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1951-03-12 第10回国会 参議院 人事委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月十二日(月曜日) 午後一時五十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
国家公務員災害補償法案
(
内閣提
出) —————————————
木下源吾
1
○
委員長
(
木下源吾
君) ではこれより開会いたします。 本日の
議事日程
は、
国家公務員災害補償法案
の
審査
、
国家公務員等
に対する
退職手当
の
臨時措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
予備審査
)、
派遣議員
の報告、
国家公務員
の
給與
問題に関する調査、以上であります。先ず
国家公務員災害補償法案
の
審査
に入ります。では
前面提案理由
の
説明
はしてもらいましたけれども、
内容
の
説明
はまだですが、
内容
の
説明
聞きますか。
千葉信
2
○
千葉信
君 いいですね。
木下源吾
3
○
委員長
(
木下源吾
君) よろしうございますか。それでは
内容
の
説明
を一つお願いします。
慶徳庄意
4
○
政府委員
(
慶徳庄意
君)
国家公務員災害補償法案
の
内容
につきまして御
説明
申上げます。 この
災害補償法
によりまする
ところ
の
補償
の
内容
は、官と民との釣合をとるという
ところ
に重点を置きまして、
補償
の実額或いは
補償
の
方法
というような一般的な問題が、
労働基準法
に定められておりまする
ところ
の
補償額
、更に又
労働者災害補償保險法
に定められています
ところ
の
補償額
と全く歩調を一にするというような
やり方
を以てでき上
つて
おるわけであります。
補償
の
内容
はそういう
状態
にな
つて
おるわけでありますが、従来の
国家公務員
に対するこの
種制度
との
関係
につきましては相当いろいろな点につきまして大幅な改革が行われております。その
内容
につきまして、
事項別
に分類といたしまして一応御
説明
申上げて見たいと存じます。 その第一の点は、従来非常に
複雑多岐
に亘
つて
おりました
補償関係
の問題を單一化いたしまして、この
法律
一本によりまして運営するというふうに定めた点でございます。従来は
明治憲法時代
の
立法
にかか
つて
おりまするので、
官吏
と
雇用人
との間におきまして、それぞれ大きな
差別待遇
があり、又それに伴いまして、
基礎法令
も種々雑多なものからでき上
つて
お
つたの
であります。例えば
官吏
につきましては、
官吏
の
療治料
に関する
勅令
、或いは
巡査看守療治料
、
給助料
というような
勅令
、更に又
雇用人
につきましては、
雇員扶助令
、
傭人扶助令
、
供給労働者扶助令
というような幾多の
法令
によ
つて補償
が行われてお
つたの
でありますが、その後におきまして、
労働基準法
が施行されまして、
一般公務員
につきましても、
労働基準法
が適用されることに相成りましたので、従来の、只今申上げましたそれぞれの
給付
が
労働基準法
に定めます
ところ
の
給付
に満たない部分につきましては、
基準法
に定めます
給與
まで増額して支給してよろしいというような暫定的な
立法
をいたしまして、これが
昭和
二十二年
法律
第百六十七号として制定されたものであります。このように従来の
制度
は極めて種々雑多であり、且つ暫定的な
措置
として定められておりましたので、いずれにいたしましてもこれを恒久
立法
化する必要があ
つたの
であります。従いまして今回の
法律案
におきましては、只今申上げましたような従来の
各種法令
を改廃いたしまして、すべてこの
法律案
一本によりまして運営することといたしました点がその第一点でございます。 第二点といたしましては、只今申上げましたごとく、従来の
法令
が、
明治憲法時代
にでき上りました
法令
でありますために、いわゆる
災害補償
として
一般公務員
の
権利
として、これを得せしめるというような
やり方
を
とつ
ていなか
つたの
であります。即ち
雇員扶助令
とか
傭人扶助令
という名の示すごとくに
扶助
或いは
給與
というような
観念
、別の言葉で言いますると、
恩惠的給與
というような
観念
で
立法
されてお
つたの
であります。この
扶助給與
というような
観念
を完全に捨てまして、新たに
公務員
に対する
ところ
の当然の
権利
というように
立法
いたしました点が第二の点でございます。 第三の点といたしましては、当然
一般公務員
の
権利
といたしました
関係
上、その
権利
の行使に関連いたしまして、
不平不満等
がありました場合に、当然
苦情処理
の
規定
を作る必要があることになるわけでありますが、従来の
規定
におきましては、たとえ
本人
が
不平不満
があり、
苦情
がありましても、これを救済する
方法
は全然なか
つたの
であります。今回新たに
苦情処理
の
規定
を設けまして、この
苦情処理
との関連におきまして、明確に
本人
の
権利
を保護しようといたしました点が第三の点であります。 第四の点といたしましては、従来の
法令
におきましては、
補償
に関する
金品
、これらのものが果して
法律
的に
非課税所得
であるかどうかという点につ旨まして、極めてあいまい、不明瞭の、ものがあ
つたの
であります。
所得税法
におきまして、
損害賠償
は
非課税所得
にするというふうに定められておりまして、この
税法
の
解釈
によりまして、辛うじて
非課税所得
の
家際的扱い
をや
つて
参つたの
でありますが、全国津々浦々に亘る広汎な
組織体
といたしましては、この
解釈
がやや徹底を欠く
ところ等
がありまして、いろいろの問題があ
つたの
であります。今回明確に、
補償
のために支給する
金品
は一切
非課税所得
であるというふうに定めまして、従来
解釈行為
をや
つて
おりましたものを明瞭にいたしまして、従来見られましたごとき誤解なり、或いは混乱なりを絶滅するというような
やり方
を
とつ
た点でございます。 最後に現在の
制度
におきましては、先ほど申上げましたようなばらばらの
状態
で
立法
されておりまする
関係
上、
公務災害補償
に関する
責任
の
主体官庁
が極め
つて
これ又不明確にな
つて
お
つたの
であります。今回この分にも手を入れまして、
国家公務員法
に定めておりまする精神に従いまして、
補償関係
に関する
総合調整
並びに一切の
責任
は、
人事院
がその権限として行使するというような
基本的建前
をとりまして、更に又
人事院
の
総合調整
の下に、各省各庁に実際の
実施面
の
事務
をや
つて
頂くという
法体系
の整備を
図つたの
であります。従いまして今後におきましては、
人事院
の
総合調整
の下に極めて迅速に公平な運営が期待できると考えるのでございます。更にこの問題に関連いたしまして、従来は
補償
に関する
予算
が、例えば
死傷手当等
の費目によりまして若干
予算
に計上されてお
つたの
でありますが、満足し得る
状態
まで
予算
の計上がなか
つたの
であります。今回この
法律
の完全な更地を確保する
意味合
におきまして、
明年度
の
予算
におきまして、
一般会計
、
特別会計
を通じまして二億七千万円の
予算
を計上いたしてございます。従いましてこの
法律
の
実施官庁
の
責任
の所在を明確にいたしますると同時に、その
実施面
における裏打となりまする
ところ
の
予算
と合せまして、この運営上非常に従前に倍する効率を発揮し得るのではなかろうかというふうに考えておる次第でございます。案の
内容
といたしましては以上申上げたような
内容
に想成
つて
おります。
木下源吾
5
○
委員長
(
木下源吾
君) お諮りしますが、只今の
内容
の
説明
を聞きましたが、この
法案
の質疑を行いますか、それとも又他の議題に移りますか、どうしますか。なおこの間
大蔵省
へ資料を要求しておるのがまだできておらんというのですから、本日はこの
程度
にして明後日頃にやりますか、それとも請願、陳情だけやりますか、ちよつと
速記
をとめで下さい。 〔
速記中止
〕
木下源吾
6
○
委員長
(
木下源吾
君)
速記
を始めて下さい。それでは本日はこの
程度
で散会いたします。 午後二時九分散会
出席者
は左の通り。
委員長
木下
源吾
君 理事 加藤 武徳君
千葉
信君
委員
草葉
隆圓
君 小野 哲君
紅露
みつ君
政府委員
人事院事務総局
給與局次長
慶徳
庄意
君
大蔵省主計局給
與課長
磯田 好祐君
事務局側
常任委員会專門
員 川島 孝彦君
常任委員会專門
員
熊埜御堂定
君