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公述人(堀井利勝君) 私は全日本
交通運輸労働組合協議会の
事務局長をいたしております堀井でございます。
意見を申述べる前に私の団体について御了解を願
つておきたいことは、この協議会に加盟をいたしておりますのは国鉄の労働組合、全日本
旅客自動車労働組合連合会、全国
自動車運輸労働組合連合会、全日通労働組合、更に日本私鉄労働組合総連合会、こういつた今次の道運法に
関係の深い組合がすべて加入をいたしておりまして、総数八十五万人の加盟人員を持
つております。以下私が申述べまする
意見は、これらの組合が数回研究会を開きまして集約された
意見でございます。
結論を申上げますと、
改正道運法の制定につきましては賛成の意を表します。併しながら内容に亘りまして具体的な問題につきましては、若干
修正を希望する
意見がございますので逐條的に申上げたいと存じます。
先ず
法案の第三條でございます。三條の第二項第五号の一般
区域貨物自動車運送事業の項でございますが、これを單に「一般
貨物自動車運送事業」というふうに
修正を願いたいのでございます。換言をいたしますと「
区域」というのを除いて頂きたいわけでございます。
理由を申上げますと、
区域を限定されるということは、後ほど申上げますが、第二十四條との
関係におきまして、
事業の
区域外において
運送するときは、そのときどき
運輸大臣の許可を受けなければならないことになるわけでございます。そういつた手続は、この
事業の持つ特殊的な実体を無視して非常に煩瑣な制限を加えられるのである、こういうふうに考えるのでございます。次は第四條の第三項でございますが、これも
只今申上げました
区域に
関連をするわけでございまして、「
路線又は
事業区域」とありますのを「
路線又は主たる
事業区域、」ここに「主たる」という文字を挿入して頂きたいわけでございます。
理由は前條と同様な
意見でございます。次は第
五條の第一項第二号でございますが、これも「予定する
路線又は
事業区域」とありますのを「予定する
路線又は主たる
事業区域」と、このように
修正を願いたいのでございます。
理由は、第三條の場合と同じでございます。次は第六條でございますが、第六條の第一項第三号、「
当該事業の
開始によ
つて当該路線又は
事業区域における供給
輸送力が
輸送需要量に対し著しく不均衡とならないものであること。」という項がございます。この項の最後に「近郊線の
基準に関しては
運輸省令で定める」という
字句を追加をして頂きたいのでございます。で非常にこの三号は抽象的に表現されておりますのでここに更に「近郊線の
基準」というものを科学的な角度から明示をする必要があるのではないか。その定め方につきましては
運輸省令等で定めて頂くことが望ましいと考えたのでございます。次は第六條第一項の四号でございます。「
当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するもの」という項でございますが、ここを次のように御
修正を願いたいわけでございます。「
当該事業を適確に遂行するに足る能力を有し別に
運輸省令で定める
車両台数を保有するものであること。」、と非常に具体的に
修正をお願いしたいわけでございます。
理由を申上げますと、いわゆる民主的な
統制による
輸送秩序の確立、こういう目的のためには
事業の
免許資格、こういつたものをより具体的に明確にする、こういう意味から車の台数によ
つてこれを明確にすべきである、こういう一つの
意見を出しておるわけでございます。例を申上げますと、一般
貨物自動車運送事業につきましては、大体におきまして大都市におきましては実動車百台以上、次の中都市におきましては実動車五十台以上、更に以下の小都市におきましては大体三十台以上の実動車を持つこと、こういつた台数による制限を明確にすべきであろうと考えるのでございます。なお台数の制限に関しましては、過去の実績から單に車籍を持
つておるということのみではなく、実際に実効できる台数によ
つてこれを規制すべきだ、このように考えておるのでございます。次に、第六條第二項に左の一号を新らしく追加をして頂きたいのでございます。六といたしまして、「
当該事業に予定する
路線が主として
有効幅員六メートル以下の活路であ
つて且つその
同種事業の既
免許路線でないものであること」、この項を五号の次に加えて頂きたいのでございます。
理由といたしましては、現行の
車両規則によりますと、
自動車の幅は二・五メートルと制限しておりますが、特に
免許を受けたものはこの限りでないということが
規定されております。最近におきまする
バスの幅は殆んど二・五メートルの最高制限に近い
状態でございまして、更に
自動車相互間の擦れ違い或いは追越しなどは運行上日常常に起きる問題でございますが、仮に幅二・五米の
バス二両が並行すれば、全然間隙がなくても五メートルの
道路の幅員を必要とするわけでございまして、六メートル以下の
道路では、
バス相互間の擦れ違い、追越しということは不可能であると共に、これを強行するのであれば、
自動車事故の大きな原因ともなるのでございます。更に同一
路線における
バス自動車の
競争が、
旅客の争奪とスピード
競争によりまして事故を競走したことは、過去の実績におきましても、すでに皆さんの御案内を願
つておるところであろうと考えるのでございます。最近の
自動車事故の続発に鑑みましても、
道路における危険防止及びその他
交通の安全を図るために、
事業の
免許申請を予定する
路線が主として
有効幅員六メートル以下の
道路であ
つて、且つすでに
免許された
路線に該当するときは、新規に
同種事業を
免許しないことを必要とすることが望ましいと考えるのでございます。次は第二十四條でございます。これは先ほども第三條のほうで申上げましたが、全文を削除して頂きたいのでございます。それでトラツク、ハイヤー、観光
バス事業免許を與えて置きながら、その
輸送の事実が起きた場合に、そのたびごとに
運輸大臣に許可を受ける、こういうことはどうしても過去の実績から見まして、
事業の実態を無視した不当な拘束であるというふうに考えるのでございまして、第二十四條につきましては、全文を削除して頂くことを希望したいのでございます。次は第二十六條でございます。第二十六條の第二項「一般貸切
旅客自動車運送事業」の次に「及び一般乘用
旅客自動車運送事業」というものを挿入をして頂きたいのでございます。本
法案によりますと、一般乘用
旅客自動車運送事業は十名以下の
旅客を運ぶ
事業を指しているのでございますが、これらのものも前の一般貸切
旅客自動車運送事業と同列に規制をして頂きたいのでございます。同じく第二十六條の二項でございますが、「前項に
規定するものの外、同項の従業員の服務規律は、
運輸省令で定める。」、こういうことが
規定をされておりますが、これを全部削除して頂きたいのでございます。これは我々労務者、従業員の立場から申上げまして、特に関心が深いわけでございますが、
自動車の運転手の服務の基幹的なものにつきましては、ほかの
法律、例えば
交通取締法規、こういつたものに明らかに示されておりまして、同法規以外の細部に関しては、それぞれの
事業主或いは
事業体におきまして定めておるのが多いのでございます。そういつたことは、
事業主に任せて置けば事足りると考えるのでございまして、更にこういつた大きな
法律の中で、運転手の服務
規定のようなものにまで言及する必要はないのではないか、このように考えまして、第二項は全文を削除することを希望したいのでございます。次は第二十七條でございます。この條は我々の立場から申上げますと、最も関心を深くしておるのでございまして、結論を申しますと、二十七條も全文削除して頂きたいのでございます。
理由といたしましては、道運法が
事業及び
事業主を規制することを本旨としておることは明らかでありまして、
自動車の従業員は、労働
基準法によりすでに一定の制約を受けております。特に
自動車運転手に至りましては、このほかに別に定める
法律によりまして、その資格の要件を充さなければならないのでございまして、これに対して、更にこの道運法によ
つてこれを
規定するということは、二重の制限を加えるというような結果になるのでございます。聞き及ぶところによりますと、この運転手の年齢制限、経歴の制限と言い、こういつたものを
運輸省令などで定むるように聞き及んでおりますが、今後そういつた
状態が仮に出たとするならば、我々としまして、極端に申上げまして、生活の問題にまで影響する大きな問題でありまして、この第二十七條につきましては、絶対に削除して頂くことを希望したいのでございます。
次は、ずつと飛びまして、第七十六條でございます。
国営自動車の
関係でございます。第七十六條の本文の中に「
運輸大臣の承認を受けなければならない。」という項がありますが、ここを「協議しなければならない」と
修正をお願いしたいのでございます。
理由といたしましては、現実に協議という形で現在行われておるものでありまして、それぞれ
当該官庁の特性からも、
運輸大臣が
所管事項であるからとい
つて、その
権限を大きく拡大して行くということにつきましては反対の意を表したいのでございます。次は第七十七條でございますが、
補償のほうでございますが、本文のずつとしまいのほうでございますが、「その
自動車運送事業者が受けた損失を
補償することができる。」、こういう項がございます。ここを「
補償する」というふうに
修正を願いたいのでございます。原案によりますと、「
補償することができる」ということで、
補償しない場合もあることが類推解釈ができるわけでございますが、ここを「
補償する」というふうにして置いて頂きたいのでございます。
理由といたしましては、民間
業者が單独で
営業する
路線に国が
営業を
開始したならば、民間
業者の収益が減少することは当然でありまして、
営業が困難となることは必至であります。このような不必要な競合は今後も絶対に避けるようにすると共に、かかる事態の発生に伴う損失は当然国家が
補償すべきである。
法律がこれを漠然とした言葉で表現することは適当ではない。明確に
補償することを
規定して頂きたいのでございます。
次は九十九條でございます。大体自家用
自動車の使用の項でございますが、先ず見出しの、「使用等の届出」とありますのを、「使用等の許可」と
修正をして頂きたいのでございます。併せて申上げますが、本文中に、「
運輸大臣に届け出なければならない。」とありますのを、すべて、「
運輸大臣に届け出許可を受けなければならない」というふうに
修正をして頂きたいのでございます。いわゆる届出制を許可制にしてもらいたいという
趣旨でございます。
理由といたしましては、最近我が国の
輸送の
秩序を破壊しているものの代表的なものとして挙げられるのは、
営業行為を目的とした自家用車であると言
つても過言ではないと存ずるのでございます。
現行法下においても、
現行法の不備と
欠陷と、
道路運送審議会的
監督官庁の非民主性により、この種の
車両が非常に増加しているとき、
改正案のごとき届出制を認めるときは、更にこの傾向を助長しまして、混乱
状態に陥ることは明らかでありますから、これを許可制にいたしまして、真の自家用車と
営業行為目的の自家用車との区別を明確にして頂きたいのでございます。次はその同じ九十九條の第二項でありますが、ここも「届け出なければならない。」とありますのを、「届け出許可を受けなければならない」と
修正を願いたいのでございます。
理由は前項において申上げた
通りでございます。要するに自家用車につきましての取締をもう少し嚴重にやりまして、この
輸送の混乱を防止して欲しいという
趣旨でございます。次は第百條でございますが、第百條は全文を削除して頂きたいわけでございます。で、自家用車の共同使用ということを全然認めて頂きたくないわけでございます。
理由といたしましては、第九十九條において述べましたごとくでありまして、真の
輸送秩序確立のために、自家用車は自家用としての本来の目的のために使用せられるべきでありまして、それは個人の自家用車であるというのが建前であろうと存ずるのでございます。
改正案のごとき共同使用を認めるとするならば、自然的に
営業行為或いは
事業経営を行うという余地を多分に残しておくことになるのでございます。以上の
理由によりまして、第百條に
規定しておりまする自家用車の共同使用ということは認めて頂きたくないという
意見でございます。
次は第百
二條であります。同じく自家用車の取締を嚴重にして頂きたいという
趣旨でございますが、第百
二條の第一番に、「左の各号の一に該当するときは、六箇月以内において期間を定めて自家用
自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。」とあります。この項を
修正をして頂きたいのでございます。「左の各号の一に該当するときはその許可を取消す」、このように
修正を願いたいのでございます。
理由は前に申上げたごとく、自家用車の惡質な
営業行為を嚴重に取締る必要があろうと考えるからでございます。更にこれに
関連をいたしまして、第百
二條の三項の、「第三十
二條第五項の
規定は、
運輸大臣が前項の行為をしようとする場合について準用する。」という項でございますが、これを削除して頂きたいと思います。
次は百四條でございます。百四條の第二項であります。「前項各号に掲げる
事項のうち、
道路運送審議会が軽微なものと認めるものについては、
陸運局長は、
道路運送審議会にはからないでこれを行うことができる。」この項を全文削除して頂きたいのでございます。如何なる軽微な
事項につきましても、この
道路運送審議会に諮るという
事務的な考え方をして頂きたいのでございます。次は百七條でございます。
百七條の第一項でございます。「
当該都道府県知事が推薦する候補者のうち」と、こうあります。これを、「
当該都道府県知事及び
道路運送関係団体が推薦する」というふうにいたしまして、この推薦する
権限を、
権限と申しますか、資格を
知事ばかりでなく、
道路運送関係の団体からも推薦できるようにして頂きたいと考えるのでございます。
理由といたしましては、
道路運送審議会の民主化と、いわゆる官僚の特権による
統制を防止するためにも、又
道路運送事業の実態を反映するためにも
道路運送団体の推薦を認めたほうがよろしいではないか、かように考えたのでございます。次は第百八條でございます。第百八條の二項として、次のことを追加して頂きたいのでございます。「
監督官庁の官吏であつた者はその退職後三カ年間は
道路運送審議会の
委員となることができない」、
理由を申上げますと、日本の
行政民主化の機関が、従来とかくいわゆる官僚の姥捨山的性格の印象を與え、それがあたかも官僚の特権であるようになり、それが民主化を阻害しておるので、民主化促進のため一定の猶予期間を設けることを必要とする、このように考えたからでございます。次は第百十條でございます。本文中に「但し、これらの
事業が
当該委員の属する
道路運送審議会が置かれる陸運局の管轄
区域内において業務を行わない場合には、これらの
事業から報酬を受け、又はこれらの
事業に投資することを妨げない。」とありますのを、「但し」以下全文を削除して頂きたいのでございます。
理由といたしましては、
道路運送審議会委員を真に公平な立場におきまして、公共の福祉の代弁者たらしめるためには、若干の利害
関係もあ
つてはならないと存ずるのでございます。で、そういう立場から
道路運送事業から完全に
委員を隔離する、こういうことが望ましいと考えるのでございまして、これによ
つて生ずる
委員の生活の安定、こういつた問題につきましては、別に国が十分にそれらを保障してやるべきであるということを併せてお願いをしたいのでございます。次は百十
五條でございます。この点を次のように
修正をして頂きます。「
道路連携
審議会は、
運輸省設置法第五十
五條第二項の
規定により
運輸審議会から情報、資料若しくは
意見提出、報告又は調査を求められた
事項について必要があると認めるときは
公聽会を開くことができる。」、これが第一項です。次に第二項としまして「
道路運送審議会は、第百四條第一項の
規定により付議された
事項及び前項に掲げる
事項につき
運輸審議会の要求があつたときは
公聽会を開かなければならない。」次に第三項、「
公聽会において取り扱われた
事項は、できるだけ速記の方法により正確に記録しなければならない。」、第四項、「
公聽会を開催するときはあらかじめ一定の期間をおいて一般に公示する。」これは最後の四項は、現行施行令の中にあります。これを入れて頂きたいわけです。
理由は
公聽会の絶対開催主義を考えているわけでございまして、第百四條第一項なるものは
事業の重要な
事項でありまして、当然
公聽会を開くべきであると考えるわけでございます。
次は第百二十三條でございます。本文中「第四條、第十八條(
自動車の運行系統及び運行回数の変更に係るものに限る。)」という項を削除して頂きたいのでございます。これは
地方公共団体の
区域内における一般
乘合自動車の
運送事業に関する
事項であります。
理由といたしましては第四條の
免許許可、第十八條の
事業計画の変更等の各
事項はいずれも
道路運送審議会において広汎な観察と公正的確な判断とを以て審議決定するものでありますから、
運輸大臣が一々この
知事、市長の
意見を徴する必要はないと考えるのでございます。更に都市や政令で定める市では、いずれもみずからが
自動車運送事業を
経営するものと見られるのでございまして、従
つてその述べる
意見には自己の営む
事業にと
つて利益があり、反対に民間
事業にと
つて不利益となりやすいのでありまして、従
つて民間
業者にと
つて最も重大な
事項に対してそれと対立的な立場にある都
知事、市長の
意見を徴することは都
知事、市長に対し民間
事業の消長を左右する
権限を與えるにも等しいと言わなければならないと存ずるのでございます。以上の
理由によりましてこの本文中から第四條以下括弧のしまいまでを削除して頂きたいのでございます。次は第百二十七條でございます。百二十七條の括弧の中に「軽
自動車たる自家用
自動車」と「特殊
自動車たる自家用
自動車」、こういう二点がありますが、この点を削除して頂きたいのでございます。
理由といたしましては、自家用車の表示をも明確にして、不正な
営業的な行為を防止するに役立つのではないかと考えたからでございます。次は第百二十八條でございます。ここも自家用車についての罰則の項でございますが、やはりこういう不正
営業を取締る意味から、こういつた惡質なものにつきましては、今後実刑を倍加するように希望したいのでございます。
次は第百三十條でございます。第百三十條の第一項の「第二十四條第一項」、この項を削除して頂きたいのであります。これは前に述べました
意見に
関係がありますので、
理由は省略いたします。それから次は同じく百三十條の第一項の中にありますが、「第百條第一項又は第百
一條第二項」とありますのを、「第九十九條第一項又は第百
一條第二項」、このように御
修正を願いたいのでございます。この点も
理由は前に述べました
意見に
関連がありますので省略をいたします。次は第百三十六條でありまして、これは従業員労務者に対する過失による刑罰が
規定してありますが、我々
交通従業員の現在置かれている立場から申上げまして、又労務の内容等からいたしまして、現在非常に生活的にも苦しい立場にありますので、そういつた
状態の中で現在の刑罰の法規より更に過重な罰則を加えるということにつきましては、私どもとしては反対をしたいのでございます。次は第百三十七條でございます。百三十七條の第二号と第三号の間に新らしく第三号といたしまして「
運送中の一般乘用
旅客自動車運送事業者の
事業用
自動車に石類を投げつけた者」という項を追加して頂きたいのでございます。これは一般貸切と同じように扱
つて頂きたいというふうに考えたのでございます。それから第百三十八條の第二号のあとのほうに「九十九條又は」とありますが、その「九十九條」を削除して頂きたいのでございます。この項も
理由といたしましては、前に述べました
意見に
関連がありますので、省略をいたします。
最後に一言申上げますが、国鉄
関係の
自動車事業に関してでございますが、総合的に申上げますと、第七十九條の
適用除外の項を拡大して頂きたいと、いうことでございます。
理由を申上げますと、先ず第一番に国鉄は財政法、国有財産法、会計法、国有鉄道
事業特別会計法等によりまして、予算上の制約を受けております。第二番目としまして、
事業の
監督につきましては、日本国有鉄道法によ
つてなされておる……国鉄法第六十三條には、「
道路運送法、電気
事業法、土地收用法その他の法令(国の利害に
関係のある訴訟についての法務総裁の
権限等に関する
法律)の適用については、この
法律又は別に定める
法律をも
つて別段の定をした場合を除くの外、日本国有鉄道を国と、日本国有鉄道総裁を主務大臣とみなす。」ということがきめられております。第三番目としまして、
営業上の制約は、鉄道
営業法、
運輸規程、
旅客又び荷物
運送規則、こういつた
規定によ
つて制約を受けております。第四番目としまして、国有鉄道
自動車事業の形態は、全国的な規模によ
つて運営されておりまして、その責任は
地方組織にはないのでありまして、従
つて地方陸運局による
監督には矛盾があろうと考えるのでございます。第五番目としまして、
事業目的は鉄道の補助機関として、総合
輸送を建前としておりまして、單純な業態ではないのでございます。こういつた
理由から申上げまして、更に今回の
道路運送法によ
つて監督を受け、規制されるということは、二重の
監督となりまして、その
運営が現在よりも更に非能率になるのではないか、こういつた考えに基きまして、この第七十九條の
適用除外の項をできるだけ拡大をして頂きたい、こういう考えでございます。
以上が私ども全交運の集約された本
法案に対する
修正の希望
意見でございます。終ります。