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政府委員(瀧本忠男君)
人事院といたしましては、昨年の五月の水準で八千五十八円ベースを
勧告いたした次第であります。それがまあ
国会でああいうふうにきまりましたが、その後の我我が
勧告いたしまする際に、非常に重要視いたしておりまする標準生計費につきましては、その後各月計算いたしております。現在までに判明いたしておりますものは昨年の十一月分までであります。十二月につきましては、
只今集計をいたしておるというような状況であります。物価指数等によりましては、極く簡單な指数は、これは本年の二月まで出ておるのがあるのであります。併しこれは我々のほうはほんのまあ指標的なものでなしに、やはり標準生計費を組み立てて行きまする上には、どうしても消費者価格
調査から実効価格というものを使わなければならんと思います。そういう
関係で現在得られておりまする
資料は十二月まででありますが、我々のほうの計算は十一月まででありますが、十一月現在におきましては、八千五十八円
勧告当時において、我々が單身成年者の生計費として必要であると言
つた額、即ち三千三百四十円というものに相当いたしまする額はどう
なつておるかと申しますと、十一月現在で三千六百八十円ということに
なつております。ついででございますから、その途中の経過を申上げますると、昨年の本月には三千百七十円、それから七月に三千五百四十円、八月に三千三百五十円、九月が三千四百三十円、十月が三千四百九十五円、指数で申しますると、二十四年の五月を一〇〇といたしますると、六、七、八と読上げますが、六月が九五%、それから七月が一〇六%、それから八月が一〇〇・三%、それから九月が一
○二・七%、それから十月が一〇四・六%、それから十一月が一一〇・五%、こういうことに
なつております。で、我々は年間を通じまして、消費には季節変動があるということを研究の結果知
つておるのでありますが、年間平均を一〇〇といたします際に、十一月なり、十二月の季節変動が相当あるわけでありまして、それは我々の計算によりますと、大体十一月においては七%
程度であるというふうに計算いたしております。そうであるならば、この
数字だけから見ましても、季節変動を外して
考えますならば、十一月現在におきましては、五月から三・五%の
程度に実質的に上
つておると言えるのではないかというふうに
考えております。勿論この
数字だけが
勧告の基礎にはなりません。これが非常に大きな要素にはなりますが、そうして二十
八條によりますと、
人事院が五%以上俸給表を上げ下げする必要があると認めた場合、
勧告するということに
なつておりますが、その一番必要な基礎的な
資料に
なつておりまする標準生計費というものは、十一月現在で三・五%上りということに
なつております。
人事院といたしましては、将来の予測をいたしませんで、得られた
資料から判断して、必要があるというふうに判断することに
なつておりますから、十一月現在では、まだその必要がないということを、こういうことを申上げるより仕方がないと思います。それからこれだけではなしに、民間の
給與との権衡というものが、昨年の九月現在におきまして民間
給與実態の
調査をや
つております。それから本年の五月現在でやることに
なつております。そういうことを
考え併せまして、そうして
勧告というものが行われるのではないか、こういうふうに
考えております。