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1951-05-12 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第29号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年五月十二日(土曜日) 午前十一時十四分
開議
出席委員
委員長
前尾繁三郎
君
理事
河原伊三郎
君
理事
野村專太郎
君
理事
藤田 義光君 大泉 寛三君 小玉
治行
君
佐藤
親弘
君
福田
一君
牧野
寛索
君 床次 徳二君 山手
滿男
君
久保田鶴松
君 砂間
一良
君
出席国務大臣
法 務 総 裁
大橋
武夫君
出席政府委員
国家地方警察本
部長官
斎藤
昇君
国家地方警察本
部総務部長
加藤 陽三君
地方自治庁次長
鈴木 俊一君
委員外
の
出席者
専 門 員 有松 昇君 ――
―――――――――――
三月三十日
委員佐藤親弘
君及び
田中啓一
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
西村直己
君及び
中垣國男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月三十一日
委員中垣國男
君及び
西村直己
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
田中啓一
君及び
佐藤親弘
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員佐藤親弘
君
辞任
につき、その
補欠
として島
村一郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員島村一郎
君
辞任
につき、その
補欠
として佐
藤親弘
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任ざれた。 同日
委員佐藤親弘
君
辞任
につき、その
補欠
として稻
田直道
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員稻田直道
君
辞任
につき、その
補欠
として佐
藤親弘
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 五月十二日
委員門脇勝太郎
君、
吉田吉太郎
君及び
立花敏男
君
辞任
につき、その
補欠
として
福田一
君、
牧野
寛索
君及び
砂間一良
君が
議長
の
指名
で
委員
に選 任された。 ――
―――――――――――
五月十一日
警察法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一 四二号) 四月二日
官公署
における
事務処理等
に関する
請願
(今村 忠助君
紹介
)(第一六七一号)
地方税法
の一部
改正
に関する
請願
(
星島二郎
君 外一名
紹介
)(第一七五〇号)
普通飲食
に対する
課税廃止
並びに
遊興飲食
に対 する
標準税率引下げ
に関する
請願外
一件(
大石
ヨシエ
君
紹介
)(第一七七八号) 同(
庄司一郎
君
紹介
)(第一七八一号)
遊興飲食税
の
撤廃
に関する
請願
(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第一七八〇号)
落合汚水処分場
の
設置計画変更
に関する
請願
(
野村專太郎
君
紹介
)(第一八〇五号) 同月十三日
特殊喫茶店街
の
対策確立
に関する
請願
(
松尾ト
シ子
君
紹介
)(第一八三一号)
警察法
の一部
改正
に関する
請願
(
立花敏男
君紹 介)(第一八五一号) 旅館を対象とする
遊興飲食税
の
撤廃
に関する請 願(小
金義照
君
紹介
)(第一八七八号)
遊興飲食
に対する
標準税率引下げ
に関する
請願
(
河原伊三郎
君
紹介
)(第一九六八号)
公職選挙法
の一部
改正
に関する
請願
(
益谷秀次
君
紹介
)(第一九六九号) の審査を本
委員会
に付託された。 三月三十一日 国、県の
施設
に対し
町村
への
寄附金要請禁止
に 関する
陳情書
(第四七 五号)
平衡交付金算定基準
の
適正化
に関する
陳情書
(第四七六号)
地方財政平衡概算交付金
の
返還
に関する
陳情書
(第四七七号)
地方財政平衡交付金等増額
に関する
陳情書
(第四七八号) 公民館に対する
入場税等免除
に関する
陳情書
(第四八三号)
教育財政確立
のため
平衡交付金増額
の
陳情書外
七件 (第四八八号)
地方自治
の
合理的運営
に関する
陳情書
(第五〇二号)
町村
に
行政
区設定に関する
陳情書
(第五〇三号)
教育財政確立
のため
平衡交付金増額
の
陳情書
(第五〇七号)
教育財政確立
のため
平衡交付金増額
に関する陳
情書
(第五一四号)
地方行政確立
に関する
陳情書
(第五一八号)
行政事務
再
配分
に関する勧告に対する
陳情書
(第五二二号) 同(第五 二三号)
地方行財政確立
に関する
陳情書
(第五二六号) 同(第五二 七号) 同(第五二 八号) 同(第五 二九号) 同(第五三 〇号)
警察法改正
に関する
陳情書
(第五三一号)
入場税引下げ
に関する
陳情書
(第五三三号)
町村吏員
の
恩給給与改善
に関する
陳情書
( 第五四一号) 四月六日
警察法改正
に関する
陳情書
(第五五八号)
教育財政確立
のため
平衡交付金増額
の
陳情書
(第五六七号) 同 (第五六八号)
治山事業
の
起債全額承認等
に関する
陳情書
(第 五六九号)
平衡交付金増額
に関する
陳情書
(第 五七四号)
遊興飲食税
中
普通飲食
に対する
課税撤廃等
に関 する
陳情書
(第五七七号)
地方財政平衡概算交付金
の
返還
に関する
陳情書
(第五八五号) 国、県の
施設
に対し
町村
への
寄附金要請禁止
に 関する
陳情書
(第六〇三号)
地方行財政確立
に関する
陳情書
(第六〇六号) 同(第 六〇七号) 同(第六〇 八号) 同(第六〇 九号) 同(第六一 〇号) 同(第六一 一号) 同(第六 一二号) 五月四日
野球入場税新設
に関する
陳情書
(第六一五号)
平衡交付金
の
増額
並びに
地方債
の
わく拡大
に関 する
陳情書
(第六一六号)
地方税制度
の根本的再検討に関する
陳情書
(第六一九号)
地方行財政確立
に関する
陳情書
(第六二四号)
東京都庁
に
主税局設置
に関する
陳情書
(第六二九号)
地方行財政確立
に関する
陳情書
(第六四八号) 同(第六六一 号) 同(第六六 二号) 同(第六六三号) 同(第六六四号) 同(第六六 五号) 同(第六 六六号)
都道府県單位
に施策を行う場合の
北海道
の取扱 に関する
陳情書
(第六七一号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
事件
公聴会開会要求
に関する件
警察法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一 四二号)
地方自治
に関する
件地方財政
に関する件 ――
―――――――――――
前尾繁三郎
1
○
前尾委員長
これより
会議
を開きます。 まずこの際
日程
を追加して、去る十一
日本委員会
に付託されました
警察法
の一部を
改正
する
法律案
、
内閣提出
第一四二号を
議題
といたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
2
○
前尾委員長
御
異議
なしと認め、
日程
を追加し、
警察法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず
政府
よりその
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
大橋法務総裁
。
大橋武夫
3
○
大橋国務大臣
ただいま
議題
となりました
警察法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
並びに
改正
の
主要事項
を御
説明
申し上げます。 御
承知
のごとくわが国の
警察
は、
昭和
二十三年三月施行されました
警察法
によりまして、根本的な改革をいたしまして、
警察運営
の
民主化
とその
地方分権
を主眼とする民主的な
警察制度
として、
運営
せられて参
つて
おるのでございます。
政府
におきましては、
現下
の
治安
の
実情
にかんがみまして、この際
警察力
を
強化
いたしまするとともに、その
運営
をさらに能率化する必要を認めるに
至つた
次第であります。このために
警察法施行
以来の経験にも徴しまして、また
関係
各
方面
の
意見等
をも
参考
としまして、この
民主警察
の精神をあくまでも尊重いたしながら、
警察法
の一部を
改正
することに方針を定めまして、慎重に研究をいたしました結果、成案を得て、ここに
提案
いたした次第であります。 この
改正案
のおもなる
事項
を申し上げますと、まず
国家地方警察
に関しましては、 一、
警察力強化
のため
管区警察学校
及び
警察
大
学校
に在校する
警察官
の数五千人以内を、
警察官
の
基本定員
三万人のほかに増置することとしたことであります。 二、
治安維持
の万全を期すため、
自治体警察
の
区域
内における
治安維持
上重大な
事案
につきまして、やむを得ない
事情
があると認めるときは、
都道府県知事
がその
事案
の
処理
を
都道府県公安委員会
に
要求
し、この場合
国家地方警察
をしてこれを
処理
させることといたしたこと等であります。 次に
自治体警察
につきまして、 一、
自治体
の本旨に従い、
警察吏員
の
定員
の総計九万五千人の
わく
をとりはずしまして、各
自治体警察
の
警察職員
の
定員
はそれぞれの
市町村
が、その
地方的事情
に応じて自由にこれを決定できるようにしたこと。 二、現在
人口
五千以上の
市街的町村
は、市と相並んで
警察
を
維持
することに
なつ
ておりますが、
町村
については、その
実情
にかんがみまして、
住民投票
によりまして
警察
を
維持
しないことができ、また一旦
警察
を
維持
しないことといたしましたる後も、再びこれを
維持
することができることといたし、あわせてこの場合の
警察職員
の
措置
、
警察用財産
の
処分等
について
規定
したことがおもなるものであります。さらに
国家地方警察
及び
自治体警察
の両者に共通いたしまするおもな
事項
としましては、 一、
都道府県
及び
市町村
の
公安委員
の
資格要件
を幾分緩和したこと。 二、
警察活動
の能率を向上いたしますために、次のごとき点を明らかにしたのであります。 すなわち各
警察相互
間に
犯罪
に関する
情報
を交換すること。 各
警察
は、その
管轄区域
内で行われた
犯罪
、その
管轄区域
内に始まりまたは及んだ
犯罪
のほか、さらにこれらに関連する
犯罪
についても、
管轄区域外
に
職権
を及ぼし得ることといたしたことであります。 また
自治体警察
の
警察吏員
も、
国家地方警察
または他の
自治体警察
の
要求
があつたときは、その
援助
に当り、
管轄区域外
においても
職権
の
行使
ができること、これらの点を明らかにしたこと、並びに
国家地方警察
の
要求
により、及び
国家非常事態
の布告のあつた場合におきまして、
自治体警察
の
警察職員
がその
区域外
に出動したときに、直接に要した
費用
及びこの場合の
自治体警察職員
の
公務傷病
の補償について、国庫が
負担
することを明確にしたことなどであります。 これらの
事項
のほかに、従来法文の
解釈
上必ずしも明瞭でなかつた
事柄
を、明確にいたすことにいたしました等、なお若干の
改正事項
もありますが、以上が大体この
改正案
の主要なる
事項
でありまして、これらはいずれもまことに緊要な
事柄
と存ぜられる次第であります。何とぞ御審議のほどお願い申し上ます。
前尾繁三郎
4
○
前尾委員長
次に
政府委員
よりさらに詳細に
説明
を聴取いたしたいと思います。
齋藤政府委員
。
斎藤昇
5
○
斎藤
(昇)
政府委員
では私から
警察法改正案
の内容につきまして、逐次御
説明
を申し上げたいと存じます。 まず
国家地方警察
に関する
事項
について申し上げます。 その第一は第十九条の
改正
でありまして、
国家地方警察
の
警察官
の増加であります。
国家地方警察
の
警察官
は、第四条によりまして三万人以内と
なつ
ておりますが、このうち約五千人は
管区警察学校
及び
警察
大
学校
に在校することと
なつ
ておるのであります。さもなくとも現在の
警察官
の
定員
は
国家地方警察
の
責任
から見まして、十分でないと思
つて
いるのでありますが、さらにこのような
事情
からしまして現在
国家地方警察
としましては、必要な
勤務
の
配置
につけ得ない部面もあるのであります。また、
自治体警察
からの
援助
の
要求
に対しましても十分に対処し得ないようなこともあるのであります。そこで
現下
の
治安
の
実情
から考えまして、この
管区警察学校
及び
警察
大
学校
に在校することと
なつ
ておりまする
警察官
の数五千人を限りまして、これを
国家地方警察
の
警察官
の本来の
定員
である三万人のほかに増置し、
国家地方警察
の
警察力
の
強化
に資することといたしたいと存ずるのであります。 次は第二十条の二の
規定
を設けまして、
都道府県知事
が、
治安維持
上重大な
事案
につきまして、やむを得ない事由があると認めますときは、
国家地方警察
にその
都道府県
内の
市町村警察
の
区域
における
事案
を
処理
させることを、
当該都道府県会安委員会
に
要求
することができることといたしたことであります。この場合におきましては、
国家地方警察
はその
管轄区域外
におきましても
職権行使
を認められ、
当該市町村警察
は、
国家地方警察
から
事案
を
処理
する旨の通知を受けました際は、
警察活動
の
二元化
を避け、
相互
の緊密な連繋によ
つて
その
事案
を迅速に
処理
できるよう、その
事案
の
処理
については、
都道府県公安委員会
の
運営管理
に服することといたしたのであります。しかして
知事
のこの
要求
につきましては、
都道府県公安委員会
が必要と認めましたときは、
知事
にこの
措置
をとることを勧告できることといたし、またこの
知事
の
要求
が適正に行われることを保障いたしますために、その
事案
の
処理
の終了後、
都道府県
の
議会
に報告することをあわせて
規定
いたしておるのであります。かような
規定
を置きました
理由
は、
自治体警察
がその
措置
すべき
事案
を
処理
せず、またはその
処理
が適切でない場合、これをそのまま放置いたしますときは、
治安
上憂慮すべき
事態
であるのにかかわらず、
警察法
に定める
当該自治体公安委員会
の
国家地方警察
への
援助
の
要求
が、何らかの
理由
によ
つて
なされない場合におきましても、
現行法
上は適当なる
対策
が考慮されていないのでありまして、このような場合に備えまして
治安維持
の万全を期せんがためであります。 第三は、
都道府県公安委員会
の
委員
の
資格
に関する第二十四条の
改正
であります。
都道府県公安委員
はその
都道府県
の
議会
の
議員
の
被選挙権
を有する者であることが
要件
と
なつ
ておるのであります。従いまして
住所
の移動によ
つて
この
資格
を失うことがあるわけでありますが、今回これを
都道府県
の
議会
の
議員
及び
都道府県教育委員会
の
委員
と同様の取扱いといたしまして、
住所
を移しましたために
被選挙権
を失いましても、その
住所
が同一
都道府県
内にありますときは、その職を失わないものとしようとするのであります。 次は第二十条の
改正
であります。現在
北海道
には、
国家地方警察
の
本部
は、
下部行政区画
によりまして、十四以内置き得ることに
なつ
ているのでありますが、これが
運営管理
に当ります
道公安委員会
はただ
一つ
であります。そこでこの
国家地方警察
の
本部
と対応いたしまして、この
運営管理
に当りまする
道公安委員会
も、
下部行政区画
によりまして十四以内置き得るようにいたしたのであります。しかしてこの
設置
につきましては、
道知事
の
意見
を聞きまして
国家公安委員会
が定めることといたしておるのであります。 以上のほかに、
国家地方警察
の
警察官
の階級は、現在
警察法
上は警視以下五階級でありますが、これを実際の必要に即しまして長官以下九階級といたしまするとともに、
警察官
の
指揮監督
、宣誓、
教育訓練等
の関連する
事項
をあわせまして第十五条の二の
規定
を設けましたし、また現在「
都道府県国家地方警察本部
の長」を
警察法
上「
都道府県警察長
」と称しておりますが、この実際の職責は
都道府県国家地方警察隊
を統轄するにあるのでありますから、その実体にかんがみまして、第三十条を改めましてこれを
都道府県国家地方警察隊長
と称することといたしました。そしてこれに伴いまして、第三十五条、第三十六条、第四十六条、第五十条その他
関係
の条文にこのため必要な整理を
行つたの
であります。 次に
自治体警察
に関する
事項
について申し上げます。 まず第一に、
自治体警察
の
警察吏員
の
定員
は、現在は第四十六条によりまして
地方的要求
に応じて
当該市町村
が決定するのでありますが、総員におきまして九万五千人を越えてはならないことに
なつ
ておりまして、
従つて
、この
定員
は
地方自治財政
が確立するまでは政令の定める
基準
により、また
地方財政
の確立されました後におきましては、国会の定める
法律
によりまして、
配分
の調整が行われなければならぬことに
なつ
ておるのであります。しかしながら、これは
自治体警察
の建前からいたしますれば、まつたく
当該市町村
のそれぞれ
地方的事情
によ
つて
決定されるところにまかすことが適当と存ずるのでありまして、今回このような制限を一切
撤廃
いたしたのであります。
警察吏員
以外の
一般警察職員
につきましても、これに準じて同様の
措置
をとることといたしたのであります。 次は、
町村警察
の
維持
に関する
事項
であります。現在御
承知
のごとく
自治体警察
は、第四十条によりまして、市及び
人口
五千以上の
市街的町村
において
維持
せられておるのであります。このうち
小規模自治体
における
警察維持
の問題は、
財政
、人事、
警察活動
などの面から、
関係
各
方面
におきまして最も論議せられた問題の
一つ
であります。
政府
といたしましては、この点について
慎重考慮
の結果、第四十条の
規定
を改めまして、市はすべて
従前通り警察
を
維持
いたしまするが、
市街的町村
は、その
住民投票
によりまして
警察
を
維持
しないことができ、また一旦
維持
しないことといたしました後再び
維持
することができることといたすことを適当なりと認めるに
至つたの
であります。この
住民投票
の
手続
などの必要な
事項
につきましては、他の類似の例を
参考
といたしまして第四十条の二に
規定
いたしたのであります。なお、このような
警察責任
の
転移
は、
当該町村
にとりましても、きわめて重大な問題であり、影響するところも大きいので、この
住民投票
は一度行いました後は、二年間は行うことができないことといたしたのであります。また
市街的町村
が
警察
を
維持
しないこととなりますと、その
地域
の
警察責任
は
国家地方警察
に移ることになりますが、この実施は直接に
国家予算
とも関連いたしますので、その
警察
の
維持
の
責任
の
転移
は、毎年四月一日からといたしたのであります。但し、本年は九月末日までにこれを
維持
しないことについての所要の
手続
を終りました
町村
については、十月一日にこの
責任
の
転移
が行われることといたしました。この旨を付則において
規定
いたしたのであります。 次にかようにいたしまして
警察維持
に関する
責任
の
転移
のありました場合の
警察職員
及び
警察用財産
の
措置
でありますが、まず
警察職員
について申しますと、第六十七条の三をも
つて
必要な
規定
を設けました。すなわち、前述のごとく
町村警察
が
維持
されないこととなりますと、その
地域
の
警察責任
は
国家地方警察
が負うことになりますので、
当該町村
の
警察吏員
の数を、前に述べました第四条の
警察官
の
定員
のほかに
国家地方警察
の
警察官
として加えることとしました。このようにいたしまして
町村警察
が
維持
されないこととなりました場合も、その
警察吏員
については全部を
国家地方警察
に採用できることといたしまして、これらの者が引続き
国家地方警察
に移
つて
勤務
するときは、その
町村警察
における
勤務期間
を
恩給法
上の年限に通算できることに、
附則
において
規定
をいたしたのであります。以上に述べましたところは、
警察吏員
以外の
一般警察職員
についてもほぼ同様に取扱うことといたしております。 次にこのような場合の
警察用財産
の
措置
でありますが、これは
従前
の
警察法附則
第九条及び
都道府県
の所有に属する
警察用財産等
の
処理
に関する
法律
の趣旨に従いまして、第六十七条の二に
規定
いたしました。すなわちそれぞれその
地域
の
警察責任
を免れることとなりまする
警察
の用にもつぱら今まで供されていました
財産
で、このため不必要となりましたもので、その
警察責任
を引受ける方の側において必要と考えまするものは、土地及び共用している建物につきましては
無償
で使用させ、その他の
財産
及び物品は
無償
で譲渡させることといたし、この場合の
措置
について必要な
規定
を設けたのであります。 次は
国家地方警察
と
自治体警察
の双方に
関係
する
事項
について申し上げます。 その第一は、
都道府県
及び
市町村公安委員会
の
委員
の
資格要件
の緩和であります。現在はこの
資格
として御
承知
のごとく、
警察職員
または
官公庁
における
職業的公務員
の
前歴
のない者であることが必要とされておりますが、この
公安委員
の
選考範囲
を拡張することについては従来多くの要望もあり、適切なるものと認められますので、今回第二十一条を
改正
いたしまして、
警察職員
、
検察職員
及び旧
職業陸海軍軍人
であつたものを除きまして、
官公庁
における
職業的公務員
の
前歴
のある者でも、その
前歴
が任命前十年間にないならば
公安委員
の
資格
を認めることにいたしたのであります。 次は、各
警察
の
管轄区域外
における
職権行使
の
規定
についての
改正
であります。現在は第五十八条によりまして、
国家地方警察
及び
自治体警察
は、それぞれの
管轄区域
内で行われました
犯罪
またはその
管轄区域
内に始まり、もしくは及んだ
犯罪
についてのみ
管轄区域外
においてその
職権行使
を認めておりますが、
警察活動
の迅速をはかり、
犯罪事件処理
の
便宜
を考えまして、今回同条を改め、これらの
犯罪
のほか、これらに関連する
犯罪
についても、各
警察
はそれぞれ
管轄区域外
において
職権
を行うことを認めることといたしたのであります。そしてかように
管轄区域外
での
職権行使
の
範囲
を拡張いたしますと、今までより一層
関係
各
警察
間の緊密なる
連絡
と
協力
が必要に相なりますので、各
警察
は、このような場合には原則といたしまして事前にこれを
関係
ある
警察
に通知し、かつその
職権
の
行使
につきましては当該
警察
と緊密な
連絡
を保つべきことを明確にすることといたしたのであります。 第三は、
犯罪
に関する
情報
の交換に関する
事項
であります。
犯罪
はいよいよ複雑巧妙となりまして、かつ広い
範囲
にわた
つて
実行される傾向にあるのであります。これに対処いたしまして
警察活動
をさらに一層有効ならしめますためには、
関係
の各
警察
の間に必要なる
情報
が
連絡
されなければならぬことは申すまでもありません。現在のごとく
警察
が多数分立しておりますときにおきましては、このことは特に熱意をも
つて
なされなければならぬのでありまして、これは各
警察
の
相互協力義務
を
規定
した第五十四条からしても当然のことでありますが、今回、
国家地方警察
と
自治体警察
並びに
自治体警察相互
間におきまして、
犯罪
に関する
情報
を交換し合うべきものであることを特に第五十五条の二として
規定
し、この点についてさらに一層の成果を期待せんとするものであります。 その第四は、第五十五条を改めまして、
自治体警察吏員
が他の
警察
に対して
援助
する場合の
職権
の
行使
について
規定
したことであります。現在は、
警察応援
につきましては、
国家地方警察
が
自治体警察
を
援助
する
規定
があるのみでありますが、従来、この
規定
によるところの
自治体警察
に対する
国家地方警察
の
援助
が間に合わぬ場合あるいは、
国家地方警察
の
警察力
がいろいろな
事情
でその
援助
などに十分でないというような場合に、
自治体警察
が
国家地方警察
や隣接の
自治体警察
の
援助
に事実上出動したようなことがあつたのであります。このような場合、その
自治体警察
の
警察吏員
が
援助行為
として、その
区域外
におきまして有効に
職権
が
行使
できるかどうかということにつきまして、
警察法
上何等
規定
がございませんので
解釈
上疑問の余地もあり、現在といたしましては一応積極的に
解釈
をされておりまするけれども、今回
改正
の機会において、この点を明確にいたしたのであります。すなわち
自治体警察
の
警察吏員
も
国家地方警察
の
警察官
と同様に、他の
公安委員会
から
援助
の
要求
がありましたときは、その
要求
をした
公安委員会
の
管轄区域
内で、その
運営管理
のもとに
職権
を行うことができるという
規定
を設けることといたしたのであります。この場合において
自治体警察
が他の
自治体警察
に
援助
の
要求
をしようとするときには、あらかじめ必要な
事項
を
国家地方警察
に
連絡
するものとしております。これは
国家地方警察
は
自治体警察
の
補完的性格
をもつものと考えておりまするし、
国家地方警察
、
自治体警察
が相
協力
して
治安
の
維持
にあたるにつきましては、
都道府県
内の各
警察
の
連絡
の責に
任ずる国家地方警察
に、
関係警察
の全体の
警察力
の
配置
が分明に
なつ
ておりますることが適当であり、また
事情
によ
つて
はこのような場合、
国家地方警察
が他の
自治体警察
に出動を要請することとする方が、
費用
の
負担
その他からして
便宜
の場合があるからであります。 第五は、
費用
の
負担
に関する第五十五条の二の
規定
を設けたことであります。
現行法
によりますと、
自治体警察
の
要求
があれば、
国家地方警察
の
警察官
が
援助
を行うことと
なつ
ておりますが、この
援助
を行つた場合に要した
費用
につきましては、これは当然国庫が
負担
すべきか、または
要求
をした
当該市町村
が
負担
すべきか、法文上明白でありませんので、今回これを国庫の
負担
とすべき旨を明確にいたしたのであります。これとともに、
国家地方警察
の
要求
によ
つて
市町村警察
が、その
市町村
の
区域外
において
援助
を行いました場合に直接要しました
費用
並びに
国家非常事態
の布告がありました際に、
自治体警察職員
がその
区域外
に出動しました場合に直接要した
費用
も、これを国庫の
負担
とすることにいたしたのであります。その
負担
の
範囲
は第六十九条をも
つて
定めてあるのであります。さらに
自治体警察職員
がこのような場合におきまして
公務傷病
を受けましたときは、同様の趣旨をも
つて
、
国家地方警察
の職員の場合に準じまして国庫から補償することにいたし、第六十四条にこのため必要なる
規定
を加えたのであります。 最後に、この
改正
法律案
は公布の日から施行することといたし、その他
附則
に若干の
事項
を定めておるのであります。 以上今まで述べましたところのほか、そのおもな
事項
を申しますと、まず現在の北海
道公安委員会
は、今回の
改正
によりましてその存立の基礎を失うことになりますが、これを特に
改正
法に基いて
道公安委員会
が
設置
されるまでの間、なお引続き存続してその事務を行うものといたしました。 次に、
国家地方警察
の職員の増加及び前に述べましたごとく、
都道府県警察長
を
都道府県国家地方警察隊長
と称することに基きまして、
行政
機関職員
定員
法、経済調査庁法などを
改正
したのであります。 以上今回の
改正案
につきまして、その内容を御
説明
申し上げた次第であります。何とぞよろしくお願いいたします。
前尾繁三郎
6
○
前尾委員長
それでは本案に対する質疑は、次会月曜日より行うことにいたします。 —————————————
前尾繁三郎
7
○
前尾委員長
この際公聴会開会に関する件についてお諮りいたします。
警察法
の
改正
につきましては、一般国民にとりきわめて重大なる関心を有するものであり、すでに提出前から種々論議せられておつたのでありますが、今回
警察法
の一部を
改正
する
法律案
が本
委員会
に付託され、審議することになりましたので、その審議の慎重を期し、本案に対し公聴会を開きたいと存じます。つきましては公聴会を開くときは、あらかじめ
議長
の承認を得ることに
なつ
ておりますので、衆議院規則第七十七条によ
つて
、公聴会開会承認
要求
書を
議長
に提出いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
8
○
前尾委員長
御
異議
ないものと認め、
委員長
よりただちに
手続
をとることにいたします。 なお引続きお諮りいたしますが、ただいま
議長
に対し公聴会の承認を求めることに決しましたが、
議長
より承認がありますれば、さらに本
委員会
において正式に決議をし、開会報告書を提出することになりますので、もし承認がありますれば、ただちに
委員長
より開会報告書を提出いたしたいと思いますので、その内容
手続
等は
委員長
に御一任願
つて
、報告書を提出することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
9
○
前尾委員長
異議
なしと認め、さよう決定いたします。 —————————————
前尾繁三郎
10
○
前尾委員長
それでは
地方自治
に関する件、
地方財政
に関する件を一括
議題
といたしまして、質疑があればこれを許します。
河原伊三郎
11
○河原
委員
本
委員会
におきましては、入場税、
遊興飲食税
、電気ガス税の一部に関しまして減免の
措置
を講ずる問題、並びに
地方財政
の非常な窮乏に対しまして、
地方財政
平衡交付金
の
増額
の問題、それらのものが従来強く論議され、また強調されて参つたのでありますが、財源の
関係
等によりまして、思うにまかせなかつたのであります。ところが大蔵省当局の発表として新聞の伝えるところによりますると、さらに大蔵省におきましては、大幅な減税を企画しているようであります。かような際にこそ、これらの地方
行政
委員会
としての、かねての懸案解決を当局としてはからるべきであると存ずるのでありますが、これらの点に対しまして、当局としてはどういうふうなお心構え、またはこの点につきまして大蔵省当局と御折衝等のことがありましたら、それらの点についてのお考え並びにこれらに関連する点でお聞かせ願い得る限りのことを、この際拝承いたしたいと思います。
鈴木俊一
12
○鈴木(俊)
政府委員
入場税、
遊興飲食税
の軽減引下げの問題、
平衡交付金
の
増額
の問題等にわたりましての
政府
側のその後の動き、考え方はどうかというような趣旨のお尋ねのようでございますが、入場税、
遊興飲食税
に関しましては、先般休会前の当
委員会
におきましても、いろいろ御熱心な論議を承
つて
おりまして、
政府
といたしましては、将来入場税、
遊興飲食税
の問題に関しましても、
地方税法
を再検討いたしまする場合におきましては、その最も重要な項目の
一つ
としてこれを取上げて検討いたしたい、こういう考え方を持
つて
おるわけでございまして、その信念におきましては、今日といえどもかわりはないのであります。ただ御
承知
のごとく、地方
行政
調査
委員会
議の事務再
配分
の勧告に関しまして、それが実現
措置
をただいま
政府
として考究中でございまして、
関係
各省と目下相談している最中でございまするので、事務の
配分
がどうなるかということに関連をいたしまして、税源の問題もこれをどういうふうに振当てをするかというような問題が起
つて
参りまするし、また財源の総体の問題といたしましても、地方に対してどれだけの
行政事務
の
負担
が加わ
つて
行くかというようなことと、にらみ合せて行かなければなりませんので、そういうものとにらみ合せて研究をして参りたい。その結果事務
配分
というものが確定をいたしましたならば、それに即応するように地方税の体系、税源の
配分
というようなことも考えて参りたいということで進めておるのであります。その際には今の入場税、
遊興飲食税
の問題等に関しましても、
政府
といたしましては十分考慮をいたしたい、かように考えております。ただ全体の大勢といたしまして、講和を控えましていろいろの考え方があるようでございますが、
行政事務
の再
配分
のあの勧告の趣旨をできるだけ生かして参りたい、かように考えておりまするので、あの勧告を尊重して行く趣旨から参りますると、地方の
行政事務
の分量というもの、
従つて
これを
処理
いたしますための財源というものは、ふえこそすれ減るというようなことはまず考えられないのではないか、かように考えておるのであります。そこでそういうふうな地方の財源というものを、何によ
つて
まか
なつ
て行くか、あるいは税自体の問題として考えることもいたさなければなりませんが、交付金の問題もありましようし、あるいは起債の問題もありましよう。要するに地方財源全体として新たに加わ
つて
参ります地方
行政事務
を、十分に
処理
して行けるような
措置
を講じて行かなければならぬというふうに考えております。その全体の背景の中におきまして、今の税の問題等に関しましても十分考慮を加えて参りたい、かように考えておる次第であります。
河原伊三郎
13
○河原
委員
自治庁としてのお考えはよくわかつたのでございますが、しかし従来の例からいたしまして、
地方財政
委員会
でこれだけは必要である、またはこうすべきであるというふうになりましても、また本
委員会
におきまして、かくあるべきだというふうなことになりましても、いつも問題になりまするのは財源の問題、国家
財政
、全体的な
財政
との
関係
におきましていろいろ左右されるわけであります。そこで事務の再
配分
の問題が解決すれば、それに
従つて
財源がいかほどいろうとも、それらの点に顧慮なく解決できるのであれば、今のお考えでけつこうだと思いますが、やはり大蔵省
関係
の影響を非常に強く受ける状態にかんがみまして、国税において大幅な減税をしよう。すなわち財源に余裕のあるときにこそ、それらの地方税
関係
を解決すべき絶好のチャンスではないか。そのチヤンスを逸して新しい状態において正しくそれらができるかという点を、私は危ぶむわけでありまして、この点に対する当局のお考えを重ねて承りたいと存じます。
鈴木俊一
14
○鈴木(俊)
政府委員
国の財源を地方の財源の補填のためにどの程度持
つて
行くかということは、国税の減税をどの程度するかというようなこととにらみ合せまして、要するに国の余裕財源と申しますか、その財源をどういうふうに使うかという問題でありまして、
政府
としてもどれに第一の重点を置いてこの財源を
配分
すべきかということに相なるであろうと思うのであります。
地方自治
庁といたしましては
地方財政
委員会
と十分連繋をとりまして、地方の財源を現在よりもさらに改善するようにできるだけ獲得するよう努力を続けて参
つて
来ておりますが、今後さらに努力を増して行きたい、かように考えておるのであります。ただ
政府
といたしましてはこの点につきまして、
政府
としての方針はまだ何ら決定いたしておりません。それぞれ大蔵省の財務当局と
地方財政
委員会
の財務当局との間において、話合いを進めておるのであります。その具体的な問題といたしましては、従来
地方財政
が非常に窮乏しておるという事実に対しまして、大蔵省の側と
地方財政
委員会
の側とにおきまして、基礎といたします数字等が違う、事実の認識において若干相違があるというようなこともございましたので、できるだけ両方の機関が一緒に
なつ
て、
地方財政
の実態を調査いたしまして、同じ資料に基いて、同じ数字に基いてこれをいかに打開するかということを研究し、
対策
を立てて参りたい、こういう考え方で、過般もこれは全国
知事
会議
の肝いりでございましたが、その肝いりによりまして、大蔵省と
地方財政
委員会
の当局が、一緒に数府県を実地視察いたしまして、そういうようなことでできるだけ考え方、また
財政
の見方を合せて参りまして、そうして実際足らないものをいかにして
措置
するかという
対策
を立てて参りたい、かように考えておるのであります。
前尾繁三郎
15
○
前尾委員長
ほかに御質疑ございませんか——山手
滿男
君。
山手滿男
16
○山手
委員
今の質問に関連して、私ちよつと聞いておきたいと思
つて
おりますが、今日
警察法
の
改正
の問題が提起されておりますが、この
警察法
の
改正
の問題ともにらみ合して、われわれが大いに考えさせられる問題は、この間のリツジウエイ声明、そのほかにからみまして、政令で出されたもの、そのほかこれを順次日本側が自主的に改廃をして行くというふうなことが許される、自主性を回復することができるという傾向ができて来たのでありますが、この地方
行政事務
の再分配に関する勧告というのは、いわゆる占領下においてこういう勧告がなされたのでありますが、近く講和が締結されることとにらみ合せまして、
警察法
の
改正
が
地方自治
の本旨を徹底するような方向において行われたのが、
警察法
の
改正
というもので、幾分これがもとにもどされるというような傾向が今できて、地方
行政事務
の再
配分
の問題につきましても、
政府
はどういう考えでどの程度の熱意をも
つて
これをプツシユして行くお考えか。あるいはまたこれを逆に幾分
地方自治
というものを、今までの構想とはかわつた考えの構想、あるいはそのほかこの勧告案は勧告案として受取
つて
おいて、ほかにいろいろな考えをやるというふうなことがあるのではないか、そういうことについてお伺いをしたいと思います。
鈴木俊一
17
○鈴木(俊)
政府委員
警察法
の
改正
の問題で、若干自治についての考え方がかわ
つて
来たのではないかというような御疑念、また事務再分配につきましても、勧告通りに
政府
は受取
つて
やるのであるか、そうでないか、それらの点につきまして、若干御疑念を持
つて
のお尋ねのようであります。
政府
といたしましては、
警察制度
の改革あるいは事務の再
配分
に関しまして、いずれも現在の日本の置かれておりまする国情から申しまして、また実際の自治
運営
の現状から申しまして、現状のままでは確かにこれは適当でない点があるというふうに考えておるわけでありまして、
警察法
の
改正
につきましても、
治安
の確保という見地と一面また憲法が保障しておりまするところの
地方自治
の本旨をそこなおないという二つの原則を立てまして、一方の
地方自治
の本旨をそこなうというようなことがないような限度におきまして、できるだけ
治安
の確保をはか
つて
行く、こういうような考え方に立つたわけでございまして、今回の
警察法
の
改正
を
提案
いたしました
政府
案によりまして、
自治体警察
を
維持
するか
維持
しないかということは、住民全体の総意に基いて最終的に決定する、こういう建前に
なつ
ておるわけでございます。また国家
警察
と地方
警察
とが、それぞれ両々相ま
つて
対等の立場に立つということで、いろいろ両者の交渉の
関係
を
規定
しておりますので、これによ
つて
地方自治
の本旨がそこなわれるというようなことはないと考えておるのであります。 また事務再
配分
の勧告でございますが、これは
市町村
に第一次の優先性を持たせ、県に第二次的な優先性を持たせまして、
地方分権
の趣旨から事務の再
配分
をやろうというのが、シヤウプ勧告の精神だございまして、その精神を受継いで、地方
行政
委員会
において勧告を出されたわけでございます。この勧告の考え方に対しまして、御
承知
のように一方におきましては、社会保障制度審
議会
というような、やはり総理府の中にあります審議機関がございまして、ここなどにおきましては、その
地方分権
の考え方とやや相異なりました見地から、社会保障制度の改革案というものを勧告いたしておるわけであります。
政府
といたしましては、これらの勧告案につきまして、両者の考え方の調整ということが必要であると考えておりまして、そういう見地から
地方自治
の本旨は憲法が保障しております通りに、あくまでもこれは確保して行かなければならないけれども、日本の今置かれておりまする国力の現状というような点から、どういうふうにすれば一番
地方自治
も伸びるし、またそれぞれの専門分野の
行政
も能率的に
運営
できるかということを、検討いたしておるわけでありまして、両方の
行政
の能率化という
要求
と、
地方自治
の本旨の実現、あるいは地方
行政
の
民主化
、こういう線を両方できるだけ全うするような行き方で、今後の
地方自治
制度の処置に当
つて
行きたい、こういうふうに考えているわけであります。
前尾繁三郎
18
○
前尾委員長
ほかに御質疑はありませんか——なければ本日はこれにて散会いたします。 午後零時四分散会