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1951-05-17 第10回国会 衆議院 本会議 第35号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月十七日(木曜日)  議事日程 第三十四号     午後一時開議  第一 建築士法の一部を改正する法律案淺利三朗君外九名提出)  第ニ 港湾運送事業法案参議院提出)  第三 地方自治法の一部を改正する法律案野村專太郎君外四名提出)  第四 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案押谷富三君外二名提出)  第五 民事調停法案鍛冶良作君外五名提出)     ————————————— ●本日の会議に付した事件  食糧管理法の一部を改正する法律案両院協議会協議委員議長報告  メーデー皇居広場使用禁止等に関する緊急質問赤松勇提出)  日程第一 建築士法の一部を改正する法律案淺利三朗君外九名提出)  日程第二 港湾運送事業法案参議院提出)  日程第三 地方自治法の一部を改正する法律案野村專太郎君外四名提出)  日程第四 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案押谷富三外ニ名提出)  日程第五 民事調停法案鍛冶良作君外五名提出)     午後一時四十一分開議
  2. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 食糧管理法の一部を改正する法律案両院協議会協議委員議長から報告書提出されております。よつてこの際協議委員議長報告を求めます。石田博英君。     〔石田博英登壇
  4. 石田博英

    石田博英君 食糧管理法の一部を改正する法律案両院協議会経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、御承知のごとく衆議院において可決せられ、参議院で否決されましたため、去る三月三十一日、両院協議会を開くことになつたものであります。両院協議会は、三月三十一日初回の会議を開き、衆議院田中啓一君、参議院の羽生三七君からそれぞれ両院議決趣旨説明を聞いて協議に入つたのでありますが、修正の場合と異なり、両院議決がまつたく異なるものでありまして、その調整についても種種困難な問題がありましたので、両院においてもそれぞれ協議を重ねることといたしまして、自然休会明けまで持ち越すこととなつたのであります。  しかして、五月七日に第二回の協議会を開きまして以来、今日まで三回にわたり協議を重ね、何とかして両院議決調整をはかるべく努力して来たのでありまして、その間特に農林大臣及び食糧庁長官の出席を求め、今後の輸入食糧見通し中心に、現在の食糧情勢についての説明を聽取し、一箇月前の情勢と今日の情勢との変化を認めることによりまして参議院側意見を緩和させるよう、種々論議を重ね、懇談を遂げたのでありますが、今後の食糧情勢に対する双方の認識には相当の懸隔がありまして、遂に本案につきましては意見の一致を見るに至らず、協議会といたしましては成案を得ることができながつた次第であります。  以上、簡單ではありますが、食糧管理法の一部を改正する法律案両院協議会経過及び結果について御報告申し上げます。(拍手
  5. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) ただいま報告されました通り両院協議会においては成案を得なかつたのであります。別に御発議もありませんから、食糧管理法の一部を改正する法律案は成立するに至りません。      ————◇—————
  6. 福永健司

    福永健司君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、赤松勇提出メーデー皇居広場使用禁止等に関する緊急質問をこの際許可せられんことを望みます。
  7. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  メーデー皇居広場使用禁止等に関する緊急質問を許可いたします。赤松勇君。     〔赤松勇登壇
  9. 赤松勇

    赤松勇君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題になつておりまする問題及び吉田内閣の当面の労働政策につきまして、以下数点御質問をしてみたいと思うのでございます。  まず、去る五月三日の宮城前広場における憲法式典の際の総評幹部検挙の問題でございまするが、この点につきましては、わが党の山花秀雄君が、参議院におきまして、詳細に政府に対して質問をいたしました。私は、参議院における法務総裁の御答弁に対しまして、一点これをお伺いしておきたいのでございます。  五月三日、総評幹部検挙いたしました際、ことに総評事務局長高野実君を検挙いたしました際、警視総監は、新聞の談話におきしまして、これは政令違反である、すなわち占領政策に反するところの行為行つたという理由をもつて逮捕した、こう言つております。ところが、その後参議院における法務総裁答弁によりますと、この点は明瞭に回答されていない。すなわち、法務総裁参議院における答弁を見ますと、「五月の三日に警視庁におきまして三十七名の労働組合員諸君を逮捕いたしたのでありまするが、これは憲法記念式典の執行中、参列者の一部の者が集団を組みまして、突如労働歌を高唱いたし、赤旗を振つてデモ行進を開始し、或いはビラを式場内に撒布する者を生じましたので、直ちに東京都公安條例及び占領目的阻害行為処罰令違反現行犯として、これらの集団行動指導者と認められる者及び検挙を腕力によつて妨げる者等を逮捕するに至つたのでございます。」こういうふうに答弁をしておりますが、高野実君は現行犯ではないのでございます。一体高野実君をば逮捕いたしましたその法律根拠は何であるか。これこそ明らかに——、これは現行犯でない限り公安條例違反になりません。一体これは、法務総裁及び国警長官警視総監、いずれの指示によつたものかわかりませんが、かような不法逮捕をいたしました吉田内閣責任を私どもは問いたいのでございます。この際法務総裁は、総評事務局長高野実君を逮捕いたしましたその法的根拠、これを明らかにいたしまして、そうして吉田内閣が次第にフアツシヨ化しつつあるというこの一般労働大衆の疑惑を一掃していただきたい。(拍手)おそらく一掃できないと思うのでありますが、この点は明瞭に御答弁願いたいと思うのでございます。  次に私は、総理並びに労働大臣に対しましてお尋ねをしたい。現行国家公務員法定員法公共企業体労働関係法その他労働組合制限法規は、御案内のように、昭和二十三年及び二十二年に発せられましたマツカーサー・レター及びマーカツト・メモランダムに基くものでございます。現在、労働運動が民主化されて、しかもこの講和前に一切の法規リツジウエイ声明によつて更新されようとしておるときに、これらの制限法規は、もはや必要のないものである、廃止されるのが当然である、こういうふうに考えまするが、政府といたしましては、これらの制限法規労働法規を撤廃する御意思がないかどうかということをお尋ねしたいのでございます。  第二点といたしまして、講和前における労資紛争調整及び講和後における労資紛争調整機関をどのように考えておるか。この点につきましては、あるいはストライキ禁止法をつくるということが伝えられておる。あるいは国家安全保障法というものを立案中であるということを新聞は報道しておりまするが、もしかようなものができるといたしまするならば、これは明らかに警察国家再現への具体的な現われでございまして、日本社会党は断じてこれに賛成するわけには参りません。(拍手)しかもこれは、ただに警察カを強化するばかりでなくて、労働者基本的人権たる労働三法を制約し、さらにこれを無視する結果になると思いまするので、この際政府は、この労働三法修正をするかしないか、もしするといたしまするならば、どういう点をするのであるかということを、労働大臣から具体的にわれわれの前に明示してもらいたいと思います。(「そんなものは用がない」と呼ぶ者あり)あなたたちは用がないかもしれないが、社会党労働大衆は用があるのだ。  現在、労働基準法違反事例は、全国で厖大な数に上つておる。たとえば、最近政府の意識的な取締りの緩和でその数は減じておると言われておりまするが、昭和二十六年二月における労働契約違反は千七百六十四件、賃金は二千三百八十二件、労働時間、休日等で一万一千件、安全保障問題三万、女子年少者四千五百四十九件、その他を合計して実に七万件にわたる労基法違反事例があるのでございます。仄聞するところによりますれば、日経連労基法修正改悪企図しておるようでございまするが、この日経連労基法修正企図は、かくのごとき事実上の違反事例を合法化しようとする資本家側の反動的な企図から生れておるものでございまして、(拍手政府はかかる資本家陣営企図に対してどのように考えておるか、保利労働大臣から明瞭にお答えを願いたいと思うのでございます。  第三点は、最近民主的労働組合は、組合財政的基礎を強化し、運動健全化をはかるために、資金積立て考えております。中小企業には中金があり、農民には農金があるのでございますが、ただいま労働者信用組合法によつて拘束されておる。政府は、この労働組合労働金庫を育成するために、この際労働金庫法を制定する意思があるかどうか、この点をお伺いしたい。  さらに私は人事院総裁安本長官、大蔵、通産大臣に対して、べース・アップ並びにインフレ対策についてお尋ねをしたいのでございます。  第一点でございまするが、アメリカを初めとする西欧諸国軍拡インフレが、この夏ごろから再び激化いたしまして、日本も再び本格的なインフレ傾向になつて来るであろうということは、一万田日銀総裁も言つておる通りでございます。特に日米経済協力による軍需インフレ傾向が今後発展するとすれば、その物価高と民需圧迫によつて国民大衆生活は実質的に切下げを受けることになるが、政府はこのインフレ対策についてどのように考えておるか。  第二点は、特に労働者の中で勤労官吏生活の惠まれていないということは、これは周知の事実である。各給與資料によりますると、CPIは、ことしの五月は昨年の五月に比べまして約一七%上つている。毎月勤労統計も、本年二月は昨年二月に比して約二一%上つている。金額で一万二百三十九円ベースになつている。それにもかかわらず、公務員は、平均給與八千円べースで、くぎづけになつておるのでございますが、先行きインフレ傾向見通しに立つ今日、勧告義務を持つておる人事院は、いつ、どのようにこの給與ースの改訂をやろうとするのであるか。これを明確にわれわれの前にお示し願いたいと思います。国家公務員法の二十八條の規定によれば、その五%の増減のありました場合には、当然これを勧告しなければならぬ義務人事院にあるのでございまして、人事院総裁から、この点について明瞭にお答えを願いたい。  その次に、米の消費者価格電力料金が六割程度値上げされるということがいわれておるのでございます。そこで、先ほど石田君から御報告になりましたように、麦の統制撤廃法案が、自由党諸君の御希望にもかかわらず、参議院におきまして、むなしく否決に相なつたのでございます。まことに御同情にたえないのでございまするが、過ぐる一月の総選挙において、米麦自由販売を主張し、これを公約し、あるいは米麦消費者価格の値下げを公約したのは、一体だれか。これは自由党ではないか。吉田内閣ではなかつたか。またボ政令によるところの電力編成——国会審議権を無視して、これを一方的に断行いたしましたが、結局これは電力料金値上げになつて現われて来た。ポ政令が、実は電力料金値上げつた。こういう電力料金値上げや、あるいは米の値段のつり上げというものは、一段と労働階級生活圧迫する。(発言する者多し)諸君たちは、お耳の痛い話になると、そのようにやじるのである。しかしこれは、労働政策中最も重大な、大衆生活に不可欠な問題でございまして、当然われわれは吉田内閣にこれを質問する義務があるし、責任がある。もしこれをやらないとするならば、諸君は怠慢だといわなければならぬ。  さらに第四点として、政府は約三割の行政整理を断行するという不安が一般勤労官吏の間にみなぎつておる。そうして非常な動搖を起しておる。政府はこの際、民間企業大量首切り前提とする行政整理を行うのであるかどうか。こういう点を明確にわれわれの前に表示していただきまして、一般勤労官吏の不安を一掃してもらいたいと思うのでございます。  次に対日援助費削減に対しての対策でありますが、対日援助費削減に見合う占領軍維持費の増額によつて国際収支面では実質的には変更がないとしても、対日援助費削減されれば、これに伴つて見返り資金積立ては今後減少することが予想される。いうまでもなく、見返り資金は、現在のわが国にとつては大きな資本蓄積の源泉となりておりまするが、それゆえに、見返り資金をどのようにするか、終戰処理費不用分をどうするか、これも重要問題であります。現在見返り資金にはなお未使用の分が残つており、また投融資された資金が回収されるに伴つて今後新しい投融資が行われるとしても、対日援助費がなくなれば、見返り資金への新規の繰入れは不可能となり、産業資金供給に穴が明くようになる。その際、資本蓄積をどのようにする考えであるか、これを聞きたい。  なぜ私がこのような質問をするかと申しますならば、われわれは片山内閣当時に、大口所得に対する最高八割の重税を課した。その後シャウプ勧告によつて一般大衆所得税を軽減した。ところが、シャウプ勧告以来政府の行いました税制は、法人税及び超過利潤に対する非常な税金の軽減を行つた。逆に、勤労所得税あるいは地方税は大幅に増額した。そうして、これを資本蓄積といつて、今までそういう税制改悪をやつて来たのでございますが、さて、こうなつて参りますならば、これからの資本蓄積というものは、政府産業構造規模を縮小して、そうして資本蓄積はこれを減らして行く考えであるか。それとも労働賃金の引下げによつて資本蓄積を行うのであるか、あるいは法人税超過利潤等を増税して資本蓄積を行うのであるか。あるいは労働者農民中小企業に対する一切の増税を行うことによつて……。
  10. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 赤松君に申し上げます。申出の緊急質問議題よりあまり範囲を超えないように、同時に申合せの時間も来ておりますから簡潔に願います。
  11. 赤松勇

    赤松勇君(続) 次に私は、きのう発表されましたマーカツト報告に関連する日米経済協力の問題につきまして、総理安本長官通産大臣労働大臣等お尋ねをしたいのであります。  第一点でございますが、現在完全失業者は五十万以上、不完全失業者を入れると、まだ三百万以上の失業者がいます。さきの自立三箇年計画においてさえ、その三箇年計画達成のときでも五十万の失業者が予定されておる。その上、今度の日米経済協力の段階においては、主として新特需工場においては、かえつて労働時間の延長、深夜残業等労働強化を極度に行い、雇い入れても、それは臨時工であつて労働者生活不安はかえつて増大しているのが今日の現状であるのでございます。そこで、政府並びに資本家団体の一部では、トップ・レベルなどと、生産規模拡大を希望的に観測しておりますが、多くの外電あるいは当局談などから推測いたしますと、日本が一方的にアメリカ国防経済下請工場化して、それに賃加工をすることが主であつて、その生産規模拡大などは、緊迫した国際情勢から見て、時間的に間に合わないで、かえつて戰略物資割当を受けた條件として、それを原料として、早急に労働強化によつて軍需生産を行うという、かつての戰前の方式をとらざるを得ないのではないかといわれておるのでございます。その結果、民需圧迫国民生活水準の低下、労働條件の悪化及び大切な自立経済の放棄という結果に相なるのでありまして、社会不安が一層増大するのであります。わが日本社会党が、中国貿易その他ポンド圏や東南アジア貿易を行うために、その平和政策において努力するゆえんのものは、一に、かかる一方的なひもつき原料割当によらずして、自由な原料の取得と、平和産業拡大による貿易市場拡大、これによつて確固たる自立経済達成を望むからにほかならないのでございます。  昨日のマーカツト・レポートによりますと、このマーカツト・レポートの中には、国際的な計画に寄與しないならば、食糧及び原料のめんどうを見ない、その供給は行わないということがうたわれておるのでありますが、もしこのような形で、このまま日米経済協力が進められますならば、一体自立経済日本独立性を持つたところの自立経済というものを実現することができると自由党諸君はお考えになりますか……。(拍手
  12. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 赤松君、申合せの時間が来ましたから簡潔に願います。
  13. 赤松勇

    赤松勇君(続) 政府は、一方的にアメリカ国防経済下請工場と化する日米経済協力によつて日本平和産業の真の拡大強化、並びにそれによる国民生活水準の向上、完全雇用の確保と、日本国民の死活問題を解決することのできる目標が具体的にあるかどうか。講和会議後も日本雇用量が増大するかどうか、失業者がふえるかどうか、あるいは国民生活がどうなるかという重大な問題でありますから、私は本日運営委員会におきましても、メーデ一等に関する労働政策に関する緊急質問として出したので、従つてこの点について、政府は明確にお答えをしていただきたいと思うのでございます。  最後に私がもう一点お伺いをしておきたいことは、去る二月、国連経済社会理事会において、最近日本労働政策がきわめて反動的であると、特に日本、イラン、スペイン三国の労働政策非難し、三国政府の注意を喚起する提案か、十四対三をもつて可決されたことは、これは世界周知の事実であるのでございます。国際的に、かような権威ある機関によつて、かかる手きびしい非難を浴びたことは、まさに日本国際的立場を困難にするものであつて吉田内閣の重大な責任といわなければなりません。この点につきまして、労働大臣はどのようにお考えになつておるのか、これを承りたいのでございます。  さらに、この国連経済社会理事会決議は、最近における日本ソーシヤル・ダンピング非難しておるのでございます。昭和二年以来のニユーヨークの金融パニツク中心といたしました世界恐慌の中で、日本資本主義昭和五年から行いましたそのソーシヤル・ダンピングとは、今日性質を異にしておる。今日のソーシヤル・ダンピングは、すなわち集中排除法独占禁止法、そういうようなカルテル、トラスト、シンジケートを禁止いたしました網の目をくぐりつつ、日本金融資本が、金融機関を通じて次第に企業を独占化しまして、この独占化されました資本家が、これが特定国のもとに隷属するところの、いわば売国的なソーシヤル・ダンピソグを行つておるというところに異常な特徴があるのでございます。  われわれは自立経済ということを主張しておる。先般参議院におきまして、吉田総理大臣が、自立経済に関するところの、きわめてこつけい千万な見解を表明されておる。その自立経済に関して、吉田総理は、自立経済とは軍国主義の遺物であるというような答弁をしてるのでございますが、かような言葉が、どの経済学の辞典にあるでありましようか。まさに珍無類の答弁といわなければなりません。日本社会党考えておりますところの自立経済とは、すなはち三つ條件の上に立たなければならないものであると考えております。第一点は、関税、通商、貿易の完全なる自由が確保されるということ、第二点は、労働者農民中小企業等国民生活水準国際的水準にまで高められるよう、それが前提條件として配慮されていなければならぬということ、第三点は、それが戰争軍事同盟や外国の利益につながるものではなくて、非武装、中立堅持の上に経済的独立が保障されていなければならぬということ、この三つが基本的に経済自立條件でなければならぬのであります。およそ吉田内閣自由党諸君考えているような売国的な経済自立と、日本社会党考えておりますところのこの経済自立とは、まつたく本質を異にするということを、この際明らかにしておきたいのでございます。  今ヨーロツパにおきましては、こういうことわざがはやつている。アメリカ戰争に敗れたら滅びる。ヨーロツパ戰争を始めたら滅びる。(発言する者多し)諸君、もう一度自由党諸君に言つて聞かせてやろう。アメリカ戰争に敗れたら滅びる。ヨーロツパ戰争を始めたら滅びる。われわれは、ここにもう一つつけ加えたい。アメリカ戰争に敗れたら滅びる。ヨーロツパ戰争を始めたら滅びる。しかし日本戰争につながつただけで滅びてしまうということを、われわれはしつかりと考えておかなければならぬ。  われわれは、このような観点から、今日の日米経済協の線に沿うところの政府労働政策というものが、次第に労働者の犠牲と負担の上に強行されて行くであろうということをおそれるのでございます。もしそうでないというならば、吉田内閣は、そうでない理由根拠をばこの際明白にしていただきたいのでございます。われわれは、今差迫つて参つておりますところの日米経済協力の問題、あるいはマーカツト・レポートで強く指摘しておりますように、日本のインフレーシヨンの収束の問題、あるいはベース・アップの問題、あるいは労働三法の問題、こういう広汎な労働政策は、すべて今日の日本経済自立の問題に……
  14. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 赤松——赤松君、発言を禁止いたします。     〔国務大臣大橋武夫登壇
  15. 大橋武夫

    国務大臣大橋武夫君) 赤松君にお答えを申し上げます。総評事務局長高野実君は、五月三日の皇居広場における総評幹部等三十六名の諸君現行犯逮捕の結果といたしまして、政令第三百二十五号違反の共犯たる嫌疑を生じましたるために、警視庁におきまして、裁判所の令状を得て逮捕したものと報告をせられております。すなわち、正当なる法律根拠に基き、正当なる手続によつたものでありまするから、赤松君の御心配になるがごとき、不法逮捕と目すべき何らの余地はないということを申し上げておきます。(拍手)     〔国務大臣保利茂登壇
  16. 保利茂

    国務大臣保利茂君) お答え申し上げます。  吉田内閣労働政策反動政策だというようにおつしやいますけれども、日本労働運動は、終戰後ああいうふうな状態を呈しました中から、いわゆる極左派の勢力から脱しまして、健全な労働運動、あなたの言われる民主的な労働運動が展開されるようになりましたことは、私は吉田内閣の健全な労働政策の所産であると考えております。(拍手)  労働法規の問題に対しましては、まず労働組合法あるいは労働基準法について政府は改正する意図ありやいなやということでありますが、ただいま研究はいたしておりますけれども、具体的にいまだ結論に達しておりませんから、改正いたすとも、改正いたさぬとも今日はお答えできません。  なお労働金庫法を持つようにするかどうかということでございますが、お説のように、いわゆる労働金庫が今後発展して参りますことは、政府といたしましても希望いたしておりますが、今日の状態におきましては、二、三できましただけでございますから、もうしばらくこの運営の状況を見ました上で、労働金庫法を制定するかどうかということを考えて行きたい、かように考えております。  なお国連経済社会理事会決議云々のお話でございますが、政府といたしましては、令日まで、直接にも関接にも、公式にも非公式にも何らの通知を受けておらないのでございますから、お答えのいたしようがございません。  なお政府といたしましては、いわゆる健全なる労働運動の発展と労働者の保護については万全を期しているつもりでありますから、非難を受けるように思う節は何らございません。それだけを御承知おきを願います。(拍手
  17. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) なお人事院総裁及びあらかじめ御要求のなかつた大臣等の答弁につきましては、適当の機会に答弁願うことにいたします。      ————◇—————
  18. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 日程第一、建築士法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員会理事内海安吉君。     〔内海安吉君登壇
  19. 内海安吉

    ○内海安吉君 ただいま議題となりました、淺利三朗君外九名提出建築士法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  最初に本法律案の要旨について申し上げます。さきに第七国会において成立いたしました建築士法の第三條の規定におきましては、建築物の用途、規模、構造等により、特に建築物としての質を確保する必要のあるものについては、建築士でなければその設計または工事監理をしてはならないこととなつておりまして、その建築物の種類及び範囲は別に法律で定めることと相なつてつたのであります。この趣旨によりまして、本法律案におきましては、建築士法第三條を改正し、かつ第三條の二を加えまして、建築士でなければ設計または工事監理のできない建築物の種類を規定いたしたのであります。これが本法律案の重点でありまして、これに伴つて用語の意義、報告義務その他若干の付随的改正と條文の整理を行うとともに、附則によつて建築基準法の一部に必要な改正を加えているのであります。  本法律案は、去る五月十一日建設委員会に付託され、翌十二日、提案者より提案理由説明を求め、引続き質疑を行いました。次に質疑応答のおもなるものについて申上げます。  第一に、設計及び工事監理の定義に「その者の責任において、」という字句を特に挿入した理由いかんという質問に対しまして、一級または二級建築士の單なる補助的な立場でこれらの業務に携わる者は、第二十六條及び第三十五條の罰則は適用されないということを明確にしたのであるというような答弁がございました。  第二に、一級または二級建築士でなければ設計、工事監理のできない建築物は毎年どのくらいあるか、さらにその最低限度を百五十平方米、すなわち四十五坪と押えたことは一般大衆にとつて酷に過ぎないかという質問に対しては、現在年平均約五十万戸の建築物があり、そのうちの大体一割程度が建築士の設計監理を必要とする。さらに第三條の二の第三項により、都道府県は土地の状況により條例で面積に関する規定を増減できるよう委任してあるから、そのような懸念はないと思う旨の答弁がありました。  第三に、この法律の施行される昭和二十七年七月一日までに一般建築に支障を来さない程度に建築士が選考できる予定であるかという質問に対しては、建設省当局より、一級建築士約二万人、二級建築士約四万人が登録される見込みで、まず十分である旨の答弁がありました。  かくて、五月十五日討論を省略して採決に入り、多数をもつて法律案は原案の通り可決いたした次第でございます。  以上御報告を申し上げます。(拍手
  20. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  21. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 起立多数。よりて本案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  22. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 先ほどの赤松君の質問に対し周東国務大臣から答弁があるそうでありますから、この際これを許します。     〔国務大臣周東英雄君登壇
  23. 周東英雄

    国務大臣(周東英雄君) お答えいたします。  日米経済協力という問題につきまして昨日マーカツト声明が出た、これを元にしてのお尋ねであります。しかしてお尋ねの要旨は、あの声明によると、協力の結果はインフレが高進し、民需圧迫され、労働者圧迫せられはしないかという御質問のようであります。そういう御心配はいらぬのでありまして、大体経済協力というものは、具体的にはまだデイテールに入つての話はありませんが、声明を通じてごらんになりましても、何も協力それ自体が軍需の仕事だけをやつて軍需インフレができるというものではなくて、あなたも内容をごらんになるとおわかりになりますように、むしろ東南アジア地区における原料日本の工業力とを結びつけて、民族のために、世界人類のために生産を上げることがよろしかろう、その余力は一つ残してある、こういうことが出ておるのであります。私どもは、休会前の国会においても絶えずそのことを申しておりましたが、その通りでありまして、軍需とか民需とかということにとらわれた感じであなた方は御批判になるが、そういうことでなくて、むしろわれわれは、残された東南アジア地区における原材料の開発に日本が大いに参加して、その開発された原材料をもつて日本の残された工場余力を動員して生産に協力することがよろしいと私は考えるのであります。  また赤松さんともあろう方が、少しあげ足をとつてお話になつておるが、総理自立経済を云々と言われたことをとらえまして、しかしてそのことを売国的自立経済と言われたが、少し言葉を愼しんでいただきたいと思う。一体総理のお話は——その時の審議の前後の事情を読んでいただきたい。総理意思は、アウタルキーの思想は軍国主義的な思想である、こういうことを申されたのであつて自由党並びに政府は、国際的な自由貿易のもとに立つて自立経済を推進するということなのであつて、アウタルキーを廃止する考えでありますから、この点は、つまらぬことでありますが申し上げておきます。  それから米及び電気の料金の決定の問題であります。これはお話の通り、よほどわれわれも心配しておるし、この値上げにつきましては、まあなたは断定的にきめて、生計費に及ぼす影響をお話でありますが、ことほどさように問題が重大でございますので、その値上げの額及び時期、方法等については、愼垂に検討中でありますから、御了承願いたいと思います。      ————◇—————
  24. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 日程第二、港湾運送事業法案議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員会理事大澤嘉平治君。     〔大澤嘉平治君登壇
  25. 大澤嘉平治

    ○大澤嘉平治君 ただいま議題となりました港湾運送事業法案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず本法案の趣旨を簡單に御説明申し上げます。わが国の港湾運送事業の現状を見ますと、きわめて不健全、不安定かつ脆弱でありまして、一たび荷動きが減少すると、ただちに激甚な不当競争を展開し、この事業の重要な施設すら放擲し、混乱と無秩序の中に共倒れの危險に陥るのであります。一方輸送力の増強が強く要請されている現下の情勢にかんがみまして、港湾運送事業の健全な発達をはかろうとするものであります。  次に本法案の内容のおもなる点をあげますと、まず第一点は、事業者の健全性と適格性とを確保し、事業の秩序を回復維持するため、事業の種類を明確に定めた上、これを登録制にしようとするものであります。第二点は、公正な競争を確保し、事業の健全な発達をはかるため、合理的な運賃料金制を実施しようとするものであります。第三点は、施設の拡充、合理化をはかるため、この事業に財団抵当制度を確立しようとするものであります。以上が、この法案の内容のおもなる要点であります。  本法案は、予備審査とし、三月三十日、本委員会に付託され、即日提出者から提案理由説明を聽取し、三十一日正式に本委員会に付託され、三月三十一日、五月十四日、十五日の三回にわたり、提出者と委員との間に熱心な質疑応答がとりかわされたのでありますが、その内容のおもなるものを申し上げますと、委員より、大口貨物であつて長期契約にかかるものに対しても、一般の場合と同様に運賃及び料金を定めるのであるかとの質問に対しまして、提出者より、かかる場合に対しては実情に応じ相当の幅を持たせ、適正な運賃及び料金を定めさせる方針であるとの答弁がありました。また最初に届け出た上実施された運賃及び料金に対しては、その後変更を命ずる規定がないが、将来経済情勢の変化がある場合には、いかなる処置をとるのであるかとの質問に対して、提出者より、さような場合には業者みずから運賃及び料金の変更を申し出ると思われるが、本法案実施の上、不都合の点が生ずれば、これを改正するにやぶさかでないとの答弁がありしました。その他の詳細は会議録に譲ることといたします。  次いで、自由党岡田五郎君より、本法案は、附則第五項で、自動車抵当法施行法の一部を改正するように規定されているが、自動車抵当法施行法はいまだ公布されていない、よつて附則第五項を削り、第六項を第五項とし、以下一項ずつ繰上げ、新附則第八項中「第七項」を「第六項」に改めるよう修正案の提出がありました。  次に、討論を省略いたしまして、ただちに修正案について採決の結果、起立総員をもつて可決し、引続き修正部分を除ぐ原案について採決の結果、これまた起立総員をもつて可決いたしまして、本法案修正議決すべきものと決しました次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  26. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 採決いたします。本案の委員長の報告修正であります。本案を委員長の報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  27. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 起立多数。よつて本案は委員長報告通り決しました。      ————◇—————
  28. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 日程第三、地方自治法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員会理事野村專太郎君。     〔野村專太郎登壇
  29. 野村專太郎

    野村專太郎君 ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会におきまする審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、小生外四名の共同提案になるものでありまして、その内容及び目的とするところは、地方自治法第百五十八條に定めてありまする、都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるために都道府県に置くことのできる局部に関する規定の一部に変更を加え、東京都における税務行政と港湾行政の能率的処理をはかろうとするものであります。すなわち、同條第二項の、いわゆる任意設置の部に新たに主税局、港湾局の二つを加えて、都は必要に応じ條例をもつてこれらの局を置くことができるようにいたそうというのであります。  現在東京都におきましては、税務行政は財務局の主税部が管掌しておるのでありまして、港湾行政は建設局の港湾部において処理をいたしておるのでありまするが、いずれも行政の性質、分量、人的組織、事務機構等の各般の実情にかんがみ、その円滑な処理と目的達成のためには独立の局を設けることが必要であります。すなわち税務については、地方税法の改正に伴い、都は新たに固定資産評価員を設置するとともに、二十三箇所に都直轄の税務事務所を設置し、税務行政の完全円滑な遂行と、都税收入の確保をはかつておるりでありまするが、都税収入の都財政上に占める地位と、三千数百名の職員を擁する税務機構を一層効率的に運営するためには、現在の部を局に昇格独立せしめて整備した税務行政の一元的中心機関とし、もつて人事管理、予算執行等の迅速化をはかろうとするのであります。  また都の港湾行政は、昭和十六年東京開港の当初から港湾局制をもつて運営したのでありますが、たまたま終戰後の港湾の一時的衰勢により局を廃止したのであります。しかしながら、最近の目ざましい海運復興の現状に対応して港湾の緊急整備を必要とするとともに、港湾法によつて東京港は重要港湾に指定され、都がその管理者となつたので、重要港湾としての管理体制を確立し、もつて行政責任を明確にするため、部を昇格して独立の港湾局としようとするものであります。この必要を満たすために地方自治法の一部に所要の改正を加えようとするものであります。  以上が本法案の内容及び目的でありますが、本案は、五月十五日、本委員会に付託され、翌十六日、提案者を代表して不肖より提案理由説明をいたしました。本案の内容はきわめて簡單であり、目的、理由もまた明白でありますので、討論を省略し、ただちに採決に付しましたところ、賛成多数をもつて可決せられた次第でございます。  右御報告いたす次第でございます。(拍手
  30. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  31. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 起立多数。よつて本案は委員長報告通り可決いたしました。
  32. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 日程第四、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案日程第五、民事調停法案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長安部俊吾君。      —————————     〔安部俊吾君登壇
  33. 安部俊吾

    ○安部俊吾君 ただいま議題と相なりました訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、提案者衆議院議員押谷富三君外二名及び民事調停法案、提案者衆議院議員鍛冶良作君外三名の二法案につきまして、提案の要旨及び法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  現在執行吏につきましては、一般公務員と同様に、昭和二十五年十二月三十一日以前に退職した者に対しましては六千三百七円ベースに基く恩給が支給されておりますが、一般公務員につきましては、今国会に別途提案されております恩給法の一部を改正する法律案によりまして、この種の者に対しましても、昭和二十六年一月分以降七千九百八十一円べースに基く恩給が支給されることとなりますので、執行吏につきましても、これと歩調を合せ、昭和二十六年一月分以降同ベースに基き、恩給年額を、八万一千円を俸給年額とみなして算出した年額に改正する必要があるのであります。以上が本法案提出の要旨であります。  次に、民事調停法案の提案要旨を申し上げます。  御承知通り、調停制度は、民事上の紛争につき、公正な裁判所をして当事者間をあつせん、調停させ、当事者の互譲により、低廉、簡易、迅速に、條理にかない、実情に即した紛争の解決をはかろうとするものであります。現在調停には、借地借家調停、小作調停、商事調停、金銭債務臨時調停、鉱害調停、民事特別調停、家事調停など各種のものがありますが、これらに関する各法律は、大正十一年以来、いずれもそのときどきの需要に応じて逐次制定せられたものでありまして、かように類似した制度が多数ありますことは煩瑣に過ぎますので、本法案は、各種調停法規を整理統合いたし、かつ若干の改正を加え、調停手続に関する單行法を制定しようとするのであります。もつとも、家事調停はこの範囲から除外いたしました。  本案の内容を簡單に申し上げますと、  一、各種調停に通ずる一般規定と、数種の調停に関する特別規定とにわけ、その重要なものを法律で規定いたし、他は最高裁判所の規則の定めるところに委任し、運用上の便宜をはかつたこと。  二、調停は調停委員会で行うことを本則とし、調停委員会の調停に対する裁判所の認可の制度を廃止したこと。  三、裁判所だけでなく、調停委員会も、調停のため特に必要があるとき、調停前の措置として必要な事項を命じ得ることとしたこと。  四、いわゆる調停にかわる裁判は、異議の申立てによつてその効力を失うこととしたこと。  五、調停不成立の場合に、一定期間内に訴えの提起があれば、調停申立てのときに訴えの提起があつたものとみなす等、誠実な調停申立人を保護することとしたこと。  六、受訴裁判所は、事件について争点及び証拠の整理が完了した後は、当事者の合意がない限り、職権で事件を調停に付することができないこととしたこと。  七、商事事件及び鉱害事件については、仲裁判断の趣旨を取入れた規定を、設けたこと。等であります。  さて当委員会におきましては、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対しては、質疑を省略し、各党から賛成の討論があり、採決の結果、原案通り全会一致をもつて可決いたしました。  次に民事調停法案に対しましては、質疑に入りましたところ、各派共同提案として次の修正意見が出たのであります。  すなはち第一点は、第十條第二項の調停申立ての手数料は、調停を求める事項の価額千円につき二十円を越えない範囲とあるのを十円に改めました。  第二点は、第十二條におきまして、「現状の変更又は物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし又は著しく困難ならしめる行為の排除を命ずることができる。」といたし、かつこの命令は執行力を有しないという第二項を附加したものであります。  かくて、右修正案及び修正部分を除く原案につきまして採決いたしましたところ、それぞれ全会一致をもつて可決された次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  34. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 両案を一括して採決いたします。日程第四の委員長の報告は可決でありまして、日程第五の委員院の報告修正であります。両案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告通り決しました。  これにて議事日程は議了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。     午後二時三十九分散会