○
東條政府委員 前回お伺いいたしましたときに、
地方財政平衡交付金法第六條第四項の規定に基きます
昭和二十六年度
一般会計予算の
附記事項、並びにそれに対しまする
大蔵省として考えておりますところの根拠並びに
昭和二十四年度決算を
基礎にいたしました場合に、
政府の考えております一千百億の
平衡交付金を
基礎にいたしました場合、
昭和二十六年度の
地方財政はおよそどういう姿であると
推計いたされるかという三つの資料をお手元に出しておりますので、これにつきまして概略御説明を申し上げさせていただきたいと存じます。
地方財政委員会の
勧告によりますと、御
承知の
通りに
地方財政平衡交付金の
増加額は百五十九億七千五百万円の
増加、
昭和二十五年当度初
予算額に対してそれだけの
増加が必要であるといろ趣旨をもちまして
勧告がなされておるのでございます。それに対しまして
内閣の
決定額は、
昭和二十五年度の当初
予算に比較いたしまして、五十億の
平衡交付金の
増加額を
予算に計上いたしておる次第であります。その積算の
基礎は、お手元の
昭和二十六年度
一般会計予算附記事項という表において
ごらんをいただいております
通り、まず
地方負担の
増加額の
推計をいたしまして、それに対しまして
充当財源といたしまして、どういう
財源が考えられるかということをあげてある次第であります。この
附記事項の形式におきましては、法律の命ずるところに従いまして、
地方財政委員会勧告と
内閣法定額と両方対照いたしておりますので、便宜この資料につきまして、御説明を進めたいと存じます。
まず
地方負担の
増加額で、
地方財政委員会の
勧告額と
内閣決定額の相違のございます第一点は、
給與改善に必要な
経費という項におきまして、
地方財政委員会の
勧告と比較いたしまして、
内閣決定額は十七億三千三百万円低いのでありまして、百五十九億四千九百万円の
負担の
増加額があるという
推計をいたしておるのでございます。この十七億三千三百万円の違いの生じました原因は、大きく申し上げまして二つであろうかと存じます。第一点はこの
給與改善に必要な
経費の積算の
基礎に
なつておりますところの
人員におきまして、若干の違いがございます。と申しますのは、
昭和二十五年度の
最終予算におきまして、
地方財政一般の対象になりますところの
公務員の数は百三十一万四千八十人、これが
昭和二十五年度の
基礎人員に相
なつておるのでありますが、これに加えまして、
昭和二十六年度におきましては、
地方財政委員会の見解におきましては、二万三千八百五十七人の増員を必要であると考えておるのに対しまして、
内閣の方においては、いろいろ内容を検討いたしました結果、一万四千九百九十八人の増員でもつて足りるであろうという
考え方をいたしておるのでございます。そこに
人員の相違がございますことが第一点。
第二の点におきましては、
給與改善に必要な
單価の問題でございます。
内閣の
考え方といたしましては、すでに御案内の
通り、
一般国家公務員におきましては、一人月千円ということで、
国家公務員の
給與改訂に必要な
財源計算をいたしておる次第でございます。それで
地方公務員の
給與の改訂に幾ばくが必要であるかという
單価の
計算におきましては、同様一人
当たり月千円ということで
計算をいたしておる次第であります。これにつきまして、実は私どものところでも、いろいろ
地方の府県ないし市町村の方々から直接間接に承るととろによりますると、今回の
国家公務員について
適用いたしておるところの
俸給表を
適用してみると、どうも千円ではとどまらないのだが、一体どこに原因があるのであろうかといういろいろの御意見なり、ご相談を受けるわけであります。それで私どもの
考え方といたしましては、御
承知の
通りに、今回の、この一月から実施いたされました
給與改訂の法律におきましては、
一般職階の
公務員だけを見ますと、確かに千円を起えるのでありますが、これを結果的にカバーいたしますものといたしましては、いわゆる
特別号俸の
適用を受ける方々の
給與は、従来
一般号俸の
適用を受ける
公務員との間の較差が、主として勤労時間の
関係でありますから、従来
通りの較差をそのまま継続するのが適当ではないかという観点から、
特別号俸の
適用を受ける人々の
給與の
上げ方は、
一般号俸の
適用を受ける
公務員のものに比べまして、低い倍率をもつて
計算をいたしております。また
給與法におきまして、そういうことに国会の議決をお願いいしたわけであります。そこで国の場合におきまして、しからばそういう
特別号俸の
適用を受ける者は、全
公務員のどの程度を占めるかということを申し上げてみますると、約六割が今申し上げました
特別号俸の
適用を受ける
公務員であります。
税務俸給表でありますとか、あるいは
警察俸給表でありますとか、
船員俸給表でありますとか、あるいは医師、
看護婦等の職員でありますとか、あるいは教員でありまするとか、そういう方々はいずれも
特別号俸の
適用があつたのでありまするが、その倍率の
伸び方を落しましたものは、約六割強に
なつております。このように
一般俸給表の
適用のあります部分だけを
計算いたしますると、千円を越えるのでありますが、今申し上げましたような、いわゆる
調整号俸の
適用のある場合におきましては、その
上り方が低いということから、全体なべて
計算をいたしますれば、
国家公務員の場合においては、結局千円見当で納まるということに実は相
なつておりまするので、
地方の場合におきまして、はたして
警察職員でありまするとか、あるいは
教職員の方々につきまして、
特別号俸の
適用を受ける方々について、
国家公務員並に倍率を引下げるということをおやりに
なつているのかどうかということをお伺いいたしまして、なおその辺につきまして、十分御検討をお願いしたいということを、お見えに
なつ方にはよく申し上げたのでありまするが、
地方の
公務員の
給與の実態が、特に
一般公務員の場合に、全体の平均が高いということも考えられます。特に今回のこの一月から行われました場合におきまして、
国家公務員以上の金額を
平衡交付金の
基礎に
計算を入れまして、
平衡交付金の全額の
増加の
計算をいたすということは適当でなろうというので、
補正予算以来、この
給與改善の
單価につきましては、一人月千円という
計算をいたしておるのでありまするが、
人員の問題と
單価の問題と両方のことがおもなる理由となりまして、この十七億三千三百万円の差異が生じておると存じます。
その次の問題は、年末
手当支給に必要な
経費でありまするが、
地方財政委員会の方では、五十八億百万円が
勧告額に
なつておりますが、
内閣法定額は七億二千百万円と相
なつておる次第であります。この点につきましても、先般の
補正予算のときに御説明申し上げたと存ずるのでありまするが、
政府の
昭和二十六年度の
地方負担の
増加額を
計算いたしまする場合に、
昭和二十五年度に比べて
地方負担が幾らふえるかという
計算をいたしております。それから
昭和二十五年度の
地方負担の
計算をいたしまする場合におこましては、
昭和二十四年度の
最終予算に比べまして、
幾ら地方負担がふえるであろうかという
計算をいたしておるのであります。御
承知のように、年末手当の支給は、
昭和二十四年から実際に支給せられたのでありまして、
昭和二十四年度の
地方財政の
歳出額には、すでに年末手当の支給に必要な
経費というものは織り込まれておる。従いまして、
昭和二十五年度に新たに年末手当の支給に必要な
負担のふえまするのは、
單価の
関係ないし
人員の
関係においてのみふえるのであるという
考え方をとつておるのであります。同様の
考え方に基きまして、今回の年末
手当支給に必要な
経費につきましても、根元からその金額を上げるのでなくして、
給與改善の場合について申し上げました
通り、
人員とそれから
單価の
関係だけを織り込みまして
計算をいたしましたのが、七億二千百万円と相
なつておる次第であります。
第三番目の点は、
地方教職員の
級別格付基準の改訂による
経費の
増加であります。これは皆さんすでに御
承知の
通りでありますが、昨年の十月ごろでありましたか、はつきり覚えておりませんで恐縮でありますが、人事院の
事務総長から通牒が出まして、
国家公務員の
教職員の方々につきましては、多少従来の
級別基準を改めまして、たとえば一つの級になりましてから、一定の年数を経た場合に次の級に上るわけでありますが、その期間の調整をやつたわけであります。
国家公務員の場合におきましては、
既定予算の範囲内においてやるという條件がついておるのでありますが、今回
昭和二十六年度の
地方負担の問題を考えるにあたりましては、国におきましては、
既定予算の範囲内において支弁をするという方針をとつておるのでありますけれども、
地方財政の問題を処理する場合におきまして、国においてとつている方針をそのまま、
既定予算の範囲内でやれということで
財源を見ないという
考え方も、いかがなものであろうか。それで
地方財政も、私から申し上げるまでもなく、はなはだ窮迫いたしておりますので、
昭和二十六年度の新たな
負担を
計算いたします場合にあきましては、やはり多少国の場合と平仄を異にいたしましても、
地方負担の
増加額というものは
計算をいたすのが適当であろうという
考え方に基きまして、
計算をいたしてみました次第であります。それで
文部省、
地方財政委員会等の御意見によりますると、岡山県につきまして非常に詳しい実態的な調査がございまして、
教職員の全国的な
平均値に、ほぼ岡山県の場合が近いという話でございますので、
文部省といろいろ相談をいたしまして、岡山県のその事例を全国的に及ぼす詳細なる作業をいたしました結果、十三億四千三百万円という数字に到達いたしました次第であります。
次に
共済組合費の
増加でありまするが、これは
地方財政委員会と、
内閣の
決定額との間に違いがございませんので、詳細な御説明はいらぬかと存じまするが、要するに
共済組合の
掛金率の変更、それから
給與單価の
増加ということがおもな原因でございまして、
計算をいたしてみますると、この数字になる次第でございます。
次は
国庫補助金及法令等に伴う
負担の
増加でありまするが、これは国の
補助を伴わない場合と、国の
補助を伴うものという二つに内容が分類いたされる次第でございます。それで国の
補助制度に変更がありましたり、
補助金計上の
予算に変更がありました結果、
地方の
負担がどうふえるかという部門につきましては六十一億四千六百万で、
地方財政委員会と
内閣の意見との間に
食い違いはございませんが、国の
補助を伴わない
事業におきまして、
地方財政委員会と
内閣との間に意見の
食い違いがあるわけであります。ではどういう点に
食い違いがあるのかということを概略申し上げて参りますると、たくさんの項目がありまするが、おもなる項目を申し上げて参りますると、
社会福祉施設関係の
経費、
兒童福祉関係の
経費、
地方の
世話課関係の
経費、
薬事監視員関係の
経費、
身体障害者関係の
経費、
食品衛生監視員関係の
経費、
主食食糧の
指導関係の
経費、それから
厚生省関係の環衛生の
経費、
計量器関係の
経費等々におきまして、相当こまかい内容になりまするが、意見の違いがございます。その結果国の
補助を伴わない場合の事務におきましての違いがございまして、その違いの数字がここに現われているわけでございます。
次は
小学兒童あるいは
一般人等の
増加に伴いまする
経費の
増加であります。
地方財政委員会の
計上額二十五億一千七百方に対しまして、
内閣法定額は十七億四千万円に相
なつておる次第であります。この違いのおもなる点は、
地方財政委員会の
勧告はおきましては、いわゆる
公共事業、
單独事業すべてにおきまして、人口なり
学童数のふえた結果、
経費がいるのだということが
経費の
増加の内容に相
なつておるのであります。この点につきまして、
公共事業なり
單独事業の
増加に伴うところの
地方負担の
増加は、別に
公共事業に伴う
地方負担の
増加というところで、
内閣の方では考えておるので、ここまでまた計上いたすということは
重複関係になるという見解のもとに、その
重複関係を調整いたしておるということが第一の点であります。それから第二の点といたしまして、
地方財政委員会の
勧告の点におきましては、人口なり兒童数のふえました結果、
地方公務員の数がふえるということが
一つ計算の中に入つておるのでありますが、その点におきましては先ほど一の項目で申し上げました
通り、
人員の点におきましてすでに見ておるから、
公務員の増ということは、一応すでに織込み済みである、その辺に
重複関係があるという考えのもとに、
内閣法定額におきましては重複を避けるという
考え方をとつております。金額におきまして七億円程度のものでありますが、そういう点がおもなる点の違いであります。
それから
地方公共団体の首長及び
議員選挙に必要な
経費、これは内容を申し上げるまでもないことでありますし、意見も一致いたしておりますので省略いたします。
それから
公債費の減でありますが、これはまつたく技術的な点であります。
地方財政委員会の
勧告におきましては、
地方財政の
一般会計の
負担になりまするところの
公債発行額は、
昭和二十六年度におきましては四百八十五億円見当を見込んでおられるのであります。これに対して
内閣決定額におきましては、
地方債の本年度のわくは四百億円ということに定まつておりますし、特に
公企業関係を除きました
一般財源に充当せられるところの
公債発行額は、三百億そこそこであろうという
考え方をいたしておりますので、そういう
発行額の違いによりまして、公債の利拂の金額に差異を生ずるというきわめて技術的な点であります。
それからその次は
公共事業等に伴います
地方負担の
増加額でありますが、二十四億九千三百万円の違いを生じております。これも
一般の
公共事業、それから災害の
復旧事業におきましては、
地方財政委員会と
内閣決定額との間には違いがございません。それから
單独公共事業におきましても、
地方財政委員会と
内閣法定額ともに三十億でありまして、この点におきましても違いはございませんが、
失業対策のいわゆる
緊急失業対策費の見方の問題でございます。特に違いますのは
資材関係の見方であります。実は
緊急失業対策に完全に
日雇い労務賃金等を
地方の
予算から出すのでは、どうも生産的な
失業救済事業が行われない。やはりある程度
資材関係の金を流すのでなければ、
失業対策として行われる
事業が生産的な効果を持ち得ないのではないかという観点から、
資材費用を見ることにいたしておるのであります。
内閣決定額におきましては、一人一日二十円というのが目下御審議を願つております国の
予算の見方であります。それを積算の
基礎にいたしておるのに対しまして、
地方財政委員会の方では、それはやや少額に過ぎるのではないかという
考え方が、この
公共事業に伴います
地方負担の
増加額の
基礎に
なつております。
なおここでちよつと申し上げておきたいと存じますのは、
災害関係の
経費の問題でありますが、
地方財政委員会の
勧告額におきましても、
内閣の
決定額におきましても、百四十九億円を見込んでおるのであります。この問題はすでに御
承知の
通りに、
昭和二十五年度におきましては、
一定規模以上の公共的な
災害復旧事業費は、すべて国の
負担とするということに
なつておりましたが、これは二十五年度限りでございまして、
昭和二十六年度以降におきましては、いろいろの観点から、国と
地方の両方で
災害復旧に必要な
経費の分担をいたすという仕組みにかえたいということで、
目下政府内でほとんど成案を得ておる段階に至つておるのでありますが、この百四十九億の
計算をいたす場合におきましては、一昨年の制度に返りまして、国が三分の二の
経費の
負担をいたすという
計算方法を、実はまだその成案を得ていない間でございましたので、便宜とつた次第であります。その後
地方財政委員会も入りまして、
政府全体といたしましていろいろ相談をいたしました結果、当局が
平衡交付金を算定いたしました場合におきましては、百四十九億一千六百万円と考えておりましたのが、現在は三、四十億見当は
地方負担は減るんだという
計算に
なつておることを申し添えておきます。
その次は
給與改善等に伴います
恩給費の
増加でありますが、これは
單価の改訂によるものでありまして、十億三千百万円という点でありますが、この点には別に付言の余地はございません。
それから
充当財源額の方でありますが、
既定経費の節約は八十億という
地方財政委員会の
勧告額通りでありまして、意見の一致を見ておるわけであります。
地方税の
増加額は百七十八億七千三百万円と見込まれるという点、この点も意見の一致を見ております。
それから
地方債の
増加これは先ほど申しましたように
地方債の
発行額をどう見るかという点でございます。その次は
使用料手数料その他の
收入の
増加というのでございます。
地方財政委員会の十八億四百万円を見込んでおりますのに対しまして、
内閣法定額に対しましては百八十一億九千四百万円、ここで百六十三億九千万円という大きな違いが出ているのであります。
内閣の
決定額は
使用料、
手数料その他の
收入の
増加と書いてございますが、何も
昭和二十六年度を
昭和二十五年度に比べまして百八十一億だけの増收を特に見込むという意味ではございませんで、後刻御説明申し上げまする
昭和二十四年度の
決算額がわかつておりますので、
昭和二十四年度の
決算額の程度の
使用料手数料その他の
收入は
昭和二十六年度においても期待できるであろうという
考え方をとりまして、その結果算定いたしましたものがこの百八十一億に現われて参るということであります。この点につきまして第三点につきまして、仔細に申し上げたいと思います。
次は
地方財政平衡交付金の
増加額でございまして、百五十九億七千五百万と五十億の違いがございまして、合計におきまして七百十一億六千六百万円と、五百八十億八千百万円ということに相
なつておるわけであります。
次の紙はただいま私が申し上げましたことをおのおのの項目につきまして、ネツトの
地方負担額は幾らである、これに見合うべき
国庫補助額、これは幾らである、全体としての
歳出増加額はどうなのかということを書いた表でございまして、今るる申し上げましたことは、第二表の
地方負担額の欄を御説明申し上げた次第でございます。
従つて一体その場合における
国庫補助額はどう
なつておるのか、またその場合の
地方財政委員会の
勧告はどうであり、
内閣の
考え方はどうだ、また全体の
歳出増加額は幾らであるかという表でありましてこれは單なる御参考の表でございますので、その意味におきまして、御
承知を願います。
次は
昭和二十四年度の
決算見込額を
基礎にいたしました場合に、
内閣で考えておりまする
平衡交付金あるいは
地方税あるいは
地方債というものを
基礎にいたしました場合に、
昭和二十六年度は一体
地方財政はどういう姿になると推定せられるかという
推計表でございます。一番上欄に
歳入をあげまして、下欄に
歳出をあげております。そうして
歳入を
地方税、
地方配付税、後の
地方財政平衡交付金、それから
国庫支出金、それから
地方債、
使用料手数料、
雑收入、
繰越金、小計、それから
国庫支出金の
地方重複額の調整をいたしております。
それから
歳出の方は
昭和二十四年度の
決算見込額からスタートいたしまして、それが
昭和二十五年度においてはどういうふうに考えられるであろう。また
昭和二十五年度といつても当初
予算の場合はどうであつたろうか、
補正予算の場合はどうであろうか。さらにそれらを
基礎にいたしまして、
昭和二十六年年度におきましてはどういうふうになるであろうかというのがこの表でございます。これは
ごらんをいただきますればおわかりをいただくのでありますが、簡單に御説明を申し上げて参りますと。
歳入の
地方税におきましては
昭和二十六年度の
推計におきまして二千八十七億二千二百万円という
地方税を見込んでおります。それから
平衡交付金におきましては一千百億円、それから
国庫支出金におきましては一千百四十五億円でありまして、これは
補助金の総額が一千百七十八億円でありますが、そのうち技術的な観点から申しまするのは、
地方財政委員会で認められます資料が、
全額補助金を控除した方が全体の表のつじつまが合うということに相
なつておりますので、
全額補助金の三十三億円を落しますと、
国庫支出金は千百七十八億円に相なります。これは
昭和二十六年度の
予算案から
詳細算定をいたしたものであります。それから
地方債の三百億円は昨年度の
地方債の額は御
承知の
通り四百億円と
なつておりますが、
地方交付金におきましては相当
財源を必要とするであろう。
従つてこのいわゆる
一般の会計といたしましては三百億円の
地方債を見込むという一応の推定をいたしたわけであります。それから
使用料手数料の欄は、
昭和二十四年度の
決算見込額が百二十億四千四百万円に相
なつておりますので、これをそのまま百二十億円といたした次第であります。それから
雑收入は三百五十六億四千五百万円というのが、
昭和二十四年度の
決算見込額でございますので、これを三百六十億円を
推計をいたした次第でございます。なお
昭和二十四年度の
決算見込額を
昭和二十五年度ないし
昭和二十六年度にそのままその
経費を持つて参るのがいいかどうかという点につきまして、私どもといたしまして、いろいろと検討いたしてみたのでありますが、
昭和二十五年度の
予算の数字を抽出的に調べましたところによりますと、
雑收入、
繰越金におきましては、
昭和二十四年度の
決算見込額よりも、相当の増收をむしろ各
府県等におきましては計上しておられるということを、ある程度確かめておりまするので、その
昭和二十四年度の
決算見込額をそのまま上げますことは、
財源の見方において決して誤つておらぬというふうに、実は考えておる次第であります。
繰越金はいずれも前年度のしりから機械的に出て参るわけでありまして、二十五年度の
補正予算の
推計、
昭和二十六年度の
推計、これはいずれも
昭和二十五年度について申し上げますれば、
昭和二十四年度の
決算見込額の
歳入超過額の百八十九億円を、
昭和二十五年度
繰越金と考えておりますし、
昭和二十六年度の三百七十一億円におきましては、
昭和二十五年度の
推計を加えまして、
歳入歳出の差額の
歳入超過額三百七十一億円と一応
推計いたしましたので、それをあげておるわけであります。それを合せますと、
昭和二十四年度の
決算見込額は、
支出金の重複を差引きまして、三千九百七十億円でございましたものが、
昭和二十六年度におきましては、五千四百八十四億円を
推計をするというのが、この表の
歳入の欄でございます。
それから
歳出の欄に移りまして、
昭和二十四年度の決算の見込額は三千九百二十八億円、それから重複金額を差引きまして三千七百八十一億円と相
なつております。
昭和二十五年度におきましては、数字につきましてはすでに前回
補正予算を御審議いただきましたときに、
ごらんをいただきました数字でございますので、詳細は省略いたすのでありますが、備考の一に書きましたように、
地方財政委員会の
考え方といたしましては、
昭和二十五年度の当初計画は
歳入歳出いずれも四千三百十九億円ということでありまして、その
歳入の内訳は税
收入、
国庫支出金、起債額は
大蔵省と同一でございますが、
使用料手数料及び
雑收入は、百七十四億円だというふうな見解をとつておられるのであります。なお
繰越金は計上せられておらないのでありますが、私どもの
考え方からいたしますれば、四千三百十九億円といろ数字は、
地方財政委員会の見解を尊重いたすといたしましても、
使用料手数料、
雑收入が
昭和二十四年度の
決算見込額よりも相当下まわつて、百七十四億円になるということは考えられないのではないかということで、この
推計におきましては、
昭和二十五年度におきましても
昭和二十四年の決算見積り額をそのままここに上げてあるということは、先ほど
昭和二十六年度
推計につきまして申し上げましたと同様の
考え方をとつているわけであります。それでなお備考の二を
ごらんいただきたいのでありますが、
昭和二十六年度の
予算附記事項に計上をいたしました
使用料、
手数料及びその他
收入の
増加額を百八十一億九千四百万円と申しますのは、
地方財政委員会が考えておられますところの百七十四億一千七百万円に対しまして、百八十一億九千四百万円の
増加額を見込んだという次第でございまして、その合計は三百六十一億二千五百万円と相なるのであります。従いまして
昭和二十六年度の見込額は四百八十億というように、上の欄には掲記いたしてございますので、第一表の財政の
負担額が幾ら、
財源計算が幾らという
計算においては、なお私どもの
考え方では、
使用料手数料、
雑收入におきましては百十八億円の見積りがアンダー・エスチメートに
なつて、そこに
財源の余裕があるということであります。第一表に関する限りはそうなるわけでございます。
歳出の欄に移りまして、二十四年度の
決算額を
基礎にいたしまして、
昭和二十五年度の当初
予算の四千三百十九億円という点は、
地方財政委員会も同じ意見であるということは備考の一に書いてある通でありまして、
政府もそれに
従つておるわけであります。
それから前回
ごらんいただきましたように、
補正予算後の数字におきましては、それが四千六百二十五億に相なるわけであります。この数字から
昭和二十六年度をさらに
推計をいたしておるわけでありまして、
昭和二十五年度の当初
予算に比べまして、
昭和二十六年度の新規
増加額が六百七十四億に
なつておる。この数字は先ほど御説明を省略いたしましたが、第二表には、
内閣決定の
地方負担増加額の五百億、国庫
補助が百七十四億、合せまして
増加額は六百七十四億という数字に見合つた数字がここに書いてあるわけであります。その内訳は
給與改訂、年末手当、
教職員與給切替・
共済組合費、国庫
補助金及び法令に伴う
経費・兒童人口等の増、
地方選挙費、公債
事業費、
失業対策費、
單独事業費、
恩給費、節約ということは、先ほどるる御説明申し上げました
通りであります。ただ
單独事業費の三十億円は、これは
地方財政委員会でも
單独事業費は三十億円、こう言つておられますので、これをそのまま
内閣といたしましてもここにあげてあるわけでありまして、意見の一致を見ておりますし、先ほどは御説明を省略したわけであります。そこで
昭和二十六年度の新規増は六百七十四億になるわけでありますが、いろいろ
地方財政といたしましてここに掲げました項目のほかに、場合によりまして若干さらに余裕の
財源を必要とするかもしれない。この点
地方財政委員会からも別段実はお話もございませんので、
予算書に附記いたしました
附記事項といたしましては、
地方負担の
増加額充当財源の欄には何ら附記しておりませんが、
地方財政全体を見る場合におきましては、二十六年度の国の
予算におきましても十億円見当の予備費を計上しておるというような次第もございますので、ある程度の予備
財源を見ておく必要があるだろうということで百億円を計上いたしました。そこで合計額は五千九十四億円ということに
なつて、
歳入超過三百八十九億というふうに一応
昭和二十四年度の
決算見込額を
基礎といたしまして、
昭和二十六年度の
推計を一応いたしておるわけであります。しかしながらこの
推計は、申すまでもなく
政府といたしましての一応の
推計でありまして、別途
昭和二十六年度の
一般会計予算の
附記事項といたしまして、国会の御審議をお願いしておりますところの正式の――何と申しますか、法律の要求しておりますところの
予算書の添付書類といたしましては、第一表の
昭和二十六年度
一般会計予算附記事項という表を手算書に附記いたしまして、御審議を煩わしておる次第でございます。たいへんごたごた申し上げましておわかりにくかつたと思いますが、一応説明を申し上げました。