○門司
委員 支障があ
つてはたいへんでありまして、支障があ
つたらとりかえしがつかぬので、私は支障がないように秩序というものはできるだけきちんとしておきたいという
考え方で、
お話を承
つたのでありますので、それ以上追究をいたす
考えは持
つておりませんが、しかし今日までは支障がなか
つたと思いますが、やはり人でありますから支障がないとは限りませんので、一応御心境を伺
つたわけでありまして、その程度にしておきます。しかし問題は司法権というものは何といいましても非常に大きな権限であり、同時にきわめて綿密な、あるいは密接な関連性を持
つた所管でありますので、われわれといたしましては、相当この点について将来ともあるいは研究をし、さらに
意見を申し上げることがあるということを、一応申し添えておきたいと思います。その他の問題につきましては、大体概括的な法案の審議をいたします予備的なものといたしましては、一応お聞まいたしてありますので、これから実は逐条に入ります前に、同僚各位にきわめて御迷惑であ
つたと思いますので、簡單にもう一言聞いておきたいと思います。
今度の
改正案を見ますと、実際は悪い面だけが取入れられてお
つて、今まで
警察法を内容的に充実するという
考え方が、ちつとも織り込まれていないと思う。今までの
警察法の悪か
つた点をどういうふうに直して行くか、最初の説明にも書いてありますように、
警察の
民主化というようなものを阻害するものではないという
意見が、
はつきりいたしておりまする以上は、やはり現行の
制度の中で、
自治体警察をそのまま存続するということを大体主眼において、その欠陷を補うというのが、今度の
警察法の修正でなければなならないと思う。ところがこの中にはほとんどそういうことが
考えられておらない。たとえば
自治体警察が弱いと言われておるが、その弱い原因というのが、一方には今まで議論されたわけでありますが、
財政的な問題もございましようし、あるいは機動性の非常に欠けているという面もございましようし、あるいは犯罪の科学的
捜査の欠除というものがあると思う。それらの面についてはちつとも触れられておらない。それらの面を考慮してやれば、現行の
警察制度にいたしましても、必ずしもこういう悪いところだけを
考えて、これが見方によると
中央集権にまた逆もどりするような
改正でなくてもよか
つたのじやないかと思う。
従つて総括してお聞きしておきたいと思いますことは、そういう事態でありまして、さつき申し上げました三つの、科学的の
捜査を十分にすることのできない一つの大きな欠陷を持
つておるということ、それから
財政上の一つの困難があるということ、それからさらにもう一つ言いますと、平たい言葉で従来の立身出世といいますか、
警察官のいわゆる昇進の道が比較的とざされておる。これらの面を十分
考えてやれば、現行の
警察制度を悪いからこういうふうにするのだというようなことでなくして、まだ
改正の方法はあ
つたのじやないか。私がこういうことを聞きまするのは、きのうの同僚の
質問に対して、
警察法の根本的の
改正をする意思がないということが、けさの新聞に出ておりました。
警察法の
改正はきわめて簡單であ
つて、そういうものの補いだけをされるのであ
つて、
警察法の根本的の改革としては、たとえばそういうことを全部や
つても、実際の問題として、弱小の自治
警察というものの
運営ができないのだということで、当初、昭和二十三年でありましたか、
警察制度ができまするときに、われわれが
考えてお
つた、たとえば自治
警察の
單位を二十万にするとか、あるいはせいぜい五万あるいは十万にするとかいうような根本的の
改正は、次の段階で行わるべきではなか
つたかと
考えておりました。ところがこういう問題が、今度の
警察法の
改正では、悪いということを前提として、そうしてどうしてもお前たちができないのだろうから、必然的にこれを
国家に吸收してやるのだという物の
考え方で、
警察法が
改正されているのじやないかと思う。
警察法の欠陷をついて、そうして
警察法の
改正すべき点を
改正しないでおいて、
自治体警察が十分に機動性を持
つておらないのに、これに対する援助の方法も
考えておらない。犯罪の科学的
捜査に対する
施設というもののめんどうも見てや
つていない。
財政的な問題も
考えていない。そうしてお前の方では満足に動けないから、希望があればおれの方に吸收してやるんだという物の
考え方自体が、私は誤りじやないかと思う。この点に対する
改正されます本旨を、もう少し明らかにしておいてい
ただきたいと思います。