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1951-03-05 第10回国会 参議院 大蔵委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月五日(月曜日)    午前十一時五分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○国家公務員のための国設宿舎に関す  る法律の一部を改正する法律案(内  閣提出) ○農地証券償還金の一部を一般会計  の負担をすることに関する法律案  (内閣送付) ○商品券取締法の一部を改正する法律  案(内閣送付) ○国家公務員等旅費に関する法律の  一部を改正する法律案内閣送付) ○農林漁業資金融通特別会計法案(内  閣送付) ○関税定率法の一部を改正する法律案  (内閣送付) ○旧軍用財産貸付及び讓渡特例等  に関する法律の一部を改正する法律  案(内閣送付) ○国家公務員共済組合法規定による  年金の額の改定に関する法律案(内  閣送付) ○不正保有物資等特別措置特別会計法  等を廃止する法律案内閣送付) ○郵便貯金特別会計法案内閣送付) ○会計法の一部を改正する法律案(内  閣送付) ○国民金融公庫法の一部を改正する法  律案内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 小串清一

    委員長小串清一君) それではこれから大蔵委員会を開会いたします。  本日はかねて公報にあります通り議事の順序がありますが、そのうちで新らしく提出された案について政府委員の御説明を求めようと思うのであります。即ち国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案、これは本付託になつております。なお予備審査中に属する農地証券償還金の一部を一般会計負担とすることに関する法律案商品券取締法の一部を改正する法律案国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案農林漁業資金融通特別会計法案関税定率法の一部を改正する法律案、旧軍用財産貸付及び譲渡特例等に関する法律の一部を改正する法律案、以上七件につきまして政府説明をしてもらうことにいたします。なお追加いたしまして、国家公務員共済組合法規定による年金の額の改定に関する法律案不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案郵便貯金特別会計法案をこれに加えて説明を求めることにいたします。
  3. 西川甚五郎

    政府委員西川甚五郎君) 只今議題となりました国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案のほか十法案提出理由を御説明申上げます。  国家公務員のための国設宿舎に関する法律は、昭和二十四年八月施行されて今日に至つたのでありますが、この法律施行後の状況に鑑み、宿舎設置維持及び管理に関して完全を期し、その目的を達成するためには、国設宿舎設置する機関国設宿舎設置維持及び管理に要する費用並び宿舎使用料所属区分使用料徴收に関する規定等について所要改正を加える必要が生じましたので、ここにその改正案提出することといたしたのであります。  次に、その改正案の主なる点を申上げますと、先ず第一は、宿舎設置する機関に関する規定を明定したことであります。現行法における宿舎設置機関に関する規定は、極めて抽象的であつて、具体的な規定は、宿舎審議会決定に基いて政令で定められているのでありますが、このことは極めて重要な事項でありますので法律を以て明文化することとし、原則的に宿舎総合調整を行う大蔵大臣宿舎設置を行うこととしたのであります。但し、郵便事業電気通信事業その他事業を企業的に運営する特別会計に属するもの又は一時に多数の宿舎を急速に設置する必要ある場合その他大蔵大臣以外の者が設置することを適当とする事情があるときは、当該宿舎を貸與する各省各庁の長が行うこととしたのであります。  第二は、公邸及び無料宿舎設置について、予算的制約を明文化したこと及び公邸を貸與する者の範囲警察予備隊本部長官を加えたことであります。公邸及び無料宿舎については、現行法では予算の有無にかかわらず国が設置しなければならないこととなつておるのでありますが、国家予算との関連において予算範囲内で逐次設置して貸與することとしたのであります。  なお、警察予備隊設置に伴い、同本部長官には公邸を貸與する必要があるので、これに関する規定を設けることといたしました。  第三は、宿舎費用及び使用料に関する会計所属区分を明確にすると共に、会計間の財産整理に関する規定を整備したことであります。現行法では、宿舎設置維持及び管理に要する費用並び宿舎使用料は、それぞれ宿舎の貸與を受けた者の報酬を支弁する会計所属なつているのでありますが、これらの費用及び使用料については、その宿舎所属する会計負担し、又はその会計に帰属させることが適当でありますので、このように改正しようとするものであります。  最後に、企業的に事業を運営する特別会計を除く特別会計所属職員で、現在一般会計を以て設置された宿舎に居住している者があるので、国有財産法による財産整理上においても、又宿舎の合理的な総合調整を行う場合においても、これら異なる会計間において有償として整理することは支障があるので、当分の間、これを無償として整理することができることとしたのであります。  以上がこの法律案提出致しました理由であります。何とぞ御審議上速かに御賛成あらんことをお願いする次第であります。  次に農地証券償還金の一部を一般会計負担とすることに関する法律案提出理由を御説明申上げます。  自作農創設特別措置法に基きまして、政府が発行いたしました農地証券は、その特殊な性格に鑑みまして、償還財源の許す限り、できるだけ速かにこれが償還を図る方針をとつて参つたのであります。即ち昭和二十四年度におきましては、自作農創設特別措置特別会計余裕資金が生じましたので、取りあえず一世帯に対して一定金額限度として買入措置を講ずるごととしたのでありますが、昭和二十五年度におきましては、多年懸案となつていた全額償還を急速に実行するため、この会計余裕資金のほか一般会計債務償還費の一部をも買入に充てて参つたのであります。併しながら、一般会計債務償還費を以てする償還につきましては、農地証券が、自作農創設特別措置特別会計法規定により、同会計負担なつております関係上、会計上の措置として同証券負担一般会計に移すことが必要でありますので、この際、目下国債整理基金特別会計において買入保有しております分と、次年度以降となる分の償還一般会計負担といたしますと共に、なお、この結果一般会計負担となる金額につきましては、将来、自作農創設特別措置特別会計から毎年度予算の定めるところにより、一般会計に繰入れることとしようとするものであります。  次に商品券取締法の一部を改正する法律案について、提出理由を御説明申上げます。今回改正しようといたします主な点は、商品券発行に関して必要な供託物範囲を拡張することであります。即ち、国債市中手持高不足していて入手困難な現状に鑑みまして国債のほかに金銭・地方債又は主務大臣の確実と認める社債若しくはこれに準ずる債券を供託物として認めようとするものであります。  なお、検査官吏証票携帯に関する規定を設け、又経済実情に適応するよう罰則を整備する等の改正をいたそうとするものであります。  次に国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申上げます。  現行国家公務員等旅費に関する法律は、昨年四月制定されたものでありますが、その実施後の状況その他諸般の事情を勘案いたしました結果、旅行命令等に関する制度を簡素化し、日額旅費支給対象となる旅行を明確にいたしますと共に、旅費調整権弾力性を付與すること等は、当面最も急を要する問題であるとの結論に到達いたしましたのであります。よつて政府はこの際これらの諸点につきまして所要改正を行うため本法律案を提案いたしました次第であります。  次に本法律案の大要を御説明申上げます。  第一に、現在、旋行命令旅行命令書等に記載の上発せられることとなつているのでありますが、過去の経験に徴しますと、この制度は事務的に繁雑な手数を要する割合に実益に乏しいので、この際、事務簡素化の見地から、手続簡單旋行命令簿等制度に改めることといたしました。  第二に、現行規定では、日額旅費支給対象となる旅行範囲は、單に、各庁の長が大蔵大臣に協議して定めることとなつておりますため、ややもすると各庁間に不権衡を生じやすく、延いては日額旅費制度の統一的な運用支障がありますので、先ずその旅行性質を法定する等により日額旅費制度の統一を図ることといたしました。  第三に、現在、各庁の長に付與せられております旅費調整権限は、不当に旅行の実費を超えた旅費を支給することとなる場合のみに限定せられておりますが、その範囲を拡張して通常必要としない旅費を支給することとなる場合におきましても、適宜な調整を加えることができるように旅費調整権弾力性を與えることといたしました。  第四に、現行規定によりますと、永年に亘り勤続した職員であつても、その者が普通退職した場合には、何らの旅費をも支給されないにもかかわらず、採用予定者又は條件附採用期間中に退職させられた者に対してのみは、赴任旅費又は帰任旅費を支給せられる建前となつておりまして、両者の間に著しい不権衡がありますので、この際権衡を図る意味合いにおいて、後者に対しても旅費を支給しないことといたしました。第五に、その他若干法文の整備を図ることといたしました。  以上、本法律案提案理由を御説明申上げました。  次に農林漁業資金融通特別会計法案提出理由を御説明申上げます。  今回政府におきましては、農林漁業生産力維持増進を図るため、農林漁業者に対し、長期且つ低利の資金を融通する目的を以ちまして、別途今国会農林漁業資金融通法案提出いたしまして御審議を願つているのでありますが、この農林漁業資金融通法実施いたすことになりました場合には、一般会計と区分してその経理状況を明確にいたしますため、新たに農林漁業資金融通特別会計を設けて経理することが適当と考えられますので、この法律案提出した次第であります。  その内容概略を御説明申上げますると、この会計におきましては、一般会計及び米国対日援助見返資金特別会計からの繰入金に相当する金額を以て資本とし、その歳入歳出は、貸付金償還金及び利子一般会計及び米国対日援助見返資金特別会計からの繰入金資金運用部からの借入金並び附属雑收入を以て歳入とし、貸付金資金運用部からの借入金償還金及び利子事務取扱費その他の諸費を以てその歳出とすることとしております。又、この会計において、借入金利子及び事務取扱費その他の諸費支出済額の毎会計年度末における合計額が、当該年度末における貸付金利子及び附属雑收入收納済額合計額を超えないよう、この会計経理健全性維持するため経費支出の制限をいたしておりまして、これにより政府の行います農林漁業資金貸付に関する経理の全体を明らかにし、併せてこの会計予算及び決算作成及び提出に関する手続等特別会計に必要な事項規定いたした次第であります。  次に関税定率法の一部を改正する法律案につきまして、提出理由を御説明申し上げます。  今回、この法律改正しようといたします目的は、国内的には、戦後の経済事情に対処して、関税率を合理化すると共に、国際的には、我が国が「関税及び貿易に関する一般協定」即ち「GATT」及び「国際貿易機関」即ち「ITO」等の国際協定に、いつでも参加できる態勢を整えて置くためであります。  改正の主要な点は、次の四点であります。  先ず第一の点は、戰後我が国の通貨の価値が著しく下落したことに伴いまして従量税率は殆んどその意味を失つた半面従価百パーセントの高率なしやし品関税が依然として存在しているなど、極めて不合理な体系になつておりますので、これを是正いたしまして、従価税率に統一することにいたしました。  第二の点は、「GATT並びに「ITO」に表明されております関税障壁引下げ国際的動向に即応し、内外産業及び貿易事情を考慮して、従価税率を最高五割から最低五分までの間において、妥当と認められる税率といたしました。  第三の点は、我が国天與の資源に恵まれず、人口が過剰である点を考慮して、重要産業維持育成による雇傭の増加を図ると共に、輸出、加工貿易を保護振興するため、輸入原材料は、無税又は低率の課税とすることといたしました。  第四の点は、我が国の農業の特殊性を考慮いたしまして、これを保護するため、輸入主要食糧に対して適当な関税率を設けましたが、一面、国民生活安定の絶対的要請をも考え、海外の市価が高騰する場合は、国内における凶作等の場合と同様に関税を減免することができることといたしました。  その他、課税価格決定につきまして詳細な規定を設け、内外輸入業者等関税額算定基準を明らかならしめ、又不当廉売品関税につきましても、国際慣行に合致するように、規定改正をいたそうとするものであります。  次に旧軍用財産貸付及び譲渡特例等に関する法律の一部を改正する法律案提出理由を御説明申上げます。  先ず第一に、旧軍用財産時価に比し減額した対価譲渡することができる期間は、現行法では昭和二十六年六月三十日まででございますが、これを更に三カ年延長すると共に、その減額し得る割合限度現行の二割から四割に引上げ、且つ、その減額した対面で譲渡し得る範囲を拡張して、公共団体社会事業施設の用に供する場合及び学校教育法第九十八條に規定するいわゆる旧制学校設置者当該学校の用に供する場合にも減額した対価譲渡することができることといたしました。  第二に、前條の減額譲渡をすることができる場合に該当する場合には、本年三月三十一日現に貸付けているものに限り、時価の五割以内において減額した対価貸付けることができるようにいたしました。第三に、旧軍用財産又は物納財産譲渡した場合における譲受人の売拂代金延納期間を延長し、現行の三年を五年に改めると共に、現行法では財産税法及び戦時補償特別措置法による物納財産の場合に限られておりますが、これを拡張して所得税法及び相続税法による物納財産の場合にも延納の特約をすることができることといたしました。  第四に、現行法では国の学校の用に供する目的を以て、地方公共団体により無償で国の用に供せられた財産を、国がその用に供しないときは、これを当該地方公共団体無償で返還しなければならないこととなつておりますが、これを拡張して学校以外の教育施設についても適用することといたしました。  次に国家公務員共済組合法規定による年金の額の改正に関する法律案を提案いたしました理由について御説明申上げます。  御承知のように公務員給與は本年一月以降その水準改定されたのでありますが、昭和二十五年十二月三十一日以前に退職した共済組合年金受給者年金の額は、従前給與水準基準として算定することとなつておりますので、これを新給與水準まで引上げんとするものであります。以下簡單にこの法律案の要旨を御説明申上げます。  先ず年金改定は、昭和二十六年一月分以降従前年金算定の基礎となつた俸給を、公務員の新給與基準に引直して計算することといたし、又国家公務員共済組合法施行以前の公務に起因する年金についても同業に増額することにいたしました。  次のこの法律案実施に必要な費用、即ち既給年金者に対する年金額引上げにより増加する費用は、国、地方公共団体又は公社がそれぞれ負担することにいたしました。次に不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案提出理由を御説明申上げます。  従来、不正保有物資及び過剰物資については、国が直接に買取、売拂を行いこれに関する経理一般会計と区別して明確に行うために不正保有物資等特別措置特別会計設置経理すると共に、これらの物資政府が譲り受ける場合には、惑該物資性質に鑑み、その対価登録国債で決済するため、不正保有物資等対価登録国債で決裁することに関する法律制定せられ、これにより買取が行われて参つたのであります。  今回これらの物資の処理の進捗状況に鑑みまして、不正保有物資等特別措置特別会計法及び不正保有物資等対価登録国債で決済することに関する法律の二法律を廃止することといたし、それに伴つて所要経過規定を併せ規定しようとするものであります。  次に郵便貯金特別会計法案提出理由を御説明申上げます。  郵便貯金につきましては、従来、郵政事業特別会計において経理いたして参つたのでありますが、本国会におきまして別途御審議を願つております資金運用部資金法制定に伴いまして、資金運用部資金の大宗であります郵便貯金事業につきまして、その健全な経営を図ると共に、その経理を明確にいたしますため、新たに特別会計設置して経理する必要を認めましたので、この法律案提出いたしました次第であります。  次に本法律案内容概略を申上げますと、第一に、郵便貯金事業経理は、前に述べましたように本会計において行うこととなるわけでありますが、その業務は従来通り郵政事業特別会計において行うことといたします関係上、業務取扱に関する諸費及び業務に必要な営繕費は、郵政事業特別会計歳出として支出することとし、その財源につきましては、本会計から郵政事業特別会計に繰入れて経理することにいたそうとする点であります。  第二に、この会計歳入歳出につきましては、資金運用部預託金利子借入金及び附属雑收入を以てその歳入とし、郵便貯金利子郵政事業特別会計への繰入金、一時借入金利子借入金償還金及び利子並び附属諸費を以てその歳出とすることといたそうとする点であります。  第三点は、この会計において、郵便貯金利子支拂上、一時、現金不足を来たしました場合には、郵便貯金受入金当該年度内に限り繰替使用することができる途を開き、事業運営の円滑を図ろうとする点であります。  第四点は、この会計におきましては、当分の間、毎会計年度歳入不足することが予測されますので、その歳入不足を補填するため、当該年度において、予算の定めるところにより、一般会計からこの会計繰入金をすることができる途を開きますと共に、後日この会計財政状況が豊かになりました曉には、この会計から当該繰入金に相当する金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰戻すことにいたそうとする点であります。  以上、本法律案の主要な点について概略申述べましたが、その他予算及び決算作成及び提出等、この特別会計経理に必要な規定を設けると共に、この法律制定伴つて郵政事業特別会計法及び郵政省設置法の一部を改正する必要がありますので、これらを附則で規定しようといたした次第であります。  最後会計法の一部を改正する法律案提出理由を御説明申上げます。供託金等、国が保管する現金につきましては、従来大蔵省預金部に預入れておつたのでありますが、今回別途御審議をお願いいたしております資金運用部資金法案施行になりますと、国の保管する現金は国庫の保管金として取扱い、資金運用部に預託しないことになりますので、その利子支拂につきましては国が日本銀行取扱わせることといたしますと共に、その利子支拂に必要な資金を同行に交付することができるようにいたしまして、利子支拂事務の円滑を図ろうとするものであります。  以上の理由によりまして、この法律案提出いたしました次第であります。  何とぞ、御審議上速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。
  4. 小串清一

    委員長小串清一君) 国民金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、国民金融公庫理事最上並びに銀行局の特殊金融課長飯田君、それからなお国民金融公庫櫛田光男君が見えておりますから、この際国民金融公庫法の一部改正法律につきまして、委員諸君の御質問をお願いしたいと思います。
  5. 松永義雄

    松永義雄君 このたび国民金庫に対して融資額の増額されることは非常に結構なことでございますが、併し実際の需要額は遥かにそれを上廻つておるのでありまして、中小商工業者その他の勤労的経営者要求額は非常に多いのであります。それでその額は恐らく現在においても二百億円くらいの需要額があるかと存じておりますが、実情はどのくらいの要求なつておりますか。一つその点を……。
  6. 櫛田光男

    説明員櫛田光男君) 国民金融公庫に対しまする資金需要は、その中で私どもでやつております普通貸付、いわゆる生業資金というもの、それから引揚者、戰災者、未亡人、軍人遺家族等に対しまずる更生資金貸付と、二通りあるのでございます。生業資金のほう、これがまあ普通中小企業等に対しまする小口の需要資金を供給いたしておるわけでありまするが、一昨年公布になりましてから、大変な資金需要でございます。毎月殖えて来るような状況と申してよろしいかと思います。何分経済状況がいろいろデフレ、或いはインフレとか、動きますごとに、こういつた方面における資金需要が殖えるのは当然であります。最近の状況から見ますというと、大体表向き私どもの窓口に全国に三十の店を持つておりますが、お越しになりまして申込まれるかたがたを年に引直して見ますと、まあ大体百八十億から二百億円くらいになるのじやないかと思います。こんなふうに見当がついております。
  7. 松永義雄

    松永義雄君 ところが、只今説明のあつたように出張所というか事業所というものが極めて少数で、今のままで果して例えば群馬県なら群馬県、或いは滋賀県なら滋賀県といつた全国的の地方的の府県におきまして、その事務所が十分の活動ができるほどに行渡つておるかどうか。その数においてなお不足するところがあつて、もつとどしどし事業所を殖やして行かなければならないのじやないか。現在需要額は現在の事務所出張所程度から見られたものであつて、そうした事務所出張所に申込んで来る額だけだと存ずるのであります。若しこれ以上出張所なり、事務所を殖やして、数を増して行つたなら、それだけ国民金融金庫という観念が一般にしみ込んで来るだろうし、すでに存在しているそうした方面需要額に加えて、更にこうした金融機関もあるかということに気が付いて、それじやおれも申込んで見るかといつたような需要が出て来るのではないかと思うわけであります。現在の実態程度において、出張所なり、事業所のあるもので十分に金融金庫の目指しておる生産資金という目的を十分達し得られるかどうか、その点について……。
  8. 櫛田光男

    説明員櫛田光男君) 只今お尋ねのありました通り、現在私どもの店は本支所合せまして全国に三十カ所と相成つております。これは法律によりまして、東京、福岡、北海道を除きましては各府県に店を一カ所ずつしか置けないことになつておりますが、一昨年公庫になりましたときに、全国に店が二十しかございませんでした。二十五年度中に十カ所殖やしまして、二十六年度には更に新らしく八カ所を殖やす、二十六年度末には三十八カ所ということになるのでありますが、法律で認められました最大限度政府といたしまして四十九カ所と相成るわけであります。ところが只今お託にございましたように、各府県一つずつというのが原則になつております。従いましてどうしても所在地のかたがたが比較的便益と申しますか、この公庫を御活用できる立場にいらつしやる、多少離れた地方にいらつしやいますかたがたに対しましては、これは第一に人手の関係が中心でございますが、これ又予算で現在七百七十人、来年度になりまして九百二十人増員になりますから、そういつた程度職員しか予算上認めて頂けない関係もありまして、大変恐縮なんでありますが、手が廻りかねるのであります。そういつた工合で、実は地方のほうにサービスができないということをかねがね残念に思つて来たところでありまして、それを補うために信用組合、或いは小口の会社、これは全国で四百四十二の代理所を以ちまして、代理貸付制度貸付によつてこれを補つて参るように今まで折角努力して参りましたのでありますが、やはりこれも人手を通じますという関係、その他の関係からしまして十分な効果と申しますか、成績を挙げるに至つておりませんことは、本質的には、又根本には又その資金量が足りないという点もあるのでありますが、全国至るところに同様に皆さんのために成績を挙げて行くという点までには至りませんことを大変残念に思い、恥かしく思つておるわけであります。できる限りそういつた点、万遍なく行渡りますように、かねがね努力はいたしておるのであります。どうぞ御了承願いたいのであります。
  9. 松永義雄

    松永義雄君 今の私のお願いしたこと、政府委員の御答弁なさつたことは、積極的に進んで行かなければならんという点にありますが、ところが現在の事情の下においても幾多の欠陷があつて、十分に資金が行渡らないという事情なつているかと存ずるのであります。例えば聞くところによりますと、無論貸出ということについては慢然できないことであつて、一々これは調査を要することだと思うのでありますが、それにつけて調査費というものが非常に少いというか、一人当り一日調査して歩く調査費、交通費というか何と言いますか、八十円そこそこぐらいの極めて僅少な額で十分の調査ができない。折角こういう人には貸してあげたいと思つても調査ができないし、調査する費用が極めて少いためにその意に副うことができないというような状態であるのです。そういう事情なつておるのでしようか。それは一体どういうふうに改正して行つたらいいのか、そういう点について御意見を伺いたいと思います。
  10. 櫛田光男

    説明員櫛田光男君) 只今、お尋ねの点、大変恐縮に存ずるのでありますが、私ども公庫職員法律によりまして全部国家公務員一般国家公務員でございます。従いまして調査員か実地調査に連日出かけておるのでありますが、これが旅費の規則に拘束されまして、大体日帰りのところは八十円ということにこれはきまつております。従つてその範囲内においていたすのでありますが、大体東京等の場合を考えて見ますというと、まあ往復の電車賃がこれで以て大体六件ぐらいは調査に廻れる程度しかできないような状況と申上げてよろしいかと思います。でき得べくんば、或いは遠隔地に廻り、或いはその調査の能率を挙げますためには、いろいろ交通機関の活用もいたさねばなりませんので、その他いろいろな出費も必要かと思うのでありますが、一応現在のところではこの旅費関係におきまして、公務員であるという関係、その予算関係におきましてきまりました八十円の範囲内でまあやらざるを得ない。ただ、くれぐれも申上げたいのでありますが、そういつた関係から手を抜くことがないか、調査に当つて不十分になることはないかというふうなことは、私どもその局に当るものといたしまして十分にお互いに戒め合いまして、その全能率を挙げて十分な調査ができるように、その範囲内で最大限度の効果を挙げることに常々留意し合つていたしておるのであります。大体一応そういうことに御了承願いたいと思います。
  11. 松永義雄

    松永義雄君 この金融機関の組織の点でありますが、この点はむしろ大蔵大臣に御質問いたしたほうがいいと思いますが、一応我々の考え方を申上げて、一つ金融金庫の努力を願いたいと思うのであります。それは学者も言つております通りに、大きな資本家とか或いは工場というものは、市中銀行を通じて金融の途が開かれておる。ところが中小と申しますか、いわゆる中小以下の低利資金というものは、日本銀行の中小企業の枠があるとか言つております、いろいろの特別なものができまして、金融の途が開いておるのでありますけれども、併し市中銀行の預金というものは、大部分が大きな経営者のほうに廻つておる。そこへ持つてつて預金部の金というようなものも、これも金融債であつたとかいつたような工合で、国の金融金庫の狙つておる暦というものに対する金融の途というものが極めて細いのであります。こうした層の保護育成と言いますか、金融面における保護育成の途は、どうしたつてこれは国家が強力に臨んで行かなければならん筋だと思うのであります。然るに只今お話しのように、一日の旅費が僅か八十円そこそこしかない。而もそういつた層の需要額は非常に大きい。又大きいはずである、ところがそういうものが満たされない。というようなことは金融政策において当を得ないものがあるのではないかと思うのであります。これはいろいろの点から国民金融金庫というものの立場を活かして、そうして十分活用できるように方法を講じなければならんと思うのであります。その第一が、まあ極めて卑近な一日の旅費までも僅か八十円。それでは駄目じやないか。更に申上げて見たいことは、国家で保護しなければならんのでありますけれども、併し国民金融金庫と言えば、これも言葉は惡いかも知れませんが、やはり商売の途であると存ずるので、そこに従事している人の十分に活躍し得る途が講じられていなければならん。まあ国家公務員という点もありますけれども、例えば輸出銀行の行員と言いますか、従業員が割合に多大の手当を受けている様子であります。それと使命を同じくしておる金融機関である国民金庫においては公務員という、同じ公務員であつても少し立場が違つて来る。国家公務員と言われておるために手当が非常に少い。こういう人たちにもただ徒らに我々がそういつた国民金融金庫の従業員に対しておもねるのではないのでありまして十分に活躍してそうして十分に金融の途を図つて頂くためには、そういう人たちの手当というものを考えて行かなければならんと思うのでありますが、一体現状の下において旅費も足りない、恐らく給與にも食い込んで行くというようなことでは十分に金融の途が開かれているとは言えないと思うのであります。一体そういつた国民金融金庫の仕事に従事しておるかたの手当をどういうふうにお考えになりますか。
  12. 櫛田光男

    説明員櫛田光男君) 私からお答えするのはどうかと思うのでありますが、只今のお話非常に感慨深く拜聽いたしたのであります。御承知のように法律国家公務員ということになつておりますので、この国民金融公庫は御承知のように一昨年の六月、元の庶民金庫及び恩給金庫を統合いたしまして国民金融公庫と相成つたのであります。それと同時に従来は純粋の民間機関でございましたが、国家公務員ということになつたのであります。私ども一般国民大衆に対しまして、私どもの全能力を挙げましてサービスいたすそのパブリック・サーバントとしての職務を盡すという点においては、まさしく国家公務員で、法律国家公務員とされましようともされなくともそのつもりでおります。又そのつもりでやつておるのでありますが、ただ給與の点になりますというと、まあ同じく金融の仕事に従事しておりましても、他の金融機関と比較して見ますというと、誠にお恥かしい次第でありまして、現状どんなことであるかということは、簡單に申しますと、大体先般公務員全体の給與べースのお引上げが実行されたのでありますけれども一般の銀行等に比較して見ますれば、恐らくまあ半分見当というところではないかと存ぜられます。ただ公務員ではありますが、法律にあります通り特殊の仕事をいたしております関係から、特別に俸給総額の一割を超えない範囲内で特別の手当を支給することができるという明文がございまして、人事院等ともよく御相談いたしました結果、その範囲内におきまして、大体その見当の特別手当を出しておりますが、現在公庫職員全体の平均の給與ベースが一万四百円、これは公務員全体のベースから比較いたしますと、若干多いことになりますけれども、年齢の構成から言いましても現在は平均三十二歳であります。たしか二歳乃至三歳、全体の公務員よりは多いはずであります。又特殊の仕事をいたします関係上、教育の関係と申しますか、出身学校等を比較して見ましても、大学卒業者が全体の約四割近くいるという関係がありまして、これも全体の平均から比較しますと、倍以上の職員費が要ることになるような次第であります。従つて一万四百円というのは、公務員としても全体として平均がとれているといつたようなところにあるわけであります。これを一般金融機関と比較して見ますと、どうも実情は先ほど申上げましたように大体半分見当ではなかろうか。ただ私ども只今のお話大変有難く拝聽いたしたのでありますが、給與が低いからといつて現在私どもに課せられている仕事、それを蔑ろにする、そういうことは毛頭ございません。朝から晩まで全く粉骨砕身やつておりますことをお認め願いたい。それだけはお願いいたしたい次第であります。
  13. 松永義雄

    松永義雄君 もう一点。私は大蔵大臣の出席を特にお願いいたしたいと思つておりますが、おいでにならんので遺憾に存じますが、とにかく預金部の金にしても貧乏人の血と汗の結晶を長期の貸出しに向けられる。大体は我々勤労階級の簡易保険なり、貯金なりから入る預金部の金をこうした国民金融公庫というような方面に向けられないということは非常に遺憾に思つているのでありますが、国民金融公庫政府出資でありますが、国家においても極力資金量を増加しなければならんと同時に、預金部方面からでも融通してもらう。更にこの頃やかましい東京銀行の金融債のごとき、これも極めて自由に許されている。然るに国民金融公庫というようなものについてはこれは認めておられない。私は最近の大蔵大臣のやり口については、一言にして言えば資本蓄積だとか、大きな企業とか、大きな商人を保護することに汲々として中以下の階級に対しては全く忘れているかのごとき態度である。而も中以下の階級が資本を蓄積しておらんかといえば十分にしているのでありまして、その金を一部の大きなほうに廻して……この間も勧銀の総裁の公聽会でお話もあつたように、資本蓄積は結構だけれども、資本蓄積に汲々として、その結果いろいろ述べられたのでありますが、税制改革は根本的にやらなければならんという御意見もあつた。私も極めて同感で、一軒の家で親父だけが金儲けして家財産が溜つたところで、女房や子供がみじめな生活をしていては、決して一家は円満に治まるものではない。国家も同様であります。金を溜める、それを溜めることに汲々として、そうしてそれを一部の階級のために傾ける。そうして大部分がその生計に苦しまなければならない。これは政治の目標を、本末顛倒したものであると思う。政治というものは国民全部が、その生活を安定して楽しく生きて行くためにというのであつて、それを犠牲にして一部の階級のために資本蓄積したり、そこに政治の目標を立てるべきではないと思う。その点について私は政府の施策に非常な不満を持つている。差当つてここにこうした国民金融公庫という機関があるのですから、それを活かして、そうして十分に需要額もあるので、それを満足する程度に政府の出資を殖やす。我々といたしましては、せめても百五十億円ぐらいまで増加しなければならんと考えております。一つ国民金融公庫かたがた大蔵省のかたがた大蔵大臣にお伝え願いまして、十分にこうした生業資金によつて生活を営んでおるものに対して広く深く施設を拡められんことを切望いたして……これを大蔵大臣にお伝え願いたいと思います。一つ、希望を述べまして、私の質問を終りたいと思います。
  14. 野溝勝

    ○野溝勝君 櫛田さんにお聞きして置きますが、今あなたのほうから示された資料によると、大口貸付、更生資金貸付の外貌がわかつたのでありますが、大体小口貸付のほうは今のところ最低はどのくらい、最高はどのくらいということをここで一つ御答弁を願いたいと思います。
  15. 櫛田光男

    説明員櫛田光男君) 小口貸付の現況を申上げますと、金額でありますが、これは業務案内書で最高限がきめてございまして、個人一人の場合、普通五万円、特別の場合十万円、十万円が最高になります。連帶になりますと、普通五十万円、特別百万円になります。最高百万円というところになつております。現実の状況を見ますと、或いは二万、三万の非常に小口な資金で以て仕事を始められたり、又なすつておられるかたもございますし、或いは相当の法会ございまして百万というのを御入用なかたもございます。全体の平均をとつて見ますと、大体八、九万円というところが全体の平均になりますが、個人だけをとつて見ますと、まあ七万円ぐらい、七万円切れましようか。それから法人、連帶関係をとつて見ますと、まあ二十四、五万円というところが平均の金額なつております。
  16. 野溝勝

    ○野溝勝君 先ほど松永さんから継々国民金融公庫の性格についてその目的を達成するように鞭撻の御意見があつたのですが、その点同感でございますが、この表によつて見ますと、勿論貸付規定というものがありますから、その貸付規定に準拠して貸付けるのだと思いますが、長野県などは相当のこれに対する希望があるわけであります。ところがこの表によつて見ますると、どうも噂が事実になつて現われたように思うのです。と申すのは、長野県なんかは随分小口貸付に対して要望しておる。ところがこの表を見ると、この大きな大県が小口貸付において百八十三件、その金額が一千六百七十八万円という全国でも最小な貸付額になつておるわけです。これはどういう根拠でこういうふうになつておるのですか。事実県民から言わせると、国民金融公庫なぞあつても何の役にも立たない。小口の貸付などは容易でないということを言われておるのですが、私はその不可解なる言葉がこの表によつて具体化したように思うのですが、こういう点はどういうように一体あなたのほうでは考えるのか。
  17. 櫛田光男

    説明員櫛田光男君) 毎四半期ごとに資金計画、事業計画を国民金融審議会という、これは法律上は大蔵省の諮問機関でありますが、その審議会の議を経て四半期ごとの資金の配分、資金の使用等について一応おきめを頂くのでありますが、大体先ほども申上げましたように、極めて資金の量が少いのでありまして、これを全国にどう配分するかというのにはいつも頭を悩まされる次第でありますが、大体から申しまして、銀行の状況或いは中小企業の賦存の状況或いは具体的な申込の状況、それからそこにおきまする私ども支所なり代理店なりの処理能力、いろいろなことを噛み合せまして一応決定して資金の配分をいたすようなわけでありまして必ずしも機械的には行つておらんのでありますが、どうしてもいろいろの点から見て、大都市のほうが大変に需要が多くなるような傾きがないでもございません。それから只今のお話の長野県の場合でございますが、これが又非常に大きな県でありまして、私どもの本当の仕事の上から見ますと、例えば南信地方の松本あたりにもう一つ店ができれば非常にスムースに行くと、こういうふうに存ずるのでありますが、いろいろな関係、先ほども申しましたようなことで、長野県には一つしか置けないという関係から、長野市に今店がございます、その店も実は昨年の十月から仕事を始めましたような関係からいたしまして、従来は店がなかつたというふうな関係もあつて、長野の而も北信地方に大体私どもの、何と申しますか、お役に立つ機会がめぐり合せて来たというような状況なつているのでありますから、只今のところそういう関係からできる限りの勉強はいたしておりますが、まだまだ金額的には十分に御期待に副うところまでは行けないのであります。今後はできるだけ逐次これを伸ばして行くことにつきましては、この上とも努力をいたしたいと思つております。
  18. 野溝勝

    ○野溝勝君 櫛田さんにお聞きするのですが、それは余り理論的根拠にはならんと思うのです。と申しますのは、あなた表を一つ見て下さい。そういう地域的なことを言うなら、福島県を御覧願いたいと思います。福島県のごときにおいては長野県の七倍からやつておるのです。これも一行です、福島にあるだけです。だからあなたの言うような地域的なことから言うと、それは理論的根拠としては余りにも脆弱です。だからそういうことで私はあなたから御答弁を聞こうとはいたしません。それよりは率直に審議会が、そういう資金の撒布についてどうしても不可解な点があるならば、それはあなたが総裁なんですから、むしろそういう点についてはこれはちよつとおかしいじやないか、もう一回再検討してくれとかということをしなければ、それは総裁としての親切が足りないと私は思うのです。そういう点であなたも率直に今後改めるべきかどうかということさえお聞きすれば、私はそれ以上の質問はいたしません。
  19. 櫛田光男

    説明員櫛田光男君) 計数のことは、今詳しく手許に持つておりませんからちよつと遺憾なんでありますが、おつしやる通り、私もできる限り現在でも、例えば福島県のこともございましたが、大体福島県の比例はとつてあるように私は考えておるのですが、そういう点が不行届の点がありますれば、この上とも気を付けて、よくいたしますことについてはあらゆる努力を拂いますから、どうぞその点は御了承願いたいと思います
  20. 野溝勝

    ○野溝勝君 この表は違つておるのですか。
  21. 櫛田光男

    説明員櫛田光男君) 私の手許に今ありますのが十二月末の数字なんでありますが、福島支所でありますと、貸付残高が十二月で三千万円であります。それから長野の支所になりますと、三千八百万円になつております。
  22. 野溝勝

    ○野溝勝君 これはそれじやどういう表を私どものほうへくれたのですか。こういう不親切なことをされては困るね。小口貸付のほうですよ。ちよつとお伺いしますがね。この資料はそれじや間違つておるのですか。それでは改めて一つ資料を御提出願いたいと思います。委員長、資料の再提出要求して私の質問を打切ります。
  23. 小串清一

    委員長小串清一君) 野溝君の御質問はそれでわかりました。
  24. 最上孝敬

    説明員(最上孝敬君) 只今の問題、何か今数字が違つているか知れませんので、なおよく調べて御返事いたしますが、ここに持つております資料のうちで、十二月中の貸付金額がございますが、長野県が十二月中は百二十五件でございますから、恐らくその数は余りに一カ年四月以降といたしましては少な過ぎると思いますので、何か間違つていると思います。
  25. 野溝勝

    ○野溝勝君 どうぞお願いいたします。
  26. 小串清一

    委員長小串清一君) 本日はこの程度で散会いたします。    午後零時十三分散会  出席者は左の通り。    委員長     小串 清一君    理事      大矢半次郎君    委員            黒田 英雄君            佐多 忠隆君            野溝  勝君            松永 義雄君            小宮山常吉君            高橋龍太郎君            山崎  恒君            森 八三一君            木村禧八郎君   政府委員    大蔵政務次官  西川甚五郎君   事務局側    常任委員会專門    員       木村常次郎君    常任委員会專門    員       小田 正義君   説明員    国民金融公庫総    裁       櫛田 光男君    国民金融公庫理    事       最上 孝敬君