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1951-01-31 第10回国会 衆議院 本会議 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年一月三十一日(水曜日)  議事日程 第八号     午後一時会議  第一 昭和二十四年度昭和二十五年度衆議院予備金支出の件(承諾を求める件)     ————————————— ●本日の会議に付した事件  議員請暇の件  医師試験審議会委員並びに医師歯科医師実地修練審議会委員参議院議員谷口弥三郎君を充てる件  議員川上貫一君を懲罰委員会に付するの動議岡西明貞君提出)  日程第一 昭和二十四年度、昭和二十五年度衆議院予備金支出の件(承諾を求める件)     午後一時三十九分開議
  2. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) これより会議を開きます。      —————————
  3. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) お諮りいたします。議員早川崇君、小川半次君から、世界連邦会議出席並び欧州各地視察のため十二月二十九日から二月二十日まで五十四日間、岡良一君から、世界連邦会議出席並び欧洲各国視察のため一月十一日から三月二十一日まで七十日間、森幸太郎君、足立篤郎君、坂本實君、松野頼三君、小林運美君、井上良二君から、米国農業関係立法制度調査視察のため一月九日から四月八日まで九十日間、大石武一君、寺島隆太郎君から、米国社会保障制度等視察のため一月二十五日から三月一日まで三十六日間、右いずれも請暇の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて許可するに決しました。      —————————
  5. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) なおお諮りいたします。内閣から、医師試験審議会委員並びに医師歯科医師実地修練審議会委員参議院議員谷口弥三郎君を任命するため議決を得たいとの申出があります。右申出の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつてその通り決しまとた。
  7. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 岡西明貞君より、成規賛成を得て、議員川上貫一君を懲罰委員会に付するの動議が提出せられております。右動議議題といたします。趣旨弁明を許します。佐々木盛雄君。     〔佐々木盛雄登壇
  8. 佐々木盛雄

    佐々木盛雄君 ただいま議題となりました共産党議員川上貫一君の懲罰動議につき、提案者代表いたしまして提案の理由を御説明申し上げます。  議会政治の否定かマルクス・レーニン、スターリン主義を貫く不変の鉄則であることを考えまするときに、あるいはまた第二回コミンテルン大会において決定され、そうして今日世界各国共産党に課せられました絶対命令である彼らの議会戰術において、共産主義議会破壊をその目的とする、ゆえにブルジヨアの国家機関である議会を利用するのは、ただその破壊目的のためにだけ問題となり得るとなし、また共産党議会に進出をするのは、決して議会の権能に参與するためではなくして、議会の内部より大衆を扇動し、それによつて国家機関議会自体を粉砕するためであるとなし、さらにまた共産党代議士は、決して立法者ではなくして、共産党扇動者であることを銘記せよなどと規定をいたしておりまする事実を思い浮べまするとき、去る二十七日、日本共産党議員川上貫一君が、本院において政府施政方針に対して行つたいわゆる質問演説なるものは、およそ共産主義並びに日本共産党の本質を知る者にとりましては、決して事新しき驚きではなかつたのであります。だが、それが時あたかもタレズ顧問来訪を迎え、国家民族の運命を決する講和を眼前に整えた未曽有重大時局であるだけに、これが内外に與えるべき重大なる惡影響を考えまするとき、一片祖国を愛するものにとりましては、まさに断腸の思いなきを得なかつたのであります。(拍手)  川上君の前後五十分間にわたる演説は、実は質問演説に名をかりた共産党テーゼ宣伝以外の何ものでもなく、そこに引用された例示は、ことごとく虚構控造の連続以外の何ものでもないのであります。(拍手)まず川上君は、日本ポツダム宣言への無條件降伏による占領下にある絶対條件を頭から否定し——しかも、アメリカ軍日本進駐以来、マツカーサー元帥のもとに、日本民主化とその再建に対してあらゆる努力と援助の手をさしのべ来つたことに対しては、国民ひとしく感謝感激をささげるところでありまして、本院におきましても、幾たびか院議をもつて感謝決議意思表示を行つておるのであります。しかもダレス顧問来訪は、われらが愛する祖国独立と、待望久しき国際社会への復帰のいよいよ近きを思わせるのでありまして、われわれ国民の喜びと感激にたえざるところであります。しかるに、川上君の演説内容は、徹頭徹尾、あたかもアメリカアジア侵略の張本人であるかのごとき謀略宣伝と、日本本土をも侵略しておるがのごとき欺瞞的口吻をもつて終始しておるのでありまして、たとえば占領軍—————のための         ————— であると断定し、—————     —————————————道具にし、————         ————— を実現する機関にしておると言い、さらに朝鮮———————     ————————————— を実現する機関にしておると言い、さらに朝鮮———————れ、家は焼かれ、全朝鮮焼野原と化したと、まつたく厚顔無恥もはなはだしき逆宣伝を行つておるのであります。しかしながら、少くとも日本共産党を除くすべての日本国民は、いな全世界の入人は、三十八度線を不法突破いたしたものが北鮮共産軍であり、鴨緑江を越えて朝鮮に侵入したものが中国共産軍であり、そしてその————————     ————————————— れ、家は焼かれ、全朝鮮焼野原と化したと、まつたく厚顔無恥もはなはだしき逆宣伝を行つておるのであります。しかしながら、少くとも日本共産党を除くすべての日本国民は、いな全世界の入人は、三十八度線を不法突破いたしたものが北鮮共産軍であり、鴨緑江を越えて朝鮮に侵入したものが中国共産軍であり、そしてその————————岩はないのであります。(拍手)     〔「それこそ自由党の宣伝じやないか」と呼び、その他発言する者多し〕
  9. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御静粛に願います。
  10. 佐々木盛雄

    佐々木盛雄君(続) かくのごとく連合国に対し、事実に反し、破壊的欺瞞宣伝を行い、連台国に対し不信や怨恨を招くがごとき言動を行うことが、もし国会外において行われたといたしましたならば、それは明らかにポツダム政令第三百二十五号占領目的阻害行為処罰令の適用の対象たるべきことは言をまたないのであります。(拍手)  さらに川上君の演説は、日本共産党代表するものでありまするがゆえに、その内容につきましては、ひとり川上個人のみならず、日本共産党全体が連帶責任を負うべきであると考えまするが、団体等規正令の第二條の、占領軍に対する反抗もしくは反対、または日本国政府連合国是高司令官の要求に基きて発したる命令に対する反抗もしくは反対禁止條項に照し、川上価人に対する本院の懲罰はもちろんのこと、団体等規正令を蹂躪する日本共産党そのものに対しても、われわれは今こそわれわれの良識に訴えて巖正なる審判を下すべきときであると考えるのであります。(拍手)  また川上君は、今日の日本政治は、日本人肉彈にしようとたくらんでおると断定いたしておりまするが、これは單に日本共産党の露骨なる反米挑戰たるのみならず、国政最高機関に参加するわれわれ国会議員に対して重大なる侮辱を與えますると同時に、(拍手平和国家鉄則に立つわが国憲件を蹂躪するもまたはなはだしきものとしてされわれの断じて許し得ざるところであります。  さらにまた川上君は、日本政治は、日本———————————道具にしておる、そうして日本人民に対して軍事的、植民地的奴隷政策を押しつけておると述べ、あるいはまた日本人民—————ことによつて国際帝国主義利益と安全をはからんとしておると述べ、あるいはまた、人民は——————————————さらにまた川上君は、日本政治は、日本———————————道具にしておる、そうして日本人民に対して軍事的、植民地的奴隷政策を押しつけておると述べ、あるいはまた日本人民—————ことによつて国際帝国主義利益と安全をはからんとしておると述べ、あるいはまた、人民—出目鉄道保安官——————————、おびただしい———が行われていると述べ、さらにまた日本人民—————————————さらにまた川上君は、日本政治は、日本———————————道具にしておる、そうして日本人民に対して軍事的、植民地的奴隷政策を押しつけておると述べ、あるいはまた日本人民—————ことによつて国際帝国主義利益と安全をはからんとしておると述べ、あるいはまた、人民—出目鉄道保安官——————————、おびただしい———が行われていると述べ、さらにまた日本人民を再軍術を準備しておる、今日、日本政界には、このたくらみに進んで———————————————さらにまた川上君は、日本政治は、日本———————————道具にしておる、そうして日本人民に対して軍事的、植民地的奴隷政策を押しつけておると述べ、あるいはまた日本人民—————ことによつて国際帝国主義利益と安全をはからんとしておると述べ、あるいはまた、人民—出目鉄道保安官——————————、おびただしい———が行われていると述べ、さらにまた日本人民を再軍術を準備しておる、今日、日本政界には、このたくらみに進んで——る、現に—————————のごときは、その有名なる代表者の一人であるなどと述べ立てておりますることは、ことごとく虚構謀略宣伝と、共産党欺瞞戰術以外何ものでもないことはもとよりでありまするが、かくのごとき占領軍反抗し、国民を欺瞞し、祖国再建を妨害する非愛国的言動が、はたして日本国籍を有する日本人としての自覚の土に組み立てられようとは考えられません。(拍手)このような、少くとも精神的には完全に日本国籍を離脱し、第三国に対して忠誠誓つた議員が、いかに国敗れたりとはいえども、新憲法下の本院に存在いたしますことは、議院品位を傷つけ、職場の秩序を乱すことは論をまたないのであります。(拍手憲法第五十八條は、院内秩序を乱した議員懲罰を明記し、さらに衆議院規則第二百四十五條は「議院秩序をみだし又は議院品位を傷つけ、その情状が特に重者に属しては、議院は、これを除名することができる。」と規定いたしておるのであります。(拍手)  また川上君は、吉田首相芦田均君を、あたか国際帝国主義の召使か、極端なる軍国主義者のごとくに取扱つておるのであります。これは国会法第百十九條において巖禁する無礼一言たるはもちろんのこと、その不遜千万にして不穏当なる言動は、憲法国会の権威の名においても、われわれの絶対に黙視し得ざるところであります。(「芦田の批判などができなくてどうするのだ」と呼び、その他発言する者あり)  これを要するに、川上君の言動は、日本国籍を有する国民として、法治国家国民として、さらにまた占領下国民として、何人とても絶対になすべからざる言動を、国会言論自由の殿堂を奇貨として議員権利を濫用し、(「あわれなことを言うな」と呼ぶ者あり)至るところ国法無視発言と、共産党欺瞞宣伝を行い、ことさらに占領国たるアメリカを誹誇し、虚構捏造の事実を流布し、あまつさえ無礼の言辞を弄るに至つては、撰良たる議員にあるまじき行為でありまして、議院品位を傷つけること、これより大なるはないのであります。(拍手)もしも、かくのごとき不穏当きわまる言動を、言論自由の名のもとに許すならば、院内秩序は、とうてい保持することはできないでありましよう。(拍手)ゆえに、議院品位を傷つけ、無礼の言を用い、院内秩序を乱した標本的人物として、共産党議員川上貫一君を、憲法第五十八條国会法第百十六條及び第百十九條、衆議院規則第二百三十八條及び二百四十五條の各條項に照し、ここに衆議一規則第二百三十五條により、懲罰動議を涙をのんで提出する次第であります。何とぞ日本共産党を除く満場議員各位の御賛同を得て憲法国会尊厳擁護のために、秋霜烈日、断固たる態度をもつて臨まれることを要望するとともに、講和を目前に控えた今日、われらもまた大いに自粛自戒、国権の最高機関としての機能を遺憾なく発揮して、もつて国運民命の挽回に全力を傾注することを、諸君とともに誓わんとするものであります。(拍手
  11. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 川上貫一君から一身上弁明のため発言を求められております。これを許します、川上貫一君。     〔川上貫一登壇
  12. 川上貫一

    川上貫一君 私は一身上弁明をいたしたいと思います。  去る二十七日、私が本議場で行つた演説は、政府に対する日本共産党代表質問演説であります。すなわち私は、日本共産党代表して、大多数の人民が聞きたがつておるところ、聞きただしたいと思つておるところ、これを政府質問したのであります。この質問は、国会議員としての当然の義務である。議員としての当然の責任であ、る。国会議員としての権利であると確信いたしております。(拍手)しかるに、その演説によつて、私は今懲罰に付せられる動議が提出されておる。  諸君、私はこの質問演説で、こうも国会威信を傷つけておりません。(拍手議院品位を傷つけていない。一体、国会威信とは何であるか。戰争反対し、再軍備反対し、平和と民族独立のために忠実なことが威信である。すなわち、ポツダム宣言の完全な履行と、人民に対する忠誠な奉仕、これが議院品位であり、国会威信であると私は確信してはばからない。(拍手)私は、この威信、この品位を完全に守つておると思うております。  しかるに、一部の諸君は、私が事実を曲げたり、国際情勢をかつてに判断したり、共産党宣伝のために発言したり、日本の状態を不利に陥れたりすると言う。(「その通り」)しかし、私はここではつきり申し上げたい。人民には人民考えがあります。(拍手)われわれにはわれわれの判断があり、日本共産党には共産党政策があり主張があるんだ。(拍手)その主張を私がひつさげて共産党代表して政府質問することは、議員として当然の権利である。(拍手)それでこそ国会であります。それがなかつたら国会ではありません。もしそれがいけないというのであれば、われわれ議員、多数派の諸君支配権力の見方と違うたことは何も述べられない国会になる。もしそうでありまするならば、国会は、もはや無用の長物であります。(拍手)  さらに、いやしくも一党を代表して質問する場合、事実をあげずして質問することができるか。しかも、私が質問のためにあげました事実は、人民が聞きたい、たくさんの事実の中の、ほんの一部分でありまして、これは非常に多くの事実が幾らでもある。すなわち、今、日本政治ポツダム宣言並び極東委員会決定に違反しているのではないかと考えられる多くの事実の中の、ほんの、ほんの一部分にすぎない。同時にこれは、私一人の推測でもなければ、私一人の独断でもない。多数の人々の報告実地調査に基いてはつきりさせた事実であつて、私は必要に応じ、わが党は必要に応じ、その根拠を幾らでも明らかに提出することができる。またわが党は、今後もつともつと多くの具体的事実をひつさげて、政府に徹底的に質問するつもりである。(拍手)その事実は無数にあります。  しかし、もしその事案が、私のあげる事実が、私の質問に例示した事実が無根のことであり、間違いであり、あるいは事実をまげておるならば、政府は、私のあげた事実がうそであるということを、証拠をあげて答弁して、国民の前にその真相を明らかにするのが政府義務であると思う。(拍手)しかるに総理大臣は、私の質問宣伝であると言うて、答弁されておりません。これは明らかに総理大臣みずからが議会審議を否認する態度であると思う。(拍手)わが党は、政策を掲げ、堂堂と述べておるのであります。  ところが、ふしぎなことに、提案者は、質問した私を懲罰に付するという。これは前代未聞である。私は言いたい。国会は私を懲罰するかわりに、政府に対して明確な答弁を要求する方が真に国政審議する態度である。(「一身上弁明ではないぞ」と呼ぶ者あり)ことに私の質問外国に対して日本の立場を不利にしたと言われるに至つては、不可解しごくであります。これはダレス氏が来日中であるということでありますが。それなら、いよいよ不可解である。  ダレス氏は、対日講和決定する四大国に対して、いかなる責任において来られておるのか知りませんが、対日講和に関する日本人民の意向を調査するために来たと報道されております。  だからこそ、国会人民意思を明らかにし、人民の希望を率直に述べ、それを政府に聞かなければならぬ。(拍手)それでこそ国会は、ほんとうに日本人民国会になります。(拍手)これが国会です。ダレス氏が滯在中なるがゆえに、議員は正直な発言もできないのであれば、それはみずから、ダレス氏のために——アメリカのためにと言うてもよろしい、国会自主性国会みずからが放棄するものだ。(拍手)これは国会の自滅であります。われわれは、議員の名誉にかけて、国民とともに国会自主性日本憲法を守らなければならぬ。  さらにまたポ政令違反とは、一体どういうことでありますか。私は、憲法第四十一條憲法第四十四條、五十一條によつて人民意思代表政府質問しました。また同時に、この義務を、この権利国会議員は持つておる。私は、日本政府ポツダム宣言極東委員会の諸決定に違反してはおらぬかということを政府質問したのである。私の行つた質問のどの條項も、ポツダム宣言並び極東委員会の諸決定に絶対に違反しておりません。(拍手極東委員会決定は、日本民主化と非武裝化を巖重に義務づけておりますが、日本軍事基地にしたり、日本朝鮮干渉の足場にしたり、再軍備の準備をしたり、外国利益のために日本アジアの反共の防壁にしたり、中国ソ同盟に対する前進基地にしたり、日本人戰争に使うたり、それを仕上げるために單独講和を結べということは、ポツダム宣言には一つも書いてはない。私はこれを政府質問したのである。これを政府はどうお考えになりますかと私は質問したのである。  この質問を、一部の方は懲罰に付すると言うのである。もしもこれが懲罰に値するならば、日本には、憲法による議員言論保障はもうありません。国会すでにしかり。いわんや人民言論、集会、出版、結社の自由などは、ものの数ではありますまい。日本には民主主義の最後の一かけらさえなくなる危險性がある。これは決して私個人の問題でもなければ、一党一派の問題でもありません。(拍手)  顧みると、日本は長い間言わないことになれて、そのために、かつて議会人民意思代表せず、言うべきことも言わなかつたことがありました。日本は、そのために、あの恐るべき侵略戰争を引起した歴史を持つておる。(拍手)当時、すなわち第七十五帝国議会において、国をあやまり国を乱すものとして、齋藤隆夫君を懲罰に付したのみならず、これを議会より追放したことがある。
  13. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 川上君、一身上弁明の域を逸脱しないように願います。(発言する者多し)
  14. 川上貫一

    川上貫一君(続) しかし、真に国を憂えない人は、議会を追われた齋藤君であつたか、齋藤君を除名した帝国議会であつたか。(発言する者多し)歴史はこれを証明しておる。今また日本が、外国のために、このようなことを行うならば、日本独立は行われず、民族の危機に直面した日本の将来は、まことに危険であるといわなければならぬ。私は、これによつて日本の国一会の民主化が行われず、(「一身上弁明じやない」と呼び、その他発言する者多し)、議員の身分の保障が失われ、国の独立が失われるということに対し、国会議員として、共産党の一員として、日本人民代表として絶対に反対するものであります。(拍手
  15. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 懲罰動議は討論を用いずして採決をいたすのであります。よつて、ただちに採決いたします。岡西君の動議賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  16. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 起立多数。よつて議員川上貫一君を懲罰委員会に付するに決しました。(拍手)      —————————
  17. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 日程第一、昭和二十四年度、昭和三十五年度衆議院予備金支出の件を議題といたします。議院運営委員長報告を求めます議院運営委員岡延右エ門君。     〔岡延右エ門登壇
  18. 岡延右エ門

    岡延右エ門君 ただいま議題に供せられました昭和二十四年度、昭和二十五年度衆議院予備金支出の件について御説明をいたします。  昭和二十四年度の衆議院予備金のうち、昭和二十四年十月十七日までに支出されました分については、すでに前の常会において御承諾を得ておりますから、これを除き、今回御承諾を得る分は、その後支出されましたる五百九十六万三千二百円と、昭和二十五年度衆議院予備金のうちから昭和二十五年十一月十三日までに支出せられましたる六十九万千二百円であります。これらの予備金は、支出常会の初めに御報告をして御承諾を求めることになつておるのであります。  その費途は、予備金支出計算書に詳記してあります通り昭和二十四年度分は、在職中逝去せられました議員遺族に対して贈つた弔慰金と、議案類印刷費の予算に不足を生じましたので、これが補足のために支出された経費であります。また同二十五年度分は、在職中逝去された議員遺族に対して贈つた弔慰金のみであります。  以上はいずれも、その都度議院運営委員会の承認を経て支出されたものでありまするから、御承諾あらんことを希望いたします。(拍手
  19. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 本件は承諾を與えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて承諾を與えるに決しました。  本日はこれにて散会いたします。     午後二時十五分散会