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1951-02-02 第10回国会 参議院 厚生委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年二月二日(金曜日)    午後一時三十八分開会   —————————————   委員の異動 一月十九日委員城義臣辞任につき、 その補欠として石原幹市郎君を議長に おいて指名した。 一月二十七日委員堂森芳夫辞任につ き、その補欠として上條愛一君を議長 において指名した。   委員長補欠 一月二十九日山下義信委員長辞任に つき、その補欠として河崎ナツ君を議 長において委員長に指名した。   —————————————   本日の会議に付した事件あん摩、はり、きゆう、柔道整復等  営業法の一部を改正する法律案(内  閣提出) ○今国会提出予定法律案に関する件 ○派遣議員報告   —————————————
  2. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) それではこれから厚生委員会を開会いたします。  先ず第一に、今日の議題といたしまして、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案議題といたします。提案理由の御説明を求めます。
  3. 黒川武雄

    ○国務大臣黒川武雄君) 只今議題となりましたあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案提案理由説明致します。  内地以外の地で、その地の法令によつてあん摩術はり術、きゆう術又は柔道整復術免許鑑札を得た者であつて昭和二十年八月十五日以後に内地引揚げた者に対しましては、免許特例として昭和二十三年末日までは、その履歴を審査してそれぞれその免許を與えることができたのでありますが、御承知のように、外地より引揚げが、二十三年を以つては完了せず、それ以後においても続行せられ、未だに未帰還者のある現状でありますので、その間の事情を考えまして当分の間免許特例を引き続き與え得るようにしましたのが、改正の第一点であります。  次に、あん摩業はり業、きゆう業又は柔道整復業に関する広告につきましては、医業に関する広告取締の例に倣いまして、一定事項以外について広告をなし得ないように規定整備したのであります。  その他、これら施術者身分法たることを明確にするため題名を改め、又審議会等につきまして所要の改正を加えた次第であります。  以上が改正の概略でありますが、何とぞ御審議上速かに可決せられるようお願い申上げます。
  4. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) この法案につきましては、本日の委員会では提案理由説明を聞く程度といたしまして、質疑は次回に譲りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) 御異議ないものと認めます。   —————————————
  6. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) それでは次に、この機会政府予定いたしております今国会提出予定法案概要につきまして説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) 御異議ないものと認めます。政府から御説明をお願いいたします。
  8. 葛西嘉資

    説明員葛西嘉資君) 今議会に御審議を願いたいと思いまして政府から提案をする法律案につきましては、まだ具体的には細かく案ができておりませんのでございまするので、実は私どもの手許審議を正確にするという程度にもなつていないものが非常に多うございます。総務課長高田君の手許只今審査をいたしておるようなわけでございますので、お許しを得ますれば、高田君から立案をいたしておりまする現在までの段階等について申上げるほうがむしろ御理解を頂く上に便利ではないかと思いまするので、お許しを得ますならば、さよういたしたいと思います。
  9. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) 葛西次官の御提案につきまして、御異議ございませんでしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) それでは高出総務課長
  11. 高田浩運

    説明員高田浩運君) それでは僣越でございますが、私から説明さして頂きます。次官只今申し上げましたような事情でございますので、これからお話申上げる内容につきましても、今後上司に伺う場合において、或いは変更されるとか、そういうこともあり得るということをあらかじめ御承知を頂きたいと存じます。お手許に件名の概要を書き上げてありますが、その順序に従いまして御説明申します。大体役所の例に倣いまして、局の順序官制順従つて書き並べてあります。  最初結核予防法案でございますが、これは御承知のように、現在、結核予防法という法律が大正八年にできまして、その法律に基いてやつておりますが、結核の問題は非常に大切な問題でございますし、又社会保障の一環として今後大いに努力しなければならない部面でもございますし、かたがた二十六年度の予算におきましても、結核関係につきましては、相当飛躍的な予算にもなつております。その辺のところを考えまして、新らしく結核予防法という法律を作りたいということで、それでこの内容といたしますところは、非常に多岐に亘つておりますが、第一には、健康診断を相当広汎な範囲に亘つてやりたいということが第一点であります。即ち国家公務員でありますとか、或いは地方公務員でありますとかは勿論のこと、国乃至地方公共団体施設に収容されておるような者、それから一定の規模の工場事業場に勤務しておる者、それから学校の学生、そういつたものを対象といたしまして、健康診断をやりたい。これにつきましては、御承知のように、学校の生徒につきましては、学校教育法に属する規定がありますし、それから工場事業場労働者につきましては、労働基準法に同じような規定がございますが、その辺の関係との調整の問題も起つて来るわけでございます。それからその次に、予防接種、これも健康診断とおおむね同じような広汎な範囲に亘つてやりたい。これにつきましては、結核の非常に多いような地域に住んでおる者等につきまして、一般の者の予防接種に加えまして、臨時予防接種を行う等、そういつたようなことをやつて行きたい、かように考えております。そういうようなことをやるにいたしましても、それからなお結核患者に対する指導等を決定いたします上におきましても、結核患者の届出ということが十分励行されるようにし、それからそういうものが保健所に正確に登録されるということが、これが一つ前提條件になると思いますので、そういつた登録に関する規定、或いはそれに基きますいわゆる保健指導でありますとか、そういつたようなことも規定の中に入れたい。それからこれは従来からあつた規定でございますが、業態上非常に病毒伝播の虞れがある、そういう業態のものにつきましては、結核患者について、就業禁止を命ずることができるようにいたしておつたのでありますが、これもその大体の方針を踏襲して行きたい。例えば床屋でありますとか、或いは魚屋でありますとか、そういつたようなものについては、そういうような措置ができるようにしたい。それから又環境上非常に、例えば狭い場所にたくさんの人間が雑魚寝をしておるというように、環境病毒伝播の慮れが非常に著しい、そういうものにつきましては、強制的に、結核療養所入所をさせる、そういうような措置をとりますために、その強制命令ができる、そういうことにもいたしたい。それからなお病気に伴いまして、一方家屋の消毒の問題でありますとか、或いは物件の消毒の問題乃至廃棄の問題等、そういつたことについての規定も設けたい。それから、これが今度のいわば新らしいものになるわけでございますが、非常にたくさん結核患者がおりますが、従来いろいろな施設なり手当なりが不十分でありますために、適当な手当を加えれば割合に早期社会に復帰できる者も、みすみす長くなる、そういうふうな慮れが非常に多いのでありますが、そういうような点に鑑みまして、いわゆる軽症患者は成るべく早期に恢復せしめるというような意味も持ちまして、まあスーマイであるとか、或いはパスであるとか、そういつたものの使用、それから胸廓成形術、いわゆる手術、それから気胸、そういつたいわゆる特殊の療法につきましては、国が相当程度費用の上の面倒を見る、そういつたようなことを考えておるのでありますが、それに関する規定を設ける。なおまた従業禁止を受けたり、或いは結核療養所入所命令を受けたり、そういつた者医療につきましても、相当程度国のほうで費用上の面倒を見たいというようなことになるわけでありますが、この辺のところにつきましては、生活保護法でありますとか、それから健康保険法或いは国民健康保険法、そういつた一連保険法規のような、従来のそういう規定と非常に交錯をしまして、その間の調整如何ようにするかということに非常に若慮しておる次第でございます。従つて規定も非常にこの辺がむつかしくなるのでありますが、その辺のところを只今十分研究いたしておる次第であります。そういつたようないろいろなことをやりますためにも、結核予防審議会といつたようなものを設けまして、関係学識経験かたがた等のお智恵を拝借をして万遺漏なきを期して行きたい、そういうような気持を持つて立案しているのでありまするが、これは只今審議途中でありまして、十分の結論にはまだ達しておりません。  それからその次の、検疫法案でございますが、これは現在海港検疫法という法律がございます。これは明治三十何年かの、これも極めて古い法律でございますが、これについて全面的に改正をしたい。これは御承知のように、飛行機の関係検疫ということも必要を生じておりますし、この関係は従来の規定にはございませんが、それでありますとか、それから従来はこちらに船が入つて来た場合に検疫をすることになつておりますが、いろいろな関係もございまして、一部については、こちらから人間が出て行く場合にも検疫をする必要に迫られておりますので、その辺のところも勘案しながら従来の規定整備して行きたいということでございます。  それから水道法案でございますが、これも水道條例と申しまして明治二十年かの古い法律が現在ございまして、それに基いて運営をしているわけでございます。従つてこれも全面的に改めなくちやならないわけでございますが、特に従来の規定に欠けておりました水道管理、即ち清潔の保持でありますとか、或いは水質の検査でありますとか、或いは消毒でありますとか、そういつたようないろいろな管理部面規定を、特に整備して行きたいということであります。  それからその次の、伝染病予防法の一部を改正する法律案ということでございますが、これは一口に申上げれば、例えば東海道線でありますとか、或いは船でありますとか、そういつた所の検疫現行法の建前から申上げますと、その県その県の責任になつておりますが、実際問題といたしましては、今申上げましたような例につきましては、国がやるほうが却つて適切に行くんじやないかというふうに考えられますので、その辺のところを考えながら改正を企てておる次第でございます。  その次の、予防接種法の一部を改正する法律案でございますが、これは従来予防接種は、市町村長責任になつておりまして、その市町村長の行う予防接種を受けなければ、どうしてもいけないということになつてつて、非常に不便な面もあつたのであります。そのほかに私の、私接種を認める、AならAというお医者さんに予防接種をして頂いて、その証明書を持つて市町村長のほうに持つて行けば、それでやつたことにして頂ける、そういうようなことにいたしたいということが、この改正の要旨であります。  それからその次の、あん摩、はり、きゆう云々、これは只今厚生大臣から提案説明がありました通りでございます。  それからその次の、社会福祉事業基本法案でございますが、これは生活保護法でありますとか、或いは身体障害者福祉法児童福祉法、そういつたいわゆる一連社会福祉関係法律がございますが、まあその土台となると申すとちよつと強過きますが、人の問題であるとか、或いは事務所の問題であるとか、そういつたいわば庶務的な面、共通の面を整備をいたしまして、今申上げましたいろいろな社会福祉事業が円滑に行くように努めて行きたい、そういう趣旨の法律でございまして、例えば府県なり、市に社会福祉司を置かなければならないとか、或いは市乃至都道府県に社会福祉に関する事務所を置くということでございますとか、或いは職員の訓練の問題、或いは役所の査察の問題、それから社会福祉法人という、普通の民法上の公益法人よりも、もつといわば程度の高いと申しますか、監督の行届くような仕組の法人をこしらえる。或いは共同募金委員会法制化でありますとか、そういつたようないろいろな雑多な内容を含んでおるわけでございます。  それから兒童福祉法の一部を改正する法律案、これは社会福祉事業基本法ができるに伴いまして、兒童福祉法も一部変えなくちやならない面もございますので、それに応じた処置をするのと、かたがた兒童相談所でありますとか、或いは里親の制度でありますとか、そういつた従来から或る程度手を加えたいと思つておることがございますので、その辺のところを改正をいたしたいということでございます。なおこれにつきましては、そう余り大改正にならないように、或る程度調整を加えたいと思つて現在研究中であります。  その次の、厚生年金保険法による低額障害年金及び遺族年金増額に関する法律案、これは以前に、例えば障害年金の支給の確定をされたようなものにつきましては貨幣価値が高い時代でありますので、現在の貨幣価値からすれば非常にまあ少い金額しかもらつていない。そういうものが多々あるわけでございます。そういつたものにつきまして、昭和二十三年に御改正を頂きまして、従前のやつの五倍に引上げて頂いたのでございます。更にそれでも追いつきませんので、今回それの二倍、即ち当初から計算をすれば十倍に引上げたいということが大体改正の狙いでございます。  それから次の、国民健康保険法の一部を改正する法律案、これは御承知の、例の国民健康保険税目的税をこしらえるということでございます。御承知のように国民健康保険組合が非常に運営に難澁いたしております大きな原因でありますところのものは、保険料の徴収が困難であることである。その辺のところの救済の措置として目的税をこしらえる。そのための一連改正でございます。  それからその次の、診療放射線技師法案、これはエックス線の操作に携わつておりますいわゆるレントゲン技術者そういつた者身分法をこしらえたいということでございます。  それから歯科技工士法案、これは歯科の金冠を作るとか、そういつた技工に携わつているいわゆる技工士身分法に関するものでございます。  それから船員保険法の一部を改正する法律案、これは例えば傷害年金の、業務上の災害に伴います給付として、現在年金になつておりますが、これを一時金に改めてもらいたいというような希望が非常に強いのでございますので、その辺のところを改めたいというようなつもりで改正を企てておつたのでありますが、その辺のところは、ちよつとなかなかむずかしい問題もございますので、現在これをどうするか検討中でございます。  それから温泉法の一部を改正する法律案、これはまあ九州あたりに非常に問題があるのでありますが、例えば温泉の隣に鉱山を掘つた、掘つたところが温泉が出なくなる、そういう場合におきまして温泉が出るように防禦する装置をこしらえなくちやならないように命令することができるようになつておりますが、そういうようなことをやつてしまつてからあとは、まああとの祭になつてしまいますので、大体そういつたことが当然予想されるような場合には、あらかじめ予防措置をこしらえるように命令を出せるようにしたいというような希望も非常に強いようでございますので、その辺のところを考えて行きたいということでございます。  それから厚生省設置法の一部を改正する法律案、これはまあつまらんことでありますが、千葉にあります国立健康保険療養所、その療養所が現在国立でございますが、これを国立でなくする予定でございますが、その辺の改正をいたしたい。  そのほかなほ研究中のものがございますが、一応御参考に供する意味においてこれだけ申上げた次第でございますが、先ほど来申上げましたように、まだ審議途中のものもありますし、それからまだ実際私のところで審議してないやつもありますし、それから勿論次官大臣にお伺いしてない部分が大分ございますので、或いは内容が相当変る、或いは又このうちから出ない部分がありますとか、そういつた点があるということをお含み置き頂きたいと思います。  それからなおここには書き上げてありませんが、新聞等で御承知の、例の医薬分業の問題がございますが、この点につきましては、月下臨時医薬制度調査会におきまして、医薬分業の可否乃至可なりとすればその方途如何というような問題について御研究中でございますので、その結果によりまして法律改正等の必要を生じますれば、提出の運びに至るというふうに考えておりますので、その辺もお含み置き頂きたいと思います。
  12. 松原一彦

    松原一彦君 政府に伺いますが、このうちですでにもう法案整備を終えて、その筋の了解も得られて、提案に決定しておりますものはどれとどれか。その提案の時期、それから大体の順序確実性のあるものを御願にお示し願いたいと思います。
  13. 高田浩運

    説明員高田浩運君) 一枚目の裏の一番最初あん摩、はり、きゆう云々、これがまあさつき御承知通り事情になつております。それからその頁の終りから二番目の、厚生年金保険法による低額障害年金及び遺族年金増額に関する法律、これが大体法案整備を終えております。極く最近の機会国会に出ることと考えております。その他につきましては、どうも甚だ面目ないのですが、ちよつとまだ予定を申上げるというところまで参つておりませんので、御了承頂きたいと思います。
  14. 松原一彦

    松原一彦君 政府希望しますが、第二にお出しになるというあれは、他に関連事項があつて、これができなければ例の傷痍軍人のほうが済まんのですから、成るべく至急に御提案になつて傷痍軍人のほうを進めるように、内閣、総理府のほうと御連絡をお願いしたいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
  15. 高田浩運

    説明員高田浩運君) 承知いたしました。
  16. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) なおほかに何かお聞きになりたいことございますか。
  17. 藤原道子

    藤原道子君 私は、又おしまいになつて殺到して、ろくに審議のできないようなことにならないように、その点十分考慮して頂きたいと思います。責任ある審議のできるように、期間を與えて頂きたいと思います。
  18. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) ほかにございませんか。有難うございました。
  19. 藤原道子

    藤原道子君 この際皆様に御相談申上げたいのでございますが、前国会で癩とか結核療養所に勤務する医療従事者号俸調整が非常に切下げられた。そのとき、前国会でも考慮するということにはなつていたはずでございますけれども、非常に不安でございまして、今人事委員会へもその点各方面からいろいろ陳情等がなされているようでございますが、この際断じて私は元の号俸に返すために、一つこの委員会でも努力したいと思いますので、元へ返すべしという決議を厚生委員会でして頂きたいと、こう思うのでございますが、如何でございましようか、ちよつと御提案をいたします。
  20. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) 藤原委員の御提案につきまして、御意見ございましたらおつしやつて頂きたいと思います。
  21. 中山壽彦

    中山壽彦君 この問題につきましては、昨年度に何か適当に調整をするというような大臣から説明をされておりますから、その経過を一つ厚生当局から承わりたいと思います。
  22. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) 速記をとめて下さい。    〔速記中止
  23. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) 速記を始めて。次に移ります。  去る十二月中に議員派遣をいたしまして調査を行いました神戸京都、大津、名古屋各地方における朝鮮人騒擾事件に関連いたしまして、生活保護法適用実情について、派遣議員報告をお願いいたしたいと存じます。  最初の二カ所は、参りましたのは私と藤森委員でございますが、最初の二カ所は、事情で私が報告させて頂きます。  調査報告。昨年十一月及び十二月、神戸市その他各地で発生いたしました朝鮮人を中心とする騒擾事件の端緒は朝鮮人生活保護法適用を要求するという理由で、県庁、市役所等にデモを行なつたのでありますので、当厚生委員会におきましては、その実情調査するために議員を派遣することに決定せられ、旧臘二十日から七日間に亘りまして藤森河崎委員、なお多田専門員浅原参事等を同行いたしまして、愛知滋賀京都兵庫の一府三県に出張をいたしたのであります。なお愛知県、滋賀県には松原委員京都府、兵庫県には大谷委員が参加せられたのであります。その概要を御報告申げたいと思いますが、各地事情を御報告いたします前に一言申上げて置きたいことは、朝鮮人生活保護法法律的関係でございます。  御承知のごとく生活保護法による保護受給権は、日本国民は、原因、人種、性別、社会的身分等如何を問わず平等無差別に賦與せられておるのでございまして、朝鮮人も現在においては国際法上も又国内諸法規の上からも日本国民であると解釈せられておるのでありまして、従つて朝鮮人も本法による保護を受くる権利を有しておるのであります。併し法第十條に明記しておるように、保護は飽くまでも世帶を単位として要否を定めるものであり、集団的取扱をすることはできないのであります。従つて朝鮮人に法の集団的適用を要求されても、保護法の立場からは、それは問題にならないのであります。今回の騒擾事件に関連して、各地とも新しく従来言われなかつた生活保護法集団的適用即時要求主要項目として掲げて来ているのでありまして、我々としてもこの点に深く関心を持たざるを得なかつたのであります。  さて愛知県のほうから申上げます。  一、朝鮮人生活保護の概況。  在住朝鮮人の数は二十五年十月末日現在で、登録者が六千九百二十八世帶、三万四千八百五十八人で、その他に密入国者が数十名あります。内訳は、朝鮮人北鮮)三万二百三十九人、韓国人南鮮)四千六百十九人であります。大体三分の一が名古屋にあります。職業は、自由労働者が多く、無職の者も相当ありますが、彼らは酒の密造、飴の製造、屑買等を行なつております。郡部のほうには農業に従事しておる者もあり、中には日本人を妻とする者も若干ありますが、彼らは定住しておとなしく日本人に帰化したような形であります。犯罪は、日本人の五倍であり、凶悪犯の者も相当あり、又集団的犯罪は殆んど鮮人であります。経済力極貧者帰鮮希望を有し、事ごと反対的態度に出ますが、生活がどうにかできる者は、日本に永住の希望を有しております。彼らに対しは羊、豚、畑作などを奨励しております。現在生活保護法適用を受けている者は、県において調査のまとまつた主要市郡において千二百一世帶、四千五百八十四人、金額にてし百八十万三千六百十一円でありますが、内地人保護を受けている者が、人口の二・三%—二・五%であるのに、鮮人は一五%以上が保護を受けております。又收入調査が非常に困難であり、生活の実態を把握することができない状態であります。現在保護申請中の者は四十一世帯、二百二十七人であります。  二、騒擾事件概要。  本件の騒擾事件は、旧朝連財産接收をめぐる集団暴行事件で、財産接收の緩和と朝鮮人学校の独立、地方税反対武装警官出動反対生活保護法集団適用を要求したものであります。愛知県知事は、昨年九月旧朝連幹部に対し、十一月二十六日限り彼らの占拠する各地にある五カ所の建物から退去し、知事に引渡すべきことを要求しましたが、旧朝連幹部は、青年隊、学童、婦女子を動員してその日に備えて訓練し、十一月二十六日にはおのおの接収せらるべき建物の周囲に多くは三、四百人も配置して鬪争態勢を整え、接収妨害計画を立てておりましたが、当局接収に行かなかつたため事故が起らなかつたのであります。十一月二十七日午前中、各地から朝鮮人児童、その父兄約二百五十人が県庁に押しかけ、前記のような要求をなして、当局からの退去要求に応ぜず、遂に名古屋市警察の出動となり、漸く退散せしめたのでありました。翌二十八日も、午前十時頃から前日同様、朝鮮人学童、父兄、教師約百三十名が県庁に押しかけ、県当局の制止を排して警察官に対し小石、砂利、とうがらし等を投げつけ、侵入を強行せんとしたので、警察官は相手が少年、子供であること等を配慮して庁内に退き、各入口の扉を閉したところ、多数学童たちは窓ガルスに各方面から投石、破壊して退散しました。更に十一月三十日も、朝鮮人男女三十余名が県当局の出入禁止を無視して、愛知県庁正面玄関に押しかけ、警備中の警察官を階段から突き落し、傷害を與えました。そのうち三名は現行犯人として逮捕されたのであります。  三、生活保護法適用要求の状況。  騒擾事件に際しましても、生活保護法の全面適用を要求したことは、すでに述べた通りでありますが、事件以前に鮮人三十五人ほどが女子供を連れて県庁民生部社会課へ来て、主食の掛売を認めることと生活保護法集団適用を要求しました。併しそのときは別に騒擾事件のごときことは起りませんでした。各市町村においては、生活保護法集団適用の要求が波状的にありました。そうして一方に児童或いは婦女子が泣いて訴える、一人が泣くと皆がこれについて泣くというような状態であります。  なお愛知県におきましては、この問題について次のような意見、要望がありました。  (一)、朝鮮人に対し正常な経済生活ができ得るように総合的な施策を考えてもらいたい。  (二)、朝鮮人児童に対し、児童福祉法を活用して、その保護につき格別な考慮を拂つてもらいたい。社会事業家が警察等と連絡協力して鮮人青少年の保護に努めてもらいたい。  (三)、日本の国法を無視するごとき行動をとる者は朝鮮に送還する法的措置を講じてもらいたい。  (四)、検察庁方面の意見としては、刑事訴訟法上の権利保釈と黙秘権の廃止については是非考えてもらいたい。  次に滋賀県の状況について御報告申上げます。  一、朝鮮人生活保護の概況。  在住鮮人は八千七百三十八人であり、その六〇%は飯場生活で、一般住宅に居住する者は四〇%くらいであります。土建の下働き、失業対策事業に出ておる者が定職に就いている者のうちの多数を占め、定職を持たない者は闇行為(担ぎ屋)を行う者が大部分であります。主食の配給を期日に受けない者も相当あるように聞いてありますが、一面生活の困難なことを訴えていながら、派手な生活をしたり、闇行為等により相当収入があるように考えられます。勿論貯蓄心というようなものは全然なく、あればあるときに使つてしまう状態であり、収入の実態をつかむことが非常に困難であります。現在鮮人生活保護適用を受けている者は、世帯数一千五百六十三、人員七千八百三十人で、総鮮人世帶の一八・七%、総人口の一五・七%を占めており、これを内地人保護を受ける者が世帯において五・一%、人口において三・八%であるのに比して非常に多数が生活保護を受けているのであります。本県は主食(米、麦)の闇行為が盛んに行われ、その検挙件数も、昭和二十四年十月から二十五年九月までに一万五千件、人員にして一万三千人の多きに達し、その中心をなすものは鮮人であり、取締治安上の癌をなしております。  二、騒擾事件概要。  昭和二十四年七月から米原、大津、彦根、八幡町等の各地において鮮人の自由労務者が中心になり、或いは完全就労、反税、生活保護法の全面適用、越冬資金、被検者の即時釈放、レツド・パージ反対等の要求を掲げ、青少年をかり立て、事件を起していたが、昨年十二月一日においては鮮人三名が大津の検事正に面会し、被検束者の即時釈放、武装警官の出動排斥等を要求中、女子三十人、学童五十人くらいで二度に亘つて検察庁に押しかけ、革命歌を歌い、スクラムを組み、警察官と乱闘、投石して庁舎の窓ガラス三十七枚を破壊し、警官に十四人の負傷者を出し、遂に五十一名が検挙されたが、そのうち大津在住の者は十六名で、他は県下の各地から集合して来ております。これはあらかじめ連絡して計画的に行なたのであります。鮮人学校の学童が事件に参加しておりますが、彼らは非常に勇敢で敏捷に警察官にバツタのごとく飛び付き格闘しています。当県では鮮人学校廃校に伴つて、その子弟を日本人学校に入れておりますので、そこでは課外として鮮人学童に鮮人教師が鮮語で講義を行なつて来ております。一方各地において鮮人父兄が次の要求を出しております。朝鮮人教師が課外教授を行なつているが、これを全部正科と認めよ。朝鮮人教師俸給ベースの引上げ。三カ月分の越冬資金支給等を要求しております。然るに一方日本人の教師に対して学童は故意に朝鮮語で答える。鮮人教師は朝鮮語で授業するから何を教えているのか分らぬ状態であります。又教師は正規の免許状も持たぬ者であることは検討を要する問題であります。教師中で今度の事件において検挙された者も相当数ありますなど、すべて県、学校当局も取扱に困つております。  三、騒擾事件における生活保護要求の状況。  直接県庁に対して集団面接並びに要求に来たことはないが、大津市その他の市町村に集団面接を強要し、生活保護法の即時適用を要求しているのであります。例えば大津市においては十一月三十日及び十二月十一日に鮮人約五十名が市役所厚生課長に面会し、全員に対して、保護法適用を実施して保護金品を支給すること。要保護世帶に正月の糯米の無償配給の方途を講ずること。越年資金として一世帶三千円を支給すること。鮮人の子供に衣服一着づつを支給すること。検挙されている者の家族に即時生活保護法適用すること等を要求したが、市役所においては県の通牒に基き、保護法集団的適用は行わない旨を言明したのであります。  彦根市においては、旧朝連幹部等の引率の下に、十二月六日以来一週間に亘り連日一、二名ずつが市役所に出頭して、生活保護法の全面適用及び内職の斡旋方を要求したのであります。  八幡町においては、昭和二十四年九月朝鮮人連盟の解散されて以来、失業者多数が出たと主張して、これらに対して職業を職業を與えるか、生活保護法適用を要請して来たのであります。町当局は、民生委員と共に五名の生活扶助申請書に基き調査したが、いずれも生活状況、家計の状況を把握することが困難であり、大部分は窮迫したものと見えず、扶助の必要が認められない。併しいずれも職を離れ、安定所に求職を依頼していますが、適職なく差当つての食料費に困るとの理由で、保護方再三陳情するので、取りあえず、二カ月の期間を附して或る程度の収入を推定して、主食費程度の扶助金を支出することに、民生委員協議会の意見を求めて決定したのであります。(扶助日額七十四円六十銭、月二千二百三十八円)ところがその中の一名は、決定された扶助額に不服の申立をして来ました。再調査することにして本人に一カ月の所要経費、収入状況の調書を求めたところ、一カ月約一万八千円の支出をしている状況なので、その中には若干の臨時的支出もあるが、それにしても国の定める最低生活費の三倍以上の支出であるため、若干の収入があるものと認められるので、これを追求したところ、不足金は借入金によるもので、全然收入がない、五人家族に対して一人一日百五十円の扶助をせよと机を叩いて脅迫言辞を弄して再三要求したのであります。市においては一人は年齢十八歳に達し、健康で自活し得ると認め、他の四人に対して三月一日から基準額による額の扶助を行つたのであります。  なお滋賀県においては、本件について次のような意見、要望があつたのであります。小中学校における朝鮮人教師による朝鮮語の課外授業は、資格のない無免許の教師が義務教育の学校において教授するもので、教育基本法の主旨に反するものと思われるから、これを認めないようにしてもらいたい。  以上の次第でございます。
  24. 藤森眞治

    藤森眞治君 後半の京都府、兵庫県の分を御報告申上げます。先ず最初に、京都府のほうから御報告いたします。  第一に、朝鮮人生活保護の概況を申上げます。京都府在住の朝鮮人登録者は七千七百三十二世帯、三万六千二百五十八人でございます。戦争中、主として土建、軍需工場等に働いていた鮮人は、終戦によりまして失業して、その多くは日雇労務者、又は酒の密醸造や煙草の密製造、買出し等、いわゆる闇屋に転落して、正常の職につくことの機会に恵まれることが非常に少く、且つその努力をする意欲も欠いておりましたために、不規則な生活をし、日常生活に安定性がないように思われるのでありまするが、その生活実態の把握というものは、一般に朝鮮人については非常に困難であります。  昨年十月現在、生活保護法による保護適用したものは、八百四世帯、三千五百五十三人、この保護費の総額が約五百二十八万円であります。これを生活扶助について見ますと、六百七十世帯、三千三百六十四人で、登録世帯及び人口おのおの千に対しまして八十七世帯、九十三人で、内地人に比較して見ますと、内地人の被保護者が四十三世帯、人数が三十人であるのに比較しますと、世帶において二倍、人員において三倍という高率を示しております。  第二に、騒擾事件の概況を申上げます。京都府の治安の特色となつておりますことは、京都大学等の学生が集団行動に關與して、血気にはやつて暴行をすることでございます。朝鮮人は平素は比較的おとなしい。京都府下の朝鮮人の關與した集団刑事事件としては、十二月一日京都役所における朝鮮人教育問題をめぐる不退去、公務執行妨害、傷害事件と、十二月九日圓山公園における全官公京都地協主催の越年闘争決起大会をめぐる公務執行妨害、傷害事件があるのでございます。  そのうちの一つ朝鮮人教育問題をめぐる集団抗議、朝鮮人の子弟に対する朝鮮語による特別教育問題は、一昨年春以来、朝鮮人と府教育委員会との間に折衝が続けられておりましたが、二十四年十一月、朝鮮人学校が閉鎖されて以来、朝鮮人児童だけの課外教育を要求しておりましたが、旧朝連系と民団系との間に教員の人員の振合いにつき争いがあり、実施を延期しておりましたところ、これが早急実施を迫つて、十二月一日鮮人学童七十名が、女を含む父兄約四十名に引率せられ、京都役所に参集し、教育長に会見し、こもごも課外教育の即時開始を叫んで喧騒し、中には土足のまま机上に上り、教育長を軟禁状態に陥らしめ、退去の要求に応じないので、所轄警察署に要求し、警邏隊約百名を派遣して実力を以て退去せしめたのでございます。警察員との間に乱鬪を生じ、五名を不退去、一名を公務執行妨害、傷害現行犯として逮捕いたしました。  第二は、圓山公園における集団鬪争事件。これは全官公主催の越年鬪争決起大会を、十二月九日京都市圓山公園で開かんとしましたが、市の公安委員会はこれを許可しなかつたのであります。一方京都府内労働組合も、餅代一人五千円支給、正月有給休暇、完全就労をかねて要求中で、前記大会に合流する気運がございました。又朝鮮人教育問題につき朝鮮人も更に教育長に要求して大会に参加する気配がございました。又当日京都大学においては、各学部学生自治会主催によります平和擁護講演会を開きまして、そうして講演会の終了後、多数学生が大会に参加するものと予想されましたので、京都市警本部では各署員並びに警邏隊員の総員待機の姿勢をとつたのであります。かくて同日午後二時頃に至り、公園内に朝鮮人自由労働者を含む三百名が集結したので、警察員はその解散に努めましたが、これに応ぜす、漸次増加し、午後三時頃やむなく実力を以て解散に当つたところ、警察員に暴行を加え負傷せしめたので、五名を検束しました。その後も一度退散した参加者が、又群をなして集まり、自由労務者も波状的に押し寄せて来て、京大学生も三、四百人が、或いは赤旗を持ち、或いはプラカードを掲げて集合して、スクラムを組んで、警察員の制止をきかずに暴力を以て、警戒網を破らんとして、集団鬪争が繰り拡げられました。学生、自由労働者等は石、瓦等を投げ、或いは或る者は体当りに突つかかつて来るというようなことで、大量の検束者を出したのであります。その参加者約七百人で、双方に負傷者が出ましたが、警察側の負傷者は約二十名ばかりでございました。そうして午後五時半頃に漸く解散しました。参加者は個々別に帰りましたが、その途中で警察員派出所二カ所に石を投げて、そうして派出員を負傷せしめております。更に又商店街各所で警察の弾圧を罵倒するアジ演説をやりました。当日出動しました警察員は約二千名でございます。  第三に、朝鮮人生活保護要求の状況を申上げますと、先ずその中で、京都府庁に参りましたものは、朝連の解散後、二十四年十月二に度に亘つて朝鮮人多数、大体四、五十名が府庁に押しかけて、即時生活保護法適用を要求して喧騒を極めましたが、府では保護の建前をよく説明して、区役所の民生課、或いは民生委員に申出るように指示して、これを引取らしめたのであります。  次に、福知山市におきましては、二十五年十二月六日、生活扶助を受けておる朝鮮人五名を連れた指導者が、市の厚生課へ来て、扶助額の増額を要求したが、これもよく説明して引取らせたのであります。  その次は、向日町、これは工場のレツド・パージを受けた十四、五名が十一月十二月にかけて数回、役場に来て保護法適用を要求したが、大部分は独身者で、会社の退職金も受取つておりませんので、その退職金は供託されておる状況であります。それで保護法適用しなかつたのでございます。  次は、舞鶴市、昭和二十四年十二月二日、市内在住朝鮮人三十人余が市役所に来て、生活保護法による扶助額の増額を要求したのであります。その後市内の一造船所の被整理者を以て結成する失業者分会、その幹部は共産党員だということであります。その失業者分会なるものが、日雇労務者、朝鮮人等の指導権を握り、潜行的な指導をなし、主として生活保護法の面に重点を指向して、一月以来波状攻勢をし続けて来ました。そうして八月十一日労働者五、六百名が市の助役宅を取り巻いて盆手当一人千円の支給、三日間の有給休暇、日曜就労等を要求して、退去の勧告に応じませんで、遂に武装警官の出動を見るに至りました。更に、昨年十二月十一、十二日に朝鮮人代表者十一乃至十七名が来庁、十五日に五十名が来庁、生活扶助費増額、外国人退去政令を市の責任において撤回させると共に、少くとも朝鮮人には適用しないこと、万一適用した場合には、朝鮮人生活を市が責任を以て保障すること、家屋の補修の実施等を要求して騒いだのであります。  その次に、京都市を申上げますと、京都市におきましては前に述べました二つの事件に関連して、生活保護法適用要求は、市内民生安定所へ波状的に行われておりますが、いずれも一連の連絡があるように思われます。各民生安定所では十二月二十一日までに法の適用を要求した者に対して、個々面接を行い、うち保護を必要と認められた百名に申請書を提出せしめて、申請に基き訪問員をして実情調査せしめて、保護の種類、程度、方法を決定いたしました。これは保護法適用を要求した者を全面的に保護したものではなく、合法的に処理したもので、デモ隊参加の集団要求者のみに適用したものではないと、こういうことを申しておるが、これは当時新聞紙上に現われておりましたことと若干相違しておるのでございます。これが京都府の概況でございます。  次に、兵庫県の概況を申上げます。先ず朝鮮人生活保護の概況を申上げますると、兵庫県内在住の鮮人は、その数が大阪に次いで多いのでありまして、十一月末現在で登録した者が五万三千人であり、その他無登録者を入れますと大体六万人と推定せられるのであります。そのうちの二割が南鮮韓国人で、八割が北鮮系の朝鮮人である。そうしてこの韓国人として登録することを嫌つて南鮮入であるが北鮮人として登録しておる者もこの中に相当あるようである。神戸市内に住居しておりまする者は大体一万六千五百人である、その半数近くの七千六百二十二人が騒擾事件の起きた長田区内に住んでおります。昭和二十四年の朝鮮人連盟解散を契機としまして、生活保護の集団要求等の問題を起しましたが、県当局としてはできるだけ十分な調査をして、適正な保護をするように努力しておりますので、現在六百三十四世帯、二千九百五十七人が保護を受けておる。これに要する保護費は月額二百万円程度でありまして、漸増の傾向を示しております。併し昨年十一月二十日の神戸市長田区における騒擾事件までは、特に取り立てるような問題は起らなかつたのでありますが、最近生活保護の問題を取上げておりまするが、これはむしろ生活問題と言いますよりも、政治問題化して、これが進んでおる傾向が強いのであります。御承知通り神戸市には第三国人、外国人の居住する者が相当たくさんおります関係上、終戰後密貿易とか、或いは闇取引等の根源地とさえ言われるような状態もございまして、殊に朝鮮人もそのうちの大きな役割を務めておるのであります。そうしてこの兵庫県に在住しておりまする朝鮮人は、お隣りの大阪府に住んでおります朝鮮人に比較いたしますると、経済力も弱く、そうして浮浪性を帯びた者が多い。そうして常にこの朝鮮事変の動向に支配されて、戰局が現在のごとき段階になりますると、中共侵入が今にも行われ、人民政府ができ、人民裁判にかけられるというような声に脅やかされて、常に行動しておるような状態でございます。  次いで騒擾事件の概況を申上けます。神戸市におきましては、歴史的に見まして、昭和二十三年四月に鮮人学校接収問題にからんで、多数の鮮人が県庁に押しかけ、知事以下検事正等もだと思つておりますが、知事以下を監禁して騒動を起した、いわゆる第一次神戸事件がございます。更に昭和二十五年五月に神戸市公安條例を施行する際に、これに反対して、市議会に乱入した事件がございます。昨年九月の初旬頃から朝鮮動乱の戰況の推移と、十月以降の民間企業におけるレッド・パージに伴う抗争の動向の一環と考えられるところの北鮮朝鮮人の活溌な動きが顕著となりまして、県下において地下工作隊の秘密反占領軍的団体が結成されました。そうして反戰ビラの撒布、神戸電報局の不法侵入事件等の各種の実力行動に朝鮮人が傭兵的に駆り出されておる等、治安上見逃し得ないところのものが起つておるのであります。ところが十一月上旬頃から、神戸市及びその周辺の朝鮮人神戸市内各区役所に押し寄せて、第一に市民税の全面的免除、第二に全朝鮮人生活保護法適用を行えという、この二つの項目を要求して、波状的に集団示威運動を行い、集団陳情をするに至つたのであります。更に神戸市内の長田区に西神学校という朝鮮人のみの小、中学校がございます。この経営が旧朝連系の者によつて行われておりますので、自然そこの生徒の思想も極めて不穏であります。約三百五十人の全生徒が左翼教員に指揮されて集団示威を行い、集団的陳情に常に使役されておるのであります。即ち生徒がこういう騒擾に使われておるということであります。兵庫県には神戸に二つの学校と、姫路に一つ朝鮮人のみで行われておる学校があるのであります。これは朝鮮人父兄が経営しておる形でありまして、解散させなかつたのがそのまま現在では集団暴動の訓練所、或いは工作隊員の訓練場となつておるとも見られるような状態を呈しておるのでございます。  そこで今回の騒擾事件の発端となる事件が二件、十一月中に発生したのであります。その一つは全相福の公務妨害事件というのがあります。これは十一月二十日朝鮮人の男女六十五名が長田区役所に押しかけて、前記のような要求を掲げて区長と強談中、朝鮮人生徒二百名が教員に引率されて区役所前に集まつて、警察官約七十人の出動によりまして退去させましたが、外国人登録証のない者を検挙して、護送自動車にその二人を乗せたところ、全相福という者が生徒約二十名を指揮して、スクラムを組ませて、命令を下して自動車の前に立ち塞がり、或いはタイヤに抱きつく等の行為をさせて、自動車の発進を不可能にしたのでございます。そうして同人を現行犯人として逮捕いたしました。これが全相福事件であります。  次に、長田区役所の集団不退去事件、これは十一月二十四日に、先ほど申しました西神学校に集合した三百名の学童が二つの隊に分れて、一隊は教員四名に引率されて長田警察署に至り、先ほど申しました全相福の釈放を要求いたしました。一隊は長田区役所に集団示威行進を行いまして、革命歌を合唱する等、気勢を挙げておりました。そうして区長室に代表者が三十名入りまして、内外呼応して喧騒を極めました。そうして区長から退去要求を出されたが、これに応じないで、遂に区長室の窓ガラス、什器等を破壊したので、日本人朝鮮人二十六名を現行犯人として逮捕いたしました。但し、ここには朝鮮人だけでなく日本人も入つておりました。又長田警察署前においても、警察官二十名を載せたトラックの前方に生徒等とスクラムを組んで立ち塞がり、これを阻止しました女教員一名を即時逮捕しております。  その次が、今回の騒擾事件になるのでございます。十一月二十七日は、朝来西神学校に父兄、生徒が続々と集合し、更に姫路地区から約百名、いずれも兵庫県下でありますが、相生地区から約五十名、大久保方面から百五十名の朝鮮人が続々と神戸市に向いました。午前十時には約四百名の集団となり、勾留中の被疑者の釈放要求と、朝鮮人生活保護に関して陳情して気勢を挙げ、更に神戸市内の各所の区役所、税務署に集団陳情をいたしました。でこれによつて警察力の分散を企図していたのでございます。午前十一時神戸市警察局長は全員二千二百一名の非常召集を発令いたしました。そうして正午頃西神学校の集団はだんだんその数を増し、手に棍棒、薪を持ち、校庭には白鉢巻をした青年約百五十名が中心となり、スクラムを組んで、行進の演習をしていました。而も棍棒は先端を鋭く削つて槍先のようにしたもので、これは平素からその学校に備え付けてあつたものと思われるのでございます。それで神戸市警はこれに解散を命令いたしましたが、これに応ぜぬ場合には実力による解散を企図しておつたのであります。午後三時頃には、学校に集結した鮮人は約九百名となり、三列縦隊のスクラムを組んで、解放歌を高唱し、手に手に棍棒を持つて表道路に出て行進を始めました。学校附近に待機していた約二百名の警備隊が追尾していましたところ、これに激しくその集団から投石するに至つたので検挙が始まりまして、ここに大乱闘となつた。この現場で約百二十名の鮮人が逮捕されましたが、残余の集団は更に行進を続けて、沿道の民家、警察官派出所等に石を投げ、ビラを撒布し、長田区役所、長田税務署に参りまして、又投石、襲撃して、窓ガラス、扉を破壊し、約八十名が警察官と格闘のあげく逮捕されたのであります。その他の者はちりぢりばらばらに四散いたしまして、同日午後五時頃暴徒は完全に鎮圧されたのであります。本件騒擾での負傷者は、警察側五十一名、朝鮮人側二十六名の多きに達しております。更に同夜本件の首謀者と目される鮮人十二名を逮捕し、総逮捕者数は百九十三名に達しております。  今回の事件は、前に申しましたように、その使用した梶棒等を鉾のように鋭利にして、数百本を平素から準備してあり、又検束された朝鮮人神戸市以外の各地、特に姫路市居住の者が多かつたこと、その他いろいろ申述べました点で御想像のつくように、あらかじめ各地に十分に連絡をとつて計画的に断行したことが窺われるのであります。  第三に、朝鮮人生活保護要求の状況を申しますると、十一月の二十日以来この問題が再燃して、各地において保護の強要が行われておるが、今回の問題の特質は、県当局説明によりますと、次のように説明されております。第一は、元朝連幹部、共産党員が代表となり、集団的に保護の強要をしておる。第二は、要求事項の主題は、生活保護法の一斎適用と共に応急一時金品の給付であります。第三は、代表者は法律制度を相当研究しておる模様で、交渉は長時間執拗を極めておる。第四は、交渉に当つては脅迫的言辞を用い、市町村に対して暴力をも辞せない態度をとつておる。第五は、提出された保護申請書を検討するに、すでに保護を受けておる者もあり、明らかに個人の自由意思に基いたものでないことが推測されるものがあるのであります。第六に、申請に基く、実地調査に際しては、十分な協力は認められず、多数が集合して調査を妨害しておるという事実があります。第七に、申請者は調査に際して、自己の不利と思われることについては日本語がよくわからないと言つて、これを短絡しております。第八に、生活状態調査は複雑を極めて、経済実態の把握が誠に困難であります。世帯主が検束されておる場合は、殆んど収支状況がわからない。第九に、申請者が申請に基く実地調査に非協力的である点から、真に各個人が生活に困窮して申請をしたものか否かを疑わしめる者が相当多い。第十に、各般の情勢から察して、支給される生活保護費が果して申請者各個人の手に渡つておるかどうかということに疑問とされる点があるのでございます。  只今申しましたような状況に対して、市町村のとつておる態度は次の通りであります。第一に、保護は集団強要さるべきものでないから、個別面接すべき方針を示しておる。第二に、応急一時金品の要求には、結果においては応じておりません。第三に、申請者に対する実地調査には非常に危険が感ぜられるのでありますが、刺戟を避けるために警察署員等は帯同して行つておりません。第四に、法の適用については、厳密な解釈の下に、いやしくも手続の不備、調査に対する非協力等はこれを是正させると共に、法の罰則適用を考慮する。第五は、老齢者等にして、真に日本語を解せない者のために、朝鮮語の堪能な者を嘱託する予定である。  以上の通りに申しておりまするが、今後も阪神間の市町村において問題を惹起する気運もあり、又自由労務者も合流して生活保護を強要する者が増加することを県当局は憂慮しております。その実例といたしまして、第一に、神戸役所における集団強要というものがある。これは昭和二十五年十一月二十四日、自由労務者風の者が約十五名厚生課長のものに至り、浮浪者収容施設入所させることを要求した。第二に、神戸市長田区の民生安定所におきましては、十一月二十日、二十四日の両日いずれも朝鮮人男女六十名が出頭し、生活保護法の即時全面的適用を強要したのであります。第三に、神戸市葺合区民生安定所では十一月二十四日朝鮮人約六十名、生徒約百名が来所しております。そうして保護法の即時適用、晝食代並びに夕食代を支給することを要求しましたが、拒否され、約四時間係員を軟禁状態に陥れております。第四に、神戸市生田区民生安定所におきましては、十一月二十五日、二十七日弁天浜自由労務者二十数名(主として鮮人)が来所しまして、生活保護法の全面適用その他を要求しております。第五は、神戸市灘区民生安定所に朝鮮人約十五名が来所いたしまして、生活扶助、医療扶助、の即時給付を要求しましたが、個別面接以外相談に応じかねると拒否しましたところ、一時騒然となりましたが、五世帯の申請手続を了して退去しました。第六には、姫路市役所、前に申しましたように、神戸市長田区における事件で検束された朝鮮人は姫路市居住の者が最も多かつたのでありますが、姫路市においては長田事件の検束者家族が世帯収入の中心者を拘留された結果、生活困窮に陥つたことを理由として、十二月七日代表者八名が来て、生活保護法適用を要求し、翌八日には家族六十名を伴い、同様な要求をいたしました。これに対し、集団交渉を拒否し、個々に申請さるべきであると回答いたしましたところ、爾来八十三世帯五百十二人が申請して参りました。神戸事件関係者は二十六世帶百四十人でありまして、目下調査中ということでございます。第七に、伊丹市役所、ここでは十一月の二十七日朝鮮人約三十名が来庁して、代表者八名が助役に面会をなし、十一月に生活扶助を廃止せるもの、又減額しておるもの、及びこの以前に廃止しておるものに即時法を適用せよ等の要求をしております。そうして十二月十六日に鮮人百数十名が来庁して、第一に、生活に困つている者に無條件に生活扶助をせよ。第二に、来庁中の者に対して直ちに速決で扶助を支給せよ。第三に、失業対策労務者に全面的に医療扶助を適用せよ等等の要求をいたしまして、交渉中騒然となり、退場を命じましたところが、これに応じないので、十二、三名が検挙せられております。第八に、明石郡大久保町役場であります。同町居住朝鮮人が年末資金等の集団要求に端を発し、十五名ほど検挙留置されていたのでありますが、十二月四日にその家族三十名が参りまして、町長を軟禁状態に置いて、保護法適用を町長に強要いたしております。  以上のような状態で、兵庫県におきましては、この問題に関して次のような意見、要望がございました。第一に、騒擾事件関係者を朝鮮に送還できるような法的措置を講じてもらいたい。第二に、生活保護申請に基く調査に当り、朝鮮人嘱託を採用することを全国的に認め、その経費を国庫から補助してもらいたい。第三に、旧生活保護法第二條では、能力があるにもかかわらず、勤労意思のない者、勤労を怠る者、その他生計の維持に努めない者には保護をなさないことになつていたが、そういう趣旨の規定を制定してもらいたい。現行法第四條ではこの趣旨が不十分と思われる。第四に騒擾事件に鑑みて、浮浪者に対する根本的、総合的施策を講じてもらいたい。こういう県当局の意見、要望がございました。  以上が報告概要でございます。
  25. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) 御苦労様でございました。以上の報告をお聞き願いまして、木村社会局長から政府の御意見がございますればお伺いいたしたいと存じます。
  26. 木村忠二郎

    政府委員(木村忠二郎君) 朝鮮人の集団的な生活保護の要求に対しましては、只今河崎委員長並びに藤森委員より視察の御報告がございました通りに、我々のほうでもそういうふうに調査をいたしているわけでございまして、これに対しまする各県当局のとりました措置等につきましては、全体といたしましては大体妥当な措置をとつているというふうに考えております。全体の中には若干これに押されたというようなところも全然ないわけではないのでありますが、おおむね妥当な措置をとつているように思います。我々としましては、今後もこれにつきましては飽くまでも生活保護の本来の趣旨に従いまして、集団的な取扱はせずに、なお保護を必要といたします者につきましては、できるだけ必要なる保護をするという方針をとりまして、これによつて遺憾のないように措置して参りたい。これにつきましては、間違つた措置があるということは、当然に今後のこういうような要求をむしろ増大させるというふうに考えますので、管下の各方面に対しましては十分遺憾のないように指導いたして参りたいと考えております。
  27. 藤森眞治

    藤森眞治君 ちよつと社会局長にお尋ねしたいのですが、私がこの視察を通じまして非常に痛感させられましたことは、騒擾事件に關與してそうして拘留される。そうすると成るほど残つている家族が生活に困るという点も考えられることは考えられるが、これがすべて生活保護法適用者の対象になるかということと、それから騒擾事件によつて相当怪我をしている。これに医療扶助を與えるべきものかどうかということに、実際の状況を見まして非常な疑問が湧いて来ている。これについて局長はどういうふうにお考えになりますか。
  28. 木村忠二郎

    政府委員(木村忠二郎君) 騒擾事件によりまして検挙せられました者の家族の生活保護につきましても、やはり生活保護法の原則に従いまして、その者の家族の実際の実情を見まして、保護を必要とするという状態でありますれば、これは理由如何を問わず保護をしなければならんというようなことに相成つておりますので、そうしなければならんというふうに考えております。医療につきましてもやはり同様でございまして、やはり本人並びにこれに対しまする関係者が医療をいたすのは勿論建前でありますし、それができないという場合に、誰もこれに対しまする医療費を負担する者がないという場合には、やはり生活保護法の本旨に従いまして、これに対する措置をしなければならんということになります。要するに生活保護法といたしましては、具体的な事実というものが、保護を要するということになつておりますれば保護をしなければならんというふうにならざるを得ないのであります。勿論これに関連しましては、生活保護法保護一つの権利でございますからして、権利に伴う当然の義務というものはあるわけでございます。従いまして先ほどお話がございましたように、その権利を行使するに当りまして負わなければない義務、例えば調査に対しまして協力する義務がございますが、その義務に応じないという者に対しましては権利を当然放棄されたものと考えて差支えないと考えております。
  29. 藤森眞治

    藤森眞治君 法律の建前から申しますると、今の御説明通りでありまするが、そういたしますると、ここにこういう騒擾事件が起きて、これがこの兵庫県の例のように政治問題化する傾向があります場合に、この傾向の如何によりましては、朝鮮人全部を生活保護の対象にしなければならんような進み方があるのじやないかということが予想される。そうしますれば、法律の建前から言えば或いはそういうことになるかも知れないのでありますが、ここには或いは我々が考えて見なければならん点が多いのじやないか。而も生活保護法適用ということを騒擾事件の大きな旗印として出したのは、今回が或いは初めてじやないかとも思われるので、この法の解釈についてよほど今後御研究になつて頂きたいと思うのですが、その点についてはどういうふうにお考えになりましようか。
  30. 木村忠二郎

    政府委員(木村忠二郎君) 勿論生活保護法そのものの適用につきましてはいろいろな手段を盡した最後の手段ということになるわけであります。従いましてこの保護適用しまする前におきましては、これに必要な各種の手段を講じなければならん。従つて我々といたしましては、生活保護を担当いたしまする末端の組織におきましても、他の例えば職業に就けまするとか、そういつたほかの措置というものにつきまして十分なる協力を得まして、それらの措置を講ずることについて全然協力しないといつたような場合、これらにつきましては相当考慮しなければならんかと存ずるのであります。併しこらにつきましては、その者の能力でありますとか、客観的な條件を十分考慮した上でやらなければならんということになるのでありますが、そういうような個々のケースにつきまして十分ケース・ワークをやつて行くということによつて、遺憾のないように指導して行きたいと思つております。
  31. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) なおほかに……。
  32. 松原一彦

    松原一彦君 文部省の関係者がおいでになつておるようですから、今この場で即答を求めるわけではございませんが、先刻委員長から報告のありました朝鮮学童に対する朝鮮人の助教の問題について、法的根拠並びに今後の取扱等についてのお見込について、一応文部当局から書面でも結構ですが、御報告、御回答願いたいと思うのであります。それは先般私ども関西方面の朝鮮人騒動について視察した際に発見したのでありますが朝鮮人学校を禁止した結果、閉鎖した結果、朝鮮人の学童が日本の学童の中に入つて来ておる。それに対して朝鮮人の助教を入れておる。これが朝鮮語を教えるということであつて、その教えることが、一体何を教えておるのやら日本の側では一切わからん。校長もわからなければ、同僚議員もわからない。子供も又一つの意図を以てやつておる。反抗的に朝鮮語を以て日本の教師に答える等のことがあつて、教育の統一上頗る面白くないものがある。こういう悩みを非常に訴えておるのであります。悪く推測すれば、この助教なる人々がどういう意図を以てやつておるかわかりませんが、或いは今回あばれましたその一番の先頭には学童が立つておるのであります。それがパチンコを持つて、ゴムの紐のついたパチンコを持つて、石をポケツトに入れてガラスを割る戰法を採つております。そういうことに対する一つの使嗾等も行われておるのではないか。又何を一体教えておるのかわからないという不安が今日漂つておるのであります。義務教育に対しては御承知のような非常にやかましい教員貝の資格があるのでありますが、その資格があるにもかかわらず、朝鮮語を教えるというだけの意味で、朝鮮人の助教を使い、これに給料を拂つて、そうしてかような不安な空気を学校内に漂わせて置くということについては、よほど考慮しなければならん問題じやないか。町村長も給料を拂うということは非常に困るということを言つておるのであります。この点につきまして法の根拠、将来の取扱、文部省が考えておられる点等について、一度委員会にお示しを願いたいのであります。
  33. 安嶋彌

    説明員(安嶋彌君) 政府委員が止むを得ない事情によつてこの席に御出席できませんので、私代りまして参りましたが、機会を改めてお答えいたしたいと存じます。
  34. 河崎ナツ

    委員長河崎ナツ君) ほかに御質問ございませんでしようか。それでは今日の委員会はこれを以ちまして打切りたいと思います。次回は五日月曜日午前十時から、あん摩、はり、きゆうの、あの説明を伺いましたあの問題を取扱いますから、そうお心組みを皆さんにお願いいたします。なお請願が丁度三回に亘つて二十七ほど来つておりますので、早目に、この前の中山さんの御提案のごとくに一応早目に取扱つたらどうかという御提案に従いまして、六日火曜午前十時から請願を中心にいたしまして処理をいたしたいと存じますから、そのお心組みをお願い申上げたいと思います。  今日の委員会はこれを以もまして閉じることにいたします。御苦労様でございました。    午後三時二十七分散会  出席者は左の通り。    委員長     河崎 ナツ君    理事            有馬 英二君    委員            中山 壽彦君            長島 銀藏君            上條 愛一君            藤原 道子君            藤森 眞治君            谷口弥三郎君            松原 一彦君   国務大臣    厚 生 大 臣 黒川 武雄君   政府委員    厚生省医務局長 東 龍太郎君    厚生省社会局長 木村忠二郎君   説明員    厚生事務次官  葛西 嘉資君    厚生省大臣官房    総務課長    高田 浩運君    文部省管理局庶    務課勤務    安嶋  彌君