなかつたわけでありまして、特別にこの選挙法におきまして五大都市につきまして特別の重要性、特別の取扱いというものをいたしておりますのは、ポスターだけくらいの問題でありまして、葉書についてはいたしていなかつたわけであります。その点は今後はそれらの点を考えましたので、枚数の点についてその点を考慮して、或いは費用の点は、財政の点でただ改正するのではないとこういうわけです。
  52. 高橋進太郎

    ○高橋進太郎君 この同時選挙の問題についてこの知事とそれから府県会の議員をやるときには、片方が二十日で片一方が三十日ですから、これは改正の必要があると思うのですが、これは括弧になつているやつは両方とも二十日になつているのに、都道府県議会議員や知事の選挙などは少くとも三十日前となつているのはどうしてでしようか。
  53. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点は念のためにその点をはつきりいたしましただけでございまして、特別の意味はございません。
  54. 高橋進太郎

    ○高橋進太郎君 ただ念のためにということになりますと、市町村の例えば教育委員選挙と府県会議員と両方同時に選挙する場合は、両方二十日なんですから、それとの関連はどうなりますか。
  55. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点については当然二十日でございますので何も規定していないというわけでございます。ところがここのところは前のところに都道府県議会選挙都道府県の知事の選挙と両方取扱つた場合はどうなるかということに関して、都道府県知事の選挙の場合が出ておりますので、それと両方やつた場合には規定がないから解釈上の疑義が出ては困りますから、結論については御説の通りでございますが、一般人たちにわかりやすいように念のために規定してある、こういうわけでございます。
  56. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ほかにございませんか。それでは伺つて置きますがその第七ですね今高橋君の触れられた、都道府県議会議員選挙は二十日以前であるのに、一緒であるがために三十日にするわけですね。そればどういう理由に基くんですか理由を伺つて置きます。
  57. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点は選挙事務取扱いから申しますると、同時選挙でございますので、いろいろな点を取扱いを同一にして行くというところに同一選挙意味がございまするので、告示の点についても取扱上そういうふうにいたしてあるのが一つと、それから仮にそれをばらばらに、同一選挙の場合でありましても期日告示をばらばらにいたしますと、例えば選挙の演説会場を借ります場合においても、事実は同じ日に選挙が行われるというのに、発足がばらばらになるということが地方においては相当従来多いわけでございますので、そういうことになりましては結果が面白くありませんので、選挙の公正の見地からやはり同じに発足させて行つて、そういう結果が生じないようにしよう、こういうことが狙いでございます。従いまして選挙運動の期間は原則的に二十日であるのが、多少十日延びるような嫌いはありますが、又別途の選挙の公正の見地からそういうことは望ましいのではないかということから一緒にしておるわけでございます。
  58. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に第八について伺つて置きますが、今までこの第百四十一條、その中に市は入つていない、町村も入つていない。併し入つてないからこの選挙運動に用いる自動車をどちらもふんだんに使つていい、選挙費用の中でカバーをすればふんだんに使つていい、こういう趣旨であつたのかどうか。選挙管理委員会の御意見を伺つて置きたいと思います。
  59. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) 法制上は事実上予算を使うことが、それほどむちやに使うことがあるまいというので、特に制限を設けなかつたのだと思いまして、費用の点はやはり制限を受けますから、その費用の制限程度でいいのじやないかということだと思います。
  60. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 私の記憶違いかどうか知れませんが、「選挙費用の制限外」に置くと百九十七條の第一項の第三号に「公職候補者が乗用する船車馬等のために要した支出」これは選挙運動のためというわけではないでしよう。
  61. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) そうです。
  62. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それ以外は使えないというのではありませんか。それ以外のものは全部使えるということですか。
  63. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) それ以外に使えないというのではありません。ただ候補者が使つているものだけは費用に入らないということです。
  64. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それだけにしてあとのところに参りましよう。それでは次に参ります。次の説明を願いします。
  65. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 百四十三條「文書図画の掲示」の規定でございまするが、これはあとに出て参りまするけれども、今度はいわゆる「任意制公営立会演説会」そういう制度を認めることになりますので、そういう関係上百四七三條第一項の四号のところに「演説会場」という規定がございまして、その中に括弧書きをして、「(第百五十二條((公営の立会演説会を行うべき選挙))に規定する公営の立会演説会における演説会場を除く。)」とこういうことになつておるのであります。公営の演説会場においては当然公営によつてポスター等の掲示をいたしますが、括弧書きに除外してあります。それから次に今申上げた「任意制公営立会演説会」というものを第百六十條の二に追加いたしましたので、そういう関係でここに挙げました事例でございます。  (11)は第百四十四條の改正規定でございます。第百四十四條は選挙運動用のポスターの問題であります。ここに第五号を新らしく設定いたしまして第百十七條第一項の「決選投票の場合」におきまする枚数を新らしく規定したわけでありまして、「第一号、第三号及び前号の規定にかかわらず、公職候補者一人について、都道府県知事の選挙にあつては五百枚、地方自治法第百五十五條第二項の市の市長の選挙にあつては三百枚、その他の市の市長の選挙にあつては百枚、町村長の選挙にあつては二十枚」これは選挙運動用ポスター、こういうことになるわけであります。先ほど申しました原則として選挙費用を本来の費用の六分の一に長の決選投票の場合には定める、そういうことになつております関係上、おのずから枚数においても制限をその程度制限して行くことに規定したわけでございます。  それから第百四十七條第二項の改正規定は、選挙当日の選挙ポスターの撤去の問題であります。これはいろいろの意見がございましたが、結局選挙当日都道府県又は市町村選挙管理委員会において選挙運動用のポスターを撤去しなければならん、こういうことになつてつたのであります。選挙当日と申しますと、夜中の午前零時から選挙の当日ということになりますので、実際、事実上なかなか容易でないというような意見選挙管理委員会等からもありまして、これを全部撤廃して候補者が剥ぐようにするか、或いは初めからその区域には貼れないようにするかというような意見もあつたわけでありまするが、いろいろ勘案の末結局選挙当日だけでなくて、選挙の前日からも撤去ができる、こういうことに規定を改めまして、そういう趣旨に副うことにいたしたのが百四十七條の規定であります。  (13)は百六十條の改正規定、百六十條の二の改正規定を新らしく置くわけでありまするが、これは公営の立会演説会を、特に市町村長の選挙につきまして條例の定めるところによつて認めようということにするわけでございます。市町村長の選挙だけに限りましたのは、長の選挙につきましては一人が選ばれるということでありますし、その人の政見その他につきましては、十分に選挙民に徹底させるということが必要であろうということもありますし、なお又地方からの要望等もありますので、それらの点を考えまして「市町村長の選挙については、市町村は、第百五十五條から第百五十八條までの規定に準じて、條例の定めるところにより、公営の立会演説会を行うことができる。」というようにその途を開きましたわけであります。條例の定めかたによりましてやるかやらんかをきめるということになるわけでありまして、おのずから條例できめれば、議会にかけることになりますので、選挙費用も地方公共団体が負担する、こういうことになつてくるわけであります。費用負担はなおあとに書いてございます。  それから第二項におきましては、そういう場合の立会演説会におけるところの演説者の制限、代理演説の回数はどうというような制限規定、それから立会演説会の秩序保持の規定等を、百五十四條、百五十九條の規定を前項の規定によつて行う立会演説会について、準用することを置きましたわけであります。  それから(14)は、百六十五條中の改正規定でありますが、百六十五條は、立会演説会開催当日、他の演説会を、その立会演説会が行われる演説会場から三町以内の区域において行なつてはいけないという規定でございますが、その場合に、先ほども申しました百六十條の二の任意制公営立会演説会と申しますか、條例による立会演説会が新らしく規定されますので、それを入れました整備でございます。  それから(15)は、百六十六條中の改正規定でありまして、これは特定の建物及び施設における演説の禁止の規定でありまするが、この場合におきましても、今の任意制公営立会演説会というものが起つて参りますので、その百六十條のこの規定に新らしく加えましたのでありまして、これも整備であります。
  66. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 繰返してどうもしつこいようですが、百四十四條の第五号、このポスターの枚数ですが、五百枚、三百枚、百枚二十枚と随分よく区切つたものですが、これは実情を勘案して、これで十分な選挙民を啓蒙できる選挙運動ができるとお考えなつたとするならば、その理由についてお伺いしたい。
  67. 三浦義男

    ○衆議参法制局参事(三浦義男君) これは決選投票の場合でありまするので、決選投票につきましては先ほど申上げましたように、選挙費用の点が六分の一になるというようなことで、そういう比率……、そういう選挙費用の点を考えましてポスターの枚数等についてもそういう程度に減らすということになつておりますることと、それから決選投票の場合におきましては選挙期日告示は大体選挙の行われる五日前に行うということになりますので、実際の選挙は四日ぐらいということになるのでありまして、従いまして選挙運動の期間も極めて短いし、費用も縮められるということでありますので、その意味合におきまして枚数をずつと減らしてあるわけでございます。併しながらこの枚数が最も合理的で、これくらいあつたらば十二分にできるとか、或いはそれでは足りないとかという意味の御意見もあるかとも思いまするけれども、そういう点につきましては必ずしも今のような経緯から参りましたので、十二分の点から申上げますると、そうではないか知れませんが、全然これがないよりは、この程度であれば今までの点を考えれば或る程度はやれるのじやないか、こういうことでございます。
  68. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 葉書のほうは前に渡したものが決選投票のときにも見られるかも知れませんが、ポスターのほうはみんな撤去してしまうのでしようから、そのポスターを撤去し、決選は誰と誰であるか明らかにする場合に、選挙費用の関係とは言いますけれども、六分の一というふうに機械的にこれを少くするということについてはどうもうまくないのじやないかと考えられるわけですが、これでもいいというお考えであれば、いいということをおつしやつて置いて頂きたい。
  69. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) ポスターはこの投票所の入口から一町以内の区域に掲示したものは撤去いたしまするが、それ以外のポスターは全部残つておるわけであります。そうして長の選挙につきましては、今の決選投票になりました場合においてはそこらの、もう選挙民におきましてはその選挙の結果を待つておりますので、どういうことになつたかということもなまなましい数日前のことでありますので、どういうことになつておるかということはわかつておるわけでありますので、その中から決選投票の場合には、たつた二人だけがその候補者でありまするので、その二人のうちのいずれか一人が当選するかしないかと、こういう問題でありますので、先ほどの費用なり、選挙運動の期間なりを勘案いたしまして、ここらでよかろうと、こういうことでございます。
  70. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうすると選挙費用の点は除いて、その投票場所から制限された範囲においてのポスターだけが撤去される、その撤去されるものを賄うのにはこれで十分だと、あとはもう前から貼つてあるので大体いいんだとこういうふうなお考えだと考えてよろしいのですか。
  71. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) そうではございませんので、投票所の入口から一町以内の区域はどういう選挙でも貼つてはいかんのでありまして決選投票の場合においてもやはり同様でございます。選挙当日におきましては今度は前日になりますが、ただ今のように候補者が二人でありますので、いずれかということは、選挙民の脳裡に相当泌み込んでおるという点を前提といたしまして、それ以外のポスターも全部が残つておるとは考えられませんけれども、相当残つておるし、誰が立候補するとかいうことも二人だけでありまするのでわかる。こういうような関係からそれほどポスターは選挙運動の期間と睨み合せ、選挙運動の費用を考えた場合においては要らなかろう、こういうことであります。
  72. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 例を申上げて大変失礼ですが、これは選挙の実情を知らないということが言えるんじやないかと思うのです。一カ月或いは二十日間の選挙をやつて雨、風に打たれたポスター、それをそのまま利用して少数のポスターを修理、補充する程度に貼るということで、決選投票ということはどうも納得できないけれども、そういう建前であれば止むを得ませんからこれ以上申上げません。
  73. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 川本さんに一つ……。先ほど私が質問したんでありますけれども、決選投票で葉書が市長のときは三百枚……、ポスターは百枚ならばどうかこうかだけれども……、葉書の三百枚ということは、選挙民が見たときにどうも一つのナンセンスじやないかと思いますが、提案者としてあれはもうおやめになつちやどうですかと私は思うのですが、余り少いですからどうもこの法案一般国民が見たときに、一つのナンセンスとして我々の頭を窺われるんじやないかと、こう思うのですが、そんなことはないですか。
  74. 川本末治

    衆議院議員川本末治君) 今の竹中委員の御意見至極御尤もに思いまするが、何としましても期間が非常に短いので枚数をうんとしても、書いておるうちに、向うへ着かないうちに選挙が済んでしまうようなことも考えられまするので、非常に何だか型にはめたような数字が出て参つたのでありまするが、費用などの点からも勘案しまして、まあ六分の一というようなことでだんだんつめて来たものですから、こういう数字が出て来たのでありまして、どうかその辺御了承願います。
  75. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 百四十四條の現在の適用について全国選挙管理委員会のほうに伺つて置きますが、この例えば知事の選挙において三千枚のポスターが貼られた。そこで今度決選投票になる、そのとき現行法ではどうなつておるか。決選投票をやるときに又ポスターをやるのかやらないのか。
  76. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) 質問の趣旨がわかりませんが、やると申しますと……。
  77. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) つまりもう一遍貼ることができるかどうか、改めて三千枚貼ることができるかどうか、決選投票においての場合です。
  78. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) 現在ははつきりしていないのですが……。
  79. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 失効はどうしてやるのですか。
  80. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) 失効は貼り得るという解釈になるのじやないかと思うのでありますが、協定でなるべく貼らんようにという頭でやつておるのであります。
  81. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) そうしますと決選投票なつたときは、今三浦部長から説明があつたように、落選……決選投票に出なかつた人のポスターを皆はいでしまつて、決選投票に出る二人だけのポスターを残して、そうして決選投票をやるわけですか、ポスターについては実情は……。
  82. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) 結局そうなると思います。
  83. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それはおかしい。その投票をするかしないかですね、投票が済んでしまえば誰がそのポスターをはごうが何しようが、罰則には問われないのじやないのですか、そうしますと故意に決選に備えてはいで歩くものが出て来るのじやないですか、そういう点から考えはつきりして置く必要があるのじやないですか。
  84. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) 現行法ではその辺が非常に不明瞭なんですね。選挙運動にいたしましても、選挙公営にいたしましても、決選投票の場合、或いはそういう場合にどういうふうにするかということは不明瞭な点が非常に多いのです。結局選挙運動費用の点で問題になつて来ると思いますが、場合によつては前のビラを或る程度利用するということも考えられると思います。
  85. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 葉書についても同様ですか、無料葉書はどうなつておるのですか。これは知事のときには、葉書を許してあるのですね。現在許しておるのだから、これは無料だから、それはどういうふうに扱つておるのですか。
  86. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点は百四十二條にございますように、お話しの通り知事の決選投票については枚数は五千枚と、こういう予定になつております。それ以外には一切頒布できませんから問題にならないと思います。
  87. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) そうしますとポスターについては、又改めて決選投票のときに貼れるという規定がないから貼れないという解釈ですか。
  88. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) ポスターにつきましては、私どもとしてはかように考えております。従来の百四十四條の規定におきましては決選投票の場合に枚数制限規定がございませんので、それは全体の六分の一に減らされた選挙費用の中で、必要があれば何枚でも賄つて行く、こういうことに現在の解釈はなつております。
  89. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは一応そのくらいにして置きましよう。それからこれは小さな問題ですけれども、百五十二條につきましてその割書きを変える必要はないですか、百五十二條に割書きが、冒頭に説明が書いてありますが、それが「公営の立会演説会」とか何とか書いてあるが、それが今度はここにありますように「義務制公営立会演説会」、こう第百五十二條、括弧してありますが、こう割書きを法律の都合で見出しのほうは直す必要はないのですか。
  90. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点については御尤もでございまして、実は私どもそれをわかりながら実はこのままに残しましたわけでございます。と申しまするのは、百五十二條におきまして「(公営の立会演説会を行うべき選挙)」ということになつておりまして、今度ほかのほうで出て来ました場合におきましては、「((義務制公営立会演説会))」、こういうことの用語を使つておりまするが、「((義務制公営立会演説会))」という場合におきましては二重括弧でございまして、見出しの場合と多少違いまして、二重括弧の場合におきましては、うしろの規定におきましてはこれは法律上限定した意味を持つておるものと解釈してはならないというふうに、二百七十二條の二項におきましてあれはただ本当の前と同じ何條と言つた場合にはそれはどういうことが書いてあつたかという程度意味しか持たない。見出しのほうは多少意味を持ちますのでありますが、そういう意味で見出しとそれから二重括弧とは多少違えて考えております。仰せのようにこの場合を特に「義務制公営立会演説会」というような見方の見出しをさように改めますることも勿論御意見通り結構だと実は考えておりましたが、そういうこともありますので、なるたけ改正の個所を少くしようというような観点から、特にこの点は意識いたしながらそのままに残しました次第でございます。
  91. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 今度の改正によりますと、先ほどの説明がありましたように、選挙の当日に一町以内の区域に掲示したポスターを撤去しなければならんというのに対して、選挙の前日にも撤去しなければならんということになるのでありますが、そうすると前日でありまするからそのときは運動期間中である。そういうことになるというと若し前日に撤去するということになればあらゆる候補者に対して全部やるということにもなるのであります。その点は公平を期し得ることができるという前提の下に書いてあるわけでありますか。
  92. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 選挙の前日まででありますれば、相当人夫その他を動員いたしまして、或る程度この法律趣旨に副つて撤去が可能ではないかというような考えでございまするが、なおそれが期間がもつと長ければなおもつと結構かと思いますが、選挙運動との関係で、適当なところで調整をとつたところがこういうところではなかろうかというようなことで、「選挙の前日及び選挙の当日に撤去しなければならない。」、こういうことになつたわけであります。
  93. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 私の質問は、その前日に撤去した場合に、或る候補者については撤去しなかつた、或る候補者については撤去したというような不公平が起る——ということが考えられるのでありまするけれども、その点についてはどう考えられるかということであります。
  94. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 選挙の前日までは勿論選挙運動はできますが、大体論といたしましては、大体與えられたポスターは選挙運動の最終日でありまするので、それを有効に使うためには、それまでに相当貼つてあるし、又人夫等のいろいろな使用の関係もありましようから、大体は殆んどポスターは前日までには大体貼つてあるだろうというような目算から、特に選挙の前日に撤去するというようなことにいたしましても、その点について特別の支障はまあなかろうと、こういうような見当でございます。(「進行」と呼ぶ者あり)
  95. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは次に進みます。十六。
  96. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) (16)は、「百七十二條の二」というものを新らしく置きますのでございますが、これは選挙公報の発行を條例の定めるところによつて、五大市の市長の選挙の場合につきまして認めようというわけでございます。百七十二條の二、「地方自治法第百五十五條第二項の市の市長の選挙においては、市の選挙管理委員会は、第百六十七條から第百七十一條までの規定に準じて、條例の定めるところにより、選挙公報を発行することができる。」と、こういうわけでございまして、特にこれは五大市の市長の選挙に限つたわけであります。これは全体につきまして及ぼし得ればいいわけでございますが、選挙公報の発行は相当面倒な問題がありますし、相当の能力等も考えなければならないというような意見等もありまして、結局この改正案におきましては、五大市の特に大きい市長選挙については、その政見等を選挙民に徹底させるという意味においてその程度は必要であろう、こういうことになりました。それから決選投票の場合と、選挙の一部無効による再選挙の場合等には発行いたしません。それはほかの選挙の場合も同様であります。それが十六の点であります。  (17)は百七十三條の改正でありますが、百七十三條は候補者の氏名等の掲示の問題でありまして、これは投票所の入口その他見易い場所に候補者の氏名を掲示するわけでありますが、その問題でありまして、氏名の掲示につきましては、すべての選挙についてこれを行うことがよかろう。而もそうやりましても、選挙費用におきましてそう急に市町村の負担等になることも少かろうというような見地から、今まで特殊の選挙限つて氏名等の掲示を認めておりましたのを、全体の公職選挙に及ぼすということになりましたわけであります。ただ従来ございましたように、衆議院議員と参議院の地方選出議員都道府県知事及び都道府県教育委員会委員選挙におきましては、掲示箇所を「三箇所以上五箇所以内の箇所」ということで従来通りでありまして、参議院の全国選出議員の場合におきましては従来も一カ所でありますが、今後新らしく加えます選挙につきましては、すべて一カ所にするということになつております。  それから次は(18)、百七十七條の改正規定の件でございます。百七十七條は燃料、用紙等の斡旋及び返還の規定でありますが、これに新らしく讓渡禁止という規定を加えられましたわけでございます。あとはいろいろと書いてございまするけれども整理でございます。  百七十七條の三項でありまするが、この三項は「第百四十二條第一項及び第二項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、前條第一項に規定する特殊乗車券及び回数券の交付を受けた者又は第一項の規定によりガソリンその他の自動車用燃料若しくは用紙の配給若しくは交付を受けた者は、これらのものを他人に讓渡してはならない。」という規定であります。これはいろいろ選挙の実情等におきましてこういう実例がままあるそうでありまして、これは選挙の公正の点からいいましても、又資材の乏しい折から特に候補者に無理をして渡しましたものを、一応名義上の立候補をして置きながら、すぐやめてそれを横流しするというようなことは最も忌べきことでありますので、そういう点から特にこういう規定を置いて、これに対する罰則の規定も設けたわけであります。それが百七十七條の三項の改正規定であります。  それから(19)は百九十七條の改正規定でありまして、百九十七條の改正規定は、選挙運動の費用の問題でありますが、百九十七條に書いてございまするのは、「大体選挙運動に関する支出でないものとみなす。」、つまり選挙費用に加算されない範囲のものを規定してあるわけでございます。ここのところの第一項の第三号に、現在は「公職候補者が乗用する船車馬等のために要した支出」とありますところに但書をつけるわけでございまして、これは先ほど百四十一條のところで申上げました自動車等を、新しく見ました選挙につきまして、それらの選挙についての選挙費用はここから除くということにいたしまして、結局選挙費用に加算されるということにしてあるわけでございます。ただその中で五大市の市長につきましては特に選挙費用に加算しない、こういう処置がとられておりまして、それが二項のほうにそういう規定をいたしましたわけでございます。それで第一項第三号の但書は「第百四十一條第一項の規定により、都道府県議会議員、市の議会議員地方自治法第百五十五條第二項の市以外の市の市長及び市の教育委員会委員選挙について使用する自動車のために要した支出を除く。」ということの但書を置きますることによりまして、これらの自動車のために要しました費用は選挙費用の中に加算される、こういうことになるわけでございます。  それから第二項におきまして現在の「都道府県教育委員会委員」とありまするところに、「及び地方自治法第百五十五條第二項の市の市長」ということを加えまして、これに要しました支出も又前項と同様とするということで、選挙費用の中にこれは加算しない、こういうことを明かにしましたのがこの改正規定でございます。
  97. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 選挙管理委員会のおかたにお伺いかたがたお願いなんですが、従来の投票区ごとに数カ所或いは一カ所候補者の氏名を掲示するという場合、相当投票日よりは早い時期に掲示するようになつておるために、その前日等において、或いはその前において雨風にやられて全部はげてしまつておる。一部の候補者の氏名だけが残つておるというような状態を放置してそのまま選挙日を迎えるというのが実情のようでして、それを一日も早く修理補正するなどということはどこもやつておらない。形式上一度貼付すればそれがひつくり返つておろうがどうなつておろうがかまわんというような恰好を我々現に見るのですが、これらについてはどういう御指導をなさつておられるかお伺いしたい。
  98. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) 相当前に掲示した氏名掲示がはがれる問題ですが、これはやはり当日まで掲示をした状態を続けるように、若し破れれば補修をして掲示をするように指導しています。若しそういう状態に行つてなければ、成るべくさせるように将来注意いたします。
  99. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 これは是非そういうふうにお願いしたいのですが、過般の参議院選挙、或いはその前の衆議院選挙においても、そういう事実を我々よく見ております。特に参議院選挙などは、全国区などは何百名も出ておる。大きな板に掲示をして、それがひつくり返り、雨風に曝されておる、こういうような状態がままあつたのですが、そういうことを励行するようにお願いしたいと思います。
  100. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ほかに御質問ございませんか。  それでは私から伺つて置きたい。先ほど質問したことに連関いたしますが、百九十七條について三浦部長に伺いますが、百九十七條、この立法にあなたも参與されたのですが、その第一項の第三号の「公職候補者が乗用する船車馬等のために要した支出」というのは、この選挙運動のために使うポスターを貼り、又はほかの表示をしたりなんかして、選挙運動のために使う、あれは含んでないのではないですか。候補者が乗つていれば、それも含むつもりだつたのですか。そこでその選挙運動のためのやつは、第二項で準ずるとしてあるのですが、私も立法参與したのですが、そういうふうに了解しておるのだが、そうだとすると、但書をそこにこのように付けて行くことはおかしいと思います。
  101. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 百九十七條全体はこの本文にございますように、「左の各号に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。」ということが前提でありまして、ここに挙げてございまする各号とも、すべて選挙運動と関連いたしましてそれが使用される場合におきまして、その費用の支出を選挙運動の費用に加算するか、しないかということを、一応百九十七條で規定いたしております。三号の規定自体も、そういうことが前提において被さつて参りますので、候補者が乗用する船車馬等のために要した支出というのは、選挙運動のため使います場合も勿論含まれておるわけであります。それ自体、選挙運動のために使います場合のことを勿論言つておるわけであります。ただ候補者が一人だけ乗る、ほかの選挙運動員と一緒に乗らない例をとりますと、バスに乗つてどつかに行く、これを一々選挙費用に加算されるのは大変でありますので、そういうものは現行の三号のうちから除くという趣旨であります。それ以外におきまして、選挙のために候補者が船車馬に乗る場合におきましては、すべて一応三号の中に入る恰好になりますので、但書でやはり除外するということにいたしませんと、解釈疑義が起ると思います。
  102. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) そうすると百九十七條の二項というのは、候補者の乗らない乗用車のことを言つておるのですか。
  103. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) それは候補者が乗る、乗らんということよりも、まあ百四十一條で一応主として選挙運動のために使用される自動車として表示を受けました自動車のことでございます。それから場合によりましては、候補者が乗る場合もあろうと思いますし、又乗らん場合も、乗らなくてもかまわないと思います。要するに自動車に選挙運動用であるという表示を受けて、証明書を携帶する、その自動車を客観的に抑えているのが、百四十一條第一項の規定による自動車使用のために要した支出、そういう意味を含んでおるわけであります。
  104. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) そうすると第一項第三号のほうは、その選挙運動に使う表示をしないものを言つておるのじやないのですか。
  105. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 三号のほうですか。三号の場合におきましては、そういう表示をいたしません自動車は、勿論三号のほうに含んでおります。
  106. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) その表示をするものは、第二項で言つておるのであるから、その第一項第三号のほうは表示をしない、候補者選挙のためであろうが、何であろうが、表示をしないで自家用の車に乗つて行く、自家用は費用は要りません、ガソリン代は要りますが……、又ハイヤーを雇つて行こうが、ただそれを言つておる……。
  107. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 現在のあれではそういうことになると思います。二項を特に置きましてそういうことにいたしましたので、選挙運動用に使用される自動車は二項で規定いたしておりますので、おのずから三号のほうは、形式上はこういうものを一応入る書き方になつておりますけれども、除いて解釈してかまわないというように考えております。
  108. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 除いて解釈しなければならないと思うのですが、それに持つてつてこの「第百九十七條の第一項第三号に次の但書を加える、」この但書を加えると、おかしくなりませんか。
  109. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点はかように考えております。二項のほうは、それを使うのが限定してございまして、国会議員都道府県知事、都道府県教育委員会委員選挙運動に限定しておる。従いましてそれらの選挙につきましては、一項の三号と第二項とを併せまして考えました場合におきましては、そういう選挙に関する限りは、三号の中には選挙運動のために、そういうものに使う自動車は入つていないということになりますが、それ以外の選挙に使いまする自動車、つまり市町村選挙等につきましては、三号の中に含まれる、かように考えております。従いまして三号の中に含まれるものは、但書が今度支出を除くと書きまする分は、すべて三号の中に入つてつて、二項で規定しておる範囲ではない、かように考えております。
  110. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) そうするともう少し念を押しますが、「公職候補者が乗用する船車馬等のために要した支出」というのは、従来市長とか、それから町村長とか、それが選挙運動のために乗つた自動車も含むのか、こういうことを確かめて置きたいと思います。
  111. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) そういうものも含むということになります。市町村以下につきましては……。
  112. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 含んでおる。そうしますと、今度は市長の自動車だけは、この選挙改正はつきりして来ましたが、町村の選挙については使い放題、それで費用はここに「選挙運動に関する支出でないものとみなす」とあるのだから、使い放題ということになりはしませんか。
  113. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) それは候補者が乗用する場合に限つては、さようなことになると思います。併しながら常に選挙運動員と一緒にそれがなつた場合におきましては、おのずから別だ、かように解釈しております。候補者一人が乗る場合におきましては……。
  114. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 公職候補者が乗用するというのは、一人だけではない、ほかの人と乗つてつてもいいと思うが、そういう自分一人だけしか乗れない、運動者は乗つちやいかんという規定ではないと思う。
  115. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) この規定は長い間衆議院選挙法にもありましたのでありまして、私が只今申上げましたのは、私の記憶が間違いなければ、従来の法定解釈だと、かように考えております。
  116. 安井謙

    ○安井謙君 私はむずかしく言わないで、具体的にこう普通解釈されておると思います。候補者がトラツクを一台使いますね。これは費用に加算されるのだ。それから候補者がこの乗用車で、いろいろ必要なところを走り廻る乗用車一台、これにはかからない、こういうように従来解釈されておつたのですが、かように解釈していいのですか、具体的な問題としては……。
  117. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) トラツクの場合は問題がないといたしまして、今の乗用車の場合におきまして、それが選挙運動になるかならんかということが、ちよつと問題だと思いまするが、殊に自動車の制限と関連いたしまして問題になるかと思いまするけれども、候補者が自分の專用車なり、專用車に乗つて出かけるというような場合におきましては、それは費用に入りませんけれども、それをほかの人が一緒に乗用して、そうして選挙運動に使つた場合におきましては、それは三号の中には入らない。そういたしませんと、殊にそれはこういう点で問題になるのです。衆議院議員選挙を例えば例にとりますると、衆議院選挙におきましては、台数が制限されておる。ほかの地方選挙においては、制限されておりませんが、衆議院選挙のほうは一台に制限されておる。そういうような場合に、今のようなことで候補者も乗つて選挙運動員も乗りますと、選挙運動用自動車は、結局二台使うということになるわけであります。これは百四十一條の趣旨とするところ、又これを選挙費用から外そうとする立法趣旨とするところでもないと考えておりますので、今のような場合には、選挙費用の中に加算されることになります。
  118. 安井謙

    ○安井謙君 そうしますと、乗用車を候補者が使わないで、トラツクならトラツクに乗つて歩くという場合には、そのトラツクをそれとみなして、費用に加算しないという解釈が出て来ますか。
  119. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) それはトラツクでありまして、つまり一台に制限されて表示をもらいまするから、それはもう全然選挙費用に加算されません。トラツクでも乗用車でもかまいません。自動車の種類は問いません。ただ今のように選挙運動用に使うということで表示を受けまして、一台限りは表示を受ければ、自由に使えるということになつておりますから、その範囲内であれば差支えない、どんな人が乗つてもかまわないということになります。
  120. 安井謙

    ○安井謙君 あれも費用がかかりませんか。
  121. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) かかりません。衆議院選挙と、参議院の選挙と、都道府県の知事の選挙都道府県の教育委員選挙に限ることになつております、現行法では……。
  122. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうすると、第三号は候補者自身が或る地点から或る地点まで移動するために使用するというような場合を指すのであつて、運動員と一緒に乗つて選挙活動するためのものであれば、選挙費用になる、こういう御答弁と聞いていいのですか。お聞きしたいのは、一台なら一台と制限された以外には一切使つてはならないのだというふうな解釈を私たちは聞いておるわけで、それで選挙費用の問題のみならず、選挙法自体に反する、引つかかつているのじやないかということからお聞きするわけです。
  123. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 百匹十一條に書いてございまする選挙につきましては、自動車は一台に限定される、従いましてそれ以外に自動車を主として選挙運動のために使うことは法律上できない。ただそうでなくして、候補者が、やはり選挙運動とは勿論関連いたしますけれども、その他の用務のために車に乗る場合もありますので、自動車でなければ歩けないということでは、これ又変なことになります。ほかの自動車に乗つたりする場合もあり得るのであります。その場合におきましては、選挙費の中にこの百九十七條の三号の規定で入らない、こういうことが百九十七條の規定であります。
  124. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それならば実際上運動員が同行した場合はどうなりますか。
  125. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 運動員が同行した場合は、第百九十七條第一項第三号に該当いたしませんので、それは選挙運動用に使用される自動車を、一台以外に別に使つたということで違反になると思います。
  126. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 管理委員会のかたにお伺いいたしますが、そうすると第三号は、候補者一人だけが使用する場合に限る、こういうことになりますか。それならばもう殆んど違反者を出さなければならない。
  127. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) 理論上は候補者が一人乗りまして、それにほかの運動員が一人、二人乘る場合は、それはやはり候補者の分だけが費用に入らないのだ、こういうことになる。併しながら実際の取扱いは、一人、二人程度は同乘しても差支えない。それは実際の取扱いです。それでまあトラツクへ候補者が一人乘りまして、それに二十人も三十人も乗つて運動して歩く、そういうようなものはやはり候補者の乘用する自動車とは見ない、そういう実際の取扱いをしております。
  128. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 こういう実例はどうですか。政党大臣が当該選挙区に応援に行く、県境まで候補者が自動車を持つて迎えに来ておる。その自動車は標識をつけない自動車である。それに大臣も同乘する。そして或る地点まで行く間、部落なり或いは町なりで立止つて候補者が演説する。大臣も応援演説をする。そして通過した。これは標識をつけない選挙運動に使用した自動車使用という問題で違反ですか。それともこの第三号に該当するのですか。
  129. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) その点は百四十一條の解釈になりますが、主として選挙運動に使うかどうかということは、やはりその具体的の本当の場合をよく検討して見ませんと、どちらとも判断できません。それで主としてやはり候補者についてずつと運動して歩くということであれば、そういうことになるのですが、そうでない、ほかに工場を視察したりする場合には、そうでない場合もあるかと思います。
  130. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうならば、もつとはつきりお伺いいたしますが、候補者だけが乘つてつて、そしてその候補者が演説をぶつて歩く、こうなつた場合に、これは第三号に該当するものですか。
  131. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) 候補者だけが乘つておれば、そうだと思います。
  132. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうすると原則として、自動車制限一台、標識をつけたものは一台に限るとなつております場合に、大体は二台使えるということに考えられますが、そう了解してよろしいのですか。
  133. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) この第三号の選挙運動費用に見るか、見ないかという問題は、百四十一條の選挙運動の制限された自動車と別問題であります。やはり本人が主として選挙運動に使つておれば、やはりそれは標識をつけたものでなければいかん。
  134. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それなら逆にお伺いいたしますが、第三号の場合は、標識をつけない自動車である。従つて選挙運動のできない自動車である。従つて候補者は演説もぶてない。ただ或る地点から或る地点に移動するだけである。まあ大体できるものは、或る有力者、知人等を訪問して歩くということぐらいはできるかも知れんが、或いは街頭において演説はぶてない、会場演説をやるために、その地点まで行くというような場合にだけ限る。そして而も一人だけ乗るのだ、これが第三号のそれだというように了解せざるを得ないのですが、どうですか。
  135. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) それはそういうことにはならんと思いますが、百四十一條の制限とは又別の問題だろうと思います。ただ参議院の選挙等では百四十一條の自動車が第二項で選挙運動費に加算になりませんから、それはまあ別になりますが、お話通りにはならんと思います。
  136. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それでは話を変えまして、先ほど委員長お話になられた点にどうも私腑に落ちない点があるのですが、結局はこの但書を加えるというのは、三号の但書だけには限らず、一つの選挙の種類によつてこういうことが考えられて来るのですから、第百九七條全体に対して項なりを起してこういう規定をするのが当然ではないかというふうに思われますが、この点如何ですか。
  137. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 大体こういうように私考えております。百四十一條は、現行法で説明をして参りますると、国会議員都道府県知事と都道府県の教育委員選挙については自動車は一台に限定されて、それ以上は主として選挙運動のために使用する自動車は使えない、併しながら百四十一條の規定はそれ以外の選挙において自動車は全然使つてはいけないということを規定いたしておりませんので、それは選挙費用の中で可能であればその範囲内において自動車をその他の選挙において使うということは百四十一條は排除してはいない、こういうことになるわけであります。で、選挙費用の問題は自動車使用制限の問題とは別でありまして、そういう状態が一応考えられる場合において費用としてはそれは選挙運動の費用の中に入れるか入れないか、こういう問題でありまして、私が第一に申上げました国会議員と知事と都道府県の教育委員選挙については百九十七條の二項で特にこういう規定を置きました。併しながら国会議員選挙等におきまして主として選挙運動のために使用される自動車は百四十一條の一台に限定されまするけれども、やはり或る選挙運動のために甲の地から乙の地に移つて行く場合におきまして或る自動車に乘つた場合においては、それはやはり選挙運動のために自動車に乗つたということになりまするので、その場合におきましてその費用をどうするかという問題が起りますので、その場合は百九十七條の三号におきまして国会議員の場合におきましてもそういう場合に乗つた費用は加算しないということをそこに規定してあるわけでありまして、従つて国会議員については二項の場合もあれば第三号の場合もある、こういうことになります。それ以外の選挙につきましては自由に選挙費用の中に使おうと思えば使えますので、その費用は今度はどういうふうになるかということになりますと、百九十七條の三号で候補者が乘つた場合だけはいいということにしてあるわけでありまするので、そこのところでそれ以外の自動車についてのあれを但書はつきりさした、こういうことになるわけであります。
  138. 安井謙

    ○安井謙君 ちよつと伺いますが、百四十一條の表示のある自動車一台というものが費用に加算されないということは、どこに謳つてあるのですか。
  139. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) それは百九十七條の第二項です。
  140. 安井謙

    ○安井謙君 その第二項をちよつと読んで頂けませんか。
  141. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 「衆議院議員、参議院議員都道府県知事及び都道府県教育委員会委員選挙においては、第百四十一條第一項((選挙運動に使用する場合))の規定による自動車を使用するために要した支出も、また前項と同様とする。」
  142. 安井謙

    ○安井謙君 ああ、そうですか。
  143. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) この問題は小笠原委員からも御質問がありましたが、私もどうも納得ができない。今までわかつたところでは、百九十七條の第一項の第三号というのは、第二項、つまり選挙運動に使用する場合のものを除く自動車のことを言つておる。それはまあ明らかなんです。それに対して又選挙運動用の新たに加えた自動車の但書を設けるということは、どうしても法律上おかしい。
  144. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私は百九十七條の本文の但書にならんといかんのじやないかと思う。
  145. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) なお検討しましよう。
  146. 石村幸作

    ○石村幸作君 ここに出て検討している人はみんなごく最近に選挙をやつた人なんです。その人がここへ集まつて散々説明を聞いて研究してまだわからない。こんなにむずかしくこの條文をややつこしくしないで、簡單に誰にでもわかるようにしたらどうなんでしようかね。
  147. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 今の解釈はこういうわけですよ。第百九十七條の市長が選挙したというか、市町村長が選挙したというような場合を例にとれば、百九十七條においては第一項第三号の場合も選挙費用とみなす、そうして計算するし、又第百九十七條の第二項の、ここには市長のことが書いてありませんが、この二項の場合においても選挙費用とみなす。市長の選挙の場合に、第一項の第三号の場合もあり得る、併しその際にも選挙費用には計算する、それから第二項の場合も市長についてある。今度は百四十一條の第一項が改正されましたからある。この場合にも選挙費用に加算する、こういうふうにするために但書をつけた、こういうふうに解釈していいのですか。正式の表示を以て選挙運動した場合においてもそれを選挙費用に加算するし、又候補者が乗用する自動車を使つた場合においても選挙費用に加算するのだと、こういう意味にこれはとれる。私改正された案を中心としてですよ。
  148. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 改正された案を中心といたしますると、二項のほうにおいては五大市長だけを書いてありまして、それ以外の市長は三号になりますから五大市以外の……。
  149. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 五大市以外の市長を例にとつておる。
  150. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 五大市以外の市長の場合におきましては、一項の三号の但書規定意味は、選挙運動のために使用する自動車は加算するということを書いてある、そうして市長につきましては、二項については五大市だけでありますから、五大市以外のものは何も触れていない。第一項の規定は、ここに挙げてあります各号は、要するに選挙費用に加算しないということで、ここに該当しないものはすべて選挙費用に加算されるのは一般原則、次に百九十七條は原則として選挙運動に使つた費用はすべて選挙運動の費用に加算するけれども、ここに挙げた五号までのものについては特にそれから除くということを書いてあるのが百九十七條の立法趣旨だと思つております。
  151. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 その現在の立法趣旨はわかるのですが、今衆議院から提案されて来ておるところの但書説明です。但書というものはどういうことを意味するかということを私はお聞きしておる。どういうことを意味しておるか。それは百九十七條の現在の規定、第三号に公職候補者が乗用する車馬等のために要した支出というものは市長の選挙の場合においてはいわゆる支出とみなすのだ、こういうことと、それから今度、第百四十一條の一項ですか、市長も主として選挙運動のために使う自動車が使うことができるようになりましたから、そういう場合においてもこれは選挙費用の中に加算する、どちらの場合においても市町村長の場合には選挙費用に加算するのだ、こういう意味なのか、こういうことをお尋ねしている。
  152. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点はさように考えておりませんので、百四十一條の一項の自動車につきましてだけは選挙費用に加算いたしまするが、そうでない市長が従来ありまする規定趣旨従つて、例えば甲の地から乙の地に移つて行くという場合におきましては、それは何も選挙運動用の表示のしてない自動車に乗るわけでありますから、そういうものは勿論費用に入らない。こういうことは本来の原則に従いまして、本文の規定でそれは解釈して行くわけであります。
  153. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 そういうことになりますれば、先ほど岡本委員長の言われたように、第三号の但書にすべきものではなくて、むしろ第二項の例外規定、そこの但書になる性質のものではないか、その点について。
  154. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点につきましては、私はこだわるわけではございませんが、第一項の第三号の但書でいいと考えております。それは二項のほうにおきましてはつきりさせてもなお結構だとも思つておりますが、只今のところ第二項でなければいけない、第一項の第三号のところではそいつが困るというふうなところにまでちよつと私今の段階におきまして考えておりませんでございますが、規定の仕方はいろいろございましようから、二項のほうでお考えになるような趣旨規定することも確かに一つの書き方ではあろうかと考えております。併しながらそれでなければならないというふうにまでまだ私今の段階において考えておりませんのでございますが、なおよく考えてみます。
  155. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 只今説明によりますと、第一項の第三号に但書なんというものはないはずなんです。もう第三号は市町村長の選挙の場合においてもそのままそれは適用されるので、但書なんていうものはここに有り得ない。若し三浦君の説明のように費用計算について但書を入れようとするならば、むしろ第二項においては衆議院、参議院、都道府県知事、都道府県の教育委員については費用には加算しないけれども、市町村長については費用に加算するのだ、こういうような但書でなければならないから、皆疑問を持つて質問しているのじやないか、こういうことを私は繰返して質問して置きます。
  156. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) お話趣旨はよく了解をいたしておりますので、おつしやつておることはよく私わかつております。但しそれだから第一項第三号の規定ではおかしいというところまで私まだ今考えついておりませんが、第三号の本文のほうはどういう場合でも候補者が乗用する船車馬等のために要した支出は、市等の選挙の場合においてもやはりこういう場合もあり得るわけでございまして、それらも含んでおりまするので、国会議員以外のそういう地方選挙につきましても三号のうちに含まれておるからそれから除くというように実は考えておつたわけでございますが、なおその点はちよつと法律上の問題といたしまして研究をさせて頂きたいと思います。
  157. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 いや、随分研究の上こういうものは出て来たと思うのですが、(笑声)又研究されるのでは、時間の問題ですから、それは困るわけです。率直に認められるなら認められて、早いところこれの通過を図つたほうが……私はどうもおかしい。おかしいというのは、鈴木委員もおつしやる通り、第百九十七條の第二項において費用加算をしない部分規定しておる。だからこれの反対解釈をすれば、市長以下小さいほうの議員やなんかのはこれに入つていないから、当然費用加算の中に入るのだ、だからそういうことはわざわざ但書を以てしなくてもいいんだというふうにして置いていながら、片方第三号のほうはぴたつと但書を以てこういうふうに費用加算をするのだと明示しておる。こういう点がどうも我々としては納得ができない、こういうわけなんです。第百四十一條で標識をもらう自動車等も費用加算にするのだということならば、そういうこともはつきり但書なりなんなりで明示して置く、そういうふうにすればいいのであつて、この第三号だけで但書をして置けば全体にそれが押し及ぶのだというふうなことがどうも私たちに納得できないというわけなんです。
  158. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 私のほうから課長が来ておりますから、説明させて頂けませんか。
  159. 川口頼好

    衆議院法制局参事(川口頼好君) これは衆議院委員会に……。
  160. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 只今補佐の要望でこの点に対して説明させるのですが、私はそういうことを今後やつてもらいたくない。提案者が指名せられて発言を許すよう希望する。補佐が又補佐を出すというようなことは私は今後愼んでもらいたいと思う。(笑声)
  161. 川本末治

    衆議院議員川本末治君) 御質疑の中心が法文解釈に亘つておるようでございますから、先刻から法制局部長に発言応答をしてもらつてつた、そのうち又部長解釈の御説明のわかりかねる点があるようでありますので、この際便法上更に課長説明をすることをお許しを願いたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  162. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 許します。川口参事。
  163. 川口頼好

    衆議院法制局参事(川口頼好君) 運動員が表示を附けた自動車を使いますもの、これはもう書かないでも、もともと百九十七條というものが一つの特例規定でございますから、選挙運動に要した費用というので、百九十七條以外の各本條の解釈上当然出て来ることでありますから、ここに書かんでもよろしい。問題は候補者が主として選挙運動のために乗用するという形で使いました場合だけを、その場合でも選挙運動の費用に加算するということだけ言えば、あとのことは言わんでもいいというので、現在二項にありますことと反対の意味のことは書かないでもよろしい、後の差迫つた候補者が主として選挙運動のために乗用した場合の話だけを書けばよろしい、こういうので三号の但書にしたのであります。(「了承」と呼ぶ者あり)
  164. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 それならその文句ですね、但書の文句は、「第百四十一條第一項の規定により」というのを取つたらどうですか。あるからそんなことになる。それを取つたほうがいいのじやないですか。要するに都道府県議会議員とか、市の議会議員とか、或いは市長とか、市の教育委員会においては自家用自動車に乗つても費用に加算する、こういう解釈でしよう。如何ですか。
  165. 川口頼好

    衆議院法制局参事(川口頼好君) その通りでございます。
  166. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 それなら「第百四十一條第一項((選挙運動に使用する場合))の規定により」というこの文句は要らないじやないですか、これがあるから誤解される。この点についてどうですか。
  167. 川口頼好

    衆議院法制局参事(川口頼好君) それは百四十一條で主として選挙運動のために用いられる自動車はこれこれだということが立法規定されておりますので、その違法なものは勿論初めから考えないでいいのでありますから、合法内で使用するもので且つ乗用するものだけをここで規定すればよろしい、こういう考えであります。
  168. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 百四十一條の方は、標識を附ける自動車について制限規定しているので、百四十一條はそれだけを限つておるわけですから、乗用する自動車なんかはフリーなんです。そうではないという解釈、どこから出て来るか、御説明願いたい。
  169. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) よれではなおこの百九十七條の改正について伺つて置きますが、五大都市の市長の選挙運動の自動車は、選挙費用の中に加えないことにし、その他の市長の自動車は、選挙費用の中に加えるということにした理由はどういうわけですか、それを伺つて置きたい。
  170. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) この点につきましては、現行法におきましては、丁度ポスターにつきまして、五大市の市長の選挙の場合においては、ポスターについて特別の規定を置いておるのと同じような意味におきまして、ここでは特にそれを重要視して挙げましたわけでありまして、公平の原則から申しますれば、或いは市町村長なり、或いは市長全部について及ぼすのがいいかとも考えられますけれども、五大市は、今度は自動車を乗廻しまする場合に、市の区域が相当広いし、又それらの費用は大都市でありまするので、相当費用も嵩む問題になりますので、それは除いて、ほかの市長と区別するほうが、この場合においては妥当ではなかろうか、こういうような意見からこういうことになりましたのであります。
  171. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 そうしてみますと、市長とか、ここに規定してある都道府県議会議員とか、市の議会議員は、選挙運動期間中は一切自動車に乗つちやいかんと、一切百四十一條一項の自動車以外には乗れない、若し乗つたらどの自動車でも、ハイヤーでも何でも自分のために乗つてもですね、これは選挙費用に計算されるという解釈になるのではないでしようか。
  172. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点さつきの三号の問題との関連でございますか。
  173. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 そうです。
  174. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点につきましては、先ほど私のほうから御説明を申上げましたが、なお暫らくちよつと研究をさして頂きたいと思つておりますので、御了承を願いたいと思います。
  175. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) では保留いたします。進行します。  では二十、二百四十三條以下御説明願います。
  176. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 二十、二百四十三條の改正規定は第八号でありまして、これは今度新らしく任意制の公営、立会演説会というものを置きましたので、その場合の罰則規定を、従来のいわゆる義務的に行われまする立会演説会の場合に加えたのでありまして、その加えかたは「第百六十條の二第二項において準用する場合を含む。」というのを加えましたのが二百四十三條の改正規定でございます。  それから二十一は、これも罰則規定でありまするが、立会演説会の二百四十四條の五号になりまするが、五号は立会演説会場における秩序保持の規定でありまして、これもやはり準用いたしておりますので、先ほど説明いたしましたのと同様の意味におきまして、従来の立会演説会の秩序保持のところに、この場合を含むということを加えましたのでございます。それからなお同じ條文の第七号、條文中に第七号を新らしく加えまして、先ほど私が第百七十七條第三項の新設いたしました規定の場合に説明申上げましたような、つまり「葉書、乗車券、燃料、用紙等の譲渡禁止」の規定を七号に置きましたのが二百四十四條の改正規定でございます。  次は二十二、二百六十四條の改正規定でありまするが、二百六十四條の改正規定地方公共団体の費用負担の問題であります。で、二百六十四條の第一号の中に新らしくこの十一号を追加いたしましたわけでございますが、十一号は二百六十三條の十一号にございまするのでありまして、それは候補者の氏名等の掲示でありまして、今度はすべての選挙につきまして氏名を掲示いたすことにいたしましたので、一号のほうに、二百六十四條の第一号に加えまして、すべての選挙に共通いたしますので、それは当該地方公共団体が負担する、こういうことにいたしました。その関係で第二項にありました十一号を削るわけであります。二百六十四條の第三項に新らしく追加いたしまして、「第百六十條の二の規定により行う立会演説会の開催に要する費用及び第百七十二條の二の規定による選挙公報の発行に要する費用については、当該市町村の負担とする。」ということにいたしまして、その点につきましては、先ほど申上げましたのと照応いたしまして費用負担を明らかにいたしたわけであります。その関係であります。二百六十四條の三項は一項ずれるわけでございます。  それから二十三でありますが、これは二百六十九條の改正規定であります。二百六十九條は特定の市、つまり五大都市等につきましては、この区の選挙管理委員会と市の選挙管理委員会とありまして、それらの事務分掌が現在施行令等において、それぞれきまつておるのでございまするが、これらの点につきましては、多少明確を欠く嫌いがありますので、それを「政令の定むるところにより、」ということを入れますことによりまして、その点を更にはつきり規定して頂く、こういうことになりましたのが二百六十九條の改正規定であります。これは選挙管理事務の分掌の問題でありまして、政令に委任する、そういうことになつております。  それから二十四でありますが、二十四は二百七十條のこの規定を新らしく置きますわけでありまして、二百七十條の二は「この法律又はこの法律に基く命令の規定によつて選挙管理委員会投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対してする届出、請求、申出その他の行為は、午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。」ということでありまして、選挙に関する届出等につきましては、執務時間中にすることに改めましたわけでございます。これは現在施行令におきまして、こういうような取扱になつておるのでございますが、法律はつきりさせることにしましたのが二百七十條の二の規定でございます。  次は二十五でありまして、これは附則に次の一項を加えましたのでありまして、それは六項を加えるのでありますが、「鹿兒島県大島支庁管内十島村のうち黒島、竹島及び硫黄島は、第十五條第一項の規定及び別表第一の適用については、当分の間、鹿兒島県鹿兒島郡に属するものとみなす。」ということでありまして、これは選挙のなんにおきましては、これは大島支庁管内でありますが、大島郡になるわけであります。船便、その他の都合等を考慮いたしまして、その投票、その他を持つて参ります関係上、この鹿兒島県鹿兒島郡に属するものとして取扱うことにしたのでございまして、これは従来道府県制の時代におきまして、つまりこの前の選挙のときに、地方選挙のときにおきましてはこういうことで行いましたわけでありまして、そういう特例が勅令できめてあつた。で、それが今度新らしく改正されることになつたりいたしますので、更にその点を従来通りに一応そういう取扱をするということにいたしましたのであります。それから附則でございまするが、これは「この法律は、昭和二十六年三月二十日から施行する。」もう日も大分迫つてつておりまするが、四月三日にあとで申上げまするが、一齊に告示することにいたしますし、更に條例によつていろいろ地方できめます関係もございまするので、日を限定いたしまして、あと準備期間を置くために、こういうことにいたしてございます。  それから第二項は経過措置でございまして「この法律施行の際その選挙期日を公示又は告示してある選挙に関しては、なお従前の例による。」ということでありまして、従来も選挙の問題にあつたのであります。  第三項は「前項に規定する告示のあつた地方公共団体の長の選挙につき、公職選挙法第百十七條第一項の規定により更に選挙を行うことが必要となつた場合においては、その選挙に関しても、なお従前の例による。」ということでありまして、長の決選投票の場合の経過措置でありまして、期日前においては従前の例によつて行われまするので、それと合せまして、こういう経過措置を講じたわけであります。  それから第四項は「この法律施行前に行われた選挙及び前二項の選挙に関してした行為に対する罰則の適用については「なお従前の例による。」というのでありまして、これも経過措置としては、従来こういうことになつております。  それから第五項でありまするが、「地方公共団体議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律規定により昭和二十六年四月二十三日及び昭和二十六年四月三十日に行われる選挙期日は、改正後の公職選挙法第三十三條第三項及び第百十九條第三項の規定にかかわらず、昭和二十六年四月三日に告示しなければならない。」ということでありまして、これは罰則を同時にするということにいたしましたのでありまして、今度大量に選挙が行われますので、実際地方の実情におきましてはこういたしませんと、演説会場を借りる希望者の競争が起りましたり、その場合に非常に不公平等も起りますので、罰則等を一緒にするというと、四月一日にいろいろ地方公共団体の合併、新設等で合体するような場合も予想されることもありましたので、そういう関係考えて、一日を避けまして三日ということにいたしましたのが、五項の改正趣旨の点であります。
  177. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 二百七十條の二が新らしく規定されたわけでありますが、この規定は、いわゆる法律上の効果をはつきりしている規定であるか、或いは道徳的な規定であるかという点についてお尋ねするのでありまするが、例えば八十六條にですね、立候補の届出がございます、それは選挙期日前十日までに、仮に市町村長なら市町村長がやらなければならん、こういうことになつております。この十日目のことでありますが、今まではその十日前ですから、その二十四時過ぎるまでですね、届出ておつたわけです。この規定によりまするというと、午後五時になると、届出してはいけないということになつておりますが、そうしますと、立候補届出はもう十日前のその日の午後五時に締切るということになるのか、若し午後六時になつたという場合には、この新らしい二百七十條の二で以て、これは無効ということになるのか、その点をお聞きして見たいと思います。
  178. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点につきましては、二百七十條の二の規定は効力規定だというふうに考えております。従いましてこの時間内になされなければその届出は無効になる、こういうことです。
  179. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 そうしますというと、この八十六條はですね、制限規定ということに解釈すべきですね。
  180. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) さようでございます。
  181. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 十日までにやるということに、こういうふうになつておりますが、十日までになつておりますが、その毎日午前八時三十分から午後五時までの間は、一日というふうに計算するのか、それ以外の時間外は全然こういう法律上の手続はできない。選挙に関する届出はできないのだ、こういうふうに解釈していいわけなんですか。
  182. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 只今鈴木委員からお話がございましたように考えております。
  183. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それはですね、一切の手続完了が五時以前でなければいかんということですか、それとも窓口で受付ける時刻が五時前であれば、その手続の完了は輻輳するがために、七時までかかり、八時までかかつてもいいということ、こういうことなんですか。
  184. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点は完了までとは考えておりません。
  185. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 今私質問したのは、主として立候補届出について質問したのでありますが、この選挙に関するところの仕事というものは、夜中でも開票をいたしたり、要するに夜晝なしに仕事をするような場合もあるのでありますが、それは実際上やつてもいいけれども、法律上の効果をあらしめるためには、この時間内でしなければならんと、こういうふうに今説明つたのですが、どういうわけでこういうふうな時間に制限をしたのか、選挙のように非常に忙しいような場合には、どうしてこういうようなことをやるのか。恐らく選挙管理委員会の方面でこうされないというと、仕事上非常に困るというような、主として事務者が自分たちのまあ労力をセーブするというような意味において、こういう規定が出たのではないのであるか。これは法律上の効果をもたらすものではなくして、むしろ一つのその道徳的のですね、規定であると、こういうふうに解釈したならば今の問題は解決されるわけですか。この点について選挙管理委員会の御意見を聞いて見たいと思うのです。
  186. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) この届出の問題は、実は受付なんかを扱つて見ますと、まあ大体執務時間中で終る、それで立候補届出等の場合は、むしろ新聞へ特に遅く持つてつて書いてもらうというようなつもりで、殊更に夜遅く持つて来られるものがありますから、それを執務時間中に、これはやはり約束でありますから、変えて頂いたらどうかという選挙管理委員会一般の希望であります。それから立候補届出等でありますと、銀行の取扱い、日銀あたりの取扱いの時間は、やはり執務時間中に終つてしまいますので、そう差支えがないんじやないかというのであります。それから有効、無効の問題でありますが、これはやはりきちんと時間を切つて、有効無効をはつきりして、これ以後は無効としたほうが私たちとしましては取扱いがいいように考えます。
  187. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) この場合こういう問題が起りやしないかと思うのですが、間際になつて、数時間前に、十人も二十人もの人が持つて来た、なかなか手続が済まないので、二十一人行つた中で三人は遂に五時になつてしまつたと、併し来ておるのは二時間前だというようなことが起りやしませんか。
  188. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点については、これは私の考えといたしましては、そういう場合におきましては、受付順番票と申しまするか、何か札を渡しまして、そうして便宜待つて頂く、そうすれば、受付けておるものだけをあとから処理することができるというように考えております。
  189. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 これは選挙のことですから、非常に候補者、その他が敏感になることでありますが、それが有効無効に関連するということになると重大問題であります。従つてこの届出というような場合に、受付番号をつけて置けばよろしいというようなことだけで済ました場合、それがいろいろな関係において裁判になるとか、まあいろいろなことがあると思うのですが、そういうことを考えると、單に今の説明だけでは、それは届出ということになるかどうか、こういう点も相当検討する必要があると思うのですが、そういう点はどうでしようか。
  190. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) この二百七十條のこの趣旨は一応法律的に申上げますると、届出は午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならないという場合におきまして、勿論届出は一定の書類によつてやる場合におきましては、いろいろなものに関連いたしますが、手続等完了いたした場合において届出ということが完了することになるのが勿論当然のことでありまするけれども、この規定はそこまでのことを要求しているのではなくて、届出は午前八時三十分から午後五時までの間に届出の措置がなされておれば、その二百七十條の二で考えている趣旨が達成できる。又候補者の便宜から考えて、成るたけそういう点は支障のない限りにおいて有効に解釈して行きたいというふうに考えておるわけであります。ただ二百七十條の二のような規定を置きます以上は、訓示規定ということにいたしますと、それでは時間が遅れた場合におきましてもかまわないじやないかということになりまして、却つてトラブルの元になりますので、従来政令にありましたのを法律に移しました趣旨も、いわゆる義務的な規定とするために法律に移したのでありまして、従来施行令のほうにありました場合の解釈は、これは訓示的な意味しか含んでいないと、かように考えております。
  191. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 選挙管理委員会にもう一度伺つて置きますが、今私の言つた、申込人がたくさんあつた場合に、とにかく受付は五時までにできた。ところが急いでやつたものだから書類が不備だつた。あとから訂正するとかなんとかいう要が起つた場合、そういうのはこの規定を置いて有効であるかどうか、その点を伺つて置きます。
  192. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) その点は書類の不備にもよりますが、免除できる程度であれば有効だと思います。従来の十二時までの届出もそういう問題はしばしばあるわけです。
  193. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 あれは結局時刻制限しているのは選挙管理委員会事務当局者の過重労働を幾ばくでも防止しよう、だらしのないやり方をまあ成るべく止めてもらいたい、こういう趣旨だろうと思うから、余り立派な理由もあるわけじやないと思うので、従つてこれは選挙管理委員会のほうで、こういう法が出る限りは、サービスを十分にして、有効だろうが何だろうが、受付をしたという場合においては、すべて有効に扱うように厚意的な措置がなされることが前提になれば、私はこういう規定もいいのじやないか、こういう意見を持つているのです。
  194. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 十二時までやる必要があるというのですけれども、それは大体職務時間に間に合せようとするのだけれども、間に合すつもりでも十二時になつてしまう。現に私もこの前の選挙のときに、それと同じで、非常に困つて、漸く受付けてもらつて有効になつたのですが、これは今小笠原君の言われた通りすぐ受付けてくれて、不備があつても、できるだけ寛大に有効にするということでなければいけない。私どもも強くそういう希望を持つておる。それだけ意見を申上げて置きます。
  195. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 更に全国選出の参議院議員などは、全国各地方におりまして、その届出は東京の本部の全国選挙管理委員会にするようになつているのです。そういうようなものは勿論特別にそれは二十日前にやる、こういうことになつておるわけでありまして、期日も相当前に、全国選出者については締切つておるわけです。普通は十日前ですけれども、全国選出は二十日前、ところがその手続なんかが遅れまして又遠いところから上つて来るというようなことになると、汽車の時間の関係なんかによつては、五時以後になるという場合もあるというようなことで、勿論こういう規定がありますれば、その時間を中心として立候補者等は考えるだろうと思うけれども、八十六條にこういうふうになつている限りにおいては、できるだけやはりそういう実情なんかも参酌して、そうして有効にするというようなことが、やはり民主主義下におけるところの民権の尊重ということになるのじやないか。それは選挙管理委員会事務という立場から見ればそれがいいのでありましようが、この問題を楯にとつて、それが有効である無効であるというようなことが、選挙管理委員会の手続のことによつてつて来るということは、相当重大な問題でありますから、その点は十分にこれは注意して頂くということを希望するわけであります。
  196. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 私ちよつと違うかもわかりませんが、任意制公営の演説会場でございますが、これは選挙管理委員会が指定するのですか。どうなつておりますか。
  197. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 新らしく置きましたいわゆる任意制の、條令できめました立会演説会のことでございますか。
  198. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 両方でございます。
  199. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 従来の立会演説会におきましては、会場はあらかじめ計画的に、公共の建物等を指定いたしましてきめて行くわけであります。そうしてその会場、それから日時等を告示しているわけであります。そうしてそれに応じまして皆申込むということになつているのであります。條例も大体手続等につきましては、そういうものに準じてやるようにしてございますから、一応そういうことになるかと考えております。
  200. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 この会場を、自治体議会場をこれに使うということはここに入つているのですか、入つていないのですか。県会議事堂とか都会議事堂とか……。
  201. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点は入つております。但しこの施行令におきまして、そういう行事に支障がないようにということになつておりますので、殊に学校等においてもやはり授業等の問係がございますので、その点はそういう点で調節するということになつております。
  202. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 この点につきまして、県或いは都の本会議場というものは、国会の会議場と同じでありまして、これから民主政治をやるには、あすこは神聖と申しますか、こういうところで演説会をやるということは、これは管理委員会のほうにおいて極力避けられるということが、私は望ましいと思いますが、この点如何でございますか。
  203. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) それは百六十一條の規定に関連いたしますが、百六十一條におきまして、「左に掲げる施設を使用して、個人演説会を開催することができる。」ということで、これでなければならんというような強い意味は、規定趣旨においては持つていないわけでございますので、お説のような点は運用の面におきまして、そういうことが避け得られれば、それに越したことはないかと考えております。ただ市町村等におきまして、殊に田舎のほうにおきましてはそれがそういう大きいたくさんの大衆を入れる唯一の建物だというような場合もやはりあり得ますので、一応法律上の建前といたしましては、そういうものも引つくるめまして、会場にすることができる、こういうことになつておるのでありまして、あとの運用の面で御趣旨の点は結構じやないかと思つております。
  204. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 私が特にお願いするのは、県会議事堂、都道府県会議事堂のごとき、国会に次ぐようなところは殆んど使わないようにしてもらいたいということを希望するのであります。
  205. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 大体一通り質疑が済んだようですから、保留にして置きました部分について改めて質問したいと思います。  発議者である川本さんにお伺いするわけですが、第八十九條において立候補制限を解除せらるる公務員の場合の、第二号のところでありますが、地方公務員法においては御承知の單純労務従事するものは特例で一応施行法適用を外されるというふうになつているわけであります。その趣旨地方公務員としての責任の範囲が薄いという部面で、まあ全体の奉仕者として拘束すべき点がそうないから自由にしようということであつたわけですが、その施行法の場合にやはり第二号のようなもの以外を單純労務者として外したわけであります。その場合に施行法ではここにある技能者というものをこれを削除して、そうして技能者の一部である自動車運転手とか或いは旋盤工とか仕上工、こういうようなものまで政令によつて單純労務従事するものと指定したわけであります。然るにこの法によりますと技能者ということがここにありますが故に、技能者以外のものだけは政令で指定するものは立候補制限を緩和される、こういうことになるわけであります。そうしますと、先に施行法において解放せられた單純労務者のうち、技能者限つては、この政治活動は自由であるが、立候補制限規定には触れる、こういう矛盾した結果が生ずるわけであります。そこで先ほど三浦部長にお伺いしましたら、この條文の解釈では技能者以外のもので政令で指定するものであるから、若しも施行法において技能者とみなされるものは單純労務者として指定されておつて立候補制限のほうではそういうものを緩和する、政令で指定する範囲には入らんのである、こういうことを言明されたわけであります。ところが一方自治庁のほうの御意見を先ほど伺いましたら、自治庁のほうでは先に政令施行法に基いて出した趣旨から見て、あの政令で指定しているものくらいは当然この立候補制限のほうを緩和する場合には政令で指定するものと同様に考えておつた。然るに今のような立法当局のお考えであるとするならば、これは先に政令で出したものでも、立候補制限だけ緩和する、政令においてはこれは該当者は引込めなくちやならん、こういう話だつたわけであります。そこで衆議院のほうにおいてはこの技能者をこの條文でそのまま残すこととしても、政令を以て指定するという場合には單純労務者を外すのだ、こういう了解があつたというふうに我々は我が党の同僚委員から承わつておるわけであります。ところが完全に、今日の発議者の御意見というものは、それを入れない意見つたわけなので、やはりこれは中心となつておやりになつた川本さんの御意見が非常に重大であり、その意見の如何によつては私たちとしても修正案を用意して同じ地方行政委員会委員として施行法の審査に当つた趣旨をやはりこの部面においても活かさなくちやならん、こういう考えを持つておるのであります。従つて一つ川本さん明快に御答弁を願つて、世間に今後疑義を残さないように解釈を與えて頂きたい。
  206. 川本末治

    衆議院議員川本末治君) お答えいたします。只今の小笠原委員の御質問は、私ども委員会におきまして相当これは論議したのでありまして、單純労務者、今の技術者というとはつきりわかりますけれども、技能者というものの区別が一体どれが技能者かどれが技術者かというようなことまでもいろいろな面から考えまして、国家公務員法によりますれば、この技能者というものは政治活動を一切禁じられている。併し地方公務員法では今の技能苦というのが抜けておるようであります。どうもそれだからどこで区切りをつけるかというようなことにつきましては、專門的にこれは区別をしてもらわなければ、我々議員じやちよつと工合が悪いじやないかというような話合いになりまして、御説のように大体地方公務員法の線に沿つて行くのだが、併しここに技能者というものが出ておる以上は、そう野放しにしてしまうわけにも行かんので、或る線が現われて来るということだけはこれは否定することはできんと思います。そこで中庸をとり得るような政令でその点は考えられるのじやないか、こういう考えで私どものほうは立法をいたしたのでありまして、三浦部長の法文の説明は、法律上のきつぱりした御意見つたと思いますし、この法文解釈の上での御説明だと思います。そこで特にこれらの者だけは政令によつて規定するようにさしで含みを持たしてあります。技能者技術者ということならばはつきり或る程度わかるかも知れませんが、その技能者一般労働の人とどこの程度がということにつきましては相当議論があるのじやないかと思いますので、それでこれは自治庁の又は選挙管理委員会のほうで十分御協議を願つて、そうして適当な線でお考えを願う、こういうことで日にちもなかつたものですから、我々のほうでは政令で定めるというほうでやつて、專門家のほうへ廻したわけなんであります。
  207. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私は政令のほうに任せる際ですね、実は疑義があるわけですが、任せるとしてもこれはこの法律建前から言えば、はつきりこれは技能者というものはいかんのである、立候補制限されるのだという法律なんですから、どこをお任せになつたのかお伺いしたい。
  208. 川本末治

    衆議院議員川本末治君) 却つて私がお尋ねをしなければならぬのじやないかと思つておりますが、技能者というものを一体どういうものとどういうものが技能者だということになりますと、なかなか種類が種々雑多にありますので、そこがむずかしいので、技能者というものは全く技術者と殆んど違いのないような、その以外はまあ一般のほうに外したらいいのじやないかというようなことでああしたのでありまして、今の法案上から行けばどこまでも技能者があるのですから、技能で、それはどこまで技能でどこから技能でないかという議論になりますと、種々雑多になります。これは一例で申しますとこれは技能者でありませんが、葬儀夫というものの中に隠坊燒が入つておるかどうかということなんかで、外す場合が出て来ておるのです。政府のほうでちよつと聞いておるのですが、こういうような……。
  209. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そういうことを聞いておるのじやない。
  210. 川本末治

    衆議院議員川本末治君) ややこしいことが出て来るから一例を申上げたのですが、私どものほうとしましては、技能者というものが一方国家公務員法のほうにおいても政治活動を実際禁止せられておる、ここで地方公務員法のほうには外されておるというような、そういうすでに片方の法律のほうに多少矛盾がある。それば御趣旨のように、承わるように、あとでできた法律のほうは広く政治活動を許す意味からしたのだというふうに、我々も解釈しておりますが、それで一切この技能者というものをなしにして、野放しにしてしまうかということは、公職選挙のほうにしつかりした規定があるのですからこの場合に適当な技術者ではないのだから、えて解釈のつけようで行けるのじやないかというふうに考え方を以て我々のほうでは、衆議院としては各派了承を得たわけなんです。この文字に余り拘泥しなくてやつたわけなんですからその辺の御了解を願いたい。
  211. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 その点の御了解を願いたいと私たちに言われることではなくて、そういうふうな法律建前であるから、政令はこの法律解釈三浦部長の言うごとく論理的にやるのでなくて、地方公務員法において單純労務者とされている技能者に関しては、やはりその精神を活かして立候補制限を緩和するのである。そういう趣旨を含んでおつて、国家公務員の場合があることと同じ地方公務員法でも一部技能者の何といいますか、技能者であつても職責上上位にあるもので外されておらないものもある。だからそれは立候補制限をしなくちやならん、そういう建前でこの第二号に載つておる技能者という文句はここは解釈されるのである、この第二号に載つておる技能者というものが国家公務員における技能者地方公務員單純労務に指定された以外の技能者を指すのであります。こういう解釈発議者においてはつきり明示して頂ければ私は削除なり外すなりしなくてもいいと思つておる。或いは但書もわざわざ附ける必要もないと思う。その点が明快でないと政令のほうで政府が措置するとしても施行法では施行関係の問題から單純労務者を自由にさせて置きながら、公職選挙法のほうにおいては逆に縛られているという場合が出て来る、そういう解釈上の疑義をこの際拂拭してはつきりして置きたい。そうすれば政府においても政令を出す場合には十分意を汲んで政令を出すのである、それを野放しにただして置いて今後選挙のたびに問題を釀し出すことでは困る。こういう考えで私お伺いしておるのです。従つて今川本さんのおつしやつた意味において、ここに掲げる技能者というのは、国家公務員である技能者並びに地方公務員である技能者のうち、施行法に基いて單純労務政令を以て指定した以外のものの技能者をここで技能者というのである、こういう解釈を出して頂くならば私は満足する次第なんです。もう一度御答弁願いたい。
  212. 川本末治

    衆議院議員川本末治君) この点は今、小笠原委員の御意見と私どもも同様な気持を持つてこの問題を政令に讓つたのでありまして、私たち政令によつて定めさせるということにいたしたのでありますので、今御質疑のように私どもも、解釈いたしておることをはつきり申上げます。
  213. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 気持でこの法律考えられておると、あとで又気持が変ると思うんですから、気持でなくてそういう解釈である、発議者においてそういう解釈であるというふうにお話願いたい。
  214. 川本末治

    衆議院議員川本末治君) 御念の入つた御質問なんですが、あなたの御意見通りだということを、私は今お答え申上げておつたので、それで私どももその解釈で勿論事を運んでおつたのでありまして、ただ言葉を今気持という言葉を使つたという、誠に御丁寧な御質問なんですが、私どもは、衆議院の各派におきましてはそういう考え方でやつたんでありますから、それでなければはつきりここでもう少し規定するのであります。先刻申上げたようなことでありまするから、その御懸念はないように御了解頂けると思います。
  215. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 川本さんから、明快な御答弁を頂いて、我々と同意見であるということにおいて誠に欣快に堪えません。従つて先ほど補佐せられる立場にある三浦部長お話なつた点は、将来誠に困る瘤になる虞れが速記上ありますので、三浦部長においても、川本さんいわゆる衆議院各会派の了解しておる趣旨において、政令を以て措置されて差支えないと思うなら思うというふうに言うて置いてもらいたい。それから、選挙管理委員会のほうにも、これはこの際御答弁を願つて置きますが、そういうことで紛糾する場合には、今の発議者の精神、各会派の精神というものを尊重せらるるように希望して置きます。
  216. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 私は、この法制上の見地を先ほどから申上げておるわけでございまして、この只今、問題になつておる点につきましては、法律上の見地といたしましては技術者技能者というように技能者が入つております以上は、技能者が、入つてない場合と違うことは当然であります。技能者技術者のほかに入つております以上は、実質技能者に当る者があればそれは政令で指定できないということは法律上の当然だと思つております。ただその場合におきまして技能者範囲をどういう程度にするかということは、これはそれぞれの法律趣旨に応じまして考えればいいことでありまするので、地方公務員法技能者というのは何も地方公務員法趣旨に基いて技能者ときめて、こちらは選挙法立候補見地から技能者技術者ということを取扱つておるわけでございますから、その点はおのずから政令においてその適当だと考えられる範囲のものについて指定すれば実質上は地方公務員法のほうで技能者に当るものがありましても、こちらのほうではそれと同じような人はやはり立候補ができるというふうに一致する場合もあり得ると思います。ただ選挙法技術者と書いてある場合に、技能者は全然自由に立候補が認められるようにはならない。技能者である以上はどこまでも技能者以外の者について政令で指定するわけでありますから、技能者という以上はその人は立候補制限を解除するということを請求することはできない。併し技能者範囲地方公務員法でいう範囲と必ずしも一致するかどうかということは又別であります。
  217. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 どうもこれは奇怪なことを聞くので、法律用語として技能者とあるならば、如何なる法律においてもその技能者の対象は、政府なり、或いは立法機関なりで解釈決定したものはどれに対しても適用されるのが私は建前じやないかと思う。公職選挙法技能者というものはこれこれの、程度の高度のものを言い、地方公務員法における技能者というのは、これこれの低い範囲内の、狭い範囲のものを言うのだ。一々そういうことを言うものなんでしようか。この点ももう一度伺いたいし、第二点としては、地方公務員法に基いて技能者の一部が單純労務従事するものとして指定され、いわゆる技能者というものから外されておるという場合に、この公職選挙法技能者とはあつて政令で定める場合には法律上あとから出た地方公務員法に基く政令が優先で、その公職選挙法技能者の範疇で縛られることはないという解釈法律上できるものかどうか、この点第二点として念のためにお伺いして置きます。
  218. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 地方公務員法におきましては、御承知の通り五十七條に單純労務者の根拠規定を置きまして、附則の二十一項でこれは法律で別途制定されるまでの間は「なお、従前の例による。」こういうことになつております。法律上どこにも技能者技術者を使つてあるのは一つもないわけであります。ただ「單純労務に雇用される職員」ということを法律上は規定しておるだけであります。ところがこちらのほうは法律上に技術者技能者監督者その他と挙げてあるわけであります。ただ地方公務員法はそういう「單純労務に雇用される職員」というのは、適当に地方公務員法解釈趣旨に従いまして一定範囲のものをきめておる。こちらのほうでは法律上こう書いてありまするから、そこの技能者というものの見方によつて範囲が違つて来ましようが、それ以外で「政令で指定するもの」、こういうことになつておりますので、非常にその出発点が違つておりますので、同じ議論で必ずしも行かなくてもいいのじやないかと思いますし、又それが当然だろうと私は思つております。法律上は御承知の通り地方公務員法では何もそういう言葉を使つてございません。「單純労務に雇用される職員」というだけです。
  219. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それはおかしいのですね。我々が地方公務員法を審査する場合には、国家公務員法とのからみ合いでこれは審査し、同一解釈に立つて討議したわけなんです。その場合に国家公務員法においては技能者というのがあるのです。この公職選挙法と同様にあるのです。それを我々は地方公務員法において取除いてしまつたわけです。取除いたからといつて技能者に属する職種に従事するものが日本中からなくなつたということじやないのです。従つて国家公務員法のほうに技能者というのがあつて、それの解釈における職種の範囲というものが一応ある。そのあるもの自体も地方公務員法においては單純労務者にしたわけなんですから、私は全然技能者というものとは関係がない。別に考えればいいのだということを言われることは、私たちは賛成ですけれども、そういう解釈になればもつとすつきりしていいのですけれども、その解釈だけでは私たちは不安心なんです。やはり技能者の範疇にあるものは解釈上これこれだということがあつて然るべきものであつて、それが地方公務員法の場合と公職選挙法の場合は内容としてどう違つてもいいのだということではないのじやないかという心配を持つわけです。
  220. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 私国家公務員法で今のような技能者という言葉を使つてありまするのは、法律の第二條の中で、失業対策事業のために職業安定所から云々という場合に使つてあるだけでありまして、それ以外に技能者という言葉を使つてあることを存じませんけれども、私が先ほど申上げましたのは、地方公務員、国家公務員それらの点をすべて総合いたしまして、法律上はそこに言葉技能者とある以上は、技能者以外の者で、「政令で指定するもの」と書いてある以上は、それは技能者については政令で以て指定できないということを申上げておるのでありまして、これは法律上私は当然のことであつて、一点の疑いがないと考えております。ただその場合におきまして、技能者というものをどの範囲でしぼつて行くかということはそれぞれの法律できめていいと考えるのでありまして、それは今まででも何も技能者ということを法律で定義をいたしまして、すべての法律において技能者というのはこうこうこういものだということの法律上の規定があればともかくといたしまして、そうでない限りにおいてはおのずからその法律趣旨とするところによつて技能者範囲を拡げようと狭めようと自由だと考えて行くのが法律上の解釈一般の原則だと思います。
  221. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 大変結構な、我々に有利な御意見を承わつたのですが、それが有利にならんのですね。というのは国家公務員法というものがあるからなのです。例えば、それならば辻褄を合せようと思つて地方公務員法の中に入つておる、我々が見ますと技能者であろうと思われるようなものを、そのまま立候補制限を緩和するがために認めるなれば、公職選挙法のこの技能者というものの解釈は狭くして、そういう旋盤工とか仕上工とか自動車運転手なんというものをなくするというわけでしようね。
  222. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) さようでございます。
  223. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうなるとそういう国家公務員はどうなるか。そういう旋盤工や仕上工や自動車運転手などといういわゆる技能者とみなされる国家公務員は、技能者でないとして排除されたから立候補制限は緩和されると、こういう政令になる意味のこれは「政令で指定するもの」ということですか。
  224. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点は私は具体的に自動車運転手がどうなるとかいうようなことは実は承知いたしておりませんし、又申上げてもいないわけでございます。一般論として申上げておるわけでございまして、それは、私の先ほど申上げました意味は、今おつしやいましたように広くもなれば狭くもなる、それはその解釈趣旨従つて立候補制限規定するのであつて地方公務員法のほうは何も立候補の問題に全然触れてないわけであります。ただ職員身分取扱というものについては別扱というのは、立候補とか何とかいう選挙の問題は全然別で、そういう人に対して給料や職階制の問題は別に取扱つたりいろいろなことをやるのが地方公務員法附則の置かれた趣旨でございますから、向うのほうでは立候補の問題までも規定されるならば別問題でございますが、そうでないならば今のような解釈になることは当然のことと考えて、一点の疑いもないのです。
  225. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 その点はわかるのです。だからその点から一般に押し及ぼして解釈する場合に、国家公務員の場合はどうなるかということです。
  226. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) 国家公務員につきましては現在技能者という言葉を使つてあるのは、二條でいう失業対策の場合に技能者技術者以外の者ということをいつておるだけでありまして、それ以外には別に国家公務員法では何にも使つてないのであります。ただ私が先ほど申上げました趣旨は、この八十九條第二号に書いてある技術者技能者というもの以外の者で、政令で指定するものであれば、国家公務員であつて地方公務員であつてもそういう人は立候補できる、こういうことを申上げただけであります。
  227. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それなら管理委員会のかたに伺いますが、従来現行法における第二号の政令指定になつているものですね。それらに今言うような技能者と目されるようなものが入つておりますか。入つておりませんか。
  228. 吉岡惠一

    政府委員吉岡惠一君) 従来の指定は非常に狭うございまして、現在は臨時的に雇用される内体的機械的労務従事する者だけ、こういう非常に狭い指定をしております。
  229. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そういう点でありますから、施行法の規準に則つて技能者と目されるような者が立候補制限を外される政令が、国家公務員の場合と同じ一本のもので政令が出て来るということになると、その従来の政令指定の解釈を拡げなくちやならんと考えるわけです。そうしますと、例えば自動車の運転手なり、或いは旋盤工なり、仕上工なりというものは現職のまま立候補できる、こういうことになりますが、そうなつた場合に国家公務員法とのからみ合いで矛盾しないかどうか、三浦さんにお伺いします。
  230. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) その点につきましては、現在の規定只今吉岡政府委員から話がありましたように、施行令の九十條になつておりまして、それを念のために申上げますと、在職中公職候補者となることができる者は、臨時的に雇用される国又は地方公共団体公務員で主として肉体的又は機械的労務従事する者と規定してございまして、その中で国家公務員法第百二條の規定適用を受ける者を除くとすれば、こういうことになつておるわけであります。従いまして現在の国の公務員についての單純労務者立候補者は殆んど現在許されていないと、こういうような実情になつておるわけであります。ただそれが許され得ます範囲は肉体的又は機械的労務従事する範囲に限られる。一般職の国家公務員法適用を受けます者は、即ち百二條の適用を受けます者は、全部除外してありますので、そういう人たち單純労務者であつて一般職に属する者であれば立候補ができないと、こういうのが現在の施行令規定しておるので、これが規定の内容です。今度はそれはどういうふうになりますかはつきりいたしませんが、これは政令によつてそういうものも或る程度拡げて、国家公務員法の百二條の適用を除きまして一般的に認めようというような意図もあるように聞いておりますが、そういうものと関連いたしまして、同じような意味で国又は地方公共団体單純労務者と認められる範囲の殆んど同じような範囲政令で指定しようという政府趣旨であるようでありまして、その間私は均衡を失するということはないと思います。現在の趣旨法律から言うと多少どうかと、こういうふうに考えております。
  231. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 だから国家公務員法第百二條で制約を受けておるものを、他に政令を以てその制約を除いて行く、一部分にですね。施行法とも睨み合して除いて行くということがあなたの言われる法律上の建前から言つてできるかどうか。こういうことを聞いているのです。
  232. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) よくわかりました。その点は私できると考えております。と申しますのは、百二條のほうは技能者技能者も何もかも引つくるめまして、そういう單純労務者である人全部につきまして、立候補できないということに現在の指定はいたしておるわけであります。従いましてその單純労務者の中で、実質技能者以外のものであれば、それは指定してもいい。それは国の公務員地方公務員とにつきましてもやはり同じ議論でありまして、実質技能者という範囲を国の公務員についてどういう程度に見るか、地方公務員についてどういう程度に見るか。これは同じような程度で見られることになるだろうと思います。技能者の名前が違つたりする場合でありましても、共通の職種であれば同じように立候補を外して行くということは当然だと思います。従いましてかいつまんで結論を申上げますと、法律技能者であるものについては政令で指定しないが、技能者である範囲のものについてはおのずから解釈政令で適当に考えられ得るのであるから、その範囲政令で指定することは可能だ、こういうことになるのであります。
  233. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 ところがあなたも先ほどお聞きの通り政府のこの施行法なり、公職選挙法における担当者であるかたの意見としては、現在施行法における政令で指定している單純労務範囲のものの中には技能者の一部が入つている。技能者とは專門学校以上のものを……と言いますか、專門的な知識を持たない経験的なものの積み重ねで職種に従つておるものだというような或る種の定義を下しているので、そういうことを言つているので、非常に実際上運用する場合に、こういう言葉解釈疑義が起つて来るというと、結局は政令で指定するものは、施行法にも政令で指定する以上に小範囲に制約されるのじやないか、こういう心配が我々にあるわけです。而もそのことは衆議院の各会派の意思でもないし、無論参議院における皆様の意思はどうであるか知らんが、我々社会党の意思ではないわけです。そういうことを行政府解釈上どうしてもそうせざるを得ないというふうに、三浦部長の言うようにせざるを得ないように持つて行かれることは、この立法趣旨から見て副わないことなんです。だからこの点ははつきり明示して、我々の立法趣旨というものが活かされる方法を見出したいということが先ほどからの私の質問に現われているわけです。従つてこういう点について、どうやれば一番すつきりするのか、法律疑義を残さないで、而も精神が活かされるかという方途について、先ほど百四十一條にからむ百九十九條の問題を保留されたと同様に、三浦部長において御研究頂いて、明日でも御意見がありましたらお伺して置きたいと考えます。そうして私としては先ほどの川本議員のこの立法趣旨というものに全然同感であるので、その趣旨において実際上の問題は措置されることを希望して置きます。
  234. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 簡單にこういうことをちよつとお聞きして置きたいのですが、例えば或る村で議員が何人かおる、ところが任期は四年ですから今年の四月に任期が切れる。然るに昨年全部の村会議員が総辞職してしまつた。そうして一人もおらなくなつたために総選挙をしたという場合には、これはやはり総選挙であつて補闕選挙でもないのだから、昨年の総選挙を以て向う四カ年間の任期がある。こういうことに考えていいのですか。
  235. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) そういうことに解釈されておるように思います。
  236. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 それでは今度はやる必要がないのですか。
  237. 三浦義男

    衆議院法制局参事三浦義男君) やる必要はないのです。その点はなおはつきりしません点なんかもありましてたが、公職選挙法改正いたしまして、その任期のことを明らかにいたしております。
  238. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは本日はこれで散会いたします。    午後五時二十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     岡本 愛祐君    理事            堀  末治君            竹中 七郎君    委員            石村 幸作君            岩沢 忠恭君            高橋進太郎君            安井  謙君           小笠原二三男君            西郷吉之助君            鈴木 直人君   衆議院議員            川本 末治君   政府委員    全国選挙管理委    員会事務局長  吉岡 惠一君    地方自治庁次長 鈴木 俊一君   事務局側    常任委員会專門    員       福永與一郎君    常任委員会專門    員       武井 群嗣君   衆議院法制局側    参     事    (第一部長)  三浦 義男君    参     事    (第一部第一課    長)      川口 頼好君