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1951-05-24 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第54号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月二十四日(木曜日)     午前二時八分開議  出席委員    委員長代理 理事 奧村又十郎君    理事 小山 長規君 理事 田中織之進君       大上  司君    佐久 間徹君       島村 一郎君    清水 逸平君       高間 松吉君    苫米地英俊君       三宅 則義君    水田三喜男君       宮幡  靖君    宮腰 喜助君       松尾トシ子君    竹村奈良一君  出席政府委員         大蔵政務次官  西川甚五郎君         大蔵事務官         (銀行局長)  河野 通一君         証券取引委員会         事務局長    吉田 清二君  委員外出席者         大蔵事務官         (銀行局保險課         長)      長崎 正造君         証券取引委員会         事務局総務課長 亀岡 康夫君         国民金融公庫総         裁       櫛田 光男君         專  門  員 椎木 文也君         專  門  員 黒田 久太君     ――――――――――――― 五月二十三日  委員有田二郎君及び西村直己君辞任につき、そ  の補欠として大野伴睦君及び今村長太郎君が議  長の指名で委員に選任された。 五月二十三日  商法の一部を改正する法律施行に伴う銀行法等金融関係法律整理に関する法律案内閣提出第一七八号)     ―――――――――――――  船主相互保險組合法の一部を改正する法律案内閣提出第一六八号)(参議院送付)  外国保險事業者に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出第一六九号)(参議院送付)  保險業法の一部を改正する法律案内閣提出第一七〇号)(参議院送付) 同月二十二日  公務員の新退職給與制度確立に関する請願岡村利右衞門紹介)(第二一三六号)  同(池見茂隆紹介)(第二一三七号)  同(千賀康治紹介)(第二一五〇号)  同(寺崎覺紹介)(第二一五一号)  同(平野三郎紹介)(第二一五二号)  同(坪川信三紹介)(第二一五三号)  同(中村寅太紹介)(第二一五四号)  同(竹山祐太郎紹介)(第二一五五号)  同(小澤佐重喜紹介)(第二一五九号)  同(加藤鐐造君紹介)(第二二一六号)  同(江田斗米吉紹介)(第二二一七号)  同(武藤嘉一紹介)(第二二一八号)  同(中村幸八君紹介)(第二二一九号)  同(河原伊三郎紹介)(第二二二〇号)  同(河野謙三君外四名紹介)(第二二二一号)  同(今野武雄君外三名紹介)(第二二二二号)  同(松尾トシ子君外二名紹介)(第二二二三号)  同(小平久雄君外一名紹介)(第二二二四号)  同(淵上房太郎紹介)(第二二二五号)  同(長野長廣紹介)(第二二二六号)  退職金に対する所得税免除請願今澄勇紹介)(第二一三八号)  同(大石ヨシエ紹介)(第二二三〇号)  旧漁業権に対する補償金免税に関する請願鈴木善幸紹介)(第二二三一号)  着色瑪瑙しま瑪瑙及びその製品に対する物品  税適正化請願鈴木正文紹介)(第二二三二号)  種苗業者に対する課税適正化に関する請願前尾繁三郎紹介)(第二二三三号)  租税制度根本的改革に関する請願田中伊三次君紹介)(第二二三四号) 同月二十三日  公務員の新退職給與制度確立に関する請願龍野喜一郎紹介)(第二二六二号)  同(荒木萬壽夫紹介)(第二二六三号)  同(砂間一良君外一名紹介)(第二二六四号)  同(大西禎夫紹介)(第二二九七号)  同(大野伴睦紹介)(第二二九八号)  同(勝間田清一紹介)(第二三一一号)  同(畠山鶴吉紹介)(第二三一二号)  同(中垣國男紹介)(第二三一三号)  同(高倉定助君外二名紹介)(第二三一四号)  同(加藤充紹介)(第二三四二号)  同(福田昌子紹介)(第二三四三号)  同(森曉紹介)(第二三四四号)  同外二件(田嶋好文紹介)(第二三四五号)  同(神田博紹介)(第二三四六号)  同(田中啓一紹介)(第二三四七号)  同(甲木保紹介)(第二三四八号)  同(金原舜二君紹介)(第二三八〇号)  林業税制改正に関する請願岡村利右衞門紹介)(第二二六五号)  漆器及び家具に対する物品税撤廃請願南好雄君外一名紹介)(第二二六六号)  国連軍傷病兵慰問基金募集行事免税に関する請願久野忠治紹介)(第二二九九号)  在外公館等借入金返還促進に関する請願若林義孝紹介)(第二三一六号)  退職金に対する所得税免除請願松澤兼人紹介)(第二二五一号)  同(塚原俊郎紹介)(第二三五二号)  連合国人拂下げ土地返還適正処理に関する請願岡田明貞紹介)(第二三五三号)  運動用品に対する物品税撤廃請願大野伴睦紹介)(第二三五四号)  水銀に対する関税撤廃請願中村純一紹介)(第二三五五号) の審査を本委員会付託された。 同月二十二日  かばん類物品税免税点引上げに関する陳情書(第七五五号)  退職所得税撤廃に関する陳情書(第七六二号)  東北地区日本開発銀行支所設置に関する陳情書(第七七三号)  為替管理機構改革に関する陳情書(第七九五号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  商法の一部を改正する法律施行に伴う銀行法等金融関係法律整理に関する法律案内閣提出第一七八号)  船主相互保險組合法の一部を改正する法律案内閣提出第一六八号)(参議院送付)  外国保險事業者に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出第一六九号)(参議院送付)  保險業法の一部を改正する法律案内閣提出第一七〇号)(参議院送付)     ―――――――――――――
  2. 奧村又十郎

    奧村委員長代理 これより会議を開きます。  昨二十三日本委員会付託に相なりました商法の一部を改正する法律施行に伴う銀行法等金融関係法律整理に関する法律案議題といたしまして、政府当局より提案趣旨説明を求めます。大蔵政務次官西川甚五郎君。     —————————————
  3. 西川甚五郎

    ○西川政府委員 ただいま議題となりました商法の一部を改正する法律施行に伴う銀行法等金融関係法規整理に関する法律案につきましてその提案理由を御説明いたします。  昭和二十五年五月成立いたしました商法の一部を改正する法律は、本年七月一日より施行せられることとなつておりますので、これに伴いまして銀行法貯蓄銀行法信託業法担保付社債信託法、無盡業法、銀行等債券発行等に関する法律及び証券取引法の七法律中、商法を準用している規定その他商法改正に関連する規定改正するために、本法案提案いたしました次第であります。ただこの場合、金融機関特殊性にかんがみ、商法の二、三の規定に特例を設けることといたしましたので、これを御説明いたします。  すなわち、第一点は銀行、無盡会社信託会社につき無額面株式発行を認めることは、その資本の金額を不確定にし、金融機関においては望ましくないと思われますので、その規定適用を排除いたしました。第二点は銀行信託会社、無盡会社について改正商法規定により作成される計算書類付属明細書記載事項及び様式は、金融機関一般事業会社と業態を異にする事情にかんがみ、主務大臣が定めることといたしました。第三点は、銀行及び預金業務を営む無盡会社について株主の会計の帳簿書類の閲覽または謄写に関する規定は、信用機関としての特殊性にかんがみまして、これを適用しないものといたしました。金融機関については、その事業公共性にかんがみ、主務官庁の特別の監督を受け、特に嚴重な検査が励行されておりますので、右の規定適用を排除いたしましても株主の利益を害するようなことはないと考えます。なお銀行等債券発行等に関する法律により発行する金融債発行限度計算基礎等となる自己資本の定義につきましては、改正商法規定により、株式プレミアム発行差額及び資産の再評価差額等資本準備金として経理せられるようになりましたので、右の資本準備金が同法の自己資本に算入することができるように改正を加えました。また銀行等が見返り資本による引受によつて発行した優先株式は、主務大臣の定める償却計画に従つて償却することとなつておりますので、この場合の資本減少については、株主総会特別決議を要しないものとすることといたしました。  以上が本法案提案理由及びその内容の大要であります。何とぞ御審議の上すみやかに本法案に御賛成あらんことをお願いいたします。
  4. 奧村又十郎

    奧村委員長代理 これより本法案並びに昨二十三日に本委員会付託となりました船主相互保險組合法の一部を改正する法律案外国保險事業者に関する法律の一部を改正する法律案、及び保險法の一部を改正する法律案の四法案一括議題といたしまして質疑に入ります。
  5. 佐久間徹

    佐久間委員 ただいま議題なつております商法改正に伴う保險業法改正に関しまして、二、三質問をいたしたいと思います。すなわち改正商法の第二百九十二条ノ五の第二項に、付属明細書の公示として「前項ノ書類ニハ会社業務及財産状況詳細ニ記載シ殊ニ資本及準備金増減取締役監査役及株主トノ間ノ取引担保権ノ設定、金融ヲ業トセザル会社ニリテハ金銭貸付、他ノ会社株式取得並ニ固定財産ノ処分ヲ明示スルコトヲ要ス」と記載してありますが、保險業法の一部を改正する法律案におきましては、相互保險会社には適用せず、付属明細書記載事項主務大臣の命令で定める旨を規定しております。株式保險会社については、そのまま適用されているのであります。株式保險会社は、第二百九十二条ノ五の第二項を適用するにあたりまして、同項の「詳細ニ記載シ」とある詳細とは、どの程度に記載すべきものであるか。
  6. 長崎正造

    長崎説明員 商法第二百九十三条ノ五の第二項に「業務及財産状況詳細ニ記載シ」としてあるが、その「詳細ニ記載シ」というのは、どういう程度かという御質問でありました。これは商法一般の解釈になるわけでございますが、法務庁とも打合せた結果に基きまして御回答いたしますと、これを要するに、この商法の二百九十三条ノ五というのは、従来の決算書類の閲覽権だけでは株主保護に十分でないというところから、新たに規定せられた条文でありまして、今の決算書類、すなわち財産目録貸借対照表営業報告書損益計算書等では、十分に株主監査の権利を発揮することができないというので、それよりも詳細に書いて株主保護に遺憾なからしめんとしたものであります。従いまして、そういう目的を達成し得るものであれば十分でありますので、必ずしも細目的事項を網羅的に記載する必要はないのでありまして、重要な事項を逸脱しない限り、概括的に記載することはさしつかえないというふうに解せられております。  なお相互会社について、この条文を準用いたしませんでしたのは、これは今の第二項の中に株主との取引を明示するとか、あるいは資本及び準備金増減について明示することを要するというようなことになつておりますが、相互会社では株主というようなものはございませんし、また資本の観念もございませんので、別途省令で定めることにいたしておるわけであります。
  7. 佐久間徹

    佐久間委員 次に、先ほど読みました条文の中の「取締役監査役及株主トノ間ノ取引」という中には、保險会社との保險契約は含まれないものと思うが、その点はどうでありますか。
  8. 長崎正造

    長崎説明員 この条文目的は、結局会社財産に大きな影響を與えるような事項、あるいは会社業務に重大な危險を與えるような事項について、明細に書けという処置でありまして、保險契約のように普通保險約款というようなもので定型的に定められておりますものは、様式は一定いたしておりまして、取締役株主自己または第三者のために私利をはかるというような余地が残されておらないものにつきましては、これは原則として記載しなくてもよろしいということになります。これはその他約款が用いられる運送契約とか倉庫契約というようなものについても同様でありまして、これは学説でも同様でありますし、また法務府とも打合せて御回答申し上げておる次第であります。
  9. 佐久間徹

    佐久間委員 さらにこの条文の中に、「金融ヲ業トセザル会社」とありますが、保險会社はその「金融ヲ業トセザル会社」に該当しないのじやないか、こう思うのでありますが、その点はいかがでありますか。
  10. 長崎正造

    長崎説明員 保險会社金融を業としない会社であるかどうかということでありますが、この条文目的からいたしまして、また保險会社機能からいたしまして、もちろんこの保險業務一般金融業務と違うわけでございますが、その財産利用の面におきましては、保險会社一般金融機関と同じように、株式投資とかあるいは貸付をいたしておるわけでありまして、その財産利用機能におきましては、一般金融機関と異なるところはないと考えられます。従いましてここに書いてありますこの「金融ヲ業トセザル会社」には、保險会社は含まれない、換言しますならば、この条文の意味においては、金融を業とする会社というふうに解釈してさしつかえないものと考えられます。従いまして保險会社につきましては、貸付について一々付属明細書に、個々の貸付を明示する必要はないものと解せられます。以上法務府とも打合せの上お答え申し上げます。
  11. 奧村又十郎

    奧村委員長代理 それでは、本日はこれにて散会いたします。     午後二時二十四分散会