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1951-08-14 第10回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年八月十四日(火曜日)    午前十時十五分開会   —————————————   委員の異動 八月十三日委員森八三一君辞任につ き、その補欠として三浦辰雄君を議長 において指名した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○開会式に関する件 ○開会式式辞案に関する件 ○第十一回国会召集に関する件 ○会期の件   —————————————
  2. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは只今から会議を開きます。
  3. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 最初にちよつと御報告申上げます。前回の議院運営委員会におきまして開会式は十六日の午後ということに決定いたしましたのですが、その後宮内省と時間の関係を打合せいたしました結果、十六日の午後三時ということで話がつきましたのでその点だけ御報告申上げます。   —————————————
  4. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 次に開会式式辞案につきましてお諮り申上げます。
  5. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 御手許に開会式式辞案をお配りいたしましてございますが、これは衆議院事務局で起案いたしまして本院の事務局協議を申込まれたものでございます。本件につきまして御意見ございましたら拝聴いたしまして、衆議院のほうへ又御返事を申上げたい、かように考えておるのでありますが、朗読いたしましようか。このままでよろしうございましようか。(「読んで下さい」と呼ぶ者あり)一応朗読いたしましよう。  本日、天皇陛下の御臨席を仰ぎ、第十一回国会開会式を挙げるに当り、衆議院および参議院代表して式辞を申し上げます。終戰以来、われわれは国家主権の回復をめざして、ひたすら経済の自立と、民生の安定に努めてきましたが、いよいよ九月四日を期して、米国サンフランシスコにおいて、待望の対日講和会議開催される運びとなり、去る七月二十日わが政府に対し、この平和条約会議代表を派遣するよう、招請状が参りましたことは、日本民族独立のためまことに慶賀に堪えないところであります。われわれは、講和会議にそなえて、諸般の準備をすすめ、もつて、すみやかに対日講和にのぞむ態勢をととのえる必要を痛感するものであります。  わたくしどもは、この際、六カ年の長きにわたつて、よく艱苦欠乏に耐え、旺盛な精神力をもつて一意祖国の再建に邁進し、講和への機運をひらいた国民諸君の努力に対し、満腔の敬意を表すると共に、連合国の援助と好意に対し、更めて感謝の意を表明するものであります。さきに勃発した隣国朝鮮動乱は  すでに一年有余を経過し、これがため、多くの犠牲と災禍が関係国民の上に、もたらされつつありますが、一日も早く動乱終局への交渉が妥結し、隣国否全世界にかがやかしい恒久平和がおとずれることを心から念願するものであります。  ここに国会は、日本国憲法精神を体し、最善をつくしてその使命を遂行し、もつて国民の委託に応えようとするものであります。  以上であります。
  6. 鈴木直人

    鈴木直人君 サンフランシスコにおいて行われる講和会議名前は、あれは何というのですか、対日講和会議というのですか。そうでなければ対日というのはとつてもいいのじやないのですか。どういう名前なのですか、正式の名前は……。
  7. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) これは今度の第二次世界大戰の講和会議が、講和の條約を結ばれたのは、例えば対イタリーの條約とか、対独とか、対オーストリーとか対日本とかいうことになつている関係から、対日講和会議と一般にいわれていますし、その言葉がとられたものと考えるわけでございます
  8. 森崎隆

    森崎隆君 この式辞の問題の先に会期の問題を取上げて、これをはつきり片付けて置く必要が先にあると思うのです。それからそれが決定されましてから、式辞の問題に移りたいと思います。従いましてこの式辞審議のほうは後廻しにして頂きたい。先に会期の件につきまして……。
  9. 山田佐一

    委員長山田佐一君) これは御協議を、一応読んだだけですから、皆さんもう少し御勘考を願うとして置きまして……。
  10. 森崎隆

    森崎隆君 そうして頂いて……。   —————————————
  11. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 会期の問題をやりましようか。
  12. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 私は事務局のほうに昨日官房長官出席をお願いして置きました。その理由は一両日前においで願つたときに聞き洩らしました、この草案第六條の関係について、及び十二條の関係について、つまり今度政府承認を求めておられます全権権限についてお尋ねするところで落した点がございましたのでお願いいたしましたが、今日は何か御都合が悪いとちらつと聞いたのですが、どういうふうなことになつておりましようか。
  13. 宮坂完孝

    参事宮坂完孝君) 昨日四時三十分に内閣秘書官室から、長官は本日午前十時より首相官邸において閣議が開催されて十二時までかかる見込みであるから、午前中の出席は不可能だという御回答がありました。
  14. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 午後はまあ大体出られる模様ですね。
  15. 宮坂完孝

    参事宮坂完孝君) 午後の点につきましてはいずれ明日又正式に御相談してもらいたい、こういうことでございました。
  16. 大野幸一

    大野幸一君 やはり会期を決定する参考になるので、政府から議長宛てに来た申入れの公報に出ておるあれをちよつと……、文章が曖昧であるというのが私たちの今の問題になつておりますので……。
  17. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 只今取寄せます。  只今大野さんの御要求公報がここに参りました。大野さんのほうに……。
  18. 大野幸一

    大野幸一君 公報百三十七号によりますると、公告欄に「臨時国会召集決定の件」とありまして、  臨時国会召集決定に関し左の通知があつた。    昭和二十六年八月六日     内閣総理大臣 吉田  茂   参議院議長 佐藤 尚武殿   政府は、講和会議に派遣すべき全権委員任命につき、国会議決を求めるの件の審議を求めるため、臨時国会の必要を認め、来る八月十六日にこれを召集することに決定しましたから、宜敷御取計らい下さい。追て本年七月十八日、臨時国会召集要求書の送付がありましたが、本日貴族院議員金子洋文君に対し、別紙書簡を届けました。  右御含みまでに申し添えます。  (別紙)    昭和二十六年八月六日     内閣官房長官 岡崎 勝男   参議院議員 金子 洋文殿   貴員外七十五名の方々より参議院議長を経由して内閣総理大臣宛臨時国会召集要求書提出がありましたが、内閣においても、かねてから、その必要を認め、鋭意準備中の処、来る八月十六日召集することに決定しましたから、左様御了承下さい。  こういう文面があるのでありますが、そうするとこの間内閣官房長官の言われました、憲法五十三條の前段ではなくて、金子洋文君ほか七十五名より召集要求があつたについて、来る八月十六日に決定しましたからさよう御了承下さい、これは公文書と一致しない。畢竟、これは今日議長おいでになりますから議長からの解釈も聞きたいと思う。議長宛書簡ですから。通知ですから。それについてもう一度官房長官に聞かなければ、どつちかの一定した解釈を。この間衆議院ではこの九日のときにはこれは前段つたの参議院に参りまして、官房長官後段ではなくて前段だと、憲法五十三條の前段だと言われたのですが、この文章によりますと、どうも後段のごとく解釈せられる。それによつて我々の要求した臨時国会なれば会期も又おのずから違うし、政府前段という会期なれば若干政府の言うこともわかるんで、こういうことで我々の会派でこれをもう一度念を押して確かめる必要があるのじやないか、こういうのがあるんです。今皆さんに申しました通りちよつと矛盾があるように思うんです。
  19. 森崎隆

    森崎隆君 もう一つこの前に官房長官のほうで十六日というふうな目途をきめましたのは、十三日頃に最後修正案ができ上るということで、そういう骨子は私は非常に良心的でいいと考えておりましたのですが、その後私たちのほうでも、まだできないので、こうなれば最後最後案というものができ上るのを待つて、これが出て、これにつきましてお互いに経過報告なりを聞きましてやるのがこれはやはり国民の前に対するこれは真摯な態度じやないかと思います。それに関連いたしましてこの会期の問題について政府のほうでどう考えているかというような点におきましても官房長官の御出席がございまして、そのあたりの御説明をお伺いしたいとそういうように今大野さんから申されました点から考えまして是非ともこの際官房長官の御出席を頂きまして、そのお話を伺つてから会期の件の議事を進行しようではないか。まあこういうふうに私たち考えておりますので、その点委員長において御善処方願いたいと思うのであります。
  20. 山田佐一

    委員長山田佐一君) お諮りいたしますが、官房長官が午後にでも出席できるかどうかもう一遍伺つて見まして、休憩したら如何でしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは休憩いたします。    午前十時三十一分休憩    ——————————    午後二時五十九分開会
  22. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 只今から休憩前に引続きまして会議を開きます。先ず官房長官に御質疑のかたから……。
  23. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 この前の議院運営委員会で、社会党としましては、今回の国会召集の問題について疑義があるので官房長官出席を求めた次第ですが、そこで改めてお伺いいたしたいのですが、八月六日付の内閣総理大臣吉田茂より参議院議長佐藤さんに宛てた文書によりますと、政府講和会議に派遣すべき全権委員任命について国会議決を求めるの件の審議を求めるために臨時国会の必要を認めて云々ということで、臨時国会召集通知があつたわけですが、ところが御承知のように社会党金子洋文ほか七十五名の署名を以て講和問題、或いは補正予算等幾多の問題を内容とする臨時国会召集について書面で政府要求しておつた部分につきまして官房長官岡崎勝男より代表者金子洋文宛に対しましては、臨時国会召集要求書提出がありましたが、内閣においてもかねてからその必要を認め鋭意準備中のところ今回臨時国会召集することになつたから承知してくれ、こういう通知になつているので、この点は憲法五十三條の前段部分議長宛て通知になり、又議員金子洋文には、議員要求によつて臨時国会を開くという後段部分の趣意が盛られているので食い違いがあるのではないかということで、この間の事情と、それから今回の臨時国会召集について若しもこの文章で不備の点があるならばこの際官房長官の弁明を求めたいと思う次第であります。
  24. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) これはこの前この委員会で繰返し御説明しましたように、政府として金子洋文君ほか七十何名の御要求に基きまして臨時国会開催すべく準備中であつたわけであります。ところがこれには補正予算等関係、それから給与ベースその他の問題がありまして、殊に補正予算については、いわゆる十五カ月予算というもので、来年度の予算の一応の見通しをつけないと、というようなわけで準備が遅れておつたわけであります。そこへ九月四日にサンフランシスコ講和会議が開かれるということが決定され、日本政府にも全権派遣の通告があつたわけです。そこで一方御要求に基く臨時国会開催は間に合わなかつたけれども、この間に突然こういう講和に関する会議が開かれるということになりましたので全権を派遣する必要がある。その全権には、望ましいことは成るべく国会の各勢力を代表するかたに行つてもらいたい。こう希望しましたが、全部というわけには行かなかつたようでありますが、一部のかたには御内諾を得たということになりましたので、この全権承認を求める国会開催する必要が生じたわけです。そこで憲法第五十三條に基いて政府国会召集をいたしたのであります。そこで臨時国会召集することにつきましては今まで御要求のある数々の案件のうちで、御要望に応じ得る範囲のものはこの際応ずることが適当だろうと思つて講和條草案作成に至る経緯については、総理よりとくと報告し、御説明をいたそうということにいたしております。  そこで只今御指摘の私の名前通知しました文章について、私も正直のところ、ちよつと変な文章のような気がいたしましたので事務の者にこれでいいかと問合せをいたしましたが、何かこれはちよつとわかりにくいのでありますが、確かに臨時国会開会要求はありましたが、今度政府臨時国会を開くことになりましたというふうになると、何か臨時国会要求に基いてというふうに見えますが、これは事務のほうの過去の慣例に基くと、必ずしもそうではなく、ただ臨時国会開催要求があつたということを先ず政府も認めて、別に今度こういう臨時国会を開くことになりましたという御通知であつて、その間に今小笠原君の言われたような普通な意味にはとれないでよろしいのだということであります。そこで私もちよつと素人であり、文章を見たところがおかしいと思つたのですが、過去におきましてそういうことであるならばそれでよろしいと思つてそのままにしたのであります。
  25. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうすると、只今の御答弁を要約しますと、臨時国会召集議員要求もあつていろいろ考えておつたが、政府の今回の臨時国会召集の主目的は講和会議に派遣する全権委員任命について国会議決を求めるという政府みずからの必要があつて召集するのであり、これがたまたま臨時国会召集議員要請の一部を満たすゆえんでもあるとして今回の国会召集になつていると、こういうふうに了解してよろしいのでありますか。
  26. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 何か非常にむずかしいように思いますが、私ども考えているのは至極、簡單でして、とにかく今まで召集をしようと思つていたところが、それができないうちに臨時国会召集する必要が出て来た。そこでそれを召集するのであるというので、その臨時国会を開く以上は、今まで要求のあつたかずかずの案件の中で、この臨時国会説明し、御報告をし得る範囲のものはできるからここでいたそうというつもりなんであります。
  27. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうしますと、この金子洋文宛文章は、文章表現はどうも臨時国会召集要求を受けて立つた、こういうふうに解釈上はなるが、何か慣例的な文章表現としてこういう慣行があつて内容としては必ずしもそうでないということがはつきりしているのだというふうにお聞きしたわけですが、こういう文章上の慣行というものが本当にあるわけですか。この文章についてですね、そういう解釈が当然何人にも了解でき得るような慣行というものがあるわけですか。
  28. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) それは前例が今までのところは新らしい憲法になつてからないのじやないかと思います。こういうものが臨時国会要求があつたときに、ほかの理由でその前に臨時国会を開いたということはないのじやないかと思いますけれども、とにかくただ何も書かずに、政府は今回こういう意味臨時国会を開きましたというと、それこそ御要求に応じたということになるらしいので、臨時国会要請はありましたが、臨時国会を今度開きますと、こういう変な妙な言葉ですが、それがいいだろうということであります。
  29. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それならこういう誰が読んでみても誤解のあるような、こういう文章前例にもなることですから、この際自由党において先例を開く意味において、官房長官はこの文章を直して、金子洋文宛誤解の残らんような文章を再度お出しになるというふうなのが却つて愼重でいいのじやないかと考えるのですが、そういう御用意はないのですか。
  30. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 私としては文章を直すくらいのことは何でもないと思つております。いつでもそのほうがよければ直しますが、実はこれは殆んど事務に委せておりまして、たまたま私はそれを見て変だなと思つて質問した程度なんであります。殆んどルーテインのような仕事でありますから、更に事務当局のほうに聞きまして、直したほうがよければ、すぐ直すことにいたします。
  31. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それでは社会党としては、いろいろ先例になることですから誤解のないように一つ官房長官のほうでこの点善処せられるように考慮を願いたいということを申上げて置きます。  次にこれは共産党のほうから御質問があつたようでありまするが、あと共産党のほうで詳しい御質問があるかと思うのですが、技術的にお伺いしますが、この文書によりますと講和会議に派遣すべき全権委員任命につき国会議決を求める件というものが議案として出ておるわけですが、その通り国会としては、講和会議に派遣する全権委員任命議決だけを議案としては全権問題を扱うのであるか。こう考えてよろしいのか、その点御説明つて置きます。
  32. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) ちよつと意味はつきりしなかつたのですが……。
  33. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 言葉意味する通り講和会議の條約調印をなす全権委員任命という、全権委員任命する議決をやるのかということです。
  34. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) そうだと思います。
  35. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 私は十日の委員会で一、二お伺いしたのですが、そのときに不十分な点と、それからいま一つ聞くべくして時間の関係上できなかつたものと二、三お尋ねしたいのです。それで、これはこの前もちよつと僕が触れたのですが、もう一度はつきりさして置きたいので、あと官房長官帰られてから各会派で討議する際に重要な前提になると思いますが、最終草案十三日ということで十六日を選ばれましたが、いろんな事情で遅れておるようですが、それはかまわんというお考えなのですね。つまり我々としては責任のある最終草案を基にして全権の問題を討議し、十分慎重審議したいと考えておるが、あえて政府は十三日に対する十六日だとすれば、十六日に対する十九日というふうに若干延ばす考えは全然ないということをこの前拝聴したのですが、それは責任のある最終草案を基礎にして全権承認を求めるのでなく、ただ経緯を発表するのだからそれで差支えないとそういうお考えなんですか。それを先ず一つお聞きしたい。
  36. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) これはこの前も申上げましたが、講和條約の草案はすでに発表されております。そしてアメリカ当局の声明によりましても多少の変更はあるであろうが、大綱については何ら変更がないはずであるということで彫ります。そこで講和條約の條約案を国会に附議する、いわゆる批准を求めるために附議する場合は、無論これはきちんと動かせないものでなければならんわけでありますけれども、もう大綱がすつかりわかつており、些末の点は二、三動いたところで一々この條約の何條がどう、何條がどうという御説明ではないのでありまするから、我々のほうから言えば草案最終決定があつてもなくても十分に御説明はできるとこう考えております。
  37. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 御趣旨大体了承しましたから、次に草案六條についてお尋ねしたいのですが、あなたは十三日の新聞記者団の発表で、全権講和條約に調印すると同時に日米協定にも当然調印することになろうという、この日米安全保障協定を同時に調印して来るのだ。今回我々が問題にし、審議しようとするところの全権の任務として講和條約のみならずこの日米安全保障協定、いわゆる軍事協定まで調印するということを新聞で発表されておるようですが、これは真実でしようか、真実でないんでしようか。それを聞いてから二、三の質問を出したいと思います。
  38. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 多分そうなると思つております。
  39. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 それでは多分そうなるであろうというお見通し日米安全保障協定は公式的な單独條約という形でやられますか。六條の実施協定というような、六條に附随するものとしておやりになるのですか。
  40. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) こういう点は総理大臣説明する一つの要点でありまして、又将来はこれについて細かい審議国会でも批准の場合に行われることを予想しております。そこで只今のところはまだ私はここでこれをどうというふうにはつきりしたことを申上げる立場にないのであります。というのはまだ完成していないと考えております。併しながら総理大臣等から、或いは外務大臣ですかから御説明をいたすであろうと予想しております。
  41. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 それは只今のお説は、つまり官房長官としては言いかねるという問題ですか。それとも総理及び外務大臣はすでに知つておられるが、併し官房長官としてはそのことまでは言えないとおつしやるのですか。これはもう数日経たなければはつきりしない、数日経てば総理はつきりするであろうという意味ですか。どちらですか。
  42. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) そういう最後意味であります。
  43. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 もう数日経たなければはつきりしないという意味ですか。
  44. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) はつきりするしないは別としまして、申上げる立場にないと私は考えております。
  45. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 え、立場にない……。
  46. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 申上げる立場にないと考えております。只今のところは……。    〔小笠原二三男君発言の許可を求む〕
  47. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 兼岩さんよろしうございますか。
  48. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 いや、まだあります。
  49. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 関連して……。そこでさつき私お伺いしておつたのですが、この講和会議に派遣すべき全権任命という問題は講和條約の調印ということであり、又兼岩君の言うがごとく、條約草案の第六条に基く日米防衛協定ですか、実質的にはこういうものが実施協定としてやられるということであれば、この全権委員というものはこれらの調印もなすこともでき、講和会議全体の中にこういう問題も入ると思うのですがそれはそうではなくて講和会議とは別個に日米間における対等な條約の締結だということになると、この全権委員はその権限は持たんというふうに先ほどの御答弁からは類推せられるわけであります。それが而も国会中における総理大臣説明によつて明らかになる。官房長官答弁の限りではないということでありますと、この点は議院運営委員会として会期を決定する場合の大きなポイントになるので、これは大変困る問題なのです。従つてこの点については官房長官の親切な御説明を頂いて、総理大臣説明はどつちの方向に向いておる説明であるか、程度のことはおつしやつて頂かないといろいろ会期問題でえらいことが起るのじやないかと考えますので、一段と親切に御答弁を願いたいと思います。そういう意味先ほど私もお伺いしておつたわけなんです。ところが先ほど官房長官は、ええそうです、その通りですと言うから、その内容を類推して行けば実施協定としてこれはやつて行くので、この全権委員が一切のことをして来るのだというふうに想像されるわけです。想像でこの会期の問題を云々するわけには行かんのでもう一歩一つ説明願いたい。
  50. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 先ほども申しておる通りに、日米保障條約といいますか、名前はきまつていないようですが、それには調印するであろうということを申上げております。内容を問われても、内容はまだ申上げるまでに行つておりません。
  51. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうしますと、この講和会議に派遣する全権委員が、それを名称は何であるかわからんが、日米間の独自な安全保障なり、防衛協定、條約に調印するということは、そういう問題が講和会議の問題であると、こういうふうに考えていいわけですか。
  52. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) これは法律的に見れば違う問題であります。片方アメリカ日本の間の取きめであり、片方アメリカのみならずたくさんの国と日本と、やるのであります。併しながらその内容といいますか、その講和会議講和條約と不可分の関係にあると政府は認めます。
  53. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 不可分の関係にあるとしまして、参議院のほうに出て来ます議案としては、明らかに法律的には別なものであるが、実態的には不可分なものであるからということで、両者に対して調印をして来る意味合いで、全権委員任命について承認議決を求めるような、そういう提案がなされると考えていいわけですか。
  54. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) そういうことだと思います。
  55. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 つまりそうすると、この今回承認を求めておられる全権に対する権限としては、ともかく軍事協定は一緒に取結んで来るのだ。そうするとその取結んで来るその形が、講和條約に調印したあと日本アメリカという恰好で單独的に條約をされるか、それとも條約第六條の実施として附随的にこれが行なわれて行くかという見解は、今のところ発表の時期でないという意味ですか。それとも総理に聞けば、外務大臣に聞けば、はつきりするのですか。これはやはり我々審議に非常に大きな関係を持つて来ると思うから、その点はつきりして頂きたい。わかつていないのか、わかつているのか。
  56. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) それは国会総理大臣説明するまでには、十分説明の打合せをいたしまして、説明し得るようにいたします。
  57. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 それではあなたの言われることはわかりました。  それで今度は、それは総理から聞くとして、この軍事協定、安全保障協定といつておりますが、内容軍事協定で、新聞で、AFPなどで発表しているところでも、二十個師団の軍隊、戰術空軍、沿岸防備隊、基地使用、米人の軍事教官、日本人の将校の米国における訓練等々というふうに、大体外電で内容を伝えておりますが、こういうことを、その形は今拜聽したところまだ未決定だとおつしやいますが、その手続上の問題は未決定であろうとも、内容はほぼこれは世界的に外電によつて明らかにされておる。こういう重要なものを取きめられるのについて、どちらの形態をとるにしろ、これは批准條項はつくのか、つかんのか。若しつくとすればどう、つかないとすればどうということで、これは我々は愼重に審議しなければならんと思うので、この批准條項がつくのかつかんのか、これをお尋ねしたいと思います。
  58. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) その点につきましても総理説明するときに十分御説明するようにいたしたいと思います。
  59. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 いろいろ総理から親切な、附帯する軍事協定的なものに対する形式上、手続上の説明もあるように官房長官から伺つたが、内容については一切国会としては従来のところこのほうの問題についてはわからん。一般の講和條約の草案だけは発表されておいても、このほうはちつともわかつておらん。この問題は内容に触れて総理大臣の御説明が頂けるか、この際伺いたい。
  60. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) できる範囲では無論いたします。
  61. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 大体これでいいですが、以上私の質問に対して、いずれも総理或いは外務大臣から聞かなければその内容が明かにならない。而もこれは極めて重要な、日本の運命にかかわる大きな問題である。だとすれば、そういう点をあなたでなくて総理がじきじき来て説明されて、そういう前提の下で日取りをきめるということを、政府としては当然とらるべきものではないかと思うのですが、あえて答えることのできないあなたが来て答えられる。従つて我々はこれから何日かかつて審議するかということの前提條件が非常に不明確であるということになると思いますが、どういうわけでもう少し国会に対して親切にされないのでしようか。
  62. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 総理大臣といえども、本日例えばここへ参りましたら、私の言うだけしか言えません。つまり最終のぎりぎりのところまで向うと………日本だけの問題じやありません。相手国もある問題でありますので、打合せて、できるだけ内容も明確にし得るようなぎりぎりのところまでやりまして、そうして説明をしよう、こういうことであります。
  63. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 それだとすると私の最初の質問に立返るのだが、十三日がさような意味最終草案ができるから十六日にしたのだから、このような重大な問題を、審議することに欠くことのできない、而も運命にかかわるような重要な問題を、明かにしないでやれば、十三日に対して十六日でしたから、さような関係がもう二、三日でやれるものなら、それから臨時国会を求められるのが正しい民主的な態度ではございませんか。
  64. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 十三日とか、それがちよつと遅れるとかいうのは、講和條約の草案に関する問題で、日米保障協定日米保障條約といわれるものにつきましては、ただいろいろ練らなければならん点がありますので、たとえこれが十八日になつたところで確定案ができるとは到底申上げられないだろうと思います。
  65. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 然るとすれば、私がお尋ねした批准條項をつけるかつけんのか。若しつけないならば、調印前に国会に十分諮つて問題を全国民に、国民代表を通して全国民に明かにして、こういう重大な日米軍事協定を結ばれるべきものである。ところがそれについても答えられんと言つておられるのでは、全く我々は責任のある国会議員として、これからこの臨時国会をどういうふうにして議事の順序をきめ、どれだけの日時をかけて結論に落着こうかということを想像ができんはずですがね。
  66. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 批准條項がつくかつかないかということについても、総理がそれまでに十分準備して御説明すると言つておりますが、それと別に、総理はかねてから国会において説明しておりますのは、調印と同時に効力を発生する條約については調印前に国会審議してその承認を求める。調印批准を必要をする條約については、批准の際に国会審議を求める、こう言つております。
  67. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 だとすれば、あなたの今の説から推論すれば、未だに明かに、批准するかしないかを明かにしない日米防衛協定については我々は批准あるのかないのかわからんですから。ところがあなたは今度の全権はこれは調印して来るのだということをはつき言つている。ところが調印して来る日米軍事協定については、批准をするのかしないのか今申上げられない、こういうことを言われれば、この臨時国会を求めるのに国民代表並びに国民に対する政府の態度はこのような大きな問題に対して甚だ大きな欠陥をそこに持つておるということは明瞭ではありませんか。
  68. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 私はまだ批准條項がつくかつかないかということについてははつきりここで申上げる立場でないと言つておりますが、今までのお話を総合されれば、調印と同時に効力を発生するならば、その前に国会審議を求めると言つておるのですから、若し批准條項がない場合にはそういうことになる。ですから言外の意味をお汲取り願いたいと思います。ただ今打合せ等がありましてここで今申上げる立場でない、こういうことだけであります。
  69. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 大体わかる点も含みを持つてわかつたようにも思いますが最後に一点だけ。この全権委員任命について国会議決を求める件という議案会期のいつ頃お出しになるのか、お考えになつていますか。
  70. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) これは只今用意中でありまして、政府も無論これは議院運営委員会、両院の議運等に諮る問題でありまして、そして両院の議運の意見によることでありますが、政府としては最終日に出したい、こう考えております。
  71. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 ちよつとお伺いしますが、今の小笠原君のお尋ねした点に関連いたしまして、どういう法律によつて先ず承認を求められるか。その根拠は何法の何條に基いてその議案を出されるのであるかという点について一つ政府の……。
  72. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) これは全権委員というものは旧憲法時代にもしばしば任命されたものでありますが、従つて我々の観念としては旧憲法時代から大体ずつと引続いて来ておるのであります。ところが旧憲法時代にも全権委員という職はなかつた従つて只今でも全権委員という職はありません。そこでこれは法律で例えば全権委員は特別職とするとか、一般職とするとか書いてあれば一番明瞭でありまするが書いてありません。そこで特別職というものは法律ではつきりこれとこれが特別職であると書いてありますから、全権委員というものは類推して、それは一般職である、こういうことを考えております。それで一般職でありとするならば、それに伴う何といいますか、明確な職というものがありませんけれども、今までの慣習を見まして例えば審議会の委員とかいうふうなものと同等であろうと考えます。そこで人事院の規則によりましてこういうものを派遣することができると思つております。人事院の規則によつて作りましてもそれは公務員であると政府は認めておりまして、一般職の公務員、こう考えておりますので、国会法の三十何條ですかによりまして国会承認を求める、こういうことに相なるというのが今の解釈であります。
  73. 三輪貞治

    ○三輪貞治君 只今官房長官のお話は国家公務員法の第二條の問題であろうと思うわけでありまするが、勿論国家公務員法の第二條には特別職といたしましては、総理大臣、国務大臣、人事官、或いは内閣官房長官、副長官、政務次官等々とありますが、その中で大使、公使も又この特別職とされておるわけであります。国務大臣の秘書官も特別職であります。それをばこの第二條の特別職に全権全権代理が載つていないから一般職であるというお考えは、これは余りに便宜主義でないかと考えられるのであります。御承知のように、全権或いは全権代理は国の重要な條約を締結して来るところの任務を持つ職務でありますから、これは今第二條に述べてありますところの特別職のそれらの官職と同等或いはもつと重大な職責を持つべきものでありまして、勿論この許された機会において臨時国会で成るたけ簡單にという政府の御意図はわかりますけれども、人事院規則を改正することによつて、国家公務員法の改正をしなくてもこれをやるという考え方は余りに便宜主義だと思います。私は全権全権代理の職務の重要であるということから考えるならば、当然第二條を改正いたしまして、特別職に加えるべきものだと思いますが、この点もう一回官房長官の御意見を承わりたい。
  74. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 立法論としては御意見を伺いますが、過去におきましても特命全権大使、特命全権公使というようなものはちやんと職名に載つておりました。併し全権委員というものは過去においても職名に載つておりませんで、従来来ております。で政府としては只今のところ、その従来の例を踏襲いたしまして、人事院規則によつて定めることにいたしたのであります。
  75. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 僕は先の続きはもう一つだけ残つております。その最後一つの前に、これは非常に重要だから駄目押しに議事録に明らかにして置きたいと思うのですが、大体官房長官の言われることはわかりました。つまり日米軍事協定は効力を発生する前に必ず諮るのだからもう少し待つてくれ、こう言われるわけですね。ところが、十日の議運のときにあなたが憲法七十三條の解釈に「事前に、時宜によつては事後に」という「事」というのは、効力発生を指すのだということを言われると、今日の議運だけでは非常に政府責任ある態度を明らかにされたとしても、実は或る事情が、時宜によつてこれは事後であるということになるというあなたの憲法解釈によつてすり替えられる危険があるのですが、あなたの先ほど答弁されたこの点は、まだきまつてないから、もう少し遅れるけれども、併しこれを出す以上は、必ず批准條項があるかないか。あるとしても無論我々はこの事前にこれを検討することは必要と考えますが、批准條項がなければなおのことこれは事前に諮るのだからとこう言われることと、憲法七十三條のあなたの解釈によつて、あなたのおつしやつたことが実行できなくなるということはありませんですね。これは駄目押しの意味ですけれども、念のために。
  76. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 私の憲法解釈については私の申した通りでありまして、一般的に申せば、事前若しくは事後、事後の場合もあり得るということは申せます。併しこの問題につきましては、そういうことはないであろうと申上げました。
  77. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 そうすると、批准條項がつけば明らかにしないという裏も含んでおりますか。批准條項がつけば調印によつては効力発生しないのだから、これは国民代表たる諸君に事前に説明する義務はないので、向うのほうで調印して来てから、あとになつて効力を発生するための国会のときに明らかにしてもらうようにして、それまでは全部伏せていいということもあり得るのだ、そういう逆を含んでおりますか。
  78. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) これはまあほんの法律論みたいなことになりますか……。
  79. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 実際論として……。
  80. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 批准條項がつけば條約草案と同じことでありまして、調印した後に国会承認を求めることにいたすことは当然であります。併しながらそれにしましても、総理説明の時期までに明らかにし得る点は総理が明らかにするであろうと思つております。ただ現状はまだそんなに固まつておらないのであります。
  81. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 では最後の、この問題についての最後の、まだ他にもありますが、この問題についての最後なんですが、今までの答弁によつて明解になつたことは、日米軍事協定にこの全権団が一切の調印をして来るのだ、こうおつしやつておるわけですね。ところがその内容は固つていないとはおつしやるけれども、外電その他によつてすでに日本の再軍備であるという、再軍備をアメリカによつて育成されるというこの関係は明らかになつておると思うのです。而も防衛協定のつもりだといい軍事協定といい、まあ再軍備であることは明らかになつておる。だとすれば当然これは憲法の、私どものよつて以て最終的なものとしておるところの憲法の、日本か軍備をしないという憲法に違反すると思うのですが 憲法を改正することなくして憲法に牴触するところの再軍備の條件に全権代表するという決議を国会に求めるということは、これは政府みずからが憲法を蹂躙ずるところの違憲の行為であると私は思うのですが、それが違憲でないということを明解にして頂きたい。
  82. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 政府憲法に違反するような問題を国会の議にかけることは決してありません。なお外電等に何と伝えられておりましようとも、日本総理大臣国会でしばしば言明しておることを御承知願いたいと思います。
  83. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 併し名前が安全保障協定又は軍事協定といわれておる條項は固つておらないとあなたが言われても、これが日本の陸海空及び軍事基地の問題を含むところの再軍備の問題ということは天下周知の事実で、そうでないと……それでは逆に借問いたしますが、あなたが先ほど私に明解に答えられましたところのこの草案第六條に関連するところの安全保障協定というものは、そういう陸海空軍並びに軍事基地に対するアメリカとの協定という内容を含んでいないのですか。含んでいないならばここで含んでいないということをはつきり言明して頂きたい。
  84. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 先ほど申上げた通りまだ内容について私はここで申上げる立場でない。但し日本が軍備をするかしないかという問題については、吉田総理大臣がしばしば国会で言明をいたしております。で、外電が大体どう伝えようとも総理大臣の言明を信じて頂きたい。こう申上げておるのであります。
  85. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 その言明というのはあれですか、陸海空軍その他の戰力と全然関係のないと言われるわけですね。その点をイエスかノーかはつきりして頂きたい。
  86. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 吉田総理大臣は、只今のところ日本は軍備を持ちたくても持てない、こういうことをしばしば言つております。
  87. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 あなたはこういう特殊の私の質問に対してそういう一般的の問題に変えてしまわないで、はつきりとあなたと先ほどから議論をしておる日米軍事協定、あなたたち言葉でいえば日米安全保障協定とこの憲法第九條でいつておる陸海空軍その他の戰力はこれを保持しない、陸海空軍その他の戰力とは全然関係がないものだという言明をして頂きたいのです。然らずんばそれに関係があるとするならば、そういうことを調印する全権を派遣する権限政府にはないはずである。だからそうでないということを政府は言い切れるはずです。言い切つて頂きたい。それをはつきり速記録に残したい。
  88. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 政府からは先ほどから申上げておるように総理の発言のときまでに、できるだけの説明を……向う側と話しまして説明し得るように話を固めて御説明する。併しながらまだ固つておらないから、全部先々のことまでは申上げられないであろう。なおこういう状況ですから、私は今内容についてはここで申上げる立場にない。それは総理大臣が来ても同じだと思います。こう申上げて置きます。
  89. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 そうだとすると、先ほど講和條約の調印すると同時にこの軍事協定にも調印するのだというあなたの言明を取消して頂きたい。内容のわからないものを国会に附議するということはどうして許されるか、取消して下さい。
  90. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 取消す意思はございません。
  91. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 取消す意思がないならば、あなたのいわれた調印する対象は、この憲法九條の陸海空軍その他の戰力に関係のないということを、ありとすれば憲法違反じやありませんか。ある可能性があるならば、それは本日は取消して頂きたい。そうして内容を明らかにして改めて国会に出して来る。こういう態度でなければならん。あなたは憲法に対しては絶対にこれが抵触することは政府としてしないとあなたがいわれるならば取消すか、然らずんば内容関係がないということをここで言明するか、二つに一つだ。
  92. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) これは国会において総理説明をいたしますと、こう申上げておるわけです。
  93. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 あなたのその答弁によつては我々が議運で日時を審議すべき前提條件を欠いておる。そういうあいまいな憲法違反であるやらないやら、内容が陸海空軍に関係あるやらないやらわからない條件においては我々は審議できないということになります。その点をだめ押して、この軍事協定については僕は終つてもいいです。国会でこれからの審議内容を明らかにして、どういう日取でどうこれから討議しなければならんか、その前提條件としてこういう重要な問題について不明瞭な点が残りておるのでは、私は他の会派といえども国民代表としてこれを自信を持つで日程その他をきめることは恐らくできまいと思う。
  94. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それで兼岩さん、憲法に違反するような問題を国会にはかけないと言つておるので、それはそのときにならなければ、いろいろ交渉中の問題があつてここでは答弁の限りでない。総理答弁するということですから、それまで待つなら待つということにして、その場合、兼岩さんが考えるように、本格的な会期の問題を最終的に最初から決定できるか、或いは何らかそういう問題が起つた場合には又議運で考えなければならんというような含みを以て、一応今までの答弁の前提に立つて、その上で参議院の進行上の会期をきめて行くということもこれは皆様の相談の上でできないことではないと思います。了解し合つて一つ進行したら如何ですか。
  95. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 ですから私は十六日というのは、もうすつかり先に固つて、問題を明確にして、この議運にかけて日程をきめるという方法と、今小笠原君の提案されておるように、その点が未解決だから、その点は完了まで待つとして、明らかになつておるのを前提にして問題の取扱い方をきめる。こういう二つの方法があり得るということが先ほどからの官房長官と私どもとの討議において明らかになつておると僕はそう思います。
  96. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 全権並びに全権代理は国家公務員法に基くところの一般職である。こういう解釈政府国会議決を求められるという御説明でございましたが、そうして大体国会にいろいろ議決を求められる各種の委員と同様なのだ、電波監理委員、或いは鉄道建設審議委員など、いろいろきめましたが、それと同じような性質のものである。こういう官房長官の御説明ですが、今日の講和につきましては日本にとつては初めての問題で、国民代表として調印するようなわけですから、ただ国内の各種の委員と同様な扱いにして出すということは、これは国会内においても私は問題になると思うので、この点につきまして相当これはしつかりと取組んで、国会としても審議しなければならんことになると思うのでありますが、政府のほうではそういうふうな国民感情等も考慮されて、そうして今回の全権は單なる、單なるではないが、今たくさんある委員会委員と同等の資格である、こういうふうなことを国民に承知さした上で、そうして派遣されるつもりであるかどうか、この点についてお伺いしたい。
  97. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) これはお説の通り実質的には非常に重要な委員でありますが、形の上から言いますと特別職、一般職しかない現状においては、これは一般職であると思うのであります。将来の立法論としてはこれは又別問題であります。
  98. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 そうすれば政府としては将来の立法論としては別であるけれども、ただ今回、それでは会期を相当短かく政府のほうでは考えておられる模様でありますけれども、それは会期を短かくせんがために、こういう便宜解釈をしてやつて行ころ。講和会議に臨むに当りましては法律解釈、国内法の解釈、……改正をするぐらいは何でもない問題だと我々は考えておるが、そういうことが面倒くさい、面倒くさいから一般職と解釈し七やつて行こうという便宜上の考え方か、そういうつもりであるかどうか。それから期間がないかどうか、その点について……。
  99. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 特にそういうことではないのでありますが、我々も政党内閣を組織しておる、根本的には私どもの所属しておる自由党の意見が一番重きをなしておる。その自由党の意見は一般職としてのほうが適当である、こういう意見であります。政党内閣としては政府だけでも考えられない。
  100. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 勿論その国家公務員法の解釈につきましては、人事院総裁の意見も尊重しなければならんと私は思うのであります。この点につきましては当然自由党の意見を尊重してこういうふうにしたと、こうおつしやいますけれども、人事院総裁とも十分御協議の上、そうしてこれがよかろうということに決定された、そういう説をお述べになるのかどうか、その点について……。
  101. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 人事院とは十分協議いたしました。
  102. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 これは国会におきましても、今回わざわざ国会召集して審議するということになりますならば、相当僕はこの講和会議全権並びに全権代理というものに比重を、又国民もこれに対しては非常に大きな関心を持つておる問題だと思うのであります、歴史的なこの調印に参加するのでありますから。だからしてこれには一般職と考えて、そうして解釈をしてやるということが、果してこの公務員法の正当な解釈であるかどうかということが国会審議されるに当りましても、相当論議になるということを当然政府も予想されて提案されておるものと私は見なければならんと思う。このことを予想されておりますか。
  103. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 我々は今申しましたように、法律的には人事院、法制意見局、法務府等と十分打合せをした上で、こういう決定をいたしたのでありますが、今度事実的には、自由党の幹部、或いは総務会等の意見に基いてやはりこういう決定をいたしたのであります。少くとも衆議院ではそういう問題は余り起らんであろうという予想の下にやつておりました。
  104. 三輪貞治

    ○三輪貞治君 今の菊川君の質問に関連してですが、国家公務員の或る職が、一般職に属するか、特別職に属するか決定する権限は国家公務員法第二條におきまして、これは人事院にある。それをば今の官房長官の御発言では、自由党がそう言つているから、政党内閣である以上そういうふうにきめたのだ。こういう御発言であつて、勿論これは実際にそういうことも裏でいろいろ折衝があると思う。私はこういう公けの機会にそういうことを放言されるということは、これは人事院の権限に対する一つの侵犯ではないかと考える。これは何も政党とかそういうものにかかわらず、人事院としてはこれが一般職に属するか、特別職に属するかを決定する権限を持つということをば国家公務員法できめている。実際にはそういう折衝があつたとしても、こういう機会にそれを放言されるということは、私は人事院の権限を侵犯するようなことだと思いますが、如何ですか。
  105. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) それは、私の言つたことを誤解しておられます。我我は人事院等々と相談して、これが一般職空あるという決定をいたしたのでありまして、ただ先ほどの御質問は、これを特別職として新たに立法化したらどうかというお話であります。その点については自由党と相談したところが立法化しないで、今の解釈論で行つたほうがよろしいというから、別に提案はしておらん、こう御説明をしております。
  106. 三輪貞治

    ○三輪貞治君 それは一般職であるということを先にきめれば別に立法化する必要はな、
  107. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 只今のお話は、一般職となつてつても、これは重要だから特別職としたらどうかというお話であつたから、それにお答えをしたわけです。
  108. 三輪貞治

    ○三輪貞治君 私は一般職となつてつても重要だから特別職ということでなしに、実は全権とか全権代理というものは、現行法では全然規定がない。だからこれを新たにその職責と地位をばきめようとするのだから、非常に重要であるから、これは特別職にしたらどうかという意見を申上げておるのであつて、私は公務員法第二條における政務次官或いは秘書官、大使及び公使、こういつたものが、特別職である以上は、これは当然特別職であるべきだというふうに考えられるのであつて、これを政府が、今言つたような御解釈なればこれはしようがないことです。
  109. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 今あなたのおつしやつた通り、人事院もそれが一般職であるということですから政府も一般職ということに従つたのであります。
  110. 大野幸一

    大野幸一君 先ほど共産党から盛んに執拗にお話がありましたから、念のため……、先ほど官房長官から非常に嬉しい答弁を伺つたのですが、再軍備問題につては首相がしばしば国会において言明されたことを信用してもらいたい、そうして講和條約等については日本国憲法に反するようなことはあり得ない、こういう御答弁だとお伺いします。そういうふうに解釈してよろしいでしようか。
  111. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) その通りであります。
  112. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 十二條の経済関係について一つだけお伺いしておきたいのですが、十二條の貿易、海運及び他の通商上の関係、これについての先ほど丁度軍事協定でお尋ねしたような意味の、これに單独の條約、或いはそれらの実施協定としての経済協定というようなものを、今回の派遣される全権調印権限に入れておられますか、入れておられないでしようか。これをお尋ねします。
  113. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) これは形式的には通商航海條約という、これはもう各国としてずつとやつておる條約があります。これはかなり時聞をかけないとできませんので、今度の本議では到底間に合わないと予想をしております。それからそのほかに、例えばフイリツピンと支払協定をやるとか、或いはイギリスと通貨協定をやるとか、こういうのはいわゆるイグゼキユーテイヴ・アグリーメントと称せられるもので、これは全権委任状等なくして、行政事務としてやるものであります。これは尤も非常に軽いものでありますが、こういうものは例えば漁業に関する何か行政的な破きめであるというようなことがあるかも知れませんが、今のところはサンフランシスコにおいてそういうことがあるという予想はついておりません。恐らくないであろうと考えております。
  114. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 大陸との、特に中国との貿易その他に関する制限の問題を、これと同時に協定を結んで来ようというお考えは全然ないと了解してよろしいですね。今おつしやつた行政上の、通貨それから通商航海の協定等々と相並んで、大陸との経済提携、特に中国との貿易関係についての諸制限について締結されて来られるというようなお考えは、あるのかないのか伺いたい。
  115. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) それはどうもよくお話がわかりませんが、外国と協定をして作るべきものであるかどうか、国際連合の規定に基いて自動的にやる場合があるかも知れませんが、協定でやるような部分はないのじやないかと思いますが、ちよつとはつきりいたしておりませんが、恐らくそうであろうと思います。
  116. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 この際、他会派で特段な官房長官に対する御質疑がなければ、本日はこの程度官房長官の退席を願つて、議事を進められんことの動議を提出いたします。    〔「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕
  117. 鈴木清一

    ○鈴木清一君 皆さんが大分聞いておりましたので、私別に何ですけれども、一二聞きたいことがありますので伺います。一番最初の問題ですが、社会党の諸君は條文を官房長官のほうから直して書き換えて来ればいいというようなことで話がついたように聞いておつたのですが、私はそうではなくして、御承知のように金子洋文君に対する御返答と、それから国会召集した趣旨との関連性が非常に異なつておることは、すでに官房長官も認められておるところだと思うのですが、こうしたことを條文の修正といいますか、書き直しという程度で以て終らしてしまうということは、今後においてまずいと思いますので、はつきりして置いて頂きたいのは、希望といたしましては、少くとも七十何名かの署名によつて国会を成規に要求した、その趣旨の中には講和問題や何かもいろいろ含めてあつたはずでありまして、それを政府の都合から行きますれば、そこまでには触れておる間がないので、たまたま全権委員承認を求めるための国会としたのだという食い違いに対して、明らかに食い違つている点を確認されるならば、なぜその後参議院議長まで通達を出すときに、いわゆる署名を出された金子洋文氏に対しまして事前にそういう話をしなかつたのか、今後も私はあり得ることだと思いまするので、ただそれだけで済まされたのではいささか軽視された恰好が十分に残りますので、政府としてはもうちよつと誠意を持たれるならば、出された……具体的にいえば金子氏に対して事前にその趣旨を言うべきである。今後もこういうことが、起きた場合には、そうした処置で必ず行くんだということを、一応政府代表としての長官からするかしないかということだけを、先ず第一にお尋ねして置きたいのです。
  118. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) ちよつとはつきりお話がわからないのですが……。
  119. 鈴木清一

    ○鈴木清一君 端的に申しますと、例えば四分の一以上で国会召集要求を出したわけですね。それに対しまして今回の場合は、この公報によりますと、政府では全権委員承認を得るために国会を開いたのだと、こういつておるわけです。そういたしますと、要求した趣旨と、たまたま政府はこれを無視して、全権委員任命するだけの国会を開くのだということになつたのとの食い違いがそこに起きて来るわけです。そうしたことについて今後もあり得ると思うので、そうした食い違いについて、先ほどあなたは御希望通りにこれを書き直せばいいのだというだけの返事であつて、それで社会党でも承認したようですけれども、私はそうでなく、そうした間違いは今後起さないという意味において、要求を出された趣旨と違つた方式によつて国会を開く場合には、出した本人に対してはその趣旨を先ず言うて了解を求むべきである。これを今後やるかやらないかということを聞いておるわけなんです。
  120. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 今までこの自由党内閣のみならず芦田内閣、片山内閣におきましても、国会開催要求が野党側からあつたときに、国会開催するまでは何ら通知がなかつたのであります。国会開催することがきまつたときに要請した代表者に通知を出したのであります。そこで只今のところは、我々は御要求に基く臨時国会を開くことがきまつたときに、こういう臨時国会を開きますということを出せばよろしいのであろうという考えでおるわけです。でそれまでは、別の国会を開きますけれども、それについては別の通知を出せばよろしいであろう、こう考えておつたわけです。併し先ほど社会党委員からのお話がありましたから、なおよく調べまして、直すことは何でもないのですから、適当と思えば訂正いたします。こういうお話をしたわけであります。
  121. 鈴木清一

    ○鈴木清一君 私の言うのは、それはわかるのですが、ただ問題は要求した趣旨の中には、講和国会ということも含まれているが、補正予算の問題もからめて出してあるわけなんですね。ところが政府ではこれについては準備が整わないからということで以て、まあたまたま出たからそういう御返答があつたのですけれども、これが出されなければこちらで質問しなければそのまま行つてしまうわけなんです。講和国会講和全権承認を求める国会だけで行つてしまうわけなんです。でありますので、出した趣旨に副うような国会が開かれない場合には、政府としては一応こういうわけで以てその趣旨の全幅には応えられないが、こういう国会を開くのだということを本人に言うなり、こういつて議事録の中にもはつきり出すべきである。こうしたことを今後はつきりするかしないかということです。そんな気を付けましようという程度のことではないというのです。
  122. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 我々は国会を開かないとは言つておらんのです。国会は必ず開くのです。臨時国会は御要求に基きまして開きます。ただそれと今の国会との関連の説明の仕方が正しいか、正しくないかという問題だと思いますので、これは研究して正しくなかつたら正しいようにいたしましよう、こう言つておるのです。
  123. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 先ほど社会党考えというものが、官房長官に受け容れられたように私了承しまして、この問題は落着いたと思つてつたのですが、今の答弁を聽きますと、調べてみて適当と思う場合には、文章を書き換えるくらいのことは、何でもないから書き換えましようと答弁しておるのだとこういうのです。私の申上げているのは、質問で明らかになつたというのは、官房長官事務当局にこれでいいのかと聞いたら、まあこれでその意味は十分盡していると思うから出してみたのだが、読んでみるとやはりどうも誤解を受けるし、意を盡さんということは認めておるという、その質問に答えがあつたわけなんです。ですから慣行前例としてこういう表現形式を以て意を盡しておるということが何人にも認められておらないのであるから、この際慣行前例になることであるから、はつきりと誤解を残さんよう、文書に直して、要求に対して意を盡してもらいたいという希望を申上げ、了解をしたというように聞いておつたのであります。ところが又適当とか不適当とかというと非常にややこしくなるのですが、実は党としては官房長官に陳謝でもさせてやれというくらいのところなんですが、そういうところでこの議事を紛糾させてはいけないので、さつさとお話ししたわけなので、官房長官のほうも衆議院の三木さんのほうに出したと同一表現じやないかと思うのですが、同一の文書をお出しになつて議院に意を盡すというふうにして頂きたい。重ねて要望いたします。
  124. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) いや、そのお話はわかつておるのですが、先ほど小笠原君のお話では、この文書で意を盡すのか、こういうお話だつた。そこで慣例上意を盡すかどうか私にはわからんけれども、常識的には変だと思つて注意したのですが……、併し役所の文書なんというものはよくわからないもので、(笑声)それがわかつたように思つておるのだということがよくあるのです。慣例上いいのだという場合は別問題で、それでなければ直すことは適当に直しましよう、こう言つておるわけなのであります。
  125. 鈴木清一

    ○鈴木清一君 実は官房長官に全く陳謝してもらいたかつたのです。ところが大分何になりましたので、私のほうはこれ以上言いません。今一つ聞きたいのは、先ほど菊川君からの質問の問題ですが、いわゆる講和会議の際の條約締結の問題につきましては最近叫ばれた問題でなくして、二月も三月も前からいろいろな機関で報道され、政府の対策も大分出ておつたようであります。そうしますと、私は講和條約の締結に行かれる全権なるものの資格というものについては、古い憲法を引出してお話になつたようですが、少くとも民主憲法が制定されて、そのうちにないとするならば新らしく立法化を考えるべきであると思うのです。それを今度は人事院や法制意見長官あたりと、自由党の声を聞いて、結局一般職という公務員の扱いにして出すということにしたようでありますけれども、併しその趣旨の中にも、長官が言われておるように、今後についても或いは起き得る問題として、少くともこれは立法化するというお気持はあると私は察しておるのでありますが、長官は、やはり政府といたしましてもそうしたお気持はありますか。
  126. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) それは私の口からはまだ何とも申上げられません。先ほど申しましたように、そういう何と言いますか、現行の法律を解釈するとすれば、これは国家公務員法の第二條にある通りでありまして、人事院できめるのであります。人事院のきめるところに従つておる。それを立法化するかどうかという政策問題でありますが、政党内閣は党の意見を尊重して参りますから、私にはまだ何とも申上げられません。
  127. 鈴木清一

    ○鈴木清一君 そうすると、立法化するかどうかということを聞く場合には、長官に聞け、政府に聞けということもその対象がわかつて来ましたから……。そうしますといろいろの立法については議院立法ということも取上げられているようです。それを最も何しているようでありますので、こうした問題についても或いは議院立法という形で現われるということも想定できるわけです。そうしたことにつきましては政府といたしましても、別にその点についてどうのこうの御意見はないはずですが、その点如何ですか。
  128. 岡崎勝男

    説明員岡崎勝男君) 政府は議院立法に対しては何ら発言権はありません。
  129. 鈴木清一

    ○鈴木清一君 それではつきりして来る。そういたしますると、私ども考えが今度の国会において、こういう重要問題に対しまして、行政部門の委員と同等に、而も軍事協定調印まで含まれておる全権だというような話が大分出ておるようですが、そこまで想像がつくとするならば、この重要な委員国会議員から出すということについては、行政部門の審議委員会委員と同一の資格を与えて、国会議員承認するということは非常にむずかしい問題だと思います。例えば各国に対しまする威嚴から行きましても、私は非常に重要問題だと思いまするので、この国会においてこうした問題が起り得ても必然的な問題だと思いますので、そういう点は解釈しておいて頂きたいと私は思つております。
  130. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 先ほどの動議をお取上げ願いたい。
  131. 山田佐一

    委員長山田佐一君) もう官房長官への質疑はこの辺で打切りまして、官房長官は御退席願つてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  132. 山田佐一

    委員長山田佐一君) どうも有難うございました。   —————————————
  133. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) ちよつとこの機会に衆議院議院運営委員会の状況を報告いたします。  衆議院議院運営委員会におきましては、会期は十六旧から三日間ということで、議院運営委員会の態度は御決定になつたということであります。なお三日間ということを決定しましたにつきましては、十六日の開会式終了後に、総理大臣の演説を聽くということが條件になつております。かように聞いております。なお衆議院のこの決定は、未だ衆議院議長から参議院議長に対しての、いわゆる正式の協議ではございません。それはまだ議運だけでございまして、常任委員長懇談会を、形式的にまだそちらを開いておりません関係から、これは衆議院議院運営委員会の意向として、私どもが承知いたしましたところを御報告申上げる次第であります。
  134. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは会期の問題について審議を願います。
  135. 鈴木恭一

    ○鈴木恭一君 だんだん官房長官の御説明も承わりまして、我々は今度の国会召集の件については一応わかりました。会期の点については、九月四日にもうサンフランシスコ会議が始まるというような切迫している事情でもありますので、成るべく期間は短縮はいたしますが、内容は成るべく充実して参る。その点についてはこの前も、召集開会式を同一にするということが、この運営委員会で決定された経緯もございます。事務当局からのお話によりますというと、衆議院におきましても、更に開会式の後に総理説明演説を聽くというふうなことをされております。誠に私は時宜に適したことと存じますので。我々といたしましてはやはり十六日の日に、開会式総理説明を聽きまして、十七、十八と質疑その他承認を行うということにして、通じて三日間でこれを終了するというように御決定願いたいと思います。
  136. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 ちよつとお尋ねします。あなたの説明では、先ほど問題になりました軍事協定に関しては全然内容も、批准事項があるともないともわからないのですが、そういう問題も入れて考えておられるのですか、外ですか、中ですか。
  137. 鈴木恭一

    ○鈴木恭一君 それは官房長官説明されました政府の態度というものを了得して申上げているのであります。
  138. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 了得いたしますと未決定な、最も重要なものでまだ決定していないものがあるので、今そういう未決定な問題を持つて來て、何日ということをあなたがあえて発言される以上は、その勘定の外になつている……、意見はありますよ、そうでないにしてもありますが、その点は一つあなたの意見で明らかにしておきたいと思うのでありますが、軍事協定の問題は官房長官説明で明らかなように、政府にもまだ今日のところ、内容も、批准があるのかないのかも明らかにし得ないのです。これのあるなしということによつて、非常に大きな影響を及ぼす重大な問題なんですが、その点が明らかになつていないということが今明らかになつたのであります。
  139. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 兼岩さん、ちよつと済みませんが、内容に入る前にちよつと事務的な手続上のことをお尋ねしておきたいのですが、会期参議院のほうの立場としてきめて、参議院議長から衆議院のほうに御相談になられるのはいつのことになるのですか、又常任委員長懇談会というものを、明日なり明後日なり、いつ開くかによつて、最終的な議運の会期問題ということは決定しないのじやないかと思うので、今回只今出されている議案というものは、議院運営委員会としての心組み、内定という意味合いでお話を進められるのであるかどうか、この点を委員長にお伺いすると共に、最終的にいつ頃そういう交渉をなさるのか、その点を伺つておきたい。
  140. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 先ず常任委員長懇談会のほろから申しますと、これは例えば十六日に会期決定の問題をなさるとしましても、十六日に常任委員長懇談会をやつて間に合うわけでございます。又例えば今日すつかりこれはきまつて、明日常任委員長懇談会をやつて衆議院協議することも、これは不可能じやございません。これは事務的にきまれば明日でもよろしうございます。又明日やらなければ明後日、十六日召集当日において委員長懇談会を開きまして、それで衆議院との協議はできるわけであります。
  141. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 委員長に御質問つたことを代弁願つたようで、大體その点はわかつたのですが、そうすると……。
  142. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) ちよつと衆議院は今聞きますと、十六日に常任委員長懇談会をやるという大体御意向ということを伺つております。それからそれで十六日にあるといたしますと、正式の協議は十六日になるのじやないか、一応そういうふうに聞いておりますが。
  143. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうしますと、先ずここで話合いをして大体心組みをきめる点は、最終的には衆議院とのお話合いで、いつこの会期の問題を決定するのかどうかということを御相談願いたいというのが一つの私の動議ですが、それから第二赤目としては、講和條草案の交渉経過の御説明総理からあると共に、先ほどの兼岩君のお話のように日米関係の單独の條約或いは協定という問題についても説明があることは官房長官答弁通りでありまするが、ただ説明範囲においていわゆる批准関係の問題が明らかにならない場合には、又そこで会期の問題が相当問題になるのじやないかと考えられるわけです。それで社会党としましては、あの官房長官答弁の限りにおいては、自分として内定しますにしましても、一応講和会議に派遣すべき全権委員任命につき、国会議決を求める件という一括議案によつて万事が処理せられ、而も憲法上違法でないということを前提として、会期の問題をきめ、その他の議題が起つた場合には、又考慮するという含みを持つて、この問題を進めて頂かない限りは、とことんまで我々としてはやはり官房長官なり総理から内容はつきり聞かないうちは、会期問題も十分最終的な決定はできない、こう考えるのでございます。そこでそういうことでは国会召集になつておる今日において、誠に遺憾なことでありますから、その点だけの含みについては政府与党についても、いろいろ表現上の言葉はどうお考えになろうとも、一応は考慮せられるものであるという前提に立つて会期問題について審議を進めて頂きたい。これも動議として出しておきます。そのことがきまつてから、一つ本日の段階でどの程度まできめるかという審議に入つて頂きたい。
  144. 鈴木恭一

    ○鈴木恭一君 只今小笠原君の申されました官房長官説明によつて、今度の国会召集せられました件については、日米安全保障協定でございますか、そういうような條約を締結するということも含まれておる。併しこれがこの案件に含まれておるとし、又且つこれが憲法違反ということでないという言葉もあつたのでありますから、私もその通り解釈して、会期を決定するということに対して異議ございません。
  145. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 その点異議ない、これは当然のことだと思います。それでそうでない、本日の公約と違うような事態が起つたときには、再度考慮するのであるかどうかという含みだけは政府与党も持つて頂きたい、この点なのです。
  146. 鈴木恭一

    ○鈴木恭一君 その点も了承しました。
  147. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 もう一度鈴木委員に……、幸いここには外務委員長がおられますが、一体本会議だけでやるという考え、本会議は無論開かれて、あらゆる角度から十分に意を盡ずべきは無論ですが、この委員会のほうはどういうふうにやるかというような考えを持つて鈴木さんは三日説ですか、四日説ですか……。
  148. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私の動議の第二番目に出しましたものについては、まだ自由党さんのほうのお話を各会派報告願うという議事を行なつていないので、これをやつて頂いて、第一の問題に移つて衆議院と最終的には十六日に交渉をし合つてきめるというふうな方向で行くのかどうか、これをおきめ願いたいと思います。
  149. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 一応それでは小笠原さんに承わりますが、結局国会会期衆議院の決定が先行するのだから、三日なら三日というものを了承して、そのあとで問題が起れば又延ばすということを考えてくれ、こういうことですね。
  150. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうでなくて、官房長官の御発言は答弁の限りでないという前提の下に行われているが、我々は善意に解釈して、政府が今回の臨時国会召集したという趣旨をまともに受けて、この会期延長の問題をきめて行く。併しながらその途中の段階で政府が予想したようなことではない問題も起る、いわゆる日米安全保障協定ですかの問題について国会の運営上問題があるというようなことになつて来れば、又会期問題に触れなければならない事態があれば、そういう論議がこういう議運等においても行われるものであるか、行われてもよろしいということを政府与党さんのほうで含んで頂きたい。固いことを申しているのではない。そうしたら鈴木さんの答弁でそれは政府与党のほうでいいと言うのですから、それでこれは片付いたのです。それで……。
  151. 木村守江

    ○木村守江君 ちよつと小笠原さんに聞きますが、私と鈴木さんの意見が自由党でも違うかも知れませんが、こうなのですよ。今官房長官がこの点については言明の程度に至つていない、言明できないと言いましたが、本会議において説明する場合は、総理大臣はそのときの最善の説明はできるということを言つておりました。それからもう一つ批准一の問題ですが、総理大臣批准の附随した講和條約は、これは必ず事前に審議をするということを言つておるでしよう。それだから別に小笠原君が言うようにそれを又駄目押しをして、そういうふうでない場合はというような條件を付けて、延ばさなくてはいけないということをしないでもいいと思うんですがね。
  152. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そういうことはさらさら、万一にもないのですけれども、私は万一にもあることが出て来るかも知れないので、国会会期の問題については満場一致、これこれで最終的に決定したから、こういうことで、途中でどういう事態が起ろうともこれで打切るんだというふうなことであつてはいけないので、その場合もやはり話合いにおいて会期問題についていろいろ論議が行われるという場合がある。大よそそれは皆さんのほうでないんだからないという前提に立つて、論議した上で了承したというんですから、私はこの程度でいいと思うのです。私が申上げてるのは含みなんです。
  153. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 皆さん御異議ございませんね。
  154. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 陸空軍に関係ないということですね、それならば話は又別ですね。そういうことですね。それから保障関係があるとかないとか問題が未決定なんで、この点が明らかになつてから又再検討しなければならないということですね。内容が明らかになつていないんだから、その点が明らかになればそこでもう一遍検討しなければならんと思うんですが。
  155. 加藤武徳

    ○加藤武徳君 ですから現在まで客観情勢の変化しない限りという……。
  156. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 そういうむずかしい言葉を使うと……、軍事協定ですよ。
  157. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは速記をやめて懇談にしましようか。
  158. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 速記は付けて…。
  159. 鈴木恭一

    ○鈴木恭一君 今小笠原君の、この両院の協議によつて決定されるかという御質問でございますね。只今事務総長のお話によりますと、常任委員長の懇談会を経て衆議院がおきめになるので、或いは十六日になるかも知れんというお話でありますれば、これは私のほうも早く済むのに、向うが十六日と言わん以上は会期が揃わんと思うんですが、或いは十六日になるんじやないかと想像されますが、私はそれは問題でなく、要するに今日のこの議運で大体議運としては日取りをきめで、そうしてあとの手続は委員長なり或いは事務総長なり議長に一任ということでおきめになつたら如何でしようか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  160. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 最終決定は十六日ですね。
  161. 鈴木恭一

    ○鈴木恭一君 それはわからないけれども、議運としてきめよう……。
  162. 山田佐一

    委員長山田佐一君) そういたしますと議運としてはこれで会期をきめる。そうして本決定は両院議長協議の上決定してもらう、そういうことで御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  163. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 御異議ないと認めます。
  164. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 両院議長あとはきめる、これは法律上の権限はそうなつておるんだが、問題があれば、食い違いがあれば、議運に諮られて議長がきめる、こうですね。
  165. 大野幸一

    大野幸一君 そこで会期をきめるには、一体質問者がどのくらいあつて、どのくらいの時間を要するか、やはり衆議院のように自由党が多数で、社会党が一人か二人出ている議運で、数で押切つてしまうということであれば、これは重大な問題だから、やはり合理性のある出し方をしたいと思う。各党から質問があるかないかということを聞き、そうして時間はどのくらい、こういうようなことから計算して……。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  166. 加藤武徳

    ○加藤武徳君 先に日取りを大体きめた上において……。
  167. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 あなたはさつきから発言を一つも求めていないですよ。今自由党さんのお話があつて会期という枠をきめて、その範囲内でやれるようにやれということであれば、それは質問のあるなしにかかわらず、緑風会が新聞紙上で見ると全権を出すというように協力態勢を布いておる。併し国民に明らかにしなければならんという前提もあろうし、特に民主党さんなどが徹底的に国会において納得をするまでやつて、そうして全権派遣問題をきめる。こうなつておるんですから、だから大体の常識で会期がきまるでありましようから、技術的に、前例等もあるのだから、どれだけの時間が質疑等にかかるか、或いは議案を審査するのには外務委員会なら外務委員会にかけて、幾ばくのものが時間として必要であるか。或いは臨時国会を開いたために、前国会でできた特別委員会の構成なり継続審査の問題等も形式上再議決するような、簡單なことですけれども事務的な問題がある。だからそれらのことを勘案して、どの程度になるかということは、ここから技術的におきめになつたらいいのじやないか。私として、党として、こうでなくちやならんということをあえて固執しませんが……。そこで私事伺いしますが、少くともこの講和問題関係のこれは、旧憲法によれば外務大臣国会における一般施政演説をする、それに一般質問をする、というような場合もあつたであろうと思うのです。一般質問演説の際において、前例はどの程度の時間を按配して用いておつたのか。それからダレスさんが来朝されたのについて、経過報告の質疑を参議院で二月中旬頃に行なつているが、それにはどのくらいの時間を用いたのか、一応事務当局からもお伺いして、それと並べて考えてみたらいいのじやないかと思うので、私事務当局にそういう時間按配で最長最短の部分について代表的なところをお知らせ願いたい。
  168. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 旧憲法におきましては、條約の承認というような問題もございませんので、條約を締結するについての政府説明及びこれに対する質問という前例は、ちよつとそういうことはないわけであります。ただ先般のダレスさんたちの例、これについては議事部長からその時間等を説明させます。
  169. 河野義克

    参事(河野義克君) 今御指摘の二月の分と五月の分に、外交問題について各党が簡潔に組まれた例がございますが、この際は二月十三日に外交問題で聞いた場合には合計一時間十分で、その内訳は社会党三十分、民主党二十分、第一クラブ・労農党、共産党が合せて二十分で、その代表は労農党ということになつています。それから五月九日にやはり同様の質疑がなされましたときは、合計が一時間で、社会党が三十分、民主党が二十分、第一クラブ、労農党、共産党が一本で十分でその代表は第一クラブがやつております。それから通常の国会の場合に、総理の施政方針演説に対しての質疑は国会によつて瞬間は違いますが、大体自由党全部含めて五時間で、三百分でやつております。
  170. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 その場合に、国会中において取り立てて講和草案も発表にならないで、或る種のかたが来朝されたその方の交渉等の経緯等を聞くという簡單な質問の場合と、今回草案も発表せられ、或いは一部内容にも触れなくちやならんというような質疑も行われる。そのことで国民にも十分納得させる決意を持つて政府国会召集している。その立場というものは、私は、先ほどのダレス氏来朝等に伴う一時間程度の十把一からげの質疑ということはとられないのじやないかと考えております。而もさればと言つて、大蔵大臣の予算に対する施政方針演説、或いは総理の一般雄政方針演説等、あらゆるものが行われる通常国会当初の、五時間とつて全面的に論議しなければならんということについても、率直に申しまして、余り論議したくないから申上げて置きますが、これも少し、少しです、多過ぎるのじやないかと思います。そこでやはりそのことを聞いた以上は、各会派でどういう質問会派質問の希望があるか、この際承わつて、それとからんで時間等の按配を見、その他の関係を論じたらいいのじやないかと思います。社会党のほうはこの際申上げますが、徹底的な質問要求しております。
  171. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 所要時間……。
  172. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 もらえる最高のところで公正な時間を頂きたい。
  173. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 要求の最大限度を聞かして頂きた。
  174. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 いや、それはもう皆さんの話合いで……。
  175. 加藤武徳

    ○加藤武徳君 会期は……。
  176. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それから会期を出す。
  177. 加藤武徳

    ○加藤武徳君 先ほど小笠原君の意見は、私は一応尤もと思いますが、併し九月上旬に講和会議というものがございますが、各会派質問の時間と併せて会期の決定をする、御意見を出して頂きたい。
  178. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 小笠原君の言うのは、各要求を合せて見れば自然会期が出て来る、こういうわけです。
  179. 鈴木直人

    鈴木直人君 緑風会は二十分、或いは棄権するかも知れませんが、一応二十分を要求いたします。
  180. 油井賢太郎

    ○油井賢太郎君 民主党は簡にして要を得た質問をすると思いますが、二十分あれば十分だと思います。
  181. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 第一クラブもまだ相談しておりませんが、大体二十分か三十分くらいだと思います。この前ちよつと話したのですが……。
  182. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それから今度は社会党ですが……。
  183. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 講話條約そのものについての交渉経過並びに内容についての質疑に限ります場合には、それは従前の例に倣つて五十分でも六十分でも……、最大の場合は八十分頂いておつたのでありますが、そうまでは申しませんが、ただ軍事協定的なものの未だ国民に発表せられざる部分の発表でき得る段階のものが、今回の国会総理から御説明があるとなると、この点についても触れる時間というものは是非必要だというふうに考えております。
  184. 鈴木直人

    鈴木直人君 社会党は四十分くらいで……、やはり具体的に何分ということを言わないと、会期がきまらんから……。
  185. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私は何党が何分ということで、一般施政方針演説に対する質問、或いはその他の質問についてここでやつたことがない。少くとも議員一人頭二分なら二分、一分なら一分、こういうようなものを共同に按分して、それを使う使わないはともかくとして、そういうようなことから公正にやつておるわけであります。それで緑風会さんなり民主党さんなりのほうで、二十分でよろしいのだということは、その党自体では二十分でいいだろうけれども国民に代つてこの際事態を明らかにしなくちやならんということで、臨時国会要請をなされた会派もある。そういうことから言えば、十分審議をするという意味において、参議院会派がどれだけの最大の時間を持ち得るかということで、質問は重点的に行えるわけであります。だから初めから二十分とか三十分というふうに、各会派によつてそれでいいのだというだけでは、参議院というものの職責は盡せない。併しながら自分で独断で、それなら社会党は二十分くれということは、これはけしからんことだと皆さん考えでしよう。ですから私は公正にやはり按分して、それは時間を使う使わないは別として、そういう議事の進め方をして欲しい。それで少くとも自由党さんが棄権をなさるというならば、前例があるから大体棄権を考えても、他の会派にどれだけの時間をとつて按分するかということのために、どの程度会派質問があるかをお伺いしたいと申しておるわけであります。希望通り行くというなら申上げましようか。
  186. 鈴木恭一

    ○鈴木恭一君 自由党はお話のように棄権いたします。但し今小笠原さんがおつしやられた施政方針演説の際には、各議員ごとの時間を取りましてきめておりますが、そうした外交の問題に限つたときについて見ましても、従来とも各会派別に最大の時間をきめまして運営しておつたということは事実だと思いますので、そういうような意味で民主党に二十分、或いは緑風会に二十分、これを標準にして、或いは第一クラブのかたが二十分ということもありますが、これもそういつた線でよろしいのじやないでしようか。
  187. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうしますと、自由党のほうでは前例にこだわらずにこの際……。
  188. 鈴木恭一

    ○鈴木恭一君 前例だ。
  189. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 いやいや、その前例つて当てはまる前例じやないのだ。そのことのために国会召集されておるときの質問と、その後に開会中に突発的に起つて来てですね。各派同調し合つて質問という場合と、これは問題はおのずから別である。それで私たちのほうとしましては、皆さんのほうがそう時間を僅かにして社会党のほうに讓つて下さるということであれば、それは申上げていいですよ、時間を……。
  190. 山田佐一

    委員長山田佐一君) もういいですが。
  191. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 待て待て、一通り意見を吐かせろよ。
  192. 鈴木直人

    鈴木直人君 早く会派から何分々々と聞いて、余り理窟を言わないで、少し多いところは負けてもらうとか、少いところは余計もらうとか、そういう具体的な話にして……。
  193. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 小笠原さんのほうは五十分でいいですね。
  194. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私は初めから意見を申上げておる通り、そのことのために国会召集しておる場合のこの演説は、総理大臣が通常国会においてならば、一般施政方針の演説に準ずべきほどの重要な論議をしなければならないとの質問なのである。従つて通常の、会派は何分程度でいいというようなことで、そういうことでおきめになるということが社会党としては問題である。それでどうしてもきめてしまえというならば何をか言わんやで、それは多数決の原理で以てきめられるにしても、私はそれは前例になるから、そういうことではなくて、十分に国民のためにも論議が行われ、而もべらぼうな会期を持たんという程度で、内容の充実した臨時国会であるということについて、我々議運としてやはり責任を以て相談しなくちやならんのじやないか。そういう建前から一つ鈴木さんのおつしやることを動議とするならば動議としてもよろしうございますけれども社会党としてはそれでは少し軽卒ではないか。さつき聞きますというと、お叱りを受けたら御容赦願いますが、緑風会はまあ二十分やるかやらんかわかりません。民主党のほうは重点的に質問する、二十分で結構。こういうことが私国民に聞えてそれでいいものであろうかということについても、ややこれは僭越ながら私心配するわけです。そこでもう少しすつきりした議事にして頂けるならば賛成します。
  195. 鈴木清一

    ○鈴木清一君 どうも論議が変になつておかしいのですが、時間は小委員会できめましよう。これが普通なんです。それで私は今回開かれる国会は、先ほどからも意見を述べております通り、労農党といたしましては、政府考えてただ全権を派遣するための承認する国会だという趣旨に対しましては、まだ了解してありません。従つてこの国会を通じまして少くとも私どもはこういう質問もしたい。それでたまたま先ほどからまだはつきり自分自身が了解しておらないのですが、いわゆる調印全権の資格の問題、そうして又向うへ行つてそれでいわゆる講和條約だけなのか、保障協定まで調印する権限があるのか。そらしたことについてもただ官房長官説明では、総理大臣説明するからという程度でありますけれども、その説明が納得行けば時間の云々の問題もあると思いますけれども、恐らく私どもといたしましては納得でき得ない点が多分にあると思います。従つて私は期間は最大限に求めるわけなんです。その最大限は、自由党から言われておるところの三日間ということについては労農党は反対です。私のほうは少くとも十日間は要求する、党の態度はそこにあります。従つてそういつたことをきめられたあとで時間の問題については十分小委員会あたりで論議して頂きたい。ただそれをきめるためにいわゆる何といいますか、基礎をそこから築いて行くのだという範囲で言うならば、見解をはつきりいたしまして、質問だけでしたら二十分。それだけでいいのですけれども、併し質問以外のものが多分にあるので、質問だけの時間では私のほうは会期は決定でき得ない。これだけはつきりしておきます。
  196. 木村守江

    ○木村守江君 いろいろ御意見がありますが、やはり重要問題であつて熟慮、……質疑応答したいという御意見でありますが、結局非常に限られた時間では限られたものしかできないと思います。その点から先ず第一に会期を何日にするかということを取上げてお諮りを願いたいと思いますので、動議を出します。
  197. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 反対。
  198. 山田佐一

    委員長山田佐一君) そういたしますと、議事進行上会期を先にきめるということに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  199. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 ちやんとそうでない方法を承認してやつておられるのに、今突然それを否定する動議が出て来て、若しそういうふうに方針を変えるならば明日にするなり……。
  200. 木村守江

    ○木村守江君 動議を出しているのです。
  201. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 木村君の動議に対して、社会党としては先ほど申しましたような前提に立つて会派質問者がありなしということを聞いたのですが、その際に独自的に時間を出し合つて時間をきめて行こうということについては、重大な問題ですから前例となる慮れがあるということで、疑義を持つてつたのですが、今木村君がおつしやるように、なかなか面倒なようだから一つ会期のほうからきめてかかれという本題に戻るのであれば、社会党としてもその本題に戻つて論議します。従つて賛成します。
  202. 鈴木直人

    鈴木直人君 緑風会も賛成です、会期を先にきめて下さい。
  203. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 会期を先にきめるということに賛成ですね。
  204. 鈴木直人

    鈴木直人君 そうです。
  205. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは会期を先にきめたいと思います。会期を幾日間にするかということについて御審議を願います。
  206. 鈴木恭一

    ○鈴木恭一君 自由党は改めて今の動議が成立いたしましたから申上げますが、前申上げました通りでございます。
  207. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 自由党に対してお伺いします。会期三日間というのはどういう日程でお運びになるのか、円満に質疑をして、国民の輿望にも応えるといえるか、その内容をお示し願いたい。
  208. 鈴木恭一

    ○鈴木恭一君 只今ちよつと申上げました通り、最初の日は召集がありまして、そうして開会式が午後三時、その後衆参両院におきまして総理の演説がある。そしてその日はそれでおしまいです。そこで質問なさる会派は翌日、恐らく十七日の午前中から先ずおよそ二時間くらいの質問というようなことで、緑風会や民主党がさつき申されましたような意味において、多少小笠原さんのおつしやることは違うかも知れませんが、そうしてやりますれば二時間くらいで済むのじやないか、或いは二時間半くらい……。
  209. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 答弁も入れてですか。
  210. 鈴木恭一

    ○鈴木恭一君 入れれば二時間半くらいで済むのじやないかと思います。そこで十七日に質疑をやりまして、十八日は承認を得るというような手続ができるのじやないか、そうすればもう三日間あればこの措置は十分できると一応私ども考えております。
  211. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 自由党のかたは政府与党であり、内閣考えておることについてはけつの穴まで知つておるから、それはそれで納得行けるでしようが、何にもわからんこつちのほうの立場に立つと難点がある。それは私強硬なことを言おうとするのじやない、難点がある。それは初日の日の午後三時頃開会式を行なつて、その後における両院における総理の演説というものは、何ですか新聞等の報ずるところによると、相当納得の行くような御説明があるようで、時間も従来のように五分や十分のことではないように思われる。そうしますとどうしてもどつちが先になるかというと、その場合には衆議院が先ですが、参議院は夜にかかつて来るのじやないかと思います。そうして翌日になるというと、参議院は、皆さんの意見によると午前中の分になるわけです。ところが先ほどから申しました通り、その講和條草案についても内容がまだ新聞紙上等においても領土における主権の問題その他ちよつと出したり引つ込めたりして明らかでないような部面もある。これらについて総理がどういう答弁をするかはその場でなければわからん。而も軍事協定的な日米関係のほうの問題については、全然知らんのに、或る程度説明があり、又もつと説明されなければ全然わからんといもような事態も或いは起らないとも限らない。それを説明を聞いたあとで、夜夜中かかつて社会党議員が集つてこれはこういう点でどういう質問をするということに質問の問題を統一して、直ちに次の日のそれの質問の草稿を作る。これは容易でない問題なんです。で少くとも演説があれば、或る程度会派における執行機関というものがあつて、そうして十分な質疑が準備されるということが望ましい。その点から言つてもそこは少し無理じやないかと思う。而も全体の会派において答弁まで含めて二時間牛ということは、これは先例によつてもあり得ないし、質問に二時間使う場合には答弁まで含んで倍の四時間というふうに、そのプログラムもきめてやつて来ておるのですから、そういうところはちよつと無理ではないかと考えるので、それで私らとしては、この際社会党としての考えを申しますが、どうしても三日というのは無理だ。それでこれはもう少々は延ばさなくちやならん。で社会党としては日曜を含む一週間、こういうことならば、如何なる問題が起つて来ようとも、もう会期の延長等が国会開会中にまあ起らんだろうという考えで、一週間という問題を申上げておるのです。で少くとも三日間ということは、技術的に見てもこれは困難だ、困難であろうと私は考えるのです。而も民主党さんが全権を送るというのについて十分論議し、納得してからというのですから 十分質疑をしたあとで、議員総会で納得の行く討論が行われて賛否を決して、出すならば出すとなつて、それから議案が出て来ると思うのです。そうしますと、その議案が少くとも全権権限その他の技術的な、或いは法律上の論議から関連する討論が行われるためには、外務委員会などに付託されるのじやないか。この問題も木村さんに御相談しますが、そうなれば私はなお三百というのでは十分でないと考える次第です。
  212. 木村守江

    ○木村守江君 私小笠原君の……。(「各会派の意見を聞いて」と呼ぶ者あり)
  213. 鈴木恭一

    ○鈴木恭一君 この際社会党の御意見を伺いましたが、各会派の御意見も……。
  214. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 共産党としてはやはり党で決定し、両院の議長に対して、及び内閣総理大臣に対して要請いたしておりました通り、これは極めて重大なものであるので、二週間を要求いたします。それからなおもう一つだけ言わせて頂くと、たつた一年の予算でさえも質問時間五時間で以て審議を盡しておりますので、何十年かの運命をきめるような大きな問題を、先ほどから聞いておると、これを逃げようとするような態度は苦々しいことだと、(笑声)それから今一つ小笠原君は非常に條理を盡しておられるけれども、ただ一つ一人当り一分間がいいとか、一人当り二分間がいいとかいう、そういうことを考えられるのは、一応一人当りではありますけれども、そういう各会派立場というものを十分尊重されるという(「共産党、四分間か」と呼ぶ者あり)そういう関係で、飽くまで二週間、そうして最小限度本会議におけるものは五時間、これを主張いたします。
  215. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 第一クラブのほうは、ともかく大体今少笠原君が話したような考え方で三日は余りひどいじやないか。少くとも五日ぐらいはどうしても要る。併し説明の仕方、或いは取上げの仕方によつてどうにもならんことですから、私どもとしては、ともかく三日というのはてんで問題にならん。こういう希望です。
  216. 油井賢太郎

    ○油井賢太郎君 民主党としては、大体吉田首相が納得の行く説明をするということを明白に我々の党へ申出があるのです。それである以上は第一日の説明というのは、相当我々を納得させる説明をなさるものと思うのであります。従つて、それに対する補足的の我我の質問というものは第二日に行なつて大体盡きるであろうという我々は原則に立つておるのです。そこでその原則に立つて第二日目の終りに我々の態度というものは決定をいたしまして、第三日目に全権を出すとか出さないとかいうことを、この本会議で以て決定できるという見込みから三日で十分だと思うのであります。
  217. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 ちよつと民主党さんに質問があるのです。
  218. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 一遍ずつと聞いてみます。労農党……。
  219. 鈴木清一

    ○鈴木清一君 私は先ほど申上げましたように、労農党といたしましては、少くとも最低一週間は必要である。理由といたしましては、ただ総理説明する、それを質問するだけだというふうに我々は考えておらない。
  220. 鈴木直人

    鈴木直人君 緑風会は三日。
  221. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 自由党は三百ですね。
  222. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 自由党さんも緑風会さんも、それは御自分の会派はそれで十分だという自分の立場からまあ会期の問題が考えられる。私たちは自分の立場もあるし、他のかたがたの立場考えて、この辺ならぎりぎりのところだろうと思つて言うのです。ちよつと民主党さんに御質問申しますけれども、あの新聞等で報じたのでは、前には何か四日ぐらいなくちやならんというふうにあれしたのですが、それはどつかで納得の行くようなことを話合つたわけですか。
  223. 油井賢太郎

    ○油井賢太郎君 今の話、新聞に出ておつたようだというお話ですが、我々としましては、首相の説明を聞くのが今度の会議の最も重点を置くべき点だと思うのです。そういう関係上、第一日に首相が説明されるということになれば、一日そこで以て短縮しても間に合うのじやないか、かような観点から三日ということを要望したのです。(「採決々々」「この程度にして明日」「二日で行きましようよ」と呼ぶ者あり)
  224. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 採決という声もありますが、(「採決したくないから明日」と呼ぶ者あり)採決という声もありますが、会期問題については、参議院参議院独自の態度を決して、そうしてやつて行こうというようなことが先例みたいにまあなつてつたようですが、今回の場合二日間でよしということはぎりぎり我慢して仕方がない、三日で仕方がないという意味合いの三日間だろうと思うのです、皆さんの御意見は……。三日間で十分であるということをおつしやるならば、これはちよつと聞えないことだろうと思うのです。それでそういうことを採決問題でやるということは私たちとしてはどうも協調できない。もう少し、これは参議院として従来あつた形から言うても十分な検討をする必要がある。最終的にはどうなるかわからん。それは衆議院との話合いでどうなるかわからん。併し参議院は議を盡すという原則に立たなければ、ただ單に同調するというようなことについては、私は参議院の建前の上から、又問題の性質から言つて必ずしも同調することはできない。この点はです、もう少し話を進めて頂きたいが、少くとも三日間でいいというようなことで強引に採決をするというならば、(「あなたのほうで採決と言うんだよ」と呼ぶ者あり)そういうことなら問題です。
  225. 木村守江

    ○木村守江君 先ほど小笠原君からいろいろ一週間説を拜聽したのですが、小笠原君の御説御尤もだと思うのです。併し先ほど鈴木君が説明したときに十六日に、この日に遅くなつて総理大臣説明する。その時間は相当長いとしても一時間ぐらいだと思うのです。そうすると参議院のほうは夜分になりますが、こういう問題は又とない重大問題で、夜分になつてもいたし方がないと思うのです。そうして又その問題について各党が質問するについても、いろいろ夜通し協議しなくちやいけないというようなことを申しますが、各党はこれは大体においてこの講和問題についてはいろいろ研究されていると思う。特に社会党さんにおいてはこの問題は非常に重要な問題として、総員挙つて研究している問題である。これから研究する問題だというような問題じやないと思う。そういう点からこれは夜分になつても、こういう重大なときであるから私はやはり成るべく早くこの機会を捕えて全権をきめて、その全権の人たちが本当に縦横無盡に我々の代表として働けるような態勢をとらしてやるということが、我々議会人としてのとるべき態度じやないか。こういうことで小笠原君の一週間という説は御尤もな点があるのですが、やはり早く、何も小笠原君の言うように、よくしやべつたからこの講和條約がよく結べるとは私は思つていないのです。やはり社会党のかたがたは大体において弁論の達者な人だし、そういう点、私は民主党、緑風会が二十分なら、やはり三十分あつたら悠々と言うところが盡せると思うのですが、そういう点から決して無理にぎりぎりいつて、否応なしに喉を締めるように三日にするのじやなくて、よりよき講和條約を締結したい。そうして成るべく本当に自信を持つて全権講和会議に臨んでもらいたい。そういう準備を与えるために成るべく早くやりたいと思う。
  226. 大野幸一

    大野幸一君 私は、そもそも政府は翌日、十七日にやるということになつて、それは十三日の最終草案を見て……、こういう話でしたが、ところが前回官房長官は、その後改訂草案が出るということも、それは技術的であり又字句の修正にとどまるということでありましたが、成るほど当時はそうでありましたが、外国報道によりますと安全保障問題や賠償問題についてフイリツピンの賠償問題など各国から希望が出て、その希望が達せられれば、例えばインドも希望が達せられれば参加するというような、大分重大な問題が今改訂草案の中に織込まれようとしておる。れが時間の関係上十五日という噂であるが、十五日は即ち十六日になる。十六日の、即ち丁度外交の方針についての説明をされておるときにそういう外電が入るというようなことになる。ところが民主党の四日説が三日になつたのは、一日繰上げて首相演説があるということから斟酌されたのでありましようが、そうなると外交演説を聞いたあとで、そういう又新らしい問題が出て来ると、又質問の趣旨も変つて来るだろうと思います。そういう意味でこれはちよつと測ることができないと私は思う。従つて社会党の余裕をとつた日曜も含めての七日説はどこまでも私は正しいと思うし、又そのくらいのことは国民のためにすべきであると思いますから七日を主張します。併しまあどこまでも三日を主張されれば、我々は将来の歴史として、社会党は七日を主張したけれども会派では三日でよろしいと言つて、この草案をやつてしまつたということになるから、そういうことは言いたくないのですが、若し何なら懇談会に入つて参議院参議院として別の見解から見ればよろしい、併し三日でやるということはどうも遺憾だと思う。
  227. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 今の木村さんのお話ね、木村さんのお話でわかるのですが、お話の中に我々の代表を早くきめてとか何とか言いますが、全権委員国会承認することであつて承認必ずしも我々の代表ではないわけです。その点をはつきりして置きたい。それは政府側の問題なんですから……。それからもう一つは、会期を短かくして早くこれをきめれば、何かサンフランシスコに行つで大活躍できるようなお話ですが、早くきめたつて遅くきめたつて、行く人というものは同じなんですから、まあそのことにはこだわらんで、私たちの七日々々と言つておるところの説をよく聞いて、それから皆さんの三日々々というのもよく聞いて、そうして他会派の言うことも見て、大野さんの言う通り懇談会に移して、そうして参議院として決定しようじやないか。
  228. 鈴木恭一

    ○鈴木恭一君 大野さんの言われることも、小笠原さんの言われることもよくわかるのですが、民主党、緑風会、自由党は大体二百ということできめておりますし、懇談会にしましても、それは中をとつて四日というようなことにも案が出にくいのではないかと思うのですよ。ちよつと社会党さん、どうですか。勿論決を探るというようなことはやめて、御趣旨のあるところはよくわかります。又審議政府としてもできるだけ有効に使うようにと言つておりますので……。
  229. 大野幸一

    大野幸一君 社会党としては、恐らく衆議院でも多数党で決せられるだろうと思いますが、あなたがたも多数党として押切つても結構と思いますから、採決でやつてもらいたい。
  230. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そういうことは最終的な肚で、ぞうまで言うては今までの論議というものは身も蓋もないので、従来はこういう重大な問題になると、民主党さんあたりのところから名案が出たり何かして、和気あいあいときめたのに、今回は民主党さんは最もはつきりした態度で以て二進も三進も動かないというような恰好なんで、何か緑風会さんなり民主党さんのほうから話合いがあつて、三日、七日、中の五日案なんというのもあるので、無理のないところでこれをきめられるように懇談会にしたら如何ですか。
  231. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 どうですか、大分暑いし、今日はこの辺にして置いて、明日又頭脳を明断にして、事態の重大性を考えて、考え直すということで……、今日はこれで閉会……。
  232. 上原正吉

    ○上原正吉君 社会党さんは皆さんつて一週間説を力説なさつたということは、記録にあるのですから、採決いたしましても結果は何ですから、この辺で手を打ちませんか。
  233. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そういうことを言われると、野党第一党として一言申したいのですよ。それはどうしても政府与党さんがこういう問題を押切るのではなくて、議員として野党の声を尊重して、こういう問題は講和に関してですから、いろいろ言うのが常道だろうと思います。それを皆さんが固執して、三日間ということで……、政府与党を入れなければ三日説というものと七日説というものは採決しても必ずしもどうなるかわからん。それを皆さんがたが押通す理由は、私はどこにもないと思うのです。皆さん自由党さんとしては便宜上十分にやつて欲しいということこそ言え、三日でもいいんだからそれで行くという理由は何らないと思う。
  234. 上原正吉

    ○上原正吉君 併し我々の考え方は、三日あれば十分だと本当に思つておるのです。
  235. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 この講和問題については我が党と自由党とは真正面から意見の衝突を来たして論争もやつて来た。いよいよ全権出発に当つて、これから吉田総理が最終的な草案と称するものを、それから防衞協定についても御説明になる。これについては我々としてもこの講和が結ばれて政府側の宣伝と言いますか、声明されるところによると非常に結構なものだけれども、併しそのあとに来たる国民の苦難というものはお互いに背負わなければならん。これは覚悟しなければならんということも言つておる。こういう時であるから、どういう経過を踏んだかということを相当僕のほうでは質問したいというので、質問の時間をたくさんくれと、こう言つて、やかましく言つておるのですが、特に今あなたのほうで言われる三日説によりますると、もう委員会の審査を省略するということが前提條件のようにお話しでしたね。これは我々としてはまだ委員会関係の問題が、この案件委員会審査省略ですぐ本会議できめてしまうということは、まだ何ら決定していない。我々としてはやはり先ほど申上げましたように、国家公務員法の改正等から考えましても、最終的に、技術的には外務委員会というよりもむしろ国家公務員法関係から考えましても、人事委員会関係もありますので、委員会を一日ぐらい開いてもいいんじやないか。外務並びに人事の連合委員会を開いてもいいんじやないかというので、一つあなたがたのほうの案の三日と、我々の案とを歩み寄らして、余り強引に押切らずにおやりになつたほうがよい。而も今でも大体全権を出すということに同調された会派は三日でよろしい、政府に同調しようというような態度ですが、他の会派ちよつと待て、もう少し待てと、こう言つておる。そういう中を取つて参議院においては中を取つてきめるという余裕を持つべきだというのです。
  236. 上原正吉

    ○上原正吉君 私ども考え方は十分論議を盡して審議を盡すというのでなく、懇切丁寧な説明政府にさせる。我々はその説明をよく聞こうということなのでして、論議をして講和條約の内容がよくなるかどうかということには、我々はあなたがたと根本的に考え方が違つておるということは御承知の通りであります。それで私どもは懇切丁寧な説明をすると政府が主張するのだから、懇切丁寧な説明をさせるために、懇切丁寧でないところは又説明をして、更に懇切丁寧な説明をさせるということは可能ではあるけれども説明を盡すのが我々の目的であるし、聞かせるのが目的であるから、あなたがたと根本から考え方が違いますが、その考え方から言えば、三日で十分だと本当に思つておるのです。
  237. 山田佐一

    委員長山田佐一君) ちよつと速記をとめて下さい。    午後五時二十五分速記中止    ——————————    午後五時四十三分速記開始
  238. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは速記を始めて下さい。  先ず会期の問題につきまして会期を三日間にするということに御賛成のかたの挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  239. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 多数であります。よつて会期は三日間ということに決定いたしました。  ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕
  240. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 速記を始めて。それでは本日はこれにて散会し、明日午前十時から開会いたします。    午後五時四十四分散会  出席者は左の通り。    委員長     山田 佐一君    理事            加藤 武徳君            鈴木 恭一君           小笠原二三男君            鈴木 直人君            大隈 信幸君    委員            上原 正吉君            川村 松助君            木村 守江君            大野 幸一君            菊川 孝夫君            三輪 貞治君            森崎  隆君            杉山 昌作君            片柳 眞吉君            小宮山常吉君            高橋 道男君            境野 清雄君            油井賢太郎君            三浦 辰雄君            鈴木 清一君            兼岩 傳一君   —————————————    副議長     三木 治朗君   —————————————   事務局側    事 務 総 長 近藤 英明君    参     事    (事務次長)  芥川  治君    参     事    (記録部長)  小野寺五一君    参     事    (議事部長)  河野 義克君    参     事    (警務部長)  丹羽 寒月君    参     事    (委員部長)  宮坂 完孝君   法制局側    法 制 局 長 奧野 健一君    参     事    (第二部長)  岸田  實君    説明員内閣官房    長官      岡崎 勝男