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政府委員(
岡崎勝男君) これは念のため、私は昨日帰りましてから
法制意見局と
意見を……
推薦を尊重しなければならないというのは、第四條第四項にあるのです。これについて正式な
意見も確かめて参りました。第一に
政府としましては
総理大臣は
任命権者であるのであ
つて、ただ判を捺すだけではない。若し
任命が誤
つた場合は
総理大臣も当然
責任を負うのである。とういう建前をと
つておりますから、
総理大臣はこれに対して
意見を加えることができる。ただ
推薦して来たものをそのまま盲判を捺すのでない。こういう
態度をと
つております。そこでこの尊重しなければならないという問題でありますが、これにはいろいろの書き方がありまして、例えば何々の
推薦に基き
任命をしなければならないという、こういう場合もあり、又何々の
推薦を尊重しなければならない、こういう場合もあるのであります。その
解釈につきましては何々の
推薦に基きという場合は、何々の
推薦を尊重しなければならないというよりは、もつと強いという
解釈をと
つておりまして、基きという場合にはかなりそれが強く
政府に対して義務と
言つてはおかしいのですが、
政府を拘束しておる。それから尊重しなければならないというのはそれよりは従来の
法律の
解釈はやや軽い。そこで例えば八名のかたを仮に
推薦して来たというような場合に、これは一例なんでありますが、そのうちの一人や二人をかれこれ言う場合でも、過半数を少くとも
推薦通りに入れた場合は尊重したものと当然これは認められるのが一般の通念である。こういうように
法制意見局で
言つておりまして、我々もそれを聞きまして、その
通りだと
考えております。