○坪内八郎君 ただいま議題となりました
港則法の一部を改正する
法律案について、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法案は、去る二月十五日、本委員会に付託され、二月十九日、
政府より
提案理由の説明を聽取し、これを愼重に審議いたしたのであります。
本法案の
趣旨並びに内容を簡單に申し上げます。まず第一点といたしましては、特定港内において碇泊中の船舶が火災を起した場合に、火災による損害を最小限度にどどめるために、当該艦船に対しまして警報を発することを義務づけようとするものであります。次に第二点といたしましては、海上保安庁法の改正に伴いまして関係條文を整備しようとするものであります。
本法案に対する質疑は、従来碇泊中の船舶が火災を起した場合の取扱い方、また火災発生の原因等につきまして、
政府委員と委員との間に熱心なる質疑応答がとりかわされたのでありますが、その詳細は
会議録に譲ることにいたします。
次に
討論を省略いたしまして採決の結果、
起立全員をも
つて政府原案
通り可決した次第であります。
次に
海事代理士法案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず本法案の
趣旨を簡單に御説明申し上げます。従来、海事関係その他行政機関に対しまして、申請者の依頼により、海事関係法規に基いて諸種の申請、届出あるいは登記などの手続を行う業務につきましては、海事代理人取締規則という省令がありまして、この規則により管海官庁の許可を得たものに限りその業務を行うことを得たのでありまするが、新憲法のもとにおける、いわゆる
法律をも
つて規定すべき事項を
規定している命令として、
昭和二十三年一月一日以降その効力を失いまして、その業務は
法律しまつたく自由な営業として今日に及んだのであります。しかるに、これが失効後は、しばしば不適者の開業があり、一方依頼者は、もつぱら海上で活動する者が多いため、適当な代理人を選択することが困難なために、事案の処理または報酬の額などにつき依頼者に迷惑をかける場合も生じている
実情であります。そこで、的確なる事案の処理を期するため適当なる監督を加えようとするのが、
本案の
趣旨であります。
次に、その内容のおもなる点を申し上げます。まず第一点は、海事代理士となる者の資格を
規定しようどするものであります。第二点は、海事代理士でなければ、他の法令に別段の定めがある場合を除いて、本法案に
規定されている業務を営んではならないことにしようとするものであります。第三点は、海事代理士は適正な報酬の額を定め、所轄の海運局長に届け出なければならないことにしようとするものであります。第四点は、旧海事代願人取締規則で海事代願人の許可を受けた者は、單に登録をすることにより海事代理士となることができることにしようとするものであります。本濃案は、二月十五日、本委員会に付託され、二月十九日、
政府より
提案理由の説明を聽取し、委員会を開くこと四回、
政府委員と委員との間に熱心な質疑応答がとりかわされたのでありますが、その詳細は
会議録に譲ることにいたします。
次に
自由党の私より、海事代理士に関する事務は、新たに運輸省の所掌事務となるものであるから、本法案の附則をも
つて、運輸省設置法案第二十三條第一項第一号の次に一の二として第四十條第一項第二十五号の次に二十五の二として、それぞれ海事代理士に関することを加えるように改正すべきであるとの修正案の
提出をいたしたのであります。
次に、
討論を省略して修正案について採決いたしましたところ
起立総員をも
つて可決、続いて原案について採決の結果、これまた
起立総員をも
つて可決いたしました。よ
つて本法案は修正議決すべきものと決した次第であります。
次に
海難審判法の一部を改正する
法律案つきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法案の
趣旨を簡單に申し上げます。海難審判は海難事件の発生原因を探究することを主とし、関係者の懲戒処分を従とするものでありまして、刑事裁判とは本来の目的を異にするものであります。従いまして、海難審判に刑事訴訟法の複雑な証拠
規定をそのまま準用いたしますことは“事件の審判に多大の時日を要し、事件の迅速な処理に
支障を来すばかりでなく、その審理が証拠関係の手続上はなはだしく制約を受けまして、
海難審判法の本来の目的に沿い得ない結果を招来することになるのであります。ここにおきまして、事件の処理の
円滑化をはかり、かつ
海難審判法の
目的達成のために最も合理的な証拠
規定を独立して設けんとするのが、本法案のおもなる
趣旨であります。
次に本法案の内容のおもなる点をあげますと、まず第一点は、海難審判庁審判官の
任命権者を運輸大臣から高等海難審判庁長官へ移すことであります。第二点は、海難審判における証拠
規定を、従前の刑事訴訟法準用
制度を廃止して海難審判証拠法を独立して
規定することであります。第三点は、高等海難審判庁への第二審の請求期間に民訴と同様の猶予期間を認めるようにすることであります。第四点は、海難審判に召喚する鑑定人、通訳入等に対する報酬を明文化せんとするものであります。
本法案は、予備審査として、二月二十一日、本委員会に付託され、二月二十六日、
政府より
提案理由の説明を聽取し、三月五日、正式に本委員会に付託になり、ただちに質疑に入りまして、
政府委員と委員との間に熱心に質疑応答がとりかわされたのでありますが、その詳細は、これまた
会議録に譲ることといたします。
次に、
討論を省略いたしまして採決の結果、
起立総員をも
つて政府原案
通り可決した次第であります。
最後に
港域法の一部を改正する
法律案につきまして運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず本
法律案の
趣旨並びに内容を簡單に御説明申し上げます。まず第一点は、最近における船舶交通の観点から、主要港と認められる港について新たに港域を定めようとするもりであります。第二点は、現在の港域が現地の
実情に合致していないものについて、これを改めようとするのであります。第三点は、隣接している港で、それぞれ、の港域が明確でないものにつきまして、照係地方公共団体の希望を参酌して、当該両港を統合の上、單一の港といたしまして、港域の統一をはかううとするものであります。
本法案は、予備審査として、二月二十一日、本委員会に付託され、二十六日、
政府より
提案理由の説明を聽取し、三月五日、正式に本委員会に付託され、
政府委員と委員との間に熱心に質疑応答がとりかわされたのでありますが、その詳細は
会議録に譲ることにいたします。
次に、
討論を省略いたしまして、ただちに採決の結果、
起立総員をも
つて本法案は
政府原案
通り可決すべきものと決した次第であります。
以上御報申し上げます。(
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