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1950-12-15 第10回国会 参議院 大蔵委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年十二月十五日(金曜日)    午前十一時九分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○外国為替特別会計資本増加に充  てるための一般会計からする繰入金  に関する法律案内閣提出衆議院  送付) ○特別職職員給与に関する法律の  一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付)   —————————————
  2. 小串清一

    委員長小串清一君) これより大蔵委員会を開会いたします。  外国為替特別会計資本増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案議題といたします。本案はすでに質疑が終局いたしておりますので、これより討論に移ります。御意見のおありのかたは、それぞれ賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。
  3. 森下政一

    森下政一君 本案について日本社会党反対いたします。  前国会においても、本委員会反対意見を表明したわけでありまするが、金くその理由は、それと同一なのであります。元来借入金を以て操作し得るはずの会計でありまして、それを一般会計から繰入れを行うということは、不必要に国民の負担を過重ならしめるというそしりを免かれんと思います。而も政府自体も、そのことは初めからよく承知しておられて、当初二十五年度の補正予算の編成される時には、かような一般会計からの繰入れは行わないということを取りきめておられると思うのでありまして、その間の事情は、新聞発表等にもいつ早く報ぜられたことで、曾つて食管特別会計一般会計から繰入れを現内閣が行いました時に、私どもは厳しくこれを非難したのでありますが、その非難に耳を傾けられたせいか、今回はそういうことをせられないということがはつきりして、私どもはひそかに喜んでおつたわけであり事。ところがいよいよ補正予算が本ぎまりになりまして、突如として方針を変えて、百億の繰入れをするということが明らかになつた時、大蔵大臣は本委員会において委員質問に答えて、かようなことをしなければならん事情になつたということは、一にかかつて朝鮮事変影響の然らしむるところである、当初政府考えておつた時には、朝鮮事変というものを考慮の中に入れていなかつた、全然考慮の外にあつたわけで、思いがけないことが突発したために、そのことがインフレ要因を示すに至つたので、インフレを抑制するという建前から、止むなくかような措置を講ぜざるを得ないのだということを弁明されたのであります。併しながら若し今日この我が国インフレ要因があるとするならば、それは相当広汎なこの原因を探求して行かなければならんと思う。特にこの国際的な経済情勢が然らしむるところがあると思うのと、海外市場をおしなべての物価高というふうなことの影響ということが考えられなければならん。同時に又輸出相当高進したにかかわらず、これに見合うところ輸入というものが一向伸び悩んでおるというのが今日の状態でありまして、これでは我が国経済というものが安定する道理がないのでありまして、単なるかような金融上の操作で我が国インフレが抑えられるというものではないということを考えられてもつと、その具体的な輸入に対するところ方策をきめ、そうしてその促進を試みるということでない限りにおいては、インフレ要因そいうものは解消しないのだということを考えますると、政府の断固としてこの際行わなければならんところ施策というものは、かようなことではなくして、もつとほかにある、そうしてインフレを抑えるということでなければならん、こう私どもは痛切に考えるわけなのであります。而もかようなことを突如としてやろうということのために、例えば当初新聞発表において政府が予期しておりました税の自然増収のごときも、二十五億から忽ちにして四十三億もこれを増額いたして六十八億を計上しなければならんというふうなことになつた。こういうことは世間では恐らく誠に不合理な水増しであるという印象しか受けていない。大蔵当局は実績によつたものでありて、単なる水増しではないということをいろいろ陳弁しておられますけれども世間に与えるところ印象というものは、必ずしもそうではないということを私は甚だ遺憾に思う。同時に自然増収というものがそう簡単に突如として四十三億も増加し得るというふうなことは、如何にも今日のこの徴税の実態に比較いたしまして、飴細工のように自由自在に税収というものがなるものだというような印象考えまして、私は税に対する国民の協力を甚だしく拒むものだというふうな点から考えて見まして、かような措置をしなかつたならば、この一般会計から外為へ繰入れるというようなことをしなかつたならば、税に関しても自然増収水増しというふうな印象を与える措置の必要は全然なかつたのだということを考えて見ると、なを更これは取りやめるべきものであるというふうに強く考えまするので、かような観点に立つてどもはこれを阻止したいということを強く考える次第なのであります。  誰が考えて見ましても、これは借入金で容易に賄うことができる、而も辻褄を合わすことができる、何を苦んで一般会計からかような繰入れをするのだということを考えますと、以上申し述べまするような見地において日本社会党本案反対するものでありま
  4. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 民主党はこの案に対しまして反対の意を表します。  只今森下委員から詳細述べたことで大体尽きておりますけれども、我が民主党におきましても、今回のこの百億繰入れに対するところ原因を探求しますというと、結局輸入が思うように期待されておらないで、輸出がこれに反してどんどん増進をしたためのその尻ぬぐいという恰好になつております。こういうことは結局政府施策輸出輸入貿易対策が誤つておるということを言われても過言ではないと思うのであります。即ち輸入がどんどん増進いたしまして、その安い物資日本は取入れましたのを加工いたして輸出するというふうな状態ならよろしいのでありますが、安い物資をどんどん外国へ出してしまつて、それに見合うところ物資輸入というものがないということになり、勢い只今までは輸出が増進していいかも知れませんが、物資の不足、天然資源に乏しいこの日本におきましては、将来加工をいたして海外に精出すべき何物もないというような状況になつてしまいます。そういう点からいたしましても、物価政策に対するところ政府インフレ政策というものは、少し当を得ていないのではないか、これが今回のインベントリーファイナンスにもはつきりと現内閣政策の誤りが指摘されたと思うのであります。こういう点はすべからく勇敢に改めまして、大蔵大臣が常に言つておりますところの、物価指数か昨年よりも今年のほうが低くなつておる、民生は安定しておるというような点のみにとらわれないで、将来の日本大局的見地から見まして、貿易というものを輸出入のバランスの取れた方式に持つて行く、そういう方式をとられるということを私どもは望んでおるのであります。  かような見地よりいたしまして同様に、細かい点は私も森下委員説明で以て尽きておりますから、申述べませんが、根本方針といたしましても、現内閣インフレ対策貿易対策について猛省を促しまして、この案に反対するものであります。
  5. 小串清一

    委員長小串清一君) ほかに御意見もないようでありますから、討論を終局したものと認めて御異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 小串清一

    委員長小串清一君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。外国為替特別会計資本増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案衆議院送付)を議題といたします。本案に賛成のおかたの御挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  7. 小串清一

    委員長小串清一君) 過半数と認めます。よつて本案は原案の通り可決すべきものと決定いたしました。  なお本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四条によつて、あらかじめ多数意見者承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本法案内容、本委員会における質疑応答要旨討論要旨及び表決の決果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 小串清一

    委員長小串清一君) 御異議ないものと認めます。次に本院規則第七十二条によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者署名を附することになつておりますから、本案を可とせられまするかたは順次御署名を願います。   多数意見者署名     大矢半次郎  愛知 揆一     岡崎 真一  黒田 英雄     九鬼紋十郎  小宮山常吉     杉山 昌作  高橋龍太郎
  9. 小串清一

    委員長小串清一君) 御署名漏れはありませんか。……御署名漏れはないと認めます。   —————————————
  10. 小串清一

    委員長小串清一君) 次に、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。これより質疑を開始いたします。
  11. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 当局にお伺いしたいのですが、食糧配給公団手当というものは、その職責に応じて少しほかのものとは変えて優遇するというのが、根本建前で立てられたものだつたと思うのですが、それはどういうふうに当局ではお考えになつてつたのですか。
  12. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 同じ公団職員でございまするけれども食糧配給公団職員につきましては、一般公団職員勤務時間その他におきまして相当異なつておる点があるのではなかろうかという考え方に基きまして、一般職特別職の区分におきましては、その特殊性等に着眼いたしまして、特別職として取扱われておるのでございまするが、給与の面におきましては、同様公団職員であるという建前から、公団職員に関する特別手当の問題といたしましては、同様の取扱に相成つている次第でございます。
  13. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 そうしますと、どの点が優遇されている点になつているのですか。優遇というのは、いわゆる只今東條さんのお話のように、職員職務自体がほかの一般公務員或いはほかの公団の人と比べても多少の違いがある。例えば米の配給等におきましても、或いは夜分になつても場合によつて配給しなければならない。或いは運搬とか米を搗いたりとか、いろいろ変つた仕事があるので、特に優遇すべき途を講じてやらなくちやならないというふうな方針つたと思うのですが、そういう点がこの給与関係から見るというと一つも差がないということになれば、言葉優遇だけれども、何も給与関係からいつた人並み扱いより脱却していないことになるのです。が、その点はどういうふうになつておりますか。
  14. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 特別職扱いを受けておりまするのは、只今申上げましたように例えばお米の配給でございますとか、そういう現場的な色彩が相当強いということで、服務条件におきまして一般職並み取扱いをいたしますることは実情に即しないという専ら服務状況勤務条件勤務状態というところ差異に立脚して行われたものであるというふうに存じております。それでは給与の面はどうかという点でありまするが、その点につきましては、法制建前の上におきましては、特に特別職公団職員であるからという意味合いにおきましては特別な扱いはございませんが、今申上げましたような実際の服務条件一般職公団職員と趣きを異にしておる点があるという点に鑑みまして、格付その他の実情におきまして、一般公団職員と多少異なる扱いをいたしたいということが、いわば実際上行われておるというふうに御承知願いたいのであります。
  15. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 この前この食糧配給公団に対する特別手当審議をした場合にも、やはり只今あなたのおつしやつたような見地から、できるだけ優遇してやらなくちやならない、そのために百分の三十くらいまでの範囲内でできるだけ優遇しようじやないかというので国会審議したわけなのです。今のお話を承わつておると、結局我々が実情に応じて百分の三十という点までも方策を講じたにもかかわらず、給与関係のほうではもう特別扱いはしないのだというふうにしか聞えないのですが、給与問題はそういう方針で以て食糧配給公団に臨まれたわけなのですか。
  16. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 食糧配給公団、いわゆる公団特別手当について、今油井さんからお話がございましたような趣旨から百分の三十というものがきまつておるのじやないか、こういうお言葉のように拝承いたしたのでございまするが、私どもといたしましては、いわゆる百分の三十、最近のベースに直しますとこれが百分の二十に相成るわけでありますが、それは食糧配給公団であるから、その独立性、その独特の立場から百分の二十乃至百分の三十が定まつておるわけではございませんので、公団特別手当は、公団職員一般職でございましようと、或いは特別職でございましようと、公団職員という性質から、いわゆる一般公務員とは違つた性格のある、そういういわば公団職員という共通的な建前から、公団職員特別手当が定まつておる、さようにお考え頂きたいのでございます。
  17. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 これは我々説明をこの前聞いたときに、農林当局では、食糧配給公団特別手当は、ほかの公団と別にするという方針で進まなくてはならないというふうに聞いていたのですが、その当時の農林関係意見を一応確かめて置かなくちやならないと思うのです。併し上もう期間も切迫いたしまして、殊にこの問題を本当に検討するというと、相当長時目を要する問題じやないかと思うのです。それでその点はこの程度にいたしますけれども只今大蔵当局のほうでは、何でもかんでも皆一緒に見ていたということは当然だというお話のようですが、これは実際は別扱いするというのが農林当局からのあなたのほうに対する申入れじやなかつたのですか。その点だけは明確にして置いてもらいたい。
  18. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 現在の法制建前から申上げますと、私先ほど来申上げておりますような法制の立て方になつておりまするし、そういう取扱いになつておるわけであります。ただ具体的な職級格付の問題として考えて見ますと、御承知のように格付の場合には、経験年数とか或いは年齢とかいうことも勿論考慮されますが、学歴とかいうようなもの格付の場合には、実際の扱いにおきましては相当ものを言う要素であります。その場合におきまして食糧配給公団職員かたがたは、学歴その他におきまして必ずしも一般公団職員のかたと違つておる、まあいわば昔の米屋さんのかたがた公団職員になつておられる場合が相当多いわけでありまして、学歴その他におきましては必ずしも一般公団職員かたがた並にはなつておらないという場合が相当あるのでありまするが、そういう学歴においてより劣る場合がありましても、過去の職務上の経験という点もありまするし、又服務条件一般公団職員相当つておるという点もございまするので、実際の格付におきましては、食糧配給公団につきましては、その他の公団とも違つた実際上の斟酌が加えられておる。それが又裏から申上げますれば、一般職公団職員と、この食糧配給公団という特別職公団職員との間の実際上の取扱のそこに差異が出て参つておるということは、実際の行政運用の面におきましてはございますが、法律上の立て方並びに建前の問題からいたしますると、先ほど来申上げた通りに相成るかと思います。
  19. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 もう一つ、今度は他の公団のほうでは、閣議決定で以て特別手当支給しているのですけれども、これは今まではどういう%になつていたのですか。
  20. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 先ほど来申上げておりまするように、公団特別手当は、公団職員一般職でございましようと、特別職でございましようと、同様の割合を以て支給するように相成つております。
  21. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 それは、食糧配給公団法律で以てはつきり百分の三十以内ということを謳つてありますが、他の公団ではやはり百分の三十までというような原則で行つたのですか。それとも初めから他の公団は百分の二十と限定していたのですか。
  22. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 法律に基礎を置きまする閣議決定によりまして、百分の三十以内という同様の扱いと相成つております。従いまして、六三ベースに直しました場合に、本俸の百分の二十という公団手当につきましては、食糧配給公団と同様の公団特別手当支給されておるわけであります。
  23. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 いや、そこの点ちよつと将来も又こういう問題が出るといかんからはつきりして置きたいのですが、閣議決定で百分の二十というのは、食糧配給公団に百分の二十出したから、同様に百分の二十と、こう決定したのですか。それとも百分の三十と法律ではありますけれども予算措置片方は百分の二十しか払つてないという点と、閣議決定片方は百分の二十というのは、自由に又場合によつて食糧配給公団が百分の三十に上つたときは、それにつれて上る、こういうふうな建前になつておるのですか。
  24. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 私どもといたしましては、公団職員につきましてはそれが特別職でありましようと、乃至一般職でございましようと、同様の割合で以て公団特別手当支給すべきものであるという考え方から特別手当の金額がきめられておるのでございまして、ちよつと今の御質問趣旨とは、或いは要点をそらしておるかもわかりませんが、そういうふうに取扱つております。
  25. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 今私が言うのは、閣議決定というのは法律とは違うのですね。それで閣議決定を以て百分の二十とほかの公団は明確にきめられたのですか。それともこの食糧配給公団が百分の三十以内となつておるにもかかわらず、百分の二十しか払つてないので、右へならえで以て他の公団も百分の二十払つたと、その点なんです。
  26. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 閣議決定といたしましては、やはり百分の三十以内ということに相成つております。併しながら百分の三十以内と相成つておるにかかわらず、食糧配給公団が百分の二十だから、一般もそれに連れられてそうなつておるのかという御質問でございますれば、そうではなくて、私どもといたしましては、給与ベースが六三ベースに変りましたときに、いろいろ検討いたしまして、公団特別手当については一様に百分の二十で支給されるべきものである、こういうふうに考えましたので、それが食糧配給公団でございましようと、或いは一般公団でございましようと、公団特別手当は百分の二十、こういう扱いになつたわけであります。
  27. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 もう一つ、そうすると我々が百分の三十以内というふうな法律を作つた当時、それに対しては勿論給与局からも来て、その点については十分御承知つたと思うのですが、その我々のほうの法律に対する規定と殆んど時を同じくして、当局において具体的に支給方法を決定するのが百分の十の食違いが出てしまつたというわけは、これはどういうふうなことから出たわけなんですか。
  28. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 公団給与につき出しては、きまりました当初の経緯から十分御承知のことでございましよう思いますので、くどくどしく申上げませんが、当初公団ができましたときに、本来は一般公務員と同様の給与支給せらるべきものである。併しながら経過的には、公団というものの特性もあることであるし、若干のそこに特別手当という形式でいわば割増しが行われることも仕方がないであろう。併しながらその割増は、差額は、考え方といたしましては、逐次その幅が狭まつて行くべきものである、一般公務員との間に鞘寄せが行わるべきものであるというのが、公団給与がきまりました当時の経緯であると承知いたしております。従いましてまあ以内というような意味におきまして、或る意味におきまして、政府手当支給の場合の幅に対する権限が与えられておるというふうに私は考えておるわけであります。それで六三ベースになりましたときに、右に申上げましたような経緯考え方から、関係方面でもいろいろ意見がございまして、いろいろと折衝を重ねました結果、百分の三十以内という法律なり乃至は閣議決定があつたわけでありまするが、実際の支給においては百分の二十という扱いになつたわけでございます。
  29. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 そこで百分の三十であつたが、実際上は百分の二十にしたと、今年の法律も百分の三十を百分の十五以内としたところで、実際の支払に当つては、具体的に財政上の見地から適当な処置をとられても、法文だけは百分の十五でよかつたのではないですかな。その点はあなたのほうでどう考えておられますか。
  30. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 法案の事務的な立法技術の点から申上げますれば、六三ベースに直りましたときに、三割を超えないという言葉は、むしろ二割を超えないというふうに修正をお願いいたしますることが、立法論的には正しかつたのではなかろうかというふうに承知いたしておるわけでございます。従いまして今回すでに縷々申上げて御承知を願つておりまするような、政府給与全体に関しまする予算的措置に関する考え方からいたしまして、実情合つた、又実際と食い違いのない、又ややもすれば誤解を生ずる虞れのないような立法にこの際改めて頂きたいと、こういう考え方から、一割ということで審議をお願いした次第であります。
  31. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 今の問題に関連しますが、いろいろお話を聞いておりますと、食糧配給公団職員は、まあ建前一般職公団職員と同じだが、実際には若干違うのだと、これは認めるというようなお話じやないかと思うのです。大蔵省のほうからお配り願つた公団職員給与額、人員数等を見ましても、食糧配給公団だけは二万七千人を超えておると、ほかのところは千人に充たないところが普通であつて肥料配給公団だけ千八百五十五人という程度のもので、非常に桁違いに多数なものを擁しておるので、このことは又ほかの公団事務中心で、いわゆる一般職公団職員としての機能を果しておるのに、食糧配給公団だけはむしろ二万七千を超えておる、いわば現業的な仕事をやつておる、そういう意味では一般職職員とは相当違つた仕事をしておる。この点においてはこの実情はすでに政府のほうでもお認めになつておるのじやないか。従つて先ほどのお話によりますと、格付その他の実情で適当に調整して、差支えのないように特別に見てあるからそれでいいのじやないかというようなお話のように聞いたのですが、一体この格付その他の実際の措置として適当に見てやつておるということは、従来そういうふうに見てやつていたという意味なのか、それとも今度配給公団特別手当を引下げるに関連して、格付その他をば若干上げてその、無理を調整する、今後の措置としてそうするというお考えなのかということを一つお伺いしたいのと、若しこの格付その他の実情で見てあることが、従来の実績として見てあるというならば、従来格付その他では相当特別な手心を加えた上になお且つ特別手当をお出しになつていたのじやないか、若し仮にそうとすれば、格付その他で特別に見てあるからということでは、この特別手当を引下げる問題の補償にはならないと思うのですが、その辺はどういう実情になつておるのか、どういうお考えなのか。
  32. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 格付その他において考慮するというのは、今までのことか、今回以後のことかという点でございますが、私申上げ方が或いは悪かつたかも知れませんが、従来食糧配給公団職員につきまして、格付その他におきまして適宜の手心を加えました過去のことを申上げました次第であります。それじや今回公団特別手当割合を引下げることについてその救済措置がないのではないかという公団のお尋ねかと存じますが、従来そういう適宜の斟酌を或る程度加えられました結果、私どもから申上げますれば、食糧配給公団公団職員かたがたにつきましては、一般公団職員平均給よりはやや結局高めのところにこの基本給が定まる結果に相成つております。それで今回全体の公団職員かたがたにつきまして、二割が一割に下りまするけれども、それは今回のベース上げに伴いまして少しく斟酌を加えました結果、高まつておる基本給がずつと上りましたものに、それに今度の特別手当が加算されるわけであります。結局十分に過去の斟酌を加えられました結果が、今後において持たれる結果になるということで、勿論食糧配給公団職員に対して、従来とられた措置が今後において生きるというように考えた次第であります。
  33. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 ただ従来その面にやつていたのであつて、それを続けてやるということだけでは、特別手当を切下げられた補償にはなつていないような感じがするのですが、その問題はもう少し後に残しまして、それでは一体、この特別手当をこういうふうに引下げなければならんということは、他との均衡をおとりになるためということが主なのか、それとも財政上、資金上或いは経理上の理由から、食糧配給公団あたりのそういう資金上、経理上の理由から特にそれをおやりになろうと思つておるのか、その点はどつちなんですか。
  34. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) すでに私どもの、政府側の考え方につきましては御交渉願つておるところを見まして申上げなかつたのでございまするが、公団特別手当の従来の二割を一割に下げるという考え方の基準は、今回の給与改訂に伴いまして、政府一般公務員又は特別の公務員乃至公団職員或いはその他の公社の職員乃至政府関係諸機関の給与の全体を通ずる考え方といたしまして従来の格差のうちで、必ずしも合理性が十分ないと考えられるものにつきましては、この際このペースの改訂の都度、このべース改訂のこの際におきまして調整を加えるのが適当であろうこういう給与面の理由から専らこの公団特別手当の問題を考えておるわけでございます。
  35. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 その給与面のほうからお考えになるならば、先ほどからいろいろ食糧配給公団職員は特別のものだから特別の何とか考え方をやつてやらにやならんだろうというようなことはすでにお認めなんで、そういうふうな調整はむしろ必要がないのじやないかと思うのですが、殊に食糧配給公団は、近く廃止にもなりましようし、こういう職員は一応変らなければならないような、身分上の変化も受けなければならない、そういういわばここ数ケ月の問題であるので、その者に対してまで今のようなお考え方を一律に適用してこれらの諸君の既得権を侵害するか、或いは非常な、さなきだに不安でいる場合に、そういうものにまで不安を引起すというような必要はないのじやないかと、非常にその点が一律に過ぎるのじやないかという感じがするのです。そこで一体この特別手当を切下げられたために、どれくらいの資金が浮かされるというふうにお考えになるのか。それから特別手当のこういう切下げをやらないでも、もうあと数ケ月のことですから、これらの間だけは食糧配給公団の経理その他では十分賄えるのじやないかと思うのですが、その辺の実情はどうなつているのですか。
  36. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 只今の計数的な問題につきまして、ちよつと資料を用意いたしておりませんので、大変恐縮なんでありますが、大体こういう見当に達観的にお考え頂きたいと思うのでありますが、政府の今度の考えておりまする公団特別手当の全額は、食糧配給公団におきまして八百三、四十円なのではないかと、こう思つておるわけであります。それでいろいろ細かい計算によれば或いは誤差が出て参るかと思うのでありますが、これがほぼ基本給の二割に当るという全額でございまするので、これを三割に直した場合はどうなるかということを考えますれば、まあ八百四十円のほぼ半分の四百二十円見当が一人当り違つて参るのではなかろうか、それに食糧配給公団の人数を掛けるという計算をいたしますれば、公団特別手当の全体の金額は幾らになるかということは出て参ると思います。ほかの公団につきましても、同様の計算をいたしますれば数字は出て参ると思いますが、若し必要がございますれば、あとで資料を調製いたしまして、お届けを申上げたいと存じます。
  37. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 ちよつと今のに関連して、食糧配給公団の当初予算が組まれた場合、その場合にはいわゆる二割の範囲で以てあなたのほうでは予算を組まれたのですね。給与特別手当として……。それが途中から大分人数が減つて来て、現在は二方七千二百十七人になつておると思いますが、それの分の半分にした手当と、給与ベース改訂をして半分にした手当と、それから若し当初予算のままで以てずつと踏襲した場合の額との差が当然そこに出るのですが、その差をやはり今度の補正予算で以て何か用途に当てるために、別にされておるのですか。それは関係なしにやつているのですか。いわゆる補正予算と今度のベース改訂、特別手当の問題、こういうものの関連上、何らそういう点は触れていないのですか。
  38. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 食糧配給公団職員の人数が、当初予算におきまして、すでに減少の状況は織り込みました上で当初予算というものは勿論編成いたしまして、議決を経ておるわけであります。従いまして今回の給与改訂の所要金額は、公団特別手当が下りました分、公団特別手当が三割から二割に下りました場合の節約額と申しますか、減少額といいますか、それからベース自体が上りますそれに伴いまして基本給がいろいろ動きますけれども、それに伴いますところの所要額が殖えて参ります。両者を差引けまして計算をいたしまして、食糧配給公団給与所要額の程度が幾らになるかという計算をいたしておるわけでございます。
  39. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 それでもしこの百分の十というのを百分の十五とした場合に、公団会計上にはどういう影響を与えるのですか。それは補正予算では何も関係なくして処理できる問題ですか、やはり処理できないのですか。
  40. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 只今実はそこまでの問題を予想しておりませんので、ちよつと即断的に間違つたことを申上げては恐縮だと思うのでありまするが、勿論人件費の予算と申しまするのは、そう余裕を見て計算をいたしておりませんので、若しお言葉の通りに、仮に一割というのを一割五分ということにいたすのみならず、給与の実行におきましても、そういう所要額が要るのだということになりますると、現在の人件費の予算では足りないということに相成るかと思つております。ちよつと今具体的に幾ら計上してあつて、それがどうなつておるのだという資料は、只今用意しておりませんが、予算の立て方、人件費の推算につきましては、十分細かい計算をいたしまするので、上れば予算が足りなくなる、こういう結果になると思つております。
  41. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 私どものほうの計算では、当初予算が残つても、二万七千二百十七人の特別手当が一人当り平均千三百三十四円になるのです。今度あなたのおつしやつたところの八百何十円というのは、私どものほうの計算では八百八十八円になると思います。そうなると、その五割、四百四十四円出しても、千三百三十二円になるのですね。その場合は却つて前よりも二円低くなつて特別手当という項目だけで行けば、当初予算と何にも影響がないのじやないかという説になつて来るのですが、そういうふうな会計法でやつて行くのじやないですか。
  42. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 御承知のように給与予算というのは、基本給特別手当と扶養手当勤務手当、大ざつぱに申しましてこれだけのもので給与予算は成立つておるわけであります。油井さんのお話のように、公団特別手当だけを外して考えれば、二割が一割に下るのだから余裕が出るのじやないか、こういうお話かも知れませんが、片一方で、基本給のほうでベースが上ります、それに伴いまして勤務手当も上つて来るということですから、給与予算全体としてお考え願えますれば、当初予算で余裕が出て参るという算盤は出て参らない、かように存じております。
  43. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 特別職の範囲なんですが、これは例えば閉鎖機関整理委員会とか持株とか証券処理調整協議会、こういうところ職員はどうなつておりますか。
  44. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 国家公務員ではございません。
  45. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 それから特別職においては、おのおの特別職に相応した特別俸給表というようなものがあるのでしようか。何か一般職給与の改訂に関する中には、税務とか裁判官とか警察官とか、そういうものがあつたと思うのでありますが、それ以外のものはどういうことになつているのですか。
  46. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 御承知の通り何が一般職であるか、何が特別職であるかということは国家公務員法の第二条で定まりましてここで御審議をお願いいたしておりまする給与のいわゆる特別職と申しますのは、国家公務員法の第二条に定めておりまするところ特別職給与の問題であるわけでございます。それから今ちよつとお言葉のございました税務であるとか警察であるとかというものは、国家公務員法の第二条のいわゆる一般職公務員の中のいわゆる特別の号俸の適用を受けておりますところ職員でございまして、一般職公務員がそういう一般の号俸、一般職員一般給与、本法の一般号俸の適用を受けますところ公務員と、一般号俸でなくて特別の号俸の適用を受けますところ公務員というように分れて参る次第であります。
  47. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 そうすると、特別職の特別の俸給表というようなものは別にないわけなんですか。或いは必要はないわけですか。
  48. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) お手許の法律案で御覧頂きます全うに、立法の形式といたしまして、別表ということで一覧表が付いておるわけでありますが、これは何もいわゆる一般職のほうの特別号俸という意味ではございませんで、従いまして特別職職員につきましては、一般の分と特別の分と二通りのものがあるというわけでございません。
  49. 森下政一

    森下政一君 そうすると今佐多さんが聞いた閉鎖機関整理委員会職員ですが、これに類似のもの、国家公務員でないそういうものは、今度のべース・アップにはどういう扱いを受けるのですか。
  50. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 復興金融金庫、それから閉鎖機関整理委員会、持株会社整理委員会、証券処理調整協議会、この四つの機関の職員は国家公務員でございませんが、これは御承知のように国会で御審議を願つておりまするところの予算におきましては、いわゆる政府関係機関ということで給与の額が定められておるわけでございます。それで私どものほうといたしましては、今回の一般職法律案特別職に関する法律案、この両案が国会で御審議を頂きまして、それが国会で議決して頂きましたならば、この法律考えられておりまするところ趣旨に従いまして、おのおのそれら四機関の職員給与は定めらるべきものである、そうしてそれは今回補正予算といたしましても、又当初予算は勿論でありますが、補正予算といたしましても議決をお願いいたしましたところの昭和二十五年度の当初、補正全体を合わせました予算に盛られておりますところ給与表の中で示されるものだと、かように考えているわけであります。
  51. 森下政一

    森下政一君 そこでこのそういう閉鎖機関とか何とかいつたところに勤めておるところ職員給与というものは、これまで昨年の四月ですか、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する件というのが公布された際に、政府機関の予算として編成をされた。でそのときにそういつた職員に対する給与というものを大蔵省が再検討なさつて公務員給与の六千三百七円ベースに引直して更に特殊事情を勘案されたと思うのだが、三〇%の特別加給というものを考慮したものが平均給与額ということに定められて今日になつておる、こういうのですね。ところが今度の、つまり公務員給与改訂に際して、前回改訂した、引直したときの思想がそのまま取入れられるかというと、そうではないというふうなことになるらしいのですが、そこはどうですか。言い換えると現在の給与というものは、一般公務員のそれに比較して高いというので、今度の給与の引上げから全然前回の特殊な事情考慮に入れるということは除外されてしまつている。そういうことになつている。
  52. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) これら四機関の給与は、森下さんからお話がございましたように、国会審議を経て、又予算上の統制、その会計法規的な手続につきましては、只今お話がございました法律によつて定まつているものでございますが、予算統制の問題としてきまつておるわけであります。そこでこの給与の問題につきましては、お言葉の通りに大体一般公務員経験或いは年齢それから男女別、扶養家族乃至勤務手当というものなどを引直して計算したもののほぼ三割見当高いというのが、一つの目やすといたしまして当初定められたわけであります。それで本年の六月一日現在の実際の支給はどうなつておるかという調査があるわけでありまするが、二十五年六月一日現在におけるところの実際の支給の実績を一つかみまして、それから片一方におきまして今回御審議を願つておりますところ法律案が仮に一般職公務員について通つたという仮定の下に、今申上げましたような男女別、年齢別それから経歴、扶養家族、勤務手当というものを、四機関の状態におきまして計算をいたした場合におきまして、六月一日のものが実は当初考えておりました三〇%を相当上廻る今実績を示しております。従いまして私どもといたしましては、今回の御審議を願つておる法律趣旨から考えまして、少くとも当初三〇%程度がまあ一つの目やすであつたということと考え併せました場合に、一般公務員ベースがこの際一人千円見当上がつたからといつて、すぐ四機関のかたがた給与が上がるというわけには参らん、当初のこの給与のきまつた趣旨から果して現在の四機関の給与ベースが、いわばその一つの目やす通りになつておるかどうかということをよく検討して見ないと、機械的にスライド的に上がるわけに参らんということを只今方針といたしまして申しておるわけであります。併しながら一般職にいたしましても、特別職にいたしましても、両法案が何分にも只今国会で御審議を願つておる現状でございますので、私どもといたしましては、それ以上余り突つ込んだ理事者側との意見交換もできないというのが今の現状でございます。
  53. 森下政一

    森下政一君 そうすると、今国会審議をしておりますものがそのまま通過して成立するということになると、従来のつまり特別加給といいますか三〇%、その考慮がやはりこういう機関に対しては、この職員に対しては、して行こうという変え方は変らないのですか。
  54. 東條猛猪

    政府委員東條猛猪君) 先ほどもお話の出ました公団職員かたがた特別手当割合が、今回二割から一割に引下げられる、それから一般職給与におきまして、勤務時間等の関係から従来のいわゆる特別号俸の適用を受けておつたかたがたの開きが狭められるという考え方を、この四機関についてとりますというと、今の三割というものは下げてもいいという考え方もあり得ると思うのであります。併しながらその考え方をとるまでもなく、仮に三割という基準を据置いたと仮定して計算をいたしましても、只今どもの手許の資料では、現在の四機関の給与ベースは上げなくてもいいという結論が出て参りますので、これらの資料に間違いがないかどうかということを、若し両法案が通過をいたしますれば、十分理事者と資料を実数的につき合わせる必要があるというふうに考えておるわけであります。
  55. 小串清一

    委員長小串清一君) 別段御発言がないようでございますから、質疑は尽きたと認めまして、直ちに討論に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  56. 小串清一

    委員長小串清一君) 御異議ないと認めます。これより討論に入ります。御意見のおありのかたは、それぞれ賛否を明らかにして御述べを願います。
  57. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 民主党はこの特別職給与改正案に賛成するものでありますが、三つの希望条件だけを申述べて置きます。  その第一は、先般我が党の一松委員外議員から発言がありましたように、内閣総理大臣或いは国務大臣の給与というものが低過ぎるという点を、将来大蔵大臣がこの席で言明されたように是正して行くべきである、こういう点を第一番の私の希望といたします。  第二番目におきましては、衆議院並びに参議院の事務総長或いは法制局長というものと、国会議員との権衡がとれていない。国家最高機関の職責にあるところの国会議員の待遇というものを俸給によつて現わした場合において国民の信頼感が何か薄れて来るような感じがするのではないかという点でありますが、これも将来において給与関係の改正を講じて、当然改めるべきであるということを第二に希望いたして置きます。  更に第三点といたしましては、先ほど来ここで質疑されましたところ食糧配給公団特別手当でありますが、当初我々が国会において第十二条で以て百分の三十ということを決議しておつたのでありますが、給与関係において、予算の関係とは言いながら、この百分の三十が百分の二十しか給与されておらなかつた。これは甚だその当時に遡つて見まして、国会審議を余りに尊重しなさ過ぎたという点があるのであります。そういう点からいたしましても、今回食糧配給公団職員に対して思いやりのある法案の改正をいたすならば、百分の十五にすべきではなかつたか、かように思われましたが、これも予算の関係上百分の十としてしまつたのもいたし方がないといたしましても、将来こういう点につきまして、やはり国会審議を十分尊重して給与考えてもらいたいということを希望いたしまして、賛成するものであります。
  58. 小串清一

    委員長小串清一君) 別に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 小串清一

    委員長小串清一君) 御異議ないと認めます。特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案衆議院送付)を原案通り可決することに御賛成のおかたの御挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  60. 小串清一

    委員長小串清一君) 過半数と認めます。よつて本案は原案の通り可決すべきものと決定いたしました。  なお本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四条により、質疑討論、表決の要旨を報告することとしてあらかじめ御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 小串清一

    委員長小串清一君) 御異議ないと認めます。それから本院規則第七十二条により、多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名     大矢半次郎  木内 四郎     愛知 揆一  岡崎 真一     黒田 英雄  九鬼紋十郎     小宮山常吉  杉山 昌作     高橋龍太郎  油井賢太郎
  62. 小串清一

    委員長小串清一君) 委員会はこれを以て閉会といたします。    午後零時十三分散会  出席者は左の通り。    委員長     小串 清一君    理事            大矢半次郎君            佐多 忠隆君            木内 四郎君    委員            愛知 揆一君            岡崎 真一君            黒田 英雄君            九鬼紋十郎君            森下 政一君            野溝  勝君            小宮山常吉君            杉山 昌作君            高橋龍太郎君            油井賢太郎君  政府委員    大蔵政務次官  西川甚五郎君    大蔵省主計局長 河野 一之君    大蔵省主計局次    長       東條 猛猪君