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1951-03-12 第10回国会 衆議院 郵政委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月十二日(月曜日) 午後二時六分
開議
出席委員
委員長
池田正之輔君
理事
飯塚 定輔君
理事
風間
啓吉
君
理事
白井 佐吉君 石原 登君 小西 寅松君 高木 松吉君 坪川 信三君
荒木萬壽夫
君
椎熊
三郎君
長谷川四郎
君
土井
直作君
柄澤登志子
君
出席国務大臣
郵 政 大 臣
田村
文吉君
出席政府委員
郵政事務官
(
郵務局長
)
浦島喜久衞
君
郵政事務官
(
貯金局長
) 白根 玉喜君
郵政事務官
(
簡易保險局
長) 金丸 徳重君
委員外
の
出席者
專 門 員 稻田 穰君 專 門 員 山戸 利生君
—————————————
三月一日
委員尾関義一
君及び
山本久雄
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
鈴木明良
君及び
森下孝
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二日
委員鈴木明良
君及び
森下孝
君
辞任
につき、その
補欠
として
尾関義一
君及び
山本久雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月五日
委員尾関義一
君
辞任
につき、その
補欠
として江
崎真澄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月七日
委員山本久雄
君
辞任
につき、その
補欠
として門
脇勝太郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月八日
委員門脇勝太郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
山本久雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十二日
委員園田直
君及び
吉田安
君
辞任
につき、その補 欠として
長谷川四郎
君及び
椎熊三郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
三月一日
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第五八号)
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五九号)
郵便貯金法
に基いて保管する
証券
の
整理
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六 〇号)
郵便法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六 五号) 同月六日
宇甘西郵便局
に
集配事務開始
の
請願
(逢澤寛君
紹介
)(第九四〇号)
大部郵便局
に
集配事務開始
の
請願
(
玉置實
君紹 介)(第九六号)
郵便法
の一部
改正
に関する
請願
(
丸山直友
君紹 介)(第九六六号)
海外同胞救出
の
記念切手発行
に関する
請願
(庄
司一郎
君
紹介
)(第一〇四一号) 同月七日
国立岩手療養所構内
に無
集配特定郵便局設置
の
請願
(
淺利三朗
君
紹介
)(第一〇九七号)
此花郵便局復活
の
請願
(
前田種男
君
紹介
)(第 一〇九八号) の
審査
を本
委員会
に
付託
された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件連合審
査会開会要求
に関する
件郵便振替貯金法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五八号)
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五九号)
郵便貯金法
に基いて保管する
証券
の
整理
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六 〇号)
郵便法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六 五号)
—————————————
池田正之輔
1
○
池田委員長
会議
を開きます。
議事
に入る前に、議案が
付託
になりましたので御報告いたします。去る二月一日
内閣提出
による
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵便貯金法
に基いて保管する
証券
の
整理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
郵便法
の一部を
改正
する
法律案
が、それぞれ本
委員会
に
付託
と相なりました。以上御報告いたします。 まず
連合審査
の件についてお諮りいたします。ただいま
大蔵委員会
に
付託
に
なつ
ております
資金運用部資金法案
及び
資金運用部特別会計法案
並びに
郵便貯金特別会計法案
は、本
委員会
の所管に関する部分が多分にありますので、本
法律案
の
審査
のために、
大蔵委員会
と
連合審査会
を開くことに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
池田正之輔
2
○
池田委員長
御
異議
なしと認めます。それでは
連合審査会
を開くことに
決定
いたしました。なおその日時については
大蔵委員長
と協議いたしまして、公報をも
つて
お知らせいたします。
柄澤登志子
3
○
柄澤委員
議事進行
について……。
国政調査
に関する件が、
運営委員会
の都合で否決されたということが、当
委員会
にも正式に御報告に
なつ
たと思うのでございます。
資金運用部資金
やその他本日御
提案
になりました
郵政関係
の
法案
は、
郵政行政
の実施の上に非常に重大な
影響
を及ぼすものと考えられます。
現場自体
から見まして、長野、山梨あるいは仙台というような
地方
で、従組が
闘争宣言
をいたしておりますような
実情
、また
超過勤務
をやらなければ、現在の
定員
では、とうてい
年度
内に仕事が片づかないというような
実情
が現にあるのでありまして、どうしても当
委員会
としては
国政調査
の必要があると、かように考慮されますので、
委員長
のおとりはからいで各
委員
にお諮り願いまして、ぜひそれを
決議
していただきたい、かように
提案
いたすものでございます。当時の
運営委員会
の、
国政調査
がやれないという
理由
は、
非常事態
だからということであります。これはあるいは
経費
その他に関連するもののように
思つて
お
つたの
でございますが、もしそうであるといたしますれば、
東京都内
の
郵政関係
の
行政
の
調査
ということは、別に
経費
は何ら要しないのでございまして、私
ども
が時間を惜しまず足を運びさえすれば、これは
調査
できるのでございますから、ぜひその点をひ
とつ
御考慮くださいまして、
現場
の
実情
に即応して能率を上げて、
国民
の
サービス
をや
つて
、しかも
従業員
の重荷にならない
郵政行政
の迅速な
運営
をいたしますのに、ぜひ
国政調査
の
提案
を取上げていただきたい、かように思うものであります。ぜひはから
つて
いただきたいと思います。
椎熊三郎
4
○
椎熊委員
ただいまの
柄澤
君の動議は、もつともな節も多いようでございますけれ
ども
、私は
議院運営委員
をや
つて
おりますので、御
参考
までに申し上げますと、この
委員会
がどうきめられようともそれは自由ですけれ
ども
、
運営委員会
としては、
原則
として、
国会開会
中は、
国政調査
に名をかりて出張することは厳禁する、そういう
申合せ
に
なつ
ております。
従つて
、
国会
が
自然休会
であるとか、あるいは閉会後であるとかいうときは、それは
委員会
の
決定
により、
議長
が許されれば、できないこともございませんが、
開会
中は大体できないことに
なつ
ている。先般
法務委員会
からの、
大阪方面
における緊急を要する重大問題に関する出張のことについてですら、
運営委員会
はこれを許しませんでした。そういう
実例等
もありますので、御主張としてはもつともなようですが、そういう点も御勘案の上、御
決定
を願いたいと思います。
柄澤登志子
5
○
柄澤委員
きようは
土井先生
、
椎熊先生
と、
運営委員
の大
先生方
がおそろいになりましたので、たいへんいい機会だと思いますが、
国会開会
中は
国政調査
ができないという
理由
は、やはり私
ども
が
国政
を担当して
国会
で活動いたします上に
支障
を来すということが、一番の
根拠
に
なつ
ておると思うのでございますが、今私が要求いたしておりますのは、今ことに
年度がわり
を控えまして、新しい予算その他
定員
などがきまり、また特に
郵政
にと
つて
重大な
預金部資金
とか、
郵便貯金
の
特別会計法
の問題を控えまして、私
ども国政
の審議の上から、そのためにこそ必要だと思うのでお願いするのでございますが、その点について
運営委員会
の
根拠
に
なつ
ております点を、一応はつきりお知らせ願いたいと思います。
椎熊三郎
6
○
椎熊委員
国会開会
中は、
国会議員
は
国会内部
においてその職責を盡すべしというのが
原則
であります。
従つて国政調査
をしてはならぬというのではない。
国政調査
は
国会
内でできる、
資料
は
政府
に命じて十分これを要求すべし、
政府
は誠意をも
つて
一切の
資料
を提供すべし、
政府委員
は
懇切丁寧
をきわめて説明すべし、そういうことであ
つて
、
国会開会
中は
国会外
に出張してやるということは、各般の
状況
から見で、過去五箇年間にわたる
終戰以来
の
国会
の
状況
から見て、不適当であるという結論からそうきめておるのであります。
柄澤登志子
7
○
柄澤委員
たいへんごもつともな
理由
だと思うのでございます。しかしそれでありまするならば、全
従業員
が今反対し、また
府県会
の
決議
に違反し、
町村長会議
の
決議
に違反し、さらに
衆参両院
の
決議
に反するところの
法案
が、きめられようとしているときでございますので、ここから出ますことが
国政
に
支障
を来さないものである限りという
条件
においてでも、許してほしいと思います。それからもう一つは、もしそれができないというのでありまするならば、
参考人
を当
委員会
にお呼びください。実は私
ども資料
を要求いたしましても、迅速に
資料
が整わないのでございます。今私
ども
が一月の
資料
、二月の
資料
というふうに、最近の
資料
を要求いたしましても、
政府機関
としてはそれがとうてい整わないというのが
現状
でございまして、そういう緊急な
資料
が整わないでは、古い材料では、私
ども
が
差迫つた事態
の問題を審議いたしますのに、
支障
があるのでございますから、そういうふうな
参考人
を呼ぶというようなことを、ぜひおとりはからい願えるかどうか、
委員長
にお伺いしたいと思うのでございます。
池田正之輔
8
○
池田委員長
その問題はたいへん重要な点もあるようでございますが、あとで懇談をいたしまして考慮したいと思います。
柄澤登志子
9
○
柄澤委員
それは
理事会
で懇談なさるおつもりでございますか。当
委員会
でおきめ願えないでございましようか。
池田正之輔
10
○
池田委員長
委員会
で皆さんと懇談いたします。
—————————————
池田正之輔
11
○
池田委員長
それでは
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵便貯金法
に基いて保管する
証券
の
整理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
郵便法
の一部を
改正
する
法律案
を
一括議題
とし、
政府
の
提案理由
の説明を求めます。
田村郵政大臣
。
田村文吉
12
○
田村国務大臣
ただいま
議題
となりました
郵便法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵便貯金法
に基いて保管する
証券
の
整理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、以上四つの
法律案
について、
提案
の
理由
を御説明申し上げます。 まず
郵便法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
現行
の
郵便法
は、新
憲法
の
制定
に伴いまして、その
内容
を新
憲法
の精神に即応せしめる必要に基きまして、
昭和
二十二年急速に
制定
せられたものであります。その際
郵便取扱い制度
の
内容
の
改正
は、短時日で成案できるものにとどめ、その他は新
郵便法制定
後できるだけすみやかに
改正
することとせられていたのであります。従いまして
郵政
省におきましては、その後
郵便取扱い制度
をできるだけ
国民
の希望するところに合致するようなものにして、
郵便サービス
の改善をはかろうと種々考究して参
つたの
でありますが、今般その案がまとまりましたので、ここに
郵便法
の一部を
改正
する
法律案
を
提案
することといたした次第であります。以下
改正
の要点について若干御説明申し上げます。 まず新たに
制度
を設けようとするものについて申し上げます。 第一は、
小包はがき
の
制度
であります。
小包郵便物
には、
現行法規
のもとでは、
信書
の
合裝
または添付が認められていないので、
小包
を送つたことを知らせる手紙と
小包
とが同時に届けられないのを常とし、
利用
上著しく不便な場合がありますので、
小包
に添付して荷札を兼ねて同時に
送達
される
小包はがき
の
制度
を設定し、その
料金
を三円とすることとしました。 第二は、
料金受取人払い
の
制度
であります。これは
商社等
が
郵便局
の承認を得て、一定の
条件
に従い封筒または
私製はがき
を調製し、これをあらかじめ多数の者に配付し、配付を受けた者は、
註文等
をする場合、
切手
を張ることなくそのままこれを
商社等あて
に差出し、その
料金
は同
郵便物
を配達の際、
一般郵便料金
に
料金徴収
のための手数料一円を附加して、
受取人
たる
商社等
から徴収する
制度
でありまして、
商業活動
の
利便
と、
郵便利用
の
負担
の
軽減
をはからんとするものであります。 第三は、
小包
について、戰前実施していました速達の
制度
を復活することにしたことであります。 次に
現行
の
取扱い制度
の
内容
を
改正
しようとするものについて申し上げます。 第一は、
小包郵便物
の
容積
及び
重量
の
最高制限
を改めることとしたことであります。
現行
の
容積
及び
重量
の
最高制限
は、若干低過ぎ、
利用
上不便であると認められますので、
小包郵便物
の
容積
の長さ、幅及び厚さを各別に一定したものとせず、その合計したものに改めて、若干これを
引上げ
、またその
重量
の
最高制限
を
現行
の四キロから戰前の六キロに
引上げ
ることとしました。 第二は、
小包郵便物
の
料金体系
を
改正
することとしたことであります。
小包郵便物
の
料金体系
をできるだけ合理的なものといたしますために、
小包
の
取扱い経費
が、その
送達距離
の大小により多大の差異があること、
小包
と同種の
鉄道小荷物
の運賃が
距離制
をと
つて
いること等の
事情
を考慮しまして、
現行
の
全国均一制
を
地帯制
に改め、その
地帯
の区切り方は、
引受け事務
の
簡捷化
のため、できるだけその段階を少くし、三
地帶制
としたのであります。そして
地帶別
の
料金額
は、近距離は低料にし、遠距離を幾分高額とし、全体としては平均的に
現行料金
による
収入
と大差ないように定めることとしました、 第三は、
書留
と
保險扱い
の両
制度
を統合して、
書留制度
に一本化することとしたことであります。現在
賠償
を伴う
記録扱い
の
制度
には、
書留
と
保險扱い
とがあり、
郵便物
が
送達
中亡失した場合に、六百円以上の
損害賠償
を得ようとするものは、
保險扱い
として差出さなければならないことと
なつ
ておりますが、
利用
の実際は、
書留
として出せば、
送達
途中亡失した場合、その実
損額
を
賠償
してもらえるものと考えているのが
一般
の
実情
であります。
従つて
この
損害賠償
をめぐ
つて
、紛議を生じている状態にもありますので、この両
制度
を統合しまして
書留制度
に一本化し、その
料金
は、差出しの際申告した
損害
要
償額
に応じてこれを
納付
させ、
送達
中に亡失または毀損した場合には、申告した要
償額
の限度においてその実
損額
を
賠償
することとしますとともに、その
賠償最高額
を
現行保險扱い
の場合の十倍に
引上げ
、現金は五万円、物品は五十万円とすることにして公衆の
利便
と、
損害
の救済を実状に即するように改めたいという点であります。 第四は、第三種
郵便物
の
認可
についての
改正
であります。すなわち第三種
郵便物
の
認可条件
をできるだけ具体的に定め、また
認可
の
審査期間
及び
認可
の効力の発生時期を明定しますとともに、
認可
の
審査期間
を法定します
関係
から、今後の
認可申請
をできるだけ
認可条件
を具備しているものたらしめて、
審査事務
の
円滑化
をはかるため、現在
認可料
として
認可
の際納めることに
なつ
ている
金額
を
認可申請
の際
納付
させることとし、
認可
をしない場合には、その半額を還付すること等を定めまして、第三種
郵便物認可
の
事務処理
の
明確化
と
迅速化
を期することといたしました。 第五は、
料金後納
の
担保
の
減免等
の
改正
であります。
料金後納郵便制度
の
現行
の
担保額
は、三箇月
分相当額
と
なつ
ているため、相当高額に上るものがありまして、本
制度
の
利用
を困難にしているきらいがありますので、
担保額
を二箇月
分相当額
に引下げ、また
国債等
の
有価証券
を
担保
として認めることとしましたほか、
官公署
、特別の
法律
で設立された公団、
公社
、
日本銀行等
は、その
性質
上
料金徴収
不能の
事態
を生じないものでありますので、これらのものに対しては
担保提供
の免除を明定することとして、本
制度
の
利用
の増大と
利用者
の
負担
の
軽減
をはかることといたしました。 第六は、
郵便私書箱
の
短期使用
の制を設けることとしたことであります。
郵便私書箱
の
使用
は、現在一年以上
利用
するものの
使用
を建前としておりますため、たとえば外国の
旅行者等
は不便を感じておりますので、
三箇月間
及び六箇月間の
短期
かつ
定期
の
利用
の道を開くこととしました。 その他、
現行制度
を
改正
するものとしましては、
代金引き
かえ
金額
の
最高制限
を、
現行
の五万円から五十万円に
引上げ
たこと、電信による
名あて変更
、とりもどし
料金
を適正にしたこと等があります。 最後に、
郵便事業
の円滑な
運営
を確保するための
改正
について申し上げます。 第一は、
信書送達
の独占に関する
規定
を明確にしたことであります。これに関する
現行規定
は、「何人も、
信書
の
送達
を営業としてはならない」と
なつ
ていますが、
信書
の
送達
を業としている者が、
委託者
の雇い人の形式をと
つて
いる場合、この
規定
に抵触するかどうかについて疑義を生じ、いわゆる
私設郵便局
の取締り上も困りますので、この点を明確にいたしたのであります。また
他人
の
信書
の
送達
を業とする者は、
委託者
から慫慂されて開始する場合も少くないと認められますので、このような
信書
の
送達
を禁止せられている者には、
信書
の
送達
を委託してはならないこととしました。 第二は、罰則中、
罰金
の
金額
の
改正
でありまして、
罰金
の
現行金額
は、現下の
経済事情
のもとでは低きに過ぎますので、他の
一般刑罰法令
の例になら
つて
、これをすべて
現行
の十倍に
引上げよう
とするものであります。 第三は、
郵便
を不正に
利用
する罪を新たに
規定
したことであります。
郵便
は、
公共
の
福祉増進
を
目的
とする文化的、平和的な
事業
であり、また
国民
の
日常生活
に欠くことのできないものでありますため、
犯罪
の
目的
で
利用
することを許すことは、
事業
の性格に反するばかりでなく、
国民
は
郵便
に対する
安心感
を失い、
国民
の文化的、平和的な
生活
に障害を与えることとなるおそれがありますので、
犯罪
の手段として最も多く
郵便
を
使用
するおそれのある詐欺、
脅迫等
の
目的
で、真実に反する
住所
、居所、所在地、氏名、名称または
通信文
を記載した
郵便物
を差出し、または
他人
にこれを差出させた者は、五万円以下の
罰金
または科料に処することにしました。 次は、
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
であります。この
法律案
は、
郵便貯金
の
預金者
の
利便
を
増進
し、その
利用
を容易にして、貯蓄の
吸収
に資し、一面において現在
利用度
の少い、または
利用
のまつたくない
制度
を廃止して、
事業
の
簡素化
をはかり、あわせて
社会情勢
及び
経済事情
の
変化
に伴う
規定
の
整備
を行おうとするものでありますが、その
内容
は次の
通り
であります。 第一の
改正
は、
定額郵便貯金
の
利率
を
引上げ
ることでありますが、これはその
利率
が現在
最低年
二分九厘(
預け入れ期間
一年以下のもの)、
最高年
三分五厘(
預け入れ期間
五年を越えるもの)と定められておりまして、銀行の
定期預金利率
、
預け入れ期間
三箇月のもの年三分八厘、六箇月のもの年四分六厘、一年のもの年五分に比べて著しく低いので、その
利率
を
最低年
三分、
最高年
四分に
引上げ
、
長期預金者
の
利便
をはかり、現下緊急の課題でありまする
長期安定資金
の
吸収
に資せんとするものであります。もつともこの
利率
の
引上げ
は、支拂い
利子
の増加を来し、
事業
の経営に多少の
影響
を与えますので、その均衡を保つために、一方
通常郵便貯金
の
利子計算方法
を改め、各月の十六日以後の
預け入れ金
にはその月の
利子
をつけないこととし、月末に
預け入れ
して翌月の初めに引出されるがごとき
短期
の
預け入れ金
には
利子
をつけないことに改めるとともに、
通常郵便貯金
及び
積立郵便貯金
の十円未満の
端数
の
預け入れ金
にも、
利子
をつけないことに改めたいと存ずるのであります。 第二の
改正
は、
預金者
の
請求
によ
つて取扱い郵便局
を特定する
制度
を新設し、一面、
郵便貯金本人票
の
発行
を実施することでありますが、これは現在
郵便貯金
の
利用
が、多少の
制度
はありますが、
原則
としてどこの
郵便局
でもできるという利点が、
通帳盗難等
の場合においては、かえ
つて
貯金
の詐取を招く結果と
なつ
ている
実情
にかんがみまして、
郵便貯金制度
を、常に
住所
または
勤務先
の
もより郵便局
で
利用
している者の
利便
のために、その
請求
により、一の
通常郵便貯金
について、その
預け入れ
、払いもどし等の
取扱い
をする
郵便局
を、あらかじめ
預金者
が特定し得ることとし、その場合には、その他の
郵便局
ではその
貯金
について一切の
取扱い
をしないこととする
制度
を設けて、これらの
預金者
の
貯金
を安全にする一面、船員、
旅行者等
、
全国各地
の
郵便局
で
郵便貯金
の
利用
を必要とする
預金者
に対しましては、その
請求
により
郵便貯金本人票
を実費で交付し、その
本人票
の呈示によ
つて
、
全国
どこの
郵便局
でも何らの
制限
なく
郵便貯金
を
利用
できるようにいたしまして、これらの
預金者
の
利便
及び
貯金
の安全をはかろうとするものであります。 第三の
改正
は、すえ置き
郵便貯金
、特別すえ置き
郵便貯金
及び
預金者
の
請求
による
証券保管
の
制度
を廃止することでありますが、これらの
制度
は、現在
利用度
が少いか、またはまつたく
利用
がなく
なつ
ているものでありまして、将来もその
利用
を期待することができないので、この際すべて廃止して、
事業
の
簡素化
をはかりたいと存ずるのであります。もつとも現在なお存する少数の
利用者
に対しましては、
法律施行
後もその権利を保全するよう、附則において考慮してあります。 その他の
改正
といたしましては、
郵便貯金
の
元利金
の
支払い
を国が保証する旨の
積極的規定
を設けまして、その
安全性
を明確にすること、
郵便貯金
の
貯金総額
の
制限
の
規定
の適用を受けない
法人
または
団体
として、新たに
日本専売公社
、
日本国有鉄道
、大
日本育英会
、
日本放送協会
、その他民法第三十四条の
法人
など、国に準ずべき
団体
及び
公益団体
を加えること、
通常郵便貯金
の一部払いもどしの場合の
金額
の
端数制限
を
円位
以上に
引上げ
ること、
団体取扱い郵便貯金
の
取扱い対象団体
を拡張すること等がありますが、これらの
改正
は、
預金者
の
利便
をはかり、または
経済事情
の
変化
に伴う
規定
の
整備
を行おうとするものであります。 次に、
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を説明申し上げます。この
法律案
は、
郵便貯金法
の一部
改正
と同じく、
郵便振替貯金
の
加入者
の
利便
を
増進
し、その
利用
を容易にする一面、
利用度
の少い
制度
を廃止して、
事業
の
簡素化
をはかるとともに、あわせて
社会情勢
及び
経済事情
の
変化
に伴う
規定
の
整備
を行い、
郵便振替貯金事業
の発展に寄与しようとするものでありまして、その
内容
は次の
通り
であります。 その一は、
郵便貯金
の場合と同様の趣旨で、
郵便振替貯金
の
元利金
の
支払い
について、国が保証する旨の
積極的規定
を設けようとするものであります。 その二は、現在
加入者
の
代理行為
をする
代理署名人
の
権限
は、
振替
及び払出しの
請求
のみに限られておるのでありますが、
住所
の
変更
の届出その他
加入
の実体に触れない範囲において、その
権限
を広げることによりまして、
利用
上の
利便
をはかろうとするものであります。 その三は、現在
郵便振替貯金
の
貯金
現在高が十万円を越えるときは、その超過する額に対しては
利子
をつけないことに
なつ
ておるのでありますが、この
規定
は、大正四年に設けられた
制限
であり、今日の
経済事情
のもとにおいてはふさわしくないものと認められますので、この
制限
を撤廃いたしまして、
加入者
の利益を保護しようとするものであります。 その四は、公金に関する
郵便振替貯金
としまして、
地方公共団体
を
加入者
とし、その
加入者
が徴収する
地方税等
の
公共
の
納付
については、
一般
の払込み
料金
よりも低廉な
料金
で特別の
取扱い
をする
制度
が、現に盛んに
利用
されておるのでありますが、この
制度
を
公益事業
、すなわち電気及び
ガス事業
の
料金
の
納付
についても
利用
することができる道を開き、
郵便振替貯金制度
の
利用
の
増進
をはかろうとするものであります。 その五といたしましては、現在
債券
に関する
郵便振替貯金
としまして、
国債
、社債の募集、売出しにかかる
払込金等
の受入れ、またその
買上げ代金
、
元利金等
の
支払い
を取扱う
規定
がありますが、
取扱い
の
対象
であるこれらの
債券
の
買上げ
や償還による
整理
が進捗し、本
年度
をも
つて
一応終了する
状況
にあります一面、この
事務
はその
性質
上非常に複雑なのでありまして、その
料金収入
では
事務費
をまかなえない
現状
で、しかもその
料金
の
引上げ
は困難な
事情
にありますのにかんがみまして、この
制度
を廃止し、
事務
の
簡素化
をはかろうとするものであります。 最後に、税便
貯金
法に基いて保管する
証券
の
整理
に関する
法律案
の
提案理由
を説明申し上げます。この
法律案
は、
証券
整理
貯金
の
取扱い
を積極的に実施して、その
整理
の促進をはかりまするとともに、従来特別に定められておりました
証券
整理
貯金
に関する権利消滅の
規定
を改めまして、
預金者
の権利を保護しようとするものでありますが、その
内容
は次の
通り
であります。
証券
整理
貯金
と申しますのは、
郵便貯金
に附帶して保管された
証券
を、
郵便貯金
事業
の
簡素化
をはかるため、
郵政
省が預金着にかわ
つて
売却し、その代金を
郵便貯金
に組み入れたものでありまして、従来この
貯金
につきましては、
預金者
の
請求
によ
つて
初めて通帳に対する記入または払いもどしの
取扱い
をして来たものであります。ところが
証券
整理
貯金
の
整理
状況
を見ますると、
整理
を始めた
昭和
二十四年九月から昨年十二月まで一年四箇月の間に、
金額
にいたしまして約五七%を
整理
したにすぎないのでありまして、このまま放置しておきますと、
整理
に相当長期間を要し、本
法律
の
目的
を達することが困難であるばかりでなく、
預金者
の権利が消滅するおそれもありますので、
預金者
の
請求
の有無にかかわらず、
地方
貯金
局で
証券
整理
貯金
の付随する
郵便貯金
の通帳を受け入れたときは、積極的にその
金額
を通帳に記入するとともに、その
貯金
の払いもどしについても、その
金額
が通帳に記入されているといなとにかかわらず、またその全部払いもどしであるか一部払いもどしであるかを問わず、
制限
なく、すなわち従来は通帳に
金額
が記入されていない
証券
整理
貯金
の払いもどしは、その全部払いもどしに限られていましたが、これを無
制限
に取扱うことに改めることにいたしたいというのであります。 次にこの
法律
の
現行規定
では、保管
証券
の
整理
を完全にするため、
預金者
から
証券
整理
貯金
の払いもどしまたは通帳に対する記入の
請求
が十年間ないときは、この
貯金
に関する
預金者
の権利が消滅する旨の特別の
規定
が設けられておりますので、前述の
通り
現状
のまま推移いたしますと、未
整理
貯金
のかなりの部分が、この
規定
によ
つて
消滅するおそれがあります。そこで
預金者
の権利を保護するため、通帳に対する
金額
の記入及び払いもどしの
取扱い
を積極的に実施する反面、従来
昭和
三十四年八月末日までに通帳に対する
金額
の記入または全部払いもどしの
請求
がないときは、消滅することに
なつ
ておりました
預金者
の権利に関する特別の
規定
を削
つて
、その
貯金
が組み入れられた
郵便貯金
の権利と一体と
なつ
て存続し、消滅するように改め、さらにこの
改正
によ
つて
かえ
つて
不利益をこうむる
預金者
のために特例を設けまして、
証券
整理
貯金
を受け入れた
郵便貯金
に関する権利がすでに消滅し、または右の期日までに消滅した場合においても、なお
証券
整理
貯金
に関する権利は右の期日までは存続することとし、その権利の保全に万全を期したいと存ずるのであります。 以上が、ただいま
議題
となりました四
法律案
の
内容
でありますが、何とぞ十分御審議の上、すみやかに可決せられんことをお願いする次第であります。
池田正之輔
13
○
池田委員長
これにて
提案理由
の説明は終りました。引続いて質疑に入るべきでありますが、これは次回より行うことにいたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
池田正之輔
14
○
池田委員長
それではさように決しました。 本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後二時三十八分散会