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1951-05-18 第10回国会 衆議院 法務委員会 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年五月十八日(金曜日) 午後一時五十九分
開議
出席委員
委員長代理
理事
押谷
富三君
理事
田嶋 好文君
理事
北川 定務君
理事
猪俣 浩三君 鍛冶 良作君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 牧野
寛索
君 松木 弘君 武藤 嘉一君 石井
繁丸
君 田万
廣文
君 上村 進君
出席政府委員
法務政務次官
高木
松吉君 検 事 (
法務
府
法制意
見第四局長)
野木
新一君
委員外
の
出席者
專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君
—————————————
五月十八日
委員眞鍋勝
君辞任につき、その補欠として村上 勇君が議長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
商法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法
律の
整理等
に関する
法律案
(
内閣提出
第一六五 号)
—————————————
押谷富三
1
○
押谷委員長代理
これより
会議
を開きます。 ただいま
委員長所用
のためさしつかえますので、
理事
の私が
委員長
の職務を行います。 本日の日程中、まず
商法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
を
議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
高木政府委員
。
—————————————
商法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
商法
の一部を
改正
する
法律
の施 行に伴う
関係法律
の
整理等
に関 する
法律
第一条
運河法
(
大正
二年
法律
第十 六号)の一部を次のように
改正
す る。 第十一条を次のように改める。第十一条
削除
第二条
会社経理応急措置法
(
昭和
二十一年
法律
第七号)の一部を次 のように
改正
する。 第二十三条第二項中「若しくは 第百五十四条又は
有限会社法
第十 九条第一項」を「又は第百五十四 条」に改め、「又は
承諾
の
決議
をし ようとするとき」を削る。 第三十一条第四号中「若しくは
承諾
の
決議
に賛成」を削る。第三条
会社利益配当等臨時措置法
(
昭和
二十二年
法律
第百九十号)の 一部を次のように
改正
する。 第二条第一項中「(
当該事業年度
において取り崩した
積立金
及び前
事業年度
から繰り越した
益金
は、 これを含まないものとする。)」を 「(
商法
第二百九十三条
ノニ
の
規定
による
配当
をする場合を除き、当
該事業年度
において取り崩した積 立金及び前
事業年度
から繰り越し た
益金
は、これを含まないものと する。)」に、「第三項」を「第二項」 に改め、同項第二号から第五号ま でを削り、同項第一号の次に次の 二号を加える。 二
商法
第二百八十八条(
有限
会社法
第四十六条第一項にお いて
準用
する場合を含む。)の
規定
により
利益準備金
として 積み立てるべき
金額
三
商法
第二百八十八条
ノニ
(
有限会社法
第四十六条第一 項において
準用
する場合を含 む。)の
規定
により
資本準備金
として積み立てるべき
金額
第二条第一項第六号中「前四号」を「前号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号を同項第五号とし、同条第二項を創る。 第三条第二項に次の但書を加える。 但し、
商法
第二百九十三条ノ ニの
規定
による
配当
をする場合 は、この限りでない。 第六条第二項を次のように改め る。 前項の
規定
により
当該官吏
が
臨検検査
する場合には、その身 分を示す
証票
を携帯し、
関係人
にこれを呈示しなければならな い。 第六条に次の一項を加える。 第一項の
規定
による報告の徴 取又は
臨検検査
の
権限
は、犯罪 捜査のために認められたものと 解してはならない。
附則
第三項中「第六号」を「第四 号」に改める。第四条
軌道法
(
大正
十年
法律
第七 十六号)の一部を次のように
改正
する。 第二十一条を次のように改め る。 第二十一条
削除
第二十六条中「第七条、」及び 「第七条第二項及」を削る。第五条 旧
日本占領地域
に
本店
を有 する
会社
の
本邦
内にある
財産
の整 理に関する
政令
(
昭和
二十四年政 令第二百九十一号)の一部を次の ように
改正
する。 第十七条第一項第二号中「
資本
を倍額以上に
増加
する
会社
」を「発
行株式
の
総数
と同数以上の
新株
を
発行
する
会社
」に、「その
設立
さ れ、又は
資本
を
増加
する
会社
(以 下「新
会社
」という。)の
商号
、目 的、
資本金額
及びその
発起人
の氏 名又は名称」を「新たに
設立
する会 社又は
新株
を
発行
する
会社
(以下 「新
会社
」という。)」について
商法
第百六十六条第一項第一号から第 四号までに掲げる
事項
及び
発起人
又は
取締役
の氏名」に、同条第四 項中「
株金
」を「
発行価額
」に、同条 第五項中「
資本
の
増加
」を「
新株
の
発行
」に改める。 第二十五条の
見出し
中「
資本
の
増加
」を「
新株
の
発行
」に、同条第 三項中「
資本
の
増加
」を「
新株
の発 行」に、「第三百四十八条第二号か ら第四号まで、第三百五十三条、 第三百五十四条第二項及び第三項 並びに第三百五十五条」を「第二百 八十条
ノニ
第三
号並び
に第二百八 十条ノ八」に改める。第六条
建設業法
(
昭和
二十四年法 律第百号)の一部を次のように改 正する。 第六条第三号中「
資本金額
(
出資
総額
、
株金総額
又は
出資総額
及び
株金総額
の
合計額
をいう。以下同 じ。)」を「
資本金額
(
出資総額
を含 む。以下同じ。)」に改める。第七条
公共事業令
(
昭和
二十五年
政令
第三百四十三号)の一部を次 のように
改正
する。 第四十七条第一項中「
会社
の資 本
金額
」を「
会社
の
発行
する
株式
の
総数
又は
額面株式
を
発行
するとき の一株の
金額
」に改める。 第四十九条を次のように改め る。 (
会計
の
整理
) 第四十九条
公益事業者
は、
委員
会規則
で定めるところによりそ の
事業年度
を定め、且つ、勘定 科目の分類並びに
貸借対照表
、
損益計算書
及びその他の
財務計
算に関する諸表の様式によりそ の
会計
を
整理
しなければならな い。第八条
財閥商号
の
使用
の
禁止等
に 関する
政令
(
昭和
二十五年
政令
第 七号)の一部を次のように
改正
す る。
高木松吉
2
○
高木政府委員
ただいま
議題
になりました、
商法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 御承知の
通り
昨年第七回
国会
において成立いたしました
商法
の一部を
改正
する
法律
によりまして、
商法
については、
株式会社
に関する
部分
を中心とする大
改正
が加えられたのでありますが、他の
法令
中には、
商法
の
規定
を引用し、あるいはこれを
基礎
としているものが
相当数
に上つておりますので、
商法
の
改正
に伴い、これらの
法令
中
改正
を必要とするものを生じたわけであります。 この
商法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
は、
改正
を必要とする
関係法令
中各
所管庁
において別途
改正案
を立案するもの以外の
法令
十四件を一括し、これらについて主として
商法
の
改正
に伴う整備のための
改正
を加えようとするものでありまして、その内容は、
授権資本
制度
及び無
額面株式
の
採用
、
会社機関
の
権限
の
調整等
に対応する
規定
の
整理等
であります。 何とぞよろしく御
審議
のほどをお願いいたします。
押谷富三
3
○
押谷委員長代理
これにて
提案理由
の
説明
は終ります。 次に本案の
逐条説明
を聴取することにいたします。
野木政府委員
。
野木新一
4
○
野木政府委員
それではただいま
提案
になりました
商法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
につきまして、お手元に配付してありまする
逐条説明要旨
に基きまして、御
説明
いたしたいと存じます。 まず第一条の
運河法
の一部
改正
であります。
運河法
第十一条は、
昭和
二十三年
法律
第百四十八
号商法
の一部を
改正
する
法律
による
改正
、すなわち
株金分割拂込制度
の
廃止
前の
商法
第百七十一条第二項に対する
例外規定
でありますが、同条同項は
削除
されましたので、この第十一条を
削除
することにいたしたのであります。 次に第二条の
会社経理応急措置法
の一部
改正
、同法第二十三条の
改正
でありますが、
本条
第二項は、
目下国会
において
審議
中の
有限会社法
の一部を
改正
する
法律案
による同法第十九条
持分譲渡
の
制限
の
改正
に伴い
改正
を要する
規定
でありますが、
有限会社
で
特別経理会社
として残つているものは、現在ありませんので、この際本項中
有限会社関係部分
を
削除
することにいたしたわけであります。 第三十一条の第四号の
改正
は、第二十三条第二項の
改正
に伴う
罰則
の
整理
であります。 次に
会社利益配当等臨時措置法
の一部
改正
でありますが、同法第二条の第一項の
改正
は、次の二点であります。すなわち第一に
改正商法
で新たに認められた
株式
による
配当
、
改正商法
第二百九十三条の二は、
配当
すべき
利益
が社内に留保されることとなり、この
法律
の所期する
会社経理
の
健全性
を害するおそれがありませんので、この
配当
をする場合に
限つて
、
例外
として
当該事業年度
においてとりくずした
積立金
、または前
事業年度
から繰越した
益金
を
本条
の総
益金
中に算入することを認めたことであります。 第二には
株式会社
の
準備金
に関する
規定
の
改正
に伴いまして、第一項各号の
規定
を
整理
したことであります。 同条第二項は、
法人税
の
引当金
の
計算
上、
法人税算出
の
基礎
として所得から
プレミアム益
、
合併益
、
減資益等
を控除することとしていますが、これを控除しない方が
会社
の
経理
上堅実であること、及び
法人
の
資本
に対する課税は、すでに二十三年
法律
第百七号により
廃止
されていることの二つの
理由
で、
本条
第二項を
削除
することといたしました。 次に第三条の
改正
でありますが、
株式
による
配当
は、前述いたしました
通り
、
会社資本蓄積
となりまして、
会社
の
債権者
の
一般担保
を害するおそれがありませんので、
本条
第二項の
制限
の
例外
を認めたわけであります。 第六条に一項を加えましたのは、最近の
立法例
にならいまして、
本条
第一項に
規定
する
臨検検査
の場合の
証票携帯
の
義務等
を明らかに
規定
したものであります。 次に
附則
の
改正
は、第二条第一項の
改正
に伴う
規定
の
整理
であります。 次に
軌道法
の一部
改正
でありますが、第二十一条の
改正
は、
運河法
第十一条の
改正
と同趣旨で、
株金分割拂込制度
の
廃止
に伴う
規定
の
整理
であります。 第二十六条の
改正
は、
地方鉄道法
第七条の
改正
、この
法律案
の第十三条にありますが、それに伴う
規定
の
整理
であります。 次に旧
日本占領地域
に
本店
を有する
会社
の
本邦
内にある
財産
の
整理
に関する
政令
の一部
改正
、第十七条及び第二十五条の
改正
でありますが、
株式会社
につき
授権資本
及び無
額面株
の
制度
が
採用
されたことに伴う
規定
の
整理
でありまして、「
資本
の
増加
」は「
新株
の
発行
に、」「
株金
の
拂込
」は「
発行価額
の
拂込
」に改めたのであります。 次に
建設業法
の一部
改正
でありますが、第六条
授権資本
制度
の
採用
及び
株式合資会社制度
の
廃止
に伴う
規定
の
整理
であります。 次に
公共事業令
の一部
改正
でありますが、第四十七条は
改正商法
による
授権資本
制度
のもとにおきましては、
公共事業会社
の
資本金額
の
変更
につき、
公益事業委員会
の
認可
を要件とすることは、適当でありませんので、
資本金額
の
変更
にかえて、
会社
の
発行
する
株式
の
総数
または
額面株式
を
発行
するときの一株の
金額
の
変更
を
認可事項
といたしました。 第四十九条は
公共事業会社
の
会計整理
に関する
本条
の
規定
の
整理
であります。 次に
財閥商号
の
使用
の
禁止等
に関する
政令
の一部
改正
でありますが、これは
商法
第五十八条(
会社
の
解散命令
)の
改正
及びこれに伴う非
訟事件手続法
の
改正
に伴う
規定
の
整理
であります。 次に資産再
評価法
の一部
改正
でありますが、
軌道法
、
地方鉄道法
及び
鉄道抵当法
の
改正
、この
法律案
第四条、第十三条及び第十四条でありますが、それによりまして、これらの
法律
の定める
社債発行限度
の
制限
の特例を
廃止
することに伴う
規定
の
整理
であります。 次に
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の確保に関する
法律
の一部
改正
でありますが、第十一条及び第十四条、いずれも
授権資本
制度
の
採用
に伴う
規定
の
整理
でございます。 次に
商品取引所法
の一部
改正
であります。
現行商品取引所法
は、
取引所
の
発起人
、
理事長
、
理事
、
監事
もしくは
清算人
または
取引所
の
設立
もしくは
総会等
について、
商法
の
規定
を相当
準用
しておりますが、今回の
商法
の
改正
は、これらの
規定
、すなわち
株式会社
の
機関
の
権限
、
株主
の
権利等
に関する
規定
に重要な
変更
を加えておりまする結果、
商品取引所法
を
準用
することが適当でなくなつたものもありますので、これらの
規定
を
整理
しました。大体の方針といたしましては、
取引所
の
機関
については、
取引所
の性格にかんがみ
現行法通り
とし、
取引所
の会員の
権利
については、
改正商法
にならつたわけであります。 第十二条の
改正
は、
訴え
についての
担保提供義務
に関する
現行商法
第二百四十九条及び
裁判所
の
裁量棄却
に関する同法第二百五十一条が
削除
せられたことに伴いまして、
本条
第七項の
準用規定
からこれらの
規定
を削りました。その他は形式的な
規定
の
整理
にすぎません。 第十八条の
改正
、
発起人
の
責任
の
免除
、
追及等
につきまして
改正商法
にならつたものであります。 第四十四条の
改正
、
授権資本
制度
の
採用
及び
株式合資会社制度
の
廃止
に伴う
規定
の
整理
であります。 第五十六条の
改正
、
改正商法
が
株式会社
について
取締役会制度
を
採用
した結果、
業務執行
の
決定方法
に関する
改正商法
の
規定
を
準用
することが適当でなくなりましたので、
本条
第三項を
改正
して、
現行法
第六十五条において
準用
しておる
現行商法
第二百六十条と
同旨
の
規定
を置きました。
監事
の
権限
については、第五十六条の二として一括
規定
し、
本条
中から削つたので、
見出し
を改めたわけであります。 第五十六条の二の
新設
、
株式会社
の
監査役
の
権限
が
変更
されましたが、
商品取引所
の
監事
についてはこれにならうことが適当でないので、
本条
を
新設
して
現行法通り
の
監事
の
権限
を一括
規定
いたしました。 第六十条の二の
新設
、
理事長
及び
理事
の
責任原因
につきまして、
改正商法
の
取締役
の
責任
の
規定
を
準用
することは適当でないので、
現行法
第六十五条において
準用
している
現行商法
第二百六十六条にならつた
規定
を
本条
に
新設
いたしました。 第六十五条の
改正
、
理事長
、
理事
及び
監事
について
準用
すべき
商法
の
規定
を
整理
いたしました。すなわちこれらのものの
責任
の
免除
、
追及等
については、
改正商法
の
規定
を
準用
し、その
権限等
については
準用
を
廃止
して、第五十六条第三項、第五十六条の二等に
規定
することといたしました。 第六十九条の
改正
、
改正商法
は
監査役
の
総会
の
議事録
への
署名義務
を
廃止
しましたが、
取引所
の
監事
の
権限
は
現行法通り
としましたので、
本条
第五項に
議事録
への
署名義務
を
規定
し、
改正商法
の
規定準用
の不備を補いました。 第七十一条の
改正
、
総会
について
準用
すべき
商法
の
規定
の
整理
であります。すなわち、
取締役等
の
責任免除
に関する
現行商法
第二百四十五条、
訴え提起
についての
担保提供義務
に関する同法第二百四十九条及び
裁判所
の
裁量棄却
に関する同法第二百五十一条の
規定
の
改正
に伴い、これらの
規定
を
準用規定
から創りました。その他は形式的な
規定
の
整理
にすぎません。 第七十六条の
改正
、
取引所
の
計算
について
準用
すべき
商法
の
規定
の
整理
をいたしたものであります。 第百一条の
改正
、
理事長等
に関する
規定
の
整理
と同様に、
清算人
に関する
規定
を
整理
いたしたものであります。 次に
船舶法
の一部
改正
でありますが、第一条の
改正
は、
株式合資会社
及び
現行商法施行
前
設立
された
合資会社
の
廃止
に伴う
規定
の
整理
であります。 次に
地方鉄道法
の一部
改正
、第五条
運河法
第十一条の
改正
、この
法律案
第一条にありますが、それと
同旨
でありまして、
株金分割拂込
み
制度
の
廃止
に伴う
規定
の
整理
であります。 第七条、本
条は株金分割拂込
み
制度
の
廃止
に伴い
整理
を要する
規定
でありますが、
地方鉄道会社
の
社債
の額につき、
商法
の
制限
以上にきびしい
制限
を課することは
実質的理由
に乏しく、他の
公益事業
との均衡からも
本条
の
制限
を
廃止
することが適当であると考えられるので、この際この
規定
を
削除
することといたしたわけであります。 次に
鉄道抵当法
の一部
改正
、第五条、
株金分割拂込
み
制度
の
廃止
に伴い
規定
を
整理
するとともに、
改正商法
による
取締役会
の
権限
の増大にかんがみ、
抵当権
の
設定変更
に
株主総会
の
特剔抉議
を要する旨の
規定
を創り、
監督官庁
の
認可
を要するにとどめることにいたしました。 第六条、
地方鉄道法
第七条の
改正
、この
法律案
第十三条と
同旨
でありまして、
鉄道財産
を
抵当
とする債務の額の
制限
を
廃止
したものであります。 次に
附則
第一項は、この
法律
の
施行期日
を
商法
の一部を
改正
する
法律施行
の日と同日といたしました。 第二項、
会社利益配当等臨時措置法
の
改正
、この
法律案
第三条に伴う
経過規定
であります。 第三項、
株式合資会社
及び
現行商法施行
前に
設立
した
合資会社
に関する
経過規定
であります。 第四項
罰則
に関する
経過規定
であります。 以上で
逐条説明
を終ります。
押谷富三
5
○
押谷委員長代理
これにて
逐条説明
は終りました。この際暫時
休憩
いたします。 午後二時十八分
休憩
————◇————— 〔
休憩
後は開会に至らなかつた〕