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1951-03-13 第10回国会 参議院 厚生委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月十三日(火曜日) 午前十時四十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
厚生年金保險法特例案
(
長島銀藏
君 外五名発議) ○
国立光明寮設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) —————————————
河崎ナツ
1
○
委員長
(
河崎ナツ
君)
只今
から
厚生委員会
を
開き
ます。
厚生年金保險法特例案
を議題といたしまして御審議をお願いいたします。それにつきまして御覧下さいまして御
質疑
はございませんでしようか。それではなお一応詳しく
法制局
第一課長の
中原
さんから御
説明
を願います。
中原武夫
2
○
法制局参事
(
中原武夫
君) この
法案
は、
昭和
二十三年の八月一日以前の
平均報酬
が
基礎
にな
つて
おるものを、二十三年の八月一日以降の高くな
つた標準報酬月額
で
計算
されるものと大体同じ
程度
にまで
引上げよう
ということが狙いなのであります。
法案
の前提にな
つて
おります
三つ
の事柄をあらかじめ御了解願いませんと、
法案
の構成が非常にわかりにくいので、先ずその点を御
説明
申上げます。
障害年金
も
遺族年金
も
癈疾
とか死亡とかいう
一定
の
事由
が発生しましたときに、その者について定められてお
つた標準報酬月額
を
基礎
にいたしまして、それに
一定
の
月数
を乗じて
年金額
を
計算
することにな
つて
おるのであります。ところがその
厚生年金保險法
は
昭和
十六年にできたのでありますが、それから今日までに五回の
改正
が行われております。その
改正
の際に
只今
申上げました
年金額
の
計算基礎
になる
標準報酬月額
、それから乗ずべき
月数
、それから
平均額
の取り方がそれぞれ変化しておるのであります。その
経過
はお手許に差上げてあります資料の四枚目の第三表、
標準報酬月額
の
改正経過
というのがございます。これを御覧頂きますと、この上のほうは
標準報酬
の
変遷
の
経過
が出ております。下のほうには
平均標準報酬
の取り方の
改訂
の
経過
が出ております。先ず
標準報酬
の
変遷
のほうを御覧願いますと、
昭和
一十二年分八月を境にして六百円から八千百円にぐつと上
つて
おります。これはインフレの影響によ
つて給与実額
が非常に数字的に上
つて
来たのに即応した
改訂
でありますが、ここで非常に大きな
開き
を見せておるために、二十三年の八月以前の
標準報酬
を
基礎
にして
計算
されてお
つた
ものと、以後の
標準報酬
を
基礎
にして
計算
されるものとでは非常な
開き
が生じて来るわけです。この点が
一つ
問題になるのであります。それから下のほうの欄の
平均標準報酬
の取り方でございますが、その欄を御覧願いますと、二十二年の九月までは全
期間
を
平均
するということにな
つて
おります。それから二十一年の九月から二十三年八月までは
発病
前三カ
月間
、最終三カ
月間
の
標準報酬
の
平均
だけをと
つて
行くと、それから二十三年八月以降には全
期間
を
平均
したものと、
発病
前二カ
月間
の
平均
と、これは
癈疾
ですが、肺病と書いてありますが
癈疾
、
癈疾
前三カ
月間
の
平均
をと
つた
ものと、
資格
を喪失する前三カ
月間
の
平均
とを比べて、そのうちで一番多額なものをとると、こういうことにな
つて
おるのであります。二十三年の八月以前の
標準報酬月額
を
基礎
にされてお
つた
もののうちには二つの形があるわけです。全
期間
を
平均
して
平均
をとられたものと、
発病
前三カ
月間
を
平均
してとられたものと二つあるわけであります。この
平均
の取り方が違
つて
おるという点を
一つ
御記憶願います。それから今
一つ
は、この表には直接出ておりませんが、
昭和
二十二年の九月を境にいたしまして、それ以前に
事由
が発生してお
つた
もの、それ以前に
原因
があ
つた
ものにつきましては、
従前
の例によ
つて計算
をするという取扱を今までにして来たのであります。ということは
癈疾
にな
つた
とき、或いは死亡したときがずつと
あと
であ
つて
も、すべて全
期間平均
による
平均標準報酬月額
を
基礎
にして
計算
するということになるわけであります。どうしてそういうことにしたかと言いますと、
障害年金
は二十二年の九月までは
業務
上と
業務外
とを区別いたしまして、
業務
上の
原因
で
癈疾
にな
つた
ものについては非常に率をよくいたしております。
業務外
のものについては現在と同じであります。ところが二十二年の九月に
労働基準法
が施行されまして、
業務
上の
事由
による
癈疾
については、
労働基準法
によ
つて最高
六年間の
障害補償
をすることになります。
労働基準法
のほうに移りましたので、二十二年の九月以降は
制度
を改めまして、
業務
上であると
業務外
であるとを問わず、
癈疾
の
程度如何
によ
つて
、
一級
と二級に分け
一級
は五カ月、二級は四カ月ということに変えたのであります。ところがそれまでに
保險料
を納めてお
つた人
は、
業務
上の
事由
による場合は非常に高いものをもらうことを予想して、高い
保險料
を納めておりますので、その人につきましては従来
通り
高い
計算
でや
つて
行こう、こういうことのために二十二年九月一日以前の
事由
によるものについては、
従前
の例によるとしたのであります。今申上げました非常に高いと申しますのは、今の表から五枚目を御覧になりますと、第四表というところがありますが、第四表を御覧頂きますと、
最初
に
別表
第一として、
一級
から六級まで、
最高
は八カ月で、
最低
は五カ月、これが
業務
上の
事由
による場合の
障害年金
の
計算
の
基準
であります。それが二十二年の
改正
によりまして、二表二、三、四は同じように、
一級
は五カ月、二級は四カ月、こういうふうに変
つて
おります。この高いものを適用するために、二十二年の九月一日以前に
原因
がある者は
従前通り
だ、そうしますと非常に高い率で
計算
をされますが、今度は
平均標準報酬
の
とり方
が全
期間平均
でありましたので、今度は逆に損をするということが出て来たわけであります。もう一度申上げますと、二十三年の八月一日を境といたしまして、
標準報酬
が急激に変
つて
おるということ、
従つて
そのためにはその前後による評価の
是正措置
が必要にな
つて
来るということです。それから
平均標準報酬月額
の
とり方
が、二十二年の九月一日前と後とでは違
つて
おるということ、そのうちで二十二年の九月一日以前のものについては、昔のままの
計算
の仕方が行われて来ておるということ、この
三つ
のことを一応御了解頂きたいのであります。今までにこの
是正
をする
措置
といたしましては、二十三年の
改正法律
と二十四年の
改正法律
で、二十二年分八月一日、即ち急激に
標準報酬
を
引上げ
た以前のものだけを
基礎
にしているものについては、いずれもすべて五倍に
引上げ
たのであります。ですから二十三年八月一日以前のもの、それだけが
計算基礎
にな
つて
いるものについては五倍に
引上げ
たのであります。今度はその五倍に
引上げ
たものを更に二倍に
引上げ
る。結局十倍に引上けるということが
一つ
であります。これは五倍に
引上げ
た当時の被
保險者
の
標準報酬月額
の総
平均
と、現在の被
保險者
の
標準報酬月額
の総
平均
とを比べて見ますと、大体二倍くらいにな
つて
いるのであります。
従つて
二十三年の八月一日以前の分を更に二倍に
引上げ
ることによ
つて
、二十三年八月一日以後の高いものの総
平均並
になる、こういうことでございます。これが
法案
の
三条
と七条です。
法案
の
三条
は
傷害年金
について二倍に
引上げ
る。七条は
遺族年金
について二倍に
引上げ
る。ところが二十三年八月一日別の低い
標準報酬
が含まれているものは、必ずしも二十三年の八月一日以前の分だけではないのでありまして、低いものと高いものとが混ざ
つて計算
されているものもあるわけであります。二十三年と二十四年の
改正法律
で五倍に
引上げ
た
措置
は、低いものだけを
基礎
にしたものについて行われたので、低いものが含まれているがその中には少し高いものも含まれているというようなものについては
引上げ措置
をやらなか
つた
のであります。そうしますと
そのもの
は低い額が含まれているという点において
幾分損
をするわけであります。今度はそういうように前後にまたが
つて
低いものと高いものと
両方
が含まれてお
つた
ものについても手当をして行こう。それにつきましては、大きな
原則
としては
両方
が含まれておれば低いほうの
標準報酬
は
切捨て
る。高いものだけを
基礎
にしてやり直す、これが一番大きな
原則
であります。ところがその中には先ほど申上げましたように、
従前
の例によ
つて
全
期間平均
で
計算
されておるものがあります。こういう
従前
の例によ
つた
ものは全部
御破算
にして
現行制度
と同じように組替をする。
計算
も
平均標準報酬
の
とり方
も全部やり直して行こう。こういう
措置
をもう
一つ
するわけであります。これが
傷害年金
につきましては、
三条
、
四条
、
五条
の
措置
であります。
遺族年金
につきましては、七条、八条、九条の
措置
であります。
平均
の
とり方
を全
期間
であ
つた
ところを
御破算
にして、との一番下の欄に書いてあります一番右の全
期間平均
と
発病
前三カ月
間平均
と、
疾病
前三カ月
間平均
と
資格喪失
前三カ
月平均
と比べて見て、一番高いものをとる。こういうことにして
計算
をして見ましても、
計算
した結果高いものだけがとられた場合はこれは問題はありません。ところが低いものと高いものとがそうや
つて計算
しても混ざ
つて
来るものが出て來ます。これは低いものを
切捨て
高いものだけをと
つて
行く。それからもう
一つ
そういう
計算
をやり直しても低いものだけをやはりとるのだという場合があります。この場合はその額を十倍にして行く、そういたしますと、結局低いものだけが
基礎
にな
つて
お
つた
ものが十倍にな
つて
現在の総
平均並
になる。低いものと高いものとが混ざり
合つて
お
つた
ものについては、低いものを
切捨て
高いものだけにするから問題はないわけであります。 以上の操作によりまして
低額
のものを救うのでありますが、或いは十倍にし、或いは二倍にすることによ
つて
べらぼうに高くなるものが出て来るのであります。それは低い当時の
最高
の辺の
標準
、
報酬
を
基礎
にされてお
つた
ものについて起るのでありますが、余りに高くなり過ぎますと、低いものと現在のものとの
調整
を図
つて
行こうという今回の
措置
の
目的
を逸脱いたしますので、
そのもの
については
最高限
を押える。押える
最高限
は、現在の被
保險者
の
標準報酬月額
の総
平均
である大体六千円を
基準
といたしまして、
傷害年金
の
一級
の場合にはその五倍の三万円、二級の場合は四カ月分をもらいますから二万四千円、
遺族年金
の場合には二カ月分ですから一万二千円、それを
最高限
にして押える。今申上げましたのがこの
法案
で
低額年金
を
救済
しようとする概略でございます。 次に各
条文
について御
説明
申上げます。第一条は、
只今
申上げました
昭和
二十三年八月一日以前の
低額
の
標準報酬
を算定の
基礎
としたものについて、
増額
をするという
目的
を掲げてございます。これは問題でございません。第二条は
傷害年金
につきまして、
昭和
二十三年の八月一日前、即ち
低額
の
標準報酬
だけに基いて
年金額
が
計算
されてお
つた
ものについては、
あと
ご
ちや
ご
ちや
とたくさんのこういう
規定
にかかわらず、
従前
の二倍に相当する額とする。第二条にずつとございます
条文
を一応申上げます。第二条は、「
昭和
二十六年二月一日において
障害年金
を受ける
権利
を有した者に支給する
障害年金
のうち、
昭和
二十三年八月一日前の
標準報酬
のみに基いてその額を算定した
障害年金
の額は、
厚生年金保險法第
三十七条第一項」、この
障害年金
の
計算
は
標準報酬月額
を
平均
したものの五カ月分又は四カ月分とする、
一級
は五カ月分、二級は四カ月分、こういう
規定
でございます。「又は
健康保險法
の一部を
改正
する等の
法律
(
昭和
二十二年
法律
第四十五号。以下「
昭和
二十二年
改正法律
」という。)
附則
第
四条
若しくは
附則
第
五条
」、これは先ほど申上げました二十二年の九月一日、即ち
労働基準法
が施行された時、その二十二年の九月一日現在に存する
受給権
は
従前
の
通り
である、というのが
四条
であります。それから第
五条
は、
傷病
の
原因
が二十二年の九月一日前にあ
つた
場合には、その後において
年金
をもろう
癈疾
が生じても
従前
の例による。
附則
四条
、
五条
によりまして、
原因
が二十二年分九月一日前にある場合には、それがいつ
癈疾
の
状態
にな
つて年金
をもろうようにな
つて
も、昔の
通り
全
期間
を
平均
したものを
基礎
にして、
業務
上の場合には
最高
八カ月を出す、
業務外
の場合には四カ月分を出す、こういう
規定
でございます。それから「及び
昭和
二十三年
改正法律附則
第
五条
第一項(同
法附則
第八条において準用する場合を含む。)」、これは
業務
上の
事由
によ
つて
生じた
障害年金
の額は二十三年の八月一日以前のものについていずれも五倍にする、五倍に
引上げ
る
措置
であります。それから括弧の中で、
附則
第八条において準用する場合を含むというのは、その後に
癈疾
の
状態
が起きて
年金
をもろうようにな
つて
も、同じように五倍にする、こういうのであります。「又は
厚生年金保險法等
の一部を
改正
する
法律
(
昭和
二十四年
法律
第三十八号。以下「
昭和
二十四年
改正法律
という。)
附則
第四項」、これは二十三年には
業務
上のものだけ五倍にしたのであります。そうすると、
業務外
のものが洩れておりました。それからもつと詳しく申上げますと、
業務
上のものであ
つて
も二十二年の
改正法律施行
後に起きたものの一部が洩れておるのであります。それらを五倍にするという
規定
であります。ですから
只今
、及び以下、で申上げました二十三年の
改正法律附則
第
五条
と二十四年の
改正法律附則
第四項で、いずれも二十三年の八月一日前の
標準報酬
に基いて
計算
されておる
年金額
は五倍になる、こういう
規定
であります。 それでもう一度全部引くるめますと、
障害年金
の額は
標準報酬月額
を
平均
した額の五カ月或いは四カ月、又は
従前
の例によ
つて計算
した額の五倍の額、そういうものに全然関係なくこれは
従前
もら
つて
お
つた障害年金額
の二倍に相当する額とする、これが今まで五倍に
引上げ
られてお
つた
ものを更に二倍にして結局当初の十倍にする
措置
であります。但しそれは二十三年八月一日前の低い
標準報酬
だけを
計算
の
基礎
に置いておるものです。第
三条
は低いものと高いものとが混ざ
つて
おるものの
措置
であります。「
昭和
二十六年二月一日において
障害年金
を受ける
権利
を有した者に支給する
障害年金
のうち、
昭和
二十二年
改正法律附則
第
五条
の
規定
による
障害年金
であ
つて
、」二十二年の九月一日前に
原因
があるもの、そういう
障害年令
であ
つて
、「
昭和
二十三年八月一日前の
標準報酬
及び同日以後の
標準報酬
に基いてその額を算定したものの額は、同条及び
昭和
二十三年
改正法律附則
第八条において準用する」、これは
原因
が二十二年の九月一日前にあ
つた
ものが、二十三年八月以後に直
つた
もの、或いは二年の
期間
を
経過
したことによ
つて年金
をもらうようにな
つた
場合、そういう場合において準用する同
法附則
第
五条
第一項の
規定
、これはそういうものを五倍に
引上げ
るという
規定
です。「にかかわらず、
労働者年金保險法施行令
中
改正
の件(
昭和
十九年
勅令
第三百六十三号)
別表
第一に定める
業務
上の
事由
に因る
癈疾
の
程度
一級
から三級までに該当したことによ
つて障害年金
を受ける者」これは先ほど八カ月云々と申しました第四表の
別表
第一です。これは
業務
上の
事由
に因るものは
一級
から六級までに分けまして、
最低
五カ月、
最高
八カ月とこういうことにな
つて
おります。「
別表
第一に定める
業務
上の
事由
に因る
癈疾
の
程度
一級
から三級までに該当したことによ
つて
、
障害年金
を受ける者に支給するものにあ
つて
は、
平均報酬月額
の五月分に相当する額とし、その他の者に支給するものにあ
つて
は、
平均報酬月額
の四月分に相当する額とする。」これが全
期間
を
平均
してや
つて
お
つた
もので、低いものと、高いものとが混ざり
合つて
おるものについては全部やり方を直す、そうして昔の
一級
から三級までに該当してお
つた
ものは新らしい
制度
の
一級
のものにする、
従つて
五カ月にする。それから四級から六級までに該当してお
つた
ものは二級の四カ月にする、そういう
現行制度
にやり方を直してしまうのが第一項であります。それから第二項でその場合に
平均報酬月額
の出し方を先ほどの第四表の下の欄にございましたように現在の
制度
と同じように
平均
の出し方を改めるというのが二項であります。「
前項
の
平均報酬月額
は、左の各号に掲げる額のうち、最も大きいものとする。」「
癈疾
の
原因
とな
つた
疾病
又は負傷の発した日の属する月前三
月間
(継続して被
保險者
であ
つた
期間
が三月未満であるときはその
期間
。以下同じ。)の
標準報酬月額
を
平均
した額」。それから
傷病
、
発病
前の三カ
月平均
。それから二番目は「
癈疾
とな
つた
日の属する月前三
月間
の
標準報酬月額
を
平均
した額」。三「
癈疾
前に被
保險者
の
資格
を喪失した場合においては、
資格喪失
の日の属する月前三
月間
の
標準報酬月額
を
平均
した額」。こういう
方法
によ
つて平均報酬月額
を出すことにする。こういたしますと、第三表の下欄にございますように、新らしい
制度
と同じように、
平均
の出し方がなるわけであります。そうして三項で、「
前項
の
規定
により
平均報酬月額
を定める場合において、同項各号に
規定
する
期間
が、
昭和
二十三年八月一日の前後にまたがるときは、同項各号に
規定
する額は、同日以後の
期間
のみによ
つて
算定するものとする。」この
方法
によ
つて計算
したものが、
昭和
二十三年八月一日前の低いものと、以後の高いものと
両方
含まれるときには、低いものは禁止して高いものだけにする、こういうことであります。それから
四条
は、今のように
計算
をやり直した結果、二十三年八月一日前の低いものだけにな
つた
場合には、これを十倍にする、「
前条
の
規定
により
障害年金
の額を算定する場合において、その額が
昭和
二十三年八月一日前の
標準報酬
のみに基いて算定されるときは、その
障害年金
の額は、同条並びに
昭和
二十二年
改正法律附則
第
五条
」これは
従前
の例によるというやつです。「及び
昭和
二十三年
改正法律附則
第八条において準用する同
法附則
第
五条
第一項の
規定
にかかわらず、
前条
による額の十倍に相当する額とする。」この場合は全部
計算
をやり直してしまいますので、前に五倍にした額も皆
御破算
にな
つて
しまいます。それで
三条
と同じように、結末を合せるために十倍にするわけであります。第
五条
は、「第
三条
第三項の
規定
は、
昭和
二十三年
改正法律附則
第
三条
の
規定
により
平均標準報酬月額
を定める場合に準用する。」
三条
と
四条
はいずれも二十二年の九月一日前の
原因
によるものだけについて
救済措置
を講じたのであります。ところが二十二年の九月一日以後に起きたものであ
つて
二十三年八月一日に大きな
改正
があるまでの間に起きたものについては、依然として低いものと高いものとが、
混つた
場合が救斉されずに残
つて
おりますので、その場合にも、その間のものであ
つて
も低いものは
切捨て
、高いものだけをとるのだということが
五条
であります。
三条
と
四条
につきまして二十二年九月一日前の
原因
のものを全部救い、
五条
で二十二年九月一日から二十三年八月一日までの間に
原因
があ
つた
ものを救うわけであります。六条は先ほど申上げました
調整
の
規定
であります。「第二条から
前条
までの
規定
によ
つて
算定した
障害年金
の額が、
厚生年金保險法別表
第一に定める
癈疾
の
程度
一級
に該当したことによ
つて障害年金
を受ける者又は
旧法
による第一種
障害年金受給者
にあ
つて
は、三万円、」これは
一級
のものは五カ月でありますから、現在の被
保險者
の
平均標準月額
の
月平均
六千円の五カ月分、即ち三万円、これを
頭打ち
にする。「同表第一に定める
癈疾
の
程度
二級に該当したことによ
つて障害年金
を受ける者又は
旧法
による第二種
障害年金受給者
にあ
つて
は、二万四千円をこえるときは、その
障害年金
の額は、これらの
規定
にかかわらず、それぞれ三万円又は二万四千円とする。」これが先ほど申上げました
最高額
の
調整
であります。それから七条は、
遺族年金
につきまして二倍引上の
措置
を、丁度二条で
障害年金
についてや
つた
と同じようにする
措置
であります。それから八条は、高いものと低いものとが混ざ
つて
いる
遺族年金
につきまして、
障害年金
の
三条
と同じような
措置
で
救済
をして行くという
規定
であります。それから九条は、
障害年金
の場合の
四条
と同じようにやり直した結果、低い額だけが再び
基礎
になる場合には、それを十倍にするという
規定
であります。それから十条は、
頭打ち
の
調整
であります。
遺族年金
の場合には、新らしい
制度
によりますと
標準報酬月額
の二カ月分でありますから、六千円の二倍、一万二千円を
頭打ち
にする。それから十一条は
遺族年金
を
子供
がたくさん、二人以上の
子供
がもらう場合には、それは等分されて非常に少くなりますので、その場合には一人を除いてその他の者については一人あて二千四百円ずつを
増額
するという
規定
が現在もあるわけであります。それを
法律
の技術上その
規定
まで除かれるように前のほうは書いてありますので、それは除かれないのだということを念のために上げたのであります。十二条は
計算
を仕直した結果
却つて
低くなるものがたまたま生じて参ります。これは
実例
のほうにございますのでそれで御覧頂きます。一番お
終い
から二枚目の所、一番後の三枚目にはいずれも各
条文ごと
に
実例
を示してございます。低い額でもら
つて
お
つて
も、大体において非常に高いところでもら
つて
お
つた
か、それとも怪我をして
労働能力
が低下したために、
あと
から
俸給
を切下げられてその後にもら
つた
俸給
が非常に少なか
つた
ような場合には、
却つて
前のほうが高か
つた
のだという結果が生ずる場合があります。この場合には前の額を
法律
によ
つて
きめるのであります。十
三条
は、
扶養者加給金
という
制度
でございます。
扶養者加給金
の
制度
は、新らしく
計算
を仕直しましたものについても以前と同じように適用するのだということを明らかにしたのが十
三条
であります。第十
四条
は、今までの
措置
はすべて二月一日で押えておりますので、二月二日以後に
遺族年金
をもらうような場合が生じます。これは
障害年金
をもら
つて
お
つた者
が死亡した場合に起きる場合でございますが、その場合にも今のような先ほど申上げました
扶養者加給金
の
規定
は準用するのだと、こういう
規定
でございます。 それから
附則
は、この
措置
の
法案
は、四月一日から施行するけれども、二月分以降の
障害年金
、
遺族年金
について
規定
する。二十六年度の
最初
の支払は、五月に行われるのでありますが、五月に支払われるものは今年の二月分と、三月分と四月分でございます。
従つて
二月分から適用するということにいたしておきませんと、五月に支払う分全部が含まれませんので、二月分以降の
年金
に適用するということにいたしたのでございます。以上がこの
法案
の内容でございます。
河崎ナツ
3
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 御
質疑
でございましようか。
有馬英二
4
○
有馬英二
君 第六条の下のほうに「これらの
規定
にかかわらず、それぞれ三万円又は二万四千円」と言う、この三万円と二万四千円というのは大変な差があるのですが、「又は」というのは、どつちもやるというのでございましようか。
中原武夫
5
○
法制局参事
(
中原武夫
君) これは
癈疾
の
程度
が、
一級
のものは三万円にする、二級のものは二万四千円で打切る、こういうことです。
有馬英二
6
○
有馬英二
君 わかりました。
河崎ナツ
7
○
委員長
(
河崎ナツ
君) ほかにございませんでしようか。
長島銀藏
8
○
長島銀藏
君 或る
委員
のかたから、これでは額が非常に少いんじやないかというお説が出たのでございます。そこでそういう御不審を持
つて
おられる
委員
のかたもいらつしやると思いますので、なぜこの額が少いか、ということにつきまして御
説明
申上げますと、現在その掛金その他の
計算
から参りまして、
十分多額
の費用を出すほどのまだ
余裕
ができておりませんので、一応この
程度
にとどめたのでございますが、将来
余裕
ができました曉には、もつと実際に即した、実際の現在の
経済状態
に即したような額を与えるべきである、かように
説明
を申上げまして、皆さんに御納得願いたいと思う次第でございます。
藤森眞治
9
○
藤森眞治
君 ちよつとお尋ねするのですが、これはまあ大体でこぼこは押えられたということですが、今後又
増額
しなければならない場合ができて来ると思います。そういう折には現在の何倍ということに行けるようになるのですが、やはりこういうようなむずかしい
計算
をしなければならないのですか、今後若し
増額
をしなければならない場合が起きた場合にですね。
長島銀藏
10
○
長島銀藏
君 これは大変むずかしい御質問でございまして、お答えに実は困るわけでございますけれども、もう少し簡單な
方法
でも或いはやる工夫がないんじやなかろうかと思います。というのは今までこそ何回もこの
増額
が繰返されまして、でこぼこが相当あ
つた
のでございますが、今度はこの
法律
によりまして、でこぼこを一応きれいにした、そういうふうな形がとられたわけでございますから、今後はもう少し簡單な
方法
で
増額
が十分可能じやないかと、かように考える次第であります。
中原武夫
11
○
法制局参事
(
中原武夫
君) こういうややこしいことをしなければならなか
つた
のは、その
従前
の例によると言う、
従前
の例によ
つて
違う、
平均
の
とり方
が違う、
月数
を乗じてや
つて
お
つた
ものが存在したために、こういうややこしいやり方をせざるを得なか
つた
わけです。今度はそういうものが全部新らしい
制度
に切替えられて
計算
がし直されておりますので、今後倍数をかける場合には丁度生命保險のように何倍、こういうことで行けるわけでございます。
中山壽彦
12
○中山壽彦君 御
質疑
もないようでありますから、討論は省略して直ちに御採決になることの動議を提案いたします。
河崎ナツ
13
○
委員長
(
河崎ナツ
君)
只今
中山
委員
から
質疑
を打切り討論を省略して直ちに採決に入られたいとの動議が提出されました。御異議ございませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河崎ナツ
14
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 異議ないものと認めます。それでは
質疑
を打切り討論を省略して採決に入ります。
厚生年金保險法特例案
、これに対します
法案
を原案の
通り
可決することに御賛成のかたの御起立をお願いいたします。 〔総員起立〕
河崎ナツ
15
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 全会一致でございます、よ
つて
本案は原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 それから本院規則第七十二条によりまして、
委員長
が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を付することにな
つて
おりますので、本案を可とされましたかたは順次御署名をお願いいたします。 多数意見者署名
有馬英二
中山 壽彦 石原幹市郎 長島 銀藏
藤森眞治
松原 一彦 上條愛一 藤原 道子 川村松助
河崎ナツ
16
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 御署名漏れはございませんか。御署名漏れはないと認めます。 —————————————
河崎ナツ
17
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 次に
国立光明寮設置法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。政府から提案理由の
説明
を求めます。
平澤長吉
18
○政府
委員
(平澤長吉君)
只今
議題となりました
国立光明寮設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして提案の理由を御
説明
いたします。
昭和
二十四年十二月に公布されました身体障害者福祉法は、昨年四月一日より施行されまして爾来身体障害者の福祉の施策はこれによ
つて
着々と進められつつあるのであります。 これより先、失明者の保護更生を図るために、
昭和
二十三年七月
国立光明寮設置法
が公布施行され、東京・塩原の二カ所に失明者更生施設が設置されました。 現在までに両施設から合せて二百十九名がすでに卒業をいたし、それぞれ社会に復帰、更生してその第一線に活躍しておるのであります。又今春卒業予定者も八十九名に上
つて
おるのであります。併しながらこの両施設の収容定員は合せて僅かに百名に過ぎず、現在入寮希望者は約二千名を算え、年ごとに増加の傾向を辿
つて
いるのでありまして、現在これらの切なる要望に応えるため、両施設とも非常に無理をして、定員以上の人員を収容いたしておるのでありますが、なおその大部分の要求を満し得ない状況にあります。このように、多数の失明者の更生指導につきましては、現在の能力では、甚しく不十分でありまして、是非ともその施設の増設が必要とな
つて
おるのであります。 なお従来の国立二施設は共に東日本に偏在しておりまして、かねてから関西方面にこれが設置を強く要望されて参
つた
次第もありまして、先に御承認を得ました
昭和
二十五年度予算額を以て、新たに神戸市に失明者更生施設を増設することに相成り、目下これが建築を進めておるのであります。明年度よりこれを開設することを得る運びと相成
つて
おるのでありまして、そのために本
改正
をいたすことが必要にな
つた
のであります。本
改正
によりまして、身体障害者福祉法の運営が著しく促進され、失明者の福祉につきましても一層増進を期し得られることと確信いたす次第であります。何とぞよろしく御審議の上速かに可決せられるように希望いたす次第であります。
河崎ナツ
19
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 質問がございましたら御発言を願います。
有馬英二
20
○
有馬英二
君 この
法律
の
改正
は私は何も異議がないのでありますが、かくのごとき失明者に対する福祉法の実施が我が国の各地に更に次々と増設せられるということは、失明者に対しても、又身体障害者の処置に対しましても誠に仕合せな
措置
であると深く同情もし、且つこの施設のますます増加せられることを希望するものであります。 つきましては、今回は兵庫県のほうに増設されるということでありますが何とぞこの次には北海道のほうに
一つ
同じような施設を増設せられて、中央から非常に隔た
つて
おりましてこの恩典に浴しておらない者が非常に多飲あるところの同地方の失明者に対して、何とぞこのような福祉的の施設が彼らのために幸福をもたらしめるというようにしてやりたいと考える次第であります。何とぞ当局におかぜられましても、十分この点において御考思を払われたいと希望するのであります。
平澤長吉
21
○政府
委員
(平澤長吉君) お答えいたします。御希望の点は誠に御尤もでここいまして、
只今
提案いたしました神戸に新らしく運営をいたしまするためにこの
法律
を出したのでございまするが、この意図は即ち二カ所、神戸を合せて三カ所になりますので、政府といたしましても漸次これらのことを拡張して参りたい、こういう意図から出ているのであります。もとより北海道のことについては、地域的に北方にありまする所に是非とも設立をするようにしいう御希望については、
只今
直ちにそれを実施するということを申上げかねる段階でございますけれども、十分脚希望に副うように努めたいと存ずる次第であります。
河崎ナツ
22
○
委員長
(
河崎ナツ
君) ほかに御質問ございますか。
中山壽彦
23
○中山壽彦君 今回神戸に新設されまする施設の規模はどの
程度
になる予定ですか。
梅本純正
24
○
説明
員(梅本純正君) 神戸の光明寮規模を申上げます。大体施設の規模いたしまして、敷地面積七千八百二十三坪、それから建坪面積千四百坪を予定いたしまして、二十五年度に二千百五十万円の予算を以ちまして
只今
建設中でございます。補導科目及び修業年限といたしましては、あんま師、マッサージ術を含みまして二カ年、三十名、それからはり師、四カ年で二十名、きゆう師、五カ年で二十名で、収容定員は完成年度におきましては二百十名を収容する予定にいたしております。 機構といたしましては寮長一名を置きまして、教務課に六名、これは主としてあんま師、はり師、それからきゆう師の養成に当ります教官でありましく、そのほか庶務課に六名、これは寮の運営に従います庶務、会計、人事をつかさどる者であります。この機構を以ちまして二十六年度からの予算額としましては、初度設備費に百九十七万七千六百二十円、運営費に百九十七万六千九百九円、合計三百九十五万四千五百二十九円という予算を以ちまして運営をいたして行きたい、こういうふうに考えておる次第であります。
藤森眞治
25
○
藤森眞治
君 今度兵庫県に一カ所殖えるということは、従来関東地方に多か
つた
ということで、関西のほうへ今度できるということは非常に結構なことですが、大体失明者が全国的に見ましてどういう地区に非常に多いかということ、それからなお政府としましては、そういう状況を御覧にな
つて
今後なおどういう方面にどういう施設をや
つて
行こうというお考えでございますか。その点を
一つ
お伺いをいたしたい。
梅本純正
26
○
説明
員(梅本純正君) 失明者の全国の配置の状況でございますが大体のところを申上げますと、結論としまして全国に大体
平均
しておるのでございます。身体傷害者の統計といたしましては、現在のところ
昭和
二十五年三月三十一日現在を以ちまして、各都道府県から一応の調査をしたという結論を集計したものが現在存在しておるのみであります。而もその調査は非常に困難な技術を要しまして、例えば全盲と弱視という区別につきましては、やはり専門医が診断いたしまして区別するということが必要でありまして、そういう関係から見まして、非常にこの数字の
基礎
には確実性を欠いておる点もございますが、大体にそういうような統計をもとにして見ました場合に、全国的には大体
平均
はいたしております。その
平均
的なところに身体障害者のうちの約二〇%
程度
を占めます傷痍軍人のかたがたが、やはり地域的に偏在をしておる。特に都市にそれが多いという現象が幾分見られる
程度
でございまして、やはり全国的に大ざつぱにみましたら、九州では福岡の附近、それから中国では広島、岡山の附近、近畿におきましてはやはり京阪神、それから関東におきましては東京、神奈川、そういう所にやはり傷痍軍人という形で少し多いという
程度
でございます。
藤森眞治
27
○
藤森眞治
君 それから今後どういう方面に光明寮を作ろうという御計画がありますか、その点を。
梅本純正
28
○
説明
員(梅本純正君) 今後の光明寮の設置の計画を申上げます。現在東京と塩原との二カ所に作
つて
おります。今回神戸の光明寮を予定しておるわけでありますが、将来におきましては九州、それから中国、それから北海道、そういう順序でこの計画を進めて行きたい、そういうふうに考えておる次第であります。
長島銀藏
29
○
長島銀藏
君 塩原の光明寮のことにつきまして、ちよつと承わ
つた
事実があるのでございますが、大蔵省の予算
措置
その他の関係で新たに今回神戸が予定されておる。それで光明寮が三カ所にな
つた
のでは多いので、塩原をこれを廃止したらどうかというような御意見があるそうでございますがこの塩原の光明寮に関しましては、陛下から御内帯金までお出し下さいまして、失明者の施設のために非常に温い考慮が必要だという事実がございますので、私ども
委員
の一人といたしましては是非これは存続して頂くように御当局へ又御配慮を願いたいと思う次第でございます。
平澤長吉
30
○政府
委員
(平澤長吉君) 厚生省といたしましては、是非とも存続のみならず更に整備をいたしましてや
つて
参りたいという考えでおる次第でございます。
藤原道子
31
○藤原道子君 大分、光明寮の卒業者が出ておるようでございますが、それらの人は社会に復帰いたしましてどういう状況でござましようか。
梅本純正
32
○
説明
員(梅本純正君) 現在の卒業いたしました者は先ほど
説明
いたしましたように、二百十九名の卒業をいたしたわけでありますが、現在の日本の状況におきましてやはり、盲人の職業は伝統的にあん摩、はり、きゆうそういう点に重点が置かれて来ておるわけでありまして、大体卒業生の殆んどはこの光明寮において習得しましたあん摩、はり、その他の技術を生かして職業戰線に活躍いたしておるわけであります。で、卒業しました後におきましても寮のほうに逆戻りをするというふうな件数も殆んど現われておりませんし、おのおの郷里に帰りまして、寮におきまして習い覚えた技術を以て生業を立てておるというふうに考えておる次第であります。特に最近の状況におきましては、あん摩、はり、きゆうの技術を習い終えましても、それを開業するにつきまして相当の
基準
を持たなければ開業ができないというふうな現状がありまして、少しその方面の点で難点がございますが、これは生業資金の貸付その他を利用いたしまして、又身体障害者をお世話いたします身体障害者福祉司がお世話いたしまして、その開業をスムースに行くように努力いたしております。ただ我々の方針といたしましては、いつまでもこの盲人をあん摩、はり、きゆうという伝統的な職業にのみ従事させて置くということにつきまして、少しく検討を要するというふうな点を考えておりますので、今後新らしい職業の開拓ということに、この国立の三施設を十分に活用いたしまして研究して行きたいという決心でおるわけでございます。
藤原道子
33
○藤原道子君 それからもう
一つ
お伺いしたいのですが、入所する希望者が二千名を数えているということでございますがこの入所の順位とか、或いは入所後の費用というようなものをもう一度。
梅本純正
34
○
説明
員(梅本純正君) 募集の状況を申上げます。この二つの現在の光明寮におきまして、特に塩原におきましては
最初
非常に利用者が少なか
つた
時代もあ
つた
わけでありますが、昨年四月一日身体障害者福祉法が施行されまして、身体障害者手帳交付の事務も漸次進捗するにつれまして、各都道府県に一応窓口ができたのでありますから、そういう関係で各府県からの照会が非常に殺到しておるという現状にな
つた
次第であります。でこれの選考の
基準
につきましては、やはり希望者が殺到いたしておりますので、一応はその申込の順ということを第一にいたしますが、やはりそこに入寮を要するという緊急度というものに大体の入寮の
基準
をきめておるわけであります。その
基準
の第一に我々が考えておりますのは、やはり生活が困難でありまして、どうしても入寮する必要があるという者を第一順位にいたしておるわけであります。併し現在の身体障害福祉法が一応十八歳以上を対象としておるという関係もありまして、而もこれを中途失明者ということに重点をおかれました設立の趣旨もありますので、大体十八歳以上で、先ほど申しました生活が困難であ
つて
、而も入寮を要するということを第一順位に挙げておるわけであります。併しこれは大体地方から送られて参ります前に、都道府県知事のほうで十分調査しまして、副申をつけて参りますから、大体の順位というものはそう困難を要せずしてきまるという形にな
つて
おるわけでございます。
藤原道子
35
○藤原道子君 費用はどのくらい……。
梅本純正
36
○
説明
員(梅本純正君) 入寮者につきましては現在千五百円頂戴いたしております。これは生活保護法の該当者は、それは生活保護法によりまして、その費用を各都道府県の市町村長から送付して来るという関係になりまして、自費自弁の者は千五百円という形にな
つて
おります。
藤原道子
37
○藤原道子君 卒業後の開業についてのいろいろな困難ですね、折角卒業した者がいろいろ費用その他の制限で困ることもないように、どうぞその点は親心を持
つて
一つ
お世話を十分にして頂きたいということをお願いいたして置きます。
藤森眞治
38
○
藤森眞治
君 収容人員のことをちよつと伺いたいのですが、収容人員は完成のときは二百十名、これはどういう
計算
でございましようか。前にあん摩二人、はり師四人、きゆう師五人、こういうふうに出ておるのですが、この二百十名というのはどういう
計算
ですか。
梅本純正
39
○
説明
員(梅本純正君) 収容人員につきまして申上げますと、これは予算の関係がございまして、取りあえず来年度からは三十名を
最初
に入寮させたい。そういうふうに考えておるわけであります。で、その次からは大体このあんま師につきまして三十名、はり師につきまして二十名、きゆう師につきまして二十名という順序でや
つて
行きまして、それが二年、四年ということを勘定いたしますと共に、二百十名になるという
計算
をしておるわけであります。それは人員によりまして、収容の定員が二百十名にな
つて
おりますために、その間の操作をいたしまして、その二十名の定員につきまして、少し実際の運用につきまして考慮を払
つて
行きたい、そういうふうに考えておる次第であります。
藤森眞治
40
○
藤森眞治
君 そうしますると、あんまが三十名、二年というので入
つて
来る、その二年の修業
期間
が済むと、今度は、はりの方へ入
つて
又二年間やる、それからきゆうのほうで一年や
つて
、これで五年、こういう
計算
なのですか、めいめい独立して……。
梅本純正
41
○
説明
員(梅本純正君) そうでございます。独立してそういう形になります。
藤森眞治
42
○
藤森眞治
君 そうすると、このまま行く者もあるわけでございますね。そうすると二百十名より殖えるのではありませんか。
梅本純正
43
○
説明
員(梅本純正君) それを運営のほうでこれに合して行きたいということなんでございます。で、あん摩も初めは二年で終るという予定で入りました者が、入
つて
おりまして又はりのほうも一緒にやりたいという希望者も出て参りますので、この確実な
計算
がなかなか立たないものでございますから、こういうふうにしておるのでございます。
藤森眞治
44
○
藤森眞治
君 完成年度は、いつが完成年度になるわけでございますか。
梅本純正
45
○
説明
員(梅本純正君)
昭和
三十年です。
藤森眞治
46
○
藤森眞治
君
昭和
三十年。そうしますると、この二十六年度予算で、初年度設備費でございますね、これを完成するのに必要ないろいろな施設等の予算も入
つて
おるわけなのでございますか。
梅本純正
47
○
説明
員(梅本純正君)
昭和
二十六年度の初度設備費につきましては、大体三カ年計画の一カ年分ということで予定いたしております。
藤森眞治
48
○
藤森眞治
君 それは設備の内容のための費用なんでございましようか。或いは施設
そのもの
の、例えば増築するなら増築するということの費用なんでございますか。
梅本純正
49
○
説明
員(梅本純正君) 増築も含めまして三カ年分ということでございます。
藤森眞治
50
○
藤森眞治
君 そうしますると、二十五年度予算でできたものは、この施設計画の或る一部分だ、もうこれから三カ年やらないと完成したものはできない、こういう意味になりますね。二十五年度予算でこれは全部でき上
つた
とは言えないわけですね。
梅本純正
51
○
説明
員(梅本純正君) そうでございます。
河崎ナツ
52
○
委員長
(
河崎ナツ
君) ほかに御
質疑
がございましようか。
有馬英二
53
○
有馬英二
君 この資料の中に、国立東京光明寮、それから塩原の光明寮の収容人員を見ますと、現在収容人員か、東京が八十三名、塩原のほうが三十六名と書いてありますが、現在そういうような収容人員と存じますが、そういたしますると、今度の神戸光明寮のほうは二百十名ですから、非常に多又収容される計画のように見えるのでありますが、これはやはり敷地或いは設備の関係から、かように収容人員にかなりの差があるのでありましようか、大きさとか何とかいう関係。
梅本純正
54
○
説明
員(梅本純正君) 東京光明寮と塩原光明寮との収容人員及び設備の点についてお答えいたします。東京の光明寮と塩原の光明寮に比べまして、神戸の施設につきましては、広大な土地を兵庫県のほうから提供を願うような関係がございまして、収容人員の点につきましても、できるだけ工夫をいたしまして、できるだけ関西方面の要望に即応するという意味におきまして、三カ年計画を以ちましてこういうふうな形にしたわけであります。現在のところ、東京光明寮、塩原光明寮の建物その他は非常に限られておりまして、特に塩原につきましてはその施設が、明の御用邸でありましたために、非常に建物の有効な使用ということに欠けておりますので、こういう点で非常に人員の差が出て来るわけであります。東京光明寮につきましても、前の軍事保護院時代の寮を引継いでおりますために、非常に限られた運営をや
つて
おります関係上、今度の神戸の施設は新らしく新設するという意味で、十分の収容人員を収容し得るように設計したわけであります。
上條愛一
55
○上條愛一君 東京光明寮の収容定員六十名、現在収容人員八十三名、これは無理をなす
つて
おるのですか。
梅本純正
56
○
説明
員(梅本純正君) そうでございます。
上條愛一
57
○上條愛一君 将来東京光明寮を増設するというような計画があるわけですか。これらの人々を神戸のほうに持
つて
行こうという御意向ですか。
梅本純正
58
○
説明
員(梅本純正君) 東京につきましては、大都会のことでありますので、非常に要望も多いわけでありまして、現在、六十名のところ八三名を収容いたしておるわけであります。これは光明寮は全国を対象にいたしておりますために一応全国から集まるという形でありまして、施設の間に彼此流用をするということも可能に考えておるわけでありますが、現在塩原と東京との間にこういうアンバランスがございますのは、先ほども御質問ございましたように、塩原の予算の関係におきまして、一時この塩原の収容ということにつきまして見合せるというふうな考えが出て参りましたために、現在のとこる東京のほうに少し無理をして収容いたしまして、その見通しが得次第、塩原のほうに移して行くというために、現状はこういうふうな状況にな
つて
おる次第でございます。
藤森眞治
59
○
藤森眞治
君 入所者の費用というものは、大体皆国費で賄われるわけでございますか。ここに書いてあるような貸与の人間も相当あるのですか。
梅本純正
60
○
説明
員(梅本純正君) 入所者の費用につきましては、生活に困窮しております人々につきましては、生活保護法によりまして、この費用を各市町村長から出して頂くという形で無料でございます。併し負担能力のある者につきましては、千五百円の費用を徴収するという形で運営いたしております。
藤森眞治
61
○
藤森眞治
君 そうすると、生活能力のある者は生活費として千五百円払う、そのほか訓練用の機械器具、これは無償でございますか。
梅本純正
62
○
説明
員(梅本純正君) そうでございます。
藤森眞治
63
○
藤森眞治
君 無償ですか、生活費だけで無償でございますか。
梅本純正
64
○
説明
員(梅本純正君) そうです。
上條愛一
65
○上條愛一君 先の質問、ちよつと継続するようですが、六十名の定員のところを八十三名というと相当超過しておると思うのですが、この実情はやはり八十三名ぐらい入れてもそう無理な
状態
じやないのですか。相当無理をしておられるのですか、
梅本純正
66
○
説明
員(梅本純正君) 現在のところその無理の
程度
でございますが、これは全部収容者でありますために、その居住におきまして少し窮屈であるという
程度
でございます。それでこれも早急に神戸及び塩原の見通しの確定いたし次第、正規の定員に早急に戻したい、そういうふうに考えております。
中山壽彦
67
○中山壽彦君 もはや
質疑
もないようでありますから、討論に入るの動議を提出いたします。
河崎ナツ
68
○
委員長
(
河崎ナツ
君)
只今
中山
委員
から
質疑
を打切
つて
討論に移るように動議がございますが、動議御賛成でございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河崎ナツ
69
○
委員長
(
河崎ナツ
君) では討論に移ることにいたします。
中山壽彦
70
○中山壽彦君 当局のお話のように将来必要の所に逐次新設をするという要望を付けまして原案に賛成いたします。
有馬英二
71
○
有馬英二
君 私も原案に賛成いたします。但し先ほど私から要望を申しましたように、できるだけ各地方に順次増設されることを希望いたします。
河崎ナツ
72
○
委員長
(
河崎ナツ
君) ほかに御意見ございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河崎ナツ
73
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 別に御意見もほかにないようでございますから討論は終結したものと認めましてお差支えございませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河崎ナツ
74
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 御異議ないものと認めます。 それではこれより採決に入ります。
国立光明寮設置法
の一部を
改正
する
法律案
、この
法律案
を原案といたしまして原案
通り
可決することに御賛成のかたの御起立を願います。 〔総員起立〕
河崎ナツ
75
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 全会一致でございます。よ
つて
本案は原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 それから本院規則第七十二条によりまして、
委員長
が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を付することにな
つて
おりますから本案を可とされましたかたは順次御署名をお願いいたします。 多数意見者署名 有馬 英二 中山 壽彦 石原幹市郎 長島 銀藏 藤森 眞治 松原 一彦 上條愛一 藤原 道子 川村 松助
河崎ナツ
76
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 御署名漏れはございませんか。御署名漏れはないと認めます。なお本会議における
委員長
の口頭報告につきましは、
委員長
に御一任願いたいと思いますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河崎ナツ
77
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 御異議ないと認めます。 それでは今日はこれで閉会いたすことにいたします。 午後零時十四分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
河崎 ナツ君 理事 有馬 英二君
委員
石原幹市郎君 川村 松助君 中山 壽彦君 長島 銀藏君 上條 愛一君 藤原 道子君 藤森 眞治君 松原 一彦君 厚生政務次官 平澤 長吉君 厚生省保險局長 安田 巖君 事務局側 常任
委員
会專門 員 草間 弘司君 常任
委員
会專門 員 多田 仁己君
法制局
側 参 事 (第一部第一課 長)
中原
武夫君
説明
員 厚生省社会局更 生課勤務 梅本 純正君