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1951-05-21 第10回国会 衆議院 法務委員会 第28号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年五月二十一日(月曜日) 午後三時二十七分
開議
出席委員
委員長
安部
俊吾君
理事
押谷
富三
君
理事
北川
定務君
理事
中村
又一
君
鍛冶
良作
君
佐瀬
昌三君
花村
四郎
君 牧野
寛索
君 松木 弘君
山口
好一
君 大西 正男君 田万
廣文
君
上村
進君
委員外
の
出席者
専 門 員 村 教三君 専 門 貧 小木 貞一君
—————————————
五月二十一日
委員村上勇
君辞任につき、その補欠として
眞鍋
勝君が議長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
弁護士法改正
に関する件
司法書士法改正
に関する件
新聞事業
における
株式譲渡制限等
に関する
特例
法案起草
に関する件
警察法
の一部を
改正
する
法律案
について
地方行
政委員会
へ申入れの件
—————————————
安部俊吾
1
○
安部委員長
これより
会議
を開きます。 本日の日程中、
司法書士法改正
に関する件を
議題
といたします。
本件
につきましては、去る三月二十二日の本
委員会
におきまして一応の
成案
を
決定
し、去る五月七日
諸般
の
手続
を完了いたしたことにつきましては、先般の本
委員会
におきまして御
報告
申し上げた
通り
であります。 この際
本件
につきまして何か御
発言
はありませんか。
花村四郎
2
○
花村委員
司法書士法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正意見
を申し上げたいと存じます。 この
意見
の
提唱者
は、
花村四郎
、
北川定務
、
田嶋好文
、
鍛冶良作
、
押谷富三
、
山口好一
、
中村又一
、
猪俣浩三
、田万
廣文
、
上村進
であります。以下
条文
を読み上げます。
司法書士法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
司法書士法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 第一条第二項、第二条から第四条の四まで、第九条、第十一条、第十二条第三
号並び
に第十三条第一項及び第三項の
改正規定
を削る。 第十五条の次に次の三条を加える。 (
司法書士
の
報酬
) 第十五条の二
司法書士会
は、
前条
第六号の
規定
により
司法書士
の
報酬
に関する
規定
を定めたときは、これを、その
所在地
を管轄する
法務局
又は
地方法務局
の長を経て、
法務総裁
に届け出て、その
認可
を受けなければならない。 2
法務総裁
は、
前項
の
届出
を受けたときは、
司法書士会
がその
届出
の書類を
法務局
又は
地方法務局
の長に提出した日から二箇月以内に、これを
認可
し、又は
認可
しない旨の
決定
をしなければならない。 3 第一項の
規定
による
報酬
に関する
規定
は、
前項
の
期間
内に同項の
決定
がないときは、その
期間
の
経過
によりその
認可
の
決定
があつたものとみなす。 第十五条の三
司法書士会
の会員にならず、又は
司法書士会
が設立されていない
区域
における
司法書士
は、その
報酬
については、その事務所の
所在地
の
司法書士会
又は
法務総裁
の指定する
司法書士会
の
報酬
に関する
規定
に従わなければならない。 第十五条の四
司法書士
は、その業務に関して、その所属し、又は
前条
の
規定
により従うべき
司法書士会
の
報酬
に関する
規定
に反して
報酬
を受けてはならない。 第十八条の
改正規定
を削る。
附則
第二項から第九項までを削る。
附則
第十項を第二項とし、同項中「新法」を「この
法律
による
改正司法書士法
」に改める。
附則
第十一項を第三項として次のように改める。 3
前項
の
規定
による
司法書士
の報 酬に関する
規定
について、この
法律
による
改正
後の
司法書士法
第十五条の二に
規定
する
法務総裁
の
認可
があるまでは、その
司法書士会
の
区域
内における
司法書士
の
報酬
の額は、なお従前の例による。
附則
第十二項を削る。 以上の
通り
であります。
司法書士法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正意見
の
理由
を申し上げます。 第一点は、
司法書士
の
報酬
の点でありまして、
改正案
では
司法書士会
が定めることにな
つて
いますので、これを
修正
しようとするもので、
修正
の
意味
は、
司法書士会
が
報酬
について
自主性
を保持し、これを
決定
できますが、なお現状においては、依頼する国民の便益を考慮して
法務総裁
はこれを
認可
するものとし、その
認可
が二箇月以内にないときは、
司法書士会
の会則の
通り報酬
につき効力が生ずるものとするものであります。 第二点は、
改正案
においては、
司法書士
の
資格
は
試験登録制
とな
つて
いますが、これを
修正
し、
現行法通り
にしようとするものであります。しかし
認可
は
現行法通り
の
認可
でなく、
認可
に当
つて
も軽い
程度
の
試験
が行われるものと期待し、これが
認可
に当
つて
は、
司法書士会
の意向を聞いて
法務総裁
が
認可
するとの
法務
府令を新たにつくられることに期待をしておるのであります。 第三点は、
改正案
においては第一条第二項を削除することにな
つて
おりますが、これを
現行法通り
に
修正
しようとするものであります。その
理由
は、削除いたしますと
司法書士
の
権限拡大
となるといろ
弁護士会
の
主張
に、
相当
の
理由
があると認めたからであります。 第四点は、
改正案
においては第九条に「
弁護士
その他特定の
資格
を有する者の行う」との
文句
を入れることにな
つて
おりますが、これを
修正
して、
現行法通り
にもどそうとするものであります。その
理由
は、第一条第二項を存置すれば、必ずしも第九条にかかる
文句
を挿入する必要がないという
弁護士会等
の
主張
に
相当
の
理由
を認めたからであります。 以上が
修正案
の要旨であります。何とぞ
修正案
については、すみやかに御賛成、御可決の上、至急
関係
各
方面
の了解を求めて、この国会に
法律
として制定せられまするようお願い申し上げます。
安部俊吾
3
○
安部委員長
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
安部俊吾
4
○
安部委員長
速記
を始めて。ただいまの
花村四郎
君の
本案
に対する
修正意見
につきましてお諮りいたします。ただいまの
修正意見
を
関係方面
に提出いたし、
所要
の
手続
をいたすことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安部俊吾
5
○
安部委員長
御
異議
なければさようとりはからいます。 次に
弁護士法改正
に関する件を
議題
といたします。
本件
につきましては去る三月二十七日、本
委員会
におきましてお手元に配付してあるがごとき
通り
の
改正法律案
の一応の
成案
を得たのでありますが、去る三月三十一日
諸般
の
手続
を完了いたしたのであります。この際お諮りいたします。
本案
を本
委員会
の
成案
と
決定
し、本
委員会提出法律案
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安部俊吾
6
○
安部委員長
御
異議
なければ
本案
を本
委員会
の
成案
と
決定
して、本
委員会提出法律案
とするに決しました。
安部俊吾
7
○
安部委員長
次に先日
地方行政委員会
と
連合審査会
を開会いたしました
警察法
の一部を
改正
する
法律案
について
発言
の
申出
があります。これを許します。
鍛冶良作
君。
鍛冶良作
8
○
鍛冶委員
連合審査会
に出席いたしきて質問した結果、いろいろ
議論
がありますが、
最小限度
二点だけを
修正
しておいた方がいいと思いますので、
法務委員会
の意思として、
地方行政委員会
へ
修正
の
申出
をしたい、こう考えまして、皆さんにお諮りするわけであります。 この第二十条の二、これはこの
改正案
の山なんですが、第二十条の二の第一項は
都道府県知事
は、
治安維持
上重大な
事案
につきやむを得ない
事由
があると認めるときは、
都道府県会安委員会
べ申し出て、
公安委員会
から
国家地方警察
に
市町村自治警察官
内へ出動することを命ずる、こういうことにな
つて
おります。それから第四項では、
都道府県公安委員会
からも
都道府県知事
に対してそういうものをやれという勧告ができることにな
つて
おります。そこで
都道府県知事
の
命令
というものは絶対だ。
公安委員会
から言
つて
出るのは、
都道府県知事
に勧告するのだから、やるかやらぬかについては
都道府県知事
が判断する。そこで
都道府県会安委員会
が
自治体
に
行つて仕事
をしようとするときには、これは第三項の「
前項
の場合において、
市町村警察
が
国家地方警察
から
事案
の
処理
の
通知
を受けたときは、
当該市町村警察
は、
当該事案
の
処理
については、
当該都道府県公安委員会
の
運営管理
に服するものとする。」こうな
つて
おるわけです。そこで問題になりますのは、
市町村警察
が
国家地方警察
から
事案
の
処理
の
通知
を受けた、こういうことにな
つて
おるから、
市町村公安委員会
へ
通知
せぬでもよろしいのか、こう聞きますると、
通知
をしなくてもいいというのであります。しからばその
公安委員会
に
通知
しないで、その
あと当該市町村警察
は、
当該事案
の
処理
については、
当該都道府県会安委員会
の
運営管理
に服する、こう書いてあるから、
警察
だけが
都道府県公安委員会
の
運営管理
に服して、
公安委員会
が服せぬのか、こう言うたら、これも服するのだ。もし服せぬということになりますと、
都道府県会安委員会
の
運営管理
の
命令
にも従わなければならぬし、
市町村
の
公安委員会
の
命令
にも服さなければならぬ。これは原則だから服さなければならぬ。
両方
に服さなければならぬ。そうすると
命令
が二本に
なつ
たらどうなる。これは当然服さなければならぬ。それならば前の方に
公安委員会
に
通知
しないで、
警察
だけに
通知
しておくと、
命令
に従えということはいかぬじやないか、おもしろくないじやないか、なぜそれならば
通知
をやらないのだというたら、
通知
をや
つて
意見
を求めておると、そこで
意見
が違つたりすると応急の場合に困ることがあるから、
意見
を求める
—意見
を求めるということと
通知
をやることとは違う。そつちへ行くと
通知
しておけば、
公安委員会
で知
つて
おる。しかし
警察
に
通知
して、
公安委員会
に
通知
しないと
公安委員会
は知らぬ。そうすると
都道府県会安委員会
の
運営管理
に従えということは、どうも非常にぐあいが悪い。
通知
だけならば
警察
へやると同時に
市町村公安委員会
にも
通知
をやる。そうしてここで
運営管理
に服するということは、「
当該市町村警察
は」、としないで、「
当該市町村警察
並びに
公安委員会
」とこうした方がよかろう、こういうことなんです。 また一つ残る問題は、
自治体
に入
つて国家警察
が
仕事
をするときにどつちが
上位
になるか、こういうことなんです。これがもう一つ残
つて
おるわけです。これはしいて言うならば、
当該都道府県会安委員会
の
運営管理
に服するのだから、どつちを
上位
にし、どつちを下位にするかというようなことは、
都道府県会安委員会
がきめればきまるのだから、結局その点も明らかにしておいた方がいいという
議論
もありますが、大体そのときの
議論
によ
つて国家警察
の方が上になるでしよう。
地方
の小さいところはそうだけれども、しかし
東京
、
大阪
にな
つて
来ると問題にな
つて
来る。警視庁が上になるか
国家警察
が上になるかということは問題にな
つて
来る。これは「
都道府県公安委員会
が」とな
つて
おるから
処理
できると思うが、しかしこの点だけは言
つて
おかなければ大きな問題になるのでこの
修正
をやつたわけです。 そこでこういうふうに直しました。
前項
の場合において、
市町村公安委員会
及び
市町村警察長
が
国家地方警察
から
事案
の
処理
の
通知
を受けたときは、
当該市町村公安委員会
及び
市町村警察長
は
当該事案
の
処理
については
当該都道府県会安委員会
の
運営管理
に服するものとする。これは
公安委員会
を
両方
に入れて明瞭にさせよう、こういうことなんであります。
あと
は字句の
修正
ですが、五十四条の二、これはわからぬものを書いてある。しいて説明を受ければ、ああ、そうかと思うのだが、原案はこういうことにな
つて
おる。「
国家地方警察
と
市町村警察
及び
市町村警察
は、
相互
に、
犯罪
に関する
情報
を交換する」とな
つて
おる。それがわからぬ、これはどういう
意味
かと言つたら、
国家地方警察
と
市町村警察
の間並びに
市町村警察
間の
相互
の間においては
情報
を交換する、こういう
意味
だというから、それならなぜそういうことに書かなかつたかと言つたら、そう書けば上手だつたが、これは
書き方
が下手なんだ。それで何のことかわからない。わかるようにするために
国家地方警察
と
市町村警察
との間並びに
市町村警察相互
の間において
犯罪
に関する
情報
を交換する、これなら問題なくよくわかる。この二点を出した方がよい、だろうと思いますので、皆様の御同意を得ますれば提出いたしたいと思います。
安部俊吾
9
○
安部委員長
ただいまの
鍛冶良作
君より御
提案
になりました
警察法
の一部を
改正
する
法律案
に関する
修正意見
について御
発言
がありますか。
田万廣文
10
○田万
委員
ただいまの
鍛冶
さんからの
お話
、よくわか
つたの
です。それよりもう一つ大きな問題として、第二十条の二項によれば、「
都道府県知事
は、
治安維持
上重大な
事案
につきやむを得ない
事由
があると認めるときは、
当該都道府県
内の
区域
内の
市町村警察
の
管轄区域
内における
当該事案
を
国家地方警察
に
処理
させることを
当該都道府県公安委員会
に要求することができる。」 という
条文
があります。なおただいま
鍛冶
さんからも
お話
がありましたが、
都道府県会安委員会
は
都道府県知事
に対して第一項に
規定
する
措置
をとることを勧告することができるという点がある。私、思いまするのに、
治安維持
上重大な
事案
につきやむを得ない
事由
があるということを認める場合は、あるいは
都道府県知事
のみならず、
都道府県会安委員会
の
諸氏もと
もそれに
治安維持
上重大な
事案
につきやむを得ないという
事由
を認める場合に
限つて
、かようなことができることが正当な行き方ではないかと思う。従いまして「
都道府県公安委員会
は、
都道府県知事
に対して第一項に
規定
する
措置
をとることを勧告することができる。」という
条文
を削除して、むしろ
都道府県知事
並びに
都道府県会安委員会
の
協議会
において
治安維持
上重大な
事案
につきやむを得ない
事由
があると認める場合というふうに
修正
されたらいかがかと私は考えるのですが、この点ひとつお諮りを願いたいと存じます。
安部俊吾
11
○
安部委員長
ちよ
つとここで懇談いたしましよう。 ————◇————— 〔午後三時五十五分
懇談会
に入る〕 〔午後四時十五分
懇談会
を終る〕 ————◇—————
安部俊吾
12
○
安部委員長
速記
を始めてください。
佐瀬昌三
13
○
佐瀬委員
ただいま
警察
の
本質論
に基いて、
田方委員
からさらに
修正意見
が
提案
されたようでありますが、この際には田万君の案について留保され、とりあえず
鍛冶委員
の
提案
された
修正意見
を本
委員会
として可決して、
地方行政委員会
に送致されんことを希望いたします。
安部俊吾
14
○
安部委員長
ただいま
佐瀬委員
より御
発言
がありましたが、先ほどの田万
委員
の御
意見
はこれを留保いたしまして、
鍛冶委員
の
修正意見
を
法務委員会
といたしまして
地方行政委員会
に申し入れしたい、そういうふうな
お話
でありまするが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安部俊吾
15
○
安部委員長
御
異議
なければさよう
決定
いたします。
—————————————
安部俊吾
16
○
安部委員長
次に
新聞事業
における
株式譲渡制限等
に関する
特例法案起草
に関する件を
議題
といたします。まず
本件
について
当該小委員長
より小
委員会
における
調査
及び立案の
経過
並びに結果について
報告
を聴取いたします。
押谷富三
君。
押谷富三
17
○
押谷委員
日刊新聞紙
の
発行
を
目的
とする
株式会社
及び
有限会社
の
株式
及び
持分
の
譲渡
の
制限等
に関する
法律案
の
起草小委員会
の
経過
並びに結果を申し上げたいと思います。 まずこの
法律案
の
提案
の
目的理由
でありますが、
一定
の
題号
を用い、
時事
に関する
事項
を掲載する
日刊新聞紙
の
発行
を
目的
といたします
株式会社
及び
有限会社
にありましては、その
事業
の
特殊性
にかんがみまして、
商法
及び
有限会社法
の
規定
に対して
特例
を設けて、
株式
及び
持分
の
譲渡
を
禁止
し、または
制限
する道を講じておく必要があると存じまして、この
法律案
を提出するのであります。かような
日刊新聞
の高度の
公共性
にかんがみまして、これらの報道の性格と、そしてそれぞれの
新聞紙
の持味ともいうべきいわゆるその特質を確保せんといたしますならば、
資本
から来る、外部から来る
圧迫
は、できる限りこれを防がなければならぬと考えております。かような考え方から、今日現存いたしておりまする
日刊新聞
の
発行
を
目的
とする
株式会社
あるいは
有限会社
におきましては、
株式
及びその
持分
の
譲渡制限
を
定款
によ
つて
定めて、適当に
制限
をいたしているのでありますが、新
商法
は、かような
持分
の
譲渡制限
あるいは
株式
の
譲渡制限
を
禁止
されることにな
つて
おります。そうなりますれば、従来や
つて
参りましたこれらの
会社
の
資本
から来る
圧迫
を避けるために設けられましたこれらの
制限
は、勢いできなくなるのでありますが、それではこの
日刊新聞
のそれぞれの
特殊性
を確保することができませんから、そこでかような
法律
をつくることを計画するに
至つたの
であります。 案の
内容
を申し上げますれば、第一条
一定
の
題号
を用い
時事
に関する
事項
を掲載する
日刊新聞紙
の
発行
を
目的
とする
株式会社
にあ
つて
は、
商法
第二百四条の
規定
にかかわらず、
株式
の
譲渡
を
禁止
し、又は
制限
することができる。第二項
前項
の
規定
による
株式
の
譲渡
の
禁止
又は
制限
は、
定款
をも
つて
定めなければならない。第二条
前条
第二項の
定款
の
規定
は、
株式申込証
及び
株券
に
記載
しなければならない。第二項発起人、取締役、
外国会社
の
代表者
又は
商法
第二百五十八条第二項若しくは第二百七十条第一項の
職務代行者
が
株式申込証文
は
株券
に
前条
第二項の
定款
の
規定
を
記載
せず、又はその
規定
について不実の
記載
をしたときは、三十万円以下の過料に処する。第三条第一条第一項の
株式会社
が同項の
日刊新聞紙
の
発行
を廃止し、又は引き続き百日以上休止し若しくは休止しようとするときは、すみやかに
定款
を変更して、同条第二項の
規定
による
株式
の
譲渡
の
禁止
又は
制限
に関する
規定
を削除しなければならない。第四条第一条第一項の
株式会社
の
設立登記
にあ
つて
は、同条第二項の
定款
の
規定
をも
登記
しなければならない。第五条
一定
の
題号
を用い
時事
に関する
事項
を掲載する
日刊新聞紙
の
発行
を
目的
とする
有限会社
の
持分
の
譲渡
については、
有限会社法
第十九条の
規定
にかかわらず、第一条、第三条及び
前条
の
規定
を準用する。
附則
この
法律
は、
昭和
二十六年七月一日から施行する。第一条の
株式会社
又は第五条の
有限会社
で、この
法律施行
の際、
株式
又は
持分
の
譲渡
の
禁止
又は
制限
を定めた
定款
の
規定
、
株式申込証
及び
株券
のその
記載
並びにその
登記
があるときは、その
規定
、
記載
及び
登記
は、この
法律
の
規定
によ
つて
されたものとみなす。大体こういう
内容
を持
つて
おるのであります。 この
起草
に至りまする
経過
でありますが、今年の二月二十六日に、
全国新聞社商法対策協議会
の人々の陳情を受けまして、かような計画がそれぞれの
新聞社
にあることを
知つたの
でありますが、続いて三月二十日に
東京
におきまして、
東京
の各
新聞社
の
意見
を
委員長並び
に小
委員長
の私、
専門員
あるいは
調査員
が承
つたの
であります。続いて四月十七日に名古屋におきまして、また四月十八日に
大阪
・神戸・京都において、四月二十一日には福岡におきまして、それぞれ代表的な
新聞社
に、この
関係
における実情を
調査
いたしたのであります。また五月八日にこの小
委員会
を設置することになり、五月十六日には
東京
の朝日・毎日・
日本経済
・北海道新聞などから、この点に関する
意見
を聴取するために、
参考人
としてこの
委員会
において聴取いたしたのであります。また五月の十九日には、この
委員会
において各
委員
の
意見
を拝聴いたしまして、ただいま申し上げたような
成案
を得たのであります。 以上小
委員会
の
経過
でありますが、どうか慎重御審議の上、小
委員会
のこの
成案
を可決せられんことを望みます。
安部俊吾
18
○
安部委員長
これにで小
委員会
の
報告
は終りました。
本案
に関して質疑もしくは御
意見
がありませんか。
鍛冶良作
19
○
鍛冶委員
この第二条の第二項は、まつたくこれは
罰則規定
なのだから、体裁上これを分離して、第六条として(
罰則
)ということにしてやつた方がいいと思いますが……。
押谷富三
20
○
押谷委員
最近の
立法例
によりましても、こういうような
書き方
をや
つて
おるようでありますから、決して不合理でもないように考えられます。
安部俊吾
21
○
安部委員長
ほかに御発議はありませんか。—なければこの際お諮りいたします。
本件
につきましては小
委員長
の
報告通り
、小
委員会
の案を当
法務委員会
の一応の
成案
と決しまして、
所要
の
手続
を経ました後は、これを本
委員会提案
の
法律案
とするにいたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安部俊吾
22
○
安部委員長
御
異議
なしと認め、さよう決します。 それでは本日はこの
程度
にとどめておきます。明日は午後一時より開会する予定であります。本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十一分散会