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1951-03-22 第10回国会 参議院 厚生委員会 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月二十二日(木曜日)    午後一時十九分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○小委員長報告社会福祉事業法案内閣提出)   —————————————
  2. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) これより厚生委員会を開会いたします。  順序を変更いたしまして、先ず第一に社会福祉事業に関する小委員会報告を伺うことにいたします。小委員長松原委員から伺います。
  3. 松原一彦

    松原一彦君 社会福祉事業に関する小委員会の状況を御報告申上げます。  社会福祉事業法案重要性に鑑みまして、特に小委員会を設けて審議することに相成り、私がその小委員長に互選せられたのでありますが、小委員会は去る二十日及び本二十二日の両回に亘り開会いたしまして、慎重審議を尽した結果、左の要望事項全会一致で決定いたしたのでございます。実は重要法案であります上に、この法案にはまだ幾多の疑義もございますので、ゆつくり審議をいたしたい、実施は六月一日となつておりまするから、審議余裕もあると思いまして、そういう意見も出たのでありますが、併し当局のほうでは、この中の一部は四月一日から実施せなければならない事情に迫つておるという懇々のお申出もありましたために、一応要望事項といたしまして、近き将来にこの要望事項が本文の間に修正として現われますことを期待して、この際は四月一日の一部実施に間に合うように審議を進めたいと思つたのでございます。さような意味におきまして、只今より要望事項の小委員会において決議になりましたものをば申述べます。  一、政府国民にあまねく社会福祉事業重要性を認識せしめ、その協力態勢を確立するよう努めるこ   と。  二、政府社会福祉事業振興に関する根本計画を樹立すると共に、地方公共団体をしてその地区の実情に即応した社会福祉事業振興計画を樹立せしめること。  三、不良社会福祉事業の粛正を断行すると共に、優良社会福祉事業の助成を図り、且つ公約社会福祉事業施設改善向上に努めること。  四、社会福祉事業関係者の処遇、並びに社会福祉事業功労者の表彰について特別の措置を講ずること。  五、社会福祉事業経営者に対する国又は地方公共団体事業委託費を大幅に増額すること。  六、社会福祉事業施設に対する免税を更に拡大すること。  七、戦争犠牲者に対して速かに適切な方途を講ずること。  八、本法案成立後適当な時期に左の通り條文を改正すること。  (1)第二條第四項第一号を削除する。  これは少し説明を付けて器きます。第二條第四項第一号において更生緊急保護法にいう更生保護事業はこの法律における社会福祉事業に含まれないことになつているが、これを含めるようにいたすのであります。  (2)第六條第二項中「監督に属    し、その」を削除する。  これも説明いたします。第六條第二項において「社会福祉審議会は、厚生大臣監督に属し、」とあるが、文句が妥当でないからこの「監督に属し」という文句を削るのであります。  (3)第十三條第四項及び第五項を    削除し、関係條文を整理する。  この説明を申上げます。第十三條第四項において、「町村は、條例で、その区域所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。」ことになつているが、町村福祉事務所を設置することができないようにするのであります。又、同條第五項において、町村は一部事務組合を設けて組合内の町村区域所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができることになつておりますが、これもできないようにいたすのであります。  (4)第五十六條中「緊急にこれを復旧する必要があると認めるとき」の次に「又は国若しくは地方公共団体が要援護者等に関する収容その他の措置委託したことによつて社会福祉法人その他の者の経営する社会福祉事業施設改善をする必要が生じたと認めるとき」を加える。  これも説明いたします。第五十六條において国又は地方公共団体社会福祉法人経営する社会福祉事業施設が災害によつて破損した場合に緊急にこれを復旧する必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し補助金を支出し、又は通常の條件よりも有利な條件貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し若しくは貸し付けることができることになつておるのでありますが、それに限定せずに、国文は地方公共団体が要援護者等に関する収容その他の措置委託したことによつて社会福祉法人その他の者の経営する社会福祉事業施設改善をする必要が生じたと認めるときにも補助金を支出する等のことができるようにいたすのであります。   (5)第七十三條第三号を、「当該共同募金配分を受ける者が役員又は評議員総数のそれぞれ五分の一を超えないこと」に改める。  これも説明いたします。第七十三條第三号により、共同募金配分を受ける者が役員又は評議員に含まれないことが共同募金会設立の認可の條件になつておるのでありますが、これを「共同募金配分を受ける者が役員又は評議員総数のそれぞれ五分の一を超えない」ということに改めて、五分の一以内の人の参加をば認めるようにいたしたのであります。   (6)第八十一條を削除する。  この件は、第八十一條において、共同募金配分を受けた者はその配分を受けた後一年間はその事業経営に必要な資金を得るために寄附金を募集することはならないことになつているのでありますが、これを緩和して、特別の事情があつて第六十九條により都道府県知事の許可を受けた場合に寄附金を募集することができるようにいたしたいのであります。原則といたしましては受けられないのであります。共同募金の性質は明らかにしておかなければなりませんが、今日共同募金の総額が少いときにおきましては、かような一面をも残して置く必要があると認めていたしたわけであります。右要望事項に基きまして、政府当局の所見を求めましたところ、厚生省木村社会局長からは、各事項につきまして、将来関係方面ともよく協議して、成るべく御趣旨に副うよう善処いたしたい旨の答弁がございました。  次に、社会福祉事業に対する法人税の減免問題につきまして大蔵主税局谷川事務官から、社会福祉事業に対する法人税についてはこれを全面的に免除するわけには行かぬが、能う限り御趣旨に副うよう努力いたしたい旨の答弁があり、又地方税の減免問題につきましては、地方財政委員会市町村税課長から、市町村民税法人の均等割については運営の面で善処いたしたい。附加価値税及び入場税の減免については、これは消費者負担であるから減免困難とは思うが、極力研究善処いたしたい旨の答弁がございました。この税の減免問題は社会福祉事業育成発展に至大の関係がありますので、極力善処するよう特に強く要望いたしました次第でございます。  以上簡単ながら御報告申上げます。委員長河崎ナツ君)それでは前回に引続きまして御質問のあるかたは……本法案につきましての質疑でございます。質疑がございませんようでしたら、今の小委員長の御報告の結論を加味下さいまして、如何ございましようか、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんでしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) 御異議ないと認めます。それではこれより本法案に対する討論に入ります。御意見のおありのかたは、それぞれ賛否を明らかにいたしましてお述べを願いたいと存じます。    〔委員長退席理事有馬英二委員長席に着く〕
  5. 中山壽彦

    中山壽彦君 この厚生委員会における要望事項は、先刻要望事項を小委員長から御報告になりまして、皆さんが御承認なさいましたことでありますから、この要望事項を強く政府要望いたしまして、原案に賛成いたします。
  6. 有馬英二

    理事有馬英二君) ほかに御発言はございませんか。
  7. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) 私は、日本社会党を代表いたしまして、本案に対しまして賛成意見を述べたいと存じますものでございます。  我が国社会福祉事業は、戦後急激にその性格、規模並びに対象分野一大激変を来たしまして今日に及んでおりますことは、今更申すまでもないところであります。その変化が急激であり、対象又急増いたしました結果、社会福祉分野全般に亘りまして、幾多不備欠陷が発生いたしましたことは甚だ遺憾とするところであります。  第一は社会福祉責任は果して何人にあるかという社会福祉性格に関する基本的の問題であります。戦後の福祉立法において漸次この点が明確に相成りまして、国民窮乏に対しては国家社会責任という点が強調せられ、憲法第二十五條の精神に漸次近接し参つたことは誠に当然のことであり、終戦前において、ややもすれば、これが恩恵的、慈善的、申訳的に取扱われておりましたる社会事業国家社会責任という性格に変化して参りましたことは周知の通りであります。諸立法におきましてこれを明記いたしておりますが、然しながらその実体を分析いたしてみますと、一応原則を確立したかのごとく見えますけれども、その実状につきましては大いに遺憾とするところがありまして、なお未だ救貧慈善的残滓をとどむるものが非常に多いのであります。殊に民間社会福祉事業のあり方におきまして、又地区住民の観念におきましても、それら遺憾の点を認めざるを得ないのであります。  然るに、今回提出せられました本法案におきましては、総則において国、地方公共団体及び民間社会福祉事業のそれぞれの分野を明白にいたし、国及び公共団体が徒らに責任を回避して、民間社会福祉事業の役務を不当に利用し、その努力を搾取するかのごとき、従来の弊をここに一擲いたし、国及び地方公共団体は若し民間社会事業にその福祉措置委託するときは必要にして十分なる対価を交付する決意を示されたることは、これは頗る重要視すべき改革で、本員の賛意を表するゆえんであります。  第二点は、社会福祉事業分野に二大別を試みまして、公私協力を必要とする事業種目民間社会事業家の活躍に期待すべき事業種目劃然区別を立て、公の委託を受くるに足るべき民間福祉事業経営の基礎を、或いは特別法人格たる社会福祉法人の資格を創設し、或いはこれが設立運営基準を定めて監督を厳にし、一方においては又進んで公金扶助の道を一部拓き得たるがごときは、正に現状の弊害とするところに向つて改善法的根拠を与えたものとして、本員の賛意を表するところであります。  第三点は、従来ややもすれば福祉行政一般行政の一部として行われ、専門技術を要する行政であるにかかわらず一般事務的処理をなし来たつたために、福祉措置十分対象者に加えることができず、各種福祉立法はなされたが、これが運営は実際行政の一線でその妙味を失つていたのであります。本案福祉に関する事務所の創設、専門職員の配置、指導訓練制度により、福祉行政は一段の進展を期することができることと思います。それと連携いたしまして、民間社会事業地域組織本案により提唱せられているのであります。今日の我が国社会福祉事業は、公私の間何らの連絡なく、又各種事業の間これ又何らの連絡なく、おのおの孤立いたしまして、それぞれ支離滅裂の運営が行われておつたのであります。例えばここに一人の生活困難者があるといたしますと、この対象取扱につきましては、僅かに一部の生活保護関係者が関与するのみでありまして、あらゆる角度からあらゆる関係者が協議いたしまして、万全  の方途を講ずるというがごときことはなかつたのであります。ここに一人の問題児童あるといたしましても又同様でありました。然るに本法におきまして、公私並びに各種福祉関係者協議会組織せられ、且つ最も重大なることはその地区民衆と密着いたし、又、人としては進んでその地区における篤志奉仕者をこの組織に加え、かくしてその地区における個々のケースの取扱について、或いはおのおの事業経営について、或いはその地区の全体的福祉計画について、地区を挙げて、又、各経営者を挙げて組織的に相協力するの体制を整えんとする本法案の構想は誠に機宜を得たものでありまして、我々は民間社会事業の動向として賛意を表するものであります。この民間社会事業組織専門行政組織と相待つて緊密に協力いたしますれば、我が国社会福祉面目一新は正に期待するに足るものがあると存じます。  第四点は、共同募金会法制化であります。近時共同募金の風潮が盛んになるにつれまして、その本質、運営を誤らないよう、当厚生委員会におきましてもしばしば調査審議を重ね、これが改善に努めて参つたのでありますが、その設立法的根拠を与え、その運営を公正ならしめ、その存立が単に無責任なる私立団体にあらずして、法律に基き国家監督の下に置かるる公的団体たることを明確にいたし、これが組織の構成、事業遂行基準等が規定せられましたことは、殊にその配分を受くべき社会福祉関係者との関係において、従来指摘せられたるボス的発生弊害本法において阻止せんとする点は、全く本員の同感するところであります。  なお、本法によりまして、社会福祉の重要問題を諮問又は審議するため、審議会の設置を見ましたことも、一には公私の両分野を通じ問題の審議をいたすわけでありますが、すでにその委員の大半が民間専門家又は学識経験者から選ぶことにいたしましたることは、社会福祉事業界のことは社会福祉事業界人々の総意によつて運営せられるという意図が含まれているものと解釈いたします。即ち政府福祉行政官僚独善の弊を避けて専門家意見を尊重するという点から見て、これ又賛意を表するものであります。  以上は私が本案につきまして賛成をいたします理由の一端でありますが、併しながら必ずしも本案を以て完全無欠なるものとは考えません。それらの点は小委員長から将来機会を得て改正すべきであると報告せられました御意見と同く同感でありますので、省略いたしますが、でき得る限り近き将来になお一層改善を加えまして、本案の完璧を期すべきであると存じます。更に本案実施いたす上におきまして、政府当局に求むべき諸点は、これ又小委員長が御報告相成るたると同様でありますから、省略いたしますが、かくのごとき要望は、単に当委員会要望のみではないのでありまして、年末社会福祉の全分野から国会に請願し陳情して参つたる多年の宿望であり、言わば国民の声とも言うべきものでありまして、むしろ院議を以て決議として政府当局要望いたすべき種類のものと考えるのでありまして、その意味においてこれらの要望に対しましては、政府責任を以て誠心誠意これが実行に努められんことを切望してやまないものであります。  今や我が国内外の情勢重大なる時機に直面いたしております。我が党は御承知のごとく、真に祖国を守るものは銃や彈丸ではなくして、祖国を守らねばならんと決意する国民の心こそ最上の武器であり、自衛力の根源はこの国民みずからが決意するその心にあると考えるのであります。祖国を守り、民族の平和と幸福を希うというがごとき崇高なる精神は、徒らに民衆生活を苦難に陥れ、民衆の不幸を我関せず焉といつたごとき社会の中からは、そういう惨虐な国民生活の中からは、決してそういう尊いものは生まれ出ないと信じます。従つてども祖国を守らんとする国民決意の前には、同時に国民生活の安定、社会福祉の確保、社会保障の確立を不可欠の要件として要望いたすものでございます。この見地よりいたしまして、我が党はつとに社会保障制度急務を、主張いたしておるものであります。本法案はその一部であるところの社会福祉面公私活動組織を確立し、その活動の一歩前進を促すべき法案といたしまして、殊に一貫して社会福祉公共性が強調せられてある点に鑑みまして、社会党はこに前述のごとき要望並びに機会を得ての改正すべき希望を附して、本案誠心誠意賛成の意を表するものでございます。
  8. 有馬英二

    理事有馬英二君) ほかに御発言ございませんか。
  9. 松原一彦

    松原一彦君 私は、第一クラブの性格上、総員の代表ではございませんが、多数の意思を代表しまして、本案賛成の意を表します。但し全面的に賛成するものではございません。本案にはなお幾多不備がございますが、これは先刻御報告申上げました小委員長報告希望條項を以て補いたいと思うのであります。なお若干の私の希望を申述べます。  近く行われようといたします講和が必ずしも社会的平和を発現し得るものではない。むしろ独立後の我が国社会の実態は、内外ともにより一層啓しい不安にさらされる虞れが十分にあるのであります。特に社会保障制度不備である今日、この社会保障制度こそは資本主義の国における唯一の社会的支柱であります。資本主義の国を標傍しておる日本の現情において、社会保障制度は何をおいても取り急がねばならんのでありますが、それが今日のごとき不備である場合におきましては、たとえ貧弱であろうとも、社会福祉的施設とその事業組織的発展によつて救貧救療等の充実を期することが何よりも急務であることは申すまでもございません。然るに欧米と違つて我が国には大富豪等余裕を以てする社会事業は殆んど絶無であります。乏しい者同志がその乏しいものを持ち寄つてお互い同志を支えようとする悲惨な社会事業施設であります。かような場合におきましては、政府においても極力これが庇護と育成とを図ることに努められねばなりません。又日本の現下の急務としましては、特に遺族その他敗戦に基いて生じたる人々の損害、特に傷病者遺族等生活保護に対して格別の私は政府努力をいたさねばならんものと思います。今回の要望事項の中にもこのことは挙げられておりますが、実はまだ何らの用意のないことを最も遺憾とするものであります。近来再軍備の声が高くなつておりますが、談何ぞ容易なるという私は感じを持つものであります。街頭に白衣の負傷者が鉄の足を以て歌を唱つて立たねばならんような冷酷な待遇をしておるこの際、又二百万柱の戦死者遺族窮乏に泣いておる今日、これを捨てておいてどこに一体再軍備の余地があるか、談何ぞ容易なる、この人々のこの戦争に対する悲痛な怨み、悲しみをことなくして、再軍備などは論じられるものではございません。かような意味からも私は将来の国防等を考えるならば、一日も早くこの多数の戦災者、戦傷に基くところの不幸な人々に対する手当が国家的に温く施設をせられなければならないものと信ずるものであります。併し一面におきまして、この社会福祉事業には通弊があります。それは羊頭を掲げて狗肉を売るといつたような、慈善を看板として自己の生活を図ろうとするがごとき者が今日まで随分多かつたのであります。その弊は私どもは目に余るほど知つておるのでありますが、併しながらこれは十二分に今回も取締る方針であることをば示されてはおりますものの、一面角を矯めて牛を殺すことは避けねばなりません。物には進展順序がございます。どうか本法案の円滑な運営によつて時弊を救う上に政府当局は十二分の努力を払われんことを要望いたしまして、私は本案賛成するものでございます。
  10. 有馬英二

    理事有馬英二君) ほかに御発言はございませんか。
  11. 谷口弥三郎

    谷口弥三郎君 私は民主党を代表して、一言希望を申上げて賛成の意を表したいと思います。  この大事な大きい法案が、而も非常に短い期間でこれを審議せいということでありましたので、私どもとしては実はもつといろいろと愼重に審議をし、希望も申上げて見たかつたのでございますけれども、それが十分にできませなんだが、併し幸いにいたしまして小委員会が作られ、而もその小委員会におきまして要望事項その他のことが決議されて、これを先刻小委員長から御報告を頂き、又それに対して木村局長から十分なる御意思の発表もありましたので、是非これが今後の機会にでき得る限り早い時機に我々の申出ておる要望事項が現われて参りますように、実施されるように十分なる努力をして頂きたいということを特に希望して、賛成を表する次第でございます。
  12. 有馬英二

    理事有馬英二君) ほかに御意見もございませんければ、討論は終結したものと認めて差支えございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 有馬英二

    理事有馬英二君) 御異議ないものと認めます。それではこれから社会福祉事業法案について採決いたします。本案を原案通り可決することに御賛成のかたの御起立を願います。    〔総員起立
  14. 有馬英二

    理事有馬英二君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  それから本院規則第七十二條によりまして委員長が議院に提出する報告書には多数意見者署名を附することになつておりますから、本案を可とせられたかたは順次御署名を願います。   多数意見者署名     河崎 ナツ  小杉 繁安     川村 松助  中山 壽彦     長島 銀藏  松原 一彦     谷口弥三郎  藤森眞治     石原幹市郎
  15. 有馬英二

    理事有馬英二君) 署名漏れはございませんか。署名漏ればないと認めます。  なお本会議における委員長口頭報告については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 有馬英二

    理事有馬英二君) 御異議ないと認めます。
  17. 平澤長吉

    政府委員平澤長吉君) 社会福祉事業法案につきましては、先日以来御熱心に御審議を頂きまして、本日委員会で可決をみましたことは、誠に有難く感ずる次第であります。御要望事項等につきましては、今後必ず善処いたしまして御期待に副いたいと存ずる次第でございます。本法案の一つの動機となりましたことは、本委員会社会事業振興小委員会の御研究にその動機があるものと私ども存じておるのでありますが、政府といたしまして深く敬意を表したいと存ずる次第であります。何とぞ今後とも社会福祉事業振興についてはますます政府を鞭撻下さいまして社会福祉の増進に貢献いたされんことをお願いをいたす次第でございます。    〔理事有馬英二退席委員長着席
  18. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) ちよつと速記をとめて下さい。    午後一時五十五分速記中止    ——————————    後二時二十九分速記開始
  19. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) 速記を始めて下さい。それでは本日はこの程度で散会いたします。    午後二時三十分散会  出席者は左の通り。    委員長     河崎 ナツ君    理事            小杉 繁安君            有馬 英二君    委員            石原幹市郎君            川村 松助君            中山 壽彦君            長島 銀藏君            藤森 眞治君            谷口弥三郎君            松原 一彦君   政府委員    厚生政務次官  平澤 長吉君    厚生省社会局長 木村忠二郎君   事務局側    常任委員会專門    員       草間 弘司君    常任委員会專門    員       多田 正已君