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1951-03-17 第10回国会 衆議院 本会議 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月十七日(土曜日)  議事日程 第二十号     午後一時開議  第一国家行政組織法の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 教科書発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律案佐藤重遠君外十四名提出)  第五 国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第六 熱管理法案中村純一君外二十九名提出)  第七 輸出品取締法の一部を改正する法律案小川平二君外三十二名提出)  第八 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、日用品検査所出張所設置に関し承認を求めるの件  第九 農業災害補償法の一部を改正する法律案内閣提出)  第十 積雪寒冷單單作地帶振興臨時措置法案松浦東介君外百四十名提出) 第十一 厚生年金保險法特例案参議院提出) 第十二 国立光明寮設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付) 第十三 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案内閣提出)     ————————————— ●本日の会議に付した事件  公職選挙法の一部を改正する法律案(本院提出参議院回付)  日程第一 国家行政組織法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 経済安定本部設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 教科書発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律案佐藤重遠君外十四名提出)  日程第五 国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第六 熱管理法案中村純一君外二十九名提出)  日程第七 輸出品取締法の一部を改正する法律案小川平二君外三十二名提出)  日程第八 地方自治法、第百五十六條第四項の規定に基き、日用品検査所出張所設置に関し承認を求めるの件  日程第九 農業災害補償法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十 積雪寒冷單作地帶振興臨時措置法案松浦東介事外百四十名提出)  日程第十一 厚生年金保險法特例案参議院提出)  日程第十二 国立光明寮設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院事送付)  日程第十三 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案内閣提出)  昭和二十六年度に入学する兒童に対する教科用図書給與に関する法律案内閣提出)     午後一時四十九分開議
  2. 林讓治

    議長林讓治君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 林讓治

    議長林讓治君) この際議事日程に追加して、本院提出公職選挙法の一部を改正する法律案参議院回付案議題となすに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  公職選挙法の一部を改正する法律案参議院回付案議題といたします。     —————————————
  5. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案参議院修正に同意の諸君の知立を求めます。     〔賛成者起立
  6. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院修正に同意するに決しました。      ————◇—————
  7. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第一、国家政組織法の一部を改正する法律案日程第二、経済安定本部設置法の一部ら改正する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。内閣委員会理事江花靜君。     〔江花靜登壇
  8. 江花靜

    江花靜君 ただいま議題となりました国家行政組織法の一部を改正する法律案並びに経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず国家行政組織法の一部を改正する法律案について申し上げます。本法案は、現在府、省及び本部の官房または局に設置されておりまする部並びに庁に設置されておりまする局は、行政機構の全面的な調整とともに整理する趣旨をもつて、本年五月三十一日までを限り置かれることとなつておるのでありますが、政府は最近の状況にかんがみ、かかる全面的な行政機構改革を今ただちに行うことは必ずしも適当ではないとし、さらに引続き現実に即した改革案の検討を進めるとともに、これらの部及び局の措置につきましても、その一環として研究することとし、その存続期間をさらに一年延長しようとするものであります。  次に、経済安定本部設置法の一部を、改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。本法案は、さき経済安定本部設置法の一部改正により、経済安定本部の外局である物価庁は本年四月一日において右本部内部部局組織がえされるべきものとなつておりましたが、最近における内外の経済諾情勢の推移にかんがみまして、これが措置を一年延期せんとするものであります。  国家行政組織法の一部を改正する法律案は三月二十七日、経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は二月二十八日当委員会に付託され、それぞれ政府説明を聞き、質疑応答を重ね、三月九日、前者については討論を省略、後者については討論が行われたのでありますが、その詳細は会議録に譲りたいと思います。  かくて採決の結果、両法案とも多数をもつて原案の通り可決いたした次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手
  9. 林讓治

    議長林讓治君) 両案を一括して採決いたします。両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  10. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて両案とも委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————
  11. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第三、労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。労働委員会理事島田末信君。     〔島田末信登壇
  12. 島田末信

    島田末信君 ただいま議題となりました労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案について、労働委員会審査経過並びに結果を報告いたします。  改正案趣旨は、近年産業災害発生状況逐時増加傾向にあり、これが保險経済に少からぬ影響を與えている現状にかんがみまして、この際労働者災害補償保險法第二十七條を改正し、保險料に関するメリット制が、現行法においては過去五年の災害実績によつて発動できるように規定されているのを、三年の実績によつて発動できるように改め、あわせて保險料率引上げまたは引下げる場合の限度を明確にしようとするものであります。その理由の第一は、本制度実施することによりまして、災害防止努力拂つた事業主に対しましては保險料負担を軽減し、災害を多く発生させた事業主に対しましては負担をある程度重くすることによりまして保險料公平事をはかろうとすることであります。理由の第二は、この制度を早期に実施することによりまして、事業主をして自発的に災害防止についての関心を深めさせ、これによつて産業災害の減少を企図しようとするものであります。  本案は、去る二月二十八日に政府より本国会提出され、同日労働委員会に付託されたのであります。よつて労働委員会は、三月一日政府より提案理由について説明を聽取し、次いで二日、7日、十二日にわたり会議を開き、政府に対し質疑を重ね、愼重審査を進め、最後に討論に移りましたところ、本案に対し自由党及び日本社会党賛成し、日本共産党反対したのであります。よつて採決の結果、多数をもつて本案原案通り可決すべきものであると決定いたしたのであります。  以上御報告申し上げます。(拍手
  13. 林讓治

    議長林讓治君) 討論の通告があります。これを許します。今野武雄君。     〔今野武雄登壇
  14. 今野武雄

    今野武雄君 私は、日本共産党を代表いたしまして、ただいま議題となりました法案に対しまして反対の意を表明せんとするものであります。  事ただいまの委員長報告を聞いておりますると、この法律によつて労働災害負担の公平をはかる、それからそういうことを通じて災害を防止する、そういうことが述べられて、いかにもよさそうに見えるのでありますが、しかしながら、現在労働災害の問題は、日本労働者にとつて実に真剣な問題なんです。だから、これを單に法文の文句の上からだけ見たのでは、事これはどうにもその実態はつかめないのであります。これに対してわれわれが態度を決定するためには、この法案背景にどういうものがあるか、どういう背景のもとにこの法律実施されるか、その点をはつきりさせなければならないと思うのであります。  御承知のように、二月二十七日と二十八日の両日にわたりまして、国連経済社会理事会では日本の労働問題が議題にされまして、そこでもつて日本労働者がいかに迫害されているか、労働組合がいかに彈圧されているか、そうして日本における労働政策とうものが極東委員会の諸指令にはつきりと違反しているという事実が確認されて、このことを非難する決議案が十四対三という圧倒的な多数によつて成立しておる。この事実をわれわれは、はつきりと知らなければならないのであります。自由党諸君は、衆議院で多数だといつて、いい気になつておるけれども世界の目は、はつきりと判断しておる。日本労働者がどういう状態であるか、日本政府がいかに極東委員会の諸決定なんかに違反して労働者を虐待しているかということ、つまり吉田内閣反動性はつきりと認識しておる。そのことをわれわれは知らなければならないわけでありまする  その内容について、ここで詳しく申し述べるいとまはありませんが、私ども官庁統計によつて見ましても、昭和二十二年以来、日本生産がだんだん増して来た。ところが、その増したのは、だれの負担によつているかということが、はつきりしておるのであります。それは、労働者一人当り生産量について、二十二年の平均を一〇〇といたしますと、現在では三〇〇になつておるということ、つまり二十二年に比べて、労働者一人当り生産量が三倍にふえているという事実であります。しかも工場設備などは、さほど改善されていないのであります。特に昨年の朝鮮事変以来は、労働者一人当り生産量は二倍に上つております。こういうような、はげしい一人当り生産の増強というものは、何によつてなされておるか。それは結局において、労働者のからだを削ることによつてなし遂げられておるわけでございます。  私は神奈川の出身でございまするが、京浜の工業地帶行つてみれば、あすこ造船所製鉄所がずらつと並んでおる。あすこ行つてごらんなさい。やかましい工場の中で、ひどいときには二日も三日も続けて徹夜をする、疲労を直すいとまが少しもない、こういうことのために、船台からおつこつたり、あるいは機械に巻き込まれたり、こういうことによつて労働者災害を受ける。このために、労働省報告しておるように、労働災害朝鮮事変以来特に激増しておるわけであります。しかも労働省職員の言うところによれば、労働省統計災害の少いところだけを選んでやつておるというようなことさえいわれておる。こういうような、ごまかした統計すらも、なおごまかし切れない労働災害増加、その災害を受けた労働者家族たちは一体どうなるか。ほんとうにもう現在のこの世の中では、そういう人たちは、どうにも立ち直れない状態になるわけでございます。だから、労働災害増加の第一の原因は、戰争に伴うひどい労働強化にあるということが言える。  第二の原因として指摘されることは、工場設備も改善しないで、しかもこの労働強化をやつて利潤をむさぼろうとしている資本家の、きたない根性です。こういうことのためにも、また労働災害増加しておるわけでございます。従つて、この労働災害を防止する、減少させるということは、現在労働省がやつておりまする産業安全運動とか、あるいは今度の法律改正とか、そういうものによつては何ら解決できないということは明らかであります。特に今度日米経済協力というようなことをやるといつておるが、ここでは、さらに恐るべき労働強化が予見されておる。このことは経済安定本部さえも認めておる。これ以上生産できないという、ぎりぎりの生産限度の倍以上の注文を受けて、それを遂行して、しかもそれを戦争に役立たせようとする、こういうようなことを今たくらんでいるわけでございまするが、そういうことよつてさらにさらにく労働強化がひどくなり、労働災害が激増して来ることは明らかであります。  ところが、そればかりではない。最近労働災害取扱い方について、実に常識を逸した取扱いが出て来ておるのであります。というのは、昨年以来労働災害増加した結果、災害保険赤字になつて来た。そこで当局は、労働災害取扱いをできるだけ少くするように資本家を指導しておるようでございます。その証拠には、あちらこちらで、労働災害であるべきものを労働災害として扱わないという取扱い方がどんどん出て来ておる。これは保險関係ばかりではありません。たとえば特別調達庁関係のLRの労働者などについてみます。と、横須賀の事業場などでは、職場監督労働災害をよけい扱い過ぎるというので首になつている例があるわけであります。つまり労働者職場災害を起す。当然労働災害保險なり、あるいは労働災害手当なりをもらう権利があるわけであります。ところが、そうすると会計が赤字になるというので、それを労働災害と認めないで、本人の不注意であるとか、その他いろいろなりくつをこねて、そういうものを認めない傾向が出て来ておる。それを公平に労働災害というふうに認めようとすると、その監督は、どうもお前は無能力であるということで首になる、こういうことが出て来ておる。  ところが、この法案改正は、ますますそういうような傾向を促進させるわけでございます。というのは、労働災害の多いところの保險料率引上げるというのでありますから、資本家は、自分の利益からいつても、労働災害保險取扱いを少くした方がよろしい。そこで、まずまずもつて労働災害取扱いを少くする。だから、労働災害を減らすのではなくて、正式な労働災害労働災害として扱わないような取扱いをふやして、それによつて災害保險取扱いを減らす。これがこの法案の目指すところになるわけでございます。これは法案にはそう書いてないけれども、現在の労働者が圧迫されておる状態労働組合が圧迫されておる状態、こういうものから見れば、当然そういうところへ行くわけであります。従つて、われわれは断じてこれに賛成するわけには行かないわけでございます。  しかも、私ども委員会で質問しても、どうしてもわからなかつた点は、たとえば日本労働者が、横浜港外で働かせるということで、どんどん——へ連れて行かれておる。そして、その——に連れて行かれた連中が、あつちで——従つて死んでおる。その遺骨もどんどん買えつて来ております。こういうことに対しての取扱いはどうするのか、これに対しては法規があるのか、こういうことを質問した際に、労働次官は、はつきりと、そういうものに対しては法的な規定はない、こういうことを言つておる。われわれから申しますれば、日本人を横浜港外で働かせるということで——へ連れて行くというのは、いかにもぺてんであります。実にけしからぬことである。なるほど——横浜港外かもしれない。横浜港内でないことはきまつている。だけれども、そういうことで日本労働者——に連れて行くというのは、これは日本の憲法にも違反する重大な問題だと思つているのでありますが、同時にそういうものに対する何らの補償も法的にはない。  それから、こういうような法律があつても、それを無視されている例は山のようにたくさんございます。現に私の住んでおりまする神奈川県でも、平塚の営林署の管内にある丹沢の山の中で、二月二十四日に、トロツコがひつくり返つて事故を起し、死傷者を出している。ところが、その死者の葬儀代だけは出しているけれども、それに対する補償、あるいは重傷者に対する補償は何らなされてない。そのために今大闘争が持ち上つておるわけでありまするが、そういう事例さえもあるわけであります。こういうような、まつたく法律を無視したやり方の中で、こういう法案の区々たる改正をする、これによつて労働災害を防止するなどということは、おこがましい。そればかりではなく、さつき申したように、労働災害労働災害として扱わないような扱い方が促進される。これは労働行政ではなくして、国連で指摘され、批判されておるような日本労働行改の弾圧的な性質、こういうものをますます促進する道具として使われる。この意味から、われわれは断固として本案反対するものであります。(拍手
  15. 林讓治

    議長林讓治君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り、決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  16. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————
  17. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第四、教科書発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律案日程第五、国立学校設置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。文部委員会理事岡延右エ門君     〔岡延右エ門登壇
  18. 岡延右エ門

    岡延右エ門君 ただいま議題となりました教科書発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして本案概要及び委員会における審議の結果を御報告申し上げます。  本案は、佐藤重遠外自由党所属文部委員全員提出によるものでありまして、さきに第二国会において制定されました教科書発行に関する臨時措置法のうち、次の点を改正しようとするものであります。すなわち現行法におきましては、教科書発行者から定価の三分に当る保証金を徴放するという規定が設けられておるのでありますが、今日の実情より見まするに、この法律制定当時に比べて、教科書発行部数は二億五千万冊を数えるほど質量ともに向上激増し、また資材の値上り、色刷り教科書及び営業費増加等により教科書定価が高騰したため保証金の金額は多額になり、莫大な教科書製造資金調達に苦しむ教科書発行者に過重な負担となつているのであります。そこで、この保証金の率を減ずることによつて教科書定価に何ら影響することなく、教科書発行者の経営上の困難を軽減し、あわせて教科書製造、供給を一層円滑にしようとするのが改正要旨であります。  そこで文部委員会といたしましては、本案について愼重審議いたしました後、本改正案趣旨の妥当なることを認めまして、全会一致をもつてこれを原案通り可決すべきものと決定いたしました次第であります。  次に、ただいま議題となりました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、文部委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  まず本案内容を簡單に御説明申し上げますと、国立大学に附置する研究所、学部附属学校及び教育研究施設新設または合併並びに国立短期大学新設、旧制諸学校廃止等について所要の規定を設けるとともに、国立学校に置かれる職員の定員を昭和二十六年度予算に合致するように改正する必要等に応じた改正措置でございます。以上が政府原案の大要であります。本案は、去る三月六日、本委員会に付託され、愼重審議を重ねまして後、自由党を代表して私、民主党を代表して小林信一君よりそれぞれ本案賛成討論があり、次いで共産党を代表して渡部義通君の反対討論が行われましたが、採決の結果、起立多数をもつて原案通り可決すべきものと議決した次第でございます。  右御報告申し上げます。
  19. 林讓治

    議長林讓治君) まず日程第四につき採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。  次に日程第五につき採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  21. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。(拍手
  22. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第六、熱管理法案日程第七、輸出品取締法の一部を改正する法律案日程第八、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、日用品検査所の出張の設置に関し承認を求むるの件、右三件を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。通商産業委員長小金義照君。     〔小金義照登壇
  23. 小金義照

    ○小金義照君 ただいま議題となりました熱管理法案について、通商産業委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  石炭その他の燃料を最も有効に利用するための熱管理は、国にとつて燃肥料資源を保全するゆえんであり、企業にとりましては、燃料費を節約して合理押化を推進することとなるのでございます。従つて欧米先進国におきましては、燃料資源の豊富な国々においてさえも、つとにこれを実施して、著しい成果を収めているのであります。わが国燃料資源は、御案内のごとく、きわめて貧弱でありまして、比較的潤沢であるといわれる石炭でさえも、なおかつ世界の全埋蔵炭量の僅々〇・二%にすぎないのであります。しかも、これを活用すべき我が国の技術は、遺憾ながら欧米諸国に比べて、はるかに遅れておることも、またいなみがたい事実であります。わが国におきましても、昭和二十二年以来、臨時物資需給調整法に基く熱管理規則実施によつて多大の効果をあげて来たのではありまするが、熱管理重要性、特にただいま申し述べましたような資源の貧弱なこと、技術の低劣なことなどの点から考えまして、この際本格的單行法制定を見て、熱管理体制を恒久的に確立することが焦眉の急務であるというのが、本案提出するに至つた理由であります。本案に対しては、この企画が世に伝えられるや、燃料に関係ある官民各方面の人々も、こぞつてその急速なる実施を強く要望いたしておる実情でございます。かような次第で、本法律案は、自由党国民民主党日本社会党及び農民協同党、以上各派の共同提案と相なつたのであります。  張る三月五日、本法律案通商産業委員会に付託せられ、両日自由党中村純一君より、提案着を代表して提案理由説明があり、越えて三月十二日質疑を終了し、翌十三日討論に付しました。その際、自由党中村幸八君は、日本共産党を除く各党派を代表して本法案賛成の意を表明せられ、母代文久君は日本共産党を代表して本法案反対する旨の陳述をせられました。討論終了後、採決の結果、多数をもつて法案原案通り可決すべきものであると議決せられたのであります。  詳細は委員会議事録に譲ることといたし、以上御報告を終ります。  次に議題となりました輸出品取締法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議経過概要及び結果を御報告申し上げます。  まず本法律案の目的及び要旨は、御承知のように、わが国輸出貿易は年を追うて発展の一路をたどつておるのでありますが、その反面におきましては、遺憾ながらわが国輸出品に対する海外の批勢ないし苦情も相当あるのでございます。その苦情のうち検査に関するものが非常に多いのでありまして、今後のわが国自立経済達成のための輸出貿易の恒久的な発展という見地からいたしますと、一日も早く、かかる弊害は除いてしまわなければならない状態に立ち至つておるのであります。もちろん、そのためには民間における関係業者努力にまたなければならないところが多大でありますが、一方現行検査制度基本法である輸出品取締法においても、これらの事態に対処するためには、なお不十分な点が多いのであります。そこで、今回これを改正することとした次第でございます。  改正の要点は、第一として、特定の品目につきましては検査機関の登録制度を設けようとすることであります。すなわち現行制度におきましては、検査のための等級の標準とか、輸出の最低標準とかは国が定めておるのでありますが、これに基いて行う検査自体は民間業岩が自由にこれを行い、国はこれが正確に行われているかどうかを臨検、検査することによつて監督しておるにすぎないような状態であります。しかしながら、機械類のように相当科学的、技術的な検査を必要とする物品の検査につきましては、その検査自体の性質から申しまして、国の定めた基準に照して物を測定し得る設備なり、その測定の結果に基いて物品の品質を判定し得る程度の技術的な知識経験を有する人がこれを行うのでなくては意味をなさないのであります。この意味合いにおきまして、機械類のように相当科学的、技術的な検査を必要とする物品につきましては、今後主務大臣がそれぞれその品目を指定して検査機関の登録制を実施し、この登録機関によつてこれを行わしめることといたしたのであります。  改正の第二点は、日本輸出品には注文の内容と異なるものが非常に多くて困るという海外からの非難に対処するため、輸出品が輸出契約の條件に合致するかどうかを検査する、いわゆる検品の励行を確保する規定を設けている点であります。現行制度で行われておる検査は、あらかじめ定めた一律の標準に基いて行う検査のみでありますが、このような一律の標準では定めがたいような点について、バイヤーはいろいろな指定をいたして参ります。ことに最近の状態を見ますと、この相手方の指定した條件に合致していないためにクレームをつけられた事例は、全体の二、三割程度を占めておるのであります。もちろん、この検品の問題は取引上の條件の励行でありますため、国家がかかる面にまで干渉するのは、いささか好ましくはないのでありますが、最近の情勢は、ただに一輸出業者の取引上の問題にとどまらず、場合によつてわが国輸出取引全般にわたる信用をそこなうおそれが出て参つておるのであります。従いまして、現状においては、検品を確保する措置法律的に規定せざるを得ないものがあるようであります。その他いろいろ輸出品に対する取締りに関する規定を置きました。  本法律案は、自由党小川平二君外三十二名の提出にかかり、共産党を除く各党派共同提案によるものでありまして、三月十四日、本委員会に付託せられ、同日提出小川平二君より提案理由説明を聽取し、自由党中村幸八君より質疑あり、十五日同君より各派を代表して賛成討論を行い、日本共産党の風早八十二君より反対意見の開陳がありまして、ただちに採決に入りましたところ、多数をもつて原案可決いたした次第であります。  次に議題と相なりました、地方自治法第誉五十六條第四項の規定に基づき、日用品検査所出張所設置に関し承認を求めるの件につきまして、通商産業委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  御存じのごとく、日用品検査所輸出品取締法により輸出雑貨の臨検検査を行う国の検査機関でありまして、現在は東京及び大阪に本所を、名古屋及び福岡にそれぞれ支所を設置しておるのであります。ところが最近、特に新潟県下におきましては、金属洋食器を主体といたします金属製品及びガラス製品、また広島を中心とする中国地方におきましては、縫針、嘱体、人造真珠その他各種雑貨の輸出産業が活発になつて参りましたが、いまだ品質の点からいたしまして、いま一段と輸出検査の正確さと、その頻度を高める必要がございます。そのためには検査の能率向上、検査旅費の節減をはからなければなりませんので、今般新潟市及び広島市にそれぞれ出張所設置いたしますとともに、昨今の国際貿易のもとにおきましては、輸出雑貨についての情報入手を容易ならしめるために、輸出港における臨検検査実施いたしまして、税関との連絡を密にし、取締りの万全を期する必要が生じて参りましたので、横浜及び神戸両港にそれぞれ出張所設置することと相なつたのであります。以上が提案趣旨並びに理由であります。  本件は、三月十日、本委員会に付託と相なりまして、十二日、政府委員より提案理由を聽取いたしました。十三日、質疑討論を省略して採決いたしましたところ、多数をもちまして承認を與うることに決定した次第であります。  以上、簡單でありますが、御報告を終ります。(拍手
  24. 林讓治

    議長林讓治君) まず日程第六及び第七の両案を一括して採決いたします。両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  25. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて両案とも委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)  次に日程第八につき採決いたします。本件は委員長報告の通り承認を與えるに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  26. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて本件は委員長報告の通り承認を與えるに決しました。(拍手)      ————◇—————
  27. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第九、農業災害補償法の一部を改正する法律案日程第十、積雪寒冷單付地帯振興臨時措置法案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。農林委員長千賀康治君。     〔千賀康治君登壇
  28. 千賀康治

    ○千賀康治君 ただいま議題となりました、内閣提出農業災害補償法の一部を改正する法律案並びに松浦東介君外百四十名提出積雪寒冷單作地帶振興臨時措置法案につきまして、農林委員会における審議経過及び結果の大要を御報告申し上げます。  まず農業災害補償法の一部を改正する法律案について申し上げます。  御承知のごとく、現行の農業災害補償制度昭和二十二年十二月より実施されたのでありますが、この際蚕繭共済につきましては、共済掛金の一部を生糸等の販売価格の統制額の中に織り込みまして、使用者に転嫁し得る手段を講じていたのであります。しかるに、昭和二十四年五月、蚕糸に関する統制を撤廃いたしましたため、かかる措置をとることができなくなりましたので、とりあえず昭和二十四、二十五年の両年度においては国庫において負担するという、臨事時措置をとることといたしたのであります。また家畜の死亡廃用共済につきましても、昭和二十四年に、従来の任意加入制を改めまして、農業共済組合の総会の議決がありました場合には最低共済金額の加入を義務制といたしますとともに、蚕繭共済の場合と同様に、昭和二十四、二十五年の両年度は、その共済掛金の一部を国庫負担として来たのでありますが、現下におきまする農家経済の実情等を勘案いたしまして蚕繭並びに家畜の死亡廃用の両共済掛金につきまして、明二十六年度におきましても、同様の臨時措置をとりたいというのであります。  本法案は、去る十日付託と相なり、十三日島村農林政務次官より提案理由説明を聽取いたしたのでありますが、その目的とするところは、農家負担の軽減をはかるとともに、農業災害補償制度の健全なる発達に寄與いたそうとするものであります。またこれに要しまする経費三億六千四百九十五万円につきましても、すでに予算上の措置を講じておるのであります。農業災害の頻発しております現況から見まして当然の措置であると考えられまして、各委員とも異論がございませんので、同日、質疑討論を省略、ただちに採決いたしましたるところ、全会一致をもつて原案の通り可決いたしました。  次に、積雪寒冷單作地帯振興臨時措置法案につきまして御報告いたします。  この法律案の大体の趣旨といたしまする点は、戰前、戰後を通じて、日本の穀倉として国民の食生活を支えて参つた東北、北陸信等に対して、今後財政力の許す最大限度で土地改良事業等に追加的な投資を行い、国民食糧の自給力向上のための有力な手段にしたいということと、早場米奨励金等の減額に伴つて非常な不利な條件下に農業を営むこの地域の住民の生活が次第にきゆうくつに向つて来ていますので、この際保護奨励的な施策を講じ、もつて現下の経済変動期にあたり、これをみごとに切り抜ける底力を涵養せしめたいということにあるのであります。  以上の、ごとき趣旨に基きまして、この法律案におきましては、積雪寒冷單作地帯における農業及び農村をすみやかに振興させるため具体的な方策の確立に必要な国内態勢の整備を可能ならしめる基本事項を規定しているのであります。すなわちその骨子は、第一点は、積雪寒冷單作地帯振興対策の基礎となる農業振興計画を、市町村、道府県及び中央の三段階で、互いに関連性を持たせつつ、おのおの独立した計画として作成すべきことを法律上命令し、かつ国はこの計画の実施に関して予算の範囲内で援助する義務を負うことを明らかにしているのであります。第二点としましては、国会議員八名、各省事務次官十一名、道府県知事、議長各二名、市町村長二名、大学教授二名、農業団体代表者五名以内へ計三十名以内をもつて構成する積雪寒冷單作地帶振興対策審議会を設置し、地帯の指定、計画の承認等についての議決並びに農村振興に関する調査審議等を行わしめようというのであります。最後に、この法律は、五箇年を有効期間とする臨時措置であることを明示しておるのであります。  以上申し述べましたごとく、本法律案は積雪寒冷單作地帯の振興に関する基本法たるの性格を持つているので、ございまして、この法律の運用による実際の成果は、かかつて一は関係者の努力にまつべきものと存ぜられるのであります。  三月十三日、提案者より提案理由説明を聞き、三月十四日、本法の適用範囲をできるるだけ広く拡張せられたい、農民団体の代表者をも審議会の委員に加えられたい等の希望的意見を交えた質疑が行われました後、討論を省略して、ただちに表決に付し、総員をもつて可決することにした次第であります。  以上御報告いたします。(拍手
  29. 林讓治

    議長林讓治君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  31. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第十一、厚生年金保險法特例案日程第十二、国立光明寮設置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。厚生委員長松永佛骨君。     〔松永佛骨君登壇
  32. 松永佛骨

    ○松永佛骨君 ただいま議題となりました厚生年金保險法特例案及び国立光明寮設置法の一部を改正する法律案にいて、厚生委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  まず厚生年金保險法特例案について申し上げます。  厚生年金制度のうち、障害年金及び遺族年金につきましては、比較的早い時期からその受給者が発生しておつたのでありましたが、その年金支給の計算基礎たる標準報酬の月額と、年金計算の場合の平均のとり方とは、今日まで数回にわたり改訂されておるのであります。そのために新旧の年金の間に不均衡が生ずるようになり、従前の低い標準報酬月額によりまする年金は、受給者の生活保障という目的を達することができない事態が生ずることとなりましたため、この不均衡と欠陥を是正する措置として、過去において、昭和二十三年と昭和二十四年の二回にわたり、従前の低額な標準報酬月額によりまする年金額を五倍に引上げておるのであります。しかるに、その後の経済情勢の変動に伴いまして、当時の被保險者全体の総平均標準報酬と今日の総平均標準報酬との間には約二倍の開きを生じて参つたのであります。よつて、今回かかる不均衡をさらに是正いたしまするとともに、先般の措置から多少漏れていたものをもあわせて救済いたそうとするのが、本法案提案理由であります。  次に本法案内容のおもなる点を申し上げれば、まず障害年金及び遺族年金の年金額の計算が、昭和二十三年八月一日以前の低い標準報酬のみを基礎としておりましたものにつきましては、すべてこれをさらに二倍に引上げることとし、さきに行いました五倍引上げと合せて当初の十倍に引上げた年金額に改訂することといたしたのであります。次に、昭和二十三年八月一日以後の高い標準報酬と、それ以前の低い標準報酬との双方が年金額計算の基礎になつておるものにつきましては、同日以前の低いものを切り捨て、改訂後の高い標準報酬だけをとつて年金額の改訂を行うこととし、そのうちで標準報酬の平均のとり方及び年金額の算出基準が従前の古い制度によつておつたものにつきましては新しい制度による方法に切りかえることとし、できるだけ不均衡を是正することといたしておるのであります。  本法案は、三月一日、予備審査のため本委員会に付託せられましたが、十四日本付託となり、提案者、参議院議員長島銀藏君より提案理由説明を聽取した後、審議に入り、同日及び十五日にわたり熱心なる質疑応答が行われたのであります。次いで質疑を終了し、討論に入りましたところ、自由党より青柳委員、国民民主党より金子委員、日本社会党より堤委員、日本共産党より苅田委員がへ各党を代表し、それぞれ希望條件を述べて賛成意見の開陳があつたのであります。かくて討論を終結し、採決に入りましたところ、本法案は全員一致をもつて原案の通り可決すべきものと決した次第でございます。  次に、国立光明寮設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  失明者の保護更生をはかるため、昭和二十三年七月、国立光明寮設置法が施行され、東京、塩原の二箇所に失明者更生施設が設置されたのでありますが、この両施設の収容定員は合せてわずかに百名にすぎず、現在入寮希望者は約二千名を数え、年ごとに増加傾向をたどつておりますため、両施設が定員以上の人員を収容いたしましても、なおその大部分の要求を満たし得ない状況でありまして、多数の失明者の更正指導につき、はなはだしく不十分な実情にあるのであります。よつて、このたび新たに神戸市に失明者更生施設を増設して失明者の福祉増進をはかろうとするのが、政府の本改正法案提案理由であります。  本法案は、三月十四日、本委員会に付託せられ、平澤政務次官より提案理由説明を聽取した後、ただちに審議に入り、十四、十五の両日にわたり、きわめて熱心なる質疑応答が行われたのでありますが、詳細は速記録に譲ることといたします。  次いで質疑を終了し、討論を省略して採決に入りましたところ、本法案は全員一致をもつて政府原案の通り可決すべきものと決した次第でございます。  右御報告申し上げます。(拍手
  33. 林讓治

    議長林讓治君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  35. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第十三、犯罪者予防更正法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。法務委員会理事北川定務君。     〔北川定務君登壇
  36. 北川定務

    ○北川定務君 ただいま議題となりました犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案につきまして、委員会審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  犯罪予防と犯罪者の更生をはかるために一昨年制定せられました犯罪者予防更生法によりまして、地方少年保護委員会と地方成人保護委員会とはいずれも全国八箇所に設置せられまして、おのおの三人の委員で組織せられ、それぞれ青少年または成人につき仮出事獄、仮出場、仮退院の処分をいたし、また保護観察をつかさどり、その他犯罪者の予防及び更生のために必要な事務を遂行しておるのでありまして、そのため委員はみずから刑務所または少年院に出向き、受刑者または在院者に個々に面接することになつておるのでありますが、特に関東地方少年保護委員会及び関東地方成人保護委員会は、管轄区域が広いため、委員の事務負担が著しく過重となつて、事務遂行上支障を生ずる実情にありますので、この際この二つの委員会組織定数を改め、その委員の数をそれぞれ五人にいたそうとするのであります。  以上が改正理由でありますが、委員会におきましては、現下の犯罪事情にかんがみまして必要な措置と認め、質疑なく、討論を省略し、全会一致をもつて政府原案通り可決した次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  37. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  39. 福永健司

    ○福永健司君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出昭和二十六年度に入学する兒童に対する教科用図書給與に関する法律案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  40. 林讓治

    議長林讓治君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  昭和二十六年度に入学する兒童に対する教科用図書給與に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。文部委員会理事岡延右エ門君。     〔岡延右エ門登壇
  42. 岡延右エ門

    岡延右エ門君 ただいま議題となりました昭和二十六年度に入学する児童に対する教科用図書給與に関する法律案について、本案概要及び委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、憲法第二十六條に基く義務教育無償の精神にまり、その広範囲な実現への第一歩として、地方公共団体に対して、昭和二十六年度に公立学校に入学する兒童の教科用図書の一部に事ついて、その給與を奨励するため、国がその経費の二分の一を補助しようとするものであります。  文部委員会といたしましては、本案について愼重審議をいたし、次いで討論に入りましたが、自由党を代表して若林義孝君の賛成意見があり、共産党を代表して渡部義通君より反対意見が述べられました。次いで採決の結果、起立多数をもつてこれを原案通り可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手
  43. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  44. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。  これにて議事日程は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。     午後二時五十二分散会