○門司
委員 政府の方も少いようでありますから簡単にお伺いいたします。
自治庁としての
地方財政に関する
考え方をこの
機会にひとつお聞かせを願
つておきたいと思いますが、それは
自治庁から出されました、あるいは
地方財政委員会から
勧告されておりまするものと、
大蔵省との間に非常に大きな開きをも
つておる、その
大蔵省とそれから
財政委員会との間のおのおの算定された基礎を、ひとつはつきりお示しを願いたい。これは一例をあげてみますならば、たとえば
地方財政委員会は、手数料、使用料というようなものを大体十八億くらい
しか増額は見込んでない。
大蔵省はこれを百八十億見込んでおる。
地方財政委員会の
考え方と、
大蔵省の
考え方というものには非常に大きな開きがある、こういう開きが一体どこから出て来ておるかということ、われわれは
地方の財政の問題でも手数料あるいは使用料というものが、そんなに大きくふえるとは
考えておらないが、
しかし
大蔵省の
予算説明書を見るとそういうことが書いてある。
従つてこういうものを十分
研究することのために、ひとつ
資料をこの
機会に出してもらいたい。
それからもう
一つは、
地方財政が非常にやりにくいということは、十分
政府も知
つておられるようでありますが、これの調和をして行くことのために、設けられておる例の
平衡交付金法の現在の行き方というものは、御
承知のように標準財政需要額と税牧とのアンバランスを、これで埋めて行くというだけであ
つて、これの間には何らはつきりした基準を持
つておらない。今日の段階におきましては
地方の財政需要というようなものがはつきり集積されて、そうしてその上で
平衡交付金がこのくらいいるんだということが私は明確にな
つていないと思う。おそらく
大蔵省あるいは
自治庁、
財政委員会、各
関係においても、この
地方財政需要額というものが、一体どれだけはつきりしたものが集約されておるかどうかということは疑わしいと思う。約一万に余る
地方のおのおのの
自治体から、標準財政需要額がこれだけで、それからその税收がこれだけだというようなものが、的確に、正確に集約された上で、私は今日は
議論されていないのではないかと思う。
従つて大蔵省の單なる見積り、と同時に国家
予算との
均衡の上から、平たくいうならば
地方財政平衡交付金というものは、ほとんどつかみわけのような形で、今日支給されておるというのが現実ではないか。そしてその数字に当てはめるように数字をこしらえて行くというのが、現実の姿ではないかと私は
考えておる。こういう姿であるといたしますならば、これはいつまでた
つてもこの問題の解決はつかない。
従つて平衡交付金法を
改正して、そして
地方財政平衡交付金の交付の額というものに対して、一定の基準を與えて行く。たとえば前には
地方配付
税法の基準というものがあ
つたはずであります。その配付
税法の基準で、かりに、本年度の
所得税と
法人税を合算いたしますると、大体二千八百億を越えると思う。これの三三・一四を出して参りますと、大体九百四十九億という数字が出て参るのであります。こういうもので一応補助金その他を除いたほんとうの財政バランスをとるために支給される基礎的な数字が出される仕組みにな
つておれば、そう毎年毎年
平衡交付金の増額でわれわれも悩み、
地方も悩むようなことは私はないと思う。
従つてそういう基本的な数字というものを、これに織り入れて行くというようなお
考えがあるかどうかということであります。そういうことにすることが、
税法の
建前から行けば私は正しいと思う。
地方自治体で
所得税をよけいに納め、あるいは
法人税をよけいに納入いたしておりまする
地域は、それだけその
地方の
自治体はやはり道路の設備であるとか、あるいは衛生の
関係であるとか、学校の施設であるとかというようなことで、よけいな出費をしておるということも言い得ると思う。
従つて所得税あるいは
法人税の何パーセントかを、必ずこれを
地方にもどさなければならないというようなことが、税の
本質の
建前の上からも正しい
一つの理論だと私は
考えております。そういうはつきりしたものを織り込んで行くことがいいのではないかと
考えておりますが、この点に対する
当局のお
考えをひとつお聞かせを願いたい。これは必ずしも
地方財政平衡交付金法の
改正でなくても、あるいは
地方財政法の
改正にいたしましても、いずれかの
法律でそういうものをはつきりしておく。そうして必ずこれだけは補助金その他を除いたものとして、
地方に配分しなければならないというようなことにして行けば、国家
予算もそれにおいて組んでもらえる。
地方予算もそれにおいてや
つて行ける。なおその
内容は配付
税法と似たような形で、そのうちの四〇%というものは、
地方に還付されるということにな
つて参りますれば、
地方の
予算の編成の上にも非常に都合のいいものができて来る。
地方自治体の
予算の執行の上においても、まな十分それらが考慮されてや
つて行けるというようにわれわれは
考えておりますが、その点に対する
当局のお
考えを一応知
つておきたいと思います。