○
藤森眞治君 後半の
京都府、
兵庫県の分を御
報告申上げます。先ず
最初に、
京都府のほうから御
報告いたします。
第一に、
朝鮮人の
生活保護の概況を申上げます。
京都府在住の
朝鮮人の
登録者は七千七百三十二世帯、三万六千二百五十八人でございます。戦争中、主として土建、軍需
工場等に働いていた
鮮人は、終戦によりまして失業して、その多くは日雇労務者、又は酒の密醸造や煙草の密製造、買出し等、いわゆる闇屋に転落して、正常の職につくことの
機会に恵まれることが非常に少く、且つその努力をする意欲も欠いておりましたために、不規則な
生活をし、日常
生活に安定性がないように思われるのでありまするが、その
生活実態の把握というものは、一般に
朝鮮人については非常に困難であります。
昨年十月現在、
生活保護法による
保護を
適用したものは、八百四世帯、三千五百五十三人、この
保護費の総額が約五百二十八万円であります。これを
生活扶助について見ますと、六百七十世帯、三千三百六十四人で、
登録世帯及び人口おのおの千に対しまして八十七世帯、九十三人で、
内地人に比較して見ますと、
内地人の被
保護者が四十三世帯、人数が三十人であるのに比較しますと、
世帶において二倍、人員において三倍という高率を示しております。
第二に、
騒擾事件の概況を申上げます。
京都府の治安の特色とな
つておりますことは、
京都大学等の学生が集団行動に關與して、血気にはや
つて暴行をすることでございます。
朝鮮人は平素は比較的おとなしい。
京都府下の
朝鮮人の關與した集団刑事
事件としては、十二月一日
京都市
役所における
朝鮮人教育問題をめぐる不退去、公務執行妨害、傷害
事件と、十二月九日圓山公園における全官公
京都地協主催の越年闘争決起大会をめぐる公務執行妨害、傷害
事件があるのでございます。
そのうちの
一つの
朝鮮人教育問題をめぐる集団抗議、
朝鮮人の子弟に対する朝鮮語による特別教育問題は、一昨年春以来、
朝鮮人と府教育
委員会との間に折衝が続けられておりましたが、二十四年十一月、
朝鮮人学校が閉鎖されて以来、
朝鮮人児童だけの課外教育を要求しておりましたが、旧朝連系と民団系との間に教員の人員の振合いにつき争いがあり、実施を延期しておりましたところ、これが早急実施を迫
つて、十二月一日
鮮人学童七十名が、女を含む父兄約四十名に引率せられ、
京都市
役所に参集し、教育長に会見し、こもごも課外教育の即時開始を叫んで喧騒し、中には土足のまま机上に上り、教育長を軟禁状態に陥らしめ、退去の要求に応じないので、所轄警察署に要求し、警邏隊約百名を派遣して実力を以て退去せしめたのでございます。警察員との間に乱鬪を生じ、五名を不退去、一名を公務執行妨害、傷害現行犯として逮捕いたしました。
第二は、圓山公園における集団鬪争
事件。これは全官公主催の越年鬪争決起大会を、十二月九日
京都市圓山公園で開かんとしましたが、市の公安
委員会はこれを許可しなか
つたのであります。一方
京都府内労働組合も、餅代一人五千円支給、正月有給休暇、完全就労をかねて要求中で、前記大会に合流する気運がございました。又
朝鮮人教育問題につき
朝鮮人も更に教育長に要求して大会に参加する気配がございました。又当日
京都大学においては、各学部学生自治会主催によります平和擁護講演会を開きまして、そうして講演会の終了後、多数学生が大会に参加するものと予想されましたので、
京都市警本部では各署員並びに警邏隊員の総員待機の姿勢をと
つたのであります。かくて同日午後二時頃に至り、公園内に
朝鮮人、
自由労働者を含む三百名が集結したので、警察員はその解散に努めましたが、これに応ぜす、漸次増加し、午後三時頃やむなく実力を以て解散に当
つたところ、警察員に暴行を加え負傷せしめたので、五名を検束しました。その後も一度退散した参加者が、又群をなして集まり、自由労務者も波状的に押し寄せて来て、京大学生も三、四百人が、或いは赤旗を持ち、或いはプラカードを掲げて集合して、スクラムを組んで、警察員の制止をきかずに暴力を以て、警戒網を破らんとして、集団鬪争が繰り拡げられました。学生、
自由労働者等は石、瓦等を投げ、或いは或る者は体当りに突つかか
つて来るというようなことで、大量の検束者を出したのであります。その参加者約七百人で、双方に負傷者が出ましたが、警察側の負傷者は約二十名ばかりでございました。そうして午後五時半頃に漸く解散しました。参加者は個々別に帰りましたが、その途中で警察員派出所二カ所に石を投げて、そうして派出員を負傷せしめております。更に又商店街各所で警察の弾圧を罵倒するアジ演説をやりました。当日出動しました警察員は約二千名でございます。
第三に、
朝鮮人生活保護要求の状況を申上げますと、先ずその中で、
京都府庁に参りましたものは、朝連の解散後、二十四年十月二に度に亘
つて朝鮮人多数、大体四、五十名が府庁に押しかけて、即時
生活保護法の
適用を要求して喧騒を極めましたが、府では
保護の建前をよく
説明して、区
役所の民生課、或いは民生
委員に申出るように指示して、これを引取らしめたのであります。
次に、福知山市におきましては、二十五年十二月六日、
生活扶助を受けておる
朝鮮人五名を連れた指導者が、市の厚生課へ来て、扶助額の
増額を要求したが、これもよく
説明して引取らせたのであります。
その次は、向日町、これは
工場のレツド・パージを受けた十四、五名が十一月十二月にかけて数回、役場に来て
保護法適用を要求したが、大
部分は独身者で、会社の退職金も受取
つておりませんので、その退職金は供託されておる状況であります。それで
保護法は
適用しなか
つたのでございます。
次は、舞鶴市、
昭和二十四年十二月二日、市内
在住朝鮮人三十人余が市
役所に来て、
生活保護法による扶助額の
増額を要求したのであります。その後市内の一造船所の被整理者を以て結成する失業者分会、その幹部は共産党員だということであります。その失業者分会なるものが、日雇労務者、
朝鮮人等の指導権を握り、潜行的な指導をなし、主として
生活保護法の面に重点を指向して、一月以来波状攻勢をし続けて来ました。そうして八月十一日
労働者五、六百名が市の助役宅を取り巻いて盆
手当一人千円の支給、三日間の有給休暇、日曜就労等を要求して、退去の勧告に応じませんで、遂に武装警官の出動を見るに至りました。更に、昨年十二月十一、十二日に
朝鮮人代表者十一乃至十七名が来庁、十五日に五十名が来庁、
生活扶助費
増額、外国人退去政令を市の
責任において撤回させると共に、少くとも
朝鮮人には
適用しないこと、万一
適用した場合には、
朝鮮人の
生活を市が
責任を以て保障すること、家屋の補修の実施等を要求して騒いだのであります。
その次に、
京都市を申上げますと、
京都市におきましては前に述べました二つの
事件に関連して、
生活保護法の
適用要求は、市内民生安定所へ波状的に行われておりますが、いずれも
一連の連絡があるように思われます。各民生安定所では十二月二十一日までに法の
適用を要求した者に対して、個々面接を行い、うち
保護を必要と認められた百名に申請書を
提出せしめて、申請に基き訪問員をして
実情を
調査せしめて、
保護の種類、
程度、方法を決定いたしました。これは
保護法の
適用を要求した者を全面的に
保護したものではなく、合法的に処理したもので、デモ隊参加の集団要求者のみに
適用したものではないと、こういうことを申しておるが、これは当時新聞紙上に現われておりましたことと若干相違しておるのでございます。これが
京都府の概況でございます。
次に、
兵庫県の概況を申上げます。先ず
朝鮮人の
生活保護の概況を申上げますると、
兵庫県内在住の
鮮人は、その数が大阪に次いで多いのでありまして、十一月末現在で
登録した者が五万三千人であり、その他無
登録者を入れますと大体六万人と推定せられるのであります。そのうちの二割が
南鮮系
韓国人で、八割が
北鮮系の
朝鮮人である。そうしてこの
韓国人として
登録することを嫌
つて、
南鮮入であるが北
鮮人として
登録しておる者もこの中に相当あるようである。
神戸市内に住居しておりまする者は大体一万六千五百人である、その半数近くの七千六百二十二人が
騒擾事件の起きた長田区内に住んでおります。
昭和二十四年の
朝鮮人連盟解散を契機としまして、
生活保護の集団要求等の問題を起しましたが、県
当局としてはできるだけ十分な
調査をして、適正な
保護をするように努力しておりますので、現在六百三十四世帯、二千九百五十七人が
保護を受けておる。これに要する
保護費は月額二百万円
程度でありまして、漸増の傾向を示しております。併し昨年十一月二十日の
神戸市長田区における
騒擾事件までは、特に取り立てるような問題は起らなか
つたのでありますが、最近
生活保護の問題を取上げておりまするが、これはむしろ
生活問題と言いますよりも、政治問題化して、これが進んでおる傾向が強いのであります。御
承知の
通り、
神戸市には第三国人、外国人の居住する者が相当たくさんおります
関係上、終戰後密貿易とか、或いは闇取引等の根源地とさえ言われるような状態もございまして、殊に
朝鮮人もそのうちの大きな役割を務めておるのであります。そうしてこの
兵庫県に在住しておりまする
朝鮮人は、お隣りの大阪府に住んでおります
朝鮮人に比較いたしますると、
経済力も弱く、そうして浮浪性を帯びた者が多い。そうして常にこの朝鮮事変の動向に支配されて、戰局が現在のごとき段階になりますると、中共侵入が今にも行われ、人民
政府ができ、人民裁判にかけられるというような声に脅やかされて、常に行動しておるような状態でございます。
次いで
騒擾事件の概況を申上けます。
神戸市におきましては、歴史的に見まして、
昭和二十三年四月に
鮮人学校接収問題にからんで、多数の
鮮人が県庁に押しかけ、知事以下検事正等もだと
思つておりますが、知事以下を監禁して騒動を起した、いわゆる第一次
神戸事件がございます。更に
昭和二十五年五月に
神戸市公安條例を施行する際に、これに反対して、市議会に乱入した
事件がございます。昨年九月の初旬頃から朝鮮動乱の戰況の推移と、十月以降の民間企業におけるレッド・パージに伴う抗争の動向の一環と考えられるところの
北鮮系
朝鮮人の活溌な動きが顕著となりまして、県下において地下工作隊の秘密反占領軍的団体が結成されました。そうして反戰ビラの撒布、
神戸電報局の不法侵入
事件等の各種の実力行動に
朝鮮人が傭兵的に駆り出されておる等、治安上見逃し得ないところのものが起
つておるのであります。ところが十一月上旬頃から、
神戸市及びその周辺の
朝鮮人は
神戸市内各区
役所に押し寄せて、第一に市民税の全面的免除、第二に全
朝鮮人に
生活保護法の
適用を行えという、この二つの項目を要求して、波状的に集団示威運動を行い、集団陳情をするに至
つたのであります。更に
神戸市内の長田区に西神
学校という
朝鮮人のみの小、中
学校がございます。この経営が旧朝連系の者によ
つて行われておりますので、自然そこの生徒の思想も極めて不穏であります。約三百五十人の全生徒が左翼教員に指揮されて集団示威を行い、集団的陳情に常に使役されておるのであります。即ち生徒がこういう騒擾に使われておるということであります。
兵庫県には
神戸に二つの
学校と、姫路に
一つの
朝鮮人のみで行われておる
学校があるのであります。これは
朝鮮人父兄が経営しておる形でありまして、解散させなか
つたのがそのまま現在では集団暴動の訓練所、或いは工作隊員の訓練場とな
つておるとも見られるような状態を呈しておるのでございます。
そこで今回の
騒擾事件の発端となる
事件が二件、十一月中に発生したのであります。その
一つは全相福の公務妨害
事件というのがあります。これは十一月二十日
朝鮮人の男女六十五名が長田区
役所に押しかけて、前記のような要求を掲げて区長と強談中、
朝鮮人生徒二百名が教員に引率されて区
役所前に集ま
つて、警察官約七十人の出動によりまして退去させましたが、外国人
登録証のない者を検挙して、護送自動車にその二人を乗せたところ、全相福という者が生徒約二十名を指揮して、スクラムを組ませて、
命令を下して自動車の前に立ち塞がり、或いはタイヤに抱きつく等の行為をさせて、自動車の発進を不可能にしたのでございます。そうして同人を現行犯人として逮捕いたしました。これが全相福
事件であります。
次に、長田区
役所の集団不退去
事件、これは十一月二十四日に、先ほど申しました西神
学校に集合した三百名の学童が二つの隊に分れて、一隊は教員四名に引率されて長田警察署に至り、先ほど申しました全相福の釈放を要求いたしました。一隊は長田区
役所に集団示威行進を行いまして、革命歌を合唱する等、気勢を挙げておりました。そうして区長室に代表者が三十名入りまして、内外呼応して喧騒を極めました。そうして区長から退去要求を出されたが、これに応じないで、遂に区長室の窓ガラス、什器等を破壊したので、
日本人、
朝鮮人二十六名を現行犯人として逮捕いたしました。但し、ここには
朝鮮人だけでなく
日本人も入
つておりました。又長田警察署前においても、警察官二十名を載せたトラックの前方に生徒等とスクラムを組んで立ち塞がり、これを阻止しました女教員一名を即時逮捕しております。
その次が、今回の
騒擾事件になるのでございます。十一月二十七日は、朝来西神
学校に父兄、生徒が続々と集合し、更に姫路地区から約百名、いずれも
兵庫県下でありますが、相生地区から約五十名、大久保方面から百五十名の
朝鮮人が続々と
神戸市に向いました。午前十時には約四百名の集団となり、勾留中の被疑者の釈放要求と、
朝鮮人の
生活保護に関して陳情して気勢を挙げ、更に
神戸市内の各所の区
役所、税務署に集団陳情をいたしました。でこれによ
つて警察力の分散を企図していたのでございます。午前十一時
神戸市警察局長は全員二千二百一名の非常召集を発令いたしました。そうして正午頃西神
学校の集団はだんだんその数を増し、手に棍棒、薪を持ち、校庭には白鉢巻をした青年約百五十名が中心となり、スクラムを組んで、行進の演習をしていました。而も棍棒は先端を鋭く削
つて槍先のようにしたもので、これは平素からその
学校に備え付けてあ
つたものと思われるのでございます。それで
神戸市警はこれに解散を
命令いたしましたが、これに応ぜぬ場合には実力による解散を企図してお
つたのであります。午後三時頃には、
学校に集結した
鮮人は約九百名となり、三列縦隊のスクラムを組んで、解放歌を高唱し、手に手に棍棒を持
つて表道路に出て行進を始めました。
学校附近に待機していた約二百名の警備隊が追尾していましたところ、これに激しくその集団から投石するに至
つたので検挙が始まりまして、ここに大乱闘と
なつた。この現場で約百二十名の
鮮人が逮捕されましたが、残余の集団は更に行進を続けて、沿道の民家、警察官派出所等に石を投げ、ビラを撒布し、長田区
役所、長田税務署に参りまして、又投石、襲撃して、窓ガラス、扉を破壊し、約八十名が警察官と格闘のあげく逮捕されたのであります。その他の者はちりぢりばらばらに四散いたしまして、同日午後五時頃暴徒は完全に鎮圧されたのであります。本件騒擾での負傷者は、警察側五十一名、
朝鮮人側二十六名の多きに達しております。更に同夜本件の首謀者と目される
鮮人十二名を逮捕し、総逮捕者数は百九十三名に達しております。
今回の
事件は、前に申しましたように、その使用した梶棒等を鉾のように鋭利にして、数百本を平素から準備してあり、又検束された
朝鮮人が
神戸市以外の
各地、特に姫路市居住の者が多か
つたこと、その他いろいろ申述べました点で御想像のつくように、あらかじめ
各地に十分に連絡をと
つて計画的に断行したことが窺われるのであります。
第三に、
朝鮮人の
生活保護要求の状況を申しますると、十一月の二十日以来この問題が再燃して、
各地において
保護の強要が行われておるが、今回の問題の特質は、県
当局の
説明によりますと、次のように
説明されております。第一は、元朝
連幹部、共産党員が代表となり、集団的に
保護の強要をしておる。第二は、要求
事項の主題は、
生活保護法の一斎
適用と共に応急一時金品の給付であります。第三は、代表者は
法律制度を相当
研究しておる模様で、交渉は長時間執拗を極めておる。第四は、交渉に当
つては脅迫的言辞を用い、市町村に対して暴力をも辞せない態度をと
つておる。第五は、
提出された
保護申請書を検討するに、すでに
保護を受けておる者もあり、明らかに個人の自由意思に基いたものでないことが推測されるものがあるのであります。第六に、申請に基く、実地
調査に際しては、十分な協力は認められず、多数が集合して
調査を妨害しておるという事実があります。第七に、申請者は
調査に際して、自己の不利と思われることについては
日本語がよくわからないと言
つて、これを短絡しております。第八に、
生活状態
調査は複雑を極めて、経済実態の把握が誠に困難であります。世帯主が検束されておる場合は、殆んど収支状況がわからない。第九に、申請者が申請に基く実地
調査に非協力的である点から、真に各個人が
生活に困窮して申請をしたものか否かを疑わしめる者が相当多い。第十に、各般の情勢から察して、支給される
生活保護費が果して申請者各個人の手に渡
つておるかどうかということに疑問とされる点があるのでございます。
只今申しましたような状況に対して、市町村のと
つておる態度は次の
通りであります。第一に、
保護は集団強要さるべきものでないから、個別面接すべき方針を示しておる。第二に、応急一時金品の要求には、結果においては応じておりません。第三に、申請者に対する実地
調査には非常に危険が感ぜられるのでありますが、刺戟を避けるために警察署員等は帯同して行
つておりません。第四に、法の
適用については、厳密な解釈の下に、いやしくも手続の不備、
調査に対する非協力等はこれを是正させると共に、法の罰則
適用を考慮する。第五は、老齢
者等にして、真に
日本語を解せない者のために、朝鮮語の堪能な者を嘱託する
予定である。
以上の
通りに申しておりまするが、今後も阪神間の市町村において問題を惹起する気運もあり、又自由労務者も合流して
生活保護を強要する者が増加することを県
当局は憂慮しております。その実例といたしまして、第一に、
神戸市
役所における集団強要というものがある。これは
昭和二十五年十一月二十四日、自由労務者風の者が約十五名厚生課長のものに至り、浮浪者収容
施設に
入所させることを要求した。第二に、
神戸市長田区の民生安定所におきましては、十一月二十日、二十四日の両日いずれも
朝鮮人男女六十名が出頭し、
生活保護法の即時全面的
適用を強要したのであります。第三に、
神戸市葺合区民生安定所では十一月二十四日
朝鮮人約六十名、生徒約百名が来所しております。そうして
保護法の即時
適用、晝食代並びに夕食代を支給することを要求しましたが、拒否され、約四時間係員を軟禁状態に陥れております。第四に、
神戸市生田区民生安定所におきましては、十一月二十五日、二十七日弁天浜自由労務者二十数名(主として
鮮人)が来所しまして、
生活保護法の全面
適用その他を要求しております。第五は、
神戸市灘区民生安定所に
朝鮮人約十五名が来所いたしまして、
生活扶助、
医療扶助、の即時給付を要求しましたが、個別面接以外相談に応じかねると拒否しましたところ、一時騒然となりましたが、五世帯の申請手続を了して退去しました。第六には、姫路市
役所、前に申しましたように、
神戸市長田区における
事件で検束された
朝鮮人は姫路市居住の者が最も多か
つたのでありますが、姫路市においては長田
事件の検束者家族が世帯収入の中心者を拘留された結果、
生活困窮に陥
つたことを
理由として、十二月七日代表者八名が来て、
生活保護法の
適用を要求し、翌八日には家族六十名を伴い、同様な要求をいたしました。これに対し、集団交渉を拒否し、個々に申請さるべきであると回答いたしましたところ、爾来八十三世帯五百十二人が申請して参りました。
神戸事件関係者は二十六
世帶百四十人でありまして、目下
調査中ということでございます。第七に、伊丹市
役所、ここでは十一月の二十七日
朝鮮人約三十名が来庁して、代表者八名が助役に面会をなし、十一月に
生活扶助を廃止せるもの、又減額しておるもの、及びこの以前に廃止しておるものに即時法を
適用せよ等の要求をしております。そうして十二月十六日に
鮮人百数十名が来庁して、第一に、
生活に困
つている者に無條件に
生活扶助をせよ。第二に、来庁中の者に対して直ちに速決で扶助を支給せよ。第三に、失業対策労務者に全面的に
医療扶助を
適用せよ等等の要求をいたしまして、交渉中騒然となり、退場を命じましたところが、これに応じないので、十二、三名が検挙せられております。第八に、明石郡大久保町役場であります。同町居住
朝鮮人が年末資金等の集団要求に端を発し、十五名ほど検挙留置されていたのでありますが、十二月四日にその家族三十名が参りまして、町長を軟禁状態に置いて、
保護法の
適用を町長に強要いたしております。
以上のような状態で、
兵庫県におきましては、この問題に関して次のような意見、要望がございました。第一に、
騒擾事件関係者を朝鮮に送還できるような法的
措置を講じてもらいたい。第二に、
生活保護申請に基く
調査に当り、
朝鮮人嘱託を採用することを全国的に認め、その経費を国庫から補助してもらいたい。第三に、旧
生活保護法第二條では、能力があるにもかかわらず、勤労意思のない者、勤労を怠る者、その他生計の維持に努めない者には
保護をなさないことにな
つていたが、そういう趣旨の
規定を制定してもらいたい。
現行法第四條ではこの趣旨が不十分と思われる。第四に
騒擾事件に鑑みて、浮浪者に対する根本的、総合的施策を講じてもらいたい。こういう県
当局の意見、要望がございました。
以上が
報告の
概要でございます。