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1951-07-27 第10回国会 参議院 厚生委員会 閉会後第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年七月二十七日(金曜日) 午前十時二十七分
開会
———
—————
—————
本日の
会議
に付した事件 ○
社会保障制度
に関する
調査
の件 (
恩給法
の
改正
に関する件) (
保健婦
、
助産婦
、
看護法
の一部を
改正
する
法律
に伴う
厚生省令
の
草案
に関する件) ———
—————
—————
梅津錦一
1
○
委員長
(
梅津錦一
君) これから
委員会
を開きます。
最初
に公報でお知らせしておいた
通り
ですが、
順序
を変更いたしまして、
人事院
の
給与局
の
次長
さんの
慶徳
さんと、
課長
の坂中さんがお
見え
にな
つて
おりますので、
順序
を変更いたしまして、
人事院
からの
恩給法
についての
説明聴取
を
最初
の議題といたします。
松原一彦
2
○
松原一彦
君 今日は
給与局
の
慶徳次長
、それから
坂中恩給課長
がお
見え
でございますから、この際マイヤース氏の勧告による新
恩給法
の梗概について、できるだけのことを伺いたいのでございます。承わりますというと、まだ新
恩給法
の全貌は完成もしておらんし、
人事官会議
も経ておらんということでございますから、
責任
ある当局としてはお述べにくい点もあろうかと思いますので、これは
速記
を止めまして、内輪だけの話として御報告できるものを、せいぜい親切に骨子だけでもお話を願いたいと思うのでございます。皆さんの御賛成を願います。
梅津錦一
3
○
委員長
(
梅津錦一
君)
速記
を中止して新
恩給法
に関する
説明
をお聞きしたいという話ですが……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
梅津錦一
4
○
委員長
(
梅津錦一
君)
速記
を止めて下さい。 午前十時二十九分
速記中止
—————
・
—————
午後零時二十四分
速記開始
梅津錦一
5
○
委員長
(
梅津錦一
君)
速記
を始めて……。それでは暫時休憩いたします。 午後零時二十五分休憩
—————
・
—————
午後零時四十二分
開会
梅津錦一
6
○
委員長
(
梅津錦一
君)
開会
いたします。
保健婦
、
助産婦
、
看護婦法
の一部
改正
に伴う
厚生省令
の
草案
についての
説明
をお聞きするわけですが、
次長
のほうから
最初
にお願いして、そののち
質問
に入ることにいたします。
久下勝次
7
○
説明員
(
久下勝次
君)
保健婦
、
助産婦
、
看護婦法
の一部
改正
に伴いまして、
省令
で
規定
いたします事柄の
内容
につきましては、第十
国会
の
終り
に
藤原委員
の御
質問
に
お答え
をする
形式
で御
説明
を申上げたのでございますが、その後私
ども
のほうにおきましては、これを正式な
省令
の
形式
にいたすためにいろいろと準備をいたしてお
つたの
であります。極く最近に
省令
の
内容
が、
形式
が大体きまりまして、今
関係方面
の了解を求めておるところでございます。
要点
につきましては、第十
国会
の
終り
に申上げました要綱をそのまま
省令
の中に取入れたのでありまするが、この
省令
は、先ず第一に
保健婦
、
助産婦
、
看護婦法施行規則
という
法律そのもの
の
施行
に伴いますいろいろな
手続
を
規定
いたしましたものと、第二は、
保健婦
、
助産婦
、
看護婦学校
、
養成所指定規則
という表題を持
つて
おります
学校
、
養成所
の
指定
の
基準
に関しまする
省令
、同時にこの
省令
の中には
保健婦
、
看護婦学校
、
養成所
の
学科課程
の
規定
もいたしておるのであります。第三は、
都道府県知事
の
看護婦免許
を受けたものの
講習等
に関する
省令
でありまして、これは
保健婦
、
助産婦
、
看護婦法
の附則によりまして、いわゆる
既得権看護婦
に対して
厚生大臣
が特別な定めをした
講習
をすることに相成
つて
おります。このことにつきまして、
講習
を誰が行うか、又どういう
手続
で行うか、又その
講習
の
内容
はどういうものであるかというようなことを
規定
いたしたのでございます。かように三つの
省令
にな
つて
おりまして、この
内容
を一々申上げますると、相当な時間もかかりまするし、又単純な
手続
に関するものが大部分を占めておりますので、そのうちかねて御注意のございました、又御要望のございましたような点を中心にして、
要点
だけを概略申上げて見たいと思うのであります。 先ず第一は、
保健婦
、
助産婦
、
看護婦
の
学校
、
養成所
の
指定
の
基準
でございまするが、
指定
の
基準
及びその
学科課程
でございますが、従来の新らしい
制度
に基きます
看護婦
、即ち従来の
甲種看護婦
に該当いたしますものは、従前と殆んど変
つて
おりません。
指定
の
基準
につきましても同様にいたしております。
保健婦
と
助産婦
の
学校
、
養成所
につきましては、従来一年の
課程
でありましたものが、法の
改正
によりまして六カ月に縮まりました。それに応じましても
学科課程
の
内容
を改めました次第でございます。これは
看護婦養成
の
期間
中に、助産、
育児等
に関します
教育課程
を相当に従来よりも多く附加して
教育
をすることにしておりまするので、
保健婦
と
助産婦
の
養成所
は
最初
から専門的な実地にも入り得るようなことにいたしました。そうして
看護婦教育
と相待ちまして、六カ月の
課程
で十分に
保健婦
と
助産婦
の
養成
ができるようにいたしたつもりでございます。最も問題になりまするのは、準
看護婦
の
養成所
のことでございます。これにつきましては、先般御
説明
をして置いたのでありまするが、新らしい
省令
によりましても、この御
説明
を申上げた
通り
にいたしたつもりであります。これは従来の
乙種看護婦
に比較いたしますると、
指定
の条件を著しく緩和いたしましたつもりでございます。即ち第一には、先ず問題になりました
臨床実習施設
の問題でございますが、仕来の
乙種看護婦養成所
の
指定基準
によりますると、
学校
、
養成所
の経営をいたします主体が必らず
病院
か
療養所
を持
つて
おらなければならない、
臨床
未習
施設
を持
つて
いなければ
養成施設
かできないというような
建前
でございました。今回は
臨床実習施設
を持たなくてもできる。その
代り他
の
病院
なり、
療養所
なりと約束をすることによ
つて
、そこで所要の
実習
ができればよろしいというふうにいたしたのでございます。それから従来は
乙種看護婦
につきまして必らず
宿舎
の
設備
を持
つて
おらなければならないとしておりましたが、今回は成るべく
宿舎
の
設備
を持つ
程度
でよろしいというような
規定
にいたしましたのであります。これら代表的な
改正
によりまして、いわゆる
准看護婦
の
養成所
は、従来の
乙種看護婦養成所
に比しまして、極めて簡易に設置できるようになるものと思う次第でございます。それから前回は御
説明
を申上げませんでしたが、今回は
指定規則
の中の第十条に「
看護婦学校養成所
の
臨床実習場
と
准看護婦学校
又は
准看護婦養成所
の
臨時実習場
とは原則として兼用してはならない。」、こういう
規定
を新たに設けたのでありますが、この
考え方
は、従来は
甲種看護婦
と
乙種看護婦
とを
同一
の
病院
に
施設
することがじきないという
方針
をと
つて
お
つたの
でありますが、今回は今読み上げました
規定
の裏から、
同一
の
施設
に
看護婦
の
養成所
と
准看護婦
の
養成所
とを、両方を併設しても差支えないという
考え
をと
つたの
であります。ただこの
規定
によりまして、病室の
実習
をいたします場合に、同じ
病棟
の中で、両者が混然と
教育
されることは適当でないだろうという
考え方
の下に
病棟
を異にした
実習
をするようにという
規定
を設けました次第であります。こういうような
方針
をとることによりまして、同時に又
准看護婦
の
養成施設
が相当多数に今後できることを
規定
いたしているのでございます。次はいわゆる
認定講習
に関する
規定
でございます。これにつきましても、先に御
説明
を申上げた
通り
の
規定
をいたしたつもりでありますが、若干申上げておきたいと思います。この
講習
は
厚生大臣
、
都道府県知事
、いずれもこれを行うことができますが、同時に又
厚生大臣
か
都道府県知事
の
承認
を得たものも行い得るようにいたしましたのであります。これは裏から申上げますと、
厚生大臣
又は
都道府県知事
は当然に
責任
を持
つて
この
講習
を実施する
至体
になりますけれ
ども
、それ以外の
病院
、
療養所等
におきましても、
厚生大臣
又は
都道府県知事
の
承認
を受けますれば、この
認定講習
ができるようにいたしたのでございます。大体国の場合に
厚生大臣
の
承認
、即ち
鉄道病院
でありますとか、或いは
逓信関係
の
病院
でありますとか、そういうような国の
施設
につきましては、
厚生大臣
に協議をして
承認
をして頂くようにし、その他のものにつきましては、もつ
ぱら都道府県知事
の
承認
を受けるような
手続
にいたしたいと思
つて
おる次第であります。
講習
の
内容
は前回申上げましたように、一カ月合計時間百四十五時間を
基準
といたしてございます。なお従来の
講習
を
承認
をするということにつきましては、この
省令
の中には
特段
の
規定
を設けておらないのでありますが、私
ども
は今申上げましたこの
講習等
に関する
省令
第三条の
手続
をとることによりまして、
承認
をするようにいたしたいと思
つて
おるのであります。以上が
講習会
に関する主要な点でございます。そのほかの点につきましては、
特段
に申上げることもない、単純な
手続
の
規定
が多いのでありまするが、何か御
質問
でもございましたならば、
お答え
を申上げることにいたします。
井上なつゑ
8
○
井上なつゑ
君 昨日御
説明
がございました二億五千万円でございますが、あれはどういう
費用
にお使いになるおつもりでございますか、予定を承わりたいと思います。
久下勝次
9
○
説明員
(
久下勝次
君) 私
ども
はいわゆる
認定講習
につきまして、一年間に約二万人くらいの
講習
をして行きまして、そうすることによりまして、昨日も
ちよ
つと申上げましたように、二年間で
看護婦
の現に働いておられる面につきましては、全部一
通り
のことを終
つて
しまいたいという
計画
を立てておるわけであります。昨日申上げました
補正予算
に二千四百九十万円を要求いたしておるのでありますが、これは今申上げました一年間の数字の半分を半年でやりたいというつもりでございますから、
従つて講習者
の数は大体一万人を予定しております。私
ども
実際の金の使い方といたしましては、若しこの
予算
がそのまま
通り
ましたならば、到底
厚生省
だけで一手で直接やるわけには参りませんので、協会の御協力を煩わしたり、或いは又各
都道府県知事
に委託をいたしまして、
講習
を実施するようにするつもりでございます。
有馬英二
10
○
有馬英二
君 その
講習
の大体の
費用
はどれくらいに見積
つて
おるのですか。
講習
を一カ所やるについての経費ですね。
久下勝次
11
○
説明員
(
久下勝次
君) 申訳ありませんが、
予算
の内訳を持
つて
来ておりませんので、一カ所
あたり
の
費用
を
ちよ
つと簡単に、間違いでもあるといけませんから、申上げませんが、大体この
講習
につきましては、従来の例に做いまして、
会場
の
費用
、それから講師に対する手当その他の諸雑費、教材とか、その
程度
のものの
費用
を支出するつもりでございます。
従つて講習
を受けます者の旅費或いは
滞在費等
は、
講習
を受けます者の自弁という
考え
でおるのでございます。大変申訳ありませんが、後刻一回の
講習会場
の
費用
というものを積算したものを調べまして、差上げることにいたします。
有馬英二
12
○
有馬英二
君 大体文書でお願いいたします。
井上なつゑ
13
○
井上なつゑ
君 これに関連して
ちよ
つと念を押しておきたいのでございますけれ
ども
、
地方
へ参りますと、
厚生省
ではたくさんの
予算
をとられて、
講習者
一人当りに二千円くらいずつ
講習
を受けるときの
費用
を下さるなんというようなデマが飛んでおりますが、それは全然これとは
関係
ございませんか。
久下勝次
14
○
説明員
(
久下勝次
君) 全然さようなことは
考え
ておりません。むしろこれは私
ども
実は心配しておるのですが、
予算
の折衝を進めておりませんのでわかりませんけれ
ども
、
予算
の査定のときに逆に
受講料
をとれというような
意見
が起
つて
来そうな気がいたします。実は
厚生省
の内部でもそういう
意見
がありまして、
国家試験
の場合には
受験料
をとるのに、資格を取得するための
講習会
に
受講料
をとらないというのはおかしいじやないかという
意見
が出そうなので、実はこれを抵抗するのに
大分骨
が折れるのじやないかと思
つて
いる次第であります。
藤原道子
15
○
藤原道子
君 この
講習
は、今の
次長
のお言葉ですけれ
ども
、これはこうしなければならないだろうという諸般の状況が考慮されて
講習
ということが定められたのであ
つて
、むずかしい
意味
の
認定講習
ではないということが、たびたび
質疑応答
の過程において明らかにな
つて
おるわけでございます。
従つて国家試験
を受けるときに
受験料
をとるのだから、この
講習
に金を
とつ
たらというような
意見
が若しございましても、それはもう絶対に反対で
一つ
克服して頂五なければなりません。むしろ私は今にな
つて
厚生省
が非常にこの
講習
の問題で困
つておいで
になる、それからいま
一つ
は、同じ
看護婦
でありながら、開業医のところにいる
看護婦
であるとか或いはこういう、何と言いますか、
国家
の
看護婦たち
は
認定講習
を受けに行く暇がないのですね、そういう
人たち
の問題をも心配しておるときでございますので、そういう若し金をと
つて
まで
講習
をするというような、だんだんに
最初
の
意見
がゆがめられるようなことはございませんので、むしろ私はこれは
看護婦
のみならず、
保健婦
、
助産婦
もやがて起
つて
来る問題でございますから、やはりその新
制度
の切換えをや
つて
しまつて
、その後で
講習
を受けるというふうに行かなければ、却
つて
困るのじやないかというくらいに思
つて
いるときに、そういう
意見
に押されないように
一つ
強くお願いしておきます。
井上なつゑ
16
○
井上なつゑ
君 只今の問題に関連してでございますが、特に
派出看護婦
なんかの問題があるのでございますが、この
人たち
は自分で働いておりますから、働きをやめればいいのでございますけれ
ども
、
厚生省
としましては、この
講習
はそういう
人たち
のために
夜間
にしようと、昼にしようと、そういうことは全然御
関係
ございませんでしようか。どこでやろうとそういうところの限界はございませんか。
ちよ
つとお伺いをしておきたいと思います。
久下勝次
17
○
説明員
(
久下勝次
君)
夜間
であろうと昼間であろうとは問はないつもりでございます。ただ
夜間
ですと、当然時間が少なくなりますので、一カ月に終るものが或いは一カ月半なり、二カ月と
期間
は長くならざるを得ないかと思いますけれ
ども
、その
程度
で極力そういうような
夜間
の
講習
というものを認めたいと思います。
井上なつゑ
18
○
井上なつゑ
君 もう
一つ
だけ伺
つて
おきたいのでございますが、そういたしますと、
ちよ
つとでも、
東京都内
に例えて申しますれば、何十カ所で行われるかわからないのでございますが、果して本当に
内容
の充実した資質が挙るような
講習
をして下さるとよろしいのでございますけれ
ども
、名前だけの
講習
にしてしまうと、あとで又問題が大きくなるのじやないかと思いますけれ
ども
、
講習
の実際の指導とか、実際の
講習
を証明する人とかいうものは何かできますのでしようか、
ちよ
つと承わりたいと思います。
久下勝次
19
○
説明員
(
久下勝次
君) 私
ども
の今先ほど申上げました
予算
の
計画
から申しますると、
厚生省
が
責任
を持
つて
やる
講習
で全部を終るようにしたいというのが一応の
計画
でございます。
従つて病院
などが自発的にやられる必要のないということを
建前
にして一応の
予算
を要求しております。これだけでなく、夜もや
つて
行けるようでありましたならば、御心配の点もないのじやないかと思いますが、実際問題といたしましては、
予算
も削減をされるでありましようし、又実際
病院等
のいろいろ事情もありまして、こちらの
講習会
に全部出られるとは限らない。むしろ
病院あたり
にお願いしたほうが都合のいい場合も相当あるので、そういう場合におきましては、この
認定機関
の権限は
都道府県知事
にな
つて
おりますが、
都道府県
が認定いたします場合に、何か適当な
諮問機関
でも作るように指導して参りたいと思います。
井上なつゑ
20
○
井上なつゑ
君 もう
一つ
伺いたいのは、この間
地方
に行つたところ、文部省でこの問題に非常に意を用いられまして、
専任教員
が何人おるかというようなことを各府県で
調査
を進めておるということでございました。ああいうふうに文部省どか、
鉄道
とか、
逓信
とかの
病院
を持
つて
おられる
機関
がなさるということがここにも書いてございます。これでよろしうございましようか、第三条に……。
久下勝次
21
○
説明員
(
久下勝次
君) 仰せの
通り
でございます。
藤原道子
22
○
藤原道子
君 だから結局こういうふうに解釈してよろしいですか。要するに
講習内容
は百四十五時間、
従つて
実際問題として
病院
などに勤めておる人が一日六時間やるということは非常に困難である。
従つて夜間
において二時間ずつや
つて
百四十五時間に満る
講習
を受ければよろしいということですね。
久下勝次
23
○
説明員
(
久下勝次
君) その
通り
でございます
井上なつゑ
24
○
井上なつゑ
君 それに関連して
ちよ
つと伺いたいですが、新らしい
学校
の
卒業生
が昨年
国家試験
を受けておるのですが、それが発表に
なつ
たかどうか存じませんが、若し
学校
の
卒業生
で
国家試験
を落第したという者の処置はどうしておられますか。非常にあの
人たち
は又
既得権者
と別の
意味
で、
准看護婦
にもなれなく、何にもなれないと思いますが、
厚生省
はこの問題をどう
考え
ておられますか。
久下勝次
25
○
説明員
(
久下勝次
君) 今度の
国家試験
は昨日
審議会
を開きまして、
合格
不
合格
の決定をいたしました。実際に
試験
をいたしましたものは一万六千名を越えておりますが、そのうち九三%のものが
合格
いたしました。ですから、従いまして私
ども
の
考え
では正規の
教育
を受けた者は新らしい
甲種看護婦
の
試験
に落ちたとは
考え
られません。又そこまで調べるまで行き届いておりませんが、ただ一般的に、たしかに落ちた者もあろうと思います。
試験
のことでございますから……、そういう者につきましては、当然これは
准看護婦
になれましようし、又現在の
制度
としても
都道府県
の検定を受けて、八月一ぱいはできますので、そういうもので行き得る途はあるかと思
つて
おります。それらの者は二三度受けて頂くうちに何とかなるのではないかと思います。
医者
の場合も同様でございますので、そういうふうに
考え
ております。
井上なつゑ
26
○
井上なつゑ
君 もう
一つ
伺いたいのですが、お
医者
には
法律
が作られたのでございますか。外地から引揚げられた
看護婦
、
助産婦
の
扱い
はどうしておられますか、この際承わ
つて
おきたいと思います。
久下勝次
27
○
説明員
(
久下勝次
君) 今までもその
規定
を設けてお
つたの
であります。それで何人かは特別の
扱い
をいたしておるはずであります。この
法律
にはたしか入
つて
いなかつたように思いますが、具体的の問題が起りましたそのときに御考慮して頂く以外方法はないと思います。
梅津錦一
28
○
委員長
(
梅津錦一
君) それではお暑いところ、御熱心に
質疑応答
を願いまして有難うございました。本日はこれにて散会いたします。 午後一時八分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
梅津
錦一
君 理事 小杉
繁安
君
井上なつゑ
君
有馬
英二
君
委員
石原幹市郎
君 大谷 瑩潤君
堂森
芳夫君
藤原
道子
君 常岡
市郎
君 藤森
眞治
君
谷口弥三郎
君
松原
一彦
君
事務局側
常任委員会専門
員 草間 弘司君
常任委員会専門
員 多田 仁己君
説明員
厚生省医務局次
長
久下
勝次
君