○中田吉雄君
只今いろいろ御
説明を承わ
つたのですが、具体的に鳥取県の事情を申上げまして、いろいろ御
質問いたしたいと思います。
只今局長が
説明されましたように、数県に跨がりますものについては国においてされますことも或いは適当ではないかと思いますが、少くとも一県内におきます一
路線、二
路線というようなものについては、私は県
知事にその
権限を委譲して頂いたがいいのではないかと思うわけです。実は鳥取県にこの問題が長い間に起
つて、未だ独占企業が打破できないということがありまして、
運輸省に対して非常にその
許可に対して、疑いを県民が持
つているわけであります。御存じのように、鳥取県から
運輸省に局長も出ています。そしてその局長はその
自動車会社と特別な
関係があるわけであります。社長と姻戚
関係もあるわけであります。そして、その鳥取県におきます最も大きな巨大財閥ですが、そこの社長が八年間県
会議長をいたしまして、たくさんの
バスの競争者があ
つたのですが、
警察署長を使いまして、
反対の
バスの
営業者に対しましては、一人の定員を超過しても直ちに
交通法の違反で全部
営業停止をいたしまして、殆んど経営が成り立たんようにして全県を一本にしたわけであります。そしてそういう忠勤を励みました
警察署長を全部その日の丸
自動車会社の支社長にや
つて、二十年以上に亘りまして独占企業をいたしまして、最もその超過利潤を貧
つているわけであります。
ところが幾ら申請いたしましても、最近におきましては鳥取県出身で、大阪で
交通業で非常に成功している人が、公正なる競争が必要であるというので、数千万円の金を
準備いたしまして、数個の
路線の
営業許可をいろいろ申請いたしましても、これが絶対不可能なわけであります。こういうことが数次に亘
つて行われていまして、我々といたしましては、
専門的知識がこういうことにも濫用されまして、小笠原
委員が言
つたように、国有
鉄道との競争でなしに、そういう一部の大きな巨大財閥の独占資本に奉仕するような形で、私はこれが極めで惡用される虞れがあると思うわけであります。若しこれが、県
知事にその
許可の
権限が委託されるといたしましたならば、県民のごうごうたる非難によ
つて、これは絶対一県一社であることは不可能なわけであります。私も
国会の立法調査局で調べました
ところが、一県一社の県は全国でも余り例がないわけであります。そして
道路運送管理委員がその会社の有数な株主であるというようなことが手伝いまして、どのような努力を傾けましても適当な競争
路線ができないような、そういうようなことからいたしまして、この法の第一条にあります「公正な競争を確保する」というようなことも不可能であるわけであります。更に第二十一条におきまして、私的独占禁止法の適用が除外されるというようなことになりますと、殆んど不可能なわけであります。それでサービスも惡いし大変な利潤を貪
つています。そういうことがこの法によりまして過度な競争もできない。
ところが最近その或る大阪の
自動車の
営業をや
つておられる人が、
営業許可の申請をいたしました途端に、全県下に亘るその会社のサービスがよく
なつた。そういうような意味からいたしまして、こういうことはどうしても惡用される虞れがあると思いますので、数県にまたがるようなものはまあ別にいたしましても、一県内の二、三の
路線を許すというようなことについては、いろいろこういう条項を勘案して、
許可するようにという方法で、県
知事に委譲して頂きましたならば、多年に亘る
ところの独占による横暴と腐敗というようなことが打破されまして、
交通業の発展に非常に資するのではないかと思うわけであります。前は
運輸省におられましたが、最近国有
鉄道のほうの局長にな
つておられますそのかたが帰
つて、今度
自動車会社の社長になられるという噂もありまして、
運輸省に対しまして非常な六十万県民の疑惑があるわけであります。これが私は今度、先般公聴会があ
つて恐らくそれも
許可されないであろうということが県民から言われておるわけでありますが、今度出されました
道路運送法というものはそういうものを打破することもできない。それをむしろ既得権益を必要以上に擁護するようなことに使われるではないかというふうに
考える次第であります。この
法律は別にいたしまして、
一つ局長におかれましては、鳥取県におけるその一県一社の如何ともなしがたい
ところの独占企業がどのようにして形成されて、そして鳥取県の
交通業に果して寄与しておるかどうか、そうして
運輸省が絶えずそれを擁護された経緯に鑑みまして、十分な御調査を併せてお願いしたいと思うわけであります。
一つ是非その点を御考慮願いたいと思うのですが、私の
質問の要点は、数県に亘りますものは別といたしまして県内だけくらいのものは一県
知事に委譲して頂きまして、
交通業のあまり混乱にならないような
許可は、
一つ県内で処理されるような委譲を
考えて頂けないかどうか。
更に二十一条の、この私的独占禁止法の適用を除外されましたことについての
理由をお伺いしたいと思うわけであります。