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1951-03-16 第10回国会 参議院 経済安定・農林・建設連合委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月十六日(金曜日)    午前十時三十九分開会   —————————————  委員氏名   経済安定委員    委員長     佐々木良作君    理事      山本 米治君    理事      奥 むめお君            泉山 三六君            中川 以良君            野田 卯一君            岡田 宗司君            三輪 貞治君            伊藤 保平君            藤野 繁雄君            菊田 七平君            兼岩 傳一君   農林委員    委員長     羽生 三七君    理事      西山 龜七君    理事      片柳 眞吉君    理事      岩男 仁藏君    理事      岡村文四郎君           池田宇右衞門君            白波瀬米吉君            瀧井治三郎君            平沼彌太郎君            宮本 邦彦君            江田 三郎君            小林 孝平君            永井純一郎君            三橋八次郎君            赤澤 與仁君            飯島連次郎君            加賀  操君            溝口 三郎君            鈴木 強平君            三浦 辰雄君   建設委員    委員長     小林 英三君    理事      岩崎正三郎君    理事      赤木 正雄君    理事      小川 久義君            石川 榮一君            島津 忠彦君            平井 太郎君            深水 六郎君            門田 定藏君            小林 亦治君            田中  一君            徳川 宗敬君            久松 定武君            田方  進君            東   隆君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○国土調査法案内閣送付)   —————————————    〔佐々木良作委員長席に着 く〕
  2. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 委員会を開会いたします。  経済安定と農林建設連合委員会でありますが、議題は御承知の通り国土調査法であります。本件につきましては予備審査として当委員会に付託されておるわけでありまして、経済安定委員会に議長から付託されましたのですが、特に関係があり、両委員会からも御要求がありまして、連合委員会として予備審査の最初から審議したい、こういうわけであります。早速同法案につきまして政府提案理由説明からお願いしたいと思います。
  3. 小峯柳多

    政府委員小峯柳多君) 只今議題となりました国土調査法案につきましてその提案理由を御説明いたします。  我が国の当面の課題は、経済自立をできるだけ早く達成することであります。これがためには生産水準の向上、貿易規模飛躍的拡大を図らなければならないことは勿論でありますが、それと同時に、国土資源を最大限に活用し、我が国民経済の基盤を充実させて行くことが必要であります。従いまして、我国の一切の天然資源を我が国民経済の発展に寄與し得るように活用することが必要でありまして、土地利用度を保持するため国土保全し、更に進んで国土利用を一層高度化し、国土人口扶養力を強化することは、刻下の急務と申さねばならないのであります。  右の要請に応えますためには、土地及び水に関連する幾多の施策を必要とするのでありますが、これらの施策を適切有効に実施するためには、その計画及び具体化基礎として、国土の量的及び質的実態を正確に把握しなければならないのであります。  本法案は、以上申述べたところに鑑みまして、国土の総合的な開発及び保全基礎を確立し、経済自立の達成を促進するために、国土実態を科学的且つ総合的に調査しようとするのであります。  次に本法案の主たる内容について御説明いたします。  第一に、国土調査とは基本調査土地分類調査水調査及び地籍調査等を申しますが、そのうち基本調査は国の機関及び都道府県が行い、土地分類調査及び水調査は、国の機関及び地方公共団体等が行い、又地籍調査地方公共団体等が行うものとし、国と地方公共団体等とがそれぞれ適当な部面を担当してこの事業の完遂を図ることといたしました。  第二に、国土調査に関する業務は、経済安定本部において統轄することとし、そのために経済安定本部国土調査審議会を設け、国土調査に関する重安事項について調査審議するのでありますが、調査実施は、関係各省庁がそれぞれの所管に応じてこれを行うここといたしました。  第三に、国土調査実施される都道府県都道府県国土調査委員会を設置し、都道府県区域内における国土調査実施のために必要な連絡及び調整を行うごとといたしました。  第四に、国土調査の結果作成された地図及び簿冊につきましては、認証制度を設けまして国土調査成果の精度を確保すると共に、この成果によつて土地台帳等訂正を行うことができるものといたしました、なお国土調査を行う地方公共団体等に対しましては、予算の範囲内で所要の補助をなし得るものといたしました。  本法案内容は以上の通りであります。何とぞ御審議上速かに御賛成下さるよう切望する次第であります。
  4. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 次に引続きまして同法案につきましての概要説明を願いたいと思います。
  5. 小舟清

    説明員小舟清君) 法案概要につきまして御説明申上げます。第一條は目的でございますが、この目的国土開発保全並びにその利用高度化に資することを目的といたしまして、直接的に国土実態を科学的且つ総合的に調査することを目的といたすものであります。科学的と申しますのは、最近の技術をできるだけ導合いたしまして、全体として相互に有機的に結び付けられ、今後の改正の資材とするために総合的に調査されるということを直接の目的といたしておるのでございます。  第二は、第二條定義でございますが、この第二條におきましては、国土調査というものを、事業内容の面と、その実施いたします機関の面とこの二面から定義をいたしまして、本法解釈の指針といたしておるわけでございます。お配りいたしました国土調査法案の要綱にありますように、内容といたしまして、申上げますと、先ず国国調査は、国が行いますところの基本調査土地分類調査及び水調査、並びに都道府県が行いますところの基本調査及び地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者、例えば区画整理組合でありますとか、農業協同組合でありますとかというようなこの国土調査に密接な関連のあります諸団体が行いますところの土地分類調査水調査、又は地籍調査で、これらの国土調査として指定を受けた者が行いますところの調査、このようにこの仕事は分れております。このように規定されておりますゆえんは、この国土調査というものが非常に広範な内容を持つておますし、技術も大変にむずかしい面もございますので、それぞれの機関が最も適当な分野を担当しまして、その業を完遂することを目途といたしましてこのように規定されておるのでございます。  次に事業のやり方でございますが、案におきまして第二章計画及び実施規定でございます。この計画に当りしては、先ずその基本は、都道府県下の諸団体並びに国の機関が行いま全般基本の問題につきましては、この事業を統轄する機関といたしまして、経済安定本部がこれを担当いたします。で、この全体の基本計画を立てますために、経済安定本部国土調査審議会を設けまして、重要な事項調査審議いたします。この審議に基きまして重要な事項といたしまして基礎計画並びに作業規程準則を定めます。この基礎計画と申しますのは、国の機関が行います調査基本に関する重要事項に関する計画でございます。又作業規程準則と申しますのは、国土調査全般に関しましてその作業方法制度統一等を図るために定められた技術的、及び諸般の重要な事項について定めた作業規程の基になる規則でございます。この基礎計画作業規程準則が基になりまして、諸般国土調査が行われるのでございます。国土調査のうち重要な事項につきましては国の機関が行うのでございます。これ品は基本調査と申しておりますが、基本調査都道府県もそれぞれの有力な技術陣容を有しておりますので、都道府県基本調査を行うようにいたしておりますが、国の機関たる都道府県の行います基本調査につきましては、この基礎計画に基いて実施されるということを規定いたしております。併しながらその他の調査につきましては、この国の定めた基礎計画によるのでなしに作業規程準則によりまして、その方法に則り自主的に調査実施いたすという建前なつております。従いまして都道府県等団体、その他の者が行います調査に当りましては、先ずそれらの調査実施しようといたす者が、実施計画及び作業規程を作成いたしまして、それぞれの国土調査のための機関届出をいたすわけでございます。その届出機関といたしましては、都道府県はそれぞれ主務大臣、又市町村土地改良区等の団体都道府県ごとに設置せられます都道府県国土調査委員会届出をいたすわけでございます。この届出を受けました主務大臣又は都道府県国土調査委員会は、この実施計画を審査いたしまして、又作業規程も審査いたしましてこれを国土調査としてふさわしい調査であります場合には、これを国土調査として指定をいたすわけでございます。この指定によりまして、本法によりますところの国土調査としての諸般実施上の権能を與えられ、又その調査が行われます場合には、国民はその調査協力をしなければならないという建前になるわけでございます。この計画を審査するに当りまして、主務大臣又は都道府県国土調査委員会は、この計画国土調査にふさわしいものであるかどうかを審査いたしまして、それに対しまして国土調査たるものにいたすために、技術上或いはその他の必要な助言をいたしますほか、計画又は作業規程によりまして変更の勧告をいたすことができるようになつております。この勧告によりまして、自主的に諸団体国土調査実施しようとした場合におきまして、これを真に国土調査たるものにふさわしいように技術上その他の指導をいたすわけでございますが、同時にこの勧告は、後ほど申上げます補助規定関連いたしまして、この勧告によつて変更された部分につきまして国が補助をいたすという建前なつております。なおこの法案は、国土調査関連の深い諸事業を行なつております諸団体をできるだけ動員いたしまして、相互に有機的にこの事業協力して完遂するということを意図しておりますので、工務大臣又は都道府県国土調査委員会関連ある測量及び調査等を行います諸団体に対しまして、国土調査を併せて実施することを勧告することができるという規定にいたしております。この勧告と、前に申上げました国土調査実施計画勧告と、この二つ勧告によりまして関連ある諸団体が、国の機関と相ともに国土調査を完遂して行くという建前なつております。先ほど申上げましたように、この事業は国といたしましては関連ある事業を行います団体が、国土調査たるために要する経費につきまして補助をいたすという建前なつております。それが第九條の規定でございます。  次に国土調査実施のために設けられます国土調査審議会並びに都道府県国土調査委員会について申上げますと、国土調査審議会経済安定本部に設置せらるるものでございまして、関係行政機関職員及び国土調査に関し学識経験を有する者を経済安定本部の総裁が任命するものでございまして、この審議事項は、国土調査基礎計画作業規程準則、その他重要事項について調査審議いたすものでございます。  次に都道府県国土調査委員会は、これは国土調査実施されます都道府県に設置せらるるものでございまして、当該都道府県知事を会長といたしまして、都道府県区域内にありますところの関係行政機関職員及び市町村等地方公共団体の長を代表する者、並びに学識経験を有する者のうちから都道府県知事が任命する委員とで十人を以て組織せらるるものでございます。この都道府県国土調査委員会は、都道府県区域内において国土調査実施される場合に設置せられるものでございます。従いまして、事業の進捗に伴い逐次各都道府県に設置して行く構想に現在なつております。  次に国土調査によりましてできました成果の扱いの問題でございますが、国土調査の結果作られました成果は、これは各般行政資料になるのみならず、又地元、地方公共団体においてもいろいろこれを有効適切に利用することを目的として調査されるものでございます。従いましてこのできました成果につきましては、最も正確を期する必要がございますので、一応調査終つた後におきまして、これを一般閲覧に供しまして誤りなきを期する次第でございます。一般閲覧によりまして誤り等申出があつた場合は、その申出によりまして国土調査実施いたした者が訂正をいたす必要があることは勿論でございます。この修正を行いました後におきまして、これを国土調査を完了いたしました結果といたしまして、それぞれ都道府県にありましては主務大臣に、その他の者にありましては都道府県国土調査委員会送付いたすわけでございます。一応この送付によりまして、国土調査成果はすべて厳重に保管され、その利用が図られ、更にこれを資料にいたしまして各般の有効適切な資料が作られますならば、本法目的といたしております国土開発保全利用高度化に資し得るわけでございます。併しながらこの成果は極めて近代的な技術を導入して、各方面協力によつてできた貴重なものでございますので、その成果の取扱につきましては、特に認証制度規定いたしております。第十九條以下でございますが、この成果認証はそれぞれ国土調査実施いたしました者が主務大臣又は都道府県国土調査委員会にこれを送付いたしまして、これに対しまして認証請求することができるという規定にいたしております。この請求をいたしました場合におきましては、それぞれ請求を受けました者にありましては、この成果を審査いたしまして、誤りなき場合においてはその成果認証いたすわけでございます。この認証が行われました場合におきましては、土地台帳法或いは政令で定めますその他の台帳の書替がこの成果に基いて行われることができるという、こういう規定なつております。なおこの成果につきましては、広くその利用を図るため、その保管のために必要な規定規定されております。なお第五章以下の雑則は、この国土調査実施するに当りまして、国土調査関係いたしております機関、或いは都道府県国土調査委員会を初めといたしまして、それぞれの関係機関資料請求でありますとかいうような必要な件の、並びに国土調査実施いたします者が、この調査のために必要な土地への立入でありますとか、或いは立会いの要求でありますとか、又障害物の除去、或いは試験材料の採取、收集でありますとか、土地使用の一時制限、又は一時使用というようなことについて規定いたしております。これらも国土調査実施いたしますが、再調査を行うために国民損失をかけました場合におきましては、第二十九條に損失補償規定がございます。なおその際の争いある場合の規定につきましては、測量法の第二十條第二項の規定を準用いたしまして、土地收用審査会においてこれを裁決するというふうに規定いたしております。なお本法案の第三十四條におきまして、測量法との関係についての規定がございますが、国土調査を行うために実施する測量については、「この章に特別の定がある場合を除く外、測量法規定適用があるものとする。」ということになつておりまして、国土調査のうち測量に関する部分につきましては、一昨年制定せられました測量法規定適用がございまして、この測量法技術的な諸般規定は、そのまま国土調査の場合に適用される、こういう建前なつております。簡單でございますが、以上でございます。
  6. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 説明を終りまして次に質疑に入るわけでありますが、質疑に入る前にちよつと御懇談申上げたいと思います。速記をとめて下さい。    〔速記中止
  7. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 速記開始して下さい。それでは質疑に直ちに入るわけでありますが、時間の関係もありますので、質疑は次の日に譲りまして、今日の委員会はこの辺で閉会することに御異議ありませんが。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 江田三郎

    江田三郎君 ちよつとその前に資料提出をお願いしたいのですが、次回までに、この調査をされるための年次計画、いま一つはこの調査が狙つておると同じことを、例えば国土開発関係、或いは電源開発関係等で、相当いろいろな方面調査費予算に組まれておるわけですが、そういうようなたくさんの調査費の中で、この国土調査の狙わんとするところと関係のあるものが何々であるか、この二つ資料を次回に提出願いたい。
  9. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 只今資料要求、できますか。
  10. 小峯柳多

    政府委員小峯柳多君) 承知しました。
  11. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 今のと多少関連して私の頂きたい資料は、この法律案が考えておる通りに、今の御提出になる年次計画でずつと国の執行する部分、地方庁の執行する部分、その他の者が執行する部分を、現在の物価で予定通り執行すると各官庁、及び関係者の費用の負担ですね、どういうふうに金がかかるかという点を合せて明らかにして頂きたいと思います。
  12. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) ほかに。
  13. 赤木正雄

    赤木正雄君 今兼岩さんの質問関連しますが、やはり町村調査をやらねばならん。そうしますと町村では相当の負担が要るのです。そういうことも当然安本としては調査しておられますか、どれほどの金が調査のために各町村にも要るのか知りたい。  もう一つは先ほど江田さんの御質問関連しまして、いわゆる各官庁国土総合開発をやつておりますからして、その調査事項とこれとどこが違うかという違う点ですね、それをはつきりして頂きたい。
  14. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 只今赤木委員資料要求は、先の江田さんの資料要求とも関連がありますから、チエツクして出して下さればわかりやすいと思いますが。
  15. 片柳眞吉

    片柳眞吉君 この国土調査は、外国で相当この制度は進歩していると思うのでありますが、その意味でアメリカその他の各国の法令なり制度調査したものがありましたら資料に加えて頂きたいと思います。
  16. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) ほかにありませんか。
  17. 石川榮一

    石川榮一君 この調査の目標が私どもにははつきりわかりませんが、特に日本のような零細農の多い国がこういうものを調査するとしたならば、私は特に実態に即したような土壌の酸性度調査、並びに適作物筆ごと調査等に当ることも考えてみる必要があるとかように考えますから、この次にこれに対する所見を伺いたい。
  18. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 只今のは資料要求ではありませんね。
  19. 石川榮一

    石川榮一君 ありません。
  20. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 資料要求につきましてほかにございませんか。若し後ほどでもありました場合は、私のほうに御連絡願うことにいたしまして、只今江田、兼岩、赤木片柳委員からの資料を成るべく早く政府提出して頂くことをお願いしまして、今日は質疑に入らずに委員会を閉じたいと思いますが御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) それでは委員会をこれで閉会いたします。    午前十一時十四分散会  出席者は左の通り。   経済安定委員    委員長     佐々木良作君    理事      山本 米治君    委員            泉山 三六君            中川 以良君            伊藤 保平君            藤野 繁雄君            兼岩 傳一君   農林委員    委員長     羽生 三七君    理事            西山 龜七君            片柳 眞吉君            岩男 仁藏君    委員            白波瀬米吉君            瀧井治三郎君            宮本 邦彦君            江田 三郎君            永井純一郎君            赤澤 與仁君            飯島連次郎君            溝口 三郎君   建設委員    委員長     小林 英三君    理事      赤木 正雄君    委員            石川 榮一君            田中  一君            徳川 宗敬君   政府委員    経済安定政務次    官       小峯 柳多君    経済安定本部総    裁官房次長   河野 通一君    資源調査会事務    局長      安藝 皎一君   事務局側    常任委員会專門    員       桑野  仁君    常任委員会專門    員       渡邊 一郎君    常任委員会專門    員       安樂城敏男君    常任委員会專門    員       中田 吉雄君    常任委員会專門    員       武井  篤君   説明員    資源調査会事務    局次長     小舟  清君