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佐藤(一)
政府委員 これは先ほど
ちよつと奧村さんから
お話がありました点と、あわせてお答えしておきますが、先ほど
剩余金の十四億円、それがかりに二十億なり、三十億なりに
なつた場合にも、全部はめ込むのかという御
質問がありました。それと関連して来ると思いますが、私
どもの方では、しいて
剩余金に
含みを持たせるという考えもございまん。御
承知の
ように、
予算は、
歳入の方は一応單純の見積りでございます。これはかわ
つて来る。
法律の
規定その他一定の
根拠によりまして、
歳入が入
つて来るということなのでありまして、
予算としてこれを拘束するということはできません。ただそれに見合うところの
歳出におきまして、
わくがきま
つております。ただいま
お話の
ように、かりに三十億の
剩余金が万一出ることになりましても、それに見合う
歳出の
わくがきま
つておりますから、もし
予算通りに執行をや
つて参りますれば、その
食い違いの分だけは、当然
剩余金として
清算結了の際に
残つて、
一般の
国庫に入
つて来る、こういうことになるわけでありますから、その点はひとつ御心配なさらないでいただきたいと思います。それからただいまの点でありますが、もちろん国の
歳入歳出は、
予算の
補正の方法による以外にはかえることはできません。
従つて全体としてこれを超過するということはあり得ません。ただ御
承知の
ように、内部で流用をすることを認めております。ただ
公団の場合は、非常に
事業的なものでございますから、
一般会計におけるものとは、多少その
彈力性において趣をかえて考えなければなりません。しかしそれにしても、流用する際には必ず
大蔵大臣の
協議等をとりまして、そうしてや
つておるわけでありますが、どうしても必要があれば、結局流用するということが考えられます。ただいまの二百六十億が三百十億になぜ
なつたかという具体的な
事情は、いろいろあ
つたかと思いますが、
一つはそういう流用によ
つてやることができるわけであります。