○林(百)
委員 現行でうまく行
つているというなら、やはり毎号千部以上とか、
広告と
印刷部分の、これによ
つて、
政治、
経済、
文化その他公共的な
事項を
報道し、又は
論議することを
目的とするかどうかを
区別するということは、やはり実際は第
三種の
認可を狭めることになると思うのです。
現行よりはやはりここにおいては狭めることになりますし、またこういう規定によ
つて、第
三種郵便物の
認定をするかしないかということをきめることは、私はよくないと思うのです。その
新聞が
政治、
経済、
文化その他の公共的な
事項を
報道するかどうかということは、その
印刷物が
広告掲載部分が三分の一であるかどうかという、そういう機械的な
認定ではないと思う。むしろやはり
現行のように、弾力性を持たしておいた方がいいと私は
考えるわけです。それから今
石原委員から、インチキ
印刷物まで保護する必要はないといわれますけれ
ども、要するにインチキであるかどうかということは、また別の行政機関があ
つて、その
印刷物が治安上
発行を許さるべきものか、あるいは発刊が停止されるべき
印刷物か、それはそれぞれの行政官庁が
認定しているのであ
つて、
郵政省としてはその
取扱いが封書として慎重さを要するか、あるいは第
三種としての慎重さを要するか。要するにその
郵便物を輸送するについての手数がどの
程度にかかるかということが、やはり
料金を
認定する大きな
基準だと思うのです。
内容が
広告であるとか、あるいは社会問題を掲載しておるかどうかということによ
つて、
郵便料金は左右されるべきものではない、こう
考えます。
もう
一つは、
郵便料金は安過ぎる、われわれは安いほどいいのであ
つて、公共
事業でありますから、むしろ郵政
事業の独立採算制であるとか何とかい
つて、一切の負担を
郵政省に負わせるということは、根本的に反対しております。また資金運用部の問題についても、
郵政省は六分七厘もかかるものが五分五厘にした、こういうことにも根本的に反対しますけれ
ども、しかしこういうことを設けること、これについては私賛成できないので、どうもこういう機械的な
基準で、第
三種か第四種かの
認定の
基準にすることについては、少し機械的に過ぎるように私は思う。ことに
扱いの点からい
つても、
広告部分と
印刷部分が三分の一であろうと三分の二でなかろうと、やはり封筒に入
つて、開封しているものと
定期刊行物とは違います。ましてや第一種の封書とは全然違いますから、
取扱いの点については、その
印刷の
内容の
広告が三分の一であろうとなかろうと、
郵便局の
取扱いとしては手数上の差異がないはずですから、こういう
基準で第
三種、第四種の
認定の
基準とすることは、私は賛成でないと思う。その点を最後にお聞きしたい。
もう
一つ改正の点ですが、「前項の
認可の申請があ
つたときは、
郵政大臣は、
認可申請の日から左の期間内に
認可をし、又は
認可しない旨を通知しなければならない。一、
日刊のもの、一箇月、二、その他のもの、二箇月」とありますが、もしこの通知がなか
つた場合はどうなるかということです。通知しなければならないと言いつぱなしで……。通知がなか
つた場合は
認可したものとみなすとか何とかしないと、何のためにこんなものが設けられたのかよくわからないのですが、最近の
認可事項では一定の期限を設けて、その期限内に行政官庁が
認可しないものには
認可しないものとみなして立法するのが普通ですが、これは
郵政大臣は通知しなければならないというだけで、通知しなか
つた場合のことが何も書いてないということはおかしいと思うのですが、どういうわけですか。道義的な義務を
郵政大臣に負わせるということだけですか。