運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1951-03-23 第10回国会 参議院 水産委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月二十三日(金曜日) 午後二時三十八分開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○
委員長
の
報告
○
漁船法
の一部を
改正
する
法律案
(秋
山俊一郎
君外三名
発議
) ○
水産物増産対策
に関する調査の件 (
漁業権証券
の
課税
に関する件) ―――――――――――――
木下辰雄
1
○
委員長
(
木下辰雄
君)
只今
から
委員会
を開会いたします。
ちよ
つと御
報告
いたします。この前の
委員会
におきまして御決定になりました、
船舶職員法
に対して
修正
の
意見
を
運輸委員会
に申込みまして、
運輸委員会
において
修正
を決定してGHQのほうに出すことに決定しました。それを
ちよ
つとここで朗読いたします。 「
附則
第九項の次に
附則
第十項として次の一項を加える。 10
海上保安庁長官
は、この
法律施行
の際、現に左に掲げる
船舶
において船長の職務を行
つて
いる者に対しては、その居住する市町村の長(特別区にあ
つて
は特別区の長)のその旨の証明があ
つた
場合に限り、
昭和
二十九年八月三十一日までのその者の
申請
により、試験を行わないで、
小型船舶操縦士
の資格についての
免許
を与えることができる。 一、
総トン数
二十トン
未満
の
帆船
二、
総トン数
二十トン
未満
の
漁船
三、
平水区域
のみを航行する
帆船
別表
第一を
別表
第七と、
別表
第二を
別表
第六と、
別表
第三を
別表
第一と、
別表
第四を
別表
第二と、
別表
第五を
別表
第三と、
別表
第六を
別表
第四と、
別表
第七を
別表
第五とする。」こういう
修正
をすることにいたしました。 ―――――――――――――
木下辰雄
2
○
委員長
(
木下辰雄
君) 次に日程に掲げて置きました
漁船法
の一部を
改正
する
法律案
を議題に供します。
提案者
から
提案理由
の御
説明
を求めます。
秋山俊一郎
3
○
秋山俊一郎
君
漁船法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
発議者秋山俊一郎
、
木下辰雄
、
青山正一
、
千田正
、この五名の
発議
に
なつ
ておりますが、私が便宜上
説明
を申上げます。
漁船法
は、第七回国会において成立し、
昭和
二十五年五月十三日
法律
第百七十八号を以て公布、同年八月十二日
施行
になりましたが、その後の
運用
の実績に徴しまして
所要
の
改正
を施そうとするものであります。先ず第一点は、
漁船
の
建造等
の
工事完成
後に
認定
を行うことにいたしたことであります。
現行法
によりますと、
漁船
の
建造
及び改造の
許可
には
漁業種類
、
総トン数
その他各種の
許可
の
要件
が
条件
となりますが、既往の経験によりますと必ずしもでき
上つた漁船
がこれらの
条件
に合致していない場合があります。併し、この
許可要件
が厳守されることは、
合計総トン数
の
最高限度
と
性能
の
基準
を確保して
漁業
の調整及び
取締
の完全を期しますために是非とも必要なことでありますので、このたび、新たに
規定
を設けて、この種の違反の絶滅を期そうとするのであります。これによ
つて
、現在各
方面
から要望されております
漁業取締
の強化も、軽少の経費を以て十分の効果を挙げられることが期待できるものと信じます。 第二点は、
登録票
の
検認
の
制度
を設けたことであります。
漁船
が
登録
された後その
登録事項
に
変更
を生じたときは
変更
の
登録
をしなければなりませんが、その
申請
を怠り又は故意にしない者が多いために
漁船原簿
に現われたものと
漁船
の
実態
とがとかく遊離しがちでありましたので、これを確実に合致させる必要から新たに
都道府県知事
に、三年ごとに
登録漁船
と
登録票
について
検認
を行うことといたしたのであります。 第三点は、
登録手数料
を
都道府県
の
収入
とすることにいたしたことであります。従来、
登録手数料
は国の
収入
とし、実務を取扱う
都道府県
には、
平衡交付金
によ
つて
還元していたのでありますが、
地方財政
の確保の
見地
から直接
都道府県収入
とすることに改め、且つ、
検認制度
の創設に伴いまして、その
手数料
をも徴収できるごとにいたしたのであります。 以上三点が
改正点
の主要なものでありますが、その他
現行法
において
建造等
の
許可基準
の個所の中に含めて
規定
されております
合計総トン数
の
最高限度
及び
性能
の
基準
の設定について、新たに一条を設けて別個に
規定
することにいたし、
建造等
の
許可基準
から
造船所
及び
機関製作所
の
技術的能力
、
資金調達能力
に関する
規定
を削除し民間の
自由意思
に任せることにいたしましたほか、
法文
について
所要
の
整理
を施したのであります。 以上がこの
法律案
の大要でありますが、何とぞ慎重御
審議
の
上速
かに御可決あらんことをお願い申上げる次第であります。
木下辰雄
4
○
委員長
(
木下辰雄
君)
漁船法
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
について
法制局
の
岡田部長
から御
説明
を願います。
岡田武彦
5
○
法制局参事
(
岡田武彦
君) 私から一部
改正法律案
の
内容
の
概略
を御
説明
申上げます。 先ずお手許に配
つて
ございます
法律案
につきまして御
説明
申上げます。先ず新らしい第三条でございます。これは
先ほど発案議員
からの御
説明
にありましたように、
現行法
では現在第四条第一号及び第二号におきまして、この
動力漁船
の
合計総トン数
の
最高限度
又は
性能
の
基準
というものは、この
建造等
の
許可
の
基準
と
なつ
てお
つた
わけでございます。併しながらこれは非常に重要な基本的な
事項
でございますので、この新らしい第三条によりまして、
農林大臣
が必要としますときにはこの
限度
、若しくは
基準
を制定し得る旨を明記いたしまして、且つ又これを決定いたしますときにはこれを告示する任務をはつきりいたしたわけでございます。但しごの但書にございますように、
合計総トン数
の
最高限度
は時々刻々の情勢に合いますように一年の効力を有する、即ち毎年設定しなければならんようにいたして、現状と食い違わないようにいたしてあるわけでございます。次に第三条の二、これは
法文
の
整理
のほかに新たに第三条の二の第八項といたしまして、新らしい
条文
を附加えてございます。これは現在におきましては、
建造等
の
許可
を受けました者が
計画
を
変更
いたしますときには、更に
変更
の
許可
を受けることに
なつ
ているのでございます。ところが
許可官庁
は違
つて
おりまして、
農林大臣
又は
都道府県知事
に
なつ
ております場合に、
計画
の
変更
によりましてその
許可
すべき
官庁
が違
つて
参りました場合、そのときにはその新らしく
許可
を受くべき
官庁
の
許可
を受けなければならないという
許可規定
を設けたわけでございます。 次に第四条でございますが、
先ほど
新らしい第三条で申しましたように
改正
いたしましたので、それに伴う
現行法
第四条の一号、二号の
条文
の
整理
をいたしております。次に第三号につきましては、実質的に
変更
をいたしておるのでございまして、第三号の末段のほうを御覧になりますと「又は
起業
の
認可
を必要としない場合においてその
漁業
につき
許可
の
見込
がないとき。」と、つまり現在
都道府県知事
の
許可
におきましては、
起業
の
認可
というものがございませんで、大
部分
はすぐ
許可
をいたすことが多いのでございまして、そういう場合にはこの
許可
の
基準
におきましても、その
都道府県
の
許可
の
見込
があるか否かということを
許可
の
基準
にいたしておるわけでございます。 それから第七条でございますが、現在は
省令
の定めるところによりまして、
建造
若しくは改修の
完了報告
をいたしておるのでございますが、今度は新らしく
条文
を変えまして、
農林大臣
又は
都道府県知事
の
許可
を受けた者は
省令
又は
都道府県規則
の定めるところによりましてその
完了
を
報告
するということにいたしたわけでございます。 次に第七条の二、これは
先ほど
御
説明
にありましたように、新らしい
制度
でございまして、
工事完成
後におきまして、果して
許可
の
要件
に該当するか否かということをこれによ
つて
認定
いたしまして、
取締
の
完璧
を期するという
規定
でございます。 それから第十条でございます。これは
登録
の
基準
でございますが、これも
条文
の
整理
並びに
新設
に
なつ
ておりますが、先ず第十条第一号でございます。これは
許可
の
要件
に違反しておるか否か、
建造
の際の
許可
の
要件
に違反しておるか否かということを、この
登録
の
基準
に新らしく附加えておるのでございます。それから第二号は
条文
の
整理
による
修正
でございます。第三号はこれは
新設
でございまして、その
申請
にかかる
漁船
が第七条の二の
規定
により
認定
を要する、
工事完成
の後に
認定
を要する
動力漁船
の場合におきましては
認定
を要する
規定
でございます。第四号も
新設
された
条文
でございまして、第十六条第三号の
規定
によ
つて登録
の
取消
を受けたものであるとき、これは後から申上げますが、
登録票
の
検認制度
ができたのでありますが、
検認
を受けないときは
登録
の
取消
ができます。この
規定
を新らしく追加いたしたのであります。第五号は
現行通り
であります。 次の第十一条の二、これは
先ほど
御
説明
ありました新らしい
制度
でございまして、これはやはり
取締
の
完璧
を期するために
登録票
と船と両方を照らし合せまして
検認
を受けなければならないという
制度
を設けたのでございます。これは
検認
の目から更に三年経ちましたら又
検認
を受けるという
制度
に相成
つて
いるのであります。 次に第十六条も
条文
の
整理程度
でございまして、新らしくほかの
条文
との
関係
上第二号、「第十一条の二の
規定
に違反して
検認
を受けないとき。」という
条項
を新らしく附加えているわけでございます。 次に第十九条でございます。これは
先ほど
も御
説明
ございましたように、現在は国の
収入
にいたしているわけでございますが、今度は
地方財政
の確立の
見地
から
都道府県
に納める。なお又新らしい
制度
でありますところの第十一条の二の
検認
の
申請
をする者に対します
手数料
を新らしく附加えている次第でございます。 それから第二十条でございますが、これは
船舶法
の
適用
との
関係
でございますが、現在は
積量
の
測度
に閲する
部分
を除きまして、
船舶法
の
適用
を除外している、即ち
積量
の
測度
が
船舶法
の
適用
を受けているわけでございますが、更に
船名
の標示に関する
規定
もやはり
適用
を受けさせたほうがいいのじやないかというので、そういう
条項
を附加えたわけでございます。 あと極く
簡單
でございますが、二十条の二に
漁船原簿
の副本の
提出等
に関する
規定
を
規定
しているのでございます。 以上
簡單
でございますが、
法文
の
概略
につきまして御
説明
申上げました。
木下辰雄
6
○
委員長
(
木下辰雄
君)
提案者
以外の
委員
の御
質問
をお願いいたします。………御
質問
がありませんければこの次の
委員会
まで十分
一つ
御
研究
になりまして、この次の
委員会
で御質疑、御
意見
を承わることにいたします。
漁船法
の一部
改正法律案
は本日はこれを以て打切ります。 ―――――――――――――
木下辰雄
7
○
委員長
(
木下辰雄
君) 次に
漁業権証券
のその後の
交渉経過
について
水産庁
から御発表願います。
久宗高
8
○
説明員
(
久宗高
君)
漁業権証券
の
課税
問題につきましての
交渉経過
につきましては、たしか前回の
委員会
におきまして
資料
をお配りして御
説明
をしたわけでございますが、その後の
経過
について更に御
報告
申上げます。 本問題が、この前の
委員会
で
お話
いたしましたように、
課税
問題から出発したわけでございますが、この解決の
方法
が
免許料
の
関係
、又
漁業権証券
の
内容
と
関連
いたしますので、
交渉
は
主計局
、
理財局
に及んでいるわけでございます。そこで
只今
までの
経過
では、
主税局
のほうといたしましては一応まだ
結論
的な
お話
は出ておりませんが、大体
税関係
の
検討
は終られまして、
あと免許料
がどういうふうな形で取られるか、又
漁業権証券
がどういう
内容
の
証券
として交付されるかという問題について、
水産庁
の決定的な
意見
が聞ければ、それと
関連
して
結論
が出せるというところまで行
つて
おります。又一方
理財局
のほうは
漁業権証券
の
内容
につきましては、従来やかましい問題でありました
漁業者
のかみ合せの問題につきまして、一応それが切離し得るならば
漁業権証券
の
内容
は
漁民
にも非常に有利になり、又
国債政策
上も成るべくノーマルな形の
証券
がいいということで、一応の
お話
では十年で五分五厘
利附証券
で行こうというところの
お話
に
なつ
ているわけでございます。このことも結局
主計局
のほうではじきます
国債経理
の金がどのくらい送り込んで来られるかによ
つて
きまるということになりまして、現在のところ問題は
主計局
に集中した形に
なつ
ております。結局
免許料
の
見通し
と、
証券
の
財源
の問題をどう割切るかによりまして、
主計局
のほうの
関係
、又
理財局
のほうの
関係
も大体きま
つて
来るような形に
なつ
ております。そこで現在
主計局
とこの問題について
議論
を進めておるわけでございますが、お配りしました
資料
にも書いてございますように、
免許料
を取ります場合に、この中に
免許料
の本来の性格とは若干変
つて
参りましたこの枠づきの問題がございまするので、その枠をどういうふうに
考え
て行くか、その中に
利子部分
が入
つて
いるわけでございますが、この点が最終的に
漁民
の負担で賄わるべきかどうかという根本的な
議論
がございますのと、もう
一つ
は
証券
が
年賦償還
ではなくて、例えば十年の五分五厘の
利子附証券
とい
つた
ような形になりました場合に、一方
免許料
のほうは年々
漁業収益
の中から払われて参りますので、仮に
計算
上
利子
を含ませませんでも国の
内部
において積んで置いて、それで
利子
を積むようなことができるのではないかと、こういうような点についての技術的に
検討
を進めておるわけでございます。で
只今
までのところでは、まだ
水産庁
といたしましては年々の
免許料
の入
つて
参りました場合に、これが国の
会計
の
内部
において少くとも五分五厘くらいの
運用
は
会計法
上もできるのではないかという点を衝いておるわけでございますが、
主計局
のほうとしては、
一般会計
と
特別会計
との
関連
から見て、そういうような
運用
はできないと思うと、そこでその点更にもう少し
検討
したいというところまで行
つて
おるわけでございます。この
結論
につきましては、まだ本日におきましてはどうだというところまで行
つて
おらないわけでございます。
木下辰雄
9
○
委員長
(
木下辰雄
君) 本問題に関する御
質問
ございませんか……。私から
質問
しますが、
見通し
はどうですか。いつ頃きまる予定ですか。
久宗高
10
○
説明員
(
久宗高
君) 実は本日も午前中
主計局
に参りましてその
免許料
の
一般会計
に入
つて
来た場合、それを
国債整理基金
のほうに廻して行く場合に、どういうような
計算
になるかということについて相当詳細に両者で
検討
してみたんでございますが、まだそこにはつきりと
水産庁
の
意見
と
主計局
の
意見
との合致が得られてないわけでございます。これは根本的に
利子部分
を負わせるべきかどうかという問題が
一つ
ありますのと、又
特別会計
と
一般会計
の
経理
の
関係
で、その間に私どもとしてはまあ積んで置いたらいいんではないかというような
意見
を出しておるわけでございますが、例えば技術的にはそうはならないというような
意見
がございまして、まだきつちり明確に割切れてないわけでございます。併しこの問題につきましては、本日も更に後刻大蔵省に
伺つて
更に
検討
してみたいと
考え
ますし、少くとも今週中にこの
見通し
についてははつきりきめなければいけないと
考え
ております。
青山正一
11
○
青山正一
君 今御
説明
のですね、このここに書いてあります一とか或いは二の……、一の
漁業会
の所有する
漁業権
の場合とか、或いは二の
個人有
の
漁業権等
の場合、この二つの問題に絡んで、大体額とすればどのくらいですか、その点
一つ
御
説明
願いたいと思います。
久宗高
12
○
説明員
(
久宗高
君)
税金
の
額そのもの
につきましては、これは
先ほど
お話
しましたように、
主税局
のほうの決定的な
意見
ではないわけでございますが、若し仮に
考え方
といたしまして再
評価
をあれでや
つた
ような
考え方
で行きますと、九億一千八百万円になるわけでございます。で
水産庁
のほうで今の
漁業権
の
内容
によりましてやり方を変えた案によりますと五億九千六百万円、その
程度
になるわけでございます。
青山正一
13
○
青山正一
君 この
免許許可料
にですね、
証券
の利息を含めてあるわけですね。
久宗高
14
○
説明員
(
久宗高
君) 今までの
お話
では、
法文
もそう
なつ
ておるわけでございまするが、
補償金
がきまりますと、それを一応
元利均等償還
の
方式
でやるように
考え
ておりましたので、
免許料
のほうも
補償金
の額を成る年数で、文成る利率で元利均等に償還した場合の年額を勘定して行くという形に
なつ
ているわけでございます。そこで若し
証券
のほうを
元利均等償還方式
をとらないということになり、更に年々の
財源
を必ずしも
見合
わさなくてもいいということになれば、
免許料
のほうの
内容
も変
つて
来るわけでございます。
木下辰雄
15
○
委員長
(
木下辰雄
君) よろしうございますか。では
委員外議員
の
発言
を許すことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木下辰雄
16
○
委員長
(
木下辰雄
君)
異議
なしと認めます。
小林
君。
小林政夫
17
○
委員外議員
(
小林政夫
君) 先般の
大蔵委員会
で
木下委員長
も御出席に
なつ
て、
大蔵大臣
に対しても
課税
をせんようにという要望をされたわけでありますが、その後引続いて私から
主税局長
にどういうふうに
なつ
ておるのかということで、次いでこちらの
意見
は勿論
課税
しないで欲しいということははつきり表明した上で、
大蔵当局
の
事務当局
の
意見
を聞いたが、そのときに私はこの前のこの
水産委員会
において
久宗氏
或いは
山本次長
においても、
大蔵当局
は
課税
をしないという建前で
考え
てくれておるので、もう少し政治的に取り上げるのは待
つて
もらいたいということだ
つた
ので、
大蔵委員会
でも全然
発言
をせずに来たわけであります。ところがたまたま
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
であるとか、或いは再
評価
の
法案等
の
審議
がいよいよもう押し迫
つて
参りましたので、一応どう
なつ
たのかというこれを
委員長
に聞いたところが、まだ何にも様子がないのだというようなことで、
ちよ
つとこれが……
主税局長
の今日までのまあ
研究
中であると、まだ
結論
に達しておらないということでありましたが、その言われたことは大体まあここに書いてあるような、
財産税
を納めたときと、それからその
補償額
との差額について、十分の九に対しては六%の再
評価税
をかけなきやならんのじやないか、それからそれは
個人
の場合、
会社
の場合はいずれにしても
会社
においてその
漁業権
というものを如何に
評価
しておるか、
評価額
以上出た
補償額
というものは
利益
に間違いない。で
課税
の
対象
になる
利益
が挙が
つて
おれば、その
会社
が、併しまあそれについても一遍に
補償額
を支払うわけでないので、
支払つた額
だけそれが
収入
になるというようなことで
考え
てみたいというような話もあ
つた
わけであります。完全に
課税
をしないということは
研究
中ではあるが、むずかしいという話だ
つた
。でそういうことでこの
水産庁当局
は成る
程度
、五億六億近いもの、或いは九億というような
税金
がこの
漁業
、
水産業界方面
へかか
つて
いいというお
考え
なんですか。
久宗高
18
○
説明員
(
久宗高
君)
漁業権
の
補償金
に
課税
になるという形での
議論
が進められておるわけでございますが、この
説明
にもお書きしましたように、問題を分けて
考え
ますと、それは
補償
すべき本来の
損失そのもの
に
見合
つた
ものが
経理
上載
つて
いないということから来る問題でございまして、むしろ
補償
以前の問題なんであります。そこで今の再
評価
とい
つた
ような問題も出て参りますので、この点についてはやはり
補償
いたします以上、そこに取る
バランス
をとらなきやいけないというふうに
考え
ます。
小林政夫
19
○
委員外議員
(
小林政夫
君)
ちよ
つと今の
補償
をする以上
バランス
をとるということですが、ということは各
個人個人
とか、まあ業態々々によ
つて
或いは
評価
しておるものもあるし、
評価
しておらないものもある。前の
財産税関係
で取る
程度税金
を払
つた
ものもあろうし、ないものもある。そこの
バランス
をとるという
意味
ですか。
久宗高
20
○
説明員
(
久宗高
君) 先ずあの
漁業権
の
補償
の
金額
が
法律
的に一応法定されているという問題と、もう
一つ
はこの
補償
をいたします場合に、例えば
法人税法
で申しますとあらゆる
財産
が正当に
評価
されたものとしてそれを前提としての
経理
に
なつ
ております。そこは仮に
補償金
が行きました場合は、自動的にその
損失
を受けたものとその
補償
というものは
見合
つた
ような形で
経理
上出て来るというような形に
なつ
ておるのでございますが、ただ
漁業権
につきましてはもともと帳簿に載
つて
いないというものが非常に多いわけでございます。又載
つて
おりましても
評価
というよりはたまたまそのときに
払つた手数料
とい
つた
ようなものは、仮に十円というような形で載
つて
おる。こういう問題を
法律
上どう取扱うかという問題が
一つ
あるわけでございます。それからもう
一つ
の問題として、国の全般的な問題といたしまして再
評価
という問題をや
つて
おるわけでございますが、その際
漁業権
についてはそれをどう取扱うかという問題について具体的に再
評価
をしてないものが大
部分
である。それで
漁業制度
の改革がなくても再
評価
の問題ということは切離して
考え
るべきであ
つた
と思いますので、たまたまそれが今川町に来ておりますから、再
評価
の問題とは切離しましたが、一番その再
評価
の
実態
に即してその問題を処理した場合に
補償金
と、それからそれによ
つて失
つた
ものというものとの
見合
わして行くということが最も妥当な
考え方
ではないかと、
現行法
そのまま
適用
した場合には相当な
金額
になるわけですが、そういうこと
自体
が非常におかしいということと、それから目の
施策
としては
補償
ということも国の
措置
であり、それから再
評価
の問題の場合
法律
をきめたのも国の
措置
でございますから、これを両者合体して行くことが最も
実態
に即した
方法
ではないかと、こう
考え
られるわけでございます。そしてその場合に結果においては
補償金
から税が取られたような形になりましても、
内容
といたしましては実質的に再
評価
をして、その場合当然払わなければならない税を
払つて
、そして失
つた
ものと得たものとがパーに
なつ
ておるという
関係
を作ることが他の面の処理のためにも最も合理的であるというふうな
考え
で、そういうふうな
意味
のことを申上げたのであります。
木下辰雄
21
○
委員長
(
木下辰雄
君)
ちよ
つと私から御
質問
いたしますが、仮に
法律
で
漁業権証券
に対しては
課税
せずという
条項
があ
つた
としても、再
評価
に対する
意味
ですか。
久宗高
22
○
説明員
(
久宗高
君)
補償金
に対して
課税
せずという場合に、これは実は再
評価税
の問題と、
法人税
の問題に分れるわけでございます。で
法人税
の問題として
考え
ました場合には
課税
せずということは
一体経理
上どういうことになりますかと
考え
ますと、恐らく例えばそれは益金に算入しないとか、そういう表現になると思うのであります。そこで
只今
申しましたように、この
漁業権
の
補償金自体
に税がかか
つて
来るという問題ではなくして、飽くまでその失
つた
ものと得たものとの間が同じに
なつ
ていない、現在の
経理
上同じに
なつ
ていないという問題でありますから、それを合せませんとその問題は恐らく解決できないだろうと思います。
小林政夫
23
○
委員外議員
(
小林政夫
君) まあ
久宗
さんの
考え方
はわかりますが、こういう再
評価税
をかける、或いは
法人税
の或る
程度対象
にするというような……或
ろ程度
の
税金
をかけなければ
水産業界
の間における公平を失する点がありますか、あなたのお
考え
では……。
久宗高
24
○
説明員
(
久宗高
君) この
補償
を受けるかたたちの
内部関係
で不公平が起るとは
考え
ません。
ただ国
の
施策
としてはやはり不公平な問題は起ると思います。ただその場合に……。
小林政夫
25
○
委員外議員
(
小林政夫
君) 国の
施策
というのは
水産業者
の、まあ甲、乙、丙の
水産業者
にと
つて
不公平だというのですか、
国民
全体に
考え
てですか。
久宗高
26
○
説明員
(
久宗高
君) 全体に
考え
ております。
小林政夫
27
○
委員外議員
(
小林政夫
君)
水産業界
の間において厚く、
国民
全体に薄いということにならないのならば、今の
水産業界
はさなきだに政府の
財政資金
を注ぎ込まなければや
つて
行けない
状態
であるわけです。いわんやこういう問題について
税金
を取るということは如何なる名儀があろうとも賛成しかねるわけです。むしろ
税金
を取らないで
一般
の
税金
から
水産業界
に金を引張
つて
来なければ立直らないという
状態
にある緊迫した
水産業
である。いろいろ事務的には勿論
そういつた
、いろいろあるでしよう。併しこれは
法的措置
によ
つて資産
再
評価税
においても
特例
を設けることもできますし、或いは
法人税法
の中に
特例
を設けることもできるわけであります。そこで私は今いろいろ
大蔵委員会
でも
所得税法
、
法人税法
の
改正
は通
つて
しまいましたが、
資産
再
評価税
も今日通りました。そういう
関連
の問題を
審議
しておる間であるから、早くそのそういう結果を我々に知らせてもらえるならば、改めて
改正
案を出すということは骨が折れる、ついでに出すことは何でもない、非常にやり易い、だから一日も早く事務的な折衝をしておるということであ
つた
が、その折衝の模様によ
つて
うまく行かないならば様子を見てやれということを申上げてお
つた
が、今日に至
つて
そういうことを聞くのは意外千万であ
つて
、全
水産業界
の現在の危機を
考え
ればこれは国家全体的に
考え
まして多少公平を失する
措置
があ
つて
も、全
水産業界
はむしろ
財政資金
を大幅に注ぎ込まなければならん
状態
にあるので、特に
特例
を設けてそういう
意味
における、如何なる場合における
税金
もこの
漁業権証券
に対する
課税
を免除するという
措置
を請じなければならんものと思います。
木下辰雄
28
○
委員長
(
木下辰雄
君) 何か
意見
がありますか。
久宗高
29
○
説明員
(
久宗高
君)
只今
の御
意見
でございますが、勿論
水産業界
に、いわゆろ国の財政投資が非常に少いという問題につきましてはおつしやる通りだと思うのでありますが、又この
補償金
の問題につきまして
税金
問題が起りましてからたびたび申上げておりますように、これを
税金
問題としてだけでは解決ができませんし、又いずれにいたしましても非常な
特例
的な
措置
をとらなければ現在の税法としての、この
制度
改革との
実態
との結び付きができないわけですが、従
つて
これと
免許料
たり
証券
の
内容
なりに
関連
いたしまして、現在大蔵省のほうと
お話
を進めておるわけでございます。又その場合に、この税の処置につきましてこれを
法人税
の
改正
で行くのか、或いは
法人税
、所謂税の
改正
で行くのか、或いは再
評価税
の
改正
で参りますのか、或いは別途の
措置
で行くのか、この点もこれは組合せてみないとわからないわけでございます。そこで
水産庁
の立場といたしましては、
お話
のありましたような財政的な負担を
漁民
にかけたくない、又これを軽減すべきであるという
考え方
の下にこの問題は処理しておりますが、これとは又別にそういう問題はそれぞれ金融なり財政なりの問題として追究して行くべきだと
考え
て進めております。
秋山俊一郎
30
○
秋山俊一郎
君 私も
只今
小林
議員からの御
意見
に賛成でありますが、私も再
評価
の
法律
的
内容
をよく存じませんけれども、今回
補償
された
漁業権
に対して
補償
された額が果してその
漁業権
の本当の価値であ
つた
かどうか、恐らくこの
評価
については、
評価
と申しますか、
補償額
については各県から非常に不満を申出て、きめられた額は半分にも満たないとい
つた
ような
意見
が多数出ております。これは最初この調査をしますときの理由その他が不分明であ
つた
ために県或いは業者の
資料
提供の上において遺憾な点があ
つた
かも知れませんが、実体から申しまして、この
補償額
というものが本当にその
漁業権
の実体に即してお
つた
かどうかということについては多分の疑念がある。疑念というよりもむしろ過少に過ぎてお
つた
という感じを深くするものであります。 そこでこの
漁業権
が他に移
つて
行くと、まあ売買の場合も
考え
られましようが、今回のごとく喪失する、その代償として
補償金
を得られるということが起
つた
ために再
評価
の
課税
という問題が起
つて
おります。或いはそういうことが一切なしに、
漁業権
の移譲というようなことがない場合にでもこの再
評価
に対する問題が起
つて
来るかどうか、勿論現在
補償
を受けた限りにおいてはその
漁業権
はいわゆる所有主から一旦手を離れてしま
つて
、そうして今日では今後の所有者には
漁業権
はないのであります。今後与えられる場合は別としまして持ち続けておるものでない。従
つて
例えば土地、家屋のごとく売払
つた
場合はそれに再
評価
をして、そうして
課税
するという建前にこの
漁業権
も相当するものであるかどうか、この点をお伺いしたいのですが……。
久宗高
31
○
説明員
(
久宗高
君)
補償
をするから再
評価
の問題が起
つた
のではないのであります。再
評価
そのものは、これは
基準
がきま
つて
おりますし、それをするしないは自由でございます。ただ若し再
評価
をしておらない場合の
状態
を
考え
ますと、仮にこの
漁業権
の
制度
改革がない場合を
考え
まして、私が仮に十万円の
漁業権
、これは
財産税
当時仮に十万円と
評価
されたものを持
つて
おるといたしまして、それを売ります場合に仮に二百万円に売れたといたします。そういうような場合に若し再
評価
をしておりませんと、これは二百万円と十万円の差額は当然譲渡所得として
課税
されるわけであります。そういうことがインフレの結果仮に二百万円になるような値段に
なつ
たわけでございますから、そういうことの不合理を抑えるために
漁業権
については
財産税
の
評価
のときの十倍までの再
評価
が許されております。ですから私が仮にその通りいたしましたとして百万円に再
評価
して置く、そういたしますと、その百万円に
評価
いたします場合に九十万円に対する百分の六の税を払
つた
だけで
漁業権
を百万円にすることができるわけであります。それがその後現在売ります場合に二百万円に売れたという場合に、その百万円と二百万円の差額はこれはやはり譲渡所得として
税金
が取られるわけであります。これを今の
補償
の場合に引当
つて
見ますと、仮に
財産税
のとき十万円であ
つた
、ところがそれをずつと再
評価
しておらないところに
漁業権
の
補償
が国の
計算
によ
つて
仮に百万円に
なつ
て来たと、そうするとこのままで行きますとそこに九十万円というものは譲渡所得として
課税
されるわけであります。それを再
評価
を逆算的に行いますと、百万円までは再
評価
ができるわけでありますから
漁業権
は百万円に
評価
して置きまして、その再
評価税
だけは
払つて
置く、それと国から来た
補償金
がイコールでありますからその間何ら譲渡所得が生じない。従
つて
漁業権
そのものには税はかからない。失
つた
ものと得たものはパーであるという
関係
になるのでありまして、そういうような
関係
に置くのが最も妥当と
考え
られますので、これを如何に法的な、且つ実際的な
措置
によ
つて
やるかは別として、実際にそうなるようにして頂けば一番
制度
改革も実体と税制との調整もつくんじやないかという
考え方
であります。
秋山俊一郎
32
○
秋山俊一郎
君 結局若し
制度
改革というものが起らなければ恐らく
漁業権
の再
評価
なんということは
考え
ないで行
つた
んじやないかと思います。その必要も殆んど感じないんじやないかと思うのですが、まあ売買するときにそういう問題が起りましようが協同組合等が持
つて
おる場合にその
漁業権
を売るということは恐らくないはずです。又現在の
制度
ではそれを売るということについては余りその役所のほうでも賛成せられないのであ
つて
、そういう
漁業権
であるとするならば再
評価
という問題は起
つて
来なか
つた
ろう。従
つて
この国がこれを
制度
改革の上に取上げるという問題が起
つた
ならばこそこの再
評価
というものもくつついて来た。而もその
補償額
が
先ほど
私の申上げましたように、本当の実体のこれを失うときに
なつ
て
考え
て見れば、こんなものではとてもやり切れない。一漁場については一年に数千万円の
利益
を挙げておる。その僅かの金で取られてしま
つて
は永久にその
利益
は失われる。それにすればこの
漁業権
の代償というものは余りにも安いということから
考え
ますというと、これに対して
課税
するということは、余りにも酷じやないかと私は思う。従
つて
これを取扱
つた
水産庁
といたしましては、できるだけこれに
課税
しないことにして御努力を頂くべきじやないかと思う。如何なる名義にかかわらず元は
漁業権
の
補償
に起因しておるものであると、かように私は
考え
ますので、大蔵省としては何か名目をつけて取ろうとしておるか、或いは名目をつけて取るまいとしておるか、その点をよく
考え
て取るまいとしておるならば、取られないような理屈をくつつけろべきじやないか、取ろうとしておるから、何とか少し取らせるようにという
考え方
よりも、こればかりのものを五億や六億のものを漁村から取上げなくても、もともとその協同組合ならば或いは又
漁業権
を受けるものもあるかも知れないが、そうでないものであるとすると、これはなく
なつ
てしまうということを
考え
ますというと、この
課税
というものは私は誠に不当なものであると
考え
ます。従
つて
大蔵省において所得税その他の税法が
只今
伺いますと、もうすでに通過してしま
つた
ということであれば、これにこの問題だけをあとから差入れるということができないことかも知れませんが、併し今後において何らかの
措置
を講じまして、この
漁業権証券
に伴うところの
課税
は、たとえ再
評価
であ
つて
も、しないで済むような御対策を願いたい、御努力願いたい。
小林政夫
33
○
委員外議員
(
小林政夫
君) 大体この前長官が見えておらなか
つた
のですが、次長山本さんが見えていたときの
水産委員会
における話というか、
水産庁
当月とのいわば約束と大分違うのですね。とにかくあのときはもう全部
課税
をしてもらわない、
課税
をしてはいけない。これが、或る
程度
課税
は止むを得ないので、その額をできるだけ少くするということではないので、絶対に
課税
をしてはいけないのだと、
課税
をさしてはいけないのだという建前で進んでもらいたい。ところが
久宗氏
は、大蔵当月も大体その
課税
をせんという意向で、こちらの立場に
なつ
て
考え
てくれているのだから、まあもう
ちよ
つと任してくれ、こういうことだ
つた
のでお任せして、万が一その事務折衝がうまく行かんようであ
つた
ら、早く連絡をする、こういうことであ
つた
のであります。だから原局である
水産庁
のかたが、何ぼかにしても、税がかかるということは止むを得ないというような、肚に
なつ
てもら
つて
は困るのであ
つて
、絶対に
課税
をしないということでいろいろ事務的に煎じ詰めて見たが、どうしてもこの点だけは、こういう問題は残る、こういう問題を早く我々に知らしてもら
つて
、それを特別立法として解決して行くということをとらなければならんと思うのであります。再
評価
なんということがありますが、再
評価
は任意な問題であ
つて
、しても、しなくてもいい問題でありますが、再
評価
をや
つて
経営が成り立つような
漁業
ならば何も苦労しない。
漁業権
の再
評価
なんかしたらとても、恐らく今の
漁業
は成り立たないわけであります。こういうことは
先ほど
秋山
委員
が言われたように、
漁業権証券
に対する
課税
の問題を
考え
なければならん、そういう
意味
においていいろいろ事務的に、或いは法的に
研究
された上で、どうしてもこの問題だけは、こういう
特例
を設けなければ解決しないのだというぎりぎりのところを
研究
してもら
つて
、残る問題は早く知らしてもら
つて
、特別立法ででも解決する、こういうふうに取り運んで頂きたいと思うのであります。
青山正一
34
○
青山正一
君 つまりこの
久宗
さんのおつしや
つた
ことは、例えば十万円で買
つた
漁業権
が、再
評価
されて、百二十万円に
なつ
た、そういう場合において、十万円の十倍の価格の、百万円のものは六%でやるのだ、で百万円を超える、つまりあとの二十万円に対しては税法通り三十六万円かけるのだ、こういうわけなんですね。
久宗高
35
○
説明員
(
久宗高
君) そういうことではなくて、実体から見て、
補償金
一つ
ぱいに再
評価
がされてお
つた
ものと見て処理したら一番よいのではないかということでございます。それと前の御
質問
とも
関連
いたしますが、前と約束が違うじやないかという
お話
もあり、又
税金
がかかるのであ
つた
ら、それについてすぐ連絡するようにという問題ではございますが、これは途中で、私のほうから
経過
報告
をいたしました場合に、お聞きに
なつ
ておらないかたもあるかと思いますが、
考え方
といたしましては、この
補償
に関する税だけの問題で解決すべきかどうかという問題もございます。トータルとして不当な
課税
が行われず、
漁業
にと
つて
最も合理的であり、又
国民
経済上から見ても不公平でないというような
措置
をきめて行くのがいいのではないかと
考え
まして、これを
免許料
なり
証券
の
内容
なりと
関連
して話をお進めしているわけであります。それについての問題がやや、見積
つて
おりますので、後刻これは非常に細かい問題でありますので、懇談会の形をと
つて
頂けますれば詳細に申上げたいと思います。
木下辰雄
36
○
委員長
(
木下辰雄
君) この
漁業権証券
という問題は、
漁業権
の民主化、
漁業
の改革というような
意味
において、止むを得んと思いますけれども、いわば
法律
によ
つて
政府は強制的にこれを買収した、それに対して
補償金
を払う、その
補償金
は
免許料
を取上げるというような問題でありますが、これに対して如何なる
意味
においても
課税
をするということは、これは不当であるし、最初から我々も
課税
しないものとして承知してお
つた
のです。それで我々としては、飽くまでも、如何なる
方法
を以ても
課税
しないということを強く主張したいと思います。先に秋山君及び
小林
君の御
意見
もありましたが、
委員会
としての、これに対する態度を決定いたしたいと思いますが、如何でしようか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
木下辰雄
37
○
委員長
(
木下辰雄
君) それでは今その態度に関する試案を作らせまして、あとで御
報告
いたしますから、暫らくの間懇談会に入ります。 午後三時三十六分懇談会に移る ―――――・――――― 午後四時二十六分懇談会を終る
木下辰雄
38
○
委員長
(
木下辰雄
君) 懇談会はこの
程度
にいたしまして散会いたします。 午後四時二十七分散会 出席者は左の通り。
委員長
木下 辰雄君 理事 青山 正一君
委員
秋山俊一郎
君 入交 太藏君 松浦 清一君
委員外議員
小林
政夫君 政府
委員
水産庁
長官 家坂 孝平君 事務局側 常任
委員会
専門 員 岡 尊信君 常任
委員会
専門 員 林 達磨君
法制局
側 参 事 (第三部長) 岡田 武彦君
説明員
水産庁
連絡官室 室長
久宗
高君