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1951-03-01 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月一日(木曜日) 午後一時三十八分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
○
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
消防組織法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) —————————————
岡本愛祐
1
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これより
地方行政委員会
を開会いたします。 本日
会議
に付する
事件
は、第一に、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
、
予備審査
を行います。先ず
提案理由
の
説明
を
岡野国務大臣
にお願いいたします。
岡野清豪
2
○
国務大臣
(
岡野清豪
君) 只今上程されました
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申上げます。 御
承知
のごとく、昨年八月
地方税收入
の拡充と
地方税制
の
自主性
の
強化
とによ
つて
、
地方自治
の根基を培うと共に、
住民負担
の
合理化
と
均衡化
とを確保することを目途として、画期的な
地方税制
の
改革
が断行せられたのでありますが、爾来新
地方税制
は、
住民
の積極的な
理解協力
と
地方団体当局
の不断の
努力精進
とによりまして、逐次その本来の
目的
を達成し、
地方自治
の
伸暢
、ひいては国政の
民主化
に寄與しようといたしているのであります。併しながら新
地方税制
は、何分にも未曾有の広汎且つ根本的な
改革
をその
内容
とするものでありまして、その
施行
の結果等に顧みますとき、
住民負担
の
合理化
及び
税務行政
の
効率的運営
の見地よりいたしまして、なお若干の
改正
を加えることが適当であると考えられる点があるのであります。 たまたま先般シヤウプ第二次勧告が公表せられまして、新
税制
に対する批判と、その
運営
に関する貴重な示唆も得られましたので、これらの諸点をも参考とし、又
法施行
後の
運営状況
に基いて、ここに
地方税負担
の
均衡化
と
地方税徴收制度
の
改善
を図ることを
目的
として、
地方税法
の一部を
改正
することといたした次第であります。
改正
の第一は、
附加価値税
に関するものであります。その一は、
課税標準
の
算定
について
青色申告
をなす
法人
に対し、
加算法
の
選択的採用
を認めたことであります。
附加価値税
の
課税標準
の
算定
については、
現行法
は、
企業
の
一定期間
における総
売上金額
から
機械
、
設備
、原材料、商品、
動力等
の外部に対する
支出金額
を控除した額によるところのいわゆる
控除法
によることといたしております。併しながら、
複式簿記
を備えつけて
企業経理
を行な
つて
いる
法人
にありましては、これとほぼ同様な結果を見るところの、
当該期間
における
所得
、
給與
、利子、地代及び家賃の
合計額
によるいわゆる
加算法
を用いたほうが
経理
上容易であり、且つ実際的でもあると考えられるのであります。従いましこのような
法人
にありましては、
附加価値税
の
課税標準
を
控除法
によらないで
加算法
によ
つて
算定
することができるものとしたのであります。ただこのような
選択
を認めますためには、
当該法人
の
帳簿
の記載の正確を期する必要がありますので、
青色申告
を認められていることを
要件
といたしたのであります。 その二は、
控除法
によ
つて附加価値税
の
課税標準
を
算定
するに際しまして、同税の
実施
前に取得した
固定資産
の
減価償却額
を総
売上金額
から控除することを認めようとするものであります。 その
趣旨
は、
附加価値税実施
前に
国定資産
を取得した
企業
と同
税実施
後に
固定資産
を取得した
企業
との間に
均衡
を得しめようとするものでありまして、同
税実施
の日における
帳簿価額
を
残存耐用年数
で除した額を順次爾後の各
事業年度
、又は各年の
附加価値額
から控除しようとするものであります。ただ、このような取扱を認められるためには、
経理内容
の明確であることが絶対の
要件
とされますので、
附加価値税
について
青色申告
を認められた
法人
又は
個人
に限るものとしていると共に、総
売上金額
から控除する
減価償却額
の年次割について、
法人
にあ
つて
は
昭和
二十七年一月一日の属する
事業年度
の末日までに、
個人
にあ
つて
は
昭和
二十七年三月三十一日までに
都府県知事
の
承認
をうけてしまわなければならないものとしております。 その三は、二以上の
道府県
に
事務所
又は
事業所
を設けて
事業
を行う
法人
又は
個人
が、
関係道府県
に
納付
すべき
附加価値税額
の
基礎
となる
課税標準額
について、その
分割
の
方法
を簡易化したことであります。即ち
分割
の
基準
は、
原則
として
従業者
の数によることとし、ただ、
電気供給業
、
ガス供給業
、
地方鉄道事業
、
軌道事業
及び
倉庫業
に限り、その
事業
の
性格
上、
固定資産
の
価額
及び
従業者
の数の両者によ
つて
按分するものとしたのであります。 その四は、
附加価値税
の
概算納付
のうちで、その年の
見込
に基いて
納付
するものを
概算申告納付
と呼ぶこととし、この部分については更正又は
決定
を行うことができるものとしたことであります。その反面、現
事業年度
又は現年の
附加価値額
の
見込額
が前
事業年度
又は前年の
実績額
の五割以下には低下しないが、七割以下であ
つて
も、現
事業年度
又は現年の
見込額
によ
つて
概算申告納付
することができるものとしたのであります。
改正
の第二は、
市町村民税
に関するものであります。その一は、
法人
に対する
市町村民税
について、新たに
法人税割
の
制度
を設けたことであります。 現在
法人
に対しましては、均等割しか
課税
いたしておりませんし、又
個人
に対する
市町村民税
の
所得割
も、
所得税額
と
課税標準
とするときは、
算出所得税額
から
配当所得
の百分の二十五を控除したものを
課税標準
としているため、
配当所得
には
個人
の
段階
においても、
法人
の
段階
においても
市町村民税
を
課税
していないという結果にな
つて
いるのであります。よ
つて改正案
におきましては、
配当所得
について源泉
課税
しようとする狙いをも含め、
かたがた個人
及び
法人
間の
課税
上の不
均衡
を是正いたそうという考えから、新たに
法人税割
を設けることとしたのであります。税率は、
標準
を一〇%、制限を一一%といたしております。なお
徴收
の
方法
としては、
法人
が
法人税納付
の際、同時に
事業所
又は
事業所所在地
の
市町村
に
申告納付
する
方法
によることとし、
法人
が二以上の
市町村
に
事業所收
は
事業所
を有するときは、
従業者
の数に按分してそれぞれの
市町村
に
分割
納付
するものといたしているのであります。 その二は、
給與所得
について
源泉徴收
の
方法
を採用することができるものとしたことであります。申すまでもなく、
一般
に
給與所得者
におきましては、
市町村民税
をまとめて
徴收
されますことは非常な苦痛を伴うことでありますので、
給與
の
支拂
を受ける際に
給與
の
支拂者
をして、便宜
徴收
せしめる途を開くのが適当であると考え、簡易な
一般
の
源泉徴收
の
方法
を
市町村
の任意によ
つて
採用することができるものとしたのであります。この
方法
によ
つて給與
の
支拂者
に
源泉徴收
をさせようとする
市町村
は、前年の
所得
について
算定
した
個人別
の
市町村民税
を、毎年四月十五日までに
給與
の
支拂者
に通知しなければならないものとすると共に、
給與
の
支拂
を受ける者が転職、
退職等
をしたときは、その翌月からはもはや
給與
の支排者は
特別徴收
の
義務
を負わないことといたしたのであります。
給與
の
支拂
を受ける者の
住所地市町村
である
課税地市町村
と、
給與
の
支拂
をなす者の
支拂地市町村
とが異なるときは、
課税地市町村
は
支排地市町村
内の
金融機関
を指定いたしますので、
給與
の
支拂
をなす者はこれに納入すれば足りるものとしております。なお
給與所得
について
源泉徴收
の
制度
をとることにしたのと関連して
賦課期日
を一月一日に改めたのであります。 その三は、
法人等
が一
市町村
内に二以上の
事務所
又は
事業所
を持
つて
いる場合においても、一の
納税義務者
として取扱うものとするほか、新たに年齢六十五年以上の者で前年中に十万円を超える
所得
を有しなかつた者にも
市町村民税
を課することができないものとしたことであります。 その四は、
市町村民税
の
所得割
の
課税標準
に
課税
総
所得金額
を採用する場合において、
財政
上特別の必要がある
市町村
においては、総
所得金額
から
基礎控除額
のみを控除したものを
課税標準
とすることもできるものとし、必要に応じ
所得割
の
負担
を広く
住民
から求めることができる途を開くこととしたことであります。 その五は、
所得税
の
納期
の
変更
に応じて、
市町村民税
の
納期
の
標準
を六月、八月、十月及び一月中に
変更
すると共に、
納期
前の
納付
に対する
報奨金
の額を
税額
の月百分の一に
引上げ
ることといたしたことであります。
改正
の第三は、
固定資産税
に関するものでありまするその一は、
使用者
に対する
固定資産税
を廃止することといたしたことであります。現在国や
地方団体
などの所有に属する
固定資産
で公用又は
公共用
に供されているもの以外の
固定資産
については、その
使用者
に
固定資産税
と課するものとしているのでありますが、
庶民住宅
の
居住者
その他この
種固定資産
の
使用者
の
負担
の情況に鑑み、
使用者
に対する
固定資産税
を廃止することといたしたのであります。その二は、
償却資産
に対する
固定資産税
の
免税点
を三万円に引き上げたことであります。零細な
償却資産
まで
課税
の対象に取上げて、
納税者
に無用の
圧迫感
を與えることは避けようとする
趣旨
からであります。その三は、従来
地方財政委員会
が
価格
を
決定
していた船舶、車輌、
鉄軌道
、
発送配電施設
のうち、
関係市町村
が一
道府県
内にとどまるものは、
実情
に明るい
道府県知事
をして
価格
の
決定
を行わしめることとしたことであります。その他、
市町村民税
におけると
同様納期
に若干の
変更
を加え、又
納期
前の
納付
に対する
報奬金
の額を
引上げ
ることといたしましたほか、
固定資産評価審査委員会
の
委員
の定数は、その処理する
事務
が多い市におきましては、これを十五人まで増加することを認めることといたしたのであります。
改正
の第四は、
法人
の
事業
に対する
事業税
につきまして、
申告納付
の
制度
を採用したことであります。従来
事業税
のうちで
法人事業税
の
徴收成績
が必ずしも芳しくなかつたこと、特にその
原因
が、二以上の
道府県
に
亘つて事業
を行う
法人
について
課税標準
の
分割
が非常に遅延していたことにあ
つたの
に鑑み、
附加価値税
に準じ
分割
の
基準
を簡素化すると共に、
申告納付
の
制度
をとることによ
つて
かかる弊害を打破し、早期に
税收
を確保することにしたいと考えたからであります。
改正
の第五は、
国民健康保険税
の創設であります。従来
国民健康保險事業
を行う
市町村
は、
保險料
を
徴收
していたのでありますが、この
保険料
の
徴收成績
が必ずしも良好でなく、ために
国民健康保險財政
は、その
運営
に困難の度を加え、延いては
市町村
の
一般財政
に重大な圧力を加えているのであります。この点に鑑みまして、
保險料
に代えて
国民健康保險税
を
市町村
の
目的税
として創設し、以て
国民健康保險事業
の有します
相互扶助
の
精神
の
徹底化
を図りますと共に、
国民健康保險財政
の
確立
を図ることにいたしたのであります。このことは
国民健康保險事業
を行う
市町村
年来の
要望
でありますし、且つは又
社会保障制度
の
確立
のためにも大なる貢献をなすべきことが期待されるのであります。この
国民健康保險税
は、新税ではありますが、従来の
保險料
に代えて創設されるものでありますが故に、
住民
の
負担
としては、何ら増減するものではないのであります。
改正
の第六は、その他に関するものでありまして、その一は、国税と
地方税
との
徴收順位
は、差押の場合において
先着手
の
順位
によるほかは同
順位
によるものとし、それぞれの
債権額
に按分して收納することにしたことであります。その二は、
狩猟者税
、
自転車税
、
荷車税等
の罰則の
規定
中体刑を廃止して、その
合理化
を図つたことであります。 以上が本
改正案
の
内容
でありますが、
專ら地方税負担
の
均衡化
と
地方税徴收制度
の
改善
を図り、新
税制
の
運営
を円滑ならしめようとするものであります。 何とぞ慎重御
審議
の上、速かに議決せられんことを希望する次第であります。
岡本愛祐
3
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 以上の
説明
につきまして、御
質問
ございませんか。
西郷吉之助
4
○
西郷吉之助
君 これは今
提案理由
の
説明
を聞いたばかりですから、今日は
内容
の質疑はやめて、明日くらいから始めて見たらどうですか。
岡本愛祐
5
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
只今西郷委員
から、
提案理由
の
説明
を聞いたばかりであるから、
質問
は明日からいたしたいという動議が出されました。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
6
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それではさようにいたします。今日は
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
の
審議
はこの
程度
でとめることにいたします。 —————————————
岡本愛祐
7
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 次に御
審議
願いますのは、
消防組織法
の一部を
改正
する
法律案
、本
審査
でございます。先ず
提案理由
の
説明
を求めます。
川本末治
8
○
衆議院議員
(
川本末治
君) 只今提出いたしました
消防組織法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申上げます。
消防組織法
は
昭和
二十二年十二月制定せられ、翌二十三年七月制定公布されました
消防法
と相待
つて
、我が国新
消防制度
の
根本法
とな
つて
おりますが、
消防法
は昨年五月第七回
国会
において、
法律施行
の
実績
と
火災頻発
の
現状
に鑑み、
消防目的達成
のために相当に大きい一部
改正
の行われましたことは御
承知
の
通り
であります。
本法
につきましても、
消防力
を充実しその完璧を期するため、かねてから
全国
各方面よりその
改正
の
要望
があ
つたの
でありますが、昨年三月
衆参両院
の
有志議員
を以て組織せられました
消防議員連盟
におきましても、その
常任幹事会
において、
消防振興
のため数個の
問題点
を取上げて、速かにこれを法制化することを決議してお
つたの
であります。
衆議院
の
地方行政委員会
におきましては、今
国会
の初め、
消防
に関する小
委員会
を設け、鋭意研究を遂げましたが、現下の諸情勢において
消防強化
のため
必要最小限
と認められる
本法
の一部
改正
の成案を得ましたので院議に付しましたところ、大多数の賛成を得て可決せられましたので、ここに参議院において御
審議
を願うこととな
つたの
であります。
改正案
の主なる
内容
は次の三点であります。第一点は、
現行法
の第九條に
改正
を加え
消防本部
、
消防署
、
消防団
、
消防職員
及び
消防団員
の
訓練機関
、以上四つの
消防機関
の全部又は一部を
市町村
は設けなければならないこととしたのであります。申上げるまでもなく、
消防団
はその
歴史伝統
、
業績数量等
、いずれの点より見るも
消防組織
上極めて重要な
機関
でありまして、たとえ
法律
上にその
設置
を
義務
付けずとも如何なる
山村僻地
も自衛の為におのずから組織せられる
必要性
のあるものでありますが、人口集中して相当な市街地ともなれば、
消防団
のほか
常備消防
が置かれるようになり、更に
人口稠密
の大都市ともなれば、常時
訓練
を行い、相当な
機械設備
を持つた
專門的消防施設
が必要となります。今日の
現状
では
全国
の大多数の市は
消防署
を
設置
しており、いやしくも市制を布いているような所は、
法律
上も近代的科学的な
消防施設
を設けなければならないとすることが望ましいと考えられるのであります。よ
つて
これら
消防組織
の根幹をなす
重要機関
のいずれを重しとせず、いずれを軽しとすることなく、すべてを包括的に
組織法
上に
整備
して
法的根拠
を與え、且つこれらの全部又は一部を
市町村
は
義務
として
設置
しなければならないとしたのは、その
重要性
を法の上に明らかにして、
消防関係者
の自覚と
責任感
を高めると共に、それぞれの
市町村
の規模、能力その他の
具体的実情
に即しつ、及ぶ限り
消防機関
を充実し、以て
消防力
の
強化
を図ろうとするにあるのであります。
改正
の第二点は、
消防団員
の
災害補償
に関するものであります。もとより
公共
の利益のため、一身を顧みないで、水火の難に赴く
消防団員
が、不幸にして死傷その他の
災害
を受けた場合にこれを補償することは、公平の観念からも、
消防団員
の士気を鼓舞する上からも極めて大切なことであります。先に制定せられました
地方公務員法
の第四十
五條
は、一応
地方公務員
の
災害補償制度
を
確立
いたしたのでありますが、
非常勤
の
消防団員
は
特別職
であ
つて地方公務員法
の
適用外
にありますので、
本法
において新らしく
規定
を設けて
災害補償
の
原則
を定め、以てその
欠陷
を補おうといたしたのであります。
改正
の第三点は、
消防団長
を含めた
消防団員
の
公職立候補禁示
の解除に関するものであります。
公職選挙法
及び同
法施行令
によりますと、
消防団員
は
現職
のまま
公職
の
選挙
に立候補することはできないことにな
つて
おりますが、
非常勤
の
消防団員
の
一般公務員
と異なる
性格
及び
団員
の多くが
地方
においてその土地の中堅乃至
有識階層
に属する事実とに鑑みますとき、かかる
義勇的奉公
の職にあるの故を以て立候補できないとすることは、
地方民主政治
の発達のためにも、
消防組織充実
のためにも適当でありませんから、
消防団員
は
現職
のまま立候補できるようにするものであります。 以上三つの主要な点のほかは、この機会におきまして、
数カ所字句
の
整備
及び若干
事項
の
合理化
を図ろうとするものでありまして、例えば従来
市町村ごと
に区々であつた
消防吏員
の
階級
を
国家消防庁
の定める
準則
によ
つて
定めるようにしたこと、
消防団長
の
任命形式
を
整備
したこと、
消防事務組合町村
の
規定
を完備したこと、
地方公務員法
の
施行
に伴う法文上の
関係
を調整したことなどが
改正案
の主なる
内容
であります。 近年
火災
の被害も甚大で
復興途上
の
一大障礙
とな
つて
おり、又漸く大
火災頻発
の季節に向
つて
いる
折柄
、この
程度
の
改正
は緊急の要務と存じます。 何とぞ御
審議
の
上速
かに議決あらんことを希望いたします。
岡本愛祐
9
○
委員長
(
岡本愛祐
君) なおこの
法律案
は比較的
簡單
なものでありますから、この際
衆議院側
から各條の
説明
を求めます。
三浦義男
10
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君) お手許にございます法案につきまして、
簡單
に逐條について御
説明
申上げたいと思います。 第四條の九号でございますが、これは現在
資材
という点につきまして、特別に
規定
してございませんので、それを入れまして、
国家消防庁
の
事務
の
内容
を明らかにいたしましたわけであります。
消火塗料
とか、
防火塗料
その他そういうものにつきましては、「
機械器具
」というだけではこの中に入りかねるのでありますので、「
資材
」というのを入れまして、それにつきましての「検定に関する
事項
」を
消防庁
の
義務
とするという、こういうことにいたしましたわけであります。 それから九條は、
先ほど提案理由
の
説明
の中にもありましたように、
義務
といたしまして九條に掲げてございます
機関
を
市町村
に設けなければならない。こういうことにな
つて
おるわけでございまするが、
現行
の
規定
は「
市町村
の
消防事務
を処理するため、
市町村
に、
消防団
の外、その必要に応じ、左に掲げる
機関
の全部又は一部を設けることができる。」、こういうことにな
つて
おりまして、一応この
市町村
に
消防団
を置くことは当然のこととしまして、それ以外のものにつきまして置くことができるようなふうにも読めるわけであります。その点はつきりいたしません点もございまするし、
先ほど提案理由
の中にありましたような
理由
から、この際九條におきまして
消防
の
重要性
に鑑みまして、
義務
として置かなければならないということにしようという
趣旨
から、九條を
改正
いたすことに
なつ
たわけでございまして、三号に新らしく「
消防団
」ということを入れまして、本文のほうで「左に掲げる
機関
の全部又は一部を設けなければならない。」ということにいたしまして、その点を明らかにいたしたわけでございます。 それから第十
一條
でございますが、十
一條
には二項といたしまして、ここに掲げてございます「
消防吏員
の
階級
の
基準
は
国家消防庁
が
準則
で定める。」ということにいたしましたわけでございまして、これは
消防
の
相互応援
というような場合がありました場合におきまして、
階級
がまちまちでありますると、その間お互いにやはり連絡上の不便がありますし、又いろいろな点から申しまして、
消防機能発揮
の上からもどうかと考える点がございますので、そういうものにつきましては、
準則
を
国家消防庁
がきめまして、それによりまして、いろいろの
階級
の
基準
をそれに応じてきめて行く、こういうことにしたらどうか、こういうわけでございます。 それから次の第十二條でございますが、十二條は現在「
市町村
の
消防長
は、
條例
に従い、」云々とございますが、これは
地方公務員法
ができましたので、その点は「
地方公務員法
の
規定
に基き」ということに改めるわけでございます。
内容
は
消防長
の
任免
の問題でございます。 それから第十
五條
の第一項でございますが、これは「
服務
」とありますのは「
宣誓
、
服務
」ということにいたしまして、「
宣誓
」ということにつきましては、十
五條
の二項にございますわけですが、それを一項に入れまして、その点につきましては
地方公務員法
で包括的に
規定
いたしてございますので「
国家公務員法
の
精神
に則り、
市町村條例
でこれを定める。」とありますのを「
地方公務員法
の定めるところによる。」ということに整理したわけであります。従いまして同條の第二項中「
宣誓
、」とありますのは削るというわけであります。それから第十
五條
の二の第三項を次のように改めるというわけでありまして、これは「
消防団員
の
任免
、
給與
、
服務
その他の
事項
は、常勤のものについては、
地方公務員法
の定めるところにより、
非常勤
のものについては、
市町村條例
でこれを定める。」ということにいたしまして、
地方公務員法
の制定に伴いまして、その点の
関係
を明らかにいたしましたわけでございます。それから次に、
消防団員
の定員、
任免
、
給與
、
服務
その他の
事項
は、
市町村條例
で、その
訓練
、礼式及び
服制
に関する
事項
は、
国家消防庁
の定める
準則
に則り、
市町村規則
でこれを定める。」というわけでありまして、これが従来ございます
規定
でございまするが、その中から「、
任免
、
給與
、
服務
」という
事項
は、先ほど
説明
申しました十
五條
の二第三項のほうに入りましたので、それ以外の
事項
につきまして
整備
をいたしました。それから十
五條
の一の次に新たに追加いたしましたのは、「
市町村
の
消防団
に、
消防団長
及びこの
法律
の
規定
に従い、有効に
消防
を行うに必要且つ適当な
階級
のその他の
消防団員
を置く。」ということでございまして、
消防団設置関係
の
事項
を一項、二項、三項、四項に
規定
いたしたわけでございます。
消防団
が置かれますと、その場合の
消防団長
の
任免
の問題につきましては、十
五條
の三の二に書いてございますように、「
消防団長
は、
消防団
の
推薦
に基き、
市町村長
がこれを
任命
し、
一定
の
事由
により罷免する。」というように、
団長
の
任命
につきまして
推薦
という方式に従
つて
任命
するということにいたしてあるのでございます。それから「
消防団長
は、
市町村長
の
承認
を得て、
消防団員
を
任命
し、
一定
の
事由
により罷免する。」、これは
消防団員
につきましても、前のと同じような権限を
消防団長
に與える。それから第十
五條
の三の四、「
消防団員
は、上司の
指揮監督
を受け、
消防
の
事務
を掌る。」というのは、
消防団設置
に伴う当然の
指揮監督
の
関係
の
規定
でございます。それから第十
五條
の四、これは
先ほど提案理由
の中にございましたいわゆる
公務災害補償
の問題でございまして、この点につきましては、御
承知
の
通り地方公務員法
の四十
五條
にもその
規定
が置かれておるわけでございますが、この
消防団員
の
非常勤
のものは
地方公務員
の
規定
におきまして、これは
特別職
にな
つて
おりまして、
特別職
になりますと、そのまま
地方公務員法
の
公務災害補償
の
規定
が
適用
にならないことになりますので、その点を特に
消防組織法
の上で明らかにいたしましたのが、この十
五條
の四でございます。
内容
は「
消防団員
で
非常勤
のものが
公務
に因り死亡し、負傷し、若しくは
疾病
にかかり、又は
公務
に因る負傷若しくは
疾病
により死亡し、若しくは廃疾と
なつ
た場合においては、
市町村
は、その
消防吏員
(
消防吏員
を置かない
市町村
にあ
つて
は
財政
その他の事情の類似する他の
市町村
の
消防吏員
)の例に準じ、その
消防団員
又はその者の遺族若しくは被
扶養者
がこれらの
原因
によ
つて
受ける損害を補償しなければならない。」というわけでありまして、
規定
の
内容
は
地方公務員法
の場合と同様でございます。ただその
消防吏員
につきまして、
消防吏員
を置かない
市町村
につきましては、その比較といたしまして、他の
市町村
の
消防吏員
と大体同じような
程度
を補償するということにいたしてございますので、置いていないほうの
市町村
につきましては、括弧書きの中でその点の
関係
を明らかにいたしたわけでございます。 それから十七條の第二項でございますが、
現行法
では「特別区の
消防長
は、都
條例
に従い、」云々とありまする点を「都
條例
に従い、」ということを「
地方公務員法
の
規定
に基き、」、こういうことに改めるわけでございます。 それから二十條は、前段のほうが新らしい
規定
でございまして、「
国家消防庁
は、必要に応じ、
消防
に関する
事項
について都
道府県
又は
市町村
に勧告し、都
道府県知事
、
市町村長
又は
市町村
の
消防長
から要求があつた場合は、
消防
に関する
事項
について指導し助言を與え、又は
設備
、
機械器具
及び
資材
の斡旋をすることができる。」ということでございまして、
国家消防庁
は
消防
全体のことに関しまして、いろいろ各
地方
の事情を総合勘案いたしまして、
消防
機能の充実その他に努めておりますので、そういう見地から見まして、その
消防
の機能増進の必要があると考えられるようなことがありますれば、その都度必要に応じまして、それらの
事項
を都
道府県
なり、
市町村
なりに勧告して行くと、こういうことが一つと、それからあとはこれは
地方
の都
道府県知事
とか、
市町村長
、又は
市町村
の
消防長
から要求があつた場合は、特別の助言を與えましたり、それから
資材
の斡旋をするということであります。
資材
の斡旋につきましては従来
通り
でございます。これは字句を多少整理いたしたわけでございます。その他は勧告ということが新らしく加わりましたけれども、都
道府県知事
から要求のあつた場合におきましては、同時に
消防
に関する助言を與えるということが新らしい点でございます。 それから次の第二十六條の二でございますが、この点は
消防
の一部
事務
組合或いは町村の全部
事務
組合等につきましての
法律
適用
の
関係
でありまして、こういう問題につきましては、他の
法律
におきましても同様の
規定
を置いておるわけでございます。これは特に御
説明
申上げることはないかと思います。 それから附則でございますが、附則のほうは、公布の日から
施行
いたしまして、但書におきまして、先ほどいろいろ
消防組織
を
改正
いたします点が、
地方公務員法
と不可分の関連を持
つて
おる点がございますので、
地方公務員法
と関連を持
つて
おる分につきましては、それが制定されるまでは、従来の
規定
によることにいたしまして、それぞれそれが発動いたして来ましてから、
地方公務員法
に基く、こういう
関係
を附則の一項の但書におきまして明らかにいたした次第であります。附則二項、三項の問題は、
先ほど提案理由
で申上げたのでございますが、
消防団長
その他
消防団員
、
非常勤
の者についてでございますが、その人たちの立候補の制限を解除するという問題でございます。
公職選挙法
八十九條におきまして、「国又は
地方
公共
団体の
公務
員は、在職中、
公職
の候補者となることができない。」という
規定
があるのでございますが、その中に一号をおきまして、
非常勤
の
消防団長
その他の
消防団員
は立候補できるという途を開いたことであります。
公職選挙法
の
改正
につきましては、目下
衆議院
におきまして、
地方
選挙
に関する條文をいろいろ
地方行政委員会
において検討中でございます。特に
消防
の
関係
につきましてここに挙げましたわけでございます。三項につきましては、その経過措置といたしまして、すでに
法律
が公布になりますときに、
選挙
期日を公示又は告示してある
選挙
につきましては、なお従前
通り
にするという経過措置を講じましたわけであります。 以上大体
事務
的な点からの
内容
の御
説明
を申上げました次第でございます。
岡本愛祐
11
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御質疑をお願いいたします。
高橋進太郎
12
○高橋進太郎君 この十
一條
をお聞きしたいと思いますが、「
消防吏員
の
階級
の
基準
は、
国家消防庁
が
準則
で定める。」、こういうふうにな
つて
おりますが、
地方
公共
団体の元来職権と言いますか、その権限に属するものを第三者であるところの、或いは別な系統
機関
であるところの国家
機関
が、こういう
準則
できめるという例もほかにあるんでしようか。
三浦義男
13
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君) ちよつとこれに類似いたします例は今ないかと思
つて
おりますけれども、これは
国家消防庁
できめましたのを、そのまま
地方
公共
団体を拘束するという強い意味を持
つて
いるのではないのでございまして、
国家消防庁
で
準則
をきめまして、それに応じまして、大体
地方
公共
団体できめるということのただ根拠をそこに置きましただけでございまして、ほかに例はないかと思いますけれども、
法律
上の点といたしましては差支えないかと思います。
高橋進太郎
14
○高橋進太郎君 これは法理論的にはどうなんでしようね。系統
機関
の違うものが仮に
準則
でも、そういうものをきめた
準則
というものが、系統の違うところの
公共
機関
というものを拘束するということは法理論的にはおかしいのじやないのですか、どうもまだ昔のような官庁の
機関
であるならあれなんでしようけれども、そうすると、
消防
、この意味において
消防
というものが何と言いますか、元来国家
事務
でそれを何と言いますか、団体委任
事務
にな
つて
おるというような考え方なんでしようか。これは固有
事務
じやないかと思うんです。
消防事務
というものは
市町村
の……。そうすると、固有
事務
に対して系統の違う
機関
が
準則
をきめて、それで
準則
でも一種の拘束力があるので、それで拘束力を持つということは、今の国公体の
公共
団体の統制が
地方
制度
によ
つて
きめられておる組織のために、その
関係
が非常に混乱するのじやないかと思うんですが、法理論的に、……。
三浦義男
15
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君) その点御尤もなる点だと思いますが、お説の
通り
一応この
消防事務
は
市町村
の固有
事務
と、こういうことにな
つて
おりますので、それを侵すようなことになりますると、お話のようなことになりまして、始ましくないかと考えますけれども、先ほど申上げましたように、
消防吏員
の
階級
の
基準
をきめますのでありまして、どこまでもそれは
階級
の
基準
であ
つて
、それによらなければならないというような
法律
上の拘束力を持つ、つまり直接に
義務
付けられるという、それほどの強い意味も持
つて
おりませんので、
地方
公共
団体の
事務
につきましても、そういう
標準
をきめる、あとは
公共
団体自体におきまして、それぞれそれらの点を勘案いたしまして、独自の見解によ
つて
、更に
階級
の
基準
を実際的にきめて行くということになれば、その間の調節はすぐにとれますし、
法律
上にも支障がないように思うわけです。
高橋進太郎
16
○高橋進太郎君 今まで、従来こういうような必要があつたときには、自治庁というのは一つの参考のようなものを持
つて
来た例がありますけれども、やはり
法律
にこういうことがございます。やはりこの
基準
というものは、一つの
準則
として拘束力があるのじやないか、そうしていわゆるそれがあ
つて
初めて
全国
的に一つの意味をなすのであ
つて
、おつしやるように
基準
はきめるけれども、それでは單に
準則
でなくて拘束力がないので、その
階級
の
基準
とは別個の
階級
を思い思いの町村がきめてもいいということではないのではないではないのですか、この立法の
趣旨
日は……。
三浦義男
17
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君) その点は、できれば
国家消防庁
がきめました
條例
の
準則
によ
つて
もらうことが正しいかと考えますけれども、どこまでも
法律
上の理論といたしましては、先ほど来私が申上げましたように、この十
一條
の第二項に挿入いたしました
規定
と解しておるわけでございまして、あとは
運営
その他におきまして、お説のようにその
通り
にやることもありましようし、併しながら仮に或る町村等におきまして、独自の見解に基きまして、又それらが
階級
の
基準
として適当なものであるというようなことを
條例
等できめました場合におきましては、この
地方自治
の本旨に鑑みまして、その
地方
できめました
基準
に優先せしめるということは当然なことだと思います。
法律
上といたしましては、先ほど申しましたように考えておるわけでございまして、あとはお話の点は
運営
その他の面において、その点は支障なく行くのではなかろうかと、かように考えております。
岡本愛祐
18
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
国家消防庁
長官から
説明
させましようか。
高橋進太郎
19
○高橋進太郎君 いや、むしろ法制局にお聞きすればよろしいのですが……。
石川清一
20
○石川清一君 二十條にも非常に
国家消防庁
の強い意向が出ておるのであります。「必要に応じ、
消防
に関する
事項
について都
道府県
又は
市町村
に勧告し、」という條文がありますが、更にこの勧告に基いて、「
設備
、
機械器具
及び
資材
の斡旋をすることができる。」と、何かこういう中に強い
国家消防庁
の意向が現われまして、そうして非常に強く統制して行くということが伺われるのですが、この場合の予算的な措置なんかについても、これは何かお考えにな
つて
おるんでしようか、どうですか。
三浦義男
21
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君) 只今の点につきましては、勧告の
内容
によることだと思
つて
おりまするが、お話のように勧告の
内容
によりましては、いろいろな予算が伴う場合もあり得るかと思
つて
おります。併しながらここで、二十條で
規定
しております勧告と、それからそれに予算を伴うか伴わないかという問題は又別個に考えておるわけでございまして、勧告はどこまでも勧告でございますので、それに応じて先ほど来いろいろ高橋
委員
からお話もありましたように、いわゆる
地方
公共
団体におきまして勧告することもあるし、又そのためには相当な予算を支出してもよかろうという意向でありますれば、
地方
公共
団体のおのずからの権限によりまして、予算措置が講ぜられるということでありまして、二十條の
規定
はただどこまでも勧告をするにとどまるのでございまして、その点の
関係
は支障はないのであります。
石川清一
22
○石川清一君 十
五條
の中に、
任命
は
市町村長
が
任命
するが、罷免の場合には
一定
の
事由
ということが謳われておりますが、この
一定
の
事由
についても
国家消防庁
が勧告をしてどうこうということが考えられるのですが、この
一定
の
事由
というものは具体的に申しますと、どういうことですか。
三浦義男
23
○
衆議院法制局参事
(
三浦義男
君) この
消防団
体につきましては、大体国家
公務
員の罷免については解消せられておりまして、それぞれ特別の
事由
が
地方公務員法
或いは
国家公務員法
等に挙げられておるわけであります。従いまして、それらの
事由
に該当するような、
消防
におきまして、それらの
事由
に該当する場合におきましては、少くとも罷免をするということでありまして、それをここで具体的に挙げますこともどうかということで、
一定
の
事由
ということで、おのずから他の
公務
員との権衡上当然そういうものに拘束されることにはなるだろうと考えておるわけであります。それから勧告等の
関係
でございますが、二十條の
規定
は
一般
的な條項の勧告でございますので、
公共
的な問題につきまして、誰を罷免しろというようなことは二十條の
規定
の
趣旨
におきましては含んでいないと、かように考えております。
高橋進太郎
24
○高橋進太郎君 もう一点一つ、これは
提案
者の川本議員にお聞きしたいと思います。今度
消防庁
というものが
市町村
に
義務
付けられると、政府の
市町村
負担
についての
財政
的な処置はどうな
つて
おりますか、その点……。
川本末治
25
○
衆議院議員
(
川本末治
君) この点でございますが、これは御
承知
の
通り
いつまでにこれを全部こうしろという
規定
にはな
つて
おりませんで、その一部を挙げておりまする第九條の点につきましては、殆んど
全国
の各
市町村
と共に実際は現在でも動いておるのでありまして、特別にこの
規定
がこういう
機関
に
なつ
たから、
市町村
のほうで相当な
負担
を直ちにしなければならないというようなことは起きないだろうと、私どものほうでは考えて制定いたしております。
石川清一
26
○石川清君 恐らく
準則
に基いて
消防
の
階級
ができました場合に、これに適当する
給與
も出て来ると思うのです。その
給與
についてもお考えにな
つて
おるかどうか。非常にこれは複雑な問題でありまして、そうした
階級
が作られ、更に
給與
ができると言いますと、やはり相当近代的な
消防団
というものが、そういうような
階級
的なものの
準則
に基いても考えられるので、ここに予算的な問題と併せて出て来る。その場合にやはり
国家消防庁
はいろいろ勧告或いは警告というようなものを働かせて来るのじやないか、こういうような点が想像されるのですが、この点についてもお考えでございますか。
川本末治
27
○
衆議院議員
(
川本末治
君) 御
質問
のような点も十分考えて見たのでありますが、御
承知
のように、
国家消防庁
が
準則
で
階級
を定めると申しましても、現在でも
階級
はあります。それがただ区々にな
つて
おるのを、成るべく
一定
した
基準
を作
つて
置いたほうがいいのではないかという考えでありまして特にこの
非常勤
の場合などにおきましては、さして御
承知
のような、
消防団員
は
給與
の点などにつきましては問題もないかと思いまするし、常勤の場合においても、大体従来と変りはないように考えておりまして、さしてそうした財源問題については、直ちに影響を及ぼすような拘束力は持
つて
いないように解釈いたしております。
小笠原二三男
28
○小笠原二三男君 この法案の
審査
の
方法
について、一つできるならば
委員長
に希望いたしたいのすが、この法案は政府提出の法案と違
つて
、
衆議院
の同じ
性格
の
委員会
の
委員
の諸君が、超党派でいろいろ御研究にな
つて
出た法案であるそうですが、そうであれば、我々としても必ずしも野党だ、與党だというような観点だけで、この問題を問題にしたのではない。併し私聞きますと、
消防議員連盟
とかという
関係
議員のかたがたの積極的な
要望
なり、努力が実を結んで、一応法案にな
つて
出たという話を承わ
つて
おるのですが、私一議員の立場から言いますと、今日初めてこれを見せられ、もう
衆議院
はきま
つて
おるのだから、お前たちも一つ賛成してくれ、これだけのことでは、どうも
質問
せよと言われても八当りの
質問
はできるかも知れませんけれども、実際建設的な
質問
はできない。私は願くはこういう問題は速記をとめて頂いてでも、こういうことになるまでの経緯或いはその主眼となるもの、或いは各方面の
要望
というものを、それらがあ
つて
衆議院
のほうでこれだけにまとめたのである、それでこの條項でこうなるまでの経過はこういうふうにな
つて
お
つて
、この
問題点
はこれもこれもあ
つたの
だ、併しこういうふうにまとま
つたの
だというふうに、もう少し同じ議員として隔意なく御
説明
願いたいと思うのです。而もこういうふうに法にな
つて
出たものを、法制
関係
の当事者から冷たい、政府原案者側みたいに、或いは
準則
で拘束するものだとか、しないものだとか、適当なことを言われたぐらいのことで言合いをしたところで、これはつまらん話だと私は思う。それで一つ
質問
をしてくれとこの法案自体で
委員長
が要請する前に、ここまでに立至つた点について、少くとも
提案
者である議員のかたと私たちと、認識において或いは経緯において同じ立場に立つだけのことを努力して頂きたいと私は思うのです。そうでなければ、もうこんなものを冷たく見るだけで実は私としては困る。
岡本愛祐
29
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 小笠原君に申上げますが、これは今突然出て来たものではありません。
小笠原二三男
30
○小笠原二三男君 私には突然なんです。
岡本愛祐
31
○
委員長
(
岡本愛祐
君) そうじやないのです。それは
消防議員連盟
……。
小笠原二三男
32
○小笠原二三男君 これは
委員長
一人がそう思
つて
おるのだけれども、私は今日初めてです。
岡本愛祐
33
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これまでに
消防議員連盟
で、こういう案ができたというこうを刷物にしてお手許に廻したのです。お手許に廻したのは三回ぐらい廻してあると思います。
消防議員連盟
でこういう案ができたから御研究を願
つて
置きたい、こういうので出した。それから又
衆議院
のほうでまとまりかけておる案はこうだというので又出してある。そういうふうに御連絡はと
つて
あり、速記録には載
つて
おりますが、こういうことを突然申上げるのではなくて、だんだん申上げたんです。
小笠原二三男
34
○小笠原二三男君 そういう資料と言いますか、誰かが勝手に考えているものを我々はもらつた覚えはある。覚えはあるけれども、我々がそれについて画策したことはない。又それについて我々の希望を述べたこともない。で、一部のものでこういうふうにできて来ただけなんで、私はそれをいけないことだと言うのじやない。ただ表面こうできて来た法案を、できたものの範囲で私たちに
審査
しろということでなくですね。このできて来た経緯についてはやはりお互い同僚議員として、まあ速記をとめてでもいいから、まああけすけなお話をお述べ願えれば、いらん論議を私たちがする必要がなくなる。そうして本当に同じ立場に立つた上で物を考えて、これを
審査
することができる、そういうお考えからこういう希望を申上げておる。冷たく論理的に言うならば、本日只今私はこれを見せられたので、こういう成案が出たのはどういうために出て来たのか、ちつともわからない。冷たく言えば……。そこでこういうことを申上げるのです。
岡本愛祐
35
○
委員長
(
岡本愛祐
君) お諮りいたします。只今小笠原
委員
から仰せられること御尤もと思います。では速記をとめて、いろいろ内情を御
説明
願いたいと思います。では速記をとめて……。 午後二時三十二分速記中止 —————・————— 午後三時八分速記開始
岡本愛祐
36
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 速記を始めて下さい。ほかに御
質問
ございませんか……ほかに御
質問
がございませんようでしたら、今日はこの
程度
で散会いたしたいと思います。御
異議
ございませんか。 「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
37
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御
異議
ないと認めます。それでは散会いたします。 午後三時九分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
岡本 愛祐君 理事 堀 末治君 吉川末次郎君
委員
岩沢 忠恭君 高橋進太郎君 小笠原二三男君
西郷吉之助
君 石川 清一君
衆議院議員
川本 末治君
国務大臣
国 務 大 臣 岡野 清豪君 政府
委員
国家消防庁
長官 新井 茂司君
地方自治
政務次 官 小野 哲君
事務
局側 常任
委員会
專門 員 福永與一郎君 常任
委員会
專門 員 武井 群嗣君
衆議院
法制局側 参 事 (法制局第一部 長) 三浦 義男君