○政府
委員(八嶋三郎君) この二十四条は、いわゆる清算金の概算の徴収、概算の交付という実は
規定なんでございます。これは御承知の
通りに、精算ということは換地処分が全部終つた後でなければできないということに実はな
つておるのでございます。ところがこの
特別都市計画法によ
つて換地予定地というものを指定してやるのでございます。そうなりますと、換地予定地を使用収益することが、
自分の行くべき土地というものを指定されますと、そうすると、従前の土地については使用収益の権利を失
つて、そうして新たなる土地について使用収益の権利を取得するという形になるのでございます。その際において全部換地処分が正式に終
つてしま
つて、工事も全部終つちや
つてでなければ清算金ももらえん。清算金の交付もせんということでは、これも又非常に不均衡にもなりますし、気の毒である。従
つてまあ清算金の概算で、とにかく換地予定地の指定が終つたら、予定地の指定だけ終つたら一応清算金の概算徴収、いわゆる仮清算を
一つして置こうということです。いわゆる精算の時期を一部繰上げて早くして、そうしてや
つてやろう、ころいう実は
規定なんでございます。趣旨としましては……。そこで但しこの場合においては第二項は「前項の
規定による清算金の概算徴収については、第二十六条において準用する都市
計画法第二十四条第一項の
規定により国税滞納処分の例により滞納処分を行う場合においても、国税徴収法第二十四条の
規定による公売は、これをすることができない。」と、こう書いたのは、いわゆる仮精算でございますから、仮精算の金もその場合においては国税滞納の例によ
つて強制徴収ができる形にな
つているのでございます。これは
法律上今までな
つておりますが、只その場合においては、国税徴収のうちのいわゆる督促、差押、公売という三つの段階があるのでございますが、そのうちの公売だけはこれはやめて置かなければならん。最後の精算に至
つて初めて行うべきものであ
つて、途中においてそういう公売というところまでは行かない。併し督促並びに差押という
程度は、これは仮精算という段階においてもや
つて、そうしてとるものはと
つて、早くくれてやるということにしたほうがいいのじやないかというのが、いわゆる改正の二十四条の第二項の
規定なんでございます。それから
あとは精算に関するいろいろな手続とか、いろいろな細いことが書いてございますが、それを準用しておるという
規定なんでございます。それから第四項というのは仮精算でございますから、いよいよ換地処分の認可の告示があつたというときには、これは直ちに本精算に移
つて精算してしまえという
規定なんです。それから第二十七条中という五項に書いてあるのは、抵当権に関する金銭供託の
規定だけでございます。これは別に大した大きな
意味のあるものじやございません。大体そいうような趣旨なんで、これは概算徴収、概算交付ができるという途を開いておるのでございます。こういう趣旨でございます。