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1951-05-17 第10回国会 参議院 人事委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月十七日(木曜日)    午前十一時二分開会   ―――――――――――――   委員の異動 四月二日委員宮本邦彦君辞任につき、 その補欠として大谷瑩潤君を議長にお いて指名した。   ―――――――――――――   本日の会議に付した事件 ○派遣議員報告国家公務員害補償法案内閣提出)   ―――――――――――――
  2. 木下源吾

    委員長木下源吾君) それではこれより開会いたします。  今日の議事日程国家公務員災害補償法案国家公務員の給與問題に関する調査派遣議員報告、なお出ております政府委員並びに説明員人事院事務総長佐藤君、給與局長瀧本君、大蔵省主計局岸本給與課員厚生大臣官房人事課長大山君、電気通信省保健課長松岡君、郵政省人事部厚生課長稻増君、同じく保健課長田邊君、人事院給與局補償課長堀込君、以上であります。先ず派遣議員報告をお願いします。
  3. 千葉信

    千葉信君 視察報告が非常にいろいろな関係から遅延しましたことをこの際率直に申上げてその責任を痛感しておることを最初に申上げて置きます。二月中旬から本員と加藤委員森田調査員で、富山県、石川県、並びに宮城県に出張いたしましたが、いずれも各県におきまして、非常に理事者諸君並びに組合の諸君から熱心な御協力を頂きまして、地域給に関する諸種の調査について所期の成績を挙げることができましたことを、この際改めて感謝の意を表したいと思う次第でございます。地域給のいろいろな問題等につきまして、これらの調査の結果から判明いたしましたことは、いずれも各地共通事項が主でございました。特にその地域における特殊な問題等については、それぞれの地域から詳細資料等を頂いて参つておりますが、それらの資料等をこの際御報告申上げることは、時間の関係その他で非常に煩雑になると思われますので、書類を以て後刻提出したい。かように考えまして、本日の委員会の御報告は以上の程度簡單にとめたいと思います。
  4. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 重盛君のほうは……。
  5. 重盛壽治

    重盛壽治君 私のほうは、二月二十日から二十七日まで、木下委員長と私と、岡田調査員熊埜御堂専門員、この四人で参りまして、そうして調査いたしましたところは非常に多くなつておりまするが、極く簡單に申上げておいて、あとで仔細を書類で御報告するという形をとりたいと思います。調査の目標は申上げるまでもなく地域給決定基準とされておるところの特別C・P・S、二十八都市についてなされたこの調査、結果の検討、特にこれに対する不合理、時期的又は地域的の特殊な事情乃至は又朝鮮動乱によるところの影響というようなものを中心として調べたのであります。調査した地域静岡県では靜岡、浜松、清水の各市、掛川、網代、新居の各町など、福岡県では北九州五市・(門司、小倉、戸畑、八幡、若松)、筑豊三市、四郡と、福岡大牟田久留米各市佐賀県に行きまして佐賀市、武雄町、長崎県で佐世保市、川棚町、五島など、それから山口県では下関山口各市広島県では呉、広島各市岡山県では岡山玉野、倉敷の各市、新見、上市の各町等、こういうところを大体調査して参りました。そうして概括的な言い表わし方といたしましては、特別C・P・S、いわゆる二十八都市について調査をした、これを地域区分決定基準に利用する場合に生ずる不合理は非常に多くあつた特別C・P・Sは御承知のように二十四年の五月、十一月及び二十五年の五月の三回行われたのであります。五月又は十一月の一カ月間に限られておつたので、時期的な問題、或いは季節的の特殊事情があつて地域差指数が不当に低く出たところがたくさんあつた。これらの例を私どもが調べた埓内で申上げますならば、筑豊炭田の田川市とか、三池炭田大牟田市は、三十四年の九月、十一月三井鉱山の従業量のストライキが行われており、購買力が極端に落ちたところを調査した点、そういうような実情があります。又北九州五市、中でも石炭の積出港であり、或いは造船所や、炭鉱機械工場を持つところの若松市などは、二十五年の五月のS・C・P・S当時炭鉱業の不振で購買力が非常に減退しておつた。それが現在では御承知のように朝鮮事変その他から非常な活況を呈して、大変な相違を来たしておる。佐世保市はこれ又御承知のように二十四年十一月のS・C・P・S当時は苦境のどん底で、旧海軍工廠の後身である佐世保船舶工業初め、給料の遅欠配が、半数以上は五カ月以上も遅配されておつたというような現状であつたものが、今日では御承知のごとく、朝鮮動乱によつて佐世保市は全く異なつ事情になつておるというような状態、こういつた特別の実情から申上げましても、非常に従来のC・P・Sでは矛盾があつた。呉の場合でも同様ですが、呉などは戦後は全国一の失業都市といわれたのであるが、たまたま今回の朝鮮事変等によつてこれが非常に相違を来たして来ておる。こういうようなことがあのC・P・S、或いは特別C・P・Sだけでは完全なものではないということが裏付けられることになつておるということであります。その他多数例がありますが、あとは省略いたしておきます。  それで私どもが一々の地方々々で見ました現実を結論的に申上げますると、一つの例は、特に下関の例を申上げますと、下関はいわゆる北九州海一つ、極めて小さな海を……、御承知のように今日では地下道ができたり、或いは汽車が直通できるような目と鼻の先になつておる。経済圏は実際北九州と同じ状態に置かれるのにかかわらず、下関は別な、岡山県の例に準じておるというような、こういう矛盾したものも非常に多く見られるのであります。これはただに下関ばかりではなく、こうした手は多数あるのでありまして、これは下関或いは又先に申上げましたところの岡山県の玉野市というような所もそういう事情が生まれておるし、特に玉野市のような場合には、朝鮮動乱によるところの影響が非常に多いということが申上げられると存じます。大体九州地方全般亘つて朝鮮動乱によるところの影響が非常に多いということ。なお北九州炭田地方は、これらに関連して申上げるまでもなく従来の数字を以てこれに当てはめるときには、全く矛盾しておるのではないかということが言われるのでございます。細かなことは非常に長くなりますので省略いたしまするが、こういう結果……。それから近県の靜岡のような場合を申上げます。静岡一つの例でありますが、これは全国に見られる例でありますが、一つ例を申上げますと、靜岡熱海伊東の両市は大体甲地、或いは特地にしなければならんようなところがある。その間に挾まつているところの網代は実際には熱海から、或いは伊東からいろいろな物資を購入しなければならんにかかわらず、ここが非常に不均衡な形になつておる。従つて人事交流にいたしましても、すべての点に対して、この人事交流の問題は全国的に共通する問題かと存じまするが、そういう点からいつて是非とも考え直してやらなければならんのじやないかというようなことが察知できるのでございます。  そうして大体各地での主な要請といたしましては、地域区分に関する人事院の勧告が非常に遅れておるので、至急に出してもらいたいということがその当時言われておつた。それから予算の枠の拡大に努め、従来の不合理、不均衡を是正できるように努力して頂きたいということ。更に最悪の場合に人つて既得権は確保して頂きたいということ。それから特別C・P・Sに反映されていない朝鮮動乱の物価に及ぼした影響を考慮されたい。動乱による特別手当を支給するか、乃至は特別な地域給の引上げというようなことを考慮してもらいたい。次に、できるだけ行政区画ごとに一様の支給割合による指定を行なつて、一行政区画を分割して二様の支給割合による指定をすることは極力避けて頂きたい。これは申上げるまでもなく人事交流一大支障を来たしておるということ、田舎の地方などに行きますと、立派な教員、立派な官吏が来てくれないというようなことが明瞭に現われておるのであります。更に、町とか村とかいう形式的な名称のみによつて左右せられることなく、実質的な判断によつて、町なり或いは村であつても、市以上というような所もあるので、こういう点を十分に調査研究されて、特に先ほど申上げました経済圏が同一である場合には、これは是非とも考慮して頂きたいということが強く要請されておるのであります。  大体こういうようなことが要請されておつたのでありまして、その他非常に多数申上げたいことがありまするが、ほかの議案との関係上省略いたしまして、あと書類で提出さして頂きたいと思います。
  6. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 次は国家公務員災害補償法案の御質疑をお願いします。大蔵省岸本説明員大蔵委員会で来てくれといつておるので、岸本君に対する質問があつたら先にして頂きたいと思います。
  7. 千葉信

    千葉信君 大蔵当局に御質問申上げます。今日わざわざ委員会に御出席願いましたのは、本国会で問題となりました退職手当に関する臨時措置法の問題について、御承知でもございましようけれども退職手当支給率についての附則の修正の問題が三月中における本院において非常に問題になりまして、その問題について大蔵当局のほうから非公式ではあつたけれども、今後の補正予算編成の場合において考慮したいという明確な御答弁がありましたが、丁度その後給與課長が交代されたりしました関係もありますし、又今日は出席願いました新住の給與課長がお見えになりませんので、ここで御質問申上げてもこの問題についての御答弁は期待できないと考えられますが、一応折角の御出席でございますから、事務当局として、新給與課長が交代の際に、そういう問題について何かの申送り、若しくは事務引継があつたかなかつたか。その程度の御答弁で結構でございますから、一応御答弁をお願いしたいと思います
  8. 岸本晋

    説明員岸本晋君) 只今の御質問の点でございますが、新旧両課長の間で話の引継があつたかも存じませんが、私、その下の事務に直接携わつておるものに対しましては、どういう措置をとつたらいいかという明確な指示はまだ受けておりません。
  9. 千葉信

    千葉信君 この問題については改めて大蔵当局の御出席願つて質問をすることにして、今日は保留したいと思います。それでは出席しておられる説明員関係から、順序として一般質問から入りたいと思つておりましたけれども、時間の関係一般質問逐條質問とを交互に、答弁される側の立場考えながら御質問申上げたいと思います。  先ず最初にお尋ねしたいことは、国家公務員法の第九十五條から言いましても、人事院当局としては当然補償制度の研究を行わなければならないことになつておりまするし、又提案されておりまする災害補償法案におきましても、その第二條の第三号において「次條実施機関が行う補償実施についての総合調整を行うこと。」こういうふうに明確に権限として規定されているようですが、こういう立場から考えますと、今度の災害補償法に関する限り一般職職員人事院所管であるところの公務員に対しての補償については総合的な立場から研究され、調整の途が講ぜられておらなければならない、こういうふうに私ども考えておりましたところが、第一條によりますると、国家公務員法の第二條規定する一般職に属する職員のうちから船員法一條規定する船員である職員が除かれております。その他にも未復員者給與法によるところの未復員者である職員、或いは特別未帰還者給與法規定する特別未帰還者等が除かれております。その中で未復員者等についは一応あとに廻すといたしまして、船員の場合になぜ今度の災害補償法から第一條において除外したか。この点について総合調整をやらなければならないという国家公務員法の第九十五條建前から言いましても、本法案の第二條第三号の、只今読上げた條文から言いましても、当然に私は包含して、これらの船員に対する補償考える必要があつたのではないか。特に今度のこの法案によりますと、官吏である船員については不服の場合には実際的措置として、現在運輸省船員局労働基準課でその不服を審査する、こういう建前になつているようでございます。同課ではこういう場合は、法理的には国家公務員法第八十六條、第八十九條等規定により苦情処理の途が開かれていると解釈しているようでありますが、どういう関係から船員である公務員だけを今度の法案から除外するという建前をとつたか、その点について一応御説明を伺いたいと思います。
  10. 堀込惣次郎

    説明員堀込惣次郎君) 只今の御質問の、船員をこの法律から除きましたことは、民間陸上労務者と、それから船員につきましては別の根拠法律がありまして、その補償内容も若干違つております。そこで公務員につきましてもこの法律適用しますると、民間船員よりも補償程度が若干落ちる部面があります。そこで公務員につきましても民間船員と同様に船員法補償の点までやる必要があるという点から、差向きはこの法律から除外して置きまして、現在の法律百六十七号によりまして、船員法基準によつて補償を行うというふうにして行くほうが妥当だろう、それでこういうふうになつたわけであります。それから将来の考え方といたしまして、新恩給制度におきまして、この問題をもう一遍検討して、新恩給制度との関連におきましてもう一度更に検討する必要があろう、その一時まで現在の形でを行きたいというふうに考えております。さような案になつております。
  11. 千葉信

    千葉信君 そういたしますと、次のように確認して差支えございませんか。第一の理由は今提案されております公務員に対する災害補償法律案は、船員等に関する限りにおいてはこれは一般の場合に比較して水準が非常に不利になつているというふうに考えて、そのために、そういう不利な結果を生しないために船員を除外した、こういうふうに確認していいかどうかということと、もう一つは新恩給法制定に対する考え方については、その制定の場合は本格的な検討補償に関しても行い、それ以前においては暫定的に、少し不利な部分があるけれども一応このままでやつて行こうじやないか、そういう考えに立たれたという結論が、只今の御答弁から出て来るようですが、そう了解して差支えございませんか。
  12. 堀込惣次郎

    説明員堀込惣次郎君) 船員につきまして陸上職員よりも若干民間のほうがよくなつておりますので、その点を落ちないように、船員法基準にまでやると、こういうふうになつております。それから新恩給制度のときに更に検討しようということは、船員につきまして、官吏雇傭人とで、雇傭人のほうは船員保険法適用がございます。従つてその長期給付がそこに入つております。これは新恩給制度において当然かぶるべきものである。そうしますと官吏雇傭人との区別をそこに置いてはうまくない。それは一律にして行きたい。その場合に官吏につきましての災害補償につきましても、そこで考えなければならん問題が出て来る、こういう事情でございます。
  13. 千葉信

    千葉信君 次の質問は、これはお答えがむずかしければ又保留されても結構ですが、一応お尋ねしたいと思います。これは国家公務員災害補償法立法根本考え方についてですが、公務員の生活を保障するいろいろな制度の一環として、公務に起因する不慮の災害に対する公正な、そうして十分な損害賠償として考えられなければならないはずであるにかかわらず、打切り補償の問題につきましても、休業補償の問題につきましても、むしろ実際に公務員諸君がこうむる損害以下の賠償を以て足れりとするような形に立案されておりますが、この法案の立案の根本考え方というのは、飽くまでも完全な損害賠償という立場になぜ立たれないで、こういう法律を立案されたが、その点についての御答弁を承わりたいと思います。
  14. 堀込惣次郎

    説明員堀込惣次郎君) 只今の御質問にお答え申上げます。今千葉先生がおつしやいましたように、この法律補償では完全賠償という点までは行つておりません。これは事実であります。併し民間におきまするところの使用者と同じ立場において、国も公務員に対して損害賠償の責を有するといつた根本的な考え方から、賠償責任としましては民間と同じ均衡をとつて、同様の程度でやる、それ以上の公務員特殊事情に基きます点は、別の制度考えるべきであるという考えから立案されております。
  15. 千葉信

    千葉信君 只今の御答弁からも出ているようですが、労働基準法であるとか、災害保険法等の全くの焼き直しというものが今度の災害補償法のようで、その点については、只今の御答弁からも一般労働者諸君に対する損害賠償基準というものと大体合致した、こういう形で作られたということですが、この場合に労働基準法等におきましては、成るほどこの災害補償法と殆んど同率、同程度考え方になつておりますけれども、ただ問題になりますことは一般産業における労働者諸君の場合、労働基準法規定せられている損害賠償というものは飽くまでも最低基準であつて、而も公務員諸君にはないような條件というものが一つはつきりあるわけです。それは御承知通り飽くまでも労働基準法決定は、これは最低の線であつて、それ以上の問題についてはそれ以上の権利、若しくは主張についてはお互いの団体交渉によつて遥かにこれ以上の線を約束されておる。実際上においても、いろいろな労働基準法関係最低線よりも有利な條件に待遇されているのが一般状態だと思うのです。そうすると、そういう団体交渉によつてみずからの権利を主張できないような形になつている公務員の場合に、一般産業労働者の場合と、一般産業労働者の場合における最低の線と同じ立法がされてしまうということは、明らかに公務員諸君を不当に不利益な状態に落し込んでしまうという結果が出て来はしないか、その点について人事院としてはどうお考えになるか、この点を伺いたいと思います。
  16. 堀込惣次郎

    説明員堀込惣次郎君) 民間におきましては労働協約によりまして、基準法よりも上廻つたものをやつているというお話がございましたが、損害賠償といたしましては、大部分民間の会社は労災保険で御承知のようにやつております。それ以上のものは別個の、或いはう慰金というような形で或いは行われているものがあるのではないだろうかと思つておりますが、基本的な損害賠償という観念におきましては、やはり基準法の線で行われているのが大部分だろうと考えております。その点は詳細に私のほうでも調査いたしたわけではございませんので、確たることは申上げられませんですが、さような事情にありますので、この損害賠償といたしましては、やはり基準法の線によりましてやつて行く。それ以上の点につきましては、別の面で考究したいという根本的な考えであります。
  17. 千葉信

    千葉信君 只今の御答弁の中での別な面というのは、具体的には大体どういうものをお考えになつておられますか。
  18. 堀込惣次郎

    説明員堀込惣次郎君) 新恩給制度であります。
  19. 千葉信

    千葉信君 それから次に問題となりますのは、災害未然に防止する措置というのに対する規定がこの法律では不明確なんです。人事院及び関係の庁は、これは公務員法第七十三條ですか、「人事院及び関係庁の長は、職員勤務能率の発揮及び増進のために、左の事項について計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。」こういうふうになつておりますが、一般産業の場合には、相当、災害未然に防止するという問題については、いろいろな法律によつて災害防止の具体的な規定があるようですが、こういう程度で一体災害未然に防止するという措置について、人事院としては十分足れりというお考えになつておるかどうか、その点を……。
  20. 堀込惣次郎

    説明員堀込惣次郎君) 災害防止の点につきましては、私のほうの所管ではございませんので、責任ある御答弁はいたしかねますが、この法律の施行と同時に、安全規則人事院規則制定いたしまして……目下準備いたしておりまするが、その安全規則ができまして、それから逐次そういつた方面に力を入れて行きたいという方針のようでございます。
  21. 千葉信

    千葉信君 次にお尋ねしたいことは、公務災害内容、或いは認定をする場合に、実際の利害関係者を入れて何かの機構を作るということについては、人事院としては全然その問題についてはお考えにならなかつたかどうか。その一つの例としては、例えば当局側代表であるとか、或いは職員側代表であるとか、学識経験者を包含するとか、そういう形において災害内容認定基準決定等をするという機構をお考えにならなかつたかどうか、その点について……。
  22. 堀込惣次郎

    説明員堀込惣次郎君) 災害認定の問題につきましては、それぞれ専門的な知識が必要でございまして、医学的の問題が相当多いのでございます。そこで私のほうの考えといたしましては、専門家を委嘱いたしまして、そこで検討してもらうという案は一応考えて見たんであります。併し現在のところでは、能率局健康課がございまして、医安的の問題は健康課長専門でありまして、そちらのほうにお願いする。その他の事項につきましては、安全課、或いは厚生課、或いは私のほうでその専門家意見を徴しながらやつて行きたい、こういうふうに考えております。
  23. 千葉信

    千葉信君 次に法案の集三條第四項についてですが、「実施機関が第一項の規定により行うべき責務を怠り、又はこの法律人事院規則及び人事院指令に違反して補償実施行つた場合には、人事院は、その是正のため必要な指示を行うことができる。」、この程度で一体そういう明らかに違反しているといような事実なんかに対して、完全にこれを修正させ、適正な措置を講ずることができるとお考えになられたかどうか。御承知通り給與法の二十五條等については、明らかにこれは罰則がこういう場合には適用されておる。この法律の趣旨なり規定に違反した場合には、給與法の第二十五條においても罰則適用があるにかかわらず、第三條の第四項においては、單に必要な指示だけ行うということになつておりまするが、この程度で十分だとお考えになつておられるかどうか。
  24. 堀込惣次郎

    説明員堀込惣次郎君) この問題につきましては一応罰則考えて見たことはございます。併し現在におきましてその支出におきましては会計上のいろいろ制約を受けております。更にこうした罰則をかけることは非常に死文化というような結果になりますので一応その罰則はここから外したのであります。各省の実施につきましては私のほうから指示したことにつきまして、それに従わないようなことは恐らくあるまいというような考えに立つております。
  25. 千葉信

    千葉信君 災害補償法実施について一番問題になりますことは、その災害認定とか或いはその基準等に適合して行われるべきかどうかというような問題、それから実際上にその災害補償が迅速に行われているかどうかという問題、こういう問題が若し適正に行われなければ、且つ遅延するというようなことがあれば、立法の精神は、これは完全に死文になつてしまう。こういう点からすると、私はこの第三條の第四項をもつと強力なものにするのでなければ、この法律の適正な実施ということが非常に困難ではないかと、こういうふうに考えますが、人事院としては何らかこれに対してもつと具体的な意見をお持ちになつておられないかどうか、その点をもう少し明確にお答え願いたいと思います。
  26. 堀込惣次郎

    説明員堀込惣次郎君) 今までの実施につきましては、全然こういつた総合調整機関がございませんでしたので、今千葉先生が御指摘になりましたように、非常に認定が遅れていたとか、支拂が遅れていた、甚だしいのは一年も放つてつたというふうな例があつたのであります。併しこの法律ができましてからは、我々のほうでこの法律の第一の目的といたしまして迅速ということを看板に掲げております。そこでその点につきましては十分我々のほうといたしましても努力をして遅れることのないようにして行きたいというふうに考えております。條文をこれより強くしなければならないだろうというようなことは、今のところ考えておりません。実施の結果を見まして、これではどうも動かんということになりますれば、その節は又御検討をお願いいたしたいと考えております。
  27. 千葉信

    千葉信君 ここに問題になりますことは、單に遅延或いは服務を怠る等の問題ではなくて、ここには明らかに「この法律人事院規則及び人事院指令に違反して補償実施を行なつた場合、」こういう場合に單に必要な指示を行うと、こういう立法で果してうまく行くかどうかということについては、もう最初から私は結論が出ておると思うのであります。従来の実績から行きましても、こういう点は人事院実施責任を強力に負つて、もつと強力に持つて行かなければならないと思うのでありますが、併しこの点についてはこれ以上ここで押問答しても無駄でございますので、当然人事院としてはこの点についても、将来とも十分な御研究をお願いしたいと思います。それから次の質問に入りたいと思います。
  28. 木下源吾

    委員長木下源吾君) ちよつと千葉君、厚生、郵政、電通が来ておりますから、それに関連したものを続けてお願いいたします。
  29. 千葉信

    千葉信君 その次に御質問申上げたいことは、第四條の第四項の「前三項の規定により平均給與額を計算することができない場合、」この場合はわかつておりますが、「及び前三項の規定によつて計算した平均給與額が著しく公正を欠く場合における平均給與額の計算については、人事院規則で定める。」こうなつておりますが、恐らくこの場合はべース改訂等が考慮に入れられておると思いますが、そのベース改訂等の場合には、どういう形において計算のやり直しをするつもであるか。それからどの程度つて公正を欠く平均給與額を修正する用意があるか、その点について具体的に御答弁願いたいと思います。
  30. 堀込惣次郎

    説明員堀込惣次郎君) 公正を欠く場合と申しますのは、ベース改訂の問題もございます。それから労務者の賃金形態がいろいろありまして、併えば馬持ちの労務者に対してはその馬の代金も賃金として支拂つておるというようなものもありますので、そういう部面は、その分は差引いたものを給與しなければならないというような点もございます。それからベース改訂の問題ですが、これはこの法律の平均賃金の建て方が疾病の確定した二、或いは負傷の事故の起つたときの前月末から、過去三カ月間分を基準にとつております。従いまして例えば障害の場合におきまして二年なり三年なり後において疾病が固まつたときに障害補償をやる、こういうことになりまして、その二年なり三年なり前の平均給與額によつて計算するというような形になりますので、それではべース改訂の問題があるような場合に非常に低いものになる。その場合には疾病の固まりましたときの基本的な、正常的な給與を基準として、それよりも低い場合はそれまで上げる、こういうふうに考えております。それはこの四項の規定によりまして規則のほうできめて行きたい、こういうふうに考えております。
  31. 千葉信

    千葉信君 それから厚生省、郵政省、電気通信省のほうから御出席願つておりますが、それに関連して部分的な点をお伺いします。  お尋ねしたいことは、厚生省も郵政省も電気通信省も大体関連した問題について御質問申上げたいと思うのです。それは御承知通り今度の災害補償法で一番問題になります点は、負傷の場合は別といたしまして、疾病の場合、この場合にやはり結核の問題がこの災害補償法では一番論争の中心になり、又問題も孕んでいると思うのです。従つてそういうふうな結核の場合に現在会務員の災害状態が結核の場合にはどういう状態になつているかという点が非常に私は関心を持たざるを得ない。ところが御承知通り、この立案されておりまする災害補償法の中の、疾病という場合の結核に対する考え方というのは、結核菌の感染ということを重点的に考えて、そうして感染の経過が、その職務と密接に結び付いている場合だけ結核を公務災害であるというふうに考えているという点が、相当濃厚に出て来ているわけなんです。ところが御承知通り、電気通信省におきましても、郵政省におきましても、それから又厚生省関係の各省病院等の職員諸君の場合におきましても、その職務自体が菌の感染ということと同時に、その職務内容というか労働條件というか、いろいろ結核が單に私傷ではない、公務による災害だというふうに考えなければならない要素が非常にたくさんあるだろうと思うのです。そこで現在三省において、この結核が従業員の場合にはどういう形において現われており、どういうパーセンテージで罹患者がおるか、それから又現在これらに対する健康上の状態というものは、どういう形において行われておるか、できるだけ具体的に御答弁を三省からお願いしたいと思います。そこで先ず厚生省のほうからこの問題について御説明を承わりたいと思います。
  32. 大山正

    説明員(大山正君) 厚生省の職員で結核に感染しております着の数は、少し統計が古いのでありますが、全職員につきでましては、昭和二十五年三月三十一日現在の職員についての統計が出ておりますが、全職員の数四万一千三百名に対しまして、長期欠勤者が千二百十名という数字になつております。最近の数字では、本省関係についてだけこの一月に実施しました結果が出ておるのでありますが、本省関係者二千六百二十九名中、長期の病気欠勤者が九十四名ということに相成つております。なおこの九十四名のほかに長期に亘りませんが、結核のため休養いたしておりまする者がほかに十八名ございまして、合計百十二名というような数になつておりまして、いずれも三%乃至四%程度の数を示しております。これらの数に対しまして、厚生省におきまして公務災害として補償を行いましたのが二十五年度におきましては百八十七件、実員数といたしましては百二十三名というようなことになつております。ここに公務災害として認定されましたものは、只今御指摘になりましたように大部分は結核の医療施設の職員でございまして、結核病棟に勤務しております職員に対しましては、大体公務災害であるという認定は極めて容易なわけであります。問題はそれ以外の一般事務職員の場合でございまして、これも只今お話がありましたように非常に勤務と密接な関係がありまして、発病したということの認定のできるもの、例えば非常な予算或いは法律等の際におきまして徹夜勤務が続いたというようなものにつきましては、公務災害としての認定をすることが至当であると、かように考えておるのでありますが、実際問題としては非常にむずかしいということに相成つております。それからかような長期欠勤者についての取扱につきましては、非常にむずかしい問題を含んでいるのでありまして、これを休職にいたしますることは、本人に対しましては誠に気の毒なことになりまするので、私どもといたしましても休職に直ちにすることは非常に同情に堪えない。さりとて休職にせずにおきますと、定員をとられます関係上残つた他の者が今度はオーバーワークになりまして、非常な又病気に感染する者が殖えるというような循環になるのでありまして、その間の処置に対しましては、非常に常に苦慮しておるような状況でございます。一応数字その他の状況につきましては今御説明申上げました通りでございます。
  33. 田辺周藏

    説明員(田辺周藏君) 郵政省の昭和二十五年度と二十四年度の比較を大体お手許に差上げてあります。それを御覧下さればおわかりのことと思います。結核につきましては昭和二十四年度、二十五年度と比較いたしまして、二十五年度にはだんだん多くなつて来ております。二十四年度末におきまして要療養といいまして自宅或いは入院しての療養者が三千三百五名でありましたのが、二十五年度末では四千六百九十一名になつております。これは全職員に対しまして一八%の高率になつております。なお詳細はこの表を御覧下さりますればおわかりのことと思います。なお先ほどの結核の仕事の公務災害考えられる例は、昭和二十五年度におきまして療養補償を行いました件数は五百十二件でございます。その中の結核によりますものは五件でございます。
  34. 千葉信

    千葉信君 重ねてちよつとお尋ねいたしますが、健康管理はどういうような形でやつておりますか、休職という形でやつておりますか。伴えば各職場には保健婦を配置するとか、その他いろいろな方法で管理しておると思うのですが、疾病者に対する勤務上の措置についてはどういう形で……。
  35. 田辺周藏

    説明員(田辺周藏君) 要療養者と要注意者と両方に分れております。要療養者は大体七〇%は自宅で療養いたしておるものです。三〇%は入院加療いたしております。自宅療養者につきましては保健婦、或いは衛生管理者というものが自宅を訪問いたしまして療養の指導に当つております。なお要注意者につきましては職場におきましてその人の状態に応じたような勤務の軽減を指導いたしております。
  36. 千葉信

    千葉信君 相当あなたのほうの職場の関係では徹夜の深夜業の勤務もありますし、それから仕事も非常に神経系統を傷めるような、かなり複雑な仕事が多いのですが、そういう場合に結核が、菌の感染の問題は別といたしまして、相当発病率が多いような職務だと思うのですが、そういう場合に職務と病気との関連についてはどういうふうにお考えになつておりますか。これは明らかに公務災害であるというふうに処理することが正しいとお考えになつておられますか、それともこれは判定がむずかしいから、如何ともしがたいと考えておりますか。
  37. 田辺周藏

    説明員(田辺周藏君) 非常に判定がむずかしいと考えております。
  38. 千葉信

    千葉信君 若しその判定の問題に一定の基準があれば、公務災害として当然処置すべきものとお考えになつておりますか。
  39. 田辺周藏

    説明員(田辺周藏君) これは例えば郵政省の職場ですと、病院の勤務岩でございますが、東京逓信病院におきましては全部の看護婦を強制的に寄宿者に收容いたしまして、陰性で入つて参りましたものが結核患者の看護をいたしまして陽転して又発病するというようなことが問々あるのでございます。こういうようなものは公務によります発病とみなして差支えないかと考えております。
  40. 千葉信

    千葉信君 いろいろな職場でそれと全く同じような條件があると思うのですが、例えば一つの職場において同僚職員が盛んに開放性の結核にかかつて菌がばらまかれて行く。そういうような條件の中で菌の感染も受けるでしようし、そうして実際の結核の発病は、菌の感染自体が問題になることよりも、むしろその菌の感染後における本人のいろいろな行動條件、或いは又生活環境というものが、作業環境というものが大きく影響して、そのために発病するしないが決定されると思うのですが、そういう点についてはどう考えておりますか。
  41. 田辺周藏

    説明員(田辺周藏君) 大体僕たちの解しておりますところの結核の発病につきましては、吸入する結核菌の多少ということが非常に発病するか否かということを決定する大きな要素になります。それから体質というようなことが又大きな問題になります。最後にもう一つ問題になりますのは、この菌に感染いたしました後の仕事、或いは生活態度というこの三つが結核発病の大きな原因ではないかと考えております。
  42. 千葉信

    千葉信君 そういたしますと結局、結核の発病は菌の感染だけにはよらないということは、これは明らかになつた。そうすると公務災害を考慮する場合に、結核病棟に勤務している職員であるという理由、つまり菌の感染を受けるような職場にいたからという理由だけでは公務災害にならないで、もつと広汎な立場から公務災害であるかどうかということを考えなければならんという結論が出て来るようですね。
  43. 田辺周藏

    説明員(田辺周藏君) はあ。
  44. 千葉信

    千葉信君 わかりました。次に電通省にお願いします。
  45. 松岡義秋

    説明員(松岡義秋君) 電通省の職員は現在で十三万九千三百四十八人おりますが、その中で結核で休んでおりまするものが二・二九%、約三%の人員が結核で療養中であります。勤務しておりますが、一応結核の注意を要するものが七・六九%、総計いたしますと九・九八%、大体一〇%の結核要注意者並びに療養者があるわけであります。私のほうは電信作業或いは電話作業というような非常に精神的な作業をやつておるわけでありまして、いろいろとその作業と結核との関連性を私のほうの医事研究所等におきまして調査いたしております。実際の関連性を求めるにつきましてはなお今後の問題でありますが、なかなか先ほど郵政省も申しましたようにむずかしい問題だろうと思います。健康管理につきましては、一カ年に限つて有給欠勤を認めております。これは全官庁職員とも同じであるだろうと思います。それで先ほど申しました結核に対する要注意者につきましては、やはり作業の軽減、或いに夜勤その他超過勤務等をいたさないように、いろいろ区分いたしまして取扱つております。大体簡單でございますが……。
  46. 千葉信

    千葉信君 こういう発病等についてあなたの立場からの説明をちよつと伺いたいと思うのですが、勿論そういうふうに作業そのものが非常に情神的な労働というか、神経を甚だしく刺激する作業のために起るという原因もありましようし、それから又一方には非常に定員が不足で、どうしても労働過重に陥るというような点もありましようし、従つてそういう点から深夜業勤務などで勢い苛酷に陥るというような條件もかなりあると思うのですが、併しそういう問題以外に実際の職場の衛生設備というか休養設備というか、そういう点が電気通信省の場合も郵政省の場合も同様らしいことは私も大体知つておりますが、そういう点について何か健康管理の立場から、予算その他の具体的な計画を現在お持ちになつておりますかどうか、その点ちよつと承わりたいと思いますが。
  47. 松岡義秋

    説明員(松岡義秋君) 結核罹患者に対する療養施設、これは若干少いながらも持つております。それから職場におけるそういう衛生環境、作業條件等に対するこれをうまくやつて行くための予算的な措置も相当とつて、次第に改良されておることであります。具体的にはどういうことでしようか。
  48. 千葉信

    千葉信君 例えばこういうことを私は視察の最中に見て参つたものですから……、或る電話局等に参りますと、これは施設の関係も一緒になつておりましたが、八十何人かの従業員を擁しております所が更衣室とか食堂というものがたつた一坪しか與えられておらない、たつた一坪の所で食事もやつており、被服も改めている、こういうかつこうの状態では、私は非常に健康管理が一方において行われていても、こういう設備に対してあなたたちのほうで適切な指図をするなり或いは又指示を與えるのでなければ、訂正するのでなければ決していい健康管理はできない。それから又同様な職場の中で私の見て参つたところによりますと、成るほど浴場の設備もございました。これは四百人以上の従業員を擁しているやはり電話局でございましたが、浴場の設備は成るほどあるし、タイル張りの立派な浴場なんですけれども、そのすぐ隣り、一間も隔てないところが病院の死体收容室です。一週間に一・五回以上その死体收容室には死体が安置されて、そこから非常に幽遠な鐘の音が漏れて来る。こういう環境にあるために女子従業員が殆んどその浴場を利用しないという状況なんかがあつて、こういう点については相当いろいろな意見なり要望なりがあるにかかわらず、ちつともこれが修正されない、是正されない、こういう形なんかがあるようなんですが、こういう点についても本省としては十分私は考える必要があるじやないか、いろいろ具体的の健康管理の問題も勿論でございましようが、設備が何といつても電気通信省、郵政省に関する限りは官庁とは言いがたい設備が至るところに散見される。こういうような点なんかについて何とかして私から、これは本法案とは直接関係はありませんが、やはり間接的には大きな関連性を持つておる問題だと思いますから、この点私から強く御要望申上げます。いろいろ体験を承わりまして実情がわかりまして、三人のかたに感謝いたします。
  49. 松岡義秋

    説明員(松岡義秋君) ちよつと附け加えます。今のお話でございますが、我々の所管しております保健関係のことにつきましては職場等の作業の環境に対する健康面から見てスタンダードの、標準的なインストラクシヨン、指令というようなことは保健課でいろいろ持つておるのでありますが、所管がいろいろの面で建築その他に関連しておる関係上、非常にやりにくい点が多多あるのであります。今後おつしやるようなことにつきましては十分考えて行きたいと思います。
  50. 木下源吾

    委員長木下源吾君) では御苦労様でした。
  51. 重盛壽治

    重盛壽治君 厚生省に一つ聞きたい。私は私の立場から卒直に言うならば、こういう法案を作るときを契機として、結核亡国と言われ、或いは世界のうちで一番不名誉な名前を持つて……、結核が日本に一番多い。こういう不名誉な姿をこの際一掃する方向に伺わなければならん、これは或いは厚生省、或いは人事院事務的な埓内では困難な問題かも知れませんが、少くともこういう角度に立つて問題を処理するという観点から、私はやらなければならんと思うが、それに最も絶好の機会であろう。而もこの法案が衆議院より参議院先議になつてつて一つの新らしい企画を打立てるべき性格を私は持つて行かなければならんと考えるのですが、そういう点に立つて申上げたいことは、私どもは今千葉委員或いはその他郵政省の皆さんから指摘されたように、結核はどうしてなるかというようなことはもう私が申上げませんでも、それは菌による媒介もありましようし、多くは過労とか、いわゆる深夜作業、オーバー・ワーク、こういうことが原因になつて来ておることは明瞭であります。この病気が過去においては遺伝とか、或いは殆んど不治の病とされておりましたが、今日では医薬、或いは科学の進歩によりまして、薬にいたしましても、ペニシリン、ストレプトマイシン、今では何とかパスというようなものもできておりまして、切開手術も非常に進歩し、療養の注意によつでは治る、或いは療養の注意によつては感染率が非常に減退できるというような状態になつて来ておる。ここでこれは結核を一つこの疾病というようなものに取入れる、或いは疾病にかかつた場合というようなものに、どうしても取入れる建前をとつて、特に予算面に関係するとするならば、厚生省の予算の中で厚生省はそういうことができるならば、この方面に金を出してもいいというような感覚の上に立つて処理しなければならん問題じやないかと思います。あらゆる官庁において今人を使う場合、いろいろ学力検査をなさいますが、肺結核の検査が一番嚴重なんですが、これは公共団体といたしまして、いわゆる地方自治体といたしましても、結核患者を採用することは非常に嫌うわけでありまして、嚴重な調査をし、検査をして、そして健全な体である者だけを採用しておられる。ところが、従つてそういう形で採つても、例えばその中で半年とか一年のうちになつたということは認定検査が要るのであつて、三年、四年たつてなつた場合には、これは年数を加味して無條件にやはり公務災害であるという認定を下すというような方法でもして頂きたいし、そういうふうにお考えなつたことがあるかどうか知らんが、その点を一つ厚生省と人事院のほうに聞いて見たいと思います。私はそういうふうに考えて、この際できるならば政府の責任者にも出席してもらつて、そういうかつこうで織込んで、少しは困難であつてもそういうかつこう付けをして、大きな意味では官公吏の結核を絶滅する。もつと飛躍しては日本の勤労階級の中から肺結核を駆逐して行くんだという角度に立つて、そうしてただ事務的にできた姿だけで、今いる者だけに対して当てはめるという形でなく、こういう新らしい法案を作つて行くのですから、そういう考えで進んで行きたいと思います。そういう観点からこの厚生省と人事院に、どちらからの意見でも結構でありますから、ちよつと意見を聞いて見たいと思います。
  52. 大山正

    説明員(大山正君) 私結核の専門的な知識は余りございますので、或いはお答えするのは適当でないかも知れませんので、適当な機会に又責任のかたから補足してお答えするのが適当かと思いますが、厚生省といたしましては、御承知のように結核対策を、根本的な撲滅対策というふうに考えまして、総合的な案を従来から練つてつたのでありまするが、先般の休会前の国会におきまして、結核予防法の御制定を頂き、又本年度の予算におきましても相当画期的な予算を計上することができまして、或いは結核の病床を増す、或いは只今お話になりました医薬品を国民に安く手に入るようにする、或いは健康診断その他について、官庁或いは会社、工場その他の施設の長に責任を負わせて、健康診断をやつて行くというような、総合的な結核対策を本年度から実施することになりまして、目下着々準備いたしておるような次第であります。この公務員災害補償につきましてもやはりその結核の撲滅対策の一環として考えて、やつて行かなくてはならないということは、私ども考えておるような次第でございます。なお、この只今の案で十分であるとは私ども考えないのでありまするが、できるだけさような方向に実施して行くように願いたいと、かように考えておる次第であります。
  53. 大磯敏雄

    説明員(大磯敏雄君) 人事院健康課長の大磯でございます。只今のお話におきまして、少しくお答えいたしたいと思います。実は先ほどお話のございました公務災害におきます結核の問題は、大変重大な問題でございまして、これが公務になるかならんかという点が、常に職員の利益、不利益に大きな問題になつて来るわけであります。そこで人事院といたしましては健康問題が大変遅れまして、殊に他の人事管理につきましては先に済みましたが、健康問題が大変遅れておつたことは申訳ない次第でございますが、この重大性を痛感いたしまして、人事院といたしましても健康問題を取上げてその緒に付いたという段階でございまして、この災害補償のほうが先に出まして、健康管理というものが遅れたということが実は本末転倒でございまして、ならんようにして、而もなつたらば何とか補償しようということがこれが順序でございますが、補償法が先に出て今のような御質問のあることは誠にこれは当然なことで、これは何とかして我々はならぬ方向に早く行かなければならんと存ずるのでございます。従いましてこの健康について、先ず昨年の十月十六日に健康診断の規則が出ました。本年の四月五日にその細則が出たのでございます。その細則の中には結核と、この職業から来る疾病というものを最も重点的に取扱いましてこの細則が本年度から動き出したのでございます。これによりますと、結核は勿論結核予防法の線に沿いまして十分な調べをし、その措置を講ずる。それから又、この有害業務が多々ございまして、これは基準法に掲げてあるものと同じものが公務員法の中にもございまするが、そこで私どものほうではごの有害業務を指定をいたすことにいたしまして、その有害業務に携わつておる者は定期的に、普通の定期健康診断以外に、その者については健康診断をいたして、その有害業務から災害の起るということを早く発見をいたして、そうして早くその措置をとるということをやるようにいたしております。先ほど来、お話のございますいろいろな結核の濃厚な感染を受くべき職場で、結核菌ではないけれども、職場としては非常に身体に有害なものというのでございます。この身体に有害なものと申しましても、或いは化学的な薬品により、或いは塵埃によるというようなものもございますが、先ほどお話のような深夜業というようなものから来る生理的な人体に及ぼす影響というものもございます。そういうものを全部一括いたしまして有害業務と我々は言つておりますが、その者は定期健康診断以外に頻繁に定期的に診断をいたすようにしております。それでありますからその記録は常に残るわけでございますので、その有害業務に従つております職員の中で、若しその有害業務そのものから来る、例えば水銀であるとか、エツクス光線であるとか、そういうことから来る病気は当然でありますが、それから来る結核というものが若し出ますれば、それは定期的にずつと見ておりますものから当然その記録がございますので、これが公務であるかどうかという判定は楽になるわけでございます。でありますから普通事務官庁で事務員が結核になつたということになりますと、それが予算のためかどうかというような問題はこれは一番むずかしいことになりますが、結核病棟におる者が結核になるということは公務としてはこれは問題の認定が楽であります。  その次はこの有害業務全体のうち、この中で記録が十分とつてございますから、これは公務災害と結び合いを付けようということで、今度の補償問題と結び付けて、この細則に副つてやります有害業務の認定と結び付けていたそう。これは私としては公務災害補償よりもむしろ一歩進んだ行き方で、常常の健康診断と、この公務員災害補償問題と結び付けた行き方で行きたい、こう存じておりまして、只今のこの法律通りますれば、その細則にこれと関連して附け加えて行きたい。こういう考えでおります。それからこれはこの問題でございますが、今のお話のございました国としての公務員に対する健康問題、これは非常に重大でございまして、これは御承知のように昭和十九年に政府職員の結核対策要綱等に出ておりまして、それはもうすでに古いものでございまして、今度は是非それに代るべき、何も結核に限らなくても、健康問題全体に関しましても、もつと広汎に考えて行きたいということが、人事院の首脳部の間にも話ができまして、これは早く一案を出して皆さんがたの又御審議を得たいと、こう存じております。その節は又よろしくお願いいたしたいと思います。
  54. 千葉信

    千葉信君 只今のお話非常に心強く承わりましたが、遺憾ながら従来の法案審議の過程の中では、只今のような御意見が実ははつきりしなかつたわけであります。従つてどもこの際そういう考え方が、只今の御答弁のような考え方人事院のこの公務災害における結核に対する考え方というふうに私ども確認いたしまして、今日はこのくらいにして散会願いたいと思います。
  55. 重盛壽治

    重盛壽治君 今のことで、大体千葉さんの言われたように、私も大分お考えが進んでおることは非常に喜ぶのでありまするけれども、私の立場から言いますならば、先ほど申上げましたように今の医学の関係、薬の関係、それからあなたの言われたようにかかつてからどうするかということよりも、かからないようにするということが先決でありますので、そういう方向付けをするということのためにも、結核をこの「疾病」という中に織り込んで行くという、この角度にどうしても立つて行かなければならんし、それから逆な言い方をすれば、今の実情ですれば、例えば結核病棟に関係しておる者で究気による媒介伝染ぐらいのものは、これは公務災害と認めておるけれども、実際に三年も五年もたつて……、厚生省に入つてから或いは電通省に入つてから三年も五年もたつて、非常に努力した結果、これから一家が何とかなろうというときに結核になつたというのが非常に多いわけであります。それはおおむね過労から来るということが言われておるわけです。そういうものを本当にやはり公務災害的に扱つて、今の形と全く逆に、極めて幅の狭い埓内で、不攝生その他のことによつて結核になつたというようなものは考慮の余地があるが、そうでないものは三年は必ずしも基準ではありませんが、一応三年なら三年に基準を置いて、それ以外のものは結核になつても、これは公務災害であるというようなところまで一つ発展して、疾病であるということに解決しているならば私は結構だと思うのですが、そうでなく従来の感覚のお答えの埓内のものであるならば了承できない。それからもう一つ人事院のほうにお聞きしたいが、厚生省とはまだ相こ談しなかつたというのでありますが、れは私のほうの関係であつたと思いますが、三月の二十日には私は丁度出られなかつたのですが、参考人を呼んでいろいろ意見を徴した。その参考人を呼んで意見を聽いた中には、何かこの法律の中へ取入れて改革しなければならんというようなものを感じたことがあつたかなかつたか、乃至はこれは卒直に直さなければならんだろうというようなものを感じられたかどうか、それを一つ人事院のほうから……。
  56. 堀込惣次郎

    説明員堀込惣次郎君) この前の参考人の御意見を伺いまして、我々のほうでは検討いたしました。現在のところは原案でよろしかろうという結論になつておりまして、修正する意思は現在のところございません。
  57. 瀧本忠男

    政府委員(瀧本忠男君) 只今意見でございますが、我々災害補償法の問題につき柔して、只今御討議がございました結核対策の問題、この問題は非常に大切な問題であろうというふうに思つておるのです。併し現在の災害補償法案建前が、労働省でやつております労働者災害補償保険法、これとバランスを取るということで全部来ておりますので、この問題はやはりこれだけよりしようがない。併しながらこの機会に若し結核対策等についても十二分に考慮して行くというような解決でも若しして頂けるならば、我々の作業も只今健康課長から申上げましたような方向で進んでおりますけれども、なお一層効果を奏するのではないかというふうに我々は考えております。
  58. 重盛壽治

    重盛壽治君 これは悪口を言うわけではありませんが、人事院のやつておるのはどうも少し事務的に堕し過ぎておりはしないか。この重大な今言う結核の問題は、卒直に労働省を厚生省と十分に話合いをして、それからこれをどう扱つて行くか、この際こういう法律を作り、政治的に結核の撲滅を期するという方向付けを一つ新らしく打ち出そうじやないかという形でやつて頂きたいし、先ほど聽いておると、千葉さんの意見に対して民間に倣わなければならん、民間を指導する立場に立つて作らなければならないものが、民間よりも低くなつたから作らなければならんというような感知でおやりになつたのでは、私は非常に不満である。そういう意味合いから言つて人事院認定をするという場合、これはどうしても実際災害をこうむつたほうの代表をやはり入れるという感覚にに立つて、その点だけはどうしてもこれは変えてもらわなければならん問題であると思います。それから事務的な話ですが、先ほどやはり千葉さんの説明の中にベース改訂の場合はそれを引上げて、例えば、三年前に病気になつて、いよいよ最後の打切りで補償するというときにベース改訂があつたとすれば、それは引上げをするんだ、こういうことを言われておつたが、その通りでいいですね……、併しその間に、例えばこの法律がきまると官吏だけでなくて、一般公吏も当然適用される。公吏の場合で言えば、三年なら三年は進級停止である、その停止になつた期間の進級をやはりやつた上にベース・アツプをするのかどうか、その点をお聞きしたい。
  59. 堀込惣次郎

    説明員堀込惣次郎君) 只今の点ですが、その間に昇給しておりますればそれが問題になると思いますが、併し休んで昇給されていなければ、それを強いて昇給をさせるというようなことは考えておりません。これは現に支拂われた給與をつかんでおるのがこの法律建前になつておりますので、それはむずかしいんじやないかと考えております。
  60. 重盛壽治

    重盛壽治君 私の言いたいところはそこです。基準法があつても、その基準法に準じなければならんとか、労働省で結核の問題をこういうふうに扱つておる、厚生省でこういうふうに扱つておるのであるというなら、この事務的な事項を羅列したに過ぎないということになる。そういう形で今言うような点もそれを公務災害として取扱うならやはり公務災害として、そうしてそのときに給與のベース・アツプをしてやつて支拂つてやるということを確立してもらいたい。それから結核に対しては私が先ほど来申上げたように、ただ書き方において公務障害を除くという程度で、今とは逆に殆んど全部の結核は公務疾病でやるという方向付けに、又は疾病にかかつたという解釈はそういう解釈を持つということにやつてもらえば大体御賛成がでるのではないかと思います。  それからもう一つは先ほどの、これはかなり困難なことであると思いますけれども、実際には専門家のあなたがたがおられるというならば、本当に認定する場合には実際に被害をこうむつたところの上長なり或いは課長なり、そこに労働組合があるならば委員長なりが参画して認定をして行くということが最も正しいことじやないか、そういう機構にして頂きたい。それからもう一つはこの第十四條に「職員が重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつたときは、国は、休業補償又は障害補償を行わないことができる。」ということが書いてあるが、いずれもが怪我をしようとしたり「重大な過失」ということはどういうことを指すか知らんが、自分みずから過失によつてというようなことでこういう負傷をすることはないと思います。この條文は要らんと思います。この十四條はどうなんですか。
  61. 堀込惣次郎

    説明員堀込惣次郎君) 十四條の重大過失の問題は、法案といたしましては労働基準法に合せてありますが、その運用といたしましてはどういうふうにでもできるわけでございます。我々のほうとしましては余りこの條文適用されるようなことは殆んどないだろうと考えております。併し特に禁止してあることをあえて故意に、むしろ故意という程度のものについてあれを考えるというふうにしております。
  62. 重盛壽治

    重盛壽治君 自分の、みずからの体を故意に怪我をするというのは、少くとも公務員官吏に関する限りは一人もないと私は考えます。そういう見解の上に立つならばなお更不名誉極まる條文であると思いますので削除すべきだと考えます。従つてどうしてもこれを入れなければならんと考えるなら、先ほど千葉委員が指摘したところの、若し実際に職員が過失でなくて公務災害に会つた場合に、その災害責任を履行しなかつた場合は如何なる処置を取るかということを別に打出すならば、こういうものも入れておいて結構であるかも知らんけれども、そのほかを入れずに、こういうものを入れるということは、これはやはり今の言葉で言えばいわゆる非民主的な解釈になると考えるわけです。これを削除することを私は提案します。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  63. 堀込惣次郎

    説明員堀込惣次郎君) 今のことですが、今の條文はむしろ職員に安全性的な見地を警告する意味の役目は相当あると考えております。    〔重盛壽治君「それは詭弁というものですよ。そういうことはお聞きしなくてもわかつておる」と述ぶ〕
  64. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 散会の動議が出ておりますが、散会して御異議ありませんか。    〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  65. 木下源吾

    委員長木下源吾君) ではどうでしようか、午後に続行することにいたしますか。
  66. 千葉信

    千葉信君 散会、本日はこれくらいで……。委員長、動議を出します。
  67. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 散会の動議が出て成立しておりますが……。    〔「いいでしよう、明日で」と呼ぶ者あり〕
  68. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 休憩をして御相談しますか。ちよつと速記をとめて。    〔速記中止〕
  69. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 速記を始めて。では午後二時半からやることにして一応休憩いたします。    午後零時三十四分休憩    ―――――・―――――    午後五時三十二分開会
  70. 木下源吾

    委員長木下源吾君) では休憩前に引続いて会議を開きます。  国家公務員災害補償法案に関する質疑を続行いたします。先ほど重盛委員からの要求にありました官房長官は、この問題に対しては人事院に任せてあるから、自分が出る必要はなかろうという回答が来ているわけであります。これは甚だどうも不満です。併しながら先ほど来いろいろお話のある通り、やはりこれは進行させなければ、委員会としての責任もあるのですから、質疑を続行したいと思います。
  71. 千葉信

    千葉信君 官房長官の出席する、しないの問題は、委員長簡單に片付けられたようですが、私の知つておる限りでは、午前中の委員会重盛委員から、非常に重要な問題であるからどうしても官房長官の出席を要求して、質疑をする必要があるということをはつきり申出て、そうして休憩に至る以前に官房長官を招致するということが委員会として確認されております。ところが今、懇談会の懇談の席上で私の耳にしたところによりますと、官房長官は人事委員会出席する意思を持たない。これは代理のかたが言われたそうですが、官房長官は直接に災害補償法には無関係であるから出席する必要がないということを言われて、欠席されたということでございます。どういう理由で災害補償法と官房長官の所管とが一切無関係であるという見解をとつておられるのか、その点も明らかにしてもらわなければならないということと、もう一つは、出席要求があるにかかわらず、理由の不明な、そういう理由で以て拒否されたということに対しては、我々としては到底承服できないのです。従つて委員長から、委員長責任において直ちに官房長官の出席を要求されて、その諾否なり、若しくはその出席を待つて質疑を続行することにいたしたいと思います。以上私は動議を提出いたします。
  72. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 只今の問題は、委員長簡單に片付けたのではなく、そのままを御報告申上げたので、別に意見等を加えたわけではない。従つてあなたの意見に皆さん御賛成があれば、それでやろう、こういうことになります。
  73. 加藤武徳

    ○加藤武徳君 千葉君から只今動議が出たようでありまするが、直接岡崎官房長官に面接しての出席要求ではなくて、間接の出席要求であつたように私も理解をしておるのですが、人の口から口に伝えられたために若干誤つておる点があるという工合に私は了解をするのです。官房長官が、この災害補償法がおれに全然関係のない法律だというような見解を持つておるとは到底考えられないのですし、それから仮に何らかの事故で出席できなかつたとしても、より一層この法案について勉強しておる他の政府委員出席しておるので、今日は差支えるというような何かの事故があつたかも知らんが、仮にそういう事故があつたとしても、官房長官としては、この法案がおれには関係がないから出席しないのだというような気持は毛頭なかつた、こういうふうに僕は了解するのであつて、一応は官房長官は事故で出席できなかつたのだという工合に一つお互いは了解してこの問題はこの程度一つとどめて頂きたい、こういう工合に考えます。
  74. 千葉信

    千葉信君 加藤委員、私が幾ら話しても誤解されておるようですが、私は官房長官が言われたというお話を聞いて、そつくりそのままを信用しておるわけではありません。従つて私はそういう答弁をされたかどうか、それから又どうして答弁をされるに至つたかということを、委員長から確かめてもらいたい、このことを私は申し上げておるわけです。それからもう一つの問題は、この法案に関してより以上の該博な知識を持つておる政府委員がいるから差支えないのじやないかと言われましたが、遺憾ながら加藤委員は、午前中甚だ不勉強で出席されませんので、なぜ重盛委員出席を要求されたかということを御存じないだろうと思う。重盛委員が官房長官の出席を要求されたのは、この法案に対する該博な知識を官房長官から吸收するために招致したのじやないのです。この法律実施に伴ういろいろな案件について、政府の決意なり、政府の方針なりについて、もう少し明確にする必要がどうしてもあるという立場から、官房長官の出席を要求されておる、従つてそういう点については、たとえ人事院のこの問題に関する権威者が幾ら並んでおられても、人事院だけでは答弁できない部分について重盛君は出席を要求されておる。そういう点で私は重盛委員出席要求を尊重すべきだと思う。そういう立場から私はどうしてもこの際官房長官の出席を要求せざるを得ないという結論になります。その点御了解願いたいと思います。
  75. 加藤武徳

    ○加藤武徳君 千葉委員のそういう発言がありますけれども、官房長官は何か差支があつたのですし、出られれば勿論出たはずですから、さつき私からお願いをしたように、この問題は一つこの程度で見送つて頂きたい、こういう工合に考えます。特に出席要求をなされた重盛委員に私からお願い申上げます。
  76. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 速記をとめて……    〔速記中止〕
  77. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 速記を始めて。では暫時休憩いたします。    午後五時四十四分休憩    ―――――・―――――    午後六時二分開会
  78. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 休憩前に引続いて委員会を開きます。  只今官房長官、或いは又副官房長官に出席を要請いたしましたが、事故のために出られん、こういう回答であります。
  79. 千葉信

    千葉信君 折角重盛委員が官房長官の出席を要求されておるのですから、今日はどうしてもそういう事情で、もう時間が時間ですから散会して、明日更に午前十時から本会議の関係もありましようけれども、できるだけ早く法案を審議するということにして、明日午前十時から委員会を開くことにして、散会したら如何です。    〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
  80. 加藤武徳

    ○加藤武徳君 この午前中の重盛委員の官房長官の出席要求に対しまして、官房長官の出席がないということは、これは極めて遺憾に思いまするが、併しもう今日しようとしてもこれはできないわけでありまして、で重盛委員の問題、この結核等に関する発言につきましては、私も同意見であることは先ほど申上げた通りなのでありまして、で、で、この委員会に新恩給法制定やその他が付託されておりますので、請願等を審議する機会も今後たびたびあるだろうということを予想されますので、その機会に官房長官の出席を求めて、そうして重盛委員の御発言等につきましての内容、そういうことについて更に検討を加える機会を持ちたいと思いまするので、今日は官房長官の出席についてはこの程度一つ打切つて頂いて、更に本委員会に付託されております国家公務員災害補償法案でありまするが、もうすでに三カ月に亘つて審議を重ねておるのでありまして、まさに、文字通り愼重審議が行われたものと我々は判断をいたしておるのでありますので、この程度で質疑を打切る動議を私は提出いたします。    〔「反対」と呼ぶ者あり〕
  81. 千葉信

    千葉信君 今の加藤君の言われておる意味の立場もわからないわけじやありませんけれども、併し先ほどから何回も繰返して言つておるように、委員会としては午前中に官房長官を委員会に招致するということは一応確認されておる問題ですから、それを官房長官が事故のために出席できないということであれば、委員会としては出席ができなければそれではそのまま、この法律出席がないままに片付けてしまうというやり方をすることは、非常に今後に悪例を残します。單にこの法案の審議の問題ばかりでなく、委員会としてのそういう悪例を残すということについては、十分これは慎重に考えなければならない点だろうと思いますし、更に又この法律が成るほど今加藤委員が言われたように三カ月、概算では三カ月ということになるかも知れませんけれども、御承知通りその中には一カ月の自然休会の期間が入つておるわけでありまして、そうして又実際に付託になりましてからは、三カ月、三カ月とおつしやいますけれども、まだそういう実際の数も計算いたしますと、一カ月と二十日ぐらいにしか実際上なつていないのです。而もこの法案の審議を終了しなければならない会期というのは、御承知通り参議院が先議でありますけれどもまだ十日以上の時日を残してあります。そういう問題から考えて見ましても折角責任者に対して質疑をしたいという委員の希望を無視して官房長官の出席のないままに、法案の審議を終ろうとする態度や動議は、これはいささか委員会の権威にかけてもそういう態度は我々お互い同僚議員としてとるべきではない。そういう立場から私はやはり官房長官の出席可能な時期を捉えてこの法案の審議の、慎重審議をすることが当然我々の責務だと思いますから、そういうように委員長のほうで一つお取計らいを願いたいと思います。
  82. 加藤武徳

    ○加藤武徳君 この法案の愼事な審議はすでに成るほど自然休会の一カ月を除きましても二カ月に亘つて行われておるわけですし、もうすでに重要な問題等については審議が盡されておるという具合に私は判断をいたしておりますし、なお我々が十分関心を持ち又今後十分審議を逐げなくちやいけない地域給の問題につきまして、今日正午人事院から正式に政府並びに国会に勧告がなされたのでありまして、聞くところによりますと、明日あたり政府においては閣議決定に持つて行き、直ちに法案を上程しようというような運びに相成つておるやに私は聞いておるのでありまして、そういたしますと、明日から地域給の問題とがつちり取組まなければいけないという問題が眼前に横たわつておりますので、私は先ほど動議を提出いたしましたごとく、この国家公務員災害補償法案の質疑を打切る動議を重ねて提出いたします。
  83. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 只今の御両所からいろいろお話もありますが、いずれも御賛成がないので、そこで先ず第一番に千葉君の、この今日散会するということについてお諮りしますが、散会に賛成のかたの挙手を願います。    〔挙手者少数〕
  84. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 少数です。  次に質疑打切りの動議が出ておりますが、質疑打切りだけで、これは続行してやるというのかどうなんですか。その点明瞭でないが。
  85. 加藤武徳

    ○加藤武徳君 重ねて私は動議を提出いたしまするが、本法案の質疑を打切つて直ちに討論採決を行う動機を重ねて提出いたします。
  86. 千葉信

    千葉信君 無茶だ、まだ質疑が残つておるのに……。
  87. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 加藤君の動議にはいつでも賛成がないのですが……。
  88. 加藤武徳

    ○加藤武徳君 さつき小さい声で賛成と言つたよ。(笑声)
  89. 千葉信

    千葉信君 いや、それは確認できない。
  90. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 加藤君の動議に賛成のかたの挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  91. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 多数です。  それでは質疑を打切つて討論に入ることにいたします。討論は賛否を明らかにして、それぞれ一つ意見のおありのかたは討論から始めて下さい。同時に修正意見があつたら討論中に出して下さい。
  92. 加藤武徳

    ○加藤武徳君 私は自由党を代表いたしまして本委員会に付託されております国家公務員災害補償法案の附則の一項及び附則の四項を除きまして、その他の條章についての賛意を表するものでございます。なお附則の第一項中「昭和二十六年四月一日」とございますのを「昭和二十六年七月一日」に改め、附則の第四項を削りまして、附則第五項を附則第四項といたし、以下順次一項ずつ繰上げまする修正案を提出いたすものでございます。以上簡單でございますが、私の賛成意見並びに修正点につきましての発言といたしたいと思います。
  93. 木下源吾

    委員長木下源吾君) ほかに御意見ありませんか。
  94. 千葉信

    千葉信君 私は本法案に対して反対いたします。反対する主な理由は、この公務員に対する災害補償法案は全く従来の関係法令等の焼直しに過ぎない。その基準等労働基準法最低線に押え込まれているという、こういう事実、従つてども公務員諸君がこの立法のために一般労働者よりも遥かに低い水準に法律を以て押え込まれてしまうという状態が生じて来る。そういう状態から言いますと、労働基準法規定せられた最低の線を遥かに乗越えて、いろいろな有利な條件団体交渉とか、争議においてかち取つているという情勢があるということを考えますると、私どもはこの立法において公務員諸君がますます更に窮地に追い込まれて行くという、そういう結論が、政府と人事委員会との中間に立つて公務員諸君の利益を擁護しなければならない人事院当局の立案であるということに対して、重大なる不満を私は表明せざるを得ないというこの点が反対の理由の一つである。それからもう一つは、従来の災害補償状態を見ますと、その認定或いは職務能率の規則等の関係から、多くの場合共済に肩替りされているという実情が非常に多いということは、これは当委員会で喚問いたしました参考人の意見の中にもはつきりと具体的な事実として表明されております。こういう状態に対して、今度の立法はそういう弊害を除去するという方向において殆んど努力の見るべきものがないということ、この点について私は本法案に反対いたします。第三の反対の理由といたしましては、従来の委員会の席上における政府委員答弁によりますると、最も問題になるところの結核の問題に対して、その範囲として考えられておるとまろは、結核病棟等に勤務する職員は当然結核菌の感染を受けるという事実から考えて、これらの諸君に対しては結核罹病の際には公務員災害認定するけれども、それ以外の場合は我々としては包含する考えはない、こういう御答弁がありましたが、一応その問題に対しては本日の委員会において、一歩前進した形において、そういう諸君等の範囲を限定しない。国家公務員の担当しておる仕事の中で有害職務と認定せられるものを検討中である。従つてその有害職務を担当しておる諸君の結核罹病の際には、人事院としても政府としても公務災害の範囲の認定について十分考慮するという、又その計画があるという御答弁がございましたので、その点は一歩前進いたしましたけれども、併し私ども公務員災害補償法の問題について一番重点的に当委員会で明快にしておく必要があると考えます。これらの点について、質疑を今後十分に展開し、又政府のほうからも納得の行くような答弁を期待しておりましたところが、図らずも只今自由党の加藤委員から、無法にも審議打切りの動議が出て、それが成立してしまつて公務員諸君がこの問題に関する限り不当なる、不利益なる待遇を将来甘受しなければならんような情勢が出てしまわなければならないというような状態に陥れられてしまつた状態に対して、私は心から不満を表明せざるを得ない。こういう点からも私は本法案に反対をいたします。なおそのほかにもいろいろ本案に反対する事項かございますが、詳細の点につきましては、本会議における討論に讓ることにいたしまして、以上を以て私の委員会における反対討論といたします。
  95. 重盛壽治

    重盛壽治君 私もこの法案に対しては反対をいたします。総括的に反対をいたしますけれども、特に二、三の例をとつて見ますならば、只今千葉委員からも明らかにせられたごとく、これが労働基準法との権衡をとることを主眼としておるようでありますけれども労働基準法は先ほど申上げましたように、これは最低を打出して、最低この程度をやらなければならんという義務付けをされておるのでありまして、従つて民間労務者はこれ以上の待遇を受けておるということが明確に言えるのであります。で、基準法とは法律建前が違つておるということは、そういう意味から見ましても、ただこれを横睨みしておるというだけであつて、実際基準法を上廻るものを作らなければ基準法に定められた最低額ということは言われないのでありまして、そういう意味合いから行きましても、この案が本当に基準法と釣合いがとれておるものであるということは言い得ないと、私は考えておるのであります。ところが、先ほど千葉委員が申されました通りに、地方においては団体交渉とか労働協約というもので、この最低は当然の権利として獲得し、おおむね、これ以上の権利を獲得しております。本来官吏は卒先垂範するという建前からいつても、ただ任務だけが卒先垂範するのでなくして、給與の面においても、特に災害補償のような面で国家自体がその基本を作り上げて、非常に劣悪なる基準法最低額を十分上廻つたものに打出すのが本来の使命ではないか。こういう見地に立つて、先ず私はこの点を反対しなければならん。それからこの法案が新恩給制度制定を控えて、それまでの暫定的措置であるということが、政府或いは人事院のほうからも言われておりますけれども、そうであるとするならば、実質的に余り條件のよくなるものでもないこういう制度を拙速に作り上げる必要はないのではないか。制定がなくても結構に今の制度で処理ができるのでありますし、特に重要な問題は、一旦こういう法律を作つてしまうと、まだ国会にかかつて十分に審議し、十分に改正する余地があるにもかかわらず、わざわざ参考人まで呼んで、これらの参考人の意見にも多分に……、殊更予算と睨み合せをせずにも改正できる点は多々あるにもかかわらず、これらを殆んど抹殺しておるというやり方に対して、私は断乎反対をしなければならん。先ほども申上げましたように、参考人の意見の中には、警察官というようなものは、これは労働組合もなく、団体交渉権もなくして、而も場合によつては兇賊逮捕に臨むに当つて身を挺して向わなければならんという場合にもかかわらず、こういう問題が災害補償に打ち出されていないということになれば、私は甚だ残念に考えるものであります。  それから公務災害補償については負傷、疾病が公務上のものか否かという認定の問題が一番重要なポイントであるにもかかわらず、これについての公正な権威あるところの認定機関が、この法律の中には明確に打ち出されておらん。これには当然労働組合のあるところは労働組合の代表、例えば健康保険の労働側の理事を立ち会わせておるとかいうような、民主的な幅のある、本当に正しい認定のできるような法律をこしらえることが正しいのではないかという意味合いからも、私はこれは反対しなければならん。更に公務上の疾病としての取扱のうち、最も大きな問題であるところの結核に関しましては、何度も私は申上げておりまするけれども、これはこういう機会に日本の結核の撲滅を図るという高度な見地に立つて法律制定を行わなければならんのではないか、従来結核は不治の病とされて、そうしてこれに対しては国民全体も恥辱を感じ、世界の中でも日本は結核病の最大保有者である、世界一を誇るものは結核病であるという情けない姿を、先ずこの日本から打破して行かなければならんのじやないか、そういうことのためにはこれはただ人事院で、私は人事院の人に聞いたのでありまするが、厚生省にも労働省にも相談なく、人事院が作り上げたようでありまするけれども、特に政府の関係者に来て聞いて頂きたいというのはこの点でありまして、こういう問題は人事院基準法の問題、或いは地方労働者との問題の睨み合せだけで作り上げたということでなくして、この際結核病を如何にして撲滅するかという高度な見地に立つて、厚生省、労働省とも十分連絡をとり、而もこのための予算を必要とするならば、国家の予算の埓内で、労働省のこの方面に使う予算を削減するも結構である。厚生省は厖大な費用を多く持つておられるはずである。こういう方面からの削減ということも結構である。殊更にGHQの許可を得なくても日本の政府の力の埓内において処置ができる。而も結核撲滅の方途が講ぜられるとするならば、そういう高度な見地からこの問題を進めて行かなければならない。そういう意味合いから言うならば、先ず若干は無理な点があつたと仮定しても、結核は当然これは公症である。公災に振向けられる性質のものであるということをはつきり打ち出すのが現在最も賢明な方法ではないか。そうしてこの法案を充実せしめるゆえんではないかというように私は考えております。蛇足になりまするけれども、今日まで冬官庁で採用をする場合には学力試験をやりまするが、より重大なことはこの結核の試験が一番嚴重であります。そうして結核のある者は当然これを採用いたしておりません。従つて若し採用して半年とか、或いは一年とかいうような短期間のうちに結核が発生したというような場合には若干考慮の余地はあるといたしましても、長年その省に、その局に五年、十年勤務して、家族も三人、五人に殖えたときに、過労から来るところの結核というものは、当然これは免れない現実でありまして、そうして、これこそ勿論災害補償法の上で取上げて、国家補償によつて処理して行くということが正しいのでありますが、この打出し方の埓内ではこういうことの、先ほどの人事院の御説明の埓内において若干進歩的な説明がなされたというに過ぎない。この法文の中に結核に対してはかくあるべきだということを打出していない限りにおいては、これは断じて了承できないというのが、一つの反対理由であります。それから最後に平均給與の計算の場合、ベース改訂等があつた場合には、その処置を講ずるということが言われておりまするけれども、こういうものに対しましては、実際二年も三年もの間寢ておつて、例えば今日のように非常に物価の変動の激しい時には二回、三回に亘つて船脚べースの改訂が行われるということがある。ところがたまたまこういう場合には、多くは恩給が停止されておるのであります。その二年も三年も恩給が停止されたときの給與を、そのままにただべース改訂をいたしたということだけでは、非常に気の毒な状態に相成るので、それらの期間におけるところの恩給が全部考慮せられなくてはならな、少くともそういうものを考慮して行くというところの精神が織込まれていないということが、非常に遺憾であると考えておるのであります。特にこういう人事院側で定めたことになつておるが、補償金の金額を決定する平均給與額というものは、先ほども申しましたけれども、重要な要素であるにもかかわらず、これを法律の上でどういう方法によつて明らかに定めるかということが明確にされておらん。例えば何級にするとか、或いはどれだけの日数をやろうとかいうことは、極端な考え方をするならば、人事院の一方的な裁定、或いは恩惠的な決定に待たざるを得ないような状態が、この中に含まれておるのではないか。かような点が賛成しがたいのであります。従つてかような重要な権限は、ただ事務的に公務員災害補償だけを決定するということでなくして、国家将来の問題として極めて重要な問題であるにもかかわらず、官房長官初め本件に対しては出席する必要がないというような、若し本当にそういう暴言を吐かれたといたしましたならば、私はこの問題に対して飽くまで責任を追及しなければならんと考えておるのであります。かような見地に立つて、私は本案に対しては断固反対をいたすものであります。
  96. 木下源吾

    委員長木下源吾君) その他御意見がありませんか……。御意見がなければ国家公務員災害補償法案について採決いたします。  先ず討論中にありました加藤君の修正案を議題に供します。加藤君提出の修正案に賛成のかたの御挙手を願いたす。    〔挙手者多数〕
  97. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 多数でございます。よつて加藤君提出の修正案は可決されました。  次に只今採決されました加藤君の修正にかかる部分を除いて、内閣提出にかかる国家公務員補償法案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成のかたの御挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  98. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 多数と認めます。よつて国家公務員災害補償法案は多数を以て修正可決されました。  なお本会議における委員長の口頭報告内容は、本院規則第百四條によつて、あらかじめ多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本法案内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございません。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  99. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 御異議ないと認めます。  それから本院規則第七十二條によりまして委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とされたかたは順次御署名を願います。   多数意見者署名     加藤 武徳  大谷 瑩潤     西川甚五郎  小野  哲     伊藤 保平
  100. 重盛壽治

    重盛壽治君 委員長報告の中に、少数意見であるかも知れませんが、我々の意見を十分に反映させて頂きたいことを希望いたします。
  101. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 御署名漏れはございませんか。御署名漏れないと認めます。  それでは本日はこれを以て散会いたします。    午後六時三十一分散会   出席者は左の通り。    委員長     木下 源吾君    理事            加藤 武徳君            伊藤 保平君            千葉  信君    委員            大谷 瑩潤君            西川甚五郎君            重盛 壽治君            小野  哲君   政府委員    人事院事務総長 佐藤 朝生君    人事院事務総局    給與局長    瀧本 忠雄君    人事院事務総局    給業局次長   慶徳 庄意君   事務局側    常任委員会專門    員       川島 孝彦君    常任委員会專門    員       熊埜御堂定君   説明員    人事院事務総局    給與局補償課長 堀込惣次郎君    人事院事務総局    能率局健康課長 大磯 敏雄君    大蔵事務官    (主計局給與課    勤務)     岸本  晋君    厚生大臣官房人    事課長     大山  正君    郵政大臣官房人    事部保健課長  田辺 周藏君    電気通信大臣官    房人事部保健課    長       松岡 義秋君