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1951-03-01 第10回国会 衆議院 労働委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月一日(木曜日)     午後一時五十五分開議  出席委員    委員長 倉石 忠雄君    理事 島田 末信君 理事 福永 健司君    理事 吉武 惠市君 理事 稻葉  修君    理事 青野 武一君       天野 公義君    佐藤 親弘君       塚原 俊郎君    船越  弘君       石田 一松君    前田 種男君       林  百郎君    中原 健次君  出席国務大臣         労 働 大 臣 保利  茂君  出席政府委員         労働基準監督官         (基準局長)  中西  貴君  委員外出席者         專  門  員 横大路俊一君         專  門  員 濱口金一郎君     ――――――――――――― 昭和二十五年十二月九日  委員江崎一治辞任につき、その補欠として加  藤充君が議長指名委員に選任された。 同月十日  委員加藤充辞任につき、その補欠として江崎  一治君が議長指名委員に選任された。 同月十一日  委員佐藤親弘君及び船越弘辞任につき、その  補欠として井上信貴男君及び岡崎勝男君が議長  の指名委員に選任された。 同日  委員井上信貴男君及び岡崎勝男辞任につき、  その補欠として佐勝親弘君及び船越弘君が議長  の指名委員に選任された。 昭和二十六年一月二十七日  委員赤松勇君及び今野武雄辞任につき、その  補欠として八百板正君及び加藤充君が議長の指  名で委員に選任された。 同月三十日  委員佐々木世君、塚原俊郎君及び柳澤義男君辞  任につき、その補欠として増田甲子七君、益谷  秀次君及び佐藤榮作君が議長指名委員に選  任された。 同月三十一日  委員増田甲子七君及び八百板正辞任につき、  その補欠として坂本實君及び井上良二君が議長  の指名委員に選任された。 二月七日  委員加藤充辞任につき、その補欠として立花  敏男君が議長指名委員に選任された。 同月八日  委員立花敏男辞任につきその補欠として上村  進君が議長指名委員に選任された。 同月九日  委員江崎一治辞任につき、その補欠として中  西伊之助君が議長指名委員に選任された。 同月十二日  委員中西伊之助辞任につき、その補欠として  江崎一治君が議長指名委員に選任された。 同月十三日  委員上村進辞任につき、その補欠として今野  武雄君が議長指名委員に選任された。 同月十四日  委員江崎一治君及び今野武雄辞任につき、そ  の補欠として中西伊之助君及び田代文久君が議  長の指名委員に選任された。 同月二十三日  委員田代文久君及び中西伊之助辞任につき、  そう補欠として今野武雄君及び江崎一治君が議  長の指名委員に選任された。 同月二十四日  委員佐藤親弘辞任につき、その補欠として、  有田二郎君が議長指名委員に選任された。 同月二十五日  委員船越弘辞任につき、その補欠として鈴木  正文君が議長指名委員に選任された。 同月二十六日  委員有田二郎辞任につき、その補欠として佐  藤親弘君が議長指名委員に選任された。 同月二十八日  委員坂本實君、佐藤榮作君、佐藤親弘君、鈴木  正文君及び益谷秀次辞任につき、その補欠と  して佐々木秀世君、柳澤義男君、久野忠治君、  船越弘君及び塚原俊郎君が議長指名委員に  選任された。 同日  委員久野忠治辞任につき、その補欠として佐  藤親弘君が議長指名委員に選任された。 三月一日  委員江崎一治辞任につき、その補欠として林  百郎君が議長指名委員に選任された。 同日  理事赤松勇君の補欠として青野武一君が理事に  当選した。 二月二十八日  労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案  (内閣提出第五三号) 一月十日  派遣看護婦職業紹介に関する請願前田種男  君紹介)(第四四号) 二月三日  緊急失業日雇労務者生活改善に関する請願  (江崎一治君外二名紹介)(第二八九号)  同外十一件(江崎一治君外一名紹介)(第二九  〇号)  失業保険金受給中の月雇労務者救済対策確立の  請願田島ひで君外一名紹介)(第三〇一号)  失業対策事業日雇労務者賃金引上げに関す  る請願岡西明貞紹介)(第三六九号) 同月十九日  地方公営企業労働関係法案の一部改正に関する  請願木村榮君外一名紹介)(第七五一号)  の審査を本委員会に付託された。 一月二十六日  失業救済事業施行に関する陳情書  (第七九号)  日雇労務者に対する燃料費全額国庫負担に関す  る陳情書(第一  三二号) 二月五日  地方労働基準審議会経費の増額に関する陳情書  (  第一七〇号)  を本委員会に付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  国政調査承認要求に関する件  労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案  (内閣提出第五三号)     ―――――――――――――
  2. 倉石忠雄

    倉石委員長 ただいまより労働委員会を開会いたします。  お諮りいたしますが、去る一月二十七日理事赤松勇君が委員辞任されておりますので、ただいま理年の数が一名欠員になつております。この際理事補欠選任を行わなければなりませんが、それは委員長において指名することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 倉石忠雄

    倉石委員長 御異議なしと認めます。それでは青野武一君を理事指名いたします。     —————————————
  4. 倉石忠雄

    倉石委員長 次に国政調査承認要求の件についてお諮りいたします。  調査する事項といたしましては、一、失業対策に関する事項、二、労資関係に関する事項、三、労働基準に関する事項とし、調査目的といたしましては、労働行政の適正を期するためとし、調査の方法は、関係各方面よりの意見聽取及び資料要求とし、調査の期間は、本会期中といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 倉石忠雄

    倉石委員長 御異議がなければ、さように決定いたしまして、諸般の手続をいたしますから、御了承を願います。     —————————————
  6. 倉石忠雄

    倉石委員長 次に本委員会に付託されました、労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案議題といたします。まず政府当局より提案理由説明を求めます。保利労働大臣
  7. 保利茂

    保利国務大臣 ただいま議題となりました労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案提案理由について、御説明を申し上げます。  労働者災害補償保險法は、労働基準法の裏づけとして、昭和二十二年九月一日から施行され、業務上災害をこうむつた労働者に対して、的確かつ公正な災害補償行い労働者補償を受ける権利を擁護すると同時に、他面保險方式により事業主経済的負担分散軽減をはかることを目的といたしまして、施行以来三年有半、おおむね所期の効果を収めて参つたのであります。しかしながら産業災害発生状況は増加の傾向にありまして、これが本法運営に相当の影響を與えている状況にかんがみまして、この際現行の労側者災害補償保險法第二十七條において定めるいわゆるメリツト制が、過去五箇年の実績により発動し得るように規定せられておりますのを、三年の実績によつて行い得るように改め、もつて本法運営を一層円滑客易ならしめんとするものでございます。  その理由といたしまして、第一は、本制度の実施によりまして災害防止に努力を拂い、災害件数を過小ならしめた事業主に対しましては、その負担軽減をはかると同時に、災害が多数発生いたしました事業事業主に対しましては、これによる負担をすべての事業主に転嫁せしめることなく、ある程度その負担を加重することによりまして、保險料の分担の公平をはからんとする点にございます。  第二は、本制度を早期に発動することによりまして、事業主をして災害防止に対する関心をますます深からしめ、もつて産業におけ災害の減少をはからんとする点にあります。  何とぞ御審議の上、可決くださいますようお願いをいたします。
  8. 倉石忠雄

    倉石委員長 本日はこれにて散会いたします。次会は公報をもつてお知らせいたします。     午後一時五十九分散会