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1951-03-13 第10回国会 衆議院 文部委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月十三日(火曜日)     午前十一時五分開議  出席委員    委員長 長野 長廣君    理事 岡延右エ門君 理事 佐藤 重遠君    理事 若林 義孝君 理事 小林 信一君       柏原 義則君    甲木  保君       坂田 道太君    高木  章君       東井三代次君    飛嶋  繁君       圓谷 光衞君    笹森 順造君       渡部 義通君    浦口 鉄男君  出席政府委員         文部政務次官  水谷  昇君         文部事務官         (大臣官房会計         課長事務代理) 相良 惟一君         文部事務官         (初等中等教育         局長)     辻田  力君         文部事務官         (調査普及局         長)      關口 隆克君  委員外出席者        専  門  員 横田重左衞門君         専  門  員 石井つとむ君     ————————————— 三月十三日  昭和二十六年度に入学する児童に対する教科用  図書給与に関する法律案内閣提出第九八  号)  文化功労者年金法案内閣提出第九九号)(  予) 同月十二日  指導教諭設置に関する請願東井三代次君紹  介)(第一一七四号)  職業教育法制定に関する請願外二十件(井出一  太郎紹介)(第一一七五号)  同外十三件(小川平二紹介)(第一二一九  号)  育英資金運営に関する請願庄司一郎紹介)  (第一一七六号)  産業教育法案中に家庭科加入に関する請願(若  林義孝紹介)(第一二〇一号)  学校教育法等の一部改正に関する請願長野長  廣君紹介)(第一二一八号)  国民プール建設用地決定に関する請願野村專  太郎紹介)(第一二二〇号)  国章制定に関する請願堤ツルヨ紹介)(第  一二七八号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  教科書発行に関する臨時措置法の一部を改正  する法律案佐藤重遠君外十四名提出衆法第  四号)  国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣  提出第七八号)  昭和二十六年度に入学する児童に対する教科用  図書給与に関する法律案内閣提出第九八  号)  文化功労者年金法案内閣提出第九九号)(  予)     —————————————
  2. 長野長廣

    長野委員長 これより会議を開きます。  教科書発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律案議題といたします。前会に引続き質疑を継続いたします。
  3. 渡部義通

    渡部委員 この前簡単に質問しておきましたから、二、三補足的な質問をします。  第一に、大出版社による教科書出版独占的な傾向です。これは中小教科書出版社にとつて、非常に困難を来さしめておるのでありますが、中小出版社に対して、何か融資をするかどうかというようなことは考えられておりませんか。     〔委員長退席、岡(延)委員長代理着席
  4. 關口隆克

    ○關口政府委員 現在教科書出版をやつております会社の数は、七十前後でございまして、その中に大きいと言われておるもの、小さいと言われておるものがあるようでありますけれども、しかし教科書だけを出版している会社と、ほかにいろいろの仕事があつて教科書も扱つておるという会社と両方ございまして、必ずしも大中小ということを、一概に言うことはちよつとむずかしいかと存じます。なお資金融資の問題につきましては、大蔵省銀行局及び日銀のあつせんをお願いしまして、各社に対して市中銀行から融資をしてもらうようにお願いをしたところが、最近大体各社の御希望の七、八割ぐらいの融資はできたように聞いております。それから中小企業関係でございますが、その点については、格別大きい小さいの区別なく行われているよう承知しております。
  5. 渡部義通

    渡部委員 教科書のほかにいろいろなものを出版する、教科書は片手間であるというような社が事実上あるわけですが、これは資金関係が十分に行かないので、教科書ように一時に厖大な資金を要するよう仕事の場合には、中小出版社は事実上不可能なので、従つて融資が十分に行われないことになりますと、教科書出版が大きな出版社に集中される傾向があつて、この独占ということが、いい教科書をつくる上に、いろいろな障害をなしておるのであるから、この点は、中小出版社が相当大きな教科書企画をするような場合には、十分融資し得るよう処置を、積極的に文部省として講ぜられる意思がありますか。
  6. 關口隆克

    ○關口政府委員 御承知ように、教科書出版計画ができますと、展示会を各地方に開きまして、平たく申せば、注文数を集めるわけでございます。注文数各社ごとに各教科書ごとにまとまりますと、それに必要な紙のあつせんをいたしまして、その上でいよいよその会社出版計画がきまるわけであります。各銀行なり融資関係の方の方々は、その実繁を見て、注文がたくさん集まつているということは、計画もよく、内容もよいのであるということでありましようから、注文がたくさん集まるということに対しては、重んずると申しますか、尊重いたしますので、融資については、相当その点は高く評価されておるように伺つております。
  7. 渡部義通

    渡部委員 それから教科書配給機構がどうも不十分だ、従つて学期中に届かないところもあれば、非常にふぞろいの形で届くところもあるので、これは急速にかえなくちやいかぬ、再編成をせなければならぬということを、この前小林委員から強調されておりますが、そういう点について、われわれの方にも非常に多くのそういう状況を伝える資料が入つております。従つてこれについての処置が、現在急速にどういう形でとられておるか、この点をお伺いいたします。
  8. 關口隆克

    ○關口政府委員 その点につきましては、前回の本委員会で、政府委員から、現状制度等については御説明申し上げましたので、あるいは重複するかと思いますが、いろいろと地方末端において不十分なことがある、注文してもなかなか届かない。それだからほかの人に扱うように頼むと、ほかの人の扱いを快く受入れない。あるいは本社へ直接に注文を出すと、売りさばきの方でとつてくれというようなことが起る。いろいろなお話を伺いまして、私どもの方でも、そういう点については取調べもいたしましたし、またおもしろからぬ結果が起つたということに対しては、それぞれの配給機構中心部の方へあてまして、円滑な配給ができるように注意をいたした例もございます。しかし、これはお説のように、なかなか末端のことになりますと、中央の私どもの目の届かぬところがあると思いますので、その点は恐縮しておりますが、なおよく事情を調べまして善処いたしたいと思つております。本質的には、このことについて何か大きな根本的な対策を立てたらどうかという意見もございますが、いろいろの点にむずかしい問題もございますので、教科書に関する審議会文部省にございます——この審議会は各地方からも委員のお集まりを願つて、いろいろ研究をいたしておるのでありますが、その審議会の方でもいろいろと研究を続けておいでになりますので、その方が早く話が進むようにお願いしておる次第でございます。
  9. 渡部義通

    渡部委員 教科書無償配給ということが、文部省で考えられておるわけですが、これと関連して将来無償配給教科書がどんどんふえて行くような場合に、出版社との関係はどうなるのですか、文部省出版するということになるわけですか。
  10. 辻田力

    辻田政府委員 ただ児童の立場から無償にするということでございますので、発行関係は従来通りでございます。
  11. 岡延右エ門

    ○岡(延)委員長代理 ちよつと渡部君に御相談いたしますが、あなたは無償配給の点に触れましたが、ただいまこれをやつてしまつてから、すぐ無償配付法律案が上程されるのです。ですから、そのときどうですか。
  12. 渡部義通

    渡部委員 無償配付するようになると、つまり出版社関係がどういう地位に置かれるのかということが、やはり現在の法案に関連して問題になるのではないかと思います。つまり出版社が検定されたものを出版する、それを文部省ではどういう形で買い上げて配付するのか、この点はどういうことになるのですか。
  13. 辻田力

    辻田政府委員 発行会社の方から発行しました教科書を、地方で採択いたしまして、市町村において経費を負担して、発行会社から市町村が買うわけです。それを市町村児童に対して無償給与するということになりますので、今まで児童の父兄が買つてつたのを、市町村が買うということになるわけであります。
  14. 渡部義通

    渡部委員 そうすると、国庫負担という点から言うと、どうなんですか。
  15. 辻田力

    辻田政府委員 それは市町村負担が原則でございますが、しかし当分の間国から奨励のために、市町村に対して補助をするということになるわけであります。
  16. 岡延右エ門

    ○岡(延)委員長代理 ほかに質疑はございませんか。——質疑もないようでありますから、本案に対する質疑はこれにて終了いたしました。  これより討論に入ります。本案に対する討論を省略するに御異議ございませんか。
  17. 渡部義通

    渡部委員 ちよつと希望意見があるのです。保証金の率を下げるということには賛成でありますが、この際やはり非常に注意しておかなければならない問題があるので、その点を述べておきます。われわれとしては、現在大出版社による教科書出版独占的な傾向が、憂慮しなければならない問題を含んでおるという点から、独占的傾向は押えなければならない。これを押えるために、先ほど質問しましたときに申し上げたように、中小出版社に対する融資を確保する積極的な措置を、文部省としては今後とられる必要がある。さらに教科書配給機構を適正に再編成して、配付がふぞろいになつたり、あるいは非常に遅れたりするよう現状を徹底的に打破しなければならぬ。そうでなかつたら、この教科書保証金の率を下げるとかどうとかいうような問題以上の、忌むべき状態が出て来る。  最後に、教科書検定制度が、今日実質的には名目的な状態になつておるので、この検定制度が公正にされるという措置を講じてこそ、教科書の質的な向上がなされるのであつて、この点は保証金の率を下げるという量的な問題に関連して、非常に重大な意味を持つていると思うのです。これらの点を文部省としては、緊急に措置さるべきであるという強い要望をつけ加えて、本法案賛成します。
  18. 岡延右エ門

    ○岡(延)委員長代理 これにて討論は終局いたしました。  教科書発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。賛成の諸君の起立を求めます。     〔総員起立
  19. 岡延右エ門

    ○岡(延)委員長代理 起立総員。よつて原案通り可決いたしました。なお報告及び報告書提出については、委員長に御一任を願います。     —————————————
  20. 岡延右エ門

    ○岡(延)委員長代理 次に、国立学校設置法の一部を改正する法律案議題といたします。これより質疑に入ります。渡部君。
  21. 渡部義通

    渡部委員 まずこの新しい改正された設置法案において、定員の問題はどうなりますか。
  22. 稻田清助

    ○稻田政府委員 この法案にございまする定員の総計を見ますると、前年度に比較いたしまして五百八十一名の増という計算に相なります。
  23. 渡部義通

    渡部委員 定員は増加される。ところが附則の方になりますと、第三条の改正規定により廃止された学校職員は、別に辞令を発せられないときは、昭和二十六年三月三十一日限り職員身分を失うことになる。これは廃止された学校にのみついて言うわけですか、あるいは学校の構成ですか。そういうものが改廃された場合に、たとえば学校が改編される、そういう場合のことにも準用されるわけですか。
  24. 稻田清助

    ○稻田政府委員 これは第三条に掲げておりまする専門学校師範学校及び青年師範学校だけについての規定でございます。
  25. 渡部義通

    渡部委員 そうすると、それらの学校については、この辞令を発せられない場合には、教職員たちに何らの相談もなく、一方的に解職されるというような結果になるわけですか。
  26. 稻田清助

    ○稻田政府委員 ここに立ち至りますまでに、あるいは新しい大学学部に編入いたしますとか、あるいは他に転任するとか、そういう点につきまして、もちろん大学管理当局と本人の方との間に、いろいろ話があろうと思います。そして究極のところ、この学校廃止の時期に立ち至つた場合に、辞令を発せられずしてその職を去る、こういうような形になるわけです。
  27. 渡部義通

    渡部委員 そういうことになると、いろいろな障害が起きる可能性があると思います。現に、新制大学が成立する場合に、何らの理由もなしに——おそらくそれは政治的な理由であつたかもしれないが、そこここで、教授たち辞令を発せられない、しかもこれは何の特別の相談もなしに辞令を発せられないというようなことが、たとえば水戸にも起きておるし、神戸大学にも起きているわけです。こういうようなことが、この附則を特別につけることによつて、積極的に当局処置が保証されるという結果になる憂いがあるように考えますが、その点はどういうようにお考えになりますか。
  28. 稻田清助

    ○稻田政府委員 ただいま御疑念の点につきましては、文部大臣もこの委員会におきまして、所信を述べておりまするし、各学長その他学校当局においても、そうした精神でおられまするので、御心配よう理由によつて、この際罷免せられるようなことは、あり得ないことだと考えます。
  29. 渡部義通

    渡部委員 しかし、現にこういう附則がないときでさえも、今例をあげましたような、あるいは全国から例をあげれば、非常に多い形で、われわれが危惧するようなことが、言いかえれば教授に対する不当の解職ないし転職というようなことが行われておるわけであります。そういう場合に、この附則を設けられることになると、学校当局なりの処置が法令的にかえつて保証されるという結果、ますますそういう事態が多くなる可能性があり、従つて紛糾を増す可能性があるので、これは非常に私は問題となる附則だろうと思うのです。単に政治的な問題だけではなしに、からだが弱くて、学校の授業を完全に行うことができないというよう事情の方なり、あるいは学校当局との関係において、他の理由からぐあいが悪いというよう人たちが、学校当局との間から、あるいは文部省とのいろいろないきさつから、学校が改廃される場合に、あるいは編成がえされる場合に、同様の結果を来す可能性が多い。こういう附則をなぜ設けなければならぬのか、なぜ「辞令を発せられないときは」というようなことを、特別に強調しておかなければならぬのか、その理由を伺いたい。
  30. 稻田清助

    ○稻田政府委員 御疑念の点につきましては、先ほど申し上げた通りでございますが、法的に何ゆえにこういう附則を設けたかというただいまの御質問に対してでございますが、御承知ように、国家公務員法第七十八条第四号の規定がございます。こうした役所廃止されるとか、あるいはそのほか定員の減少したような場合に、公務員がその意に反して免職せられるという一般的規定があるわけであります。しかしながら、こうした機構廃止せられる場合にも、いろいろあるわけでございます。たとえば同じよう性質のものが同時に別の設置法でできる。例をあげますると、商工省がなくなりまして通産省ができるというような場合があります。また今回のよう程度違つた学校が、一つ廃止になる、一つは創設せられるというような場合もございます。同じよう性質官庁ができます場合に、一般の例といたしましては、従前官庁に奉職した者は、辞令を発せずして新しい役所官職につくのだという規定を設ける例があります。これと同時に、そうでない場合におきましては、その旨を法律で明らかにいたしまして、行政事務取扱いの誤りを避けまするとか、煩瑣な手続を避けるというのが常例でございます。一般国家公務員法に対しまして、こうした役所ができるとか、なくなるとかいうような場合には、その意義を明らかにいたしまするのが、法的に必要でもあり、妥当だと考えて、この附則を設けた次第であります。
  31. 渡部義通

    渡部委員 こういう附則がある結果、意思に反して辞職をしなければならぬような場合とか、あるいは多くの者の中で不公平な処置を受けるような場合に、それの公平を期するというための処置がとられ得るのかどうか。そういう点は、考えられておりますか。
  32. 稻田清助

    ○稻田政府委員 先ほど申し上げましたように、この附則の結果職を失うわけではありませんで、この附則は、職を失う場合に、手続その他の煩瑣あるいは疑問を避けまする意味において起しました規定であつて、つまり第三条の改正規定によつて学校そのものがなくなつたということに原因をいたしまして職を失うわけであります。その場合におきましては、先ほど申し上げましたように、そこに立ち至るまでにいろいろ配慮もございますが、またいよいよ究極において、学校がなくなつて職を失うという場合には、これは救済しようにも、いかようにも救済できない。申し上げるまでもなく、かりにこれを元の学校につけようといたしましても、学校がないことでありますので、あるいは事前審査事後審査等を行いましても、いかようにも処置のできない場合でございますので、学校廃止になればただちに身分を失う、こういう規定を設けたわけでございます。設けた規定の結果、御疑念ように、このために人事の方針が左右せられるということは、あり得ないことだと考えております。前提としての第三条の改正それ自身において、人事原因が発生する、こういうふうに私どもは考える次第であります。
  33. 渡部義通

    渡部委員 これを設けたために、人事が不公平な形で左右されるという結果は来さないとおつしやつたが、しかしながら、人事が不公平に左右され得るような条件のもとでこういう附則がありますと、この附則のために、不公正な人事処理が妥当にされてしまうようなことになつて、実際問題としては、この附則が、あなたのおつしやつたようなものとは別な意義を持つて来る、現実的な意義を実際において持つて来る。つまり不公平な処置を受けた人たち、何らの通告も受けないで辞職せしめられたよう人たちが、抗議をするような場合においては、この附則によつてそれが押えられ、学校当局、あるいは文部当局としては、附則をたてにこれを合理化するということができるという結果があり得るわけなんです。そうなつて来ると、この附則を設けられたことが、結局そういうことを助長し、あるいは不公平な処置を受けた人たちにとつては、非常に不利な結果を来すということは、りくつではなくて、現実的にはあり得ると思うのです。その点はどうですか。
  34. 稻田清助

    ○稻田政府委員 ともかくここで旧制学校がなくなつてしまうというのでございますから、旧制学校の従来の職員であつた方で、新制大学職員としての資格を欠くとか、あるいはまた教授採用の場合に、その選に漏れたというよう方々は、あるいは他の公立学校その他に転換せられるのでなければ、いよいよ最後学校がなくなる場合にその職を失うわけであります。この職を失われる方々に対する退職金等につきましては、従来の行政整理の例によつて、十分なことをいたしたい。目下その点につきましては、いろいろ関係者とも協議中でございます。それからまた、従来の学校におられた方が、新制大学転換する場合の人事でございますが、資格につきましては、大学設置審議会におきまして、専門委員方々によつて、公正にその資格審査願う。またそれが新しい大学学部採用せられる場合は、これはいわゆる大学の自治であつて大学管理機関がその見るところによつて採用になるわけでありますけれども、実際の例といたしましては、各大学とも、それぞれ人事に関します委員会とか、その他新制大学等におきましては、いろいろな民主的な機構を設けられまして、御選考についてのいろいろな資料を集めて、そうして法的手続で発令されている状態でございます。それらの点から見ますれば、新制大学への転換といつたような点につきましては、民主的に公平に厳正に行われておる、こういうふうに私どもは信じておるわけでございます。また旧制学校に残りそうな方々につきましては、大学当局においても、いろいろ従来から就職の心配、ごあつせんがあります。また文部省に対しましても、そうした点についてごあつせんを依頼せられる向きにつきましては、われわれといたしましても、極力お尽ししておる、こういうような次第でございまして、この際転換において不当な取扱いを受けるような人のないように、この点につきましては、学校がこの三月に廃止になる見込みは、前から明らかでありますので、それぞれの大学におきましても、十分努力して来られたことと考えております。
  35. 渡部義通

    渡部委員 学校廃止された場合に、職を失う者が出て来るということは、実際的な問題としてはもちろん了解ができるわけであります。しかしながら、そうだとすれば、必ずしもこういう附則を設ける必要はないのであつて附則がつくために、私が先ほど懸念したような問題が起きておるわけです。あなたは、人事処理が公正に行われておるということを信じておると言われる。あなたが信じられておるかどうかは別問題として、現に、たとえば水戸大学で問題が起きましたが、あの場合には、公開審理において、学校当局においてさえも、その処置が公正であることについては、確信は持つていないということが、はつきりしておるわけです。所々方々にこういう問題が頻発しております。この場合に、文部当局が公正に行われておると信じておるといないとにかかわらず、実際問題として、思想的な問題とか、いろいろな関係から、必ずしも学校当局でさえ自信のないようなことをやらざるを得ないというところに、学校当局自身が追い込まれておるという実情さえあるわけであります。こういうことがある場合に、こういう附則が設けられると、一層それが合理化されるという結果を来すことは、先ほどから私が述べた通りなんで、実際問題として学校が改廃された場合に、職を失うことがあり得るのであるから、その事実は了解されても、このよう附則を設けなければならぬという理由が了解できないわけです。その点について、どうしても附則を設けなければならぬという理由があるのかどうか。
  36. 稻田清助

    ○稻田政府委員 先ほど申し上げましたように、この場合に限らず、すべて廃官廃庁あるいは役所の統合とかいうような場合におきましては、それぞれの設置法におきまして、従前官職についておつた者と、新しい官職を構成すべき職員との関係につきまして規定いたしますのが、常例でございます。そのまま引継ぐ場合には、引継ぐと書きますし、あるいは行政職員定員法ように、定員減少の場合には、その場合の規定を置く、こうした法律の普通に取扱いまする手続を、ここに明らかにいたしたのでありまして、別に異とすべき附則ではないと考えます。
  37. 渡部義通

    渡部委員 そうすると、この附則は、この設置法全般に関連する附則であるから、定員が前年より五百八十一人増加するというような場合には、改廃によつて現実には失職者がないということが、可能であるというふうに考えられますか。
  38. 稻田清助

    ○稻田政府委員 それは単に量の問題ばかりではございませんので、定員を構成すべき質の問題であろうと思います。全般に二千何百人と申しましても、そのうちには教授もございますし、あるいはまた事務職員もございますし、また教授におきましても、専門学校程度資格教授もございますし、あるいはまた大学程度資格教授もございます。単に数が合い、あるいは数が増加いたしますと申しましても、その間数が合うからといつて失職がないというりくつのものではないと思います。
  39. 渡部義通

    渡部委員 現在各学校やいろいろの方面の意向が反映して来ておりますが、それによりますと、附則が一番問題にされておるわけです。附則によつて、私が申し上げたような懸念が非常にあり得るということを、学校に職を置いている人たちが、現実に痛感しているわけなんです。こういうことを痛感せしめるということは、形式的だとおつしやる附則が問題ではなくて、今日学校当局及び文部当局において行われている人事というものに対する懸念と不信というものがあるからだと思うのですが、ともかくも、それだからこそ、こういう附則に対してさえ、反対が集中して来ているわけなんです。そうだとすれば、こういう附則を設けられるために、そういう懸念をなくするような別個の附則を設ける必要があるのじやないかというように考えられますが、この点はどうですか。
  40. 稻田清助

    ○稻田政府委員 お話のように、附則を設けられたがために、そうした誤解が生ずるのではないと考えております。そうした疑念につきましては、従来繰返し、文部大臣もいろいろな機会におきまして、方針を述べておりますし、かつ学長も、それぞれの大学において所信を表明しておられることであつて、もう誤解もないとは思いますけれども、そうした点につきましては、こうした文部当局学校当局の従来の声明を信頼していただくほかない問題じやないかと思つております。附則の書き方につきましては、一般のこうした廃官、廃庁の例によりまして書いたわけでありまして、法的技術といたしましては、こう書くよりしかたがない問題じやないかと考えております。
  41. 渡部義通

    渡部委員 しかし問題は、文部当局及び学校当局が、いろいろな声明をもつてつておりますが、その声明が形式的なものであつて、実質的には逆に行われておるという例は、無数にあるわけなんです。むしろ私は、文部当局が、非常に一般的な抽象的な言葉で、公正とか適正とかいうことを述べられても、こういう附則があるがために、実際文部省学校当局が行つておる人事上の不公正というようなこと、不当な処置というようなことが、合理化される憂いが十分あると思つております。私は法制的な技術の上からも、それを防ぐようなものを設け得るだろうと思います。設け得るか、設け得ないかということは、単なる法律家の技術的な問題じやなくて、文部当局の考えによろうし、この委員会の方針にもよるわけだと思います。私は技術的な問題ではなくて、この問題が重大な政策とさえ関連し得るものだという点を危惧しておるわけで、これ以上この点についての質問をしても、単なる討論になりますから、私は了解できないままで、この点についての質問を打切ります。     —————————————
  42. 岡延右エ門

    ○岡(延)委員長代理 次に日程を追加し、昭和二十六年度に入学する児童に対する教科用図書給与に関する法律案及び文化功労者年金法案の二案を一括して議題とすることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 岡延右エ門

    ○岡(延)委員長代理 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  これより昭和二十六年度に入学する児童に対する教科用図書給与に関する法律案及び文化功労者年金法案の二案を一括議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。  なお両法案は、本日付託になつたものでありますが、文化功労者年金法案は、予備審査のために付託になつた法案であります。
  44. 渡部義通

    渡部委員 議事進行について——法案だけがどんどん出て来ますけれども、今まで非常に重要な法案が、大分かかつておりながら、少しも内容の質問にさえ入つていないものが非常に多いわけです。私は非常に重要な法案が、参議院では相当進行しておるにかかわらず、予備審査さえもなされていないというよう現状を見て、やはりこれは理事会なりにおいて急速に順序を立てて、大体どれとどれはどれくらいの期間に上げなければならない必要があるというような点を明確にされて、それについての質疑の時間を十分に与えられるよう、配慮されることを希望しておきます。
  45. 岡延右エ門

    ○岡(延)委員長代理 同感であります。御趣旨に沿うようできるだけ努力いたします。  水谷政府委員
  46. 水谷昇

    ○水谷政府委員 今回政府より提出いたしました昭和二十六年度に入学する児童に対する教科用図書給与に関する法律案について、御説明いたします。  申し上げるまでもなく、義務教育はわが国の教育の根幹であり、わが国の将来は、その振興のいかんにかかつていると申しても過言ではないと思います。この義務教育の重要性を認識して、われわれは新憲法のもとに、多大の困難を冒して義務教育の年限を延長したのでありますが、同時に、憲法第二十六条第二項におきましては、この義務教育が国民の負担なしに行われるように、義務教育は無償とするという理想が明らかにされているのであります。この義務教育の無償ということは、国民がその子弟に義務教育を受けさせる場合に、特にそのことによつて国民に負担をかけないことを理想としているのでありますから、われわれといたしましては、常にこの理想のより広範囲な実現に努めるべき責務を負つているわけであります。現在は御承知ように、国立及び公立学校の義務教育につきましては、授業料を徴収しないことになつているのでありますが、義務教育の無償は、これを越え、さらに拡大されなければならないことは、言うまでもありません。この意味で、明年度におきましては、義務教育の無償の範囲を拡大する一つの試みといたしまして、国が地方公共団体に対して、市町村立の小学校並びに都道府県立の盲学校及びろう学校の小学部に新たに入学いたします児童に対しまして、国語、算数等の教科用図書給与することを奨励することにいたしたわけであります。また教科用図書は、新しい教育の観点からいたしましても、最も重要な教材でありますが、特に経済的に恵まれていない日本の児童にとりましては、これがほとんど唯一の図書となつている場合も少くないのであります。従つて教科用図書児童給与することによりまして、児童が国及び地方公共団体の一員として、その援助のもとに教育を受けているという意識を明確にいたしますことは、公共心の涵養という見地からいたしましても、きわめて有意義なことと考えるのであります。以上が、この法律案提出いたしました理由でございます。  次に、この法律案の骨子について御説明いたします。  第一に、国は、市町村昭和二十六年度に市町村立の小学校に入学いたします児童に対して、国語及び算数の教科用図書給与いたしますときは、予算の範囲内におきまして、その給与に要する経費の二分の一を補助することにいたしております。  第二に、国は、都道府県が昭和二十六年度に都道府県立の盲学校及びろう学校の小学部に入学する児童に対して、国語、算数その他の教科用図書給与いたしますときは、予算の範囲内におきまして、その給与に要する経費の二分の一を補助することにいたしております。  以上、この法律案の提案理由及びその骨子について概要を御説明いたしましたが、昭和二十七年度以降のことにつきましては、関係各庁の職員及び学識経験者をもつて組織する審議会において、義務教育振興の見地から、この制度の実施の結果を検討し、その改善の方策について研究いたしたいと考えております。  何とぞこの法律案の必要性を認められ、十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。
  47. 辻田力

    辻田政府委員 昭和二十六年度に入学する児童に対する教科用図書給与に関する法律案につきまして、条文を追つて御説明申し上げます。  義務教育の無償につきましては、憲法第二十六条第二項に規定されているところでございますが、二回にわたつて来朝し、わが国の教育について有意義な勧告を残しました米国教育使節団も、再度義務教育の無償の範囲の拡大を勧告いたしております。そこでわれわれといたしましても、かねてからその範囲の拡大について、研究して参つたのでありますが、このたび児童の公共心の涵養という点を考慮いたしまして、国が地方公共団体に対して、昭和二十六年度に市町村立の小学校並びに都道府県立の盲学校及びろう学校に入学する児童教科用図書給与を奨励するという方法により、義務教育の無償の理想の、より広範な実現を試みたのであります。  まず第一条は、教科用図書給与の奨励が、昭和二十六年度における義務教育無償の理想の、より広範囲な実現の試みであることを明らかにしております。昭和二十七年度以降のことにつきましては、何ら規定はございませんが、政府においてこの制度の実施の結果を検討し、その改善の方策その他の必要な措置について、十分研究いたしたいと考えております。  第二条第一項におきましては、国は、市町村市町村立の小学校の第一学年に入学する児童に対して教科用図書給与する場合には、予算の範囲内においてその給与に要する経費の二分の一を補助することを規定してあります。この場合において、この児童のうちには、いわゆる委託児童を含むことは当然でありますが、学年の中途において入学する児童は含まないことにしてございます。その理由は、すでにこれらの児童が他の学校教科用図書給与を受けたものであること、及び転学の多い都市において財政負担が大きくなることが予想されるからであります。  次に、児童に対して給与する教科用図書の種類は、国語及び算数に限るわけでありますが、この教科用図書が、検定または国定教科書であること、及び教育委員会昭和二十六年度に小学校の第一学年の課程におきまして使用する教科用図書として採択したものでなければならないということを、政令で定めたいと考えております。  第二条第二項におきましては、国は、都道府県が、都道府県立の盲学校及びろう学校の小学部の第一学年に入学する児童に対して、教科用図書給与する場合には、予算の範囲内において、その給与に要する経費の二分の一を補助することを規定してあります。この場合において、児童のうちには、学年の中途において転学した児童を含まないことを規定してございますが、これは小学校との均衡上規定を設けたにすぎず、事実上該当者はほとんど予想されておりません。  次に、教科用図書は、現在盲学校につきましては、国語、算数のほかに音楽、またろう学校につきましては理科を加える予定でありますが、身体に故障があり、また多くは貧困家庭の子弟でありますので、さらに予算の範囲内で、児童の学習能力を助長するために適当な教科用図書があれば、これを教育委員会が加えることができるように、政令で定めたいと考えております。  なお、補助金の額は約一億四千万円でありますが、残りの二分の一は、全国的にこれが実施されることになりましたときは、地方財政平衡交付金法に基く教育費の基準財政需要額のうちに算入するように、交渉したいと考えております。  第二条第三項は、補助金の交付の手続について政令に譲つてありますが、政令では、都道府県の教育委員会が、その都道府県の区域内にある市町村に対して交付すべき補助金の算定及び交付に関する事務を取扱うこととか、補助金を四月において概算で八割程度を交付するとかいうことを定めたいと考えております。  最後に、第三条におきましては、都について、地方税法及び地方財政平衡交付金法におきまして特例が設けられているのに対応して、特例を設けてあります。すなわち、特別区のある地域につきましては、都が教科用図書給与について責任を負うわけであります。  以上がこの法律案の要旨であります。
  48. 水谷昇

    ○水谷政府委員 今回政府から提出いたしました文化功労者年金法案について御説明申し上げます。  わが国は、戦戦以来、文化国家として着々その歩を進めて参つたのでありますが、日本が真に文化国家として世界の諸国に伍して行くにあたりましては、国民の全部が文化国家であるという自覚を持つて進むことが必要でありまして、政府といたしましても、種々の方策を講じているのでありますが、その一つとして、文化の発達に関し特に功績顕著な者に対して、これを顕彰する方途を講ずることも、きわめて重要な意義を有すると信ずるものであります。現在の制度としては文化勲章の制度が存在するのでありますが、これは精神的な優遇ともいえるものでありまして、文化の功労者に対して、何らか物質的な優遇方法を講ぜられたいとの要望はきわめて多いのであります。一時金的な性質を有するものとして、日本学士院恩賜賞、学士院賞等のごときものが、学術に対する顕著な貢献を奨励するものとして交付する金品の制度であるのでありますが、これらは主として特殊の限られた研究を表彰するにとどまり、本法案のごとく、政府として広く文化の発達に関し、特に功績顕著な者を表彰する制度ではないのであります。ここにおいて学術、芸術その他文化の発達に関し、特に功績顕著な者を文化功労者として、これに対して年金を支給し、顕彰する制度を確立するために、本法案提出することといたした次第であります。  次に、この法案の骨子について申し述べます。第一に、本法案は、天皇の栄典大権に基く文化勲章制度とは別個の、まつたく新しい制度であるということであります。すなわち学術、芸術その他文化の発達に関し、特に功績顕著な者を、文化功労者としてこれに年金を支給し、顕彰する制度の確立にあるのであります。  第二に、文化功労者に終身支給する年金の額は、五十万円であります。  第三に、文化功労者は、文部省に置かれる文化功労者選考審査会が選考した者のうちから、文部大臣が決定することになつております。  第四に、文化功労者選考審査会の組織及び運営の細目並びに年金の支給方法につきましては、政令で定めることにしてあります。  以上、本法案の提案理由とその内容の骨子について御説明いたしましたが、これが成立いたしますことは、文化国家としてまことに望ましいことであります。何とぞこの法律案の必要性を認められまして、慎重に御審議のほどお願いいたします。
  49. 岡延右エ門

    ○岡(延)委員長代理 次に、本法案に対して政府委員より補足説明を聴取いたします。相良政府委員
  50. 相良惟一

    ○相良政府委員 文化功労者年金法案について、ただいまいたしました提案理由の説明を補足いたしたいと存じます。  第一には、この法律は、学術、芸術その他文化の発達に関し、特に功績顕著な者を、文化功労者としてこれに年金を支給し、顕彰することを目的としておりまして、天皇の栄典大権に基く文化勲章制度とは別個の、新しい制度の確立にあるのであります。文化国家として再建途上にある日本において、かかる制度を設けますことは、まことに意義深いことと存じます。しかして文化功労者となるには、学術、芸術その他文化の発達に関し、特に功績顕著な者でなければならないのでありますから、文化勲章受賞者が、有力な候補者となることは言うまでもありませんが、必ずしも文化勲章受賞者と一致するものはありません。  第二に、文化功労者の決定権者は、文部大臣でありますが、文部大臣の諮問機関として文部省に置かれる文化功労者選考審査会が選考した者のうちから、決定することになつております。  第三には、文化功労者に終身支給する年金の額は、所得税込み五十万円でございます。  第四には、文化功労者選考審査会は、十人の委員をもつて構成され、その委員は、学術、芸術その他文化に関し、高い識見を有する者のうちから、文部大臣が任命することになつております。委員の任期は二年といたしまして、その半数を一年で交代させることにいたしてあります。この選考は、毎年行うこととなりますが、委員の任期を一年とすることは、選考の方針が断絶的になるおそれがありますので、二年を適当と認めた次第であります。文化功労者選考審査会には会長、副会長を置くこととし、その職務内容、任期等を明瞭にしてあります。文化功労者選考審査会の組織及び運営の細目につきましては、本法に定めたもののほかは、政令に譲つてあります。  第五に、年金の支給方法につきましては、政令で定めることにしてございます。  第六に、附則において文部省設置法の一部を、次の二点において改正いたしております。すなわち第七条第二項第一号として「本法に基き文化功労者の選考その他文部省に属せしめられた事務を処理すること」を加えて、本法の所管が文部省であることを明確にしたこと。第二には、第二十四条第一項審議会の欄の冒頭に、本法による文化功労者選考審査会を加えたことでございます。  以上が、本法案の要旨でございます。
  51. 小林信一

    小林(信)委員 実は今教科書の提案もあつたのですが、さらに本日の会議教科書発行に関して発行所の保証金の問題が可決されたのでありまするが、これらと一貫して私重大に考えますことは、最近の用紙の情勢なんです。大体承るところによると、教科書の用紙は、何か内閣の方では、統制からはずしてしまうというようなお話を聞いているのですが、こういう根本的な問題をわれわれが等閑視して、教科書の問題あるいは保証金の問題等を審議することは、私どもは矛盾と考えるのです。この点に対して、きようできれば文部大臣にお伺いしたいのですが、次官が何かその点についてお聞きのことがありましたら、お話を承りたいのです。もしそういう事態があるとすれば、こういうことを真剣に取上げて、われわれ委員の責任として——おそらく各党ともこの問題は真剣に考えていただけると思いますから、その意味でお話を願いたいと思います。
  52. 水谷昇

    ○水谷政府委員 お話の教科書用の紙のことでありますが、この点については、文部省といたしましては、これを確保いたしたいと考えておりますが、目下交渉中でありますので、はつきりしたことは申し上げられません
  53. 小林信一

    小林(信)委員 確保するということは、結局統制を解除しないという方向に対して、努力しておるということですか。
  54. 水谷昇

    ○水谷政府委員 教科書用の紙については、特に確保したいという考えで交渉をしております。
  55. 小林信一

    小林(信)委員 この問題は、直接大臣からお伺いしたいのですが、大臣は御病気のようです。承るところによりますと、二十日ごろ実施の段取りであるように伺つておりまして、なるべく早い機会に大臣から直接承りたいのですが、もし事情やむを得ざれば、具体的に文部省としてはこれに対してどう考慮しておるか、こういう場合になつたときは、どう処置するというようなところまで、お話を承りたいのですが、その機会をすみやかにつくつていただきたいということをお願して、私の質問は終ります。
  56. 水谷昇

    ○水谷政府委員 次の文部委員会のときに、管理局長から経過について詳しく御報告申し上げさせたいと思います。
  57. 岡延右エ門

    ○岡(延)委員長代理 本日はこれにて散会いたします。     午後零時八分散会