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衆議院法制局参事(
三浦義男君) 二十、二百四十三條の
改正規定は第八号でありまして、これは今度新らしく任意制の公営、立会演説会というものを置きましたので、その場合の罰則
規定を、従来のいわゆる義務的に行われまする立会演説会の場合に加えたのでありまして、その加えかたは「第百六十條の二第二項において準用する場合を含む。」というのを加えましたのが二百四十三條の
改正規定でございます。
それから二十一は、これも罰則
規定でありまするが、立会演説会の二百四十四條の五号になりまするが、五号は立会演説会場における秩序保持の
規定でありまして、これもやはり準用いたしておりますので、先ほど
説明いたしましたのと同様の
意味におきまして、従来の立会演説会の秩序保持のところに、この場合を含むということを加えましたのでございます。それからなお同じ條文の第七号、條文中に第七号を新らしく加えまして、先ほど私が第百七十七條第三項の新設いたしました
規定の場合に
説明申上げましたような、つまり「葉書、乗車券、燃料、
用紙等の譲渡禁止」の
規定を七号に置きましたのが二百四十四條の
改正規定でございます。
次は二十二、二百六十四條の
改正規定でありまするが、二百六十四條の
改正規定は
地方公共団体の費用負担の問題であります。で、二百六十四條の第一号の中に新らしくこの十一号を追加いたしましたわけでございますが、十一号は二百六十三條の十一号にございまするのでありまして、それは
候補者の氏名等の掲示でありまして、今度はすべての
選挙につきまして氏名を掲示いたすことにいたしましたので、一号のほうに、二百六十四條の第一号に加えまして、すべての
選挙に共通いたしますので、それは当該
地方公共団体が負担する、こういうことにいたしました。その
関係で第二項にありました十一号を削るわけであります。二百六十四條の第三項に新らしく追加いたしまして、「第百六十條の二の
規定により行う立会演説会の開催に要する費用及び第百七十二條の二の
規定による
選挙公報の発行に要する費用については、当該
市町村の負担とする。」ということにいたしまして、その点につきましては、先ほど申上げましたのと照応いたしまして費用負担を明らかにいたしたわけであります。その
関係であります。二百六十四條の三項は一項ずれるわけでございます。
それから二十三でありますが、これは二百六十九條の
改正規定であります。二百六十九條は特定の市、つまり五大都市等につきましては、この区の
選挙管理委員会と市の
選挙管理委員会とありまして、それらの
事務分掌が現在
施行令等において、それぞれきま
つておるのでございまするが、これらの点につきましては、多少明確を欠く嫌いがありますので、それを「
政令の定むるところにより、」ということを入れますことによりまして、その点を更に
はつきり規定して頂く、こういうことになりましたのが二百六十九條の
改正規定であります。これは
選挙管理
事務の分掌の問題でありまして、
政令に委任する、そういうことにな
つております。
それから二十四でありますが、二十四は二百七十條のこの
規定を新らしく置きますわけでありまして、二百七十條の二は「この
法律又はこの
法律に基く命令の
規定によ
つて選挙管理委員会、
投票管理者、開票管理者、
選挙長、
選挙分会長等に対してする届出、請求、申出その他の行為は、午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。」ということでありまして、
選挙に関する届出等につきましては、執務時間中にすることに改めましたわけでございます。これは現在
施行令におきまして、こういうような取扱にな
つておるのでございますが、
法律上
はつきりさせることにしましたのが二百七十條の二の
規定でございます。
次は二十五でありまして、これは
附則に次の一項を加えましたのでありまして、それは六項を加えるのでありますが、「鹿兒島県大島支庁管内十島村のうち黒島、竹島及び硫黄島は、第十
五條第一項の
規定及び別表第一の
適用については、当分の間、鹿兒島県鹿兒島郡に属するものとみなす。」ということでありまして、これは
選挙のなんにおきましては、これは大島支庁管内でありますが、大島郡になるわけであります。船便、その他の都合等を考慮いたしまして、その
投票、その他を持
つて参ります
関係上、この鹿兒島県鹿兒島郡に属するものとして取扱うことにしたのでございまして、これは従来道府県制の時代におきまして、つまりこの前の
選挙のときに、
地方選挙のときにおきましてはこういうことで行いましたわけでありまして、そういう
特例が勅令できめてあ
つた。で、それが今度新らしく
改正されることに
なつたりいたしますので、更にその点を従来
通りに一応そういう取扱をするということにいたしましたのであります。それから
附則でございまするが、これは「この
法律は、昭和二十六年三月二十日から
施行する。」もう日も大分迫
つて参
つておりまするが、四月三日にあとで申上げまするが、一齊に
告示することにいたしますし、更に條例によ
つていろいろ
地方できめます
関係もございまするので、日を限定いたしまして、あと準備期間を置くために、こういうことにいたしてございます。
それから第二項は経過措置でございまして「この
法律施行の際その
選挙の
期日を公示又は
告示してある
選挙に関しては、なお
従前の例による。」ということでありまして、従来も
選挙の問題にあ
つたのであります。
第三項は「前項に
規定する
告示のあ
つた地方公共団体の長の
選挙につき、
公職選挙法第百十七條第一項の
規定により更に
選挙を行うことが必要と
なつた場合においては、その
選挙に関しても、なお
従前の例による。」ということでありまして、長の決選
投票の場合の経過措置でありまして、
期日前においては
従前の例によ
つて行われまするので、それと合せまして、こういう経過措置を講じたわけであります。
それから第四項は「この
法律施行前に行われた
選挙及び前二項の
選挙に関してした行為に対する罰則の
適用については「なお
従前の例による。」というのでありまして、これも経過措置としては、従来こういうことにな
つております。
それから第五項でありまするが、「
地方公共団体の
議員及び長の
選挙期日等の
臨時特例に関する
法律の
規定により昭和二十六年四月二十三日及び昭和二十六年四月三十日に行われる
選挙の
期日は、
改正後の
公職選挙法第三十三條第三項及び第百十九條第三項の
規定にかかわらず、昭和二十六年四月三日に
告示しなければならない。」ということでありまして、これは罰則を同時にするということにいたしましたのでありまして、今度大量に
選挙が行われますので、実際
地方の実情におきましてはこういたしませんと、演説会場を借りる希望者の競争が起りましたり、その場合に非常に不公平等も起りますので、罰則等を一緒にするというと、四月一日にいろいろ
地方公共団体の合併、新設等で合体するような場合も予想されることもありましたので、そういう
関係を
考えて、一日を避けまして三日ということにいたしましたのが、五項の
改正趣旨の点であります。