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1951-05-23 第10回国会 衆議院 郵政委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月二十三日(水曜日)     午後二時十九分開議  出席委員    委員長 池田正之輔君    理事 飯塚 定輔君 理事 風間 啓吉君    理事 白井 佐吉君 理事 吉田  安君    理事 受田 新吉君       江崎 真澄君    小西 寅松君       高木 松吉君    坪川 信三君       降旗 徳弥君    山本 久雄君       土井 直作君  出席国務大臣         郵 政 大 臣 田村 文吉君  出席政府委員         郵政事務次官         (経理局長事務         取扱)     大野 勝三君         郵政事務官         (郵務局長)  浦島喜久衞君         郵政事務官         (貯金局長)  白根 玉喜君         航究庁長官   松尾 靜磨君  委員外出席者         議     員 庄司 一郎君         電気通信事務官         (業務局計画部         市内電話課長) 萩原 光彌君         専  門  員 稻田  穰君         専  門  員 山戸 利生君     ――――――――――――― 三月二十九日  委員佐藤親弘君、島田末信君、高橋權六君、田  島ひで君及び橋本登美三郎辞任につき、その  補欠として中野武雄君、長尾達生君、江崎真澄  君、林百郎君及び平澤長吉君が議長指名で委  員に選任された。 同月三十一日  委員高木松吉辞任につき、その補欠として、  塚田十一郎君が議長指名委員に選任された。 同日  委員平澤長吉辞任につき、その補欠として飯  塚定輔君が議長指名委員に選任された。 同日  委員塚田十一郎辞任につき、その補欠として  高木松吉君が議長指名委員に選任された。 五月十日  委員荒木萬壽夫辞任につき、その補欠として  園田直君が議長指名委員に選任された。 同月十四日  委員石原登辞任につき、その補欠として、中  島守利君が議長指名委員に選任された。 同月十九日  委員林百郎君辞任につき、その補欠として加藤  充君が議長指名委員に選任された。 同月二十三日  飯塚定輔君が理事補欠当選した。     ――――――――――――― 五月十六日  郵便法の一部を改正する法律案内閣提出第一六四号) 四月二日  簡易生命保険及び郵便年金積立金融資再開促進に関する請願河口陽一紹介)(第一七一五号)  仙台地方貯金局貯金原簿移管反対に関する請願安部俊吾紹介)(第一七三三号)  海外同胞救出記念切手発行に関する請願滿尾君亮君紹介)(第一七四三号)  高川郵便局集配事務開始請願高橋英吉紹介)(第一七六八号) 同月十三日  下高山郵便局集配事務等開始請願船越弘紹介)(第一八四三号)  日曜及び祭日郵便配達廃止に関する請願上林與市郎紹介)(第一九〇〇号)  川湯駅前簡易郵便局設置請願伊藤郷一君紹介)(第一九五二号) 五月十八日  玉梨村に無集配郵便局設置請願菅家喜六紹介)(第一九八一号)  新城町に郵便局設置請願白井佐吉紹介)(第二〇六四号) 同月二十二日  中小企業者等郵便貯金局金融措置確立に関する請願田中伊三次君紹介)(第二二五二号) の審査を本委員会に付託された。 三月三十一日  簡易保険郵便年金積立金運用に関する陳情書(第五一〇号)  同(第五一一号)  同(第五一二号)  日曜祭日郵便物配達に関する陳情書(第五三二号) 四月六日  日曜祭日郵便物配達に関する陳情書(第五五〇号) 五月四日  土川郵便局集配事務開始陳情書(第六五五号) 同月二十二日  吾平町に無配郵便局設置陳情書(第七六七号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  郵便法の一部を改正する法律案内閣提出第一六四号)  日曜日及び休日における郵便配達業務に関する件   請願  一 簡易保険及び郵便年金積立金融資促進に関する請願外今村忠助紹介)(第六七号)  二 南瀬高駅前郵便局設置請願龍野喜一郎紹介)(第一一四号)  三 三都郵便局集配事務開始請願玉置實紹介)(第一二八号)  四 駒形郵便局復活請願西村直己紹介)(第一八九号)  五 宮沢郵便局集配事務開始請願池田正之輔君紹介)(第二四八号)  六 真瀧郵便局舎新築請願淺利三朗君外一名紹介)(第四五五号)  七 秦野町に特定郵便局設置請願(小金義照紹介)(第四五六号)  八 旭町郵便局復活請願白井佐吉紹介)(第四五七号)  九 山中局を無集配特定郵便局昇格請願千賀康治紹介)(第四五八号) 一〇 道下簡易郵便局を無集配郵便局昇格請願鍛冶良作紹介)(第四九八号) 一一 簡易生命保険及び郵便年金積立金融資再開促進に関する請願平野三郎紹介)(第五四〇号) 一二 那珂湊町に特定郵便局設置請願塚原俊郎紹介)(第五四一号) 一三 海外同胞救出記念切手発行に関する請願受田新吉紹介)(第六四八号) 一四 野崎村大字沢簡易郵便局設置請願高塩三郎紹介)(第六四九号) 一五 狩宿部落簡易郵便局設置請願青野武一紹介)(第七八七号) 一六 七合郵便局集配事務開始請願高塩三郎紹介)(第八〇九号) 一七 日曜及び祭日郵便配達廃止に関する請願柄澤登志子君外一名紹介)(第八一〇号) 一八 長野地方貯金局貯金原簿移管に関する請願柄澤登志子君外一名紹介)(第八一一号) 一九 青山町に簡易郵便局設置請願山本猛夫紹介)(第八一二号) 二〇 宇甘西郵便局集配事務開始請願(逢澤寛君紹介)(第九四〇号) 二一 大部郵便局集配事務開始請願玉置實紹介)(第九六五号) 二二 郵便法の一部改正に関する請願丸山直友紹介)(第九六六号) 二三 海外同胞救出記念切手発行に関する請願庄司一郎紹介)(第一〇四一号) 二四 国立岩手療養所構内に無集配特定郵便局設置請願淺利三朗紹介)(第一〇九七号) 二五 此花郵便局復活請願前田種男紹介)(第一〇九八号) 二六 留守家族等援護切手発行に関する請願庄司一郎紹介)(第一一八八号) 二七 鳥海郵便局集配事務並びに電話交換事務開始請願山本猛夫紹介)(第一二五九号) 二八 簡易生命保険及び郵便年金積立金融資再開促進に関する請願三木武夫紹介)(第一三二四号) 二九 同(玉置實紹介)(第一三四四号) 三〇 農業種苗カタログ郵送料引下げに関する請願高木吉之助君外一名紹介)(第一三九四号) 三一 能代市豊祥台地区郵便局設置請願石田博英紹介)(第一五一八号) 三二 陸中中野郵便局集配事務開始請願山本猛夫紹介)(第一五八〇号) 三三 西根村に郵便局設置請願圖司安正紹介)(第一五八一号) 三四 醍醐村に郵便局設置請願圖司安正紹介)(第一五八二号) 三五 簡易生命保険及び郵便年金積立金融資再開促進に関する請願山手滿男紹介)(第一六一八号) 三六 同(岡西明貞紹介)(第一六五一号) 三七 同(柄澤登志子紹介)(第一六六六号) 三八 百人町に特定郵便局設置請願石原登紹介)(第一六三八号) 三九 豊浜町字中須地内に郵便局設置請願早稻田柳右エ門紹介)(第一六六五号) 四〇 簡易生命保険及び郵便年金積立金融資再開促進に関する請願河口陽一紹介)(第一七一五号) 四一 仙台地方貯金局貯金原簿移管反対に関する請願安部俊吾紹介)(第一七三三号) 四二 海外同胞救出記念切手発行に関する請願滿尾君亮君紹介)(第一七四三号) 四三 高川郵便局集配事務開始請願高橋英吉紹介)(第一七六八号) 四四 下高山郵便局集配事務等開始請願船越弘紹介)(第一八四三号) 四五 日曜及び祭日郵便配達廃止に関する請願上林與市郎紹介)(第一九〇〇号) 四六 川湯駅前簡易郵便局設置請願伊藤郷一君紹介)(第一九五二号) 四七 玉梨村に無集配郵便局設置請願菅家喜六紹介)(第一九八一号) 四八 新城町に郵便局設置請願白井佐吉紹介)(第二〇六四号)     ―――――――――――――
  2. 池田正之輔

    池田委員長 これより委員会を開会いたします。議事に入る前に理事補欠選任を行います。理事でありました飯塚定輔君が去る三月二十日に委員辞任せられましたので、理事一名が欠員となつております。ただいまよりその理事補欠選任を行います。なおこれは前例によりまして委員長において指名することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 池田正之輔

    池田委員長 御異議なしと認めます。それでは飯塚定輔君を理事指名いたします。     ―――――――――――――
  4. 池田正之輔

    池田委員長 次にまず郵便法の一部改正案議題とし、審査に入ります。最初提案理由説明を求めます。田村郵政大臣。     ―――――――――――――
  5. 田村文吉

    田村国務大臣 ただいま議題となりました郵便法の一部を改正する法律案について提案理由を御説明申し上げます。わが国におきまする航空郵便は、大正八年十月東京大阪間の往復初飛行に郵便物を搭載したのが最初でありまして、その後長年の試験的航空運送の段階を経て、昭和四年四月一日から制度化せられ、航空路及び航空回数の増加に伴いまして、航空郵便利用もますます一般化せられつあつたのであります。ところが、昭和二十年八月終戰と同時に事実上廃止となり、制度といたしましても翌二十一年七月二十五日限り廃止せられたのであります。その後四年、昨二十五年六月に至りまして、御承知通り日本政府日本国内において国内航空業務を行うことを許可することが許され、近く国内航空が再開される運びとなりましたので、国内航空郵便制度を復活するため、ここに郵便法の一部を改正する法律案提案することとした次第であります。以下この法律案の要点について御説明申し上げます。まず、航空郵便取扱い内容につきましては、航空郵便としました郵便物は、郵政大臣が定めた区間内は航空路によつて運送し、その他の区間は他の運送便運送しまして、配達局では普通の郵便と同様に配達するものといたしました。従いまして、航空郵便物でも、さらに速達の請求をいたしませんと、航空路区間以外の運送及び配達にあたりましては、他の郵便物に優先して取扱われないこととなるのであります。このようにいたしました理由は、速達取扱いをしなくても、航空路による運送をするだけで相当効果がある場合がありますので、これを分離し、航空路による運送に、さらに速達取扱いをあわせ加えるかどうかは利用者の選択にまかせることといたしたのであります。  次に、航空郵便とすることができる郵便物は、通常郵便物に限ることといたしました。このように小包郵便物につきまして、航空郵便取扱いをしないことといたしましたのは、航空小包郵便物料金は、航空貨物運賃との権衡を見て定めなければならないのでありますが、航空貨物運賃が未定であることと、一面、国内航空実施の場合は、当然に航空貨物取扱いがなされるため、特に小包郵便物航空扱いをいたさなくても、既往における航空小包利用がきわめて少なかつたのにかんがみましても、さして不便はなかろうかと認められますので、さしむき小包郵便物航空取扱いはしないことといたしたのであります。  次に、航空郵便物料金につきましては、基本料金を含めまして、第一種郵便物重量二十グラムまでごとに二十円、第二種郵便物のうち、通常葉書は十円、往復葉書は二十円、第三種から第五種までの郵便物は、重量二十グラムまでごとに十五円といたしました。このように航空郵便物料金を、書留や速達等他特殊取扱い料金のように基本料金の外に特殊取扱い増料金を別に徴するという建前にいたさなかつたのは、航空郵便取扱いにおきましては、鉄道便等一般運送機関によつて運送するかわりに、航空路によつて運送するということだけが特定されているにすぎないのでありますから一航空路による運送のため特に要する経費を加えたものを一本の料金として料金納付簡易化をはかることが利用者の便宜となるものと考えられるからであります。  最後にこの法律施行期日につきましては、航空郵便取扱い開始国内航空業務開始せられることが前提でありますから、それに適応するように政令で定めることといたしました。  以上でこの法律案提案理由を御説明申し上げましたが、何とぞ十分御審議の上すみやかに御可決くださるようお願いする次第であります。
  6. 池田正之輔

    池田委員長 これにて本案に対する提案理由説明を終りました。引續き質疑に入ります。
  7. 土井直作

    土井委員 この際別して質問しようと思つておらないのでありますが、ただ一箇所だけお聞きしておきたいと思いますことは、航空郵便航空区間だけが取扱われておりまして、それから後においての取扱いは、特に速達を希望する場合は速達料金を払つてやることになり、そうでない場合には普通郵便として取扱われるということになつておるわけであります。これについて大臣はその間の消息を御説明しておるのでありますが、元来航空郵便は急を要することのために利用されて行くものでありますから、最初から速達料金を含めた航空郵便料金をきめて行つてさしつかえないのじやないか、こう考えるのであります。どういうわけでこういうような処置をとられたか。せつかく航空郵便でもつて早く着いたが、それからの取扱い普通郵便であるということになりまするならば、普通郵便が遅れるということなのであつて、それでは航空郵便趣旨に反するのではないかと考えられる。航空郵便を委託するような人は、料金の問題はあまり考えておらないのではないか、こうも考えられるので、この点について当局はどういう意味でこういう処置をとられたか、その点をお聞きしたい。
  8. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 御質問の点まことにごもつともなことでございまして、この点につきましては、私どもとしましてもいろいろと根本的に検討研究をいたしたのでございます。航空郵便普通郵便と同じく扱うということではないのでありまして、ただ配達の面におきまして普通郵便一緒配達する、速達郵便とは一緒配達しないという点だけでございます。その他の点におきましては、あくまで別に区分いたしまして、やはり航空機に積みまして取扱いをして行く次第でございます。そこでなぜ航空郵便速達郵便一緒制度にして、速達郵便に要する料金一緒に考えて航空郵便料金をきめなかつたかというお尋ねの点でございますが、この点につきましては、なるほど航空郵便利用される方は、非常に急ぎの用の方でございますので、差出されてから配達するまでに他の郵便よりももつと早い方法で取扱われるということが最も望ましいことであるのでございます。しかしながら航空郵便の差出される地域いかんによりましては、とにかく差出されてからあて先まで送られる間の区間におきまして、汽車でなく飛行機で送られますことは、長距離間におきましては相当時間の短縮がはかられる次第でありますので、従いまして、さような所におきましては、飛行機で送られるということだけですでに目的が達せられるという点もあるようでございまして、配達局に着いてさらに速達と同じように特別の料金をとつて配達をするというまでにせぬでも十分に目的を達せられる面があるようであるわけであります。従いまして初めから速達一緒にしたものを考えまして、高い料金をとるよりも、むしろ利用されるその人のいる地域によりまして、あるいは速達一緒に請求しなければ一般郵便物よりも早く着かないという面におきましては、これは速達利用していただく。しかし速達利用せぬでも、一般郵便よりもこの航空便の方が早く着くという地域におきましては、軽い負担において利用せられる道を開いた方が最も親切ではないか。こういう観点からいたしまして、とにかく制度建前としては速達航空路で運ぶという取扱いを別別に区別いたしまして、この制度を立てたわけであります。例を申し上げますと、東京福岡間、あるいは東東札幌間、あるいは札幌福岡間におきましては、飛行機で運ぶだけでも送達所要時間が非常に短縮され、それだけ郵便のスピード・アップができるわけであります。また配達の面につきましては、途中の送達時間を短縮しておりますので、ことさらに速達扱い一緒にして高い料金をとるよりも、航空便で送る途中の区間だけの料金だけをとつた方が、国民の負担という観点からいたしましたならば、最も適当ではないか、かような点からいたしまして、これを別々の建前にいたした次第でございます。
  9. 土井直作

    土井委員 前段の答弁のうち、私の質問した趣旨についてちよつと誤りがありましたから、その点は訂正しておきます。私は航空郵便普通郵便よりも特別の取扱いを受けておるということは万々承知でございまして、ただ航空便で送られてから後の取扱いの問題を先ほどお尋ね申し上げたわけであります。大臣説明では十分わかつておりませんが、航空郵便を受付ける郵便局はどの郵便局でも受付けることになつておるわけでございますか。
  10. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 これは法律の規定によりまして、航空郵便物取扱いまする区間及び時日を定めて告示をいたさなければなりませんので、それによりまして公衆側がその航空路のありまする点を考えて航空郵便利用されるわけであります。従いまして、利用の可能な所におきまましては、どこの郵便局でも受付ができるということになるわけであります。
  11. 土井直作

    土井委員 ただいまの御答弁ではちよつと捕捉しがたいのであります。たとえば三等航便局、二等郵便局――一等郵便局はもちろん取扱うでしようが、航空郵便を取扱う郵便局の指定は、東京で発着するわけでありますから、東京の場合においては東京近在の三等郵便局も全部取扱うかどうか、それからさらに神奈川なら神奈川のどの辺まで取扱うか、こういうようなことは施行令かなんかの中に指定されて来るのかどうか、こういう点であります。要するに同じ地域であつても、郵便局の位置によつては非常に不便な所が地域的にあるわけであります。そこでどの程度郵便局までこれを取扱うようになるのかという問題であります。
  12. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 その点は、たとえば東京都内でございますと、どの郵便局でも受付けられます。
  13. 土井直作

    土井委員 三等郵便局でもいいのですか。
  14. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 そうでございます。しかしながら一応中郵に集つて、それから飛行場に持つて行きますので、利用される側におきましては、中央郵便局あるいはまた中央郵便局に近い大きな郵便局に持つて参りました方が、より以上郵便が早くなるということは言い得るわけでありますが、建前といたしましてはどこの郵便局でも取扱う。私が申し上げましたのは、たとえば新潟から金沢へ行く郵便物につきましては、これは扱わない。しかしながら新潟からかりに福岡まで行く場合に、東京を経由して運んだ方が早いという場合には、新潟航空便を引受けるわけであります。その区域々々につきましては、郵政大臣が具体的に告示するということにいたしております。
  15. 土井直作

    土井委員 私の懸念するのは、航空郵便は非常に早いことを眼目としておるわけで、今御説明のあつたように、中央郵便局へ持つて行けばいいのでありますが、そうでなくて、もより郵便局で扱うということになれば、もより郵便局へ持つて行つて頼むということがあり得るわけであります。そうすると、もより郵便局から中央郵便局まで送ることは速達並みには取扱わないわけでありますが、普通郵便局で取扱う航空郵便を、すぐ速達並みに取扱つて行くというような処置がとられるのかどうか。
  16. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 その点は普通郵便と同じく扱うわけであります。
  17. 土井直作

    土井委員 そこで問題は、まず第一に普通郵便物と同じように、飛行機に積むまでは地方郵便局から中央郵便局まで持つて行つて、そこから羽田なら羽田へ持つて行くのでありましよう。そうすると、普通郵便局へ持つて行つて頼みますと、その場合に普通郵便物と同じような取扱いしかしないんだから、中央郵便局へ行くまでの間に相当間が遅れる場合がある。それが速達取扱いならば、それだけ早いわけですが、それがない。それから向うへ着いてから、またそれが普通郵便だとすると遅れる。なるほど東京から福岡まで航空郵便で持つて行けば、汽車の場合は約二十時間あるいはもつとかかるでしようが、約二時間四十分ぐらいで行きます。その程度で行くのだから、その間の時間的な節約は言うまでもないのでありますが、実際問題としては、早きを望んでおるので、航空郵便の場合でも、單に航空機に依存するだけの時間の短縮という考え方は将来修正されていいのではないかと思う。  それから料金の場合親切になるということでありますが、料金関係を議論するような航空郵便利用者というものは非常に少いのではないか。またそれは非常に多量なものを送るのではなくして、きわめて重要な案件だけをピック・アップして航空郵便に託するということの方が正しいので、大量にやるようなものは普通郵便利用するという結果になるのではないか。従つて料金関係は、当局が言われておるようなサービスの向上ではなく、むしろサービスでない逆の効果があり得る、こう思うわけですが、どうですか。
  18. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 公衆航空郵便を出します場合、時刻と申しますか、その時刻いかんによりましては、いろいろ利用の仕方が出て参ります。たとえば航空郵便飛行機に間に合うような時間に、たとえば近くのある局に差出された場合には、ただちにこれに直結するわけでありますが、差出される時間が非常にかけ離れておる場合には、御意見の通りに非常に遅くなるという懸念もあるわけであります。そういう場合には、できるだけ速達郵便利用、いわゆる航空速達と申しますか、航空郵便プラス速達料金二十円を納めていただき、速達利用していただきますならば、これは目的が達せられると思うのであります。そこの判断は公衆側にまかせるという建前をとつておる次第でございます。
  19. 土井直作

    土井委員 当局が御苦心をなさつておるのはよくわかりますが、そういう意味サービス、わずか二十円の速達料を論議するということは、御当世としては不向きなやり方じやないかと思いますが、それはこれだけにしておきます。  それから航空郵便以外に航空小包を取扱うということは、戰前における一つの例などを引用されて、あまり利用されておらなかつたということでありますが、実際上商品見本のようななるべく早く注文を受けたり何かしなければならないようなものは、そういう面において非常に必要なものじやないかと思うのでありますが、戰前において航空小包を受けた場合におけるその種類とか、あるいは内容とか、実際上の利用価値は少かつたらしいのでありますが、そういう点についておわかりでしたら、この際お知らせ願えればけつこうだと思います。
  20. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 航空小包を取扱わないことにいたしたのは、先ほど大臣提案理由で御説明いたした通りでございます。実は航空会社に払います運送料金によつて郵便料金をきめるというのが一番正しい行き方でありますが、しかしながら運送会社に払います場合、かりに重量を基礎にして払うということになりますと、小包のようなかさばるものは非常に高いものにつくわけであります。従つてその通り公衆から小包料金をとるということになると、非常に高いものになりますので、まだ航空会社に払う運送料金のきまつていない現在においては、その点がどうもきめられないのであります。これは将来の推移を見て考えたいと思いますが、とにかく航空小包を出せるような道が全然ないのであります。しかし通信におきましては、これだけはとにかく早くやりたい、こういうことで提案いたした次第でございます。  そこで戰前航空小包の数量でありますが、これは今ちよつと詳しい数字がございませんが、大体全国で一日三箇程度の状態であつたらしいのであります。従つて戰前航空郵便物数の一番多いときの一千五百万通からいたしましたならば、ごくわずかの数であります。  それから輸出商品の見本の点でありますが、これはいわゆる第四種の郵便物として差出されるわけであります。これは航空郵便として取扱うことになります。
  21. 受田新吉

    ○受田委員 この民間航空業務はいつごろから再開される見通しでありますか。
  22. 松尾靜磨

    ○松尾政府委員 新聞にも発表になりました通り、五社航空会社が共願になりましたが、運輸審議会を経て藤山愛一郎氏を社長とする日本航空株式会社に昨日認可がおりましたので、これから会社の設立準備をいたしますと同時に、外国の会社とマイル当り幾らの交渉を行いまして始めるわけでありますが、政府側といたしましても、七月の初旬くらいにはできるだけ一番機を飛ばしたいと考えております。
  23. 受田新吉

    ○受田委員 航空郵便を取扱うことになりますと、これまでの郵便事務にそれだけプラスされるわけでありますが、この点について人員の増加とか、また持定の局課を設けるというような、行政機構についての構想をお持ちですか。
  24. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 ただいまのところにおきましては、別に機構を設けるという意思はございません。郵務局に現在あるところの各課の所管といたしまして所掌して行きたいと考えております。ただ将来航空郵便の量が非常にふえて参りまして、現状では処理できないという場合には、当然部局その他について考慮しなければならぬと思います。
  25. 受田新吉

    ○受田委員 郵政省の所管事項に航空郵便取扱いが再開されることになりますと、非常に業務が輻湊して来て、従業員の過重負担になるという憂いを持つているものであります。ところが先般岡山に遊説に行かれた吉田総理の車中談によりますと、行政機構の簡素化をはかるために三割の人員整理をしたい、特に従業員の賃金の値上げについては、そうした人員の節約によるところの金をまわしたいというような談話の発表がされているのであります。ところが郵政省のような事務官庁で、他の人手をもつてかえることのできない、こうした事務、しかも過重の負担――航空郵便とか、小包便とか、今までなかつた文化的な要素を取入れようとする大衆サービス官庁の郵政省に、もし総理の言われたようなことが適用されるならば、現実に郵政省としては定員削減をしてさしつかえないという見通しを持つておられるか、あるいはまた定員の削減は絶対できないのだという見通しを持つておられるか、田村さんの御答弁をいただきたいと思います。
  26. 田村文吉

    田村国務大臣 総理が岡山の車中でいろいろ言われましたことは、私存じないのでありますが、今のお話は郵政のような現業官庁と、またそうでない官庁で仕事がなくなつて来たというような場合に、不要の人員があるから整理されるということとは、事情が少し違うと考えております。とは申しますが、私どもは特にある時期を選んでの行政整理ということは考えませんが、いつでもむだのないように、いつでもみんな愉快に一生懸命働く、こういう状況に置くことが企業能率の増進であり、また国民に対する義務というふうに考えておりますので、特にきわだつてある時期に行政整理をするということは、目下のところ考えておりませんが、いかなる場合でも企業の合理化、それからウエストのないようにするということについては、常に心がけております。  かようなことを申し上げる以外に今の御質問に対してはお答えのしかたがないのであります。さよう御了承を願います
  27. 受田新吉

    ○受田委員 大臣といたしましては、総理の車中談は今のところ耳にしていらつしやらない様子であります。しかし郵政省の職員のために、現在のところにおいてはそうした心配がないように決意をされていることに対して、非常に感謝をするものであります。同時に、ここでこの法律案が出されておる機会に申し上げておきたいことは、これから郵政省は大衆へのサービス機関としてこうした民衆に対する福利増進の事務がどしどしふえてくると思うのでありますが、その意味で、民衆と直接つながる大事な事務をつかさどつておる職員に対し、事務の過重負担による圧迫感を与えて、こういう仕事がふえたがどうしようかというような憂慮の気持を与えないようにしなければならぬと思います。先ほど土井さんの御質問に対して、郵務局長さんの御答弁もあつたのでありますが、速達郵便航空郵便とのつながりでありますが、航空郵便はその郵便が着いたら速達とは別にただちにそれを配達するということでありましたね。そういうことになると、速達事務をつかさどつておる配達職員の事務において、速達が入つたときと航空郵便が入つたときと、航空郵便の分だけ余分に配達回数がふえるわけで、その点において非常に労務の過重を来すおそれがあると思います。こういうような問題について、今後職員をして喜んで職務に従事し得るような強い保護態勢を加えて、たといいかに過重な事務負担ができて来ても、一切郵政当局としては、その職員に対する負担の点においては、絶対に過重な感じや圧迫感を与えず大きな希望と光を持たせるような態勢をとつて行かれるよう、その点を強く要望いたしておきます。
  28. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 ただいま受田委員のお言葉の中に先ほど土井委員の御質問に対して私がお答えいたしました中で、言葉の足りない点で逆に誤解されているように思いますので、この点さらに御説明申し上げておきますが、私の申しましたのは、速達郵便配達は別に扱う、航空郵便は着いたら、ほかの郵便とは別にただちに配達すると申し上げたのではありませんで、普通郵便一緒配達するわけであります。従つて航空郵便につきましては、配達の面において特別な配達をいたしませんから、事務が過重になることはないのではないかと考えます。
  29. 受田新吉

    ○受田委員 今のは航空速達の場合のことをお聞きしているわけです。
  30. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 航空郵便にさらに速達をやられた場合、それは速達と同じく配達をいたすわけであります。
  31. 池田正之輔

    池田委員長 ちよつと速記をとめてください。     〔速記中止〕
  32. 池田正之輔

    池田委員長 速記を始めてください。
  33. 飯塚定輔

    飯塚委員 航空郵便は、戰前は、やはり航空会社に対する委託でやつたものでしようか。それとも逓信省が特殊な機関を設けてやつたものでしようか。それはちようど汽車郵便車におけるような特殊な乗務員とか、そういうものを置いてやつておつたのか。それと将来またそういうようなことをやり得るかどうか、その見通しをひとつ伺います。
  34. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 これは戰前におきましても、やはり郵便を行嚢に入れまして、行嚢を航空会社に渡しまして、航空会社が委託を受けてやつております。また飛行機のスペースの関係がありまして、鉄道の郵便車のように乗務員が乗りまして、そこで仕事をするということは不可能だと思います。やはり今後も戰争前と同じように、航空会社に行嚢を委託して、航空会社がやるわけであります。
  35. 土井直作

    土井委員 今の問題になつて来ると、ちよつとそういうことを想像することはあまりよいことではないけれども、書留などのいろいろな赤棒引のものが入つて来るが、その積み込んだものについて、郵政省の方で鍵か何かをかけて向うへ着くまで監督する方法があるのですか。飛行機の乗務員がかつてにその中に入つて何かやれるようになるのですか。あるいはまた飛行機の乗務員が郵便物の中に入つて自由にやるということになつて、たとえば書留のようなもの、為替のようなものが失われた場合においての補償は、一体航空会社の方でやるのか。お客さんに対しては郵政省が当然責任を持たなければならぬことになるけれども、郵政省対航空会社の関係は一体どうなるのですか。そういう場合があつた場合に……。
  36. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 それは飛行機の場合に限らず一般の場合と同じような問題だと思いますが、書留などの貴重な郵便物が入つております場合は、行嚢に錠をかけることになつております。これは鉄道でも電車でもあるいはトラツクでもすべてやはりやつておるのでありまして、その点は飛行機の場合と何らかわからないと思います。ただそういう物品がなくなりました場合の責任の問題でございますが、これは会社側の方に責任があれば、会社側の方が賠償することになるわけであります。これが今度航空会社運送契約を結ぶことになりますので、その運送契約によりまして、それらの必要な條項をはつきりときめることになつております。
  37. 池田正之輔

    池田委員長 他に質疑はありませんか。――別に質疑もないようでありますので、これにて本案に対する質疑は終局いたしました。  引續き討論に移ります。討論の通告がございませんので、この際討論を省略して、ただちに本案の採決を行います。本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔総員起立〕
  38. 池田正之輔

    池田委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決いたしました。  なおこの際委員会報告書作成の件についてお諮りいたします。これは先例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 池田正之輔

    池田委員長 御異議なしと認めます。     ―――――――――――――
  40. 池田正之輔

    池田委員長 この際飯塚委員より発言を求められております。これを許します。
  41. 飯塚定輔

    飯塚委員 最近特に問題になつておりました休日の郵便物配達廃止の問題でありますが、これは現在の日本の実情から考えても、また郵便という公共的な文化的使命を帶びておる事業の性質から考えましても、日曜、祭日等に配達廃止することは、現在の日本としてきわめて不適当なことと考えますので、これを本委員会の決議として、当局にその反省をうながしだいと思いますが、この点お諮り願いたいと思います。
  42. 池田正之輔

    池田委員長 ただいまの飯塚委員の発言は、日曜配達廃止に関する要望の件でありますが、これは飯塚委員発言の通りに政府当局に強く要望することに御異議ありませんか。
  43. 土井直作

    土井委員 ただいま飯塚委員からの発議は、日曜、祭日における郵便物配達に関する問題でありますが私はこれにごく單純な形で反対するということには賛成しがたいのであります。なぜかと申しますならば、基本的には、逓信従業員の諸君は日曜、祭日等は当然休むべきである、またそうあらねばならない。かように考えておるのであります。ただ現在の実情から行きますと、日曜、祭日等に郵便物配達をしないということになることによつて、勢い行政整理が行われたり、また日曜、祭日等に滞貨した通信物が月曜あるいは祭日の翌日等に、これがオーバー・ワークの形となつて労務員諸君に過重労働をしいるという形で、そういう弊害が現実の上において伴つて来ることも十分認識できるし、現に施行されておる各局の実情調査等がここに参つておりますが、これらの調査の報告によりますと、目下のところ弊害が相当にあるということが看取できるし、一般輿論の上から行きましても、まだ時期が早いではないかという輿論の動きも見受けられるわけであります。  しかしながらこれに行政整理が伴わなくて、滞貨に対するオーバー・ワーク等が将来除去されるならば、またそれによつて従業員諸君の賃金等に何ら支障を来さないような現実が生れて来ますならば、日曜または祭日は執務しないということにするのが当然だ。基本的にはそういう点でありますが、ただいまは時期尚早であるという立場から、本委員会としては飯塚君の提案通り、時期尚早であるがゆえに反対するという形をとつていただきたい、かように私は申し上げる次第であります。
  44. 池田正之輔

    池田委員長 ただいまの土井君のお説はごもつともな次第だと思いますので、基本的な考え方は、土井君の今の御発言の趣旨において飯塚君の動議を可決したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 飯塚定輔

    飯塚委員 土井委員のお説も含めて、私は現在の日本の情勢ということを申し上げたつもりでありますが、決議の案文とかそういうものは、委員長において適当に勘案せられるよう望みます。
  46. 池田正之輔

    池田委員長 それでは御異議ないものと認めまして、その案文等につきましては委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 土井直作

    土井委員 なお私として希望を申し上げたいのは、本来決議文は郵政省当局に出すものでありますが、しかし端的に言いますと、その筋の関係も相当あるので、これは非公式にでもけつこうでありますが、委員会の意見を委員長を通じて適当にその筋の方面にも御伝達して、これが実現をなし得るように御配慮方を、特に委員長にお願い申し上げたい。
  48. 池田正之輔

    池田委員長 了承いたしました。
  49. 田村文吉

    田村国務大臣 ただいま委員会で御決議になりました件について一言申し上げておきたいと思います。この問題は、先般大体その方針のもとに試験的に各所を選んでやつてみたのでありますが、それに対しましては各方面から非常に御反対も多いのであります。さようなことならば、なおここで一ぺん公正な輿論調査をやつてみてはどうかということで、輿論調査をいたしました。その大綱だけでも、輿論調査の趨勢を申し上げるのがよいのではないかと考えておりますが、しかし結論的に申し上げると、やはり反対が多いのであります。でありますから、反対が多いのにこれを強行するのもどうかということで、私どもとしては、その点の判断にすこぶる迷つておつたわけでありますが、今度本委員会におきましてさような御決議がありますれば、私どもとしても十分御決議の趣旨を尊重いたし、さらに再検討を加えてこの問題に対する最終の決定をいたしたいと考えておりますので、御趣旨に沿うように努力いたす考えでおります。     ―――――――――――――
  50. 池田正之輔

    池田委員長 次に請願審査に入ります。なおその審査の方法に関してお諮りいたします。審査の方法は、まず紹介議員の説明を聴取したのち政府の意見を求めて、各請願の可否はあとで一括して可決したいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 池田正之輔

    池田委員長 御異議なしと認めまして、さようにとりはからいます。なお、紹介議員の都合によりまして日程を多少変更することもありますが、あらかじめ御了承願つておきます。  それでは、日程第二三、海外同胞救出記念切手発行に関する請願庄司一郎紹介請願文書表番号第一〇四一号と、日程第四二の、海外同胞救出記念切手発行に関する請願滿尾君亮君紹介請願文書表番号第一七四三号とは、請願趣旨が同一でありますし、また日程第二六、留守家族等援護切手発行に関する請願庄司一郎紹介請願文書表番号第一一八八号もまた同様な趣旨請願でありますので、この三つの請願を一括して議題といたします。まず日程第二六の請願の方から紹介説明を求めます。紹介議員庄司一郎君。
  52. 庄司一郎

    庄司一郎君 ただいま請願趣旨弁明のお許しをいただいた案件は、仙台市弓之町五番地、全国留守家族同盟東北六県代表立花栄子君より提唱されました請願書であります。その趣旨を簡單に朗読さしていただきます。  終戰後約五箇年有余を迎えた今日、いまだに帰国不可能なる者がさらに三十有七万人を数えられております。その留守家族約百十七万人の同胞が、あらゆる精神的打撃と生活苦にあえいでおる惨状は、政府におかれても、また国会におかれましても十二分に御承知のことと思います。あるいは特殊の家族の生活保護法による救護はあるでございましよう。また未帰還者の俸給三百円を一千円に増加して扶養手当を受けている一部の留守家族もあるでございましよう。しかしながら一般留守家族はまつたく疲弊困憊の極の生活状態にあるのでございます。従つて政府におきましては、留守家族に生業扶助、生活扶助、育英補助等を特に交付する特別財源を得るため、あたたかい愛の援護の郵便切手の発行を断行されて、その利益金の一部を適法をもつて留守家族更生資金に充当されんことを請願いたします。過般全国観光百選地のため宣伝切手を発行され、八億円とかの利益を企図された政府は、生活困苦の戰争大犠牲者たる留守家族救護のため愛の切手を発行されまして、世界各国、特に国際連合諸国の輿論喚起のために資していただきたいものであります。  以上のような請願趣旨でございますが、本請願は――他にも本日日程になつている請願で同様なものが二つほどあります。たとえば社会党の受田君が紹介議員となつておられる海外同胞救出記念切手発行に関する請願、在外同胞救済運動資金を云々という請願趣旨のものとはまつたく違うのでありまして、ただいま読み上げましたように、本請願は、政府に直接留守家族を適法に救恤していただくために記念切手を発行していただきたいという趣旨請願でございますから、これを御混同なさらないようによく本請願趣旨をお読みくださいまして、高度なる社会保障的な観点からこの請願趣旨にお答え願いたいと思うのであります。
  53. 池田正之輔

    池田委員長 本請願に対する政府の意見を求めます。
  54. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 御請願の御趣旨につきましては、郵政省といたしましてもまことにごもつともに思うのでありまして、御趣旨は反対する筋合いのものではないのであります。しかしながら、ただいま紹介議員の御説明にありましたような点につきましては、郵政省がはたしてどういう方法で御協力申し上げたらよいか、その方法の点についていろいろ研究する点があるようにも見受けられますので、ひとつなお愼重に検討さしていただきたいと思います。
  55. 池田正之輔

    池田委員長 次に日程第二三と第四二を一括して紹介説明を求めます。庄司一郎君。
  56. 庄司一郎

    庄司一郎君 私の紹介議員としての第二の請願は、在外同胞帰還促進全国協議会委員長代理上島善一君よりの請願でございますが、本請願趣旨の要点は、前の請願で申し上げたような趣旨と前段においては同様な趣旨でございますが、後段においては、近くアメリカよりルーズベルト前大統領の未亡人が来朝される、あるいは三十七万未帰還者同胞の実態調査のために、国連方面より委員が公式に来朝される。この場合に、実態調査をあらかじめ十二分にやつておいて、国連の調査とか、あるいはルーズベルト夫人の御調査に対応できるだけの措置をなし得るためには相当の経費が必要であるから、さような経費捻出の一端として、愛の切手の御発行を願いたいという趣旨のようでございます。前の請願は、留守家族の生活資金あるいは教育更生資金等の直接の援助のためのものでありましたが、ただいまのものは、ただいま申上げたような趣旨においての愛の切手の発行でございます。申し上げるまでもなく、西ドイツ方面においては、戰争犠牲者のため、あるいは留守家族のため、それ相当の愛の法律が立法化せられまして、それぞれ救済の実をあげられておるのでありますが、郵政省の御努力において、あたたかい愛の切手を発行していただいて、それらの利益の一部をもつてこれらの諸経費をまかない得るよう御措置を願いたい、かような趣旨のようでございます。
  57. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 ちよつとお尋ねいたしますが、郵政省で協力できる方法についての切手と申しましても、ちよつと御説明がわかりかねたのでありますが、利益の一部と申しますと、郵政省の切手の売上げの一部をそういう方面の運動の資金にほしいとおつしやいますのか、それとも、あるいは切手に寄付金をつけまして、その寄付金を集めてその運動に用いろとおつしやるのか、その辺のところをもう一度御説明願います。
  58. 庄司一郎

    庄司一郎君 私は請願者に直接会つておりませんので、ただ書面上の紹介議員である関係上詳細なことはよくわからないのでございます。ただ常識の上において考えまするならば、たとえば八円の郵便切手の場合ならば、これに一円の国民的寄付のプレミアムをつけていただいて九円にして、一円を国民の御理解ある御寄付を願う。二円の御寄付をいただく場合は十円にする。かような愛の切手の御発行によつて、――むろん相当の実費も要するでございましようから、そういうものは控除していただいて、その利益の一部を、ただいま申し上げたような趣旨において御交付願いたい。かような趣旨のように考えられるのでございます。
  59. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 御要望に対して郵政省が協力する方法につきましては、前の請願と同じようなことでございますので、前の問題と同じく、ひとつ十分研究さしていただきたいと思います。     ―――――――――――――
  60. 池田正之輔

    池田委員長 次に日程第八、旭町郵便局復活請願白井佐吉紹介、文書表番号第四五七号を議題とし、紹介議員の紹介説明を求めます。白井君。
  61. 白井佐吉

    白井委員 この請願の要旨は、川崎市旭町に郵便局を設置していただきたいということでございます。同郵便局は戰災によつて焼失して現在廃局になつているが、最近、付近一帶の住宅、商店、会社等は戰前に近いまでに復旧し、県営競馬場も設置され、従つて人口もますます増加の一途をたどつております。ついては、同郵便局をすみやかに復旧し、もつて住民の不便を除去されたいというのが請願趣旨でございます。     〔委員長退席、飯塚委員長代理着席〕
  62. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 本請願に対する政府の意見を求めます。
  63. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 御請願の川崎市旭町に、以前ありました郵便局を復活してほしいという点でございますが、御請願の地に局を復活するとしますと、すでにその地より四百五十メートルの地に川崎堀之内局というのがございまして、距離があまりに近いようでございます。また戰災後その付近はかなり復興されているようでございますが、まだ以前、局がありました当時ほどの人口がないようでございますので、もう少し復興状況の推移を見まして、付近の局との距離等を十分勘案いたしまして将来考慮いたしたいと思うのであります。さしむきただちに実現は困難だと思うのでありますが、将来十分に調査いたします。
  64. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 本請願に対する御質疑はございませんか。――なければ次に移ります。     ―――――――――――――
  65. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 日程第四十八、新城町に郵便局設置請願紹介議員白井君。
  66. 白井佐吉

    白井委員 この請願の要旨は、川崎新城町に特定局を設置していただきたいということでございます。終戰後県営住宅あるいは市営住宅などが建設されまして、現在戸数は三千戸、人口も約一万数千人を数えるに至つております。なお第二次計画として庶民住宅八百戸の建設も予定され、旧都市以上の発展ぶりを示しておりますが、住民の最も必要な郵便局がいまだに設置されないために、この地域の住民は預貯金その他納税等の場合に、二キロ余隔てた上小田中郵便局まで行かなければならない現状でありまして、駅前県有地の一部を敷地として郵便局を設置されたいというのでございます。
  67. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 本請願に対する政府の意見を求めます。
  68. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 本請願につきましては、付近にありまする川崎上小田中局への距離もかなり遠くありまして、郵便局利用上御不便のようにも存ぜられまするが、しかし利用の人口等から考えますると、まだ設置標準にも達しないようでもございますし、早急に実現は困難だろうと存じます。しかしながら利用上の御不便ということを考慮いたしまして、将来十分参考といたしたいと思う次第でございます。
  69. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 本請願に対する質疑はありませんか。――なければ次に移ります。     ―――――――――――――
  70. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 日程第一、簡易生命保険及び郵便年金積立金融資再開促進に関する請願外六件を議題といたします。なお日程第十一、第二十八、第二十九、第三十五ないし第三十七及び第四十の各請願趣旨は、本請願趣旨と同一でありますので、一括してその紹介説明を求めます。山戸專門員。
  71. 山戸利生

    ○山戸専門員 本請願の要旨は、第五国会では、簡易生命保険及び郵便年金積立金の郵政省における直接運用の再開をして、公共の利益を旨とし、資金の地方還元、加入者の福利増進に寄与するよう決議が成立し、その旨を政府へ申入れたが、いまだその実現を見ないのははなはだ遺憾である。ついてはこれがすみやかなる実現をはかられたいというのであります。
  72. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 本請願に対する政府の意見を求めます。
  73. 大野勝三

    ○大野政府委員 この請願趣旨につきましては、当委員会におかれましてもつとに非常な御理解、御支援をいただいておる運用再開の問題でございますので、私どもといたしましても、ぜひその趣旨実現に努力いたしたいと努めて参つたのでありまするが、御承知のように、体会前の国会におきまして資金運用部資金法案の成立を見まして、四月一日から一応簡易保険年金の積立会も大蔵省資金運用部において一元的に運用されることとなり、すでにその実施を見ておる次第でございます。しかしながら委員会を中心とせられまして、衆議院におかれまする大多数の御意向も、このようなことは保険事業の正常な運営の上に害こそあれ、決して利益ではない、すみやかにこれは改めらるべきだというふうに大体の御意向が示されておるように承知しておりますし、また参議院におかれましては、資金運用部資金法案の成立を見ます際に、これは臨時非常の措置であるから政府はなるべく近い将来運用権の郵政省復帰を実現して、そうして両事業の運営の正常化と資金の地方還元の実をあげるように努力せよという趣旨の決議ができておるのでございます。この決議をまつまでもなく、すでにこの請願にもございますように、第五国会において衆参両院においてはつきりと御決議になつた趣旨もございますので、もちろんこの趣旨に従いまして、私どもは今後とも両事業積立金の直接運用の実現をはかりますよう努力をいたしたいと考えておる次第でございます。
  74. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 本請願に対する質疑はありませんか。――なければ次に移ります。     ―――――――――――――
  75. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 日程第二、南瀬高駅前郵便局設置請願議題とし、その紹介説明を求めます。山戸專門員。
  76. 山戸利生

    ○山戸専門員 本請願の要旨は、福岡県山門郡瀬高町は、数箇村の合併により生れたもので、町の中心部は瀬高町駅から柳河町に通ずる国道の沿線で、南部瀬高町は中心部を隔てること四キロに及ぶ純農村であり、交通、通信が不便で、文化の程度相当の開きがあることは事実である。最近交通面では不便が緩和されたが、通信面では郵便局のないこと、特に電話が区域外として扱われているために、三池郡高田村江ノ浦局区内として取扱われ、行政面と通信面とが不一致を来し、加入者の不便は多大である。ついては南瀬高駅前郵便局を設置し、電話を開設して南部瀬高町を普通加入区域として認可されたいというのであります。
  77. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 本請願に対する政府の意見を求めます。
  78. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 郵便局設置の御請願の中の、郵便局設置の点につきましてお答え申し上げます。南瀬高駅前郵便局を設置しますることは、現在の付近局との距離並びに地況から考えまして、設置の価値があるところと考える次第であります。しかしながら現在の定員事情その他予算等の関係で、今ただちに実現は困難かと思うのでありますが、将来の参考といたしたいと思うのであります。
  79. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 なお電気通信省の方から……。
  80. 萩原光彌

    ○萩原説明員 電通関係につきましてお答え申し上げます。南瀬高地区を瀬高局の普通加入区域とすることにつきましては、まず線路施設の拡張を先決條件といたしますので、これには予算の関係もありまして、すぐ実施することは困難でありますが、できるだけ近い将来に、計画上十分考慮することにいたしたいと存じます。なお電話の架設につきましては、この地域に加入希望者も相当ありますので、多数の加入者が線路を共用しまして通話を行う多数共同加入の方法、この方法は経済的にやる方法でありますが、できるだけこういうふうな方法を採用いたしまして、多数の御要望に応ずるように努力いたしたいと思つております。なおこんな場合に、線路の設置に要する物件を加入申込者に負担してもらうような場合もあろうかと存ぜられます。
  81. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 本請願に対する質疑はありませんか。――なければ次に移ります。     ―――――――――――――
  82. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 日程第三、三都郵便局集配事務開始請願議題とし、その紹介説明を求めます。
  83. 山戸利生

    ○山戸専門員 本請願の要旨は、香川県小豆郡三都村三都郵便局集配事務開始は、多年村民の要望するところであつたが、最近の実状はますますその必要を痛感させている。すなわち阪神方面への船舶の乗組員をはじめ、村内に七十名の船員を擁し、一方特産の石材及び加工砕石、タドン等の販路が主として阪神方面にあるため、いずれも通信の遅延が原因で不利、不便を被つている。同村は汽船の寄港地であり、バスの便も良く、中学校の校舎建築、道路の拡張等村民の積極的な建設が効をあらわしているが、ひとり通信機関のみが立ち遅れている。ついては三都郵便局集配事務開始促進されたいというのであります。
  84. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 本請願に対する政府の意見を求めます。1
  85. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 香川県三都局に集配事務開始いたしましても、郵便物速達上さして期待できないばかりでなく、あまりに受持ち区域が狭小でございまして、しかも相当郵便物運送上の経費を要する点もございますので、経済的な観点からいたしまして、さしむき実現は困難かと存ぜられるのでございます。
  86. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 本請願に対する質疑はありませんか。――なければ次に移ります。     ―――――――――――――
  87. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 日程第一七、日曜及び祭日郵便配達廃止に関する請願議題といたします。  なお日程第四五の請願趣旨は、本請願趣旨と同一でありますので、一括して議題とし、その紹介説明を求めます。
  88. 山戸利生

    ○山戸専門員 本請願の要旨は、今般郵政省においては、日曜、祭日における郵便配達廃止し、四千名に及ぶ人員の削減を企図しているが、現在、郵政従業員は慰労休暇を有しながら、週休さえも満足にとれない者が非常に多い実状であり、これが実施は従業員にますます過重な労働をしている結果となる。ついては人員の削減によつて赤字を補填しようとする今回の企図に対して善処されたいというのであります。
  89. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 本請願に対する政府の意見を求めます。
  90. 大野勝三

    ○大野政府委員 この問題につきましては、先ほど当委員会におかれまして決議がございました。これに対しては大臣より申し上げました通りにはからいたいと存じております。
  91. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 本請願に対する質疑はありませんか。――なければ次に移ります。     ―――――――――――――
  92. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次に日程第二二、郵便法一部改正に関する請願議題といたします。  なお本請願趣旨はさきに政府より提出されました郵便法の一部を改正する法律案と同一趣旨でありますので、この際本請願審査は省略して次に移ります。     ―――――――――――――
  93. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 なおこの際お諮りいたします。残余の請願日程の紹介説明は、時間等の都合によりまして、これを省略し、ただちに政府当局の御意見を聴取いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  94. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 御異議なしと認めます。  それでは残余の請願は全部一括議題とし、政府当局の御意見を求めます。
  95. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 静岡市駒形郵便局復活の御請願でございますが、これは現在ありまする静岡新道局への距離があまりに近くありまして設置標準に達しませんので、早急に実現は困難かと存ぜられるのであります。  次は山形県宮沢郵便局集配事務開始請願でございますが、本件は郵便物速達上は多少効果があるように見受けられますが、集配事務開始しますると、定員の増員を要しまするので、さしむき実施困難かと存ずるのであります。  次は岩手県真滝郵便局舎新築の請願でございますが、本件につきましては真滝局の局舎の現状からいたしまして、新設の必要があると考えられますが、他に急速改良を要するものがたくさんございますので、それとの振合い、予算関係から見まして二十六年度においてはさしむき実現は困難かと存ぜられるのであります。  次は神奈川県秦野町に特定郵便局設置の件でございますが、本件につきましては御請願地にはすでに秦野郵便局の分室がございますので、郵便局利用上におきましてはさして御不便がないように存ぜられますので、ことさらに特定郵便局を設置する必要はないかと考えられる次第でございます。  次は愛知県の山中村の山中簡易郵便局を無集配特定郵便局昇格してほしいとの御請願でございますが、この件につきましては付近局との距離が特定郵便局設置の標準に達していないこと、当該局における、取扱い事務量等から考えまして、早急に実現は困難かと考えられます。  次は富山県道下簡易郵便局を無集配郵便局昇格の件でございますが、本件につきましても付近局との距離が近く、しかも現在の取扱い事務量から考えまして早急に実現は困難かと存ぜられます。なお電信、電話につきましては電通省の方からお説明があると思います。
  96. 萩原光彌

    ○萩原説明員 道下局で電信電話事務を取扱うようにとの請願でありますが、簡易郵便局で通話事務を行いますことは、現行制度のもとではできないことになつておりますので、これに対しましては当地の通話を救済するために別に委託取扱いの道を開くように法律案を準備中てあります。なお道下局は魚津局の加入区域の中にありますし、また七百メートルの距離に金屋の局もありますので、道下簡易郵便局が特定郵便局昇格した場合は、電気通信省といたしましても、同局の取扱い数量と、ほかにたくさん申出がありますので、それらの特定郵便局取扱い数量とを比較検討いたしまして、経営上の收支の状況も検討し、予算の許す限りにおいて御要望に沿うように努力いたしたいと思うのであります。
  97. 浦島喜久衞

    浦島政府委員 次は茨城県那珂湊町に、特定郵便局を設置してほしいとの御請願でございますが、本件につきましては所在地の人口が設置標準に達しませんので、さしむき実現は困難かと存ぜられます。しかしながら地況の発展とにらみ合せまして、将来におきまして十分に考慮いたしたいと存じます。  次は栃木県野崎村大字沢に簡易郵便局を設置してほしいとの御請願でございますが、本件につきましては設置の標準にも達しまするし、付近局の窓口機関利用上の不便も認められまするので、十分に考慮いたしたいと考えております。  次は鹿児島県求名村狩宿に簡易郵便局設置の件でございますが、本件につきましても設置の必要性が認められますので、これは近く設置する予定でございます。  次は栃木県七合局に集配事務開始の件でございますが、本件につきましては集配事務開始いたしましても、郵便物速達上の効果はさして期待できないばかりでなく、相当経費の増額を要するようでございますので、その効果に比しまして、不経済な施設となると考えられまするから、さしむき実現は困難かと考えられます。  次は盛岡市青山町に簡易郵便局設置の件でございますが、本件につきましては設置の必要があるように認められまするが、しかしながら現在ありまする厨川郵便局を青山町に移転することにつきまして検討中でございますので、その移転のできない場合におきましては、簡易郵便局の設置方を考慮いたしたいと考えております。  次は岡山県宇甘西局に集配事務開始の件でございますが、本件につきましては受持ち区域があまりに狭小でありまして、しかも郵便物速達上も期待できないようでございますので、さしむき実現は困難かと存ぜられます。  次は香川県大部局に集配事務開始の件でございますが、本件につきましては郵便物速達上大した期待が持てないばかりでなく、かえつて大部局で集配事務開始したために、現在受持局であります福田局の区域があまりに狭小になりまして、計画としましては不適当と考えられますので、さしむき実現は困難かと考えられます。  次は岩手県国立岩手療養所内に無集配特定郵便局の設置の件でございますが、本件につきましては付近にありまする一関鍛冶町郵便局との距離があまりに近くありまするし、付近の利用戸数も非常に少いようでありますので、さしむき、実現は困難かと存ぜられます。  次は大阪市此花郵便局の復活の件でございますが、本件につきましては最近の戰災復興状況から考えまして、以前ありました普通局の此花郵便局を復活する必要は認められるのでございます。しかしながら何分まず局舎を建設しまければなりませんので、第一次計画としまして本年度におきまして敷地を確保いたしまして、そうして局舎ができました上におきまして、普通局の復活を考慮いたしたいと考えております。  次は岩手県の鳥海局に集配事務開始の件でございますが、本件につきましては現在受持ち区域であります。一戸局の集配難を救済する上におきまして、相当効果があるようでありますが、しかしながら定員の増員など相当の経費の増額を要するようでございますので、さしむき実現は困難かと存ぜられます。  次は秋田県能代市豊祥台に郵便局設置請願でございますが、本件は地況からかんがみまして設置の価値があるように見受けられますが、なお予算等を考えまして将来十分考慮いたとたいと思います。  次は岩手県陸中中野局に集配事務開始請願でございますが、本件につきましては、郵便物速達上におきましてはやや効果があるようでございますが、受持区域があまりに狭小であり、しかも一面において相当経費の増額を要するようでございますので、至急実現困難かと存ぜられます。  次は山形県西根村に郵便局設置請願でございますが、本件につきましては、享便人口等からかんがみましてさしむき実現困難かと存ぜられます。  次は山形県醍醐村に郵便局設置請願でございますが、本件につきましては一応設置標準には達しますが、定員等の関係上特定局としてはさしむき実現困難かと存ぜられます。しかしながら窓口機関利用上の不便を救済するために、簡易郵便局の設置でありましたならば十分考慮いたしたいと存じております。  次は東京都新宿区百人町に特定郵便局設置請願でございますが、本件につきましてはこの付近の最近の地況から考えまして設置の必要が認められますが、定員その他の事情から考えまして、早急に実現困難かと存ぜられます。  次は愛知県豊浜町字中須に郵便局設置請願でございますが、本件につきましては付近局の豊浜局との間には相当距離が遠いようでございまするけれども、人口がきわめて少く、設置標準に達しませんので、さしむき実現困難と存ぜられます。しかしながら簡易郵便局でございましたならば、設置の可能性があるかと考えられます。  次は愛媛県高川局に集配事務開始についての請願でございますが、本件につきましては、郵便物速達上の効果はざして期待されない上に、定員の増員を要する次第でございますので、さしむき実現困難かと存ぜられます。  次は広島県下高野山局に集配事務開始請願でございますが、本件につきましては郵便物速達上におきましては多少効果がございまするが、付近局との距離その他相当技術を要する事情もございますのでさしむき実現困難かと存ぜられます。  次は北海道川上郡弟子屈町川湯駅前簡易郵便局設置請願でございますが、本件につきましては既設の川湯郵便局との距離が相当ありまして、窓口利用上御不便かと考えますが、しかし川湯駅前は人口戸数等の状況から見まして設置標準に達しませんので、さしむき今ただちに実現困難かと存ぜられます。  次に福島県大沼郡川口村大字玉梨に無集配特定局設罪の請願でございますが、本件につきましては享便戸数等から考えまして、特定局としては実現困難かと存ぜられます。しかしながら山間の交通不便な土地でございますので、窓口機関利用上の不便を救済するために簡易郵便局の設置の件につきましては、考慮せられると存じます。  次は農産種苗のカタログ郵送料引下げに関する請願でありますが、請願の御趣旨は、第三種郵便物としての認可を受けて、第三種郵便物として送れるようにしてほしいという御請願と、それができなければ戰前にありました約束郵便制度を復活して、できるだけ郵便料の事情を調整してほしいという御請願のようでありますが、第一の点の第三種郵便の認可につきましては、現在の第三種郵便の認可條件から考えまして、かような商品のカタログに類するものは、認可條件に適合いたしませんので、不可能じやないかと存ぜられるのであります。それからまた約束郵便制の復活につきましては、現在の郵政財政におきましては不可能でありますが、将来におきましては、十分考慮いたしたいと考えておる次第であります。
  98. 白根玉喜

    ○白根政府委員 次の御請願は、仙台地方貯金局貯金原簿移管反対に関する請願でありますが、仙台の実情を申しますと、ただいま仙台地方貯金局には東京都及び千葉の記号の貯金原簿があるのでありますが、これらの原簿が遠い仙台にあるということは、一面預金者の利便の面から申しましても、たとえば通帳の発行なり現在高の証明なりを早くする上に、その他事故があつた際に、早く知りたいために預金者の方がわざわざ地方貯金局においでになりまして、事故の原因等をお聞きになる場合が相当あるのでございます。現に東京都の預金者が東京地方貯金局においでになることも相当多いのでございます。さような意味からいたしまして、預金者の保護に対しまして利便をはかるという意味から申しましても、また事務処理の面からいたしましても、企業能率をあげる面からいたしましても、できればこれらの原簿を戰前通り東京に集めたいのであります。しかしながら御請願の要旨にありますように、一気にそれをやるということは、非常に多くの過剰人員を生ずることになり、それに対して従業員の方々も相当不安を感じておる面もあるように見受けられますし、また一面受入れ側であるところの東京地方貯金局の受入れ態勢も、十分に勘案してやらなければならないというような、いろいろな面からいたしまして、実施期につきましても愼重な態度をとると同時に、実施に対する程度も、請願者の御心配になつておるように、多数の人員を一気にやるということはしないで、順次に移替するような方向に持つて行きたい、かように存じ、その内容、実施程度なりをただいま研究中であるのであります。従いまして、かような方法による限りにおきましては、御心配のような、あるいは首を切るとかいうような、社会問題の起るようなことのないように、愼重な配意をいたしたいと思つております。なお実施の程度、時期等も、さような意味で愼重に今検討中でありまして、御了承をお願いしたいと存ずる次第であります。  次は長野地方貯金局貯金原簿移管に関する請願でありますが、これをしばらくやめてもらいたいと同時に、やるについては代替措置をとつてもらつて、その上で移替をしてもらいたいという要旨のように見受けられるのでありますが、御請願趣旨は、やはり仙台の際の御請願趣旨と大体同じでありまして、人員を強制的に配置転換するとかいうような面で、それについて不安を持つておるように見受けられるのでありますが、これも先ほど仙台の際に申しましたように、そういう点は十分考慮いたしまして、その程度も適切な程度にやりまして、順次移行させたい、かように存ずるのであります。今回の長野貯金局から東京移替に伴う予定の過剰人員程度のものは、現在欠員になつたり、他の局に行くことを希望する方も相当あるのでありまして、移替に伴う人員の問題もほぼ満足の行くところまで見通しもついておるのでありますが、それにいたしましても、なおかつ受入れ態勢の面につきまして十分の配慮をすることを願つておる請願であるわけでありまして、請願者の御趣旨はよくわかるのでありますが、御趣旨を体しつ、われわれの方の事務能率と預金者の利便をはかる面との調整をはかるべく、愼重な配意をいたしたい、かように存じておる次第であります。
  99. 萩原光彌

    ○萩原説明員 岩手県鳥海郵便局集配事務開始の御請願に並行して、同局に電話交換事務開始の御請願がありますので、これにつきましてお答え申し上げます。  電話交換事務開始につきましては、その希望の局の加入者の希望数が三十名以上で、そうしてもよりの局から三キロ以上あること、なおどこの既設の交換局の区域にも所属していないということを基準としてやつているのでありますが、現在のところ交換事務開始が必要だというように認められるものは、全国的には多数の局がありまして、その中には加入者の希望数が四十名ないし九十名程度の局が相当多数ありますので、この交換事務開始の希望局数を全部実施するということは、とうてい不可能な現在の実情であります。電通省といたしましては、これらの希望に対して、予算の範囲内で先ほど申し上げました基準その他の状況に照らしまして、緊急度に応じて実施するように計画しておりますが、御請願の鳥海局は目下通話事務を開始しておりまして、加入希望者はわずか十五名というような状況でありますので、一応計画の対象以下ということになつておりまして、さしむきの事務開始は困難と考えます。しかし目下今年度から実施しようとしております多数共同加入の方法を適用しまして、既設局の一戸局との距離の関係も考えまして、こういう方法でも採用することによつても、御期待に沿うように考えているわけであります。
  100. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 以上の諸請願に対する御質疑はありませんか――なければこれにて本日の請願日程の紹介議員及び政府委員の意見聴取は全部終りました。  本日はこれにて散会いたします。     午後四時二十三分散会