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1951-03-16 第10回国会 参議院 経済安定・農林・建設連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年三月十六日(金曜日) 午前十時三十九分開会
—————————————
委員氏名
経済安定委員
委員長
佐々木良作
君
理事
山本
米治
君
理事
奥 むめお君
泉山
三六君
中川
以良君
野田 卯一君 岡田
宗司
君 三輪 貞治君
伊藤
保平
君
藤野
繁雄
君 菊田 七平君 兼岩 傳一君
農林委員
委員長
羽生
三七君
理事
西山
龜七君
理事
片柳
眞吉
君
理事
岩男
仁藏
君
理事
岡村文四郎
君
池田宇右衞門
君
白波瀬米吉
君
瀧井治三郎
君
平沼彌太郎
君
宮本
邦彦
君
江田
三郎
君
小林
孝平君
永井純一郎
君 三橋八
次郎
君
赤澤
與仁
君
飯島連次郎
君 加賀 操君
溝口
三郎
君 鈴木 強平君 三浦 辰雄君
建設委員
委員長
小林
英三
君
理事
岩崎正三郎
君
理事
赤木
正雄
君
理事
小川 久義君
石川
榮一
君 島津 忠彦君 平井 太郎君 深水 六郎君 門田 定藏君
小林
亦治君
田中
一君
徳川
宗敬
君 久松 定武君 田方 進君 東 隆君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
国土調査法案
(
内閣送付
)
—————————————
〔
佐々木良作
君
委員長席
に着 く〕
佐々木良作
1
○
委員長
(
佐々木良作
君)
委員会
を開会いたします。 経済安定と
農林
と
建設
の
連合委員会
でありますが、
議題
は御承知の
通り
に
国土調査法
であります。本件につきましては
予備審査
として当
委員会
に付託されておるわけでありまして、
経済安定委員会
に議長から付託されましたのですが、特に
関係
があり、両
委員会
からも御
要求
がありまして、
連合委員会
として
予備審査
の最初から
審議
したい、こういうわけであります。早速同
法案
につきまして
政府
の
提案理由
の
説明
からお願いしたいと思います。
小峯柳多
2
○
政府委員
(
小峯柳
多君)
只今議題
となりました
国土調査法案
につきましてその
提案
の
理由
を御
説明
いたします。 我が国の当面の課題は、
経済自立
をできるだけ早く達成することであります。これがためには
生産水準
の向上、
貿易規模
の
飛躍的拡大
を図らなければならないことは勿論でありますが、それと同時に、
国土資源
を最大限に活用し、我が
国民経済
の基盤を充実させて行くことが必要であります。従いまして、我国の一切の
天然資源
を我が
国民経済
の発展に寄與し得るように活用することが必要でありまして、
土地
の
利用度
を保持するため
国土
を
保全
し、更に進んで
国土利用
を一層
高度化
し、
国土
の
人口扶養力
を強化することは、刻下の急務と申さねばならないのであります。 右の要請に応えますためには、
土地
及び水に
関連
する幾多の
施策
を必要とするのでありますが、これらの
施策
を適切有効に
実施
するためには、その
計画
及び
具体化
の
基礎
として、
国土
の量的及び
質的実態
を正確に把握しなければならないのであります。 本
法案
は、以上申述べたところに鑑みまして、
国土
の総合的な
開発
及び
保全
の
基礎
を確立し、
経済自立
の達成を促進するために、
国土
の
実態
を科学的且つ総合的に
調査
しようとするのであります。 次に本
法案
の主たる
内容
について御
説明
いたします。 第一に、
国土調査
とは
基本調査
、
土地分類調査
、
水調査
及び
地籍調査等
を申しますが、そのうち
基本調査
は国の
機関
及び
都道府県
が行い、
土地分類調査
及び
水調査
は、国の
機関
及び
地方公共団体等
が行い、又
地籍調査
は
地方公共団体等
が行うものとし、国と
地方公共団体等
とがそれぞれ適当な部面を担当してこの
事業
の完遂を図ることといたしました。 第二に、
国土調査
に関する業務は、
経済安定本部
において統轄することとし、そのために
経済安定本部
に
国土調査審議会
を設け、
国土調査
に関する
重安事項
について
調査
審議
するのでありますが、
調査
の
実施
は、
関係
各省庁がそれぞれの所管に応じてこれを行うここといたしました。 第三に、
国土調査
が
実施
される
都道府県
に
都道府県国土調査委員会
を設置し、
都道府県
の
区域
内における
国土調査
の
実施
のために必要な連絡及び調整を行うごとといたしました。 第四に、
国土調査
の結果作成された地図及び
簿冊
につきましては、
認証
の
制度
を設けまして
国土調査
の
成果
の精度を確保すると共に、この
成果
によ
つて土地台帳等
の
訂正
を行うことができるものといたしました、なお
国土調査
を行う
地方公共団体等
に対しましては、
予算
の範囲内で所要の
補助
をなし得るものといたしました。 本
法案
の
内容
は以上の
通り
であります。何とぞ御
審議
の
上速
かに御賛成下さるよう切望する次第であります。
佐々木良作
3
○
委員長
(
佐々木良作
君) 次に引続きまして同
法案
につきましての
概要
の
説明
を願いたいと思います。
小舟清
4
○
説明員
(
小舟清
君)
法案
の
概要
につきまして御
説明
申上げます。第一條は
目的
でございますが、この
目的
は
国土
の
開発
、
保全
並びにその
利用
の
高度化
に資することを
目的
といたしまして、直接的に
国土
の
実態
を科学的且つ総合的に
調査
することを
目的
といたすものであります。科学的と申しますのは、最近の
技術
をできるだけ導合いたしまして、全体として
相互
に有機的に結び付けられ、今後の改正の資材とするために総合的に
調査
されるということを直接の
目的
といたしておるのでございます。 第二は、第
二條
、
定義
でございますが、この第
二條
におきましては、
国土調査
というものを、
事業
の
内容
の面と、その
実施
いたします
機関
の面とこの二面から
定義
をいたしまして、
本法解釈
の指針といたしておるわけでございます。お配りいたしました
国土調査法案
の要綱にありますように、
内容
といたしまして、申上げますと、先ず
国国調査
は、国が行いますところの
基本調査
、
土地分類調査
及び
水調査
、並びに
都道府県
が行いますところの
基本調査
及び
地方公共団体
又は
土地改良
区その他の
政令
で定める者、例えば
区画整理組合
でありますとか、
農業協同組合
でありますとかというようなこの
国土調査
に密接な
関連
のあります諸
団体
が行いますところの
土地分類調査
、
水調査
、又は
地籍調査
で、これらの
国土調査
として
指定
を受けた者が行いますところの
調査
、このようにこの仕事は分れております。このように
規定
されておりますゆえんは、この
国土調査
というものが非常に広範な
内容
を持つておますし、
技術
も大変にむずかしい面もございますので、それぞれの
機関
が最も適当な分野を担当しまして、その業を完遂することを目途といたしましてこのように
規定
されておるのでございます。 次に
事業
のやり方でございますが、案におきまして第二章
計画
及び
実施規定
でございます。この
計画
に当りしては、先ずその
基本
は、
都道府県下
の諸
団体
並びに国の
機関
が行いま
全般
の
基本
の問題につきましては、この
事業
を統轄する
機関
といたしまして、
経済安定本部
がこれを担当いたします。で、この全体の
基本
の
計画
を立てますために、
経済安定本部
に
国土調査審議会
を設けまして、重要な
事項
を
調査
審議
いたします。この
審議
に基きまして重要な
事項
といたしまして
基礎計画
並びに
作業規程
の
準則
を定めます。この
基礎計画
と申しますのは、国の
機関
が行います
調査
の
基本
に関する
重要事項
に関する
計画
でございます。又
作業規程
の
準則
と申しますのは、
国土調査全般
に関しましてその
作業
の
方法
、
制度
の
統一等
を図るために定められた
技術
的、及び
諸般
の重要な
事項
について定めた
作業規程
の基になる規則でございます。この
基礎計画
と
作業規程
の
準則
が基になりまして、
諸般
の
国土調査
が行われるのでございます。
国土調査
のうち重要な
事項
につきましては国の
機関
が行うのでございます。これ品は
基本調査
と申しておりますが、
基本調査
は
都道府県
もそれぞれの有力な
技術陣容
を有しておりますので、
都道府県
も
基本調査
を行うようにいたしておりますが、国の
機関
たる
都道府県
の行います
基本調査
につきましては、この
基礎計画
に基いて
実施
されるということを
規定
いたしております。併しながらその他の
調査
につきましては、この国の定めた
基礎計画
によるのでなしに
作業規程
の
準則
によりまして、その
方法
に則り自主的に
調査
を
実施
いたすという
建前
に
なつ
ております。従いまして
都道府県等
の
団体
、その他の者が行います
調査
に当りましては、先ずそれらの
調査
を
実施
しようといたす者が、
実施計画
及び
作業規程
を作成いたしまして、それぞれの
国土調査
のための
機関
に
届出
をいたすわけでございます。その
届出
の
機関
といたしましては、
都道府県
はそれぞれ
主務大臣
、又
市町村土地改良
区等の
団体
は
都道府県ごと
に設置せられます
都道府県国土調査委員会
に
届出
をいたすわけでございます。この
届出
を受けました
主務大臣
又は
都道府県
の
国土調査委員会
は、この
実施計画
を審査いたしまして、又
作業規程
も審査いたしましてこれを
国土調査
としてふさわしい
調査
であります場合には、これを
国土調査
として
指定
をいたすわけでございます。この
指定
によりまして、
本法
によりますところの
国土調査
としての
諸般
の
実施
上の権能を與えられ、又その
調査
が行われます場合には、
国民
はその
調査
に
協力
をしなければならないという
建前
になるわけでございます。この
計画
を審査するに当りまして、
主務大臣
又は
都道府県
の
国土調査委員会
は、この
計画
が
国土調査
にふさわしいものであるかどうかを審査いたしまして、それに対しまして
国土調査
たるものにいたすために、
技術
上或いはその他の必要な助言をいたしますほか、
計画
又は
作業規程
によりまして変更の
勧告
をいたすことができるように
なつ
ております。この
勧告
によりまして、自主的に諸
団体
が
国土調査
を
実施
しようとした場合におきまして、これを真に
国土調査
たるものにふさわしいように
技術
上その他の指導をいたすわけでございますが、同時にこの
勧告
は、後ほど申上げます
補助
の
規定
と
関連
いたしまして、この
勧告
によつて変更された
部分
につきまして国が
補助
をいたすという
建前
に
なつ
ております。なおこの
法案
は、
国土調査
に
関連
の深い諸
事業
を行
なつ
ております諸
団体
をできるだけ動員いたしまして、
相互
に有機的にこの
事業
を
協力
して完遂するということを意図しておりますので、
工務大臣
又は
都道府県
の
国土調査委員会
に
関連
ある
測量
及び
調査等
を行います諸
団体
に対しまして、
国土調査
を併せて
実施
することを
勧告
することができるという
規定
にいたしております。この
勧告
と、前に申上げました
国土調査
の
実施計画
の
勧告
と、この
二つ
の
勧告
によりまして
関連
ある諸
団体
が、国の
機関
と相ともに
国土調査
を完遂して行くという
建前
に
なつ
ております。先ほど申上げましたように、この
事業
は国といたしましては
関連
ある
事業
を行います
団体
が、
国土調査
たるために要する経費につきまして
補助
をいたすという
建前
に
なつ
ております。それが第九條の
規定
でございます。 次に
国土調査
の
実施
のために設けられます
国土調査審議会
並びに
都道府県
の
国土調査委員会
について申上げますと、
国土調査審議会
は
経済安定本部
に設置せらるるものでございまして、
関係
各
行政機関
の
職員
及び
国土調査
に関し
学識経験
を有する者を
経済安定本部
の総裁が任命するものでございまして、この
審議事項
は、
国土調査
の
基礎計画
、
作業規程
の
準則
、その他
重要事項
について
調査
審議
いたすものでございます。 次に
都道府県
の
国土調査委員会
は、これは
国土調査
が
実施
されます
都道府県
に設置せらるるものでございまして、
当該都道府県知事
を会長といたしまして、
都道府県
の
区域
内にありますところの
関係行政機関
の
職員
及び
市町村等
の
地方公共団体
の長を代表する者、並びに
学識経験
を有する者のうちから
都道府県知事
が任命する
委員
とで十人を以て組織せらるるものでございます。この
都道府県
の
国土調査委員会
は、
都道府県
の
区域
内において
国土調査
が
実施
される場合に設置せられるものでございます。従いまして、
事業
の進捗に伴い逐次各
都道府県
に設置して行く構想に現在
なつ
ております。 次に
国土調査
によりましてできました
成果
の扱いの問題でございますが、
国土調査
の結果作られました
成果
は、これは
各般
の
行政
の
資料
になるのみならず、又地元、
地方公共団体
においてもいろいろこれを有効適切に
利用
することを
目的
として
調査
されるものでございます。従いましてこのできました
成果
につきましては、最も正確を期する必要がございますので、一応
調査
を
終つた
後におきまして、これを
一般
の
閲覧
に供しまして
誤り
なきを期する次第でございます。
一般
の
閲覧
によりまして
誤り等
の
申出
があつた場合は、その
申出
によりまして
国土調査
を
実施
いたした者が
訂正
をいたす必要があることは勿論でございます。この修正を行いました後におきまして、これを
国土調査
を完了いたしました結果といたしまして、それぞれ
都道府県
にありましては
主務大臣
に、その他の者にありましては
都道府県
の
国土調査委員会
に
送付
いたすわけでございます。一応この
送付
によりまして、
国土調査
の
成果
はすべて厳重に保管され、その
利用
が図られ、更にこれを
資料
にいたしまして
各般
の有効適切な
資料
が作られますならば、
本法
の
目的
といたしております
国土
の
開発
、
保全
、
利用
の
高度化
に資し得るわけでございます。併しながらこの
成果
は極めて近代的な
技術
を導入して、各
方面
の
協力
によつてできた貴重なものでございますので、その
成果
の取扱につきましては、特に
認証
の
制度
を
規定
いたしております。第十九條以下でございますが、この
成果
の
認証
はそれぞれ
国土調査
を
実施
いたしました者が
主務大臣
又は
都道府県
の
国土調査委員会
にこれを
送付
いたしまして、これに対しまして
認証
を
請求
することができるという
規定
にいたしております。この
請求
をいたしました場合におきましては、それぞれ
請求
を受けました者にありましては、この
成果
を審査いたしまして、
誤り
なき場合においてはその
成果
を
認証
いたすわけでございます。この
認証
が行われました場合におきましては、
土地台帳法
或いは
政令
で定めますその他の
台帳
の書替がこの
成果
に基いて行われることができるという、こういう
規定
に
なつ
ております。なおこの
成果
につきましては、広くその
利用
を図るため、その保管のために必要な
規定
が
規定
されております。なお第五章以下の雑則は、この
国土調査
を
実施
するに当りまして、
国土調査
の
関係
いたしております
機関
、或いは
都道府県
の
国土調査委員会
を初めといたしまして、それぞれの
関係機関
の
資料
の
請求
でありますとかいうような必要な件の、並びに
国土調査
を
実施
いたします者が、この
調査
のために必要な
土地
への立入でありますとか、或いは立会いの
要求
でありますとか、又
障害物
の除去、或いは
試験材料
の採取、
收集
でありますとか、
土地
の
使用
の一時制限、又は一時
使用
というようなことについて
規定
いたしております。これらも
国土調査
を
実施
いたしますが、再
調査
を行うために
国民
に
損失
をかけました場合におきましては、第二十九條に
損失補償
の
規定
がございます。なおその際の争いある場合の
規定
につきましては、
測量法
の第二十條第二項の
規定
を準用いたしまして、
土地收用審査会
においてこれを裁決するというふうに
規定
いたしております。なお本
法案
の第三十四條におきまして、
測量法
との
関係
についての
規定
がございますが、
国土調査
を行うために
実施
する
測量
については、「この章に特別の定がある場合を除く外、
測量法
の
規定
の
適用
があるものとする。」ということに
なつ
ておりまして、
国土調査
のうち
測量
に関する
部分
につきましては、一昨年制定せられました
測量法
の
規定
の
適用
がございまして、この
測量法
の
技術
的な
諸般
の
規定
は、そのまま
国土調査
の場合に
適用
される、こういう
建前
に
なつ
ております。簡單でございますが、以上でございます。
佐々木良作
5
○
委員長
(
佐々木良作
君)
説明
を終りまして次に
質疑
に入るわけでありますが、
質疑
に入る前に
ちよ
つと御懇談申上げたいと思います。
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
佐々木良作
6
○
委員長
(
佐々木良作
君)
速記
開始して下さい。それでは
質疑
に直ちに入るわけでありますが、時間の
関係
もありますので、
質疑
は次の日に譲りまして、今日の
委員会
はこの辺で閉会することに御
異議
ありませんが。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
江田三郎
7
○
江田三郎
君
ちよ
つとその前に
資料
の
提出
をお願いしたいのですが、次回までに、この
調査
をされるための
年次計画
、いま
一つ
はこの
調査
が狙つておると同じことを、例えば
国土開発関係
、或いは
電源開発関係等
で、相当いろいろな
方面
の
調査費
が
予算
に組まれておるわけですが、そういうようなたくさんの
調査費
の中で、この
国土調査
の狙わんとするところと
関係
のあるものが何々であるか、この
二つ
の
資料
を次回に
提出
願いたい。
佐々木良作
8
○
委員長
(
佐々木良作
君)
只今
の
資料要求
、できますか。
小峯柳多
9
○
政府委員
(
小峯柳
多君) 承知しました。
兼岩傳一
10
○兼
岩傳
一君 今のと多少
関連
して私の頂きたい
資料
は、この
法律案
が考えておる
通り
に、今の御
提出
になる
年次計画
でずつと国の執行する
部分
、地方庁の執行する
部分
、その他の者が執行する
部分
を、現在の物価で予定
通り
執行すると各
官庁
、及び
関係者
の費用の
負担
ですね、どういうふうに金がかかるかという点を合せて明らかにして頂きたいと思います。
佐々木良作
11
○
委員長
(
佐々木良作
君) ほかに。
赤木正雄
12
○
赤木正雄
君 今兼岩さんの
質問
に
関連
しますが、やはり
町村
で
調査
をやらねばならん。そうしますと
町村
では相当の
負担
が要るのです。そういうことも当然安本としては
調査
しておられますか、どれほどの金が
調査
のために各
町村
にも要るのか知りたい。 もう
一つ
は先ほど
江田
さんの御
質問
に
関連
しまして、いわゆる各
官庁
で
国土総合開発
をやつておりますからして、その
調査
の
事項
とこれとどこが違うかという違う点ですね、それをはつきりして頂きたい。
佐々木良作
13
○
委員長
(
佐々木良作
君)
只今
の
赤木委員
の
資料要求
は、先の
江田
さんの
資料要求
とも
関連
がありますから、チエツクして出して下さればわかりやすいと思いますが。
片柳眞吉
14
○
片柳眞吉
君 この
国土調査
は、外国で相当この
制度
は進歩していると思うのでありますが、その意味でアメリカその他の各国の法令なり
制度
の
調査
したものがありましたら
資料
に加えて頂きたいと思います。
佐々木良作
15
○
委員長
(
佐々木良作
君) ほかにありませんか。
石川榮一
16
○
石川榮一
君 この
調査
の目標が私どもにははつきりわかりませんが、特に日本のような
零細農
の多い国がこういうものを
調査
するとしたならば、私は特に
実態
に即したような土壌の
酸性度
の
調査
、並びに
適作物
各
筆ごと
の
調査等
に当ることも考えてみる必要があるとかように考えますから、この次にこれに対する所見を伺いたい。
佐々木良作
17
○
委員長
(
佐々木良作
君)
只今
のは
資料要求
ではありませんね。
石川榮一
18
○
石川榮一
君 ありません。
佐々木良作
19
○
委員長
(
佐々木良作
君)
資料要求
につきましてほかにございませんか。若し後ほどでもありました場合は、私のほうに御連絡願うことにいたしまして、
只今
の
江田
、兼岩、
赤木
、
片柳
各
委員
からの
資料
を成るべく早く
政府
に
提出
して頂くことをお願いしまして、今日は
質疑
に入らずに
委員会
を閉じたいと思いますが御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
20
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは
委員会
をこれで閉会いたします。 午前十一時十四分散会
出席者
は左の
通り
。
経済安定委員
委員長
佐々木良作
君
理事
山本
米治
君
委員
泉山
三六君
中川
以良君
伊藤
保平
君
藤野
繁雄
君 兼岩 傳一君
農林委員
委員長
羽生
三七君
理事
西山
龜七君
片柳
眞吉
君
岩男
仁藏
君
委員
白波瀬米吉
君
瀧井治三郎
君
宮本
邦彦
君
江田
三郎
君
永井純一郎
君
赤澤
與仁
君
飯島連次郎
君
溝口
三郎
君
建設委員
委員長
小林
英三
君
理事
赤木
正雄
君
委員
石川
榮一
君
田中
一君
徳川
宗敬
君
政府委員
経済安定政務次
官
小峯
柳多君
経済安定本部総
裁官房次長
河野 通一君
資源調査会事務
局長 安藝 皎一君
事務局側
常任委員会專門
員 桑野 仁君
常任委員会專門
員 渡邊 一郎君
常任委員会專門
員 安
樂城敏男
君
常任委員会專門
員 中田 吉雄君
常任委員会專門
員 武井 篤君
説明員
資源調査会事務
局次長
小舟
清君