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政府委員(
吉田晴二君) 三百三十三号乃至三百四十七号は、これは
国有財産の社寺
関係の問題でございます。
検査院から御
指摘のございましたように、境内の一部を無許可で住宅、商店、映画館等の
敷地として使用さていたものがあり、或いは又立木を伐採しておりますものがかなりございます。これらの点につきましては、直ちに
財務局より主として処理をいたしました。このうち三百三十三号乃至三百三十四号の増上寺及ぶ東照宮の点につきましてはこの住宅
敷地にな
つております、又飲食店にな
つております所については、これは時価で
売拂いをすることにしております。
三百三十五号の千葉神社につきましては、この千葉神社の中に、千葉神社が戰災に会いまして焼けてしま
つた跡へ、
終戰後例の露店が立並んだのであります。ここに百二十戸としておりますが、そう広いところでない所に露店が立並んだのでありますが、これは神社と商店のほう、或いは市のほうと折衝しまして、結局この商店は全部最拂うことになりました。その結果多分これは全部千葉神社のほうに
土地を譲渡するということにな
つております。
それから三百三十六号乃至三百三十八号につきましては、これはなおまだ経済的な
処分は未済でございます。
それから三百三十九号の大阪の竹林寺、これは竹林手の境内が大阪の道頓堀だと思いますが、あの一番賑かな所にございましてこれも戰災で焼けた跡、赤土の所を除いて、半分をたしか大阪の何とかいう非常に立派な映画館の
敷地にしてしま
つた。自分はよそへ寺を建ててもらうつもりでそういうことをや
つたのでありますが、実際はそれができませんで非常に困
つてお
つたようであります。結局この
土地につきましては、映画館
敷地になりましたものは、やはり時価で
売拂いをすることにいたしまして、これはすでに支拂済みであります。
その
あとの三百四十号乃至三者百四十二につきましては、これはまだ経済的の
処分は未済にな
つております。
それから次は、三百四十八号でございますが、これは
先ほど御
指摘になりましたように、製塩事業のために借してあ
つたものが、その後の経済
状況の変化のために、塩田がうまく行きませんで、そのまま放置しているのが多いのであります。これらにつきましては、これは機会あるごとに転換の途を講ずるよう指示しております。当時御
指摘のときには、大体十九件あ
つたのでありますが、そのうち二件は、製塩業者のほうで讓渡を希望いたしまして、他に利用することにして買受けました。
あと五件は事業の不振で再起の見込みがないということで、全面的に返還して参りました。
あとの五件は、未利
用地について返還を受けて、農地として農林省のほうに所管替えしました。
あとまだ七件が未利
用地を使用しているような
状況で、これについても、他に
売拂う目的で以て、これに返還を折衝しているのであります。それから三百四十九号はこれは日光の御用邸の問題でございます。これは憲法の規定によりまして、国のほうに
国有財産とな
つたのでありますが、当時二十一年の十から宮内省が栃木県のほうに無償貸與しておりました
関係上、栃木県のほうに、できれば県で買受けてもらいたいということでしばしば折衝いたしました。二十四年の十月頃には大体県のほうで買受けるということになりまして、
評価も大体できまして、県のほうでも
当局者は買うことに肚をきめたわけであります。そういうような
関係もありまして、実はその間の貸付の手続が遅れえてお
つたのであります。ところが不幸なことに、二十四年の十一栃木県下に大地従がありまして、今市の大大震災がありました結果、県が非常に財政上痛手を受けまして、一月にな
つて県会を開きまして、買受けの決議を上程いたしましたが、県会で否決になりまして、遂にこの買受けのことがうまく行かなか
つたので、そこで止むを得ずそれまでの貸付につきましては、
土地、建物とも昨年の九月二十日に漸く貸付料を弁償として徴收いたしました。更にこれを正式に貸付の手続をとるように今交渉中でありますが、ただ一部に、向うのほうで一部だけは買受けたという点がありますが、まだ貸付料の点がはつきりいたしませんので、正式の賃貸契約ができないのでありますが、遅くも、今月中にはその点をはつきりさせて、賃貸契約を締結するということで進めております。
次は三百五十号、これは茨城県の霞ケ浦の大学の問題でございますが、ここに御
指摘になりましたように、確かに大学の一部が非常に広過ぎるところもあると思います。二十四年の十一月に
関係者を現地に招集して協議をいたしました。これは文部省も参りまして、いろいろと協議をしたのでありますが、協議がなかなかまとまりません。併し結局霞ケ浦農科大学は、これは県立の農科大学になることになりました。更に明年度からは国立の茨城大学の農学部として併合されるので、これについては現状のまま一応使用を認めるということにいたしております。
それからこのほかに御
指摘になりました日本体育大学というのがございますが、これは使用料が現在まで百八十九万円のうち、昨年の七月に漸く五十万円だけを納めましたが、残額についてはなお納めませんので、これについては、法務府に対して取立て方を依頼して、
只今手続を進めております。
それから三百五十一号は豊橋の問題で、これは私立の愛知大学に一時使用をさせているわけでありますが、これについても、なかなか大学のほうではこの
土地が文部大臣の認可を得ておるということでどうしても経営上必要であるということを言いまし、なかなか讓らないのでありますが、これについても文部省のほうと相談いたしましてできるだけこの経営を合理的にやらせる、管理の万全を図るということで
只今進んでおります。なおここにございますように財団法人日本聖書協会というものに転貸しておる点につきましては、これは学校のほうから返して参りましたので、これは今度国から正式に日本聖書協会のほうに貸付をいたすことにな
つております。
次は、三百五十二でございますが、これは東京
財務局で物品を詐取されたのであります。これはすでに事件が発覚いたしまして、告発され、刑が決定しておるわけでありますが、これにつきましては、
売渡し上
財務局のほうで注意を欠いた点がございまして、誠に遺憾であります。今後こういうことのないように、十分責任者に対しては注意をいたしております。以上であります。