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1951-03-12 第10回国会 参議院 人事委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月十二日(月曜日)    午後一時五十三分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○国家公務員災害補償法案内閣提  出)   —————————————
  2. 木下源吾

    委員長木下源吾君) ではこれより開会いたします。  本日の議事日程は、国家公務員災害補償法案審査国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案予備審査)、派遣議員の報告、国家公務員給與問題に関する調査、以上であります。先ず国家公務員災害補償法案審査に入ります。では前面提案理由説明はしてもらいましたけれども、内容説明はまだですが、内容説明聞きますか。
  3. 千葉信

    千葉信君 いいですね。
  4. 木下源吾

    委員長木下源吾君) よろしうございますか。それでは内容説明を一つお願いします。
  5. 慶徳庄意

    政府委員慶徳庄意君) 国家公務員災害補償法案内容につきまして御説明申上げます。  この災害補償法によりまするところ補償内容は、官と民との釣合をとるというところに重点を置きまして、補償の実額或いは補償方法というような一般的な問題が、労働基準法に定められておりまするところ補償額、更に又労働者災害補償保險法に定められていますところ補償額と全く歩調を一にするというようなやり方を以てでき上つておるわけであります。補償内容はそういう状態になつておるわけでありますが、従来の国家公務員に対するこの種制度との関係につきましては相当いろいろな点につきまして大幅な改革が行われております。その内容につきまして、事項別に分類といたしまして一応御説明申上げて見たいと存じます。  その第一の点は、従来非常に複雑多岐に亘つておりました補償関係の問題を單一化いたしまして、この法律一本によりまして運営するというふうに定めた点でございます。従来は明治憲法時代立法にかかつておりまするので、官吏雇用人との間におきまして、それぞれ大きな差別待遇があり、又それに伴いまして、基礎法令も種々雑多なものからでき上つてつたのであります。例えば官吏につきましては、官吏療治料に関する勅令、或いは巡査看守療治料給助料というような勅令、更に又雇用人につきましては、雇員扶助令傭人扶助令供給労働者扶助令というような幾多の法令によつて補償が行われておつたのでありますが、その後におきまして、労働基準法が施行されまして、一般公務員につきましても、労働基準法が適用されることに相成りましたので、従来の、只今申上げましたそれぞれの給付労働基準法に定めますところ給付に満たない部分につきましては、基準法に定めます給與まで増額して支給してよろしいというような暫定的な立法をいたしまして、これが昭和二十二年法律第百六十七号として制定されたものであります。このように従来の制度は極めて種々雑多であり、且つ暫定的な措置として定められておりましたので、いずれにいたしましてもこれを恒久立法化する必要があつたのであります。従いまして今回の法律案におきましては、只今申上げましたような従来の各種法令を改廃いたしまして、すべてこの法律案一本によりまして運営することといたしました点がその第一点でございます。  第二点といたしましては、只今申上げましたごとく、従来の法令が、明治憲法時代にでき上りました法令でありますために、いわゆる災害補償として一般公務員権利として、これを得せしめるというようなやり方とつていなかつたのであります。即ち雇員扶助令とか傭人扶助令という名の示すごとくに扶助或いは給與というような観念、別の言葉で言いますると、恩惠的給與というような観念立法されておつたのであります。この扶助給與というような観念を完全に捨てまして、新たに公務員に対するところの当然の権利というように立法いたしました点が第二の点でございます。  第三の点といたしましては、当然一般公務員権利といたしました関係上、その権利の行使に関連いたしまして、不平不満等がありました場合に、当然苦情処理規定を作る必要があることになるわけでありますが、従来の規定におきましては、たとえ本人不平不満があり、苦情がありましても、これを救済する方法は全然なかつたのであります。今回新たに苦情処理規定を設けまして、この苦情処理との関連におきまして、明確に本人権利を保護しようといたしました点が第三の点であります。  第四の点といたしましては、従来の法令におきましては、補償に関する金品、これらのものが果して法律的に非課税所得であるかどうかという点につ旨まして、極めてあいまい、不明瞭の、ものがあつたのであります。所得税法におきまして、損害賠償非課税所得にするというふうに定められておりまして、この税法解釈によりまして、辛うじて非課税所得家際的扱いをやつて参つたのでありますが、全国津々浦々に亘る広汎な組織体といたしましては、この解釈がやや徹底を欠くところ等がありまして、いろいろの問題があつたのであります。今回明確に、補償のために支給する金品は一切非課税所得であるというふうに定めまして、従来解釈行為をやつておりましたものを明瞭にいたしまして、従来見られましたごとき誤解なり、或いは混乱なりを絶滅するというようなやり方とつた点でございます。   最後に現在の制度におきましては、先ほど申上げましたようなばらばらの状態立法されておりまする関係上、公務災害補償に関する責任主体官庁が極めつてこれ又不明確になつてつたのであります。今回この分にも手を入れまして、国家公務員法に定めておりまする精神に従いまして、補償関係に関する総合調整並びに一切の責任は、人事院がその権限として行使するというような基本的建前をとりまして、更に又人事院総合調整の下に、各省各庁に実際の実施面事務をやつて頂くという法体系の整備を図つたのであります。従いまして今後におきましては、人事院総合調整の下に極めて迅速に公平な運営が期待できると考えるのでございます。更にこの問題に関連いたしまして、従来は補償に関する予算が、例えば死傷手当等の費目によりまして若干予算に計上されておつたのでありますが、満足し得る状態まで予算の計上がなかつたのであります。今回この法律の完全な更地を確保する意味合におきまして、明年度予算におきまして、一般会計特別会計を通じまして二億七千万円の予算を計上いたしてございます。従いましてこの法律実施官庁責任の所在を明確にいたしますると同時に、その実施面における裏打となりまするところ予算と合せまして、この運営上非常に従前に倍する効率を発揮し得るのではなかろうかというふうに考えておる次第でございます。案の内容といたしましては以上申上げたような内容に想成つております。
  6. 木下源吾

    委員長木下源吾君) お諮りしますが、只今の内容説明を聞きましたが、この法案の質疑を行いますか、それとも又他の議題に移りますか、どうしますか。なおこの間大蔵省へ資料を要求しておるのがまだできておらんというのですから、本日はこの程度にして明後日頃にやりますか、それとも請願、陳情だけやりますか、ちよつと速記をとめで下さい。    〔速記中止
  7. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 速記を始めて下さい。それでは本日はこの程度で散会いたします。    午後二時九分散会  出席者は左の通り。    委員長     木下 源吾君    理事            加藤 武徳君            千葉  信君    委員            草葉 隆圓君            小野  哲君            紅露 みつ君   政府委員    人事院事務総局    給與局次長   慶徳 庄意君    大蔵省主計局給    與課長     磯田 好祐君   事務局側    常任委員会專門    員       川島 孝彦君    常任委員会專門    員       熊埜御堂定