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政府委員(關口隆克君) 最初に
教育公務員特例法について要点を申上げます。
教育公務員特例法は
国家公務員及び
地方公務員でいわゆる教育公務員とされておりますもの及びそれに準ずるものについて
国家公務員法及び
地方公務員法で規律されるのは適当でないと思われる事項について
特例を設けるという
趣旨のものでございます。ところで
地方公務員である教育公務員につきましては、この
教育公務員特例法ができました当時、まだ
地方公務員法ができておりませんでしたから、従
つて公立
学校の学長、校長、教員及び部局長というものについては
教育公務員特例法の三十三條に、
地方公務員法が制定
施行されるまで同法に
規定されておるもの以外は、
政令で特別の定めができるということにしてありまして、そうしてその任用、分限、懲戒、服務等については都道府県の事務吏員又は
技術吏員と同様の取扱をし、給与については国立
学校の教育公務員の例によるごととして、又教育長及び指導主事につきましては教育
委員会法第八十一條及び同法
施行令において措置して、今日に至
つてお
つたのでございますが、今回
地方公務員法が制定されることになりましたので、これに伴
つて必要な事項及びその他これに関連して必要と思われる事項についての改正案を
提案するに
至つたのでございます。なお、
地方公務員であるところの教育公務員についてはいろいろの議論がございますので、
根本的に
研究すべき事項も多々あるかと思うのでありますけれども、今回は
地方公務員法の制定に伴
つて最小限度必要だという事柄を取入れて
立法いたした次第でございます。
簡單でございますが、一応この
程度にとどめます。
続いて
社会教育法の一部改正
法律案について簡単に
説明させて頂きます。社会教育の重要性ということは最近特に重要さを加えて来たと思います。昨年六月に
社会教育法、それから昨年の四月に図書館法というような新らしい
法律を制定いたしまして、だんだんに社会教育の分野が法制的に整備されつつあるのでございますが、まだまだたくさんの問題が未解決のまま残
つておるものもございます。その中の
一つで、
地方において実際に社会教育の
仕事を担当しておる
専門的な職員、その職員の数も少いし、又立派なものをできるだけたくさんそのほうに招致いたしたいということが叫ばれております。現在まで
地方において社会教育に関する
専門的な
仕事を担当しております者は、社会教育主事でありますが、法令的な根拠としては、それは教育
委員会法の
施行令があるだけでありまして、資格も
はつきりと要求されておりませんし、又その身分においても
専門的な教育職員としての取扱がされておりませんでした。ところが
学校教育のほうでは指導主事というものがございまして、御
承知の
通り免許の制度もあります。又
教育公務員特例法によ
つて身分上特別の取扱をしてもらいまして、
地方公務員法が
施行にな
つて、
地方公務員に関する制度がだんだん整備されて行くのを契機として、この際社会教育主事に関する法令の
規定を整備し、社会教育振興の重要な一員にいたしたいという世論が強くな
つて参りましたから、そこで社会教育主事と指導主事との取扱を大体同じようにしようという
趣旨の下に
研究を進めまして、そうして
教育公務員特例法の一部を改正すると共に、
社会教育法の一部を改正いたしまして、社会教育主事を教育公務員として、そしてよい人を招致することができるような措置を講じたい。おおむねさような
趣旨の下にこの法案を
立案いたしました。教育
公務員法の改正と同時に
施行することを希望いたしている次第でございます。
簡單でございますが、以上の
通りでございます。