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政府委員(河野通一君) 今議題にな
つておりまする商法改正
関係に伴いまする
金融関係法規の整理の問題でありますが、この法案の主な点を簡単に申上げます。
大体におきまして商法の一部を改正する
法律が七月一日から施行されましたに応じまして、これに関連をいたしまする
銀行法等の必要なる改正を加えましたことが中心にな
つておるわけでありますが、ただ銀行等の
金融機関が一般の利用
会社と若干異る特殊性を持
つております点に鑑みまして、一般商法の改正商法の規定の例外と申しますか、少し特殊な規定を二、三入れておるわけであります。その第一点は、今度の改正商法によりますと、事業
会社が無額面株式の発行ができることにな
つておるのでありますが、銀行等の信用機関におきましては、その資本の金額を確定いたしますことが
金融機関の信用を維持するために必要と
考えましたので、この無額面株式発行に関する改正商法の規定は適用を排除いたすことにいたしたのが第一点であります。
第二点は、銀行等の信用機関が改正商法の規定によりまして作成しまする計算書類の附属明細書の記載事項及びその株式は
金融機関が一般の事業
会社と業態を異にしておりまする点と公共性に鑑みまして、これらの記載事項の様式を統一いたしますことが必要でありますので、特に主務
大臣がこの明細書の記載事項及び様式を定めることにいたしたのであります。
それから第三点は、銀行とか、或いは預金業務を営みまする無盡
会社につきましては、株主が会計帳簿書類の閲覧をいたしましたり、謄写を求めるという一般の改正商法の規定は、
金融機関としての特質に鑑みましてこれを適用しないことに
なつたのが第三であります。
そのほかは大体商法の改正に伴いまして技術的な極く瑣末な改正でありますので、御説明を省略さして頂きたいと思います。
なお、この機会にこの
法律案につきましては先般衆議院におきまして修正の決議を受けておるわけであります。この修正されました個所は、先般こちら様のほうの御
審議を頂きまして成立を見ました相互銀行法及び信用金庫法に
関係いたしまして、これらが改正商法を前提としない
法律にな
つておりましたので、今般の改正商法の施行に伴いまして、改正商法の規定による手続規定等を、相互銀行法及び信用金庫法について修正いたしたわけであります。形式は今申上げましたように、相互銀行法とか、信用金庫法の改正で行くのが筋であ
つたかと思いますけれども、便宜この本法がまだ御
審議の過程にありましたので、この法の修正案として本日衆議院で修正可決せられたわけであります。内容は今申上げましたように、これらの改正に伴う、極く技術的な改正であります。