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1951-03-05 第10回国会 参議院 人事委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月五日(月曜日)    午後一時三十分開会   —————————————   委員の異動 二月十九日委員大隈信幸君辞任した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○国家公務員等に対する退職手当の臨  時措置に関する法律の一部を改正す  る法律案内閣送付) ○国家公務員災害補償法案内閣提  出) ○国家公務員給與問題に関する調査  の件  (地域給に関する件)  (国家公務員法第二十八條規定に  よる勧告に関する件) ○大分県日田市の地域給に関する請願  (第四九五号) ○高知須崎町の地域給に関する請願  (第五〇七号) ○尼崎市の地域給に関する請願(第五  一五号) ○宮崎市外四市の地域給に関する請願  (第五二四号) ○靜岡県清水市の地域給に関する請願  (第五七二号) ○大阪孔舎衙村地域給に関する請  願(第五八四号) ○京都市の地域給に関する請願(第五  九三号) ○愛知県大和村の地域給に関する請願  (第五九四号) ○小樽市の地域給に関する請願(第五  九九号) ○札幌市および周辺町村地域給に関  する請願(第六〇〇号) ○新潟県の地域給に関する請願(第六  〇三号) ○兵庫宝塚地区地域給に関する請  願(第六一一号) ○尼崎市外三市の地域給に関する請願  (第六一四号) ○熊本県人吉市の地域給に関する請願  (第六一六号) ○北海道浦河町の地域給に関する請願  (第六一八号) ○伊豆七島の地域給に関する請願(第  六一九号) ○大阪南高安村外七町村地域給に  関する請願(第六五四号) ○滋賀長浜市外二市の地域給に関す  る請願(第六五五号) ○大阪西能勢外五箇村の地域給に  関する請願(第六七〇号) ○京都府八木町の地域給に関する請願  (第六七一号) ○京都園部地区地域給に関する請  願(第六七二号) ○群馬県富岡町の地域給に関する請願  (第六八一号) ○山口県小野田市の地域給に関する請  願(第六九二号) ○大阪府豊能郡内町村地域給に関す  る請願(第六九三号) ○大阪府箕面町の地域給に関する請願  (第六九四号) ○大阪府庄内町の地域給に関する請願  (第六九五号) ○福岡県二日市町の地域給に関する請  願(第六九六号) ○青森県弘前市の地域給に関する請願  (第六九七号) ○愛知県蟹江町の地域給に関する請願  (第六九八号) ○高知須崎町の地域給に関する請願  (第六九九号) ○広島県西條町、寺西村両地区地域  給に関する請願(第七一五号) ○兵庫県和田山町の地域給に関する請  願(第七一六号) ○石川県江沼温泉郷地域給に関する  請願(第七一七号) ○岡山県倉敷市の地域給に関する請願  (第七二七号) ○愛知県長岡村の地域給に関する請願  (第七三〇号) ○愛知県平和村の地域給に関する請願  (第七三一号) ○愛知県千代田村の地域給に関する請  願(第七三二号) ○千葉四街道地区地域給に関する  請願(第七三三号) ○兵庫赤穗町の地域給に関する請願  (第七四一号) ○鳥取市の地域給に関する請願(第七  四二号) ○大分県津久見町の地域給に関する請  願(第七四六号) ○京都府綾部市の地域給に関する請願  (第七五一号) ○愛知県今伊勢町の地域給に関する請  願(第七五二号) ○愛知県挙母町の地域給に関する請願  (第七五三号) ○愛知県西尾町の地域給に関する請願  (第七五四号) ○愛知県野間町の地域給に関する請願  (第七五五号) ○愛知県冨貴村の地域給に関する請願  (第七五六号) ○愛知県北方村の地域給に関する請願  (第七五七号) ○愛知県安城町の地域給に関する請願  (第七五八号) ○長崎県川棚町の地域給に関する請願  (第七八九号) ○北海道旭川市の地域給に関する請願  (第八〇〇号) ○愛知県刈谷市の地域給に関する請願  (第八〇一号) ○愛知県本郷町の地域給に関する請願  (第八〇二号) ○愛知宮田町の地域給に関する請願  (第八〇三号) ○愛知志段味村の地域給に関する請  願(第八〇四号) ○愛知県高浜町の地域給に関する請願  (第八〇五号) ○岩手県一関市の地域給に関する請願  (第八〇六号) ○愛知県東浦町の地域給に関する請願  (第八〇七号) ○愛知県豊浜町の地域給に関する請願  (第八〇八号) ○北海道旭川地方地域給に関する請  願(第八二五号) ○北海道網走市の地域給に関する請願  (第八二六号) ○北海道北見市の地域給に関する請願  (第八二七号) ○北海道室蘭市の地域給に関する請願  (第八二八号) ○北海道琴似町の地域給に関する請願  (第八二九号) ○北海道江別町の地域給に関する請願  (第八三〇号) ○北海道浦河町の地域給に関する請願 (第八三一号) ○愛知県丹陽村の地域給に関する請願  (第八三二号) ○宮城県の地域給に関する請願(第八  三三号) ○宮城県矢本町の地域給に関する請願  (第八三四号) ○鳥取県倉吉町の地域給に関する請願  (第八三五号) ○東北地方地域給に関する請願(第  八五七号) ○神奈川県箱根地区地域給に関する  請願(第八五八号) ○兵庫県西脇町の地域給に関する請願  (第八五九号) ○鹿兒島県地域給に関する請願(第  八六〇号) ○北海道旭川市の地域給に関する請願  (第八七四号) ○千葉県津田沼町外二箇町の地域給に  関する請願(第八七五号) ○三重県四日市市の地域給に関する請  願(第八七六号) ○靜岡県鷲津町の地域給に関する請願  (第八九一号) ○大阪府石切町の地域給に関する請願  (第八九五号) ○大阪府池田市の地域給に関する請願  (第八九六号) ○大阪高安村の地域給に関する請願  (第八九七号) ○京都市の地域給に関する請願(第八  九八号) ○大阪府守口市の地域給に関する請願  (第八九九号) ○北海道室蘭市の地域給に関する請願  (第九〇〇号) ○岐阜市の地域給に関する請願(第九  〇一号) ○岐阜県陶町の地域給に関する請願  (第九〇二号) ○岐阜県笠松町の地域給に関する請願  (第九〇三号) ○岐阜県神岡町の地域給に関する請願  (第九〇四号) ○名古屋市の地域給に関する請願(第  九〇五号) ○愛知県碧南市の地域給に関する請願  (第九〇六号) ○愛知県半田市の地域給に関する請願  (第九〇七号) ○愛知県津島市の地域給に関する請願  (第九〇八号) ○愛知県海部郡の地域給に関する請願  (第九〇九号) ○愛知県中島郡の地域給に関する請願  (第九一〇号) ○愛知県田口町の地域給に関する請願  (第九一一号) ○愛知宮田町の地域給に関する請願  (第九一二号) ○愛知県岩津町の地域給に関する請願  (第九一三号) ○愛知県鳴海町の地域給に関する請願  (第九一四号) ○愛知県西枇杷島町の地域給に関する  請願(第九一五号) ○愛知県大野町の地域給に関する請願  (第九一六号) ○愛知県品野町の地域給に関する請願  (第九一七号) ○愛知県稻沢町の地域給に関する請願  (第九一八号) ○愛知県知立町の地域給に関する請願  (第九一九号) ○愛知県吉田町の地域給に関する請願  (第九二〇号) ○愛知県幡山村の地域給に関する請願  (第九二一号) ○愛知県東郷村の地域給に関する請願  (第九二二号) ○大阪曙川村地域給に関する請願  (第九二三号) ○愛知県旭村の地域給に関する請願  (第九二四号) ○愛知県鬼崎村の地域給に関する請願  (第九二五号) ○愛知県三和村の地域給に関する請願  (第九二六号) ○盛岡市内在勤公務員勤務地手当に  関する陳情(第一一六号) ○滋賀県彦根市の地域給に関する陳情  (第一二〇号) ○愛知県旭町の地域給に関する陳情  (第一三五号)   —————————————
  2. 木下源吾

    委員長木下源吾君) それではこれより委員会を開きます。本日の日程は、国家公務員災害補償法案、本付託、国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案予備審査、以上内閣提出二件、それから国家公務員給與問題に関する調査であります。派遣議員報告は次回に讓ります。先ず国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案提案理由説明を求めます。
  3. 西川甚五郎

    政府委員西川甚五郎君) 只今議題となりました国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案提案理由を御説明申上げます。  国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律は、昭和二十六年三月三十一日限り、その効力を失い。昭和二十六年度以降においては、別に法律を以て新たな恒久的退職給與制度を制定実施することになつているのでありますが、右恒久的退職給與制度実施準備進捗状況に鑑みまして、取りあえず同法律効力を一年間延長ずるため所要の改正を行うものであります。  以上の理由によりまして、この法律案提出いたしました次第でありますが、何とぞ御審議上速かに御賛成あらんことをお願いいたします。   —————————————
  4. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 只今のは大蔵省給與課長が来るまでちよつと質疑を延ばすことにいたしまして、次に国家公務員災害補償法案提案理由説明を求めます。
  5. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) 只今議題となりました国家公務員災害補償法案提案理由を御説明申上げます。  国家公務員公務災害に対する補償制度につきましては、従来公務員の身分、職種等によりまして、それぞれ異なる法令によつて行われていたのでありますが、御承知のように、労働基準法施行のときから、労働基準法等施行に伴う政府職員にかかる給與応急措置に関する法律によりまして、これらの法令による給與労働基準法規定された災害補償基準にまで増額して実施して参つたのであります。併しながら、この応急措置に関する法律は暫定的のものでありまして、実施上不備の点も多く、当然恒久的な法律の制定が必要とされていたのであります。而して国家公務員法におきましては、人事院が成るべく速かに国家公務員災害補償制度を研究して、その成果国会及び内閣提出すべき旨を定めているのでありますが、今回この規定に基きまして、人事院より具体的意見提出がありましたので、政府におきましては、その内容を検討いたしました結果、おおむね妥当と認めまして、ここにこれを国家公務員災害補償法案として国会提出し、御審議をお願いいたすこととした次第であります。  この法律案国家公務員が、公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合に、国はその職員使用者として、本人及びその遺族が、それによつて受ける損害を補償することを規定したものでありますが、以下その要点を御説明申上げます。  第一の点は、人事院人事行政の一環たる補償の完全な実施の責任を負うものとし、人事院が指定する国の機関は、この法律人事院規則等従つて実施事務を行い、人事院がその総合調整を行なつて迅速且つ公正な補償実施を確保しようとしたことであります。  第二の点は、補償制度自体及びその実施につきまして、労働基準法従つて労働者災害補償保険法と均衡を保つことに努めたことであります。  第三の点は、補償実施について異議のある者は、人事院審査の請求をすることができるものとし、人事院がその審査に当ることといたし、以て補償を受ける者の利益の保全を図つたことであります。  以上申述べました三つの点がこの法律案の眼目でありますが、このほか災害補償として支給ざれる金品は非課税とし、又現行の労働基準法等施行に伴う政府職員にかかる給與応急措置に関する法律恩給法等條文の整理並びに従前関係法令の改廃を行うとにいたしました。  なお、公務災害補償のための予算につきましては、昭和二十六年度分として現在国会において御審議を願つております昭和二十年度予算案一般会計及び特別会計合せて二億七千万円を計上いたしておる次第であります。  何とぞ御審議の上御賛成あらんことをお願いいたす次第であります。
  6. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 官房長官は二時頃までしか時間がないという申出でありますが、この際只今説明に対する質疑あと廻しにいたしまして、国家公務員給與問題に関する調査について、若し官房長官に御質疑がありますならば、この機会にお願いします。
  7. 千葉信

    千葉信君 只今委員長お話でございますけれども、一応簡單な点だけにしておいて、只今説明を承わりました災害補償法案に関する質問一つだけしたいと思いますが……。
  8. 木下源吾

    委員長木下源吾君) それじやそのように……。
  9. 千葉信

    千葉信君 官房長官にお尋ねいたしますが、今の提案理由説明でも、一般会計及び特別会計災害補償のための予算計上せられてはおりますけれども、御提案になりましたこの法案から行きまして、第三十三條によれば、公務上の災害に関する人事院統計的研究の結果に基いて予算計上しなければならない。現在提出されておりまする予算というのは、恐らくこの法案提出以前の予算だろうと思うのです。従つてこの第三十三條の点から言いまして、人事院調査研究の結果、どういう結論予算数字の上に出て来るかはわかりませんけれども、恐らく何かの食違いが起つて来るということは、これは当然考えられることでございますが、こういう点について、政府としては二十六年度分についてのその予算食違いが起つた場合に、この法律が成立することによつてつて来る場合に、それに対して何らかの方法をお考えなつておられるかどうか、その点をお伺いいたします。
  10. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) お話通りで、この予算人事院勧告の出る前に作つたものであることはその通りであります。ただこれはもうその法律で以てこういう勧告が出るということは予期されておるのでありまして、恐らく正式には知りませんでしたけれども、非公式には、これは人事院政府機関でありますから、大体どういう方向で行くであろうかというようなことは、あらかじめ我々も多少は承知しておつたのでありますが、そういう点も考え予算は一応は組まれておるのでありますが、いよいよこういうものが出ましてそうして正確な数字を算定しますと、これはもう無論、この予算が多くなるが少くなるかは別として、ぴたつと合うことは想像できないわけでございます。恐らく足りなくなるであろうという想像も付くわけでありまして、そういう場合には又適当な措置を講ずる必要があろうと考えておりますが、これはいま暫らく待つて見ないとはつきりしたことは申上げられない、こう思います。
  11. 千葉信

    千葉信君 若しもこの種の勧告が出される場合に、只今官房長官からのお話によりますると、一応予算上の問題について、政府機関一つであるから、人事院政府とが或る程度の打合せなり、若しくは又了解工作が行われているというようなことがあれば、これはちよつと人事院の担当する諸種の條件からいつても問題が起つて来るのではないかと思いますが、そういう点について、実は今日は人事官の出席があると都合がいいのですが、一応その点について実際に事務を担当された慶徳さんのほうで、そういう打合せを或る程度行われたかどうか、その点についての御答弁。それからもう一つは、国家公務員法によるところの各省の人事主任官会議等をこの問題に関して行われたかどうか、その点と二つお答え願います。
  12. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) ちよつと私言葉さつき間違つてつたのです。正式というように交渉したことでないことは無論でありますし、又細かく一々間合したわけでもないので、大体こういう方向に行くだろうということを想像したたけでありまして、干渉したわけでもないし、この点は若し言葉が足りなかつたら訂正して置きます。
  13. 慶徳庄意

    政府委員慶徳庄意君) 只今予算等の問題の御質問でございますが、私どもの実際の専務処理考えかたといたしましては、ベース改訂のごとく国家公務員法第二十八條規定に基く勧告の場合におきましては、大体において予算等のことを比較的考慮することなく勧告をするというやりかたをやつて来たのでありますが、この補償関係の問題につきましては、実質的内容が比較的事務的な面が多いこと、更に又国家公務員法の建前もその成果を研究いたしまして、国会及び内閣提出するというような書きかたそのものにつきましても、相当違つた書きかたをしておりますので、そういういろいろなことを考慮いたしまして、この法律を実効あらしめようという考えかたも併せまして、事前大蔵当局と相談をいたしてございます。従いまして御質問の二億七千万円という予算も、従前は極めて僅少の予算しか計上されておらなかつたのでありますが、この法律を遺憾なく実施するために必要であろうと考えまする各種の資料を收集いたしまして、私どものほうからお願いをいたしまして、二億七千万円を実際は計上して頂いた次第でございます、従いまして二億七千万円の予算は、この法律に書いておりますことの、御指摘になりました第三十三條自身の勿論発動で、はありませんが、実質的には同じようなことを考慮いたしまして計上を願いましたのでございます。更に最後の人事主任官会議との関係という御質問でざいますが、私どものほうにおきましては、人事主任官会議の中にいろいろの部会を設けまして、給與関係の問題につきましては給與委員会という部会を持つております。その部会にお諮りをいたしまして、更に又人事主任官会議全体に委員長から御報告を申上げまして、各人事主任官全員の御同意を得ておることをお答え申上げたいと思います。
  14. 千葉信

    千葉信君 一応只今の御答弁了承いたしましたけれども、併し只今考えは非常に僕は危險を孕んでおるのじやないかと思うのです。只今の御答弁によりますと、二十八條による勧告とはいささか趣きを異にするから、大蔵省当局とも事前了解工作を行い、而も人事院当局意見が相当採用されるところとなつて、二億七千万円の予算計上なつたというお話でございましたが、一応こういう問題については、人事院当局としては、余り大蔵省なり或いは又政府当局と緊密な、必要以上に緊密な連絡をおとりになるということは、人事院自身が正しい結論に慕いて毅然とした態度を以て勧告しなければならないことが歪曲される虞れが住々起るのじやないか、そういう点から言いますと、私の希望としては、成るべく人事院当局として、こういう問題については立人り過ぎないようにやつてもらことが好ましいのじやないか。まあ今度の国家公務員災害補償法の問題にいたしましても、只今官房長官から御答弁かありましたように、若しこの法案人事院勧告通り法案で成立するというような場合がありましたにいたしましても、国会においてとの法案がどこまでも正しいものだという結論が出るということになれば、当然の結論として、これは政府としてもそれに合致するような予算を組まなければならない。こういうことになると思うわけですから、今慶徳さんがお答えなつたように、余り神経を細かに、万全を期して仕事をお運びになるということについては、一応この際お考え願つたほうが人事院としてはよろしいのじやないか。こういうことを私は一応御要望申上げて、この法案についての今日の質問は打切りまして、この次に質問いたしたいと思います。
  15. 木下源吾

    委員長木下源吾君) では先ほども申上げたように、公務員給與問題に関する調査に関連して、何か官房長官質疑がありましたら、この機会にお願いします。それでは時間も余りございませんようですから、私からいろいろ書面で内閣のほうへ要請しておつたのですが、二十六年度予算案一般会計特別会計を通じての給與予算についての資料を出して頂きたい、こういうことを要求しております。これは三月二日に要求書提出しておりまして、十日までということになつております。これを至急一つ出して頂きたい。内容一般会計一般職の本俸、扶養手当勤務地手当、その内訳ですね、その合計、特殊勤務手当超過勤務手当、そういうものです。それから第二は、人事院指令の第百一号、百二、号、百三号の事項によつて増額を要する経費、調整号俸の跡始末、第三には、昭和二十六年度予算案及び昭和二十五年度予算における寒冷地手当及び石炭手当の額、こういうものをお願いしております。これはここでいろいろ今後公務員給與問題に関する調査に緊急必要とする問題でありますから、これを速かに一つ提出して頂きたい。
  16. 千葉信

    千葉信君 官房長官に再確認する問題についてお尋ねしたいことがあります。昨年の第九臨時国会の当時、この人事委員会の席上におきまして、この給與法提出されました中で、地域給の問題だけが暫定的に、従来支給された地域給おのおの五分減の方法を以て当分の間法律が制定されるまで施行する。こういう方法がとられたことに関しまして、その方法をとらなければならなかつた理由として、官房長官のほうから人事院が出さなければならない勧告をまだ出しておらなかつたために、政府としてはやむを得ずこういう措置をとつた。併し若し人事院から勧告が出れば政府としては直ちに実施する用意がある。こういう明確な御答弁がございましたが、この御答弁は今以て政府として何ら変つておらないかどうか、その点をこの際再確認の意味でお答えを願いたいと思います。
  17. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) 私はそのときの速記録を見なければ、そう明確に答弁したかどうかわかりませんか……。
  18. 千葉信

    千葉信君 頗る明確であつた
  19. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) 私の感じでは、これは常に予算を伴うものだと承知しております。従いまして、予算措置がなければ、実行しようと思つても実行できない、予算が要らない場合もありますけれども予算を必要とする場合には、常に予算措置が必要だと思うのです。従いまして私は常識的に言いまして、人事院勧告が出たらすぐ実施する、こうはつきり言うわけはないと思うのですが、これはいずれも予算に組んであるか組んでないか、或いは組んでないとすればどういう措置をして実施できるようになるか、この問題は常に残ると思うのです。やらないというわけじやありませんが、そういう予算関係がありますから、すぐ即座に人事院勧告が出れば実施する。こういうことは私としては言えないのであろうかと思います。
  20. 千葉信

    千葉信君 ところがあのときの速記録にもはつきり出ておりますけれども官房長官のほうから、政府としては地域給を一緒に改訂したかつたのだけれども人事院のほうから勧告が出ておらなかつた、そのためにできなかつたのであつて、勿論これは人事院から勧告があれば、政府としてはすぐ実施する用意があるという御答弁を私は頂いておるのです。それから又只今その問題に関して、予算の点についての御答弁がございましたけれども、勿論これは官房長官のおつしやる通りだと思うのです。併し今度の地域給の問題に関しましては、一応政府としては従来の地域給支給金額おのおのその率において五分ずつ減額しておる。ところが現在給與関係予算として組まれている地域給原資としては、必ずしも現在のおのおの五分減ずつの地域給原資というものは合致していない。私どもの承知するところによりますと、現在の地域給原資としては、公務員一人当りの原資として約七百円というものがあの給與法案に盛られた地域給に対する考えかたであり、予算である。こういうことになりますと、現在おのおの五分減された現在の地域給給與の実際上の予算というものと編成されている予算というものとは、二十五年度においても或る程度相違があるし、二十六年度においても私はその程度のものは組んであつたろうと思う。従つてそういうような状態において、人事院から勧告が出るかわかりませんけれども、少くともあの当時政府としては人事院が最高二割五分として五段階に刻んでの地域給給與原資というものについては、或る程度の考慮がなされておつたはずなんです。そういう人事院勧告に基いて予算が組まれていて、いつでもとにかく政府考えている人事院勧告をしようとする程度予算に対応する程度のものを私は組まれていたのだろうと思う。従つてそういう点から言いますと、私は勿論官房長官のおつしやるように、予算の点について甚だしく食違いでも起れば勿論別だと思うのですが、現在の我々のいろいろな見通しから言うと、それほど予算に大きな狂いが生ずるというふうには考えていない。従つてもうその予算の問題については、これは事実問題が起つてから、その点については論議すべきだと思うのですが、その予算の点を一応除けば、政府としてはこの際著し人事院から勧告が出されたら、すぐそれを実施する方向へ取運ぶ用意があるか、どうか、この点だけをこの際明確に御答弁を承わつて置きたいと思います。
  21. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) 政府としては予算に変更を加えないで実施ができるとすれば、人事院勧告実施いたします。即座に……。
  22. 千葉信

    千葉信君 それは人事院勧告を即座に実施するかどうかということについては、單にこれは政府だけの考えだけでなくて、国会が最終決定をするわけでありますから、今の官房長官の御答弁はそのまま有難く頂戴するわけには行かない。
  23. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) 勿論私としては、政府としてはと言つております。
  24. 千葉信

    千葉信君 だから政府としてそういう場合にはやはり成る程度そういう人事院勧告従つて、直ちに法律案国会提出する用意を持つておられるかどうか、その点だけを私はお聞きしたい。
  25. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) 私は政府としては人事院勧告が出て、これが予算の変更を伴わないでできるものならば、直ちに実施する用意かあります。
  26. 千葉信

    千葉信君 わかりました。
  27. 木下源吾

    委員長木下源吾君) では大体、官房長官も時間がないようでありますから、只今千葉君からのいろいろな御質疑がありましたが、この地域給の改訂の問題に関しては、本委員会に付託になつておる請願だけでも今日まで二百件近くになつております。非常な数に上る請願その他が頻繁に行われておるのですが、本委員会も非常な関心を持つておるということだけを一つ申上げて置きます。   —————————————
  28. 木下源吾

    委員長木下源吾君) それではこれから請願のほうに移ります。それでは請願第四九五号以下百十四件、それから陳情三件、これをお願いします。
  29. 川島孝彦

    ○専門員(川島孝彦君) 今議題に上りました請願陳情の件でございますが、この前に審議をお願いいたしました後に参りましたのが、現在のところまで請願が百十四件、陳情が三件でございました。その殆んど大部分は地域給に関する問題であります。請願百十四件のうちの四件だけが地域給に関しないものでありまするから、便宜地域給に関するものを先に御審議を願つたらどうかと思います。その題目を申上げますと、請願文書表第四九五号、これは大分県日田市の地域給に関する請願でございます。第五〇七号は、高知須崎町の地域給に関する請願でありまり。第五一五号は、尼崎市の地域給に関する請願であります。第五二四号は、宮崎市外四市の地域給に関する請願であります。第五七二号は、静岡県清水市の地域給に関する請願であります。第五八四号は、大阪孔舎衙村地域給に関する請願であります。第五九三号は、京都市の地域給に関する請願であります、第五九四号は、愛知県大和村の地域給に関する請願であります。第五九九号は、小樽市の地域給に関する請願であります。第六〇〇号は、札幌市および周辺町村地域給に関する請願であります。第六〇三号は、新潟県の地域給に関する請願であります。第六一一号は、兵庫宝塚地区地域給に関する請願であります。第六四一号は、尼崎市外三市の地域給に関する請願であります。第六一六号は、熊本県人吉市の地域給に関する請願であります、第六一八号は、北海道浦河町の地域給に関する請願であります。第六一九号は、伊豆七島の地域給に関する請願であります。第六五四号は、大阪南高安村外七町村地域給に関する請願であります。第六五五号は、滋賀長浜市外二市の地域給に関する請願であります。第六七〇号は、大阪西能勢外五箇村の地域給に関する請願であります。第六七一号は、京都府八木町の地域給に関する請願であります。第六七二号は、京都園部地区地域給に関する請願であります。第六八一号は、群馬県富岡町の地域給に関する請願であります。第六九二号は、山口県小野田市の地域給に関する請願であります。第六九三号は、大阪府豊能郡内町村地域給に関する請願であります。第六九四号は、大阪府箕面町の地域給に関する請願であります。第六九五号は、大阪府庄内町の地域給に関する請願であります。第六九六号は、福岡県二日市町の地域給に関する請願であります。第六九七号は、青森県弘前市の地域給に関する請願であります。第六九八号は、愛知県蟹江町の地域給に関する請願であります。第六九九号は、高知須崎町の地域給に関する請願であります。第七一五号は、広島県西條町、存西村両地区地域給に関する請願であります。第七一六号は、兵庫県和田山町の地域給に関する請願であります。第七一七号は石川県江沼温泉郷地域給に関する請願であります。第七二七号は、岡山県倉敷市の地域給に関する請願であります。第七三〇号は、愛知県長岡村の地域給に関する請願であります。第七三一号は、愛知県平和村の地域給に関する請願であります。第七三二号は、愛知県千代田村の地域給に関する請願であります。第七三三号は、千葉四街道地区地域給に関する請願であります。第七四一号は、兵庫県赤穂町の地域給に関する請願であります。第七四二号は、鳥取市の地域給に関する請願であります。第七四六号は、大分県津久見町の地域給に関する請願であります。第七五一号は、京都府綾部市の地域給に関する請願であります。第七五二号は、愛知県今伊勢町の地域給に関する請願であります。第七五三号は、愛知県挙母町の地域給に関する請願であります。第七五四号は、愛知県西尾町の地域給に関する請願であります。第七五五号は、愛知県野間町の地域給に関する請願であります。第七五六号は、愛知県冨貴村の地域給に関する請願であります。第七五七号は、愛知県北方村の地域給に関する請願であります。第七五八号は、愛知県安城町の地域給に関する請願であります。第七八九号は、長崎県川棚町の地域給に関する請願であります。第八〇〇号は、北海道旭川市の地域給に関する請願であります。第八〇一号は、愛知県刈谷市の地域給に関するものであります。第八〇二号は、同じく本郷町の地域給に関する請願であります。第八〇三号は、愛知宮田町の地域給に関する請願であります。第八〇四号、愛知志段味村の地域給に関する請願であります。第八〇五号、愛知県高浜町の地域給に関するものであります。第八〇六号は、岩手県一関市の地域給に関する請願であります。第八〇七号は、愛知県東浦町の地域給に関する請願であります。第八〇八号、愛知県豊浜町の地域給に関するものであります。第八二五号は、北海道旭川地方地域給に関する請願であります。第八二六号は、北海道網走市の地域給に関する請願であります。第八二七号は、北海道北見市の地域給に関する請願であります。第八二八号は、北海道室蘭市の地域給に関する請願であります。第八二九号は、北海道琴似町の地域給に関する請願であります。第八三〇号は、北海道江別町の地域給に関する請願であります。第八三一号は、北海道浦河町の地域給に関する請願であります。第八三二号は、愛知県丹陽村の地域給に関する請願であります。第八三三号は、宮城県の地域給に関する請願であります。第八三四号は、宮城県矢本町の地域給に関する請願であります。第八三五号は、鳥取県倉吉町の地域給に関する請願であります。第八五七号は、東北地方地域給に関する請願であります。第八五八号は、神奈川県箱根地区地域給に関する請願であります。第八五九号は、兵庫県西脇町の地域給に関する請願であります。第八六〇号は、鹿児島県の地域給に関する請願であります。第八七四号は、北海道旭川市の地域給に関する請願で二通ございます。第八七五号は、千葉県津田沼町外二箇町の地域給に関する請願であります。第八七六号は、三重県四日市市の地域給に関する請願であります。第八九一号は、靜岡県鷲津町の地域給に関する請願であります。第八九五号は、大阪府石切町の地域給に関する請願であります。第八九六号は、大阪府池田市の地域給に関する請願であります。第八九七号は、大阪高安村の地域給に関する請願であります。第八九八号は、京都市の地域給に関する請願であります。第八九九号は、大阪府守口市の地域給に関する請願であります。第九〇〇号は、北海道室蘭市の地域給に関する請願であります。第九〇一号は、岐阜市の地域給に関する請願であります。第九〇二号は、峠阜県陶町の地域給に関する請願であります。第九○三号は、岐阜県笠松町の地域給に関する請願であります。第九〇四号は、岐阜県神岡町の地域給に関する請願であります。第九〇五号は、名古屋市の地域給に関する請願であります。第九〇六号は、愛知県碧南市の地域給に関する請願であります。第九〇七号は、愛知県平田市の地域給に関する請願であります。第九〇八号は、愛知県津島市の地域給に関する請願であります。第九〇九号は、愛知県海部郡の地域給に関する請願であります。第九一〇号は、愛知県中島郡の地域給に関する請願であります。第九一一号は、愛知県田口町の地域給に関する請願であります。第九一二号は、愛知宮田町の地域給に関する請願であります。第九一三号は、愛知県岩津町の地域給に関する請願であります。第九一四号は、愛知県鳴海町の地域給に関する請願であります。第九一五号は、愛知県西枇杷島町の地域給に関する請願であります。第九一六号は、愛知県大野町の地域給に関する請願であります。第九一七号は、愛知県品野町の地域給に関する請願であります。第九一八号は、愛知県稲沢町の地域給に関する請願であります。第九一九号は、愛知県知立町の地域給に関する請願であります。第九二〇号は、愛知県吉田町の地域給に関する請願であります。第九二一号は、愛知県幡山村の地域給に関する請願であります。第九二二号は、愛知県東郷村の地域給に関する請願であります。第九二三号は、大阪曙川村地域給に関する請願であります。第九二四号は、愛知県旭村の地域給に関する請願であります。第九二五号は、愛知県鬼崎村の地域給に関する請願であります。第九二六号は、愛知県三和村の地域給に関する請願であります。  それからその次に陳情が、第一一六号、これは盛岡市内在勤公務員勤務地手当に関する陳情であります。陳情第一二〇号は、滋賀県彦根市の地域給に関する陳情であります。陳情第一三五号は、愛知県旭町の地域給に関する陳情であります。これだけが最近付託されました地域給に関しまする請願及び陳情であいますが、一つ一つ調べましたところ、その理由とするところはそれぞれ違つておりますが、現状の地域区分は実情に即しない、従来から非常な経済上の変動があつたため、或いは又上級の地域の間に挾まつて、次第に経済状態が両方の上級地域と等しくなつて来た。或いは朝鮮動乱の結果、特にその地域の経済状態に激変を来しまして、物価の高騰を来したもの、或いは大都市の周辺に位置しまして、それがために殆んど地域給を指定されております大都市と同様な経済状況になつて来たというような理由がございます。そのほかになお注目すべき理由といたしましては、公務員の人事交流の上から近接している地域がひどい、支給地域の格差があることはいろいろの点に不都合を生ずるというのにございます。なおもう一つ、意外な山村或いは僻地等が近頃の物資の流通の関係から、大都会と差のないような高騰振りを示している所があるという理由もございました。なお詳しいことにつきましては、若し御質問がございましたら一々御説明いたしたいと思います。
  30. 千葉信

    千葉信君 この請願は、仮にこれが国会を通過するということになれば、これが国会を通過した後は政府のほうに善処かたを要望するという形で内閣に送り込まれる。従つて当然この請願人事院当局のほうに送り込まれることになるのですが、従来の国会における給與局長なり或いは、総裁の答弁等からいろいろ検討して見ますと、もうそろそろ今日明日にも地域給勧告が出るのだろうと思うのですが、こういう段階に来てから、この請願を通してやつて、果して人事院でこれらの請願を考慮する時間的の余裕があるかどうかということについて一応御答弁を承わりたいと思います。
  31. 慶徳庄意

    政府委員慶徳庄意君) 只今請願事務的に消化し得るような段階にあるかどうかというような御趣旨の御質問でございましたが、率直に申上げまして、いわゆる事務当局の案といたしましては、その或る部分が完成しておると申上げてよろしかろうと存じます。又一部特需景気その他の関係等からいたしまして、再調査を必要とする点があると存じまして、目下検討を途げておりますが、これも全体から見ますると、極めて小そうございますので、事務当局の案としては、おおむね固まつておると率直に申上げてよろしかろうと存じます。ただ何分にもデリケートな問題でありますので、只今請願にもありました点は、個々の具体具体のものにつきましての請願或いは陳情でありましたが、本来から言えば、この国会におきまして、その具体具体の請願なり陳情につきまして、率直にお答えを申上げるのが本来の筋合であろうかと存じまするが、何分にも一波万波を呼ぶデリケートな問題でありますので、その点だけはお許しを願いたいと思います。
  32. 千葉信

    千葉信君 川島さんにお尋ねいたしますが、これらの請願については、これは個別的には私はまだ見ておらないのですが、いろいろこの請願をする必要性というか、その地域における物価の状況等に関して相当精密なものが全部の請願についているかどうか、單に抽象的な地域給の引上げの請願であるか、非常にこれは愼重に個別に検討しなければならんと思うのですが、そういう点が具備されているかどうか、その点を一つ……。
  33. 川島孝彦

    ○専門員(川島孝彦君) 請願陳情のほかにはそのおおむねのものにつきましては、相当詳細な資料として付けてございます。ただ併し少数のものにつきましては、何と申しますか、従来のやりかたに対する不満と言いましようか、或いは不足と言いましようか、足りない点を指摘して、積極的には資料を揃えてないところがございます。そうして又その請願或いは陳情をする際に、その地のかたがたが来られてのお話でも、やはり前々からそれを知つておれば十分な資料を整えるべく用意をしたのだけれども、早急な問題になつて来たものだから、どうしてもそういるわけには行かないというような弁明のあつたところもございます。
  34. 千葉信

    千葉信君 動議を提出いたします。今人事院当局からの答弁を聞いておりますと、事務当局としては大かた成案がまとまつたような御答弁でございましたが、併しその答弁から言いましても、私はなおこれらの請願を若し参議院として通過することができれば、これを通過して送り込むということは決して無駄ではないという状態が現在の段階だと思います。従つて我々としては、勿論これらの請願に対して個別に仔細な検討を加えながら結論を出すということが正しい方法でございまするけれども、併し何と言いましても、非常に請願が多いということと、それからもう一つは個別にこれらの問題を検討するということになれば、我々としても十分資料も整備されなければならないし、説明も又一つ一つ地域に向つて承わらなければならないというふうになるのですが、併し時間の点もありますし、又更にこの際個別にこれらの問題について検討を加えながら結論を出して行くというよりも、幸い最後の結論というのが、人事院から勧告されるところの地域給の支給区分なり、等級の決定等については、別表の御提出を願つて国会において結論を出すということになつておりますから、その際に我々としては我々の立場からその勧告の、附則第六の別表なるものが適正なものかどうかということについて、これらの請願を出された地域に対する考慮を十分その際にやるという、そういう方法をとるということが、従来大体当委員会としてはその考えでやつてつたわけですから、本日付託になつておりまする地域給に関する請願並びに三件の陳情等は、これを一応当委員会として採択して、これを政府に送り込むという方法をとつたほうが、現在のいろいろ條件から考えて最も適切な方法だと思いまするので、これらの請願並びに陳情を採択することの、一括採択することの動議を提出いたします。
  35. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 只今千葉君の動議にどうですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 木下源吾

    委員長木下源吾君) では千葉君の動議は、いずれ人事院から勧告のあつた場合には、改めてこの請願を検討する機会を持つが、現段階においては採択することが適当であるという理由であります。
  37. 重盛壽治

    ○重盛壽治君 今一遍言つて見て下さい。結論的に言うとどういうことですか。
  38. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 採択するということ……。
  39. 千葉信

    千葉信君 この請願をいろいろな條件から考えて、今個別に十分な検討をこれに加えるということは非常にむずかしいから、これの請願を一応通して、人事院に送り込んで置いて、そうして当然最後にはこの別表が適正であるかどうかということの結論を参議院としては、国会としては出さなければならないわけであります。その時期にこれらの請願陳情等を十分考慮して、最後の結論委員会として出すという方法をとりたい。そこで今日の請願は一括採択されんことを、動議を提出いたします。
  40. 木下源吾

    委員長木下源吾君) それでは地域給に対する請願の四九五号ほか百九件及び陳情一一六号ほか二件は採択して議院の会議に付し、更に内閣に送付することにして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 木下源吾

    委員長木下源吾君) ではそのようにいたします。本会議における報告委員長に御一任して頂くこととして御承認をお願いいたします。   —————————————
  42. 重盛壽治

    ○重盛壽治君 そこでこの機会人事院に……、例のいろいろ人事院で直接調査をなさつたことがありますね。人事院でその調査をなさつたところの大体地域ですね。これを一つ報告願えるでしようか。いろいろ朝鮮動乱の影響等について注目すべき地区人事院が直接調査したことがありますか。
  43. 慶徳庄意

    政府委員慶徳庄意君) ありますが、それは勧告する際に申上げたいと思います。
  44. 重盛壽治

    ○重盛壽治君 その前には駄目ですか。
  45. 慶徳庄意

    政府委員慶徳庄意君) 個々に亘りますので、そういうようなことについて……。
  46. 木下源吾

    委員長木下源吾君) どうも実はデリケートだ、デリケートだということなので……。
  47. 重盛壽治

    ○重盛壽治君 これは給與関係のことは実際は人事院の責任でやつて欲しいと思うのですが、慶徳さんの先ほどのお言葉からすると非常に不満なんだ。不満ということは、人事院の現段階においてはすでに準備ができておる。すべての調査は完了されておるように言われておるのだが、勿論我々は勧告内容はまだ十分知つておらないから、恐らくいいものが出るかも知らんし、そういうものを期待している。併し私どもが実際に今回調査した結果から行きますと、人事院考えている勧告とはかなり違つているのではないか。先ほど専門員の言つたように、朝鮮動乱後の結果、或いはCPS、CPSを調査した昨年五月以降の結果、調査したときの実態の矛盾なり乃至その後人事院から特別調査に行つたところの調査内容というような、こういうようなものをいろいろ総合して考える場合に、人事院として準備ができたからそれでいいのだ、これは勿論人事院が正しい角度に立つて予算を横睨みせず、こういう角度にしなければならんという毅然とした態度を出されるなら何ら意見がない。ただどうも人事院が折角立派なものを作り上げても、五分引下げというような、引下げというものは政府に直ちに了解してもらつている。併しながら改革しなければならないというよいものは骨抜きにされているというのが従来人事院のありかただ、こういう姿で地域給の問題を扱われることは非常に重大な問題となつて来ると考えるので、今取上げられたこの請願内容でも、全部目を通さなければならないということを言われるけれども、専門家の給與関係の人たちとしては、私は全部目を通さなくても、わかり切つている。そのわかり切つていることをいわゆる言い得ないところがデリケートだと考えるので、そこを振り切つて、正しい勧告の上に、勧告してから説明をするという形式的なことでなくて、勧告前にこういう方法であるということをぶちまけて、正しいものを作り上げて行こうという方向付けを新たにしてもらわなければならん段階ではないか、そういうデリケートなところに来ておると私は考えます。   —————————————
  48. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 何かありませんか。
  49. 瀧本忠男

    政府委員(瀧本忠男君) 人事院で個別に調査したところについて御説明しろということでございまするが、只今重盛委員からお話もあつたわけでございまするが、これは実は勧告そのものを申上げることに関連ができて参つたと思うのであります。従いまして人事院といたしましては、この御説明を申上げるにやぶさかではありませんが、勿論申上げなければならんと思つておりますが、それは勧告いたしました際に説明させて頂きたいのであります。
  50. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 実はですね、人事院勧告するのだが、国会法案を出す場合もあるのでね、それらの参考の資料としてだな、そういうものも必要な場合もあるんではないか。人事院としては自分の勧告にばかりこだわることなくだな、調査した資料というものは出して然るべきじやないかと考えられるのだけれども人事院としてはどうしても出したくないというならば、これはやむを得ない。まあいずれ又適当な機会にですね、一つお願いすることにしましよう。
  51. 重盛壽治

    ○重盛壽治君 それから私ども調査した結果は、次回の人事委員会を急速に開いて頂いて、そこで十分説明したいと思います。それらはただ聞き置くということでなくて、十分にその線に沿つた調査と言いますか、事情を織込んで勧告するように僕は要望して置きたいと思います。
  52. 千葉信

    千葉信君 簡單な質問人事院給與局長にいたしたいと思いますが、人事委員会としても、前に淺井人事院総裁がおいでになつたときに、国家公務員法の第二十八條による勧告について一度御答弁を頂いてありますけれども、特に給與局長からこの際お伺いしたいことは、いろいろ給與問題等について作業を進められておるだろうとは思うのですけれども、現在の状態から言うと、申上げるまでもなく、大体公務員の八千円の平均賃金というのは、これは物価の低い当時を基礎として決定されておりますが、朝鮮事変の影響ばかりでなく、いろいろ国際的準戰時態勢への切替えというような影響が国内に非常に深刻に、而も爆発的な様相さえも出て、現われておりますが、人事院としては、この際一体現在の物価水準等についていつ頃までの調査なり、或いは又いつ頃までの水準というものを把握しておられるかどうか。この点をこの際承わつて置きたいと思います。
  53. 瀧本忠男

    政府委員(瀧本忠男君) 人事院といたしましては、昨年の五月の水準で八千五十八円ベースを勧告いたした次第であります。それがまあ国会でああいうふうにきまりましたが、その後の我我が勧告いたしまする際に、非常に重要視いたしておりまする標準生計費につきましては、その後各月計算いたしております。現在までに判明いたしておりますものは昨年の十一月分までであります。十二月につきましては、只今集計をいたしておるというような状況であります。物価指数等によりましては、極く簡單な指数は、これは本年の二月まで出ておるのがあるのであります。併しこれは我々のほうはほんのまあ指標的なものでなしに、やはり標準生計費を組み立てて行きまする上には、どうしても消費者価格調査から実効価格というものを使わなければならんと思います。そういう関係で現在得られておりまする資料は十二月まででありますが、我々のほうの計算は十一月まででありますが、十一月現在におきましては、八千五十八円勧告当時において、我々が單身成年者の生計費として必要であると言つた額、即ち三千三百四十円というものに相当いたしまする額はどうなつておるかと申しますと、十一月現在で三千六百八十円ということになつております。ついででございますから、その途中の経過を申上げますると、昨年の本月には三千百七十円、それから七月に三千五百四十円、八月に三千三百五十円、九月が三千四百三十円、十月が三千四百九十五円、指数で申しますると、二十四年の五月を一〇〇といたしますると、六、七、八と読上げますが、六月が九五%、それから七月が一〇六%、それから八月が一〇〇・三%、それから九月が一 ○二・七%、それから十月が一〇四・六%、それから十一月が一一〇・五%、こういうことになつております。で、我々は年間を通じまして、消費には季節変動があるということを研究の結果知つておるのでありますが、年間平均を一〇〇といたします際に、十一月なり、十二月の季節変動が相当あるわけでありまして、それは我々の計算によりますと、大体十一月においては七%程度であるというふうに計算いたしております。そうであるならば、この数字だけから見ましても、季節変動を外して考えますならば、十一月現在におきましては、五月から三・五%の程度に実質的に上つておると言えるのではないかというふうに考えております。勿論この数字だけが勧告の基礎にはなりません。これが非常に大きな要素にはなりますが、そうして二十八條によりますと、人事院が五%以上俸給表を上げ下げする必要があると認めた場合、勧告するということになつておりますが、その一番必要な基礎的な資料なつておりまする標準生計費というものは、十一月現在で三・五%上りということになつております。人事院といたしましては、将来の予測をいたしませんで、得られた資料から判断して、必要があるというふうに判断することになつておりますから、十一月現在では、まだその必要がないということを、こういうことを申上げるより仕方がないと思います。それからこれだけではなしに、民間の給與との権衡というものが、昨年の九月現在におきまして民間給與実態の調査をやつております。それから本年の五月現在でやることになつております。そういうことを考え併せまして、そうして勧告というものが行われるのではないか、こういうふうに考えております。
  54. 千葉信

    千葉信君 そういたしますと、昨年の十一月の資料によつては、季節的な変動を除いてはこれは三・五%ですか。
  55. 瀧本忠男

    政府委員(瀧本忠男君) そうです。
  56. 千葉信

    千葉信君 そういう資料が又仮に出ているといたしましても、極く常識的に考えても、昨年の十一月の物価水準というものから現在までの推移の状態というのは、平常の場合と異なつて非常に物価高の傾向が現われて来ている。こういう段階から言いますと、その物価高に対しては、やはり公務員給與というものをこの際何とかしなければならないという問題が直ちに出て来ると思うわけです。そういう際に人事院当局としては平常の場合における態度で以て、例えば或る程度の、今後日数が経過すれば、十二月からそれから更に一カ月すれば一月の分がはつきり把握される、こういう工合で、平常の場合なら私は一応差支えないと思いますが、現在のような段階ですと、公務員の生活は再び過去のインフレ時代と同様な形において非常な苦境に陷つておるということは、これは恐らく私が申上げるまでもなく、人事院当局としても、もうすでによくおわかりだろうと思います。従つて人事院当局して勧告をする、そういう資料的なものではなく、正確に基礎を把握しなければならないという点については賛成なんですけれども、併しそういう現在の情勢から見て、できるだけ人事院としては的確に現在の状態を捉えるという立場で、これを給與局長としても十分この問題について急いで、而も熱意を以てこの問題を十分お考え願いたい。勿論お話がありましたように、二十八條の後段によりますと、五%以上ということになつておりまするけれども、二十八條の前段の点から考えても、相当随時それを変更することができるという形において、この前段に実際に適合するような非常に極端な状態が現在起つておる段階だと思いますから、更にその点についても十分に人事院としての御考慮を煩わして置きたいと、かようにお願いするわけであります。
  57. 重盛壽治

    ○重盛壽治君 この際に一つ給與の専門家が二人おられるからお聞きして置きたいのだが、特に地域給勧告をする事前に聞いて置きたい問題で、わかり切つておると言えばわかり切つておるが、現在二割五分、それから二割というように五段階にしようということはわかるのだが、三割、二割、一割から、この五分引きにしたという根拠は一体どこから出て来たか。どういう趣旨からこういう数字実施しておるか。例えば三割のところが單なる五分ということになると六分の一であるし、二割のところが五分ということになると四分の一、一割のところが五分になるということになると甚だしく、半分削られているということになるが、こういう矛盾したものをどういうような点から考えてこういうようにしたのか、一つ聞いて見たいと思います。
  58. 慶徳庄意

    政府委員慶徳庄意君) ちよつと恐れ入りますが、現在の給與法の附則のことですか。
  59. 重盛壽治

    ○重盛壽治君 地域給を三割、二割、一割であつたものが、暫定的に二割五分、一割五分、五分というものは何を基準にして、どこでこういう基準にしてやつたかという、その根拠。
  60. 慶徳庄意

    政府委員慶徳庄意君) この前の給與法の改正のときに恐らく説明があつたかと思うのですが、率直に言いますというと、政府提出法律案として暫定的に作りましたので、あの具体的計算の方法自体に人事院としては關與しておりません。従いまして、その詳しい計数については詳細に知つておりませんから、いわば財政的な観点から暫定的にああいう措置を講じたのであろうと、かように考えております。
  61. 重盛壽治

    ○重盛壽治君 極めて政治的な回答で不十分だと思うが、都合の悪いときには政府のほうでやつたということだが、人事院の立場から考える場合には、そうすると三割のものを五分減らし、二割のものを一割五分に減らすという、こういうのは矛盾しているのだという、こういうふうにはお考えなんですね。
  62. 慶徳庄意

    政府委員慶徳庄意君) 法律の本則にありまするがごとく、当初の三割、二割、一割を五分引き五段階ということに法律の本則で謳つておるのでございますが、勿論人事院の構想といたしましては、ただ形式的に三割のところを五分引き、一割のところを五分引きなどという極めて非科学的な、わけのわからないようなことをやることは毛頭考えておりません。従いまして人事院といたしましては、勿論三割のところが二割五分になる所もありましようし、従来二割のところが二割五分になる所もありましようし、零のところが二割になる所もあるでありましようし、いわゆる全体を全国的の視野に立ちまして極めて公平に描き出しまして、最高二割五分、五分引きの五段階ということにきめたというのが人事院考えかたでございます。
  63. 重盛壽治

    ○重盛壽治君 考えはわかつておるのだ。最初からわかつておるのだけれども、こういう矛盾したところに対して、この考え通りに行かなかつたことが現実であります。そこで一割のところを半分削られたような所は非常な犠牲をこうむつておるわけでありますから、こういう矛盾した点を私は申上げておるので、このような実体が地域給の面にはあらゆる面で現われておつて、実際に行きますと、引下げんでもよいところから引下げておるという実質賃金の五分引下げにおいて、特別に一割をもらつておるために削られておるという所もありますから、そういう点を十分に考慮に入れて、そうしてあらゆる角度から研究し、更に又先ほど十一月の指数を見ても三・五%も上つておるという数字も出ておりますし、これらのものを十分織り込んだ正しい勧告一つ至急にやつてもらうように、僕は要望して置きたいと思います。
  64. 千葉信

    千葉信君 これは瀧本さんの管轄とは違うかも知れませんけれども人事院には人事官会議というのがありますね。その会議の議事録が非常に重要だと思うのですが、これは事務総長の所で議事録を作つて保管してありますか。
  65. 瀧本忠男

    政府委員(瀧本忠男君) 私が承知をしておりますところでは、詳細な発言の一字一句までといつたような記録は恐らくないのではないかというふうに考えます。大筋の記録というものは作つてあるというふうに承知いたしております。
  66. 千葉信

    千葉信君 そうして人事院としては国会並びに政府に業務報告というものを出さなければならないことになつておりますが、これは公務員法ではつきりきまつておる。そういう業務報告の中に人事官会議会議録等をこちらで要請すれば簡單に出すおつもりになつておられるかどうか。この点若しわかつておられたら御答弁願います。
  67. 瀧本忠男

    政府委員(瀧本忠男君) 今の千葉委員の御質問には私十分御満足の行くようなお答えができないと思いますが、人事院といたしましては、業務報告として年次報告国会提出することになつております。人事院の業務報告はすべて人事官会議の決定によつてつておりますから、従つてその業務報告人事官会議の決定というものを大分反映しておると思います。極く細かい点につきまして、どの人事官がどのようなことを言つたということは、或いはこれは非公開ということになるのではないか。人事院として最後の決定となつたものが、これが人事院の決定でありますから、恐らくこういうことになるのではないかと私は想像いたします。
  68. 木下源吾

    委員長木下源吾君) それでは私から一つ資料を出してもらいたいと思うのですが、二十六年度の今審議中の予算ですね。この予算の中で地域給予算、一カ月一人平均どのくらいであるかということを人事院はどのように推定しておるか。
  69. 瀧本忠男

    政府委員(瀧本忠男君) 人事院といたしましても、この給與実施に任じます責任上、そういうことに非常に関心を持つておるのであります。併しこの予算の問題は人事院は専門でございませんから、そういう詳細な資料は、これをこの関係省であります大蔵省に御要求願いたいというふうに考えるのでありまするが、併し我々のほうで或る程度計算いたしたものによりますると、二十六年度における地域給予算というものは七百六十円程度ではないかというふうに推定いたしております。
  70. 重盛壽治

    ○重盛壽治君 地域給の決定をするのに各地方の県知事とか、そういうような者から、いわゆる内申というのか、その地方々々の格付けというか、そういうようなものを人事院がとつたとか、出しておるとかというのだが、そういうことはあるのですか。
  71. 瀧本忠男

    政府委員(瀧本忠男君) 人事院はこの地域給基準を決定いたしまするのに、特別CPSというものを過去三回やつておるのであります。これは併し数が限られております。せいぜい三百八十都市ぐらいです。これだけは国家的になりますが、それは一つの府県に行つて見ますると、平均四つか五つかということになる。そのほかの府県内のこの地域給を決定いたしますためには、地方長官から地域の順位表というものを出してもらつております。この順位表というものは、これはもうすでに今から一年半ぐらい前に要求いたしまして、その後何回か我々が疑問を起します際にですね、地域の順位はこれでいいかという念が押してございます。そういうふうにもはや両三回念を押しまして、現在各地域から出し直しをされたようなところも勿論ございまするし、部分的な改訂をいたしたところもございますが、とにかく出ております。
  72. 重盛壽治

    ○重盛壽治君 そうしますと、それは人事委員会委員である我々が参考資料に見たい場合には見せてもらうことができるわけですね。
  73. 木下源吾

    委員長木下源吾君) これはですね、やはりどう申しまするか、地域給勧告資料といたしましてですね、勧告をいたしました際には必要があれば御要求に応じなければならんかと思つております。では本日はこの程度で散会いたします。    午後二時五十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     木下 源吾君    理事            加藤 武徳君            千葉  信君    委員            西川甚五郎君            重盛 壽治君            小野  哲君   政府委員    内閣官房長官  岡崎 勝男君    内閣官房副長官 井上 清一君    人事院事務総局    給與局長    瀧本 忠男君    人事院事務総局    給與局次長   慶徳 庄意君    大蔵政務次官  西川甚五郎君    大蔵省主計局給    與課長     磯田 好祐君   事務局側    常任委員会專門    員       川島 孝彦君