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1951-03-22 第10回国会 参議院 厚生委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年三月二十二日(木曜日) 午後一時十九分開会 ———
—————
—————
本日の
会議
に付した事件 ○小
委員長
の
報告
○
社会福祉事業法案
(
内閣提出
) ———
—————
—————
河崎ナツ
1
○
委員長
(
河崎ナツ
君) これより
厚生委員会
を開会いたします。
順序
を変更いたしまして、先ず第一に
社会福祉事業
に関する小
委員会
の
報告
を伺うことにいたします。小
委員長松原委員
から伺います。
松原一彦
2
○
松原一彦
君
社会福祉事業
に関する小
委員会
の状況を御
報告
申上げます。
社会福祉事業法案
の
重要性
に鑑みまして、特に小
委員会
を設けて
審議
することに相成り、私がその小
委員長
に互選せられたのでありますが、小
委員会
は去る二十日及び本二十二日の両回に亘り開会いたしまして、
慎重審議
を尽した結果、左の
要望事項
を
全会一致
で決定いたしたのでございます。実は
重要法案
であります上に、この
法案
にはまだ
幾多
の疑義もございますので、ゆつくり
審議
をいたしたい、
実施
は六月一日とな
つて
おりまするから、
審議
の
余裕
もあると思いまして、そういう
意見
も出たのでありますが、併し
当局
のほうでは、この中の一部は四月一日から
実施
せなければならない
事情
に迫
つて
おるという懇々のお申出もありましたために、一応
要望事項
といたしまして、近き将来にこの
要望事項
が本文の間に修正として現われますことを期待して、この際は四月一日の一部
実施
に間に合うように
審議
を進めたいと
思つたの
でございます。さような
意味
におきまして、只今より
要望事項
の小
委員会
において
決議
になりましたものをば申述べます。 一、
政府
は
国民
にあまねく
社会福祉事業
の
重要性
を認識せしめ、その
協力態勢
を確立するよう努めるこ と。 二、
政府
は
社会福祉事業振興
に関する
根本計画
を樹立すると共に、
地方公共団体
をしてその
地区
の実情に即応した
社会福祉事業振興計画
を樹立せしめること。 三、
不良社会福祉事業
の粛正を断行すると共に、
優良社会福祉事業
の助成を図り、且つ
公約社会福祉事業施設
の
改善向上
に努めること。 四、
社会福祉事業関係者
の処遇、並びに
社会福祉事業功労者
の表彰について特別の
措置
を講ずること。 五、
社会福祉事業経営者
に対する国又は
地方公共団体
の
事業委託費
を大幅に増額すること。 六、
社会福祉事業施設
に対する免税を更に拡大すること。 七、
戦争犠牲者
に対して速かに適切な
方途
を講ずること。 八、本
法案成立
後適当な時期に左の
通り條文
を改正すること。 (1)第
二條
第四項第一号を削除する。 これは少し
説明
を付けて器きます。第
二條
第四項第一号において
更生緊急保護法
にいう
更生保護事業
はこの
法律
における
社会福祉事業
に含まれないことにな
つて
いるが、これを含めるようにいたすのであります。 (2)第六條第二項中「
監督
に属 し、その」を削除する。 これも
説明
いたします。第六條第二項において「
社会福祉審議会
は、
厚生大臣
の
監督
に属し、」とあるが、
文句
が妥当でないからこの「
監督
に属し」という
文句
を削るのであります。 (3)第十三條第四項及び第五項を 削除し、
関係條文
を整理する。 この
説明
を申上げます。第十三條第四項において、「
町村
は、
條例
で、その
区域
を
所管区域
とする
福祉
に関する
事務所
を設置することができる。」ことにな
つて
いるが、
町村
は
福祉事務所
を設置することができないようにするのであります。又、同條第五項において、
町村
は一部
事務組合
を設けて
組合
内の
町村
の
区域
を
所管区域
とする
福祉
に関する
事務所
を設置することができることにな
つて
おりますが、これもできないようにいたすのであります。 (4)第五十六條中「緊急にこれを復旧する必要があると認めるとき」の次に「又は国若しくは
地方公共団体
が要
援護者等
に関する
収容
その他の
措置
を
委託
したことによ
つて社会福祉法人
その他の者の
経営
する
社会福祉事業施設
の
改善
をする必要が生じたと認めるとき」を加える。 これも
説明
いたします。第五十六條において国又は
地方公共団体
は
社会福祉法人
の
経営
する
社会福祉事業施設
が災害によ
つて
破損した場合に緊急にこれを復旧する必要があると認めるときは、
社会福祉法人
に対し
補助金
を支出し、又は通常の
條件
よりも有利な
條件
で
貸付金
を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し若しくは貸し付けることができることにな
つて
おるのでありますが、それに限定せずに、国文は
地方公共団体
が要
援護者等
に関する
収容
その他の
措置
を
委託
したことによ
つて
、
社会福祉法人
その他の者の
経営
する
社会福祉事業施設
の
改善
をする必要が生じたと認めるときにも
補助金
を支出する等のことができるようにいたすのであります。 (5)第七十三條第三号を、「
当該共同募金
の
配分
を受ける者が
役員
又は
評議員
の
総数
のそれぞれ五分の一を超えないこと」に改める。 これも
説明
いたします。第七十三條第三号により、
共同募金
の
配分
を受ける者が
役員
又は
評議員
に含まれないことが
共同募金会
の
設立
の認可の
條件
にな
つて
おるのでありますが、これを「
共同募金
の
配分
を受ける者が
役員
又は
評議員
の
総数
のそれぞれ五分の一を超えない」ということに改めて、五分の一以内の人の参加をば認めるようにいたしたのであります。 (6)第八十
一條
を削除する。 この件は、第八十
一條
において、
共同募金
の
配分
を受けた者はその
配分
を受けた後一年間はその
事業
の
経営
に必要な資金を得るために
寄附金
を募集することはならないことにな
つて
いるのでありますが、これを緩和して、特別の
事情
があ
つて
第六十九條により
都道府県知事
の許可を受けた場合に
寄附金
を募集することができるようにいたしたいのであります。
原則
といたしましては受けられないのであります。
共同募金
の性質は明らかにしておかなければなりませんが、今日
共同募金
の総額が少いときにおきましては、かような一面をも残して置く必要があると認めていたしたわけであります。
右要望事項
に基きまして、
政府当局
の所見を求めましたところ、
厚生省木村社会局長
からは、各
事項
につきまして、将来
関係方面
ともよく協議して、成るべく御
趣旨
に副うよう善処いたしたい旨の
答弁
がございました。 次に、
社会福祉事業
に対する
法人税
の減免問題につきまして
大蔵主税局谷川事務官
から、
社会福祉事業
に対する
法人税
についてはこれを全面的に免除するわけには行かぬが、能う限り御
趣旨
に副うよう
努力
いたしたい旨の
答弁
があり、又
地方税
の減免問題につきましては、
地方財政委員会
の
市町村税課長
から、
市町村民税
の
法人
の均等割については
運営
の面で善処いたしたい。
附加価値税
及び
入場税
の減免については、これは
消費者負担
であるから減免困難とは思うが、極力研究善処いたしたい旨の
答弁
がございました。この税の減免問題は
社会福祉事業
の
育成発展
に至大の
関係
がありますので、極力善処するよう特に強く
要望
いたしました次第でございます。 以上簡単ながら御
報告
申上げます。
委員長
(
河崎ナツ
君)それでは前回に引続きまして御質問のあるかたは……本
法案
につきましての
質疑
でございます。
質疑
がございませんようでしたら、今の小
委員長
の御
報告
の結論を加味下さいまして、如何ございましようか、
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河崎ナツ
3
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 御
異議
ないと認めます。それではこれより本
法案
に対する
討論
に入ります。御
意見
のおありのかたは、それぞれ賛否を明らかにいたしましてお述べを願いたいと存じます。 〔
委員長退席
、
理事有馬英二
君
委員長席
に着く〕
中山壽彦
4
○
中山壽彦君
この
厚生委員会
における
要望事項
は、先刻
要望事項
を小
委員長
から御
報告
になりまして、皆さんが御承認なさいましたことでありますから、この
要望事項
を強く
政府
に
要望
いたしまして、原案に
賛成
いたします。
有馬英二
5
○
理事
(
有馬英二
君) ほかに御
発言
はございませんか。
河崎ナツ
6
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、
本案
に対しまして
賛成意見
を述べたいと存じますものでございます。
我が国
の
社会福祉事業
は、戦後急激にその
性格
、規模並びに
対象分野
に
一大激変
を来たしまして今日に及んでおりますことは、今更申すまでもないところであります。その変化が急激であり、
対象
又急増いたしました結果、
社会福祉
の
分野全般
に亘りまして、
幾多
の
不備
、
欠陷
が発生いたしましたことは甚だ遺憾とするところであります。 第一は
社会福祉
の
責任
は果して何人にあるかという
社会福祉
の
性格
に関する基本的の問題であります。戦後の
福祉立法
において漸次この点が明確に相成りまして、
国民
の
窮乏
に対しては
国家社会
の
責任
という点が強調せられ、憲法第二十五條の
精神
に漸次近接し参つたことは誠に当然のことであり、終戦前において、ややもすれば、これが恩恵的、
慈善
的、申訳的に
取扱
われておりましたる
社会事業
が
国家社会
の
責任
という
性格
に変化して参りましたことは周知の
通り
であります。諸
立法
におきましてこれを明記いたしておりますが、然しながらその実体を分析いたしてみますと、一応
原則
を確立したかのごとく見えますけれ
ども
、その実状につきましては大いに遺憾とするところがありまして、なお未だ
救貧慈善的残滓
をとどむるものが非常に多いのであります。殊に
民間社会福祉事業
のあり方におきまして、又
地区住民
の観念におきましても、それら遺憾の点を認めざるを得ないのであります。 然るに、今回提出せられました本
法案
におきましては、総則において国、
地方公共団体
及び
民間社会福祉事業
のそれぞれの
分野
を明白にいたし、国及び
公共団体
が徒らに
責任
を回避して、
民間社会福祉事業
の役務を不当に利用し、その
努力
を搾取するかのごとき、従来の弊をここに一擲いたし、国及び
地方公共団体
は若し
民間社会事業
にその
福祉
の
措置
を
委託
するときは必要にして十分なる対価を交付する
決意
を示されたることは、これは頗る重要視すべき改革で、本員の
賛意
を表するゆえんであります。 第二点は、
社会福祉事業
の
分野
に二大別を試みまして、
公私
の
協力
を必要とする
事業種目
、
民間社会事業家
の活躍に期待すべき
事業種目
に
劃然区別
を立て、公の
委託
を受くるに足るべき
民間福祉事業
の
経営
の基礎を、或いは
特別法人格
たる
社会福祉法人
の資格を創設し、或いはこれが
設立運営
の
基準
を定めて
監督
を厳にし、一方においては又進んで
公金扶助
の道を一部拓き得たるがごときは、正に現状の
弊害
とするところに向
つて
、
改善
の
法的根拠
を与えたものとして、本員の
賛意
を表するところであります。 第三点は、従来ややもすれば
福祉行政
が
一般行政
の一部として行われ、
専門技術
を要する
行政
であるにかかわらず
一般事務的処理
をなし来たつたために、
福祉
の
措置
を
十分対象者
に加えることができず、
各種
の
福祉立法
はなされたが、これが
運営
は実際
行政
の一線でその妙味を失
つて
いたのであります。
本案
の
福祉
に関する
事務所
の創設、
専門職員
の配置、
指導訓練
の
制度
により、
福祉行政
は一段の
進展
を期することができることと思います。それと連携いたしまして、
民間社会事業
の
地域組織
が
本案
により提唱せられているのであります。今日の
我が国
の
社会福祉事業
は、
公私
の間何らの
連絡
なく、又
各種事業
の間これ又何らの
連絡
なく、おのおの孤立いたしまして、それぞれ支離滅裂の
運営
が行われてお
つたの
であります。例えばここに一人の
生活困難者
があるといたしますと、この
対象
の
取扱
につきましては、僅かに一部の
生活保護関係者
が関与するのみでありまして、あらゆる角度からあらゆる
関係者
が協議いたしまして、万全 の
方途
を講ずるというがごときことはなか
つたの
であります。ここに一人の問題児童あるといたしましても又同様でありました。然るに
本法
におきまして、
公私
並びに
各種福祉関係者
の
協議会
が
組織
せられ、且つ最も重大なることはその
地区
の
民衆
と密着いたし、又、人としては進んでその
地区
における
篤志奉仕者
をこの
組織
に加え、かくしてその
地区
における個々のケースの
取扱
について、或いはおのおの
事業
の
経営
について、或いはその
地区
の全体
的福祉
の
計画
について、
地区
を挙げて、又、各
経営者
を挙げて
組織
的に相
協力
するの体制を整えんとする本
法案
の構想は誠に機宜を得たものでありまして、我々は
民間社会事業
の動向として
賛意
を表するものであります。この
民間社会事業
の
組織
が
専門行政組織
と相待
つて
緊密に
協力
いたしますれば、
我が国
の
社会福祉
の
面目一新
は正に期待するに足るものがあると存じます。 第四点は、
共同募金会
の
法制化
であります。近時
共同募金
の風潮が盛んになるにつれまして、その本質、
運営
を誤らないよう、当
厚生委員会
におきましてもしばしば
調査審議
を重ね、これが
改善
に努めて参
つたの
でありますが、その
設立
に
法的根拠
を与え、その
運営
を公正ならしめ、その存立が単に無
責任
なる
私立団体
にあらずして、
法律
に基き
国家
の
監督
の下に置かるる
公的団体
たることを明確にいたし、これが
組織
の構成、
事業遂行
の
基準等
が規定せられましたことは、殊にその
配分
を受くべき
社会福祉関係者
との
関係
において、従来指摘せられたる
ボス的発生
の
弊害
を
本法
において阻止せんとする点は、全く本員の同感するところであります。 なお、
本法
によりまして、
社会福祉
の重要問題を諮問又は
審議
するため、
審議会
の設置を見ましたことも、一には
公私
の両
分野
を通じ問題の
審議
をいたすわけでありますが、すでにその
委員
の大半が
民間
の
専門家
又は
学識経験者
から選ぶことにいたしましたることは、
社会福祉事業界
のことは
社会福祉事業界
の
人々
の総意によ
つて
運営
せられるという意図が含まれているものと解釈いたします。即ち
政府
の
福祉行政
が
官僚独善
の弊を避けて
専門家
の
意見
を尊重するという点から見て、これ又
賛意
を表するものであります。 以上は私が
本案
につきまして
賛成
をいたします理由の一端でありますが、併しながら必ずしも
本案
を以て完全無欠なるものとは考えません。それらの点は小
委員長
から将来
機会
を得て改正すべきであると
報告
せられました御
意見
と同く同感でありますので、省略いたしますが、でき得る限り近き将来になお一層
改善
を加えまして、
本案
の完璧を期すべきであると存じます。更に
本案
を
実施
いたす上におきまして、
政府当局
に求むべき諸点は、これ又小
委員長
が御
報告
相成るたると同様でありますから、省略いたしますが、かくのごとき
要望
は、単に当
委員会
の
要望
のみではないのでありまして、年末
社会福祉
の全
分野
から国会に請願し陳情して参つたる多年の宿望であり、言わば
国民
の声とも言うべきものでありまして、むしろ院議を以て
決議
として
政府当局
に
要望
いたすべき種類のものと考えるのでありまして、その
意味
においてこれらの
要望
に対しましては、
政府
は
責任
を以て
誠心誠意
これが実行に努められんことを切望してやまないものであります。 今や
我が国
は
内外
の情勢重大なる
時機
に直面いたしております。我が党は御承知のごとく、真に
祖国
を守るものは銃や彈丸ではなくして、
祖国
を守らねばならんと
決意
する
国民
の心こそ最上の武器であり、
自衛力
の根源はこの
国民
みずからが
決意
するその心にあると考えるのであります。
祖国
を守り、民族の平和と幸福を希うというがごとき崇高なる
精神
は、徒らに
民衆
の
生活
を苦難に陥れ、
民衆
の不幸を我関せず焉といつたごとき
社会
の中からは、そういう惨虐な
国民生活
の中からは、決してそういう尊いものは生まれ出ないと信じます。
従つて
私
ども
は
祖国
を守らんとする
国民
の
決意
の前には、同時に
国民生活
の安定、
社会福祉
の確保、
社会保障
の確立を不可欠の要件として
要望
いたすものでございます。この見地よりいたしまして、我が党はつとに
社会保障制度
の
急務
を、主張いたしておるものであります。本
法案
はその一部であるところの
社会福祉面
の
公私
の
活動組織
を確立し、その
活動
の一歩前進を促すべき
法案
といたしまして、殊に一貫して
社会福祉
の
公共性
が強調せられてある点に鑑みまして、
社会党
はこに前述のごとき
要望
並びに
機会
を得ての改正すべき
希望
を附して、
本案
に
誠心誠意賛成
の意を表するものでございます。
有馬英二
7
○
理事
(
有馬英二
君) ほかに御
発言
ございませんか。
松原一彦
8
○
松原一彦
君 私は、第一クラブの
性格
上、
総員
の代表ではございませんが、多数の
意思
を代表しまして、
本案
に
賛成
の意を表します。但し全面的に
賛成
するものではございません。
本案
にはなお
幾多
の
不備
がございますが、これは先刻御
報告
申上げました小
委員長報告
の
希望條項
を以て補いたいと思うのであります。なお若干の私の
希望
を申述べます。 近く行われようといたします講和が必ずしも
社会
的平和を発現し得るものではない。むしろ独立後の
我が国
の
社会
の実態は、
内外
ともにより一層啓しい不安にさらされる虞れが十分にあるのであります。特に
社会保障制度
の
不備
である今日、この
社会保障制度
こそは
資本主義
の国における唯一の
社会的支柱
であります。
資本主義
の国を標傍しておる
日本
の現情において、
社会保障制度
は何をおいても取り急がねばならんのでありますが、それが今日のごとき
不備
である場合におきましては、たとえ貧弱であろうとも、
社会福祉的施設
とその
事業
の
組織的発展
によ
つて救貧
、
救療等
の充実を期することが何よりも
急務
であることは申すまでもございません。然るに欧米と
違つて我が国
には大
富豪等
の
余裕
を以てする
社会事業
は殆んど絶無であります。乏しい者
同志
がその乏しいものを持ち
寄つてお互い同志
を支えようとする悲惨な
社会事業施設
であります。かような場合におきましては、
政府
においても極力これが庇護と
育成
とを図ることに努められねばなりません。又
日本
の現下の
急務
としましては、特に
遺族
その他敗戦に基いて生じたる
人々
の損害、特に
傷病者
、
遺族等
の
生活保護
に対して格別の私は
政府
が
努力
をいたさねばならんものと思います。今回の
要望事項
の中にもこのことは挙げられておりますが、実はまだ何らの用意のないことを最も遺憾とするものであります。近来再
軍備
の声が高くな
つて
おりますが、談何ぞ容易なるという私は感じを持つものであります。街頭に白衣の
負傷者
が鉄の足を以て歌を唱
つて
立たねばならんような冷酷な待遇をしておるこの際、又二百万柱の
戦死者
の
遺族
が
窮乏
に泣いておる今日、これを捨てておいてどこに一体再
軍備
の余地があるか、談何ぞ容易なる、この
人々
のこの
戦争
に対する悲痛な怨み、悲しみをことなくして、再
軍備
などは論じられるものではございません。かような
意味
からも私は将来の
国防等
を考えるならば、一日も早くこの多数の
戦災者
、戦傷に基くところの不幸な
人々
に対する手当が
国家
的に温く
施設
をせられなければならないものと信ずるものであります。併し一面におきまして、この
社会福祉事業
には通弊があります。それは羊頭を掲げて
狗肉
を売るといつたような、
慈善
を看板として自己の
生活
を図ろうとするがごとき者が今日まで随分多か
つたの
であります。その弊は私
ども
は目に余るほど知
つて
おるのでありますが、併しながらこれは十二分に今回も取締る方針であることをば示されてはおりますものの、一面角を矯めて牛を殺すことは避けねばなりません。物には
進展
の
順序
がございます。どうか本
法案
の円滑な
運営
によ
つて時弊
を救う上に
政府当局
は十二分の
努力
を払われんことを
要望
いたしまして、私は
本案
に
賛成
するものでございます。
有馬英二
9
○
理事
(
有馬英二
君) ほかに御
発言
はございませんか。
谷口弥三郎
10
○
谷口弥三郎
君 私は民主党を代表して、
一言希望
を申上げて
賛成
の意を表したいと思います。 この大事な大きい
法案
が、而も非常に短い期間でこれを
審議
せいということでありましたので、私
ども
としては実はもつといろいろと愼重に
審議
をし、
希望
も申上げて見たか
つたの
でございますけれ
ども
、それが十分にできませなんだが、併し幸いにいたしまして小
委員会
が作られ、而もその小
委員会
におきまして
要望事項
その他のことが
決議
されて、これを先刻小
委員長
から御
報告
を頂き、又それに対して
木村局長
から十分なる御
意思
の発表もありましたので、是非これが今後の
機会
にでき得る限り早い
時機
に我々の申出ておる
要望事項
が現われて参りますように、
実施
されるように十分なる
努力
をして頂きたいということを特に
希望
して、
賛成
を表する次第でございます。
有馬英二
11
○
理事
(
有馬英二
君) ほかに御
意見
もございませんければ、
討論
は終結したものと認めて差支えございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
有馬英二
12
○
理事
(
有馬英二
君) 御
異議
ないものと認めます。それではこれから
社会福祉事業法案
について採決いたします。
本案
を原案
通り
可決することに御
賛成
のかたの御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
有馬英二
13
○
理事
(
有馬英二
君)
全会一致
でございます。よ
つて本案
は原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 それから本
院規則
第七十
二條
によりまして
委員長
が議院に提出する
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、
本案
を可とせられたかたは順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
河崎
ナツ
小杉
繁安
川村
松助
中山
壽彦
長島
銀藏
松原
一彦
谷口弥三郎
藤森眞治
石原幹市郎
有馬英二
14
○
理事
(
有馬英二
君)
署名漏れ
はございませんか。
署名漏れ
ばないと認めます。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
については、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
有馬英二
15
○
理事
(
有馬英二
君) 御
異議
ないと認めます。
平澤長吉
16
○
政府委員
(
平澤長吉
君)
社会福祉事業法案
につきましては、先日以来御熱心に御
審議
を頂きまして、本日
委員会
で可決をみましたことは、誠に有難く感ずる次第であります。御
要望事項等
につきましては、今後必ず善処いたしまして御期待に副いたいと存ずる次第でございます。本
法案
の一つの
動機
となりましたことは、本
委員会
の
社会事業振興小委員会
の御研究にその
動機
があるものと私
ども
存じておるのでありますが、
政府
といたしまして深く敬意を表したいと存ずる次第であります。何とぞ今後とも
社会福祉事業
の
振興
についてはますます
政府
を鞭撻下さいまして
社会福祉
の増進に貢献いたされんことをお願いをいたす次第でございます。 〔
理事有馬英二
君
退席
、
委員長着席
〕
河崎ナツ
17
○
委員長
(
河崎ナツ
君) ちよつと
速記
をとめて下さい。 午後一時五十五分
速記中止
—————
・
—————
後二時二十九分
速記開始
河崎ナツ
18
○
委員長
(
河崎ナツ
君)
速記
を始めて下さい。それでは本日はこの程度で散会いたします。 午後二時三十分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
河崎
ナツ
君
理事
小杉
繁安
君
有馬
英二
君
委員
石原幹市郎
君
川村
松助
君
中山
壽彦君
長島
銀藏
君
藤森
眞治
君
谷口弥三郎
君
松原
一彦
君
政府委員
厚生政務次官
平澤
長吉
君
厚生省社会局長
木村忠二郎
君
事務局側
常任委員会專門
員 草間 弘司君
常任委員会專門
員 多田 正已君