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1951-05-25 第10回国会 参議院 厚生委員会 第31号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月二十五日(金曜日)    午前十時四十七分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○覚せい剤取締法案中山壽彦君外四  名発議) ○検疫法案内閣提出衆議院送付) ○地方自治法第百五十六条第四項の規  定に基き、検疫所支所及び出張所  の設置に関し承認を求めるの件(内  閣提出、衆議院送付)   —————————————
  2. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 只今から厚生委員会を開きます。
  3. 井上なつゑ

    井上なつゑ君 ちよつとこの際御報告をさせて頂きとうございます。それはほかでもございませんが、一昨日当厚生委員会におきまして、サムス准将の功績に対して感謝をする決議をなすつて頂きましたのでございますが、その決議文は今朝私が厚生委員会を代表させて頂きまして司令部へお届けいたして参りました。どうぞ厚生委員会の皆様によろしくお伝え申してくれとのことでございました。右御報告申上げます。
  4. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 覚せい剤取締法案議題といたします。御質疑をお願いします。
  5. 有馬英二

    有馬英二君 第一章の総則の中の第二条の四に「覚せい剤研究者」というのが、あるのですが、これは覚せい剤というものをこれから研究をして、更らしい覚せい剤を作るために研究する者をいうのであるか、或いは何か病気を研究するために覚せい剤というものを研究の材料に使う者でありますか、その点一つはつきりとして頂きたいと思います。
  6. 中原武夫

    法制局参事中原武夫君) 只今指摘になりました両方を含むのでございます。
  7. 藤森眞治

    藤森眞治君 この覚せい剤製造業者からすぐ指定医療機関に渡す、こういうことで、中間的には覚せい剤はどこへも置かないという方針がとつてありますが、勿論これはこの法案の精神を徹底するためにこの必要があつたと思いまするが、中間に若し覚せい剤を或いは販売業者或いは薬局とかというところに置きますることによつて覚せい剤徹底的に取締ることができないということの観点から、中間に置かないというふうになつておるのでありますか。発案者にこのことをお聞きしたいと思います。
  8. 中原武夫

    法制局参事中原武夫君) 覚せい剤は現在非常に濫用されておりまして覚せい剤のあり場所がわかりますと、手段を選ばずにそれが獲得に狂奔するような社会情勢になつております。従いましてできるだけ必要な箇所以外には覚せい剤を置かない、こういう趣旨が主なる目的であり、そのほかに今後製造されます覚せい剤の数量は極めて微量であること等を勘案して、中間段階販売業者を省いたのであります。
  9. 藤森眞治

    藤森眞治君 覚せい剤のあるところがわかるとこれをとるために狂奔するということになりますと、医療機関のほうにそれが置いてあつても、これがわかると相当やかましい問題が起つて来ると思いまするが、これに対しては何かそういう処置が講ぜられるのですか。
  10. 中原武夫

    法制局参事中原武夫君) 覚せい剤の用途を医療用研究用だけには認めるという建前にいたしましたので、医療機関研究機関にはどうしても置かざるを得ないのであります。中間段階販売業者のところには置かなくても済むのであります。そういうような意味で中間段階を省いたのでございますが、只今質問にありましたような覚せい剤を奪いに来るための防禦措置というものは何ら考慮してございません。
  11. 藤森眞治

    藤森眞治君 中間段階に置かないということは、これは中間段階に置くことによつてそういうふうな求める者が非常に出て来て狂奔するということよりも、むしろ中間段階に置くということが取締徹底を期することができない、中間段階覚せい剤があることが、結局それによつて又市場に氾濫するとかどうとかいう弊害を起すということが主な目的じやないですか。
  12. 中原武夫

    法制局参事中原武夫君) さようでございます。
  13. 有馬英二

    有馬英二君 覚せい剤取締る上において、取締員でありますか、「当該職員をして覚せい剤製造業者製造所」云々ということが書いてあるのですが、これは覚せい剤を製造するということを表向きにやつておるところの製造所、その他病院或いは診療所研究所というようなところには立ち入らせるということが書いてあるのですが、ひそかに製造しておるというところには、これは立ち入ることがやはりできるのでありますか、その点を一つ……。
  14. 中原武夫

    法制局参事中原武夫君) この法案取締に当る機関は二つございます。一つは、三十三条に書いてあります薬事監視員をして当らしめる。これは一般行政監督上の権限だけを持つ。只今指摘になりましたような犯罪捜査のために取締をする場合には、一般司法警察官が当る。こういうことにしたのであります。その点は麻薬取締官行政取締の面においても又犯罪捜査の面においても、両方の資格で行動するのと建前を異にしております。
  15. 有馬英二

    有馬英二君 どうもちよつとわかりかねるのですが、建前を変えてあるということはどういうことを意味するのですか。つまり麻薬取締法よりこのほうが厳しいといいますか、最もえらく厳しく監督するということを意味するものかどうか。
  16. 中原武夫

    法制局参事中原武夫君) 麻薬取締は国が統一的にやつており、麻薬取締官という機関を全国的に国の責任において配置しておるのであります。そういう機関を同時に使うことも考えたのでありますが、現在の麻薬取締官の陣容では、覚せい剤取締まで手を出すことが不可能であります。麻薬取締官に代えて、麻薬取締官と同じような制度を作るとなりますと、厖大な予算が必要になつて参るのであります。そのために現在各都道府県及び本省に配属されております薬事監視員をして行政取締の面は当らせよう、こういうことにしたわけであります。
  17. 有馬英二

    有馬英二君 今の御答弁で大体わかりましたが、それで十分監督がなし得られるものでありましようか。
  18. 中原武夫

    法制局参事中原武夫君) 現在でも覚せい剤取締司法警察官が主としてやつておるのであります。前に御説明いたしましたように、不法所持禁止規定がないために、違反者を発見してもこれを検挙できないという盲点があるために、現在の司法警察官の活動が制限されておるわけであります。その盲点を塞ぎまして、十分に司法警察官が活動できるようになりますならば、取締の点において徹底が期せられる、万全が期せられると考えております。
  19. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 質問ございませんか。ほかに御質問がございませんか。ほかに御発言がございませんようですから、質疑は尽きましたものと認めまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにいたしてお述べを願います。
  21. 井上なつゑ

    井上なつゑ君 討論を省略いたしまして、直ちに採決せられんことの動議を提出いたします。
  22. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 井上委員動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) ではこれより採決に入ります。覚せい剤取締法案を原案の通り可決することに賛成かたは起立を願います。    〔総員起立
  24. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決することと決定いたしました。それから委員長議院に提出する報告書には、多数意見者署名を附することになつておりますから、本案を可とされたかたは順次御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     井上なつゑ  有馬 英二     中山 壽彦  石原幹市郎     河崎 ナツ  藤森 眞治     松原 一彦  堂森 芳夫     谷口弥三郎  長島 銀藏
  25. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 御署名漏れはございませんか。御署名漏れはないと認めます。なお本会議における委員長口頭報告につきましては委員長に御一任願いたいと存じまするが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 御異議ないと認めます。   —————————————
  27. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 次に検疫法案議題といたします。御質疑をお願いいたします。御質疑はございませんか。
  28. 藤森眞治

    藤森眞治君 大変要らんことを聞くようですが、現在船及び飛行場検疫はどういうようにして行われておるのでありますか。実情をちよつとお話し願いたいと思います一
  29. 山口正義

    政府委員山口正義君) 現在検疫実施いたしております港が全部で十七カ所ございます。飛行場が二カ所でございます。昨年の二月までは検疫実施連合軍司令官責任を持つてつておつたのでございますが、昨年の二月から日本側検疫実施を任されまして、現在岩国の飛行場を除きましては、日本側機関によつて検疫実施いたしております。但し軍用艦船軍用機に対しましては、極く一部を除きましては連合軍当局責任において検疫実施いたしております。船舶につきまして概略申上げますと、外国から船舶が参りました場合には、指定いたしました検疫錨地、これはおおむね公海に設けてございますが、検疫錨地に投錨いたしまして、そこで検疫所から検疫官が参りまして、書類検査或いは診察、場合によりましては船内の必要な検査をいたしまして、病毒検疫伝染病病毒が持ち来たされる慮れがないというときには許可証を与えて港に入れるということをいたしております。若しその際に伝染病毒に汚染しておる者或いは汚染した疑いのある者がございました場合には、港に入れることをやめまして、一定場所、大体患者検疫所の中にございます検疫病院收容いたします。それから病毒に接触した慮れのあります者につきましては、検疫所の中にございます停留所と申しまして、一種の健康者隔離するところでございますが、そこに隔離をいたしまして、一定期間観察をするという処置をとつております。検疫錨地に投錨しないで、非常に急ぎますような場合には、航行中に船が非常に速度を落しまして、そうして検疫が舷側に沿うように運航いたしまして、その間に縄梯子で上つてその中で検疫をして、運航中に検疫実施するということをいたしております。航空機につきましては、到着いたしました航空地、これは専ら現在羽田実施いたしておりますが、航空機飛行場内の一定場所に到着いたしますと、直ちに検疫官が乗り込んで参りまして、書類検査、或いは一般健康状態検査をいたしまして、病毒が侵入される心配がないというときは許可証を与えまして乗客を降すという処置をとつております。極く概略でございますが、現在実施いたしております検疫状態について説明いたしました。
  30. 藤森眞治

    藤森眞治君 最近の検疫で何か特殊の疾病が発見されたとか伝染病等が入つで来る傾向があつたとか、そういうふうな事例が少々ございましようか。
  31. 山口正義

    政府委員山口正義君) 検疫の際に発見されます伝染病の数は、現在までのところ終戦直後コレラ、痘瘡発疹チフスなどが非常に流行いたしましたときは別といたしまして、昭和二十三年、二十四年、二十五年の実績から見ますと、昭和二十三年には発疹チフスに汚染された船を一隻発見しております。二十四年には痘瘡に汚染されました船を一隻発見しております。二十五年には発疹チフス一隻、痘疹一隻、そういうふうな状態でございます。
  32. 藤森眞治

    藤森眞治君 それでその中に患者はありましたでしようか。ございましたらどのくらい数がございましたか。
  33. 山口正義

    政府委員山口正義君) おのおのにつきまして患者は一名ずつでございました。
  34. 有馬英二

    有馬英二君 今まで外国飛行機から余り話を聞いておりませんがこの際内国の飛行機もだんだんできるようになるそうでございますが、主として外国から来た飛行機で何か検疫して特殊の疾病が発見されましたでしようか。そういう事例がありましたでしようか。
  35. 山口正義

    政府委員山口正義君) 先ほどから申上げましたように、只今航空検疫は専ら羽田実施いたしておりますが、私ども検疫実施いたしますようになりましてから、まだ一名も伝染病患者は発見されておりません。
  36. 井上なつゑ

    井上なつゑ君 ちよつとこの法律を実施なさいますのに対して検疫所の数を新しく殖やさなければならないと書いてありますが、どのくらいの施設をこれに要するものでございますか。それから国の費用で賄うと書いてありますが、予算はどういうふうになつておりますか。若し検疫所をお作りになるについては、検疫所に働く人のやはり準備も要るでしようと思います。そういうようなことはどういうふうになつておるのでありますか。
  37. 山口正義

    政府委員山口正義君) 現在検疫所設置、つまり検疫実施いたします港は、現在の状態におきましては連合軍司令官の指定した港についてだけ検疫実施することになつております。その制限がとれました暁におきましては、日本側において必要と認める場所検疫実施し、検疫所設置するということになります。その検疫実施いたします港につきましては御審議を願つております法案にもございますように政令で定めることになつております。検疫所設置いたします場合には地方自治法に基きまして国会承認を求めることになつております。施設の内容でございますが、これは検疫所出入船舶の数によりまして、現在あらゆる種類の施設を持つた検疫所と、そのうちの一部分だけの施設を持つた検疫所と二通りございます。すべての施設を持つた検疫所と申しますのは、事務室は勿論でございますが、細菌検査室病院消毒室、それから病毒に接触したと思われる者を停留いたします隔離室というようなものが必要であります。そういうのは全国主なところに五、六カ所配置して置けばいいのでございますが、その他に事務所とそれから細菌検査施設程度を持つというような比較的簡単な施設で、平生の検疫をやつて行く、この二通りのことが考えられるのであります。現在先ほども申上げましたように全国で十七カ所の港で検疫実施しております。それから一カ所の飛行場検疫実施しております。それに配置してございます人員は六百三十四名でございます。一番大きなところで大体八十名から九十名、少いところで大体三十名程度でございます。現在は連合軍のほうからの勧奨によりまして検疫実施しております。それに必要な予算昭和二十六年度におきまして先般御可決頂きました一億八千万円でございます。
  38. 藤森眞治

    藤森眞治君 この検疫法案とは直接の関係はないのですが、多少関連があるのでついでにお尋ね申したいのですが、現在癩の密入国者が非常に多いということが一般にいわれております。殊に先般私は岡山県の愛生園の所長の西田博士会つていろいろ意見を聞きましたが、日本の癩を根本的に取締をし、又これを收容するにはこの密入国者を防がなければならん。又仮に密入国者は防ぎ切れないものとして、密入国者に対する何かの手当を打たないことには、どうしても癩の本当の取締はできないということを非常に強調されておりまして、現在その方面について何か厳重な取締と申しますか、そういうことは講ぜられておりましようか、如何でございましようか。
  39. 山口正義

    政府委員山口正義君) この不法入国者取締につきましては終戦直後連合軍当局からの指令が出ておりまして、それに基いてやつておりましたが、昨年七月十一日附で厚生事務次官国警長官海上保安庁長官の連名の通牒を出しまして、不法入国者に対してこれら発疹チブス痘瘡、癩の有無に重点を置いて検診実施し、検診の結果、癩のような者を発見いたしましたときには、癩予防法に基いて処置する。こういうふうな通牒を出しておりまして、只今指摘のように癩がしばしば発見されることがございますので、特に重点を置いて実施をいたしております。
  40. 藤森眞治

    藤森眞治君 密入国者の癩が発見されて、これは癩の收容所に大体收容ができてございますけれども、だんだん殖えるような傾向があるというふうに私は承わりましたのですが、それでこれは主として朝鮮のほうから来るのが一番多いと、こういうことであります。まあ朝鮮の帰属というものがまだはつきりいたしませんが、まあ外国人としての登録をすることになつております。そうすると密入国者ですから、無論登録をしていないということになつております。いわゆる外国人扱いをしなければならないのですが、こういう者を日本収容所にどんどん入れるということにいたしますと、これは收容所を如何に大きくしても入れられないという点があるのですが、これは国際的の問題としても解決しなければならない点があるのではないかと思います。そういう点につきまして何かお考えができておりますか。
  41. 山口正義

    政府委員山口正義君) 只今藤森委員よりの御指摘の点御尤もでございまして、終戦前は明治四十年に制定されました勅令によりまして、外国人癩患者の上陸を禁止するということになつておりましたが、現在はその規定が廃止になつて只今では先ほど申上げましたような措置で一応検診をして、発見しましたときには癩予防法に基いてやるということになつておりますが、只今指摘のようにだんだん殖えるというような事態が起つて参りますれば、当然特別な措置を考えて行かなければならんと存じております。
  42. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 御質問ございませんか。
  43. 井上なつゑ

    井上なつゑ君 大体の質問終つたようでございますから、質問はこれで打切つて討論に移られることの動議を提出いたします。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  44. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにして御発言を願います。
  45. 井上なつゑ

    井上なつゑ君 討論を省略いたしまして、直ちに採決に入られんことの動議を提出いたします。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  46. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) それではこれより採決に入ります。検疫法案を原案通り可決することに賛成かたは起立をお願いいたします。    〔総員起立
  47. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。それから委員長議院に提出する報告書には多数意見者署名を附することになつておりますので、本案を可とされたかたは順次御署名を願いたいと思います。   多数意見者署名     井上なつゑ  有馬 英二     中山 壽彦  石原幹市郎     河崎 ナツ  藤森 眞治     松原 一彦  堂森 芳夫     谷口弥三郎  長島 銀藏
  48. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 御署名漏れはございませんか。御署名漏れないと認めます。なお本会議における委員長口頭報告については委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 御異議ないと認めます。   —————————————
  50. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) この際日程に附加えまして、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き検疫所支所及び出張所設置に関し承認を求めるの件を議題といたしたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 御異議ないと認めます。それでは地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き検疫所支所及び出張所設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。提案理由の御説明をお願いいたします。
  52. 平澤長吉

    政府委員平澤長吉君) 只今議題となりました検疫所支所及び出張所設置に関し承認を求めるの件について提案理由を説明いたします。  現在横須賀港の検疫横浜検疫所、大阪港の検疫神戸検疫所羽田飛行場検疫東京検疫所、呉港の検疫広島検疫所関門港の若松区の検疫門司検疫所、四日市港の検疫名古屋検疫所においてそれぞれ分室的事務所を設けてこれを実施中でありますが、この事務所を、先般改正になりました厚生省設置法第二十条第三項の規定によります支所又は出張所にいたしまして、業務の万全を期したいと存じますので、ここに地方自治法第百五十六条第四項の規定によりまして国会承認を求めるためこれを提案いたした次第であります。  何とぞ慎重御審議上速かに承認されますよう御願いいたします。
  53. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 御質疑をお願いいたします。
  54. 井上なつゑ

    井上なつゑ君 只今の件は質疑を省略いたしまして、直ちに承認せられるように委員長においてお諮りあらんことの動議を提出いたします。
  55. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) それでは採決に入りまして、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、検疫所支所及び出張所設置に関し承認を求める件を原案通り承認することに賛成のおかたは起立を願います。    〔総員起立
  56. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 全会一致と認めます。よつて本案は原案通り承認すべきものと決定いたしました。それから委員長議院に提出する報告書には多数意見者署名を附することになつておりますから、本案を可とするかたは順次御署名を願います。   多数意見者署名     井上なつゑ  有馬 英二     中山 壽彦  石原幹市郎     河崎 ナツ  藤森 眞治     松原 一彦  堂森 芳夫     谷口弥三郎  長島 銀藏
  57. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 署名漏れはございませんか……、署名漏れないと認めます。なお本会議における委員長口頭報告については委員長に御一任をお願いいたしたいと存じます。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 御異議ないと認めます。ちよつと速記をとめて下さい。    午前十一時三十一分速記中止    ——————————    午後零時十二分速記開始
  59. 小杉繁安

    理事小杉繁安君) 速記を始めて下さい。それでは本日はこれにて散会いたします。    午後零時十三分散会  出席者は左の通り    委員長     山下 義信君    理事            小杉 繁安君            井上なつゑ君            有馬 英二君    委員            石原幹市郎君            中山 壽彦君            長島 銀藏君            堂森 芳夫君            河崎 ナツ君            常岡 一郎君            藤森 眞治君            谷口弥三郎君            松原 一彦君   政府委員    厚生政務次官  平澤 長吉君    厚生省公衆衛生    局長      山口 正義君    厚生省薬務局長 慶松 一郎君   事務局側    常任委員会専門    員       草間 弘司君    常任委員会専門    員       多田 仁已君   法制局側    参     事    (第一部第一課    長)      中原 武夫