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1951-02-22 第10回国会 参議院 厚生委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年二月二十二日(木曜日) 午前十時四十五分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
あん摩
、はり、き
ゆう
、
柔道整復等
営業法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出) ○
社会保障制度
に関する
調査
の件 (
覚醒剤
に関する件) —————————————
河崎ナツ
1
○
委員長
(
河崎ナツ
君)
只今
から
厚生委員会
を開会いたします。
あん摩
、はり、き
ゆう
、
柔道整復等営業法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたしまして、前回に引続き
質問
を続行いたします。御
質問
ございますかたはどうぞなさ
つて
下さい。
石原幹市郎
2
○
石原幹市郎
君 この前審議しました際に、
教育施設
の
関係
のことについて
文部当局
からも来て頂いて一応
お話
を聞きたいと思
つて
おりましたが、今日お見えにな
つて
おりますか。
河崎ナツ
3
○
委員長
(
河崎ナツ
君)
おいで
にな
つて
おりますから、どうかお聞き下さいませ。
石原幹市郎
4
○
石原幹市郎
君
文部当局
のほうから一応現在の
制度
について
ちよ
つと
お話
を願いたいと思います。
大島文義
5
○
説明員
(
大島文義
君) 現在
文部省
でや
つて
おりますこの
関係
のことを簡単に申上げますが、
盲学校
におきまして、現在のところ
小学部
、
中学部
、
高等部
、
専攻部
と置いております。その
高等部
が
普通教育
における
新制高等学校
に相当する三年間でございます。子の上に更に
専攻部
二年を置いております。それで
盲学校
におきましては、
只今
のところ
職業
の
範囲
が
割合
に狭いのでございまして、
あん摩
、はり、き
ゆう
、
柔道整復
をや
つて
おる所が主でございまして、その他、ほかの
職業課程
を持
つて
いる所もあるわけであります。その
高等部
三年間におきます
教育課程
は、普通の
高等学校
と同じものを施行しておるわけであります。つまり
単位制度
でございまして、八十五單位取れば
高等学校卒業
の
資格
を取れる。その中の三十八
単位
が
必修教科
にな
つて
おります。これが
基礎
的な
教科
でありまして、残りの四十七というものが
選択教科
にな
つて
おりまして、この中で
職業課程
を
生徒
の
希望
によりまして選択して修得するということにな
つて
おるわけであります。それでその四十七
単位
の中に
盲学校
の
高等部
で、
あん摩
、はり、き
ゆう
の
課程
を置いている所は、それに関する科目を置いているわけでありますが、
厚生省
のほうとも十分御連絡した上で、そういう
教育課程
を構成して、
高等部
で三年間修める。三年間ではなお足りません分がございますので、それに続き
専攻部
二年間におきまして、その続きと申しますか、そういう
課程
をとらせることにしております。
専攻部
におきましては、
普通課程
は
割合
に少いのでございまして、主として
職業課程
を修得さしておるわけでございます。
高等学校
と申しますと、普通の
高等学校
におきましても、大学へ進学するというような普通の
課程
もございますし、それから昔の
中等実業学校
、即ち
工業学校
、
商業学校
の
課程
を持
つて
おる
職業課程
を主体とする
高等学校
もたくさんあるわけでございます。
盲学校
の
高等部
は、そういうような
職業課程
を多く持つ
高等学校
と同じ性格を持
つて
いるという
意味
で、
あん摩
、はり、き
ゆう
、
柔道整復等
を主として
指導
しておるわけでございます。今日
厚生省
のほうの
試験
を受けます
資格
と申しますか、それを獲得するために、
只今
申しました
盲学校
の
高等部
三年
プラス専攻部
二年、五年の
課程
を修めまして、
文部大臣
の
認定
したそういう
養成学校
を
卒業
した者はそのほうの
受験資格
を得るという仕組にな
つて
おります。
大変簡單
でございますが、以上でございます。
石原幹市郎
6
○
石原幹市郎
君 これは
厚生当局
でも
文部当局
でもどちらでもよいのですが、この前、六三三の
高等学校
を出ておる者は後二年間だけの実地の修業で
受験資格
を得るようにできないだろうか、できれば今回の
法令改正
の際に認めてもらいたいというような
希望
を申入れていたわけですが、その点について
文部当局
のほうでも御研究願
つて
おるのでしようか。
大島文義
7
○
説明員
(
大島文義
君)
高等学校
のほうにも、
只今
御
説明
申上げましたように、
高等部
の三年間八十五
単位
の中の四十七
単位
は大体
職業課程
のほうへ振向けておるわけでございまして、その三年間においてそのほうの
課程
を
普通教科
と連絡を保ちながら進行しておるわけであります。で、その後更に二年間や
つて
おる。若しこれを
高等部
の三年間は
普通教科
だけを行な
つて
、その後の二年間に
職業課程
を全部集めてやるということになりますと、
只今
の
教科課程
を再編成しなければならないという問題がございますし、又再編成した結果、恐らく時間等で相当無理なことが出て来やしないかという感じもするのでございます。
あん摩
、はり、き
ゆう等
の
専門
の課員のほかに、例えば生理学とか
解剖学
とかいうようなこともや
つて
おりまして、それも基本的な
教科
の理科の面にも
関係
を持
つて
や
つて
来ておるわけであります。一応
高等部
の三年で
普通科
をや
つて
、
あと
二年に
職業科
を移すということも
考え
られますけれども、元来現在の
高等学校
の
職業科
というものも
必修
で入
つて
おりますし、ほかの
高等学校
も
職業科
ということは非常に重視してや
つて
おるわけでございますから、
学校
の
組織
といたしましては、その三年間を最も有効に働かせるためには、やはり
あん摩
、はり、き
ゆう
を志望する
生徒
に対しては、その三年間でも何ほどかの
教養
を与えたほうがいいのじやないかということを感じてや
つて
おります。
石原幹市郎
8
○
石原幹市郎
君 何か私
考え
まするのは、普通の
高等学校
を出て来た者は、
あと
の二年の
専修科
というか
専門部
のほうでみつちり、
基礎教養
もあるのですから技術だけをやらすようにする。そういう途を開いたらどうかと思うのですが、この点について
一つ文部当局
も将来研究してお
つて
、や
つて
行くという御
希望
を持
つて
おられるかどうか。
大島文義
9
○
説明員
(
大島文義
君) これはなお一応今日の
教科課程
をよく研究いたしました上で、
組織替え
をしなければならんという問題にな
つて
来るわけであります。
只今
の
お話
のように、三年間は
基礎
的なものをみつちりやり、その
基礎
の上に
あと
の二年間で
職業課程
というものをやれば非常に有効にやれるという
考え
も確かにあると思います。その点はなお
高等学校
の
教科課程
を十分再
検討
いたしまして、そういうことが可能であるかどうかという時間数の
関係
もございますから、必要があれば再
検討
をいたしたいと思
つて
おります。
石原幹市郎
10
○
石原幹市郎
君 私は、だから二本建でもいいのだと思う。ずつと下から来る者は
現行
の
制度
でもいいが、よそから
高等学校
を終えて、
あと
その
資格
を取りたいという者は二年間の間にみつちりやれるような
部別
を設けておいてもいいのじやないか、こういうことを研究しておいて貰いたい。
大島文義
11
○
説明員
(
大島文義
君) それは大変結構な話だと思うのでありまして、つまり
高等学校
では、特に
あん摩
、はり、き
ゆう
の
課程
を修めずに普通の
高等学校
の
課程
を修めまして、そうして
専攻科
に入
つて
二年間で、そういうことを習得するということで……。
石原幹市郎
12
○
石原幹市郎
君 そういうものは師範の二部のような、そういう
組織
でや
つて
頂きたい。
大島文義
13
○
説明員
(
大島文義
君) それは十分研究いたしたいと思います。
石原幹市郎
14
○
石原幹市郎
君 そうしますと、逆に
盲聾唖学校
のほうで
最初
の三年ですね、これを出た者は
高等学校
の
卒業
の
資格
を十分持
つて
おる。
現行法
で…。
大島文義
15
○
説明員
(
大島文義
君) 持
つて
おるわけです。
石原幹市郎
16
○
石原幹市郎
君
医務局長
にもう一回、この前も大体お答えがあ
つたの
でありますが、今の
学制改革
というか、そういう
教育機関
の点は近い将来においてそれぞれの
機関
に諮
つて
検討
して、できれば
改正
したいという
意向
を持
つて
おられるかどうか、もう一遍。
東龍太郎
17
○
政府委員
(
東龍太郎
君)
学校
の点につきましては、
只今文部省
のほうからも
お話
がありました
教育課程
の点は、
文部省
のほうの十分な御研究に俟ちたいと思いますが、今
石原委員
の
お話
のように、いわゆる二本建というような形になりますことは、私
厚生省
としてもこれは可能でもあり、或いは望ましいものではないかと思
つて
おります。ただ併しながら私のほうにはお説の
通り
の中央
審議会
なるものがございまして、このような
制度
の、殊に
教育課程
のまあ重大な
改正
ということでありますので、この
審議会
に
大臣
の諮問を附して提出して頂きまして、そうして各方面の
意向等
も十分研究いたしまして、その結果に基いて所定の
改正
の案を
作つて
、成るべく早い
機会
にこれを
国会
にも提出したいと、さように私は
考え
ております。
河崎ナツ
18
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 外に御
質疑
はございませんでしようか。
藤森眞治
19
○
藤森眞治
君 この
認定
された
養成施設
は、先だ
つて
承
つて
、極く数が少いらしいのですが、
認定
されない
養成施設
というものも相当あるのではございませんか。殊に府県の経営の中に相当あるのではないかと思うのでありますが、状況は如何でございますか。
東龍太郎
20
○
政府委員
(
東龍太郎
君) 実は数は全部詳しくは持
つて
おりませんが、最近
認定
の申請がありまして、そうしてこちらで調べました結果、不備な点があ
つて
、まあ
認定
を却下にな
つて
おるというのが二三あるという程度でございます。
藤森眞治
21
○
藤森眞治
君 それから
手続
をされておらない、又
認定
の
段階
に至らない
養成施設
、こういうふうなものは相当あるのでございましようか。それからもう
一つ
は、どうせ
卒業期
が三月末あたりと見て、現在の申請しておるものは、それらの
手続
を終
つて
認定
されるようになるお
見込
ですか。
東龍太郎
22
○
政府委員
(
東龍太郎
君)
只今
のお尋ねの
最初
のいわゆるも
ぐりがあるのじやないかというお話
、これは私どものほうでは、もぐりはないと承知いたしております。それから三月末に
卒業
ということで、
認定
されていない
学校
、或いは
施設
、まあその中には
文部省関係
のあれも含まれるかと思いますが、これは三月の
卒業
に不便にならないようにでき得る
見込
でおります。それから今却下いたしました部分は、先程申しました却下いたしましたものにつきましては、まだこの三月に
卒業生
が出るという
段階
にな
つて
おりませんそうです。恐らくそれも
相当数
のものでありますれば、
卒業生
の出るまでには不便のないように処理できると
考え
ております。
藤森眞治
23
○
藤森眞治
君 これはこの今度の
改正
に直接
関係
はないのですが、第五条のいわゆる
柔道整復師
が
医師
に相談をして
脱臼
或いは
骨折
の施術をしなければならんという
規定
にな
つて
いるのですが、実際
現状
を見ますと、もう殆ど
医師
に相談するとか或いはそういうことなくして、全部が
応急処置
と同じような姿で行
つて
いるというふうに我々には見えるのですが、
厚生省
のほうで御
調査
が若しできておりまして、
実情
をどんなふうに御覧にな
つて
おりましようか。
東龍太郎
24
○
政府委員
(
東龍太郎
君) 最近の
調査
ではございませんが、この
あん摩
、はり、き
ゆう
、
柔道整復師等
に関する現在の
法律
ができましたあの前後におきまして、今の
柔道整復師
の
脱臼
、
骨折
の
治療
を
医師
に相談せずにやるということが頻繁であるという
お話
もありまして、その当時
整形外科
の
専門家
を通じましていろいろと
実情
を
調査
いたしました。その結果確かにそれは
相当数
ございまして、それはつまり
医者
に相談せずにや
つて
、その結果
治療成績
が悪くな
つて
、そうして今度は止むを得ず
整形外科
の
専門家
を訪れたというようなケース、実例を幾つか提出してもら
つたの
がございます。
従つて専門家
の所へ出て来たのがそれだけの数でありますから、そうでなくて、うやむやになり或いは又
専門家
ならざるお
医者
さんの手を通じて何とか処理がされたものも相当あると想像しなければなりませんので、これはお説の
通り
そういうふうな好ましからざる
処置
が行われているということは私も
十分想像
はいたしております。併し果してどのくらいの件数でありますかということにつきましては最近の
調査
は持
つて
おりません。
藤森眞治
25
○
藤森眞治
君 これにつきましては、これは
健康保険
のほうにおきましてもこの
柔道整復
が認められておるということにな
つて
おりますが、そうすると、これは
一つ
の
治療
として正当化されておるものと見た場合に、この
取締
から逸脱した方向に行
つて
いるということがあるのは、私はよほど
嚴重
にこの
法律
を守るようにしなければならぬということが
考え
られるのですが、実際においては今申上げたような
医師
の手をくぐ
つて
おらんということは非常に多いので、今後若し
教育問題等
にからみ合して
法律
の
改正
をされる際には、もう少し
嚴重
にやられる必要があるのじやないかと思いますが、どうでございませうか。
東龍太郎
26
○
政府委員
(
東龍太郎
君)
保険
のほうで
契約等
をや
つて
いることは
お話
の
通り
でありますが、その場合も
医師
の
同意書
を付けるということにいたしておりますけれども、それも間々行われていないことがあるということも聞いております。
只今
の第五条についてもう少し
嚴重
に
取締
をするようにこれを変える
考え
はないかという
お話
でありますが、これにつきましては実害が今までのように非常に眼に余るという状態でありますならば、
医師会等
の御
意見
を十分伺いまして、必要に応じては
改正
いたすのもよろしいかと
考え
ております。
河崎ナツ
27
○
委員長
(
河崎ナツ
君) ほかに御
質問
ございませんでしようか。 ほかに御発言もございませんようでございますから、
質疑
は尽きたものと認めまして御
異議
ございませんでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河崎ナツ
28
○
委員長
(
河崎ナツ
君) それでは御
異議
ないものと認めます。 これより
討論
に入ることにいたします。御
意見
のおありのかたはそれぞれ
賛否
を明らかにしてお述べを願いとうございます。
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
河崎ナツ
29
○
委員長
(
河崎ナツ
君)
速記
を始めて下さい。
あん摩
、はり、き
ゆう
、
柔道整復等営業法
の一部を
改正
する
法律案
、これにつきまして
討論
に入りたいと存じますが、御
意見
のおありの方はそれぞれ
賛否
を明らかにしてお述べを願います。
石原幹市郎
30
○
石原幹市郎
君 私は
三つ
の点について
希望
なり
当局
に善処を
要望
して、
本案
に賛成したいと思います。その第一は、先般からいろいろ
当局
に質した点でありますが、
中央地方
の
審議会
の
委員
の
範囲
でありますが、これは政令できめるなり或いは適当な
行政指導
をしてもら
つて
、それぞれの
利害関係者
が従前
通り
入りまするように
指導
をしてもらいたい。第二は、
試験制度
が今度は全然
地方審議会
に任されるのでありますが、これ又各
都道府県
において
余り
区々まちまちにならんように、適当に善処してもらいたい。第三点は、
教育養成施設
について近い将来に再
検討
を加え、
現行
の
高等学校卒業者
が更に五年間も修業せねばならんような、矛盾と言いますか、
欠陷
を近い
機会
に除去せられたい。この
希望
を申入れまして
本案
に一応賛成しておきます。
河崎ナツ
31
○
委員長
(
河崎ナツ
君) ほかに御
意見
ございますか。 別に御
意見
もないようでございますが、
討論
は終結したものと認めて差支えございませんでしようか。 〔「
異議
なしと」呼ぶ者あり〕
河崎ナツ
32
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 御
異議
ないものと認めます。それではこれより
採決
に入りますが、
石原委員
のおつしやつた
要望
を付けて……。
石原幹市郎
33
○
石原幹市郎
君 それは私の
要望
で、別に
附帯決議
というような
意味
ではございません。
河崎ナツ
34
○
委員長
(
河崎ナツ
君) それでは、そういうわけでございますから、これより
採決
に入ります。
あん摩
、はり、き
ゆう
、
柔道整復等営業法
の一部を
改正
する
法律案
について
採決
いたします。
あん摩
、はり、き
ゆう
、
柔道整復等営業法
の一部を
改正
する
法律案
を原案の
通り
可決することに賛成のかたの御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
河崎ナツ
35
○
委員長
(
河崎ナツ
君)
全会一致
でございます。よ
つて
、
本案
は原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。それから本
院規則
第七十二条によりまして
委員長
が議院に提出する
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、
本案
を可とされたかたは順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
小杉
繁安
有馬 英二 大谷 瑩潤 中山
壽彦
石原幹市郎
藤原 道子 上條 愛一
藤森
眞治
松原 一彦
河崎ナツ
36
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 御
署名漏れ
はございませんか。
署名漏れ
はないと認めます。 尚本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四条によ
つて
、あらかじめ多数
意見者
の承認を経なければならないことにな
つて
おりますが、これは
委員長
において、
本案
の
内容
の
説明
、並びに本
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を
報告
することといたしまして、御承知願いたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河崎ナツ
37
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 御
異議
なきものと認めます。有難うございました。 —————————————
河崎ナツ
38
○
委員長
(
河崎ナツ
君) それでは、なお、この際お諮りを願いたいことがございます。
社会保障制度
についての
調査
の一環といたしまして、
覚醒剤
に関する
説明
を聴取することに御
異議
ございませんでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河崎ナツ
39
○
委員長
(
河崎ナツ
君) それでは
法制関係
のことにつきまして、これまでの
経過
を
参議院法制局
第一
課長
の
中原
氏より伺うことにいたします。
中原武夫
40
○
法制局参事
(
中原武夫
君) 私から
覚醒剤
に関する
立法措置
をどういうふうにして行くかという問題に関しまする今日までの
経過
を御
説明
申上げます。 第九
国会
、前の
国会
の
終り
頃になりまして、
覚醒剤
の
取締措置
を、
薬事法
を一部
改正
することによ
つて
行いたいという議論がございました。そのときの
内容
は、
薬事法
に一カ条を附加えまして、
製造業者
に対する
生産制限
、それから
輸入業者
に対する
輸入制限
、それから
販売業者
に対する
販売制限
のみならず、全般的な
禁止
もできるという
規定
であ
つたの
であります。その際に、全般的な
禁止
をするということまで行くと、
損失補償
の問題が起きて来るけれども、
予算措置
ができるかどうかということが懸案になりまして、一応御破算にな
つたの
であります。それで
厚生省
のほうでは、若しそういう
損失補償
の問題が理論的には起きたとしても、実際上は
損失補償
をしなくてもいいような
段階
にまで持
つて
行く
措置
を講じよう、そのためには、法規上の
根拠
はありませんが、
生産中止
の勧告に対して、
許可
を受けておる
製造業者
に全部協力をしてもら
つて
、
製造
の
中止
をや
つて
来ました、その
措置
をずつと続けて行くとすれば、いつかは
製造業者
なり、
販売業者
の
手許
にある
ストツク
が極めて僅少になる時期が来るであろう、そのときに
製造禁止
の命令を出すという法的な
根拠
を付けるならば、
損失補償
の問題は実質的に片付いて行くということで今日まで
参つたの
であります。十二月末現在におきます
製造業者
の
ストツク
の
数量
を調べてもらいましたところが、金額にいたしまして三百七十六万円
余り
でございます。 現在は
三つ
の
考え方
があるのであります。 その第一は、前の
国会
から引続きまして
考え
られております
薬事法
の
改正
によ
つて製造業者
を抑え、
販売業者
を抑えて行くという
考え方
であります。
今一つ
は、全面的に
ヒロポン
その他の
覚醒剤
を日本の
国内
からなくしてしまう、絶対的な
禁止
の
方針
を強行して行こうという
考え方
であります。
今一つ
は、この前の
公聴会
で証人の方がお述べになりましたように、
麻薬取締法
に準じて
取締
を行な
つて
行くことによ
つて
、
ヒロポン
の
規制
、
覚醒剤
の
規制
はできるのではないかという
考え方
でございます。 第一の
薬事法
の
改正
によ
つて
行く
考え方
を取りますと、
製造
の面と
販売
の面と配給の面は一応抑えられます。併し
製造業者
ではない者が行う……、
製造
を業としておらない、
自分
で
製造
をして
自分
で使う
製造
の面、それから
販売業者
と断定できないような
譲り渡し
の面、それから譲り受けた者の
規定
の面、そういう面が一点脱落いたします。それから
中毒者自体
を処罰する
規定
がありませんので、
中毒者
の
措置
が困難であります。 又最後に
薬事法
による
薬事監視員
は摘発の権限を持
つて
おりませんので、
取締
に非常に困難を来しております。この
三つ
の面が一応脱落いたしますので、
薬事法
の
改正
だけでは完璧を期することができないのではないかという欠点があります。 それから第二の、全面的に
禁止
して
国内
から
覚醒剤
を一掃するという案につきましては、前の
国会
の
終り
に問題になりましたような
損失補償
の面が少し残るのであります。と申しますのは、一般的に
財産権
の
制限
をする場合には、たまたま或る者が
損失
を蒙
つて
も、これは補償しなくてもいいという従来の解釈であり、
立法例
であります。ところが現在
許可
を
貰つて
、
製造
をしておる
製造業者
は、一応
薬事法
によ
つて
いわば或る種の特権みたいなものを持
つて
おるわけであります。従いまして一般的に
禁止
されて、一般の人は
製造
を
禁止
されておるが、
許可
を受けた
製造業者
は
製造
ができるという特典を持
つて
おります。で、
規制
の仕方は一般的に
禁止
するとしましても、受ける側からみますと、
薬事法
による
許可
を受けてお
つた者
についてだけは特別な侵害が加えられるわけであります。そうな
つて
来ますと、特定の者の
財産権
をゼロにしてしまうという
措置
は、従来も
損失補償
を必らず伴
つて
来ております。そういう理論なり、
立法例
なりからいたしまして、全面的な
禁止
をするということになると、
損失補償
の問題が
残つて
、これは
予算措置
との関連で
考え
て行かなければならないのではないかということになります。 それから第二の
麻薬取締法
に準ずる
措置
で参りますと、一応
考え方
としましては、
麻薬取締法
そのままを準用するわけには参りません。と申しますのは、
麻薬取締法
には
輸入
から消費の
段階
に至る十一の
段階
が設けられてお
つて
、その十一の径路を
麻薬
が通過しているようにな
つて
おります。
ヒロポン
では、
覚醒剤
ではそういうことまでする必要はないのであ
つて
、
製造業者
から直接お
医者
さんの
手許
に流れる線だけを
考え
るというのが、
厚生省
の
薬事課
のほうでと
つて
おられる
方針
でありますから、そういう線だけで行くといたしますならば、
製造業者
を抑え、それから
覚醒剤
を使用する
医師
を限定し、それからそれ以外の所持、譲渡は一切
禁止
するという
措置
を講じて行けばいいわけであります。で、そういたしますと、一
応装造業者
の
手許
にある
ストツク
も流れる途が付くわけです。それから
経過
的な
措置
を講じて、
販売業者
の
手許
にある
ストツク
も、指定された、限定された
医者
の
手許
へ流れて行くという途を講じて置きますならば、
損失補償
の問題にからまずに、一応の
麻薬
と同じように巌根な
規制
ができるのではないかということになるのであります。
只今
のところは、今の三案につきまして、どれを採るかという決定には至
つて
おりませんが、大体の
経過
はそういうことでございます。
河崎ナツ
41
○
委員長
(
河崎ナツ
君) なお御
質問
のことがございましたら、どうかお聞き下さいませ。 なお他の一面におきましての直接に
覚醒剤そのもの
につきまして
取締
に当
つて
おります
厚生省
の
製薬課
の
課長
が
おいで
にな
つて
おりますから、その御
報告
を伺うことにいたします。
椙山製薬課長
。
藤森眞治
42
○
藤森眞治
君
委員長
、
ちよ
つとその前に
厚生省
のかたに伺いたいのですけれども、先だ
つて
参考人
で来て
貰つたかた
の、殊に大日本製薬ですか、あそこのかたから聞くと、もうあそこには
手持
が全然ない、こういうことを言
つて
おられましたが、大体
製造許可
をしてある所にまだ相当その
覚醒剤
の
手持
がございましようか。もう殆んどなくな
つて
おるのが
現状
でしようか。
椙山庸吉
43
○
説明員
(
椙山庸吉
君) 現在の
在庫量
でございますが、全額にいたしまして今
法制局
第一
課長
から御
説明
がありましたが、三百万円ばかりのものでございますが、
数量
にいたしまして約三十三万アンプルの、結晶が六十六キロ七百三十。
藤森眞治
44
○
藤森眞治
君 それは
メーカー
の
手許
にあるのがそれだけでしようか。
販売業者
の方には、これは
ちよ
つとお分りにくいかも知れませんが、若し分
つて
おりましたら……。
椙山庸吉
45
○
説明員
(
椙山庸吉
君)
只今
申上げました数字は
メーカー
の
手許
に
残つて
おりますところの
在庫品
であります。
販売業者
の方は全国の
販売業者
をいろいろ
調査
をしたのもありますが、これは
ちよ
つと
在庫量
を掴むことは不可能ということでございます。
藤森眞治
46
○
藤森眞治
君 最近の医院、病院その他の
医療関係者
の方の
在庫
は各
都道府県
で調べておられますようですが、これと同列で
販売業者
のほうも調べておられますか。
椙山庸吉
47
○
説明員
(
椙山庸吉
君)
販売業者
のほうは調べておりまして、その集
つて
来たものは集計して
薬事課
のほうでこちらへ回答した、所管が
薬事課
にな
つて
おりますものですから。
草間弘司
48
○
専門
員(草間弘司君)
調査
員のほうから
覚醒剤
の
在庫
数、薬局と、それから医薬品
販売業者
の
在庫
数、これを見まするというと、錠剤これが三百六十八万八千六百二十タブレツト、注射剤六十二万九千八百アンプル、粉末が六千八百六十五グラム、それから、その他に散剤に
なつ
たもの、これは百倍に薄めてありまするから、それで四万一千六百五十一グラム、百倍にな
つて
おります。十倍に薄めてある散剤これが五百七十五グラム、これだけでございます。その他にまだ未
報告
の県が
三つ
四つございますから、まだこれ以上ということになります。
松原一彦
49
○松原一彦君 それは価格は幾らですか。
草間弘司
50
○
専門
員(草間弘司君) 価格は今直ぐ出ませんけれども、直ぐ分りますが。
松原一彦
51
○松原一彦君
専門
員の今言われたのは、これは
販売業者
が持
つて
おるものですか。
草間弘司
52
○
専門
員(草間弘司君) そうです。
松原一彦
53
○松原一彦君
説明員
の言われたのは、
製造業者
、この二口ですね、それを価格にしたものは出ませんか。それは何処から集められた材料ですか。
草間弘司
54
○
専門
員(草間弘司君) これは
厚生省
の
薬事課
でございます。
中山壽彦
55
○中山
壽彦
君 今でも
覚醒剤
の錠剤というものは
製造許可
にな
つて
いますか。
椙山庸吉
56
○
説明員
(
椙山庸吉
君)
只今
では
製造許可
はしておらないのでございます。
中山壽彦
57
○中山
壽彦
君 いつから
禁止
にな
つたの
ですか。
椙山庸吉
58
○
説明員
(
椙山庸吉
君) それは昭和二十五年……昭和二十四年の……。
中山壽彦
59
○中山
壽彦
君 粉末はどうなんですか。
椙山庸吉
60
○
説明員
(
椙山庸吉
君) 粉末も錠剤と同じくな
つて
おります。昭和二十四年の初めに、これが公定書の
一つ
でございまするところの国民医薬品集に收載されてお
つたの
でございますが、昭和二十四年の五月三十一日に国民医薬品集の改訂を行いまして、そのときにプロパミン及びメチール・プロパミンの結晶及び錠剤、散、そういつたものは公定書からこれを削除いたしまして、その結果、
経過
措置
を経まして昭和二十四年の九月以降は
許可
を持
つて
ないものということにな
つたの
でございます。公定書外の医薬品の
製造許可
として申請がございましたけれども、これは全部
許可
せずにそのまましたわけであります。原末の純粋の結晶と錠と、それから十倍散と、そういつたものを、国民医薬品集に收載されておりますものを昭和二十四年の五月三十一日にこれを削除いたしまして、
経過
措置
を経て昭和二十四年九月以降は
許可
のないものとな
つて
おります。
許可
申請も出たわけでございますが、それは全部
許可
をせずに今日に至
つて
おるわけでございます。
中山壽彦
61
○中山
壽彦
君 そういたしますと、今ここに御
報告
に
なつ
た量というものは二十四年の九月までに
製造
した残の分ですか。
椙山庸吉
62
○
説明員
(
椙山庸吉
君) その
通り
でございます。
製造業者
のほうの錠剤の
在庫量
は二社ございますが、その中の一社のプロパミンの錠の一ミリのものが二百十四万八千錠、プロパミンの二ミリの錠剤二十五万八千百錠という
在庫
があ
つたの
でございますが、今日の
報告
によりまして大阪府の薬務課員が立会いまして、向うは会社が自発的意思で全部廃棄したそうでございます。
中山壽彦
63
○中山
壽彦
君 そうしますと、錠剤、粉末等は
販売
してないわけですか。
椙山庸吉
64
○
説明員
(
椙山庸吉
君) そうでございます。錠剤につきましては
販売
は現在はいたしておりません。ただその
販売
につきましては、
製造
と違いまして、いろいろ
薬事法
上の
販売
が不可能であるかどうかについては、いろいろ法的な疑問はあるわけでございますけれども、現実には
販売
いたしておりません。
有馬英二
65
○有馬英二君 では
課長
に伺いますが、そうすると、それは
製造禁止
だけであ
つて
販売
は
禁止
してないということですか。そういうわけじやないのですか、錠剤と散剤のほうは。
椙山庸吉
66
○
説明員
(
椙山庸吉
君)
製造
と共にその
製造業者
からの
販売
は当然これは
禁止
されておるわけでございます。ただ以前からございます各販業者にある品物につきましては、現在では表示の問題がございまして、公定書の医薬品でございましたところのメチール・プロパリン錠は、公定書から落ちますと共に、公定書の名前を使うことはこれは当然
薬事法
の違反になるわけでございます。それと共に、新しい
許可
がございませんから、新しい公定書医薬品としての名称もないわけでございます。その
経過
措置
はもう過ぎておりまするので、それにつきまして現在のところそういつた角度からこれは
販売
できないものという
考え方
を持
つて
おります。ただ現在の
薬事法
につきましては、そういつたものについての
経過
措置
中の明確な
規定
がないのでございますけれども、従前の例によりまして一定の
経過
期間を過ぎた以後におきましては、そういつた現在すでに表示の上において違反と認められるという点からこれは売れないということにな
つて
おるのであります。
有馬英二
67
○有馬英二君 そうすると先ほどの何で、こちらの
調査
員からの御
報告
に
なつ
た錠剤、それから注射液は別として、粉末、剤散剤百倍と十倍というものが、これだけ未だに薬局並びに
販売業者
の
手許
に
残つて
おるのですから、ただ
製造
を
禁止
したということだけでは、これは細々と
販売
せられておるものと解釈できるわけですね。又それを差しとめる方法はないというあなたの御
説明
のように伺
つたの
ですが、若し我々が
只今
問題にな
つて
おるところの
覚醒剤
の
製造
ということをここでどういう工合にしなければならんか、即ち
禁止
をするかどうかということになりますと、ただこれから
禁止
しただけでは、この
手許
に
残つて
おるところのものの処分について何らかここで又特別なことを
考え
なければならんのであります。例えばこれをすべて廃棄するようにするとかというようなことにしなければ、実際においてやはりこの
覚醒剤
の害毒というものを全般的になくするということはできないというように思われますが、如何でありますか、御
説明
願います。
椙山庸吉
68
○
説明員
(
椙山庸吉
君)
販売業者
の
在庫量
につきましては、これは
調査
いたしますのに非常に長い期間を要するのでございまして、これを
調査
いたしました時期等から見ますと、数字のまとまつた現在といたしましては、これは
経過
期間中も含めてのものと
考え
まして、その数字よりは遥かに少くな
つて
おると
考え
られるのでございます。そこで現在
製造
を
制限
或いは
禁止
というようなことがございましたならば、又或いは現在の自粛
生産中止
の状況が続くという場合には、これは密造とかそういうことは別といたしまして、正当に造られたもののほうは、生産
数量
というものは非常に小さなものしか
残つて
おらないということは言えると思うのであります。錠剤は相当あるようでございますが、錠剤についても
只今
申上げましたような理由で現在はそれだけの
ストツク
はないものと
考え
られますと同時に、錠剤のほうは貯蔵管理等についても非常に大量使用しないとこれは駄目だろうと
考え
られるのでございまして、現在
販売業者
の
手許
にある
ストツク
の量というものは、大局から
考え
まして、中毒に対する非常に大きな材料ということにはなり得ないだろうと
考え
られる次第でございます。
中山壽彦
69
○中山
壽彦
君 先だ
つて
精神病の
専門家
など参考としてここでいろいろ聽取したのですが、この人々の話によりますというと、医学上には極めて少量でいい、これを
禁止
しても差支えない、これはそういう御
意見
であ
つたの
ですが、政府
当局
としては
制限
というほうに重点を置かれて、
禁止
ということについてはそういうお
考え
は現在はないのでございますか。これを
一つ
伺いたいと思います。
椙山庸吉
70
○
説明員
(
椙山庸吉
君)
ちよ
つとそれに関連いたしまして、取敢えず
只今
までいろいろとこの法政化を担当いたしております
薬事課
を中心に
考え
て参
つて
おりますのは、
製造
、
販売
、
輸入
等の
制限
という線で、これは先程
中原
課長
からも御
説明
がございましたように、補償ということを
考え
ずにこれを行い得るという線で研究いたして
参つたの
でございます。それと同時に昨年の十一月二十九日の次官名によりますところの
嚴重
な
製造
中止
勧告以後は
製造
を現在いたしておりません。その後我々のほうで十分な
調査
を行いました結果、当時
許可
を持
つて
おりましたものは二十一社ございますが、昨年の十一月二十九日に現に生産を行な
つて
おりましたのは八社ございまして、そのうち、その後
調査
いたしましたところが、三社が輸出品の契約のありましたものを幾分
製造
したのと、仕掛品の仕上げということをやつた所が三社ございまして、他は全然
製造
をいたしておりませんし、更に現在までその八社のうち自発的に
製造
廃止届を出して参りましたものが三社ございまして、一方、
製造
の
制限
、
販売
の
制限
、
輸入
の
制限
ということの法制化によりまして、現実の問題といたしましてこれの生産は全部なくなるであろう、本当に必要な医療上の部分だけが若し仮りに或る程度生産されるといたしましても、そういつた
制限
の法制化がございましたならば、それを越えて若し生産が行われた場合には直ちに取消すということをし得るという角度から、そういう線で
只今
まで
考え
て参つたような次第でございます。
中山壽彦
71
○中山
壽彦
君 生産の
制限
ということが実際問題としてでき得るでしようか。従来もやはり或る枠の中で生産をするというようなことにな
つて
おつたものが、枠以上に多量に生産されたというような
実情
にあるらしいのですが、
制限
ということが実際問題として、たやすくできましようか。それを
一つ
伺いたいと思います。
椙山庸吉
72
○
説明員
(
椙山庸吉
君) 勿論、
禁止
ということであれば一番それは完全であろうとは
考え
られるのでありますが、実際問題といたしまして今までこの生産割当を行いましたのは、これは單に行政的な
措置
だけで罰則を伴わない、昨年七月以降はただ
報告
について
薬事法
を適用いたしまして虚僞の
報告
を防ぐということのみでございまして、
只今
までの生産割当の
措置
は、單に行政的な
指導
という角度で
参つたの
でございますが、そういつた生産の
制限
についての明確なる法規ができました場合には、それについて、それを実施して行く上につきまして、生産、
販売
、
輸入
の
制限
の完全な遵守ということをや
つて
行きます上においての種々な扱い方ということも、従
つて
法的に
規定
し得ると考られますので、そういう場合には全然今までの生産割当というようなものとは全く角度の異
なつ
たしつかりとした角度を行い得ることができると
考え
られる次第でございます、
中山壽彦
73
○中山
壽彦
君 この間、
参考人
のときに警察予備隊の医務総監を呼んであ
つたの
ですが、丁度あの天候で来られなか
つたの
ですが、警察予備隊で
覚醒剤
を多量に
要望
するというような話も
ちよ
つと聞いているのでありますが、若しそういうような
要望
があつた場合に、政府
当局
としてはこれを
製造
されるという御意思があるかどうか、若し
製造
されるとすればどういうことでこれを
製造
するかということを
一つ
お尋ねいたしたいと思います。
椙山庸吉
74
○
説明員
(
椙山庸吉
君) 仮りにそういつた
要望
がございましたならば、果してその
要望
が止むを得さるものかどうかという点について十分にこれは慎重に研究する必要があると
考え
られるのでございます。その点につきまして
只今
現実にその問題が我々のほうに起
つて
おりませんので……ただ果してそういつた医学上絶対にそういうものがいいかどうかというようなことにつきましては、
只今
私といたしましてはここで結論的なものを持合せはございませんのですが、従いましてその際どういう形でこれを
製造
させるかについても決定的なことを申上げる
段階
にないというような状態でございます。ただこの前の
質問
におきましてお伺いして、そういつた
生産制限
等を現在の自粛状況或いは現在の輿論の動きという点から、医学上の若し必要がありとすればそういうものを特に生産さす以外に、この生産は今までとは非常に異
なつ
た状態で、殆んどこの生産が自然にストツプし得る状態になるというような点は先ず大丈夫であると
考え
ておる次第であります。
松原一彦
75
○松原一彦君 政府の行政的な話合い、懇談の上から、
製造業者
が自粛して漸次その
製造
を縮小し、若しくは廃止しておるということは想像もつきます。私ども大日本製薬を見たときにも、殆んど良心的に今ではそういうものをやめておるということであ
つたの
であります。それはわかりますが、併しそういうことをする一方に使用者に対するところの
取締
がなかなかつかないという事実から、悪質な闇製品が一層多く市場に流れて、その害毒は公認のよいものの薬品より以上に悪い影響を及ぼすというような事実があるんじやないでしようか。この点については
厚生省
の薬事方面から、又製薬方面から御覧に
なつ
たところではどうでしようか。卒直に御
意見
をお聞きしたい。
椙山庸吉
76
○
説明員
(
椙山庸吉
君) 密造のものにつきまして我々の現在聞いておりますところでは、或いは滅菌もしないで、單に注射薬を台所の片隅で溶かして、滅菌もしないで出しておるというものもある一方、一方に立派な品質を持
つて
間違いのないといつたもの、衛生上からは何らそこに薬品として支障のないというものもございます。両方ございます。
松原一彦
77
○松原一彦君 闇に……。
椙山庸吉
78
○
説明員
(
椙山庸吉
君) はあ。
藤原道子
79
○藤原道子君 私どもも先ほどから伺
つて
いて納得が行かないわけでございます。私たちがこの
ヒロポン
問題をこれほど重要視いたしますのは、非常に社会的な害毒が大き過ぎるということです。而もその
中毒者
が心身共に未熟な青少年において最もこれが多いということなのでございます。その
ヒロポン
を使用することによ
つて
疲れが治るのではなくて、これはごまかしなのでございますから、そのために精神病者さえ出て来ておる。それが年中殖えて来ておるというような
意味
からして、私は断じて
禁止
すべきであるという私の持論を持
つて
おります。そこで
禁止
したに越したことはございませんが、それには何といいますか、補償が伴う。だから
制限
で行つたほうがいいのだ、こういうようなことのように私はとれるのですが、ところがこれを補償するといつた
つて
、僅か三百七十六万円ということなのです。三百七十六万円と今の社会的に流している害毒と併せ
考え
ますときに、どつちに比重を置くかということになるのですが、三百七十六万円というのは安い金額である。殊に
製造業者
が自発的に廃止しているとか、自粛しているという
段階
におきましては、
製造
を
禁止
しても補償の問題はそう多数は起
つて
来ないと思います。社会道徳の上から見ましても、それならば私は害あ
つて
益なしという薬は
禁止
すべきである。
禁止
ということになれば闇に流れるというものも
取締
れることと思います。
製造
制限
という言葉を使われる陰に、
一つ
私は卒直にお伺いしたいと思うのですが、何やら大きな力が動いているのではないか、
禁止
することができない理由が何かあるのではないか。
椙山庸吉
80
○
説明員
(
椙山庸吉
君)
只今
の、なぜ
禁止
せずに、生産、
販売
とも
制限
で行くかということでございますが、それは当然
禁止
の線も
考え
て、現在の状況から参りますと、
製造業者
においても自発的に廃止しようとしております。現在は生産は
中止
いたしておりますので、実際問題としては結局近いうちに生産はなくなるというところでございますが、取りあえず現在までの線は、勿論補償の問題もございますが、現実に生産がとまることによ
つて
、
製造
販売
の
制限
という線で、これは当然、自然にとまるということになるという角度で現在まで来たわけですから、決して
禁止
を否定しているということは全然ないのでございます。一刻も早くそういつた
措置
をとるということが一番早道であるという角度をと
つて
おるのでございます。御心配になりますような線というものは全然ないのでございます。ただ純学問的なことは、例えばこの
覚醒剤
がアメリカの薬局方には今度逆に收載されるというわけでございまして、純学問的には、日本ではそれを
禁止
するというような純学問的な問題はありますけれども、それは單に学問的な
一つ
の
考え方
でありまして、他のほうからのそういつた力というものは
只今
のところは別にないのでございます。その点、誤解のないように申上げておきます。
藤原道子
81
○藤原道子君 その点はあなたの言葉で安心したのですが、併しここで
製造
制限
ということになりますと、今私たちが恐れておりますのは、現実におきまして労働強化の場合にこれが使われておる傾向がございます。それから先程中山先生も
お話
がございましたように、予備隊あたりからこれを求められたときにどうするかということもあるわけでございます。それからいろいろ私たち
調査
中でございますけれども、そういう点を
考え
まするときに、これはもう害のあるものだということで
製造
を
禁止
しておきますならば、そういう憂いがなくなるのではないかと思うのでございます。ですから再び青年たちの……害毒が多いということがわか
つて
おるという薬でございますから、もう
禁止
してもいい、
禁止
したんだということに私たちはここで持
つて
行きたい。この間、脳病院の院長初めいろいろなかたに来て頂きましたけれども、こういう先生がたの
意見
を聞いても、私は
製造禁止
のほうがいいように思
つて
おりますので、一部の学問的な研究的の点はあるかもわからないけれども、これがなまぬるい点で
終り
ましたならば、何らかの抜け道が起きて来る、
製造
を
制限
して、而も一方から求められればそこに何らか秘密的な
製造
もできるかもわからないと
考え
ますので、これを国の
法律
で以て
禁止
するという線に持
つて
行くのがとるべき途だと
考え
るのでございますが、その点は如何でございましようか。
椙山庸吉
82
○
説明員
(
椙山庸吉
君) その
禁止
の線につきましては、
只今
申上げましたように、そのもの自体が害毒があるが故にこれを
禁止
するという線については、私から
只今
ちよ
つとその問題についてはお答えすることができないと思います。我々が
只今
までと
つて
参りましたところの線は、このものが一刻も早く現実に造られないような
措置
をと
つて
来ておるわけでございますから、害があつたからという点についての
措置
につきましては、
只今
の学問的な問題は別といたしまして、そういつた点もございますので、その
措置
として有害で価値なしという角度からそれを
禁止
するという線には、
只今
私どもとしてはそこまで十分まとま
つて
いないのであります。現実の問題としてこれはなくなるということで、当然
禁止
といつたことは結果においてそういうことになると思います。
只今
言われておる、薬として価値なしという角度からの
禁止
については、
只今
のところ私どもとしてはお答えできないと思います。
藤原道子
83
○藤原道子君 社会的な害毒という今の情勢から行きまして、害なしとは言えないでしよう。社会的な大きな問題にな
つて
おりますことは、害ないということでその薬を使うことによ
つて
精神病者も多くな
つて
来ておるし、或いは又青少年が心身共に蝕まれて行く或いは犯罪の要素になるという点から
考え
まして、私たちは
禁止
したほうがいい、或いは
医者
の立場から言
つて
もそう必要性はないように私ども聞いているのですが、結局害があるから
禁止
するというところまでは行
つて
いないという今のお答えなんですね。
椙山庸吉
84
○
説明員
(
椙山庸吉
君) 害がないからという点ではなく、社会的なこういつたいろいろな害が出てきておりますから、これに対しまして
制限
なり
禁止
なりという線を我々
考え
て来ておるのでございまして、その薬の、本質的な薬としての利用上の
意味
はない、或いは薬物作用はただ害のみであるというような角度からはまだ取上げていないのであります。
只今
これは現在アメリカでは本来の薬局方に載せるという点は、少くともそれが
一つ
の医薬としての
意味
があるという点を
考え
ておるわけでございまして、
只今
我々のほうでは正当に医療上の目的に使われずに、こういつた非常に予想されざる方向に使われたための害、それをはつきり認めておればこそ、それに対するいわゆる行政的な
措置
或いは又今般こういつたような
法律
的な
措置
をとろうという角度に進んでいるのでございますから、今の
製造
の
制限
とか
禁止
というような線につきましての
只今
までのところと
つて
参りました
措置
は、一刻も早く、こういつた補償の問題で以てそのまま遷延するよりも、一刻も早くこれが
措置
できるような角度に今行
つて
おるということを御
説明
申上げた次第であります。
藤森眞治
85
○
藤森眞治
君 今椙山さんからの
お話
でよくわか
つて
来たのですが、ところで先程
お話
の中に、もう三社が入
つて
おるという
お話
がありました。どうしても一方には害毒があるということは、事実も出ておることであるから、これは
一つ
行政的にあなたがたのほうから
製造業者
と話合
つて
、自発的に廃止届を出すというような気運が作られるように是非運ばれて、そういうふうな全部が廃止届を出すということになるようなお
見込
はございませんか。
椙山庸吉
86
○
説明員
(
椙山庸吉
君)
藤森
委員
の
お話
のような角度へ我々としては持
つて
行くように努力いたしたいと思います。その見通しにつきましては
只今
ここで正しく申上げることはできませんけれども、ことごとくという点につきましては……まだ三社以上に殖えるものとは当然
考え
られるもので、自発的な廃止しか
考え
られません。それが直ちに今自発的に廃止だけで、或いは行政的な
措置
で印刻全部が全部ということはまだここでは私
ちよ
つと何は申上げられないと思いますけれども、その方向に、少くとも三社だけでなくして殖えて行
つて
、できればその線に行きたいということは、私どもも
考え
ておる次第でございます。
藤森眞治
87
○
藤森眞治
君 自発的に
製造
を
中止
するか或いは
禁止
するかというところまでの線に行
つて
いないのですから、そういうところも十分あなたがたから道義的に
お話
下さつたら、恐らく全部の人がこれに賛成するだろうと思うが、又そうでなければならんわけでありますが、そうしたら余程解決が早いと思います。至急あなたがたのほうで十分このほうに努力されるようにして貰いたいと思いますね。
松原一彦
88
○松原一彦君
専門家
のかたがたの御
意見
を私尊重しますけれども、現実の問題としては、私の知
つて
おる文士とか、芸能家、深夜の仕事などをする人人は、もうどうしても打たなくては仕事ができないと言
つて
おる。あの少年たちが或いは売笑婦などが中毒にかか
つて
お
つて
、日に五十本、百本打
つて
おるものとは違つた、いや打
つて
はならんと、成るべく打たないようにしたいという立派な意思を持
つて
お
つて
も、どうしても書き上げなくちやならん原稿とか、或いは高座を勤める芸能者とかいつたような者は、何としても打たなければ仕事ができないということを述懐しておる。そこまでもう参
つて
おるのだから、余程これは強い
法律
的な
禁止
事項かなんかを用いて、それを密売した者などに対しての
取締
が
嚴重
でなければ、もう
ちよ
うど何といいますか、煙草が入
つて
来て後にはどうしても煙草がやめられないと同じように、やめられないのじやないのでしようかね。それ程需要があるということです。需要があるところへただ品物を
禁止
するということは、さつき私が申上げましたように、良いものが形をひそめてしま
つて
、極めて悪い闇のものが多く蔓ることによ
つて
、値段も高くなれば質も悪くな
つて
、需要者に及ぼす影響は一層今よりも悪くなるという事実を現わすのではないでしようか、その辺の御見解は如何でしようか。
中山壽彦
89
○中山
壽彦
君 その点はあなたのおつしやる
通り
心配しておる。正当な薬品が姿を消して悪い薬品が闇で高く売られて、市場に流れて行く。これは現在そういう傾向が非常にあるように聞いております。製薬会社の社長なんかを呼んで聞いてみましても、又強いのを闇で売
つて
おる。そうすると、正当な製薬会社で作つたものよりもよく効くとい
つて
、素人の人がそれを愛用する。従
つて
値段も高くなるというように現在はな
つて
おる。
藤森眞治
90
○
藤森眞治
君 まだ結論はなかなか出て来ないと思いますが、これはまあ
製薬課
長にお聞きした
つて
どうなる問題でもないから、さような需要者、悪いと知りつもなお且つ需要者がある。そうしてこれを求めるのは酒以上に、食物以上に熾烈なんです。食物と両方並べると、食物は要らん、
ヒロポン
がほしいというところまで来ているマニアがあるのですから、その方面も一体社会問題としてどう
取締
るかということですね。何とかやめたいのだけれども、やめられない。
あと
にひけないというところまで来ているのが現在の事実だと思うのです。なお、もう少し
一つ
御研究を願
つて
この審議を続けて頂きましようか。今日はこれで
一つ
お打切り下
つて
、なお御審議を御継続願いたいと思うのですが、如何ですか。
河崎ナツ
91
○
委員長
(
河崎ナツ
君)
只今
の御
意見
のほかにまだ
製薬課
長にお聞きになる方ございますか。
有馬英二
92
○有馬英二君 若し
製造
が
禁止
されて日本の
国内
では、闇物は別といたしまして、表向きは正しいことができない場合には、若し外国からどんどん入
つて
来るというようなことがあつたらどういう工合に
取締
りますか。
椙山庸吉
93
○
説明員
(
椙山庸吉
君) 若し
禁止
或いは
製造
制限
或いは自発的の廃止届で、正当な生産というものがなくなりました場合は、これは全然
許可
を持たない無
許可
の者が密造いたしました場合には、これは当然
薬事法
によ
つて
販売
或いは
製造
については、これを業とする者は尽くこれは
薬事法
によ
つて
これを告発することができるわけであります。直接
薬事監視員
が司法権を持
つて
おらなくても、各方面と協力し、或いはこれを見付けた場合は告発するという
措置
がとれるわけであります。
輸入
のものにつきましては、これは
只今
でも一、二そういつた
輸入
の申請があ
つて
、それに関しますところの
覚醒剤
を含んでいるところの製剤の
輸入
申請があ
つたの
ですが、これは今保留ということで一応とめて
許可
をまだ出しておらないという状況でございます。と言いますのは、
輸入
販売
業については、医薬品
製造
業と同様に政府は扱うという線がございますので、
輸入
品につきましてもこれを
只今
のところ
許可
せずに、とめたという状況であります。
河崎ナツ
94
○
委員長
(
河崎ナツ
君)
製造
制限
ですね、自然に自発的に
制限
廃止するというのは、業者の自発のほうですね、けれども一方今
制限
はしているのですね。今
製造
制限
はしていないのですか。
椙山庸吉
95
○
説明員
(
椙山庸吉
君) 今までのところでは、事実行政的な
措置
だけでありまして、法規はないのでありまして、その法規によりまして、それをするか
禁止
するか、今いろいろ
考え
つつあるところであります。
河崎ナツ
96
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 皆さんの心配しているのは、かく
制限
をするとともに、それの取扱について、非常にこれは行政的
措置
ですから、これまでは
製造
制限
だけですけれども、いろいろ監督したり、又そういう届をむやみにほかへ、渡すべき所へ渡さなければならんのに勝手に売つたり、そういう適当でない所に売つたりいたしまして、非常に監督をきびしく医薬なんかしていますね、ああいうふうな
取締
という方面は、今の
制限
だけでそこまでは行かないのですか。その面のことをもう少し伺
つて
おきたいと思います。
椙山庸吉
97
○
説明員
(
椙山庸吉
君)
禁止
或いは
制限
でございますが、そういつた
措置
がとられましたならば、これは現在我々のほうで
禁止
いたしましても、果して補償を出すべきかどうかという点も
考え
ておるわけでありまして、
制限
するならば多少の補償はしていいだろうと思います。そういつた法規ができました場合、いずれの角度の法規ができましても、例えば
販売
の
制限
、
製造
の
制限
、或いは
輸入
の
制限
という角度でございましても、こちらが指示してきめた方法以外にこれが
販売
されるということがございましたら、これは
取締
ることは可能でございます。ただその点について一応問題になりますのは、個人が所持しておる所持の
禁止
ということが及ばないと
考え
ております。それ以外のことは……。
河崎ナツ
98
○
委員長
(
河崎ナツ
君) それには触れないのですが……。
椙山庸吉
99
○
説明員
(
椙山庸吉
君) そういうことには、
薬事法
の款項では所持のことについては載
つて
おりません。
河崎ナツ
100
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 所持の
制限
ということは載
つて
いるのだから……。
椙山庸吉
101
○
説明員
(
椙山庸吉
君) 載
つて
いないのだから、正当に医療上投与されたものはいいのです。それ以外のものは……。
河崎ナツ
102
○
委員長
(
河崎ナツ
君) それがなければこれは
制限
できますね。問題は
製造
の
禁止
か
製造
制限
かという……。
椙山庸吉
103
○
説明員
(
椙山庸吉
君) ということでございますが、先程
藤森
委員
からも御発言がございましたような角度も、十分自発的の意思がどんどんと湧いて来るような方向に
指導
したいと
考え
ておる次第でございます。
河崎ナツ
104
○
委員長
(
河崎ナツ
君) 今日はそれだけ伺
つて
置きます。それでは御
意見
もございませんようでございますから、一応今日はこれで閉じることにいたします。御苦労様でございます。 午後零時二十二分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
河崎 ナツ君 理事 小杉
繁安
君 有馬 英二君
委員
石原幹市郎
君 大谷 瑩潤君 中山
壽彦
君 上條 愛一君 藤原 道子君
藤森
眞治
君 松原 一彦君
政府委員
厚生省
医務局長
東 龍太郎君 事務局側 常任
委員会
専門
員 草間 弘司君 常任
委員会
専門
員 多田 仁己君
法制局
側 参 事 (第一部第一課 長)
中原
武夫君
説明員
文部省
初等中等 教育局初等教育
課長
大島 文義君
厚生省
薬務局製 薬
課長
椙山 庸吉君