運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1951-03-28 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第44号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月二十八日(水曜日) 午前十一時十三分
開議
出席委員
委員長代理理事
小山
長規
君 大上 司君
川野
芳滿
君 佐久間 徹君 清水 逸平君 高間 松吉君
苫米地英俊
君 西村 直己君 三宅
則義
君 内藤 友明君 宮腰 喜助君 田中織之進君 竹村奈良一君 深澤 義守君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣
池田
勇人君
出席政府委員
大蔵事務官
(
銀行局長
)
舟山
正吉君
委員外
の
出席者
専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君
—————————————
三月二十七日
日本開発銀行法案
内(
内閣提出
第一二八号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
日本開発銀行法案
(
内閣提出
第一二八号)
—————————————
小山長規
1
○
小山委員長代理
これより
会議
を開きます。 昨二十七日、本
委員会
に付託されました
日本開発銀行法案
を
議題
として、まず
政府当局
より
提案趣旨
の
説明
を聴取いたします。
池田大蔵大臣
。
池田勇人
2
○
池田国務大臣
ただいま
議題
となりました
日本開発銀行法案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
いたします。
わが国
の
経済基盤
を育成し、その将来における自立を安定した
基礎
の上に招来するためには、
重要基礎産業
の
所要資金
、なかんずく
長期設備資金
の
供給
を円滑ならしめる必要が、つとに認識されてお
つたの
であります。これがため、
政府
におきましては、将来とも
長期産業資金
を確保するため、種々の
施策
を実施して参
つたの
でありまして、まず第一に、企業の必要とする
長期産業資金
は、本来増資あるいは
社債
の
発行
のごとき、
自己資本
の充実によ
つて
調達すべきであるとの考えに立脚して、
証券市場
の育成、
証券投資思想
の普及などに努力して参
つたの
であります。しかしながら
資本
の蓄積も乏しく、
国民所得
も概して零細な
わが国
の実情に徴しますときは、このような
施策
のみをも
つて
しては、必ずしも全きを期しがたいと考えられましたために、第二の対策として、
さき
に
金融債
の
発行
を認め、
預金部資金
によるその
引受
を行うこととしたのであります。過去一箇年における
債券発行銀行
の実績に徴しますと、これらの
銀行
は
国民経済
上重要と考えられる
産業
に
資金
の
供給
を行
つて
おり、今後の活動も期待せられるのでありますが、これらの
銀行
は
商業ベース
にのつと
つて業務
を行うことを、大
原則
としているのでありまして、この点から見て
債券発行資金
による
産業資金
の
供給
のみをも
つて
しても、これまた十分とは言いがたいといわなければならないのであります。 このような諸点並びにそのよ
つて
来る原因にかんがみまして、
政府
は、このたび
全額政府出資
による独立の
金融機関
を
設立
し、その
業務
として
わが国
の
経済再建
、及び
産業
の
開発
に必要な
長期設備資金
を
供給
せしめることとしたのであります。その
運用資金
としましては、
昭和
二十六
年度
においてさしあたり百億円を米国対日援助見返
資金特別会計
から
出資
いたしまして、これに充てることとしております。なお、
昭和
二十六
年度
中の
一定
の時期において、
復興金融金庫
を
解散
し、その
権利義務
を承継した後におきましては、その
回収金
は
原則
として
一般会計
からの新しい
出資金
となることと
なつ
ております。 右のほか、
日本開発銀行
の
業務
の
運営
に関する
基本方針
については、
日本輸出銀行
とおおむね同一であり、
役職員
の
地位
、
大蔵大臣
の
監督
、
予算
の編成及び
執行
、経理その他の面におきまして、できる限り
無用
の拘束を少くし、その
能率的運営
を期しております。 何とぞ御
審議
の上御賛成せられるよう切望してやまないものであります。
川野芳滿
3
○
川野委員
ただいま
議題
と
なつ
ておりまする
日本開発銀行法案
の
審議
の
関係
上、
参考資料
を
要求
いたしたいと存じます。
復興金融金庫
の今日までの
整理未済
の
債務者
の人名及び個人々々の
債務金額
、
債務整理
の
進行状態
、以上の三点の
資料
を
要求
したいと思います。
舟山正吉
4
○
舟山政府委員
復興金融金庫
の
貸付金
の管理につきましては万全を期しておるのでありますが、今御
要求
になりましたような
資料
につきましては、これは相当
収集整理
に時間を要します。またその中には公表を必ずしも適当としないものもございますので、
復金
の
貸付金
の
現状等
を御報告する
程度
で、ぜひとも御了承願いたいと考える次第であります。
川野芳滿
5
○
川野委員
実は私はぜひ
要求
したいのでありますけれども、ただいまの御答弁によりますると、
資料
の
整理等
に相当の時日を要するというお話でありますので、この点は機を見て
参考資料
の
要求
をすることにいたしまして、実は
進行
途中でもけつこうですから、機を見て御
説明
願いたいと思います。
小山長規
6
○
小山委員長代理
それでは
復興金融金庫
の
現状
に関する
資料
については、至急御
提出
をお願いします。 質疑に入るに先だちまして、
銀行局長
から
開発銀行法案
の
内容
のあらましについて
説明
を承りたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小山長規
7
○
小山委員長代理
御
異議
なしと認めます。それではさよう決しまして、
舟山銀行局長
の
説明
を求めます。
舟山正吉
8
○
舟山政府委員
それでは御
審議
の時間の都合もありますので、
法案
につきまして要点を御
説明
申し上げたいと存じます。実はこの
銀行法
の
條数
は相当多いのでございますが、その中には
手続
上に属しまするものが相当
部分
を占めておりますので、実体的に問題となります点を拾い上げて、若干の御
説明
を申し上げたいと存じます。まず逐條的に申し上げた方が御便宜かと考えますので、そういたしたいと思います。 第
一條
は
目的
をうたいまして、「
日本開発銀行
は、
長期資金
の
供給
を行うことにより
経済
の
再建
及び
産業
の
開発
を促進するため、
一般
の
金融機関
が行う
金融
を補完し、又は奨励することを
目的
とする。」と
なつ
ておりますが、この
開発銀行
は、
経済
の
再建
、
産業
の
開発
のために、
長期資金
の
供給
を行う特殊の
金融機関
であるということを
うたつたの
であります。しかも
市中
の
一般
の
金融機関
との
競合
を避けますために、それらが
長期資金
の
供給
をしやすいようにし、またはこれを補助するという
建前
を
とつ
ておるのでありまして、これは後ほど申し上げます
開発銀行
の
業務
の
條項
に基いて、具体的にどういうことをやるかということが現われて参ります。 第
二條
は「
日本開発銀行
は、公法上の
法人
とする。」というのでございまして、大体において先般御
審議
を願いました
日本輸出銀行
に、性格は類似しておる点が多いのでございますが、特に申し上げます必要のありますこと以外は、こちらからの御
説明
には省略したいと思うのであります。 まず第三條であります。主たる
事務所
を東京に置きますが、必要な地に従たる
事務所
を置くのでございます。この
開発銀行
は
輸出銀行
の場合とは違いまして、相当直営的に
業務
を営まなければならないと思うのでございまして、
貸付量
の多い土地には支店を設け、直轄の人員を配置するということが必要かと考えておるのでございます。 次に
資本金
は、第四條にございます通り、一応
見返り資金
から百億の
出資
をするのでございます。それから
復興金融金庫
が現在
貸付
をいたしておりますが、その
回収
のありました分は、
あと
で申し上げますような
規定
に従いまして、自動的に
開発銀行
の
資本金
に
なつ
て行く
建前
をとるのであります。それからまお三項におきましては、
大蔵大臣
の
認可
を受けて、右に申しました以上の
資本金
の増加ができるようにいたしておるのでございます。なおついででございますので申し上げますが、
大蔵大臣
の
認可
を受ける場合は、ほとんどこの場合だけに限るのでありまして、その他の
業務報告書
の
作成
とか、あるいは
定款
の
作成
とかいうようなことにつきましては
政府
は干渉しない。事後の届出をも
つて
足りるという
建前
を
とつ
ておるのでありまして、この点も
輸出銀行
と同様でございます。それから五項には「
政府
以外の者は、
日本開発銀行
に
出資
することができない。」いわゆる
政府機関
であるということをうた
つて
ございます。 第
五條
の
定款
については、特に申し上げることもございません。それから
登記
、名称の
使用制限
も、特に申し上げることはございません。 それから
解散
は、第
八條
にございますように、「その
残余財産
は、別に
法律
で定めるところにより、
国庫
に帰属する。」
さき
に申しましたように、この
開発銀行
は
一般会計
からの
出資
と
見返り資金
からの
出資
があるわけでございまして、どういうふうに按分して
残余財産
を分配するかということは、そのときの
法律
で定める
趣旨
でございます。 それから第二章、
役員
及び
職員
に参りまして、第十條「
日本開発銀行
に、
役員
として、
総裁
一人、副
総裁
一人、
理事
七人以内、
監事
二人以内及び
参与
五人以内を置く。」と
規定
してございます。この
銀行
の
業務
は相当広範囲にあたることが予想せられますので、
理事
も七人以内という比較的多数を置くことにいたしたのでございます。 その職務、権限は十
一條
に
規定
するところでございますが、特にここでは
参与
を置くということについて一言申し上げますれば
参与
は、「
総裁
の諮問に応じ、
日本開発銀行
の
業務
に関する
重要事項
について
意見
を述べ、又は
日本開発銀行
の
業務
に関し、
総裁
に対して随時
意見
を述べることができる。」とありますように、
総裁
に対する
意見具申機関
でございます。これはこの
開発銀行
の
業務
が、
日本
の
産業経済
の非常に広汎な面にわたりまして
関係
を持
つて
おります点にかんがみまして、
産業界等
から
参与
を選任いたしまして、適宜
意見
を具申せしめるということが、
業務
運営
上適当であろうと考えた次第であります。これは往年の
特殊銀行
にも
参与
、
理事等
の制度もあ
つたの
でございまして、それらも参酌した次第でございます。 それから
役員
の
任命
は十
二條
にございますが、
総裁
、副
総裁
及び
監事
が
内閣総理大臣
の
任命
にかか
つて
おります。この
総裁
、副
総裁
がきまりました上で、
総裁
が
理事
及び
参与
を
任命
する
建前
を
とつ
ておるのでございます。 それから十三條は、その
任期
の
規定
でありますが、これは
附則
にございますように、このうち一
部分
、最初の
任期
はこの例によりません。短かくいたしまして、いわゆる
任期
が重なり合
つて
行くような仕組みを
とつ
ておるのでございます。 それから
代表権
の
制限
、代理人の選任、
職員
の
任命
、
役員
及び
職員
の
地位等
につきましては、大体
輸出銀行
の場合と同様でございまして、特に申し上げることはございません。 第三章の
業務
でございますが、第
一條
にうたいました本
銀行
の
目的
からいたしまして、十
八條
に「左の
業務
を行う。」ということをうた
つて
ございます。すなわちこの
開発銀行
の
法案
が最後的に固まります前には、たとえば
開発銀行
は
リフアイナンス
の仕事だけをするといつたような構想もあ
つたの
でございますが、それから比べますとずつと広くなるのでございます。新規の融資もするのであります。一号は「
経済
の
再建
及び
産業
の
開発
に寄与する
設備
(船舶及び車両を含む。)の取得、改良又は補修に必要な
資金
」でありまして、
銀行
その他の
市中
の
金融機関
から
供給
を受けることが困難なものに貸し付ける。「但し、その
貸付
に係る
貸付金
の
償還期限
は、一年
未満
のものであ
つて
はならない。」といたしたのであります。言いかえますれば、一年以上の
長期設備資金
でありまして、
市中
の
金融期間
からは通常なかなか出にくいものを
供給
するのでありまして、ここに
市中金融機関
の
業務
との間に、
はつ
きりした一つの線を画しまして、
無用
の
競合
その他がないようにしたわけであります。第二号は同じような
趣旨
をもちまして、
開発資金
の調達のために
発行
される
社債
あるいは
特殊法人債
でございまして、
証券業者等
が普通の場合には
応募
、
引受
が困難であるというものにつきまして、この
銀行
が
応募
だけをいたすのでございます。
引受
を省きましたのは、これは
銀行業務
と
証券業務
と分離するという最近の
考え方
に基きまして、
銀行
が
証券
の
引受
をすることは必ずしも適当でない。これは
証券業者
にゆだねるべきであるという
考え方
に基いて、
応募
だけにいたしたのでございます。それから第三号は、いわゆる
リフアイナンス
でございまして、すでに
金融機関
が貸し付け、または
社債等
が
発行
されておる場合にその
返済資金
をこの
銀行
が
貸付
または
社債
に
応募
するということを、
規定
しておるのでございます。それから二項に参りまして、ただいま申し上げましたような「
資金
の
貸付
又は
社債
の
応募
は、
当該貸付
に係る
資金
の
償還
又は
当該応募
に係る
社債
の
償還
が確実であると認められる場合に限り、行うことができる。」と特に
規定
いたしましたゆえんのものは、この前各号におきまして、
市中金融機関
ができないことをやるのであると書いてありますので、しからば
返済等
が困難であるものも、この
銀行
があるいは救済的に、あるいは政治的に
金融
するのであるといつたようなことを
規定
しておるのでございます。
市中
の
金融機関
が融資することは困難でありますけれども、その
貸付
または
社債
の
応募
は、あくまでペイイソング・ベースに乗
つて
おるものでなければならぬという
趣旨
をうたつたものでございます。 それから
貸付利率
、十九條の
規定
におきましては、これまたこの
趣旨
といたしますところは、この
銀行
の
貸付利率等
が不当に安くて、
市中
に対して
圧迫
を加えるということを避けしめる
意味
でございます。すなわちこの
資金
の
貸付
の
利率
は、
当該利率
によ
つて
収入
する
貸付金利息
、それから
社債
の
利子
が、
日本開発銀行
の
経費
、あるいは
政府
に対して支払うべき
利子
、この点は
あと
で出て参りますが、これらの諸
経費
を償うに足るようにしてこの
銀行
の
採算制
を確保いたし、かつ
市中
の
銀行
の
貸付利率
も勘案して、適当な
利率
をきめることに
なつ
ておるのでございます。それから二項は、これも
輸出銀行
の場合にございましたが、特殊の場合に特殊の
利率
上の恩典を与えてはいけないということをうた
つて
おるのでございます。
業務方法書
につきましては、先ほど申し上げましたように
銀行
においてこれを
作成
することに
なつ
ておるのでございます。
業務
の
委託
につきましては、先ほども申し上げましたが、大体
開発銀行
は直営的な行き方で行きたいと思うのでございますが、しかし店舗の設置その他の
関係
から、相当他の
金融機関
を利用する場合も考えられますので、
委託
の
規定
を置いたのでございます。しかしその場合は、相手は
銀行
に限るという
趣旨
を
はつ
きりさせたものでございます。 それから二十
二條
には、特に
市中金融機関
に
圧迫
を加えることを警戒する
意味
において、「
業務
の
運営
により、
銀行そり他
の
金融機関
と競争してはならない。」という
趣旨
を
うたつたの
でございます。 第四章の
会計
につきましては、
手続
的な
規定
が多いので、特に御
説明
申し上げる必要はないかと考えますが、二十四條におきまして「毎
事業年度
、
収入
及び
支出
の
予算
を
作成
」するとありますが、その
内容
は、第二項に
規定
してございますように、
収入
、
支出
の全部についてこれをいたすのでありませんので、いわゆる
経費予算
を
大蔵大臣
に
提出
し、閣議の決定を経てから国会に
提出
して承認を求める、こういうことを
うたつたの
でございます。
予備費
、
予算
の議決、
予算
の通知、
追加予算
及び
予算
の修正、
暫定予算
、
予算
の
執行
というようなことにつきましては、特に申し上げることはないかと思います。 ずつと参りまして三十六條の
利益金
の処分でございますが、毎
事業年度
の
損益計算
上
利益金
を生じたときは、これを
国庫
に
納付
することをいたしませんで、
準備金
として積み立てて行くという
趣旨
を
はつ
きりさせたりでございます。この
準備金
は、損失の補填に充てる場合を除いては、とりくずさないことに
なつ
ておるのでございます。 三十七條は「
日本開発銀行
は、
資金
の借入をしてはならない。」と
規定
してございます。この点に関しましては、
開発銀行
は、あるいは
社債
を
発行
し、あるいは借入金ができるようにしておいた方が、
開発銀行
の将来の
業務
運営
上適当ではなかろうかという見地をも
つて
、検討いたしたのでありますが、今回は一応
資金
の借入れはできないということで、発足せしめたいと考えた次第でございます。 三十
八條
の
業務
上の
余裕金
の
運用
につきましても、これは
国債
の保有、
資金運用部
への
預託金
、
日本
銀行
への
預金
というように限定されておるのでございます。 それから第五章の
監督
のところに参りますと、第四十條におきまして、この
開発銀行
は
大蔵大臣
の
監督
に属するということを明らかにいたしております。以下は
輸出銀行
の例もございますので、
説明
を省略させていただきます。 第六章の補則では、
復興金融金庫
との関連をいろいろ
規定
してございます。この
開発銀行
が発足いたしますと同時に、
復興金融金庫
を吸収するような
考え方
もあり得るのでありますけれども、ここにおきましては、四十三條に
規定
いたしましたように、
復興金融金庫
は
昭和
二十七年三月三十一日まで、すなわち二十六
年度
のうちにおいて
政令
で定める日に
解散
いたしますので、その
権利義務
を
開発銀行
が承継することにいたしたのでございます。しばらくの間は
開発銀行
と
復興金融金庫
とが
並立状態
になるのでございます。しかしその
最終期限
は、黙
つて
おきましても来
年度
一ぱいということに相なるのであります。第二項におきまして、
復興金融金庫
の
解散
のときにおける
積立金
は、
開発銀行
が引継ぎまして、
開発銀行
の
準備金
となるという
趣旨
を
うたつたの
でございます。 それから第四十四條は、実は
開発銀行
の
業務
が先ほど申し上げましたように
制限
せられております。しかし
復金
から引継ぎました
債権債務
については、その
制限
以外の
業務
ができることをうたつたものでございまして、二項には、現在
復金
が商工中金に
業務
を
委託
しておりますので、その
関係
は今後も持続せしめますために、この
規定
ができておるのであります。 それから第四十
五條
は、
復興金融金庫
の
解散
のときの
資本金
の
金額
を
はつ
きりさせますために、この
規定
を設けたのでございます。これは本
年度
末に
復興金融金庫
を引継ぐということでありますれば、
資本金
の額は比較的
はつ
きりするのでありますが、
復金吸収
の時期が未確定でありますので、特に詳細な
規定
を設けたわけであります。すなわち
復金
の
昭和
二十五
年度
末における
出資金
の額、これは九百五十四億でありますが、この額から
昭和
二十五
年度
分の
復興金融金庫
の
国庫納付金
の
納付額
のうち、
復興金融金庫法
第三
條但書
の
規定
によ
つて
切り捨てられた額、これを実態的に申し上げますと、
復金
は
回収金
があります都度、その
資本金
を切
つて
参るわけでありますが、但しこの第三條の
但書
の
規定
によりまして、一億
未満
の
端数
につきましては、
回収金
でありましても減資をしないことに
なつ
ておるのであります。これは実際上は
国庫
に納めたものでありまして、減資すべきものが
端数切捨て
という技術的な
理由
から、
そり
まま残
つて
おるのでありまして、
復金
を引継ぎますときには、これを
資本金
から落す必要があるわけでございます。それから二十六
年度
において、
復興金融金庫
がその
解散
のときまでに、これこれの
法律
によりまして
国庫
に
納付
した
納付金額
、この最後のところに続くのでありますが、これは従来の行き方を続けますれば、
国庫
に
納付
したから
資本金
から落すという
建前
になるのでありますが、これも
資本金
から落すという
趣旨
を
うたつたの
であります。それから未払込みを落すこともまた当然でございます。こういうものが
復金
の
解散
と申しますか、合併のときにおける
資本金
となるのでございまして、それが四十六條の
規定
によりまして、
政府
の
開発銀行
に対する
貸付金
に振りかわるのであります。すなわち第四十六條を読みますと、
復興金融金庫
の
解散
のときにおける
政府
の
復興金融金庫
に対する
出資金
は、
日本開発銀行成立
のときに、
政府
の
日本開発銀行
に対する
貸付金
と
なつ
たものとみなすということになるのでございまして、なおこの
貸付金
となりましたものについては、二項にありますように、
一定
の
利子
を
政府
に対して払うということになるのでございます。
出資
でありますときは
利子
あるいは
配当等
を払
つて
おらなか
つたの
でありますが、今度
貸付金
となりました後においては
一定
の
利子
を支払うのでございまして、この
利率
につきましては大体年五分五厘、
国債並程度
を予想しております。 それから第四十七條は、先ほど冒頭に一言申し上げました
復金
の
回収金
は、自動的に
開発銀行
の
資本金
に
なつ
て行くという
規定
をうたつたものでございまして、第一項は二十六
年度
の場合を除く。二十六
年度
の場合は二項にございます。まず
原則
でありまするところの二十七
年度
以降の分、すなわち第一項を御
説明
申し上げますと、
日本開発銀行
が
復金
から承継した
権利
のうち、その融通した
資金
にかかる
債権
、これは普通の
債権
であります。それから
債権
の
保証
の履行により取得した
債権
、
債務保証
をしておりましたものを引継いで
債権
と
なつ
たものであります。それからその
債権
を保全するため必要な
経費
で
政令
で定めるものに充当した
資金
、たとえば
債権保全
のために
保険料
を立てかえたといつたような場合に、これを
債権
に振りかえる場合があるのでありますが、それを
意味
するのであります。これらを総合いたしまして、
復興金融金庫関係回収金
という言葉で表わしておるのでありますが、要するにこれら
復金
が
回収
しました
資金
というものは、
四半期ごと
に
開発銀行
の
出資
に振りかえられるということであります。本来から申しますれば、これらは一応
政府
に
納付
いたしまして、
政府
から
法律
の
手続
によりまして、この
開発銀行
に対する
出資
をいたすわけでありますが、そういう
手続
を待つことなく、自動的に
出資
に振りかえられるということをうたつたものであります。二十六
年度
の場合に限りましては、第二項にございますように、実は
復金
の
納付金
の
関係
がすでに
予算
に計上されております。そこで
開発銀行
は、まずこれらの
予算
で
納付
しなければならぬ額を、
国庫
に納めました後において、
余剰
がある
部分
を、この
開発銀行
の
出資
に振りかえるという
趣旨
をうたつたものでございます。ここですなわち「
日本開発銀行
は、
昭和
二十六
年度
に限り、」第四十六條「第一項に
規定
する
政府
の
貸付金
の
返済
に充てるため、第四十
二條
第一項の
規定
により承継したもののうち第一号から第三号までに掲げるもの及び第四号」を、七十六億一千九百六十三万三千円の範囲内で
国庫
に納めなければならないということに
なつ
ております。各号を読み上げてみますると、
政府出資等
に関する
法律
第三條に
規定
する
回収金
で、二十五
年度
において
納付金予算
を越えて
国庫
に
納付
すべきものを、この
法律
によりまして二十六
年度
に繰越すことといたしたいと考えまして、別途
法律案
を御
審議
願
つて
おるわけであります。その分と、それから同じような
建前
から、
農林債券
の
償還金
を今
年度
には
納付
をいたしませんで、二十六
年度
に繰越すのでありますが、この
金額
、それから二十六
年度
における
復金
の
回収金
、それからその他の二十六
年度
における
回収金
、こういうふうにわけておるのでございます。これを数字的に申し上げますと、第三号に該当いたしまする
回収金
は、五十五億二千九百万円であります。第二号に該当いたしまする
金額
は二十億九千万円であります。この合計が七十六億千九百万円でありまして、これはまず来
年度
国庫
に
納付
する。それ以上に
余剰
を生じましたものは、特に
国庫
に
納付
するを要せずして、
日本開発銀行
の
出資金
に振りかえられる、こういう
趣旨
をうたつたものでございます。そうして第三項におきまして、この七十六億という
金額
を越えました場合には、来
年度
末においてこれを
開発銀行
に対して
出資
されたものとみなしたわけであります。 それから罰則につきましては、特に申し上げることもないと思います。 それから
附則
へ参りまして、第三項には、
開発銀行
の
設立
につきましては、大体の例によりまして
設立委員
を命じ、
事務
を処理させるということに
なつ
ております。第八項におきまして、
設立
の
登記
をすることによ
つて
、
銀行
が成立するのでございます。それから第十項におきましては、二十六
年度
に限りましては、この四十五億三千二百八十万二千円というのは、これは来
年度
の
予算
に計上した額であります。これは
復金
が存続したならば、ここに
納付
すべき剰余金でございます。 そのほか雑多な
規定
がございますが、特に大きな項目はないと存じますので、なおそれらの点につきまして、御質問を待ちまして御
説明
申し上げたいと存じます。
小山長規
9
○
小山委員長代理
質疑はありませんか。——大上君。
大上司
10
○大上委員
日本開発銀行法案
について、ただいま
銀行局長
から御
説明
があ
つたの
ですが、実は本日の衆議院公報を見ますと、本
日本
委員会
に付託に
なつ
ております。ところがなるほど五月まで本国会は継続せられるとはいいながら、諸般の事情から当然自然休会に入るものというように考えておるのであります。従
つて
本日こういう大きな
法案
を出されても、とてもじやないがわれわれとしてこれを研究し、あるいはこれを
審議
することは非常にむずかしいのじやないかと思うのです。ところでまず当局がこの
日本開発銀行法案
を
作成
するにつき、それに要したところのいろいろな
関係
法規の改正あるいは
資料
等について、実働人員といいますか、本
法案
ができ上るのに要したところの人数を承りたいと思います。
小山長規
11
○
小山委員長代理
大上君、ただいまの
趣旨
を一つ何々何々というふうに明確にもう一ぺんおつしや
つて
いただきたい。
大上司
12
○大上委員 特に質問の中心点は、本
法案
が当大蔵
委員会
に付託せられたについての実働人員といいますか、これのいろいろな
関係
諸
法律
について調査せしめたところの人員、あるいはこれを立法せしめたととろの人員、これに
関係
した法制
意見
局の実働人員、これの合計を聞かしてもらいたい。
舟山正吉
13
○
舟山政府委員
この
法案
を
作成
するにあた
つて
は、
銀行
局の
関係
者を動員いたしまして、できるだけ早く成案を得るために努力をいたしたのでありますが、その人員も
関係
するところは広く、またその延日数等も特に計算しておりませんので、一口には申し上げかねますが、乏しい人員をもちまして、できるだけの努力を払つた次第であります。御了承願いたいと思います。
大上司
14
○大上委員 人員が出ぬそうでございますが、もちろん乏しい人員をも
つて
十分おやりに
なつ
たことは認めるのでありますが、私はたびたび言うのですけれども、なるほど当局といたしましては、各末端機関の調査といいますか、各機構をお持ちである。あるいはいろいろな
関係
で、
銀行
その他についての
資料
の収集も可能である。しかもこれは議員
提案
ではない。
内閣提出
に
なつ
ておりますが、われわれがほんとうにこれを真剣に調査しようといたしますと、国
会議
員には、皆さん方当局が部下を動かすような
資料
が寄らないのです。従
つて
先般も西川政務次官に申し上げておきましたが、農林漁業融資特別
会計
につきまして、単に塩田並びに造林
関係
の、いわゆる金利を引下げるにつきましても、私の経験において、
資料
に優に約一週間余りかか
つて
おる。従
つて
あと
残り少いと言
つて
は語弊がありますが、もちろん自然休会中といえども
委員会
は活動し得ると思いまするが、観念的に見てこれだけの大きな問題をわずかの間に、しかも国会の末期に
なつ
て本
委員会
に
提案
せられて、私個人としては十分なる
審議
が尽し得ないと思いますが、当局はどのように考えておりますか。(「その通り」と呼ぶ者あり)
舟山正吉
15
○
舟山政府委員
現在
長期資金
の確保ということにつきましては、世上いろいろ関心を持
つて
おりまして、この
法案
はその要請にこたえるものでございまして、またこれはすでにあります制度をかえるというようなことと違いまして、現在の足りないところを新しい制度によ
つて
補うということでございますので、もつぱら画策的事項に関しますこういうものにつきましては、いろいろの
資料
の収集ももちろん必要でございますけれども、大きなねらいどころからこれを決定していただいてけつこうではないかと考えます。
竹村奈良一
16
○竹村委員 議事
進行
。今大体
開発銀行
法の
審議
に入られておるわけでございますが、結局本国会も休会を前にいたしまして、非常に議案が輻輳しておるので、これを早く協力して上げてもらいたいというようなことも、議運等におきましてはたびたび問題にされ、協力を要請されておるわけであります。そこで私委員長にひ
とつ
お伺いいたしたいのは、そういうような場合にでき得るだけ早く
審議
を了して、議案を上げるということについては、われわれは反対ではないわけでありますが、しかしわれわれ不可能でかなわぬのは、本大蔵
委員会
におきまして、たとえば農林中央金庫法の一部を改正する
法律案
、これは夏堀源三郎外四十七名という各党各派によ
つて
、いわゆる満場一致の形で
提案
されておる
法案
が、いたずらに遷延されておる。これはおそらく質疑もないだろうし、各党が賛成して各党が
提案
者に
なつ
ておる以上は、これはすみやかに通すのがほんとうである。ところが一方において、
政府
あるいはまた与党の諸君は、議案
審議
をすみやかにや
つて
もらいたい、あるいは末期に至
つて
はできるだけ協力してもいたいということを言いながら、各党各派が満場一致で出しておるところの
法案
をいたずらに遷延さしておられる
理由
、この
理由
をひ
とつ
委員長から承りたいと思います。もしこういうできるだけ早く通せるような
法案
が遷延されてお
つて
、
開発銀行
のような重大な
法案
を、こういう末期の切迫した時期に
なつ
て、早く協力して大綱だけきめてくれというようなことは、理論的にも矛盾もはなはだしい。従
つて
法案
審議
を促進してくれという与党の諸君は、党利党略によ
つて
法案
審議
をされておるのかということを聞きたいのでありまするが、そういうことは別問題といたしまして、まず委員長として、この
法案
をどういうふうに処理されるか。この点を明確にしていただいてから、
開発銀行
の質疑に入りたいと思います。まずこの点を委員長から明らかにしてもらいたいと思います。
小山長規
17
○
小山委員長代理
ただいまの竹村君の委員長に対する質問は、現在
提案
されておる農林中金法の取扱いをどうするかという御
趣旨
のようでありますが、この点につきましては、この
委員会
が休憩に入りましたときに、
理事
会で御相談申し上げたいと思
つて
おります。
竹村奈良一
18
○竹村委員 しかし先ほど申しましたように、これは非常に矛盾しておるわけです。この
法案
を早く上げようというならば、こういう満場一致の
法案
はすみやかに上げて、もう本
会議
を通すのがほんとうなんです。そして参議院に送り込むのがほんとうです。従
つて
休憩のときに
理事
会でというような悠長なことをおつしやらずに、今ただちに休憩されて、まず早く通せる
法案
は通してしまう。私は与党にも協力する
意味
で言
つて
おるのですから、早く通して、通せないやつは——
開発銀行
というような大きな問題に関しましては、十分ここで
審議
を尽す。そのためにはもう
異議
のないものは早く通してしまう。この
意味
からただちに休憩されて
理事
会を開かれて、この取扱いについて相談されんことを特に再び
提案
するわけです。
小山長規
19
○
小山委員長代理
休憩の時期については委員長に御一任願います。
竹村奈良一
20
○竹村委員 それでは本日はこれをも
つて
ただちに休憩されんことの動議を
提出
いたします。
小山長規
21
○
小山委員長代理
竹村君のただいまの動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小山長規
22
○
小山委員長代理
それでは午前中は、これをも
つて
休憩いたします。 午前十一時五十九分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕