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1951-01-31 第10回国会 衆議院 本会議 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年一月三十一日(水曜日)
議事日程
第八号 午後一時
会議
第一
昭和
二十四年度
昭和
二十五年度
衆議院予備金支出
の件(
承諾
を求める件)
—————————————
●本日の
会議
に付した事件
議員請暇
の件
医師試験審議会委員
並びに
医師
、
歯科医師実地修練審議会委員
に
参議院議員谷口弥三郎
君を充てる件
議員川上貫一
君を
懲罰委員会
に付するの
動議
(
岡西明貞
君提出)
日程
第一
昭和
二十四年度、
昭和
二十五年度
衆議院予備金支出
の件(
承諾
を求める件) 午後一時三十九分
開議
岩本信行
1
○副
議長
(
岩本信行
君) これより
会議
を開きます。 —
———
◇
—————
岩本信行
2
○副
議長
(
岩本信行
君) お諮りいたします。
議員早川崇
君、
小川半次
君から、
世界連邦会議出席並び
に
欧州各地視察
のため十二月二十九日から二月二十日まで五十四日間、
岡良一
君から、
世界連邦会議出席並び
に
欧洲各国視察
のため一月十一日から三月二十一日まで七十日間、
森幸太郎
君、
足立篤郎
君、
坂本實
君、
松野頼
三君、
小林運美
君、
井上良二
君から、
米国農業関係立法制度調査視察
のため一月九日から四月八日まで九十日間、
大石武一
君、
寺島隆太郎
君から、
米国社会保障制度等視察
のため一月二十五日から三月一日まで三十六日間、右いずれも
請暇
の申出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
3
○副
議長
(
岩本信行
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
許可するに決しました。 —
———
◇
—————
岩本信行
4
○副
議長
(
岩本信行
君) なおお諮りいたします。内閣から、
医師試験審議会委員
並びに
医師
、
歯科医師実地修練審議会委員
に
参議院議員谷口弥三郎
君を任命するため議決を得たいとの申出があります。右申出の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
5
○副
議長
(
岩本信行
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
その
通り
決しまとた。
岩本信行
6
○副
議長
(
岩本信行
君)
岡西明貞
君より、
成規
の
賛成
を得て、
議員川上貫一
君を
懲罰委員会
に付するの
動議
が提出せられております。
右動議
を
議題
といたします。
趣旨弁明
を許します。
佐々木盛雄
君。 〔
佐々木盛雄
君
登壇
〕
佐々木盛雄
7
○
佐々木盛雄
君 ただいま
議題
となりました
共産党議員川上貫一
君の
懲罰動議
につき、
提案者
を
代表
いたしまして
提案
の理由を御説明申し上げます。
議会政治
の否定かマルクス・レーニン、
スターリン主義
を貫く不変の
鉄則
であることを
考え
まするときに、あるいはまた第二回
コミンテルン大会
において
決定
され、そうして今日
世界各国共産党
に課せられました絶対
命令
である彼らの
議会戰術
において、
共産主義
は
議会
の
破壊
をその
目的
とする、ゆえにブルジヨアの
国家機関
である
議会
を利用するのは、ただその
破壊
の
目的
のためにだけ問題となり得るとなし、また
共産党
が
議会
に進出をするのは、決して
議会
の権能に参與するためではなくして、
議会
の内部より大衆を扇動し、それによ
つて国家機関
と
議会自体
を粉砕するためであるとなし、さらにまた
共産党代議士
は、決して
立法者
ではなくして、
共産党
の
扇動者
であることを銘記せよなどと規定をいたしておりまする事実を思い浮べまするとき、去る二十七日、
日本共産党議員川上貫一
君が、本院において
政府
の
施政方針
に対して
行つた
いわゆる
質問演説
なるものは、およそ
共産主義
並びに
日本共産党
の本質を知る者にとりましては、決して事新しき驚きではなかつたのであります。だが、それが時あたかも
タレズ顧問
の
来訪
を迎え、
国家民族
の運命を決する
講和
を眼前に整えた未
曽有
の
重大時局
であるだけに、これが内外に與えるべき重大なる惡影響を
考え
まするとき、
一片祖国
を愛するものにとりましては、まさに断腸の思いなきを得なかつたのであります。(
拍手
)
川上
君の前後五十分間にわたる
演説
は、実は
質問演説
に名をかりた
共産党テーゼ
の
宣伝
以外の
何もの
でもなく、そこに引用された例示は、ことごとく
虚構
と
控造
の連続以外の
何もの
でもないのであります。(
拍手
)まず
川上
君は、
日本
が
ポツダム宣言
への無
條件降伏
による
占領下
にある絶対
條件
を頭から否定し
——
しかも、
アメリカ軍
が
日本進駐
以来、
マツカーサー元帥
のもとに、
日本
の
民主化
とその
再建
に対してあらゆる努力と援助の手をさしのべ来つたことに対しては、
国民
ひとしく
感謝
と
感激
をささげるところでありまして、本院におきましても、幾たびか院議をも
つて
感謝決議
の
意思表示
を行
つて
おるのであります。しかも
ダレス顧問
の
来訪
は、われらが愛する
祖国
の
独立
と、待望久しき
国際社会
への復帰のいよいよ近きを思わせるのでありまして、われわれ
国民
の喜びと
感激
にたえざるところであります。しかるに、
川上
君の
演説内容
は、徹頭徹尾、あたかも
アメリカ
が
アジア侵略
の張本人であるかのごとき
謀略宣伝
と、
日本本土
をも侵略しておるがのごとき
欺瞞的口吻
をも
つて
終始しておるのでありまして、たとえば
占領軍
を
—————
のための
—————
であると断定し、
—————
—————————————
の
道具
にし、—
———
—————
を実現する
機関
にしておると言い、さらに
朝鮮
は
——
—————
—————————————
を実現する
機関
にしておると言い、さらに
朝鮮
は
——
—————
れ、家は焼かれ、全
朝鮮
を
焼野原
と化したと、まつたく
厚顔無恥
もはなはだしき逆
宣伝
を行
つて
おるのであります。しかしながら、少くとも
日本共産党
を除くすべての
日本国民
は、いな全
世界
の入人は、三十八度線を不法突破いたしたものが
北鮮共産軍
であり、
鴨緑江
を越えて
朝鮮
に侵入したものが
中国共産軍
であり、そしてその
————————
—————————————
れ、家は焼かれ、全
朝鮮
を
焼野原
と化したと、まつたく
厚顔無恥
もはなはだしき逆
宣伝
を行
つて
おるのであります。しかしながら、少くとも
日本共産党
を除くすべての
日本国民
は、いな全
世界
の入人は、三十八度線を不法突破いたしたものが
北鮮共産軍
であり、
鴨緑江
を越えて
朝鮮
に侵入したものが
中国共産軍
であり、そしてその
————————岩
はないのであります。(
拍手
) 〔「それこそ自由党の
宣伝
じやないか」と呼び、その他
発言
する者多し〕
岩本信行
8
○副
議長
(
岩本信行
君) 御静粛に願います。
佐々木盛雄
9
○
佐々木盛雄
君(続)
かく
のごとく
連合国
に対し、事実に反し、
破壊的欺瞞宣伝
を行い、
連台国
に対し不信や怨恨を招くがごとき
言動
を行うことが、もし
国会外
において行われたといたしましたならば、それは明らかに
ポツダム政令
第三百二十五
号占領目的阻害行為処罰令
の適用の対象たるべきことは言をまたないのであります。(
拍手
) さらに
川上
君の
演説
は、
日本共産党
を
代表
するものでありまするがゆえに、その
内容
につきましては、ひとり
川上
君
個人
のみならず、
日本共産党
全体が
連帶
の
責任
を負うべきであると
考え
まするが、
団体等規正令
の第二條の、
占領軍
に対する
反抗
もしくは
反対
、または
日本国政府
が
連合国是高司令官
の要求に基きて発したる
命令
に対する
反抗
もしくは
反対
の
禁止條項
に照し、
川上
君
価人
に対する本院の
懲罰
はもちろんのこと、
団体等規正令
を蹂躪する
日本共産党そのもの
に対しても、われわれは今こそわれわれの良識に訴えて
巖正
なる審判を下すべきときであると
考え
るのであります。(
拍手
) また
川上
君は、今日の
日本
の
政治
は、
日本人
を
肉彈
にしようとたくらんでおると断定いたしておりまするが、これは單に
日本共産党
の露骨なる
反米挑戰たる
のみならず、
国政
の
最高機関
に参加するわれわれ
国会議員
に対して重大なる侮辱を與えますると同時に、(
拍手
)
平和国家
の
鉄則
に立つわが
国憲件
を蹂躪するもまたはなはだしきものとしてされわれの断じて許し得ざるところであります。 さらにまた
川上
君は、
日本
の
政治
は、
日本———————————
の
道具
にしておる、そうして
日本人民
に対して軍事的、
植民地的奴隷政策
を押しつけておると述べ、あるいはまた
日本人民
を
—————
ことによ
つて国際帝国主義
の
利益
と安全をはからんとしておると述べ、あるいはまた、
人民
は—
—————————————
さらにまた
川上
君は、
日本
の
政治
は、
日本———————————
の
道具
にしておる、そうして
日本人民
に対して軍事的、
植民地的奴隷政策
を押しつけておると述べ、あるいはまた
日本人民
を
—————
ことによ
つて国際帝国主義
の
利益
と安全をはからんとしておると述べ、あるいはまた、
人民
は
—出目
や
鉄道保安官
の
——————————、
おびただしい
———
が行われていると述べ、さらにまた
日本人民
を
—————————————
さらにまた
川上
君は、
日本
の
政治
は、
日本———————————
の
道具
にしておる、そうして
日本人民
に対して軍事的、
植民地的奴隷政策
を押しつけておると述べ、あるいはまた
日本人民
を
—————
ことによ
つて国際帝国主義
の
利益
と安全をはからんとしておると述べ、あるいはまた、
人民
は
—出目
や
鉄道保安官
の
——————————、
おびただしい
———
が行われていると述べ、さらにまた
日本人民
を再
軍術
を準備しておる、今日、
日本
の
政界
には、このたくらみに進んで
——
—————————————
さらにまた
川上
君は、
日本
の
政治
は、
日本———————————
の
道具
にしておる、そうして
日本人民
に対して軍事的、
植民地的奴隷政策
を押しつけておると述べ、あるいはまた
日本人民
を
—————
ことによ
つて国際帝国主義
の
利益
と安全をはからんとしておると述べ、あるいはまた、
人民
は
—出目
や
鉄道保安官
の
——————————、
おびただしい
———
が行われていると述べ、さらにまた
日本人民
を再
軍術
を準備しておる、今日、
日本
の
政界
には、このたくらみに進んで
——
る、現に—
————————
のごときは、その有名なる
代表者
の一人であるなどと述べ立てておりますることは、ことごとく
虚構
の
謀略宣伝
と、
共産党
の
欺瞞戰術以外
の
何もの
でもないことはもとよりでありまするが、
かく
のごとき
占領軍
に
反抗
し、
国民
を欺瞞し、
祖国
の
再建
を妨害する非
愛国的言動
が、はたして
日本国籍
を有する
日本人
としての自覚の土に組み立てられようとは
考え
られません。(
拍手
)このような、少くとも精神的には完全に
日本
の
国籍
を離脱し、第三国に対して
忠誠
を
誓つた議員
が、いかに国敗れたりとはいえども、新
憲法下
の本院に存在いたしますことは、
議院
の
品位
を傷つけ、職場の
秩序
を乱すことは論をまたないのであります。(
拍手
)
憲法
第五十
八條
は、
院内
の
秩序
を乱した
議員
の
懲罰
を明記し、さらに
衆議院規則
第二百四十
五條
は「
議院
の
秩序
をみだし又は
議院
の
品位
を傷つけ、その情状が特に重者に属しては、
議院
は、これを除名することができる。」と規定いたしておるのであります。(
拍手
) また
川上
君は、
吉田首相
や
芦田均
君を、あたか
国際帝国主義
の召使か、極端なる
軍国主義者
のごとくに取扱
つて
おるのであります。これは
国会法
第百十九條において巖禁する
無礼
の
一言たる
はもちろんのこと、その不遜千万にして不穏当なる
言動
は、
憲法
と
国会
の権威の名においても、われわれの絶対に黙視し得ざるところであります。(「
芦田
の批判などができなくてどうするのだ」と呼び、その他
発言
する者あり) これを要するに、
川上
君の
言動
は、
日本国籍
を有する
国民
として、
法治国家
の
国民
として、さらにまた
占領下
の
国民
として、何人とても絶対になすべからざる
言動
を、
国会
の
言論
自由の殿堂を奇貨として
議員
の
権利
を濫用し、(「あわれなことを言うな」と呼ぶ者あり)至るところ
国法無視
の
発言
と、
共産党
の
欺瞞宣伝
を行い、ことさらに
占領国
たる
アメリカ
を誹誇し、
虚構捏造
の事実を流布し、あまつさえ
無礼
の言辞を弄るに
至つて
は、
撰良
たる
議員
にあるまじき
行為
でありまして、
議院
の
品位
を傷つけること、これより大なるはないのであります。(
拍手
)もしも、
かく
のごとき不穏当きわまる
言動
を、
言論
自由の名のもとに許すならば、
院内
の
秩序
は、とうてい保持することはできないでありましよう。(
拍手
)ゆえに、
議院
の
品位
を傷つけ、
無礼
の言を用い、
院内
の
秩序
を乱した
標本的人物
として、
共産党議員川上貫一
君を、
憲法
第五十
八條
、
国会法
第百十六條及び第百十九條、
衆議院規則
第二百三十
八條
及び二百四十
五條
の各
條項
に照し、ここに衆議一
規則
第二百三十
五條
により、
懲罰動議
を涙をのんで提出する次第であります。何とぞ
日本共産党
を除く満場
議員各位
の御賛同を得て
憲法
と
国会
の
尊厳擁護
のために、秋霜烈日、断固たる
態度
をも
つて
臨まれることを要望するとともに、
講和
を目前に控えた今日、われらもまた大いに
自粛自戒
、国権の
最高機関
としての機能を遺憾なく発揮して、も
つて
国運民命
の挽回に全力を傾注することを、
諸君
とともに誓わんとするものであります。(
拍手
)
岩本信行
10
○副
議長
(
岩本信行
君)
川上貫一
君から
一身上
の
弁明
のため
発言
を求められております。これを許します、
川上貫一
君。 〔
川上貫一
君
登壇
〕
川上貫一
11
○
川上貫一
君 私は
一身上
の
弁明
をいたしたいと思います。 去る二十七日、私が本議場で
行つた演説
は、
政府
に対する
日本共産党
の
代表質問演説
であります。すなわち私は、
日本共産党
を
代表
して、大多数の
人民
が聞きたが
つて
おるところ、聞きただしたいと思
つて
おるところ、これを
政府
に
質問
したのであります。この
質問
は、
国会議員
としての当然の
義務
である。
議員
としての当然の
責任
であ、る。
国会議員
としての
権利
であると確信いたしております。(
拍手
)しかるに、その
演説
によ
つて
、私は今
懲罰
に付せられる
動議
が提出されておる。
諸君
、私はこの
質問演説
で、こうも
国会
の
威信
を傷つけておりません。(
拍手
)
議院
の
品位
を傷つけていない。一体、
国会
の
威信
とは何であるか。
戰争
に
反対
し、再
軍備
に
反対
し、平和と
民族独立
のために忠実なことが
威信
である。すなわち、
ポツダム宣言
の完全な履行と、
人民
に対する
忠誠
な奉仕、これが
議院
の
品位
であり、
国会
の
威信
であると私は確信してはばからない。(
拍手
)私は、この
威信
、この
品位
を完全に守
つて
おると思うております。 しかるに、一部の
諸君
は、私が事実を曲げたり、
国際情勢
をか
つて
に判断したり、
共産党
の
宣伝
のために
発言
したり、
日本
の状態を不利に陥れたりすると言う。(「その
通り
」)しかし、私はここではつきり申し上げたい。
人民
には
人民
の
考え
があります。(
拍手
)われわれにはわれわれの判断があり、
日本共産党
には
共産党
の
政策
があり
主張
があるんだ。(
拍手
)その
主張
を私がひつさげて
共産党
を
代表
して
政府
に
質問
することは、
議員
として当然の
権利
である。(
拍手
)それでこそ
国会
であります。それがなかつたら
国会
ではありません。もしそれがいけないというのであれば、われわれ
議員
、多数派の
諸君
や
支配権力
の見方と違うたことは何も述べられない
国会
になる。もしそうでありまするならば、
国会
は、もはや無用の長物であります。(
拍手
) さらに、いやしくも一党を
代表
して
質問
する場合、事実をあげずして
質問
することができるか。しかも、私が
質問
のためにあげました事実は、
人民
が聞きたい、たくさんの事実の中の、ほんの
一部分
でありまして、これは非常に多くの事実が
幾ら
でもある。すなわち、今、
日本
の
政治
が
ポツダム宣言並び
に
極東委員会
の
決定
に違反しているのではないかと
考え
られる多くの事実の中の、ほんの、ほんの
一部分
にすぎない。同時にこれは、私一人の推測でもなければ、私一人の独断でもない。多数の人々の
報告
や
実地調査
に基いてはつきりさせた事実であ
つて
、私は必要に応じ、わが党は必要に応じ、その根拠を
幾ら
でも明らかに提出することができる。またわが党は、今後もつともつと多くの具体的事実をひつさげて、
政府
に徹底的に
質問
するつもりである。(
拍手
)その事実は無数にあります。 しかし、もしその事案が、私のあげる事実が、私の
質問
に例示した事実が無根のことであり、間違いであり、あるいは事実をまげておるならば、
政府
は、私のあげた事実がうそであるということを、証拠をあげて答弁して、
国民
の前にその真相を明らかにするのが
政府
の
義務
であると思う。(
拍手
)しかるに
総理大臣
は、私の
質問
が
宣伝
であると言うて、答弁されておりません。これは明らかに
総理大臣
みずからが
議会
の
審議
を否認する
態度
であると思う。(
拍手
)わが党は、
政策
を掲げ、堂堂と述べておるのであります。 ところが、ふしぎなことに、
提案者
は、
質問
した私を
懲罰
に付するという。これは前代未聞である。私は言いたい。
国会
は私を
懲罰
するかわりに、
政府
に対して明確な答弁を要求する方が真に
国政
を
審議
する
態度
である。(「
一身上
の
弁明
ではないぞ」と呼ぶ者あり)ことに私の
質問
が
外国
に対して
日本
の立場を不利にしたと言われるに
至つて
は、不可解しごくであります。これは
ダレス
氏が来日中であるということでありますが。それなら、いよいよ不可解である。
ダレス
氏は、対
日講和
を
決定
する四大国に対して、いかなる
責任
において来られておるのか知りませんが、対
日講和
に関する
日本人民
の意向を調査するために来たと報道されております。 だからこそ、
国会
は
人民
の
意思
を明らかにし、
人民
の希望を率直に述べ、それを
政府
に聞かなければならぬ。(
拍手
)それでこそ
国会
は、ほんとうに
日本人民
の
国会
になります。(
拍手
)これが
国会
です。
ダレス
氏が滯在中なるがゆえに、
議員
は正直な
発言
もできないのであれば、それはみずから、
ダレス
氏のために
——アメリカ
のためにと言うてもよろしい、
国会
の
自主性
を
国会
みずからが放棄するものだ。(
拍手
)これは
国会
の自滅であります。われわれは、
議員
の名誉にかけて、
国民
とともに
国会
の
自主性
と
日本
の
憲法
を守らなければならぬ。 さらにまた
ポ政令違反
とは、一体どういうことでありますか。私は、
憲法
第四十
一條
、
憲法
第四十四條、五十
一條
によ
つて
、
人民
の
意思
を
代表
し
政府
に
質問
しました。また同時に、この
義務
を、この
権利
を
国会議員
は持
つて
おる。私は、
日本
の
政府
が
ポツダム宣言
、
極東委員会
の諸
決定
に違反してはおらぬかということを
政府
に
質問
したのである。私の
行つた質問
のどの
條項
も、
ポツダム宣言並び
に
極東委員会
の諸
決定
に絶対に違反しておりません。(
拍手
)
極東委員会
の
決定
は、
日本
の
民主化
と非
武裝化
を巖重に
義務
づけておりますが、
日本
を
軍事基地
にしたり、
日本
を
朝鮮干渉
の足場にしたり、再
軍備
の準備をしたり、
外国
の
利益
のために
日本
を
アジア
の反共の防壁にしたり、
中国
や
ソ同盟
に対する
前進基地
にしたり、
日本人
を
戰争
に使うたり、それを仕上げるために
單独講和
を結べということは、
ポツダム宣言
には一つも書いてはない。私はこれを
政府
に
質問
したのである。これを
政府
はどうお
考え
になりますかと私は
質問
したのである。 この
質問
を、一部の方は
懲罰
に付すると言うのである。もしもこれが
懲罰
に値するならば、
日本
には、
憲法
による
議員
の
言論
の
保障
はもうありません。
国会
すでにしかり。いわんや
人民
の
言論
、集会、出版、結社の自由などは、ものの数ではありますまい。
日本
には
民主主義
の最後の一かけらさえなくなる危險性がある。これは決して私
個人
の問題でもなければ、一
党一派
の問題でもありません。(
拍手
) 顧みると、
日本
は長い間言わないことになれて、そのために、か
つて
議会
も
人民
の
意思
を
代表
せず、言うべきことも言わなかつたことがありました。
日本
は、そのために、あの恐るべき
侵略戰争
を引起した
歴史
を持
つて
おる。(
拍手
)当時、すなわち第七十五
帝国議会
において、国をあやまり国を乱すものとして、
齋藤隆夫
君を
懲罰
に付したのみならず、これを
議会
より追放したことがある。
岩本信行
12
○副
議長
(
岩本信行
君)
川上
君、
一身上
の
弁明
の域を逸脱しないように願います。(
発言
する者多し)
川上貫一
13
○
川上貫一
君(続) しかし、真に国を憂えない人は、
議会
を追われた
齋藤
君であつたか、
齋藤
君を除名した
帝国議会
であつたか。(
発言
する者多し)
歴史
はこれを証明しておる。今また
日本
が、
外国
のために、このようなことを行うならば、
日本
の
独立
は行われず、
民族
の危機に直面した
日本
の将来は、まことに危険であるといわなければならぬ。私は、これによ
つて日本
の国一会の
民主化
が行われず、(「
一身上
の
弁明
じやない」と呼び、その他
発言
する者多し)、
議員
の身分の
保障
が失われ、国の
独立
が失われるということに対し、
国会議員
として、
共産党
の一員として、
日本人民
の
代表
として絶対に
反対
するものであります。(
拍手
)
岩本信行
14
○副
議長
(
岩本信行
君)
懲罰
の
動議
は討論を用いずして採決をいたすのであります。よ
つて
、ただちに採決いたします。
岡西
君の
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
岩本信行
15
○副
議長
(
岩本信行
君)
起立
多数。よ
つて議員川上貫一
君を
懲罰委員会
に付するに決しました。(
拍手
) —
———
◇
—————
岩本信行
16
○副
議長
(
岩本信行
君)
日程
第一、
昭和
二十四年度、
昭和
三十五年度
衆議院予備金支出
の件を
議題
といたします。
議院運営委員長
の
報告
を求めます
議院運営委員岡延右エ門
君。 〔
岡延右エ門
君
登壇
〕
岡延右エ門
17
○
岡延右エ門
君 ただいま
議題
に供せられました
昭和
二十四年度、
昭和
二十五年度
衆議院予備金支出
の件について御説明をいたします。
昭和
二十四年度の
衆議院
の
予備金
のうち、
昭和
二十四年十月十七日までに
支出
されました分については、すでに前の
常会
において御
承諾
を得ておりますから、これを除き、今回御
承諾
を得る分は、その後
支出
されましたる五百九十六万三千二百円と、
昭和
二十五年度
衆議院予備金
のうちから
昭和
二十五年十一月十三日までに
支出
せられましたる六十九万千二百円であります。これらの
予備金
は、
支出
後
常会
の初めに御
報告
をして御
承諾
を求めることにな
つて
おるのであります。 その費途は、
予備金支出
の
計算書
に詳記してあります
通り
、
昭和
二十四年度分は、
在職
中逝去せられました
議員
の
遺族
に対して贈
つた弔慰金
と、
議案類印刷費
の予算に不足を生じましたので、これが補足のために
支出
された経費であります。また同二十五年度分は、
在職
中逝去された
議員
の
遺族
に対して贈
つた弔慰金
のみであります。 以上はいずれも、その都度
議院運営委員会
の承認を経て
支出
されたものでありまするから、御
承諾
あらんことを希望いたします。(
拍手
)
岩本信行
18
○副
議長
(
岩本信行
君) 本件は
承諾
を與えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
19
○副
議長
(
岩本信行
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて承諾
を與えるに決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十五分散会