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大泉委員 私のお尋ねするのは、そういう
例外に対する
一つの
判断の誤りのないように、法文化するときに明らかにするために念を入れたい、こういうのでありますが、要は
例外なんです。拾得した
一つの
管内の
警察に
届出するのは、もちろん同一であるけれども、今申したような、甲の
警察管区で
拾つた物を、乙の
警察に届け出た場合には、
警察同士で、乙の
警察から甲の
警察に、それを返送すべきじやないか、こういうのです。そして甲の
警察官轄地で遺失したのだから、その甲の
警察管区内でそれを保管しておくのが当然じやないか。いわゆる
警察署同士の内部の事務上のことでありますけれども、そうした方がよろしいのではないか。この点に対する
提案者のお
考えはどうか。私はどうもやはり遺失した
場所の
警察官内において取扱うべきだ。もちろん
届出するのは任意で、これは自由でありますけれども、受付けたところは、やはり遺失した
場所の
警察官内に返送すべきだ、こういうふうに私は
考えます。