○
衆議院議員(
受田新吉君) もう一度私申上げたいのは、この
法律は極めて
暫定措置の
法律によ
つて設けられた
審議会でありまして、そういうふうに
審議会を置くように
なつた
理由が、
最初の
目的が早急に
引揚問題を
解決するために
審議会を置いたわけなんであります。
従つてこれは当然もう解消していなければならない問題です。
解決を
終つてこの
委員会はもうなくな
つてもよいはずだ
つたのですが、今年ももうこれで終えてはどうかという声もあ
つて、八月三十一日を以て終えてはどうか、そうして
厚生省内の
引揚援護庁の
関係で一部局を設けて、
引揚援護庁がこれを一括して
事務をとるというのでいいんじやないかという声もあつたわけであります。
従つてこの
審議会というものが長く置かれることは、これはそう予定されないと私は思いまして、これが当然
厚生省内における一部局の担当するところとなることは想像できることでありまして、とにかくこの一年の間にこの
引揚審議会も
最後の努力をして有終の美を発揮してもらいたい、こういうような意向で
衆議院側としては一年という
年限を置いたのでありまして、旅行の後
解決するまでこれを置くというような形のものではなくて、
暫定措置の
法律でありまして、
恒久性を持たないという点において特殊な
法律でありますから、そのときの
情勢で、来年又この問題を蒸返されてもう一年というような
事態が起きるかも知れません。併しそれは今日予想しないで、法の
権威を持たしめるという
意味からも、一年の間に
解決せしめるということが、特殊の
立場における
法律ですから、そのほうが
権威があるのではないかと
思つております。