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1951-03-08 第10回国会 衆議院 水産委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年三月八日(木曜日) 午前十時五十六分
開議
出席委員
委員長
冨永格五郎
君
理事
鈴木
善幸
君
理事
二階堂
進君
理事
林
好次
君
石原
圓吉
君
川端
佳夫
君
川村善八郎
君
田口長治郎
君
永田
節君
小松
勇次
君
水野彦治郎
君 佐竹 新市君
井之口政雄
君
出席政府委員
水産庁長官
家坂 孝平君
農林事務官
(
水産庁次長
)
山本
豐君
委員外
の
出席者
専 門 員 徳久 三種君 ――
―――――――――――
三月六日
小型機船底
びき
網漁業
に関する
請願
(
塩田賀
四 郎君
紹介
)(第九六二号)
漁船
に対する
特殊保險制度改革
に関する
請願
(
鈴木善幸
君
紹介
)(第九六三号)
漁船保險法
による
漁船保険制度改革
に関する請 願(
鈴木善幸
君
紹介
)(第九六四号)
小川漁港拡張工事費国庫補助
の
請願
(
水野彦治
郎君
紹介
)(第九七四号)
妻鹿漁港
を第三種
漁港
に
指定
の
請願外
三件(堀
川恭平
君
紹介
)(第九八六号) 海区
漁業調整委員会
の
経費増額
に関する
請願
(
川端佳夫
君
紹介
)(第九八七号) 同(
小西英雄
君
紹介
)(第九八八号)
小型機船底
びき
網漁業整備
に伴う
転業資金交付
に関する
請願
(
小西英雄
君
紹介
)(第九八九 号) 同(
川端佳夫
君
紹介
)(第九九〇号) 同(
平井義一
君
紹介
)(第一〇二九号) 沼島港を第四種
漁港
に
指定
の
請願
(
塩田賀四郎
君
紹介
)(第一〇二八号) 海区
漁業調整委員会費増額等
に関する
請願外
一 件(
羽田野次郎
君
紹介
)(第一〇三〇号)
三重漁港
に防波堤築設の
請願
(
岡西明貞
君紹 介)(第一〇四〇号) 同月七日
高家漁港修築工事促進
の
請願
(
鈴木善幸
君紹 介)(第一〇九〇号)
太櫓漁港
築設の
請願
(
冨永格五郎
君外二名紹 介)(第一一一二号)
相沼漁港
築設の
請願
(
冨永格五郎
君
紹介
)(第 一一一三号)
泊川漁港
築設の
請願
(
冨永格五郎
君
紹介
)(第 一一一四号)
関内漁港
築設の
請願
(
冨永格五郎
君
紹介
)(第 一一一五号) 熊石
漁港
しゆんせつ
工事施行
の
請願
(
冨永格
五 郎君
紹介
)(第一一一六号) 海区
漁業調整委員会
の
経費増額
に関する
請願
(
川西清
君
紹介
)(第一一六〇号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同日 志布志町批榔島に
蓄養場設置
に関する
陳情書
(第三三一号)
小型機船底
びき
網漁業整備
に伴う
転換資金交付
に関する
陳情書
(第三四七号) 中共による
漁船
の
不法だ捕防止
に関する
陳情書
(第三五二号)
漁業制度
の
改革
に関する
陳情書
(第三五三号)
漁業調整委員会費増額等
に関する
陳情書
(第三五七号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件 小
委員
及び小
委員長選任
に関する件 小
委員
の
補欠選任
小産
金融
に関する件 ――
―――――――――――
冨永格五郎
1
○
冨永委員長
これより
水産委員会
を開会いたします。 この際お諮りいたします。去る二日
角田幸吉
君が
委員
を辞任されましたので、
漁業制度
、
水産行政
の
充実
及び
水産資源
に関する各小
委員
が一名ずつ欠員と
なつ
ておりますが、同日
久野忠治
君が
委員
に
選任
されましたので、この際
委員長
において、同君を以上の各小
委員
に指名いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
冨永格五郎
2
○
冨永委員長
御
異議
なしと認め、
久野忠治
君を
漁業制度
、
水産行政
の
充実
及び
水産資源
に関する各小
委員
に
選任
いたします。
冨永格五郎
3
○
冨永委員長
前回の本
委員会
において
北海道
の
漁船拿捕
の問題について
参考人
より
意見
を聞くことに決定いたしたのでありますが、この問題はいろいろの
事情
がありますので、
参考人
の決議は取消したいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
冨永格五郎
4
○
冨永委員長
御
異議
なしと認めさよう決定いたします。
冨永格五郎
5
○
冨永委員長
次に小
委員会設置
の件についてお諮りいたします。去る二月二十七日、本
委員会
におきまして、
沿岸漁民
の
経済的危機救済対策
に対する
司令部
よりの
勧告
に関する件について決議し、
政府
に対しすみやかに適切なる
措置
を講ずるよう要望いたしたのでありますが、本
委員会
といたしましても、つぶさにこれが実態を調査し、
沿岸漁業
の
復興対策
を確立する必要があると考えますので、
沿岸漁業
の
復興対策
に関する小
委員会
を
設置
して、積極的にこれが調査を進めたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
冨永格五郎
6
○
冨永委員長
御
異議
なしと認め、以上の小
委員会
を
設置
することに決しました。 なおその小
委員
及び小
委員長
の
選任
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
冨永格五郎
7
○
冨永委員長
御
異議
なしと認め、ただちに指名いたします。
石原
圓吉
君 小高 熹郎君
川端
佳夫
君
川村善八郎
君
鈴木
善幸
君
田口長治郎
君
永田
節君
二階堂
進君
平井
義一
君 松田
鐵藏
君 森 幸太郎君
小松
勇次
君 林
好次
君
水野彦治郎
君
上林與市郎
君 以上十五名を
沿岸漁業
の
基本的復興対策
に関する小
委員
に
選任
いたします。なおその小
委員長
には
川村善八郎
君を
選任
いたします。 なおただいま
設置
いたしました小
委員会
の
内容
につきましては、すでに
設置
されている五つの小
委員会
にそれぞれ
関係
がございますので、それらとの
調整
につきましては、たとえば
水産資源保護
のごとく、すでに所属の小
委員会
において成果を見ておるもの等もございますので、既存の小
委員会
と協議を進めていただくごとにいたしたいと存じます。
冨永格五郎
8
○
冨永委員長
次に
水産金融
に関する件を議題といたします。本件について
政府
より発言を求められておりますのでこれを許します。
山本豐
9
○
山本
(豐)
政府委員
農林漁業資金融通法案
が
農林委員会
の方に上程になりましたので、本
委員
との関連もありますので、ごく
簡單
に大体の
水産
に
関係
ある部分につきまして御説明いたしたいと思います。 この
法案
は、いわゆる
資金
の
融通面
に関しまする
農林漁業資金融通法
、これとうらはらになります
政府
の
特別会計法
、つまり
農林漁業資金融通特別会計法
、かりにこう言
つて
おるのでありますが、この
二つ
の
法案
で運用されて参ることになると思うのであります。
特別会計法
の方は、御
承知
のように、この
資金融通
の一応の
わく
は、現在
見返り資金
から四十億、
特別会計
から二十億、合計六十億を
財源
として
資金
の
貸付
をやるわけでありまして、その六十億の
特別会計
の経理の面を主として
規定
をいたしておるのであります。問題になりまするのは、
従つて
この
基本
になりまする
農林漁業資金融通法案
であります。この
法律
は、第一条におきましてその
目的
をうた
つて
おるのでありまするが、ここに書いてございまするように、「
農林漁業
の
生産力
の
維持増進
を図る」という
目的
のために、普通の
金融方法
ではなかなかでき得ない長期かつ低利の
資金
を
融通
するということが、
目的
にうた
つて
あるわけであります。 次に第二条に
資金
の
貸付
についての
規定
があるわけでございます。これによりますると、
政府
は第一条の
目的
を達成するために、
農業
、
林業
、
漁業
もしくは
塩業
を営む者、あるいはまたこれらの者が組織しております法人、たとえば
協同組合
というようなものに対しまして、左に揚げてあるような
用途
に使う
資金
を、
予算
の
範囲
内で
融通
することができる、
貸付
ができるということに
なつ
ておるのでありまして、こ の左に掲げてある
用途
が六つあります。第一号が農地の
改良
、
造成
または
復旧
に必要な
資金
、第二号、第三号が
林野関係
でありまして、造林に必要な
資金
あるいは林道の
開発
または
復旧
に必要な
資金
、第四号が
水産関係
でありまして、
漁港
の
修築
または
復旧
に必要な
資金
、第五号が
塩田
の
改良
、
造成
または
復旧
に必要な
資金
でありますが、以上五項目を総括いたしまして、第六号に主として
共同施設
についての
融資
の
方法
が書いてあるのであります。つまり六号に
農林漁業者
の
共同利用
に供する
施設
の
造成
、
復旧
または取得に必要な
資金
であります。
従つて水産
に
関係
のありまするのは、第四号と第六号でありまして、この二点が問題になるわけであります。しかしこの
資金
の
目的
は、大体におきましてこの
資金
の
わく
が、一応二十六年度は六十億というきわめて少額に限定されておりますので、この
目的
もいろいろと
議論
があつたのでありまするが、終局するところ、ここに現われておりまするように、最も
公共的性質
のものに限局されておるのであります、かろうじて第六号に
共同施設
がついてはおるのでありまするが、これらにつきましては後に御説明申し上げますが、なかなか
資金
の
わく
がないのでありまして、六十億の
範囲
内ではこの六号の
資金
はすぐには出ないので、さらに何億かこれらの
目的
のための
資金
の獲得をいたしまして、六号の
貸付
もあわせてやりたいというふうな
状況
に
なつ
ておるのであります。 第三条が
貸付
の
条件
であります。これはここにございますように、大体この
資金
の
利率
を
償還期限
とが左に表に
なつ
ておりまするが、こういう
範囲
内で
主務大臣
が定めるということに
なつ
ております。
水産
に
関係
のあるものといたしまして、第四の
漁港
の
修築
または
復旧
に必要な
資金
につきましては、
利率
は七分、
償還期限
十五年、すえ置き
期間
一年ということに
なつ
ております。第六号の
共同施設
の
関係
におきましては、その
利率
は
最高
と
最低
がございまして、
最高
が八分で
最低
が七分に
なつ
ております。
償還期限
は十五年、すえ置き
期間
一年という
わく
で具体的にはきまるということに
なつ
ております。 同じく第二項によりまして、以上申し上げましたようなものに貸し付けるわけでありますが、この
公共事業
につきましては、
政府
の
補助予算
がついておるものもあるわけであります。
従つて補助予算
のついておるものと、ついていないものに対する
貸付
の
最高限度
をここに
規定
しておるのであります。つまり
公共事業
による
補助
のついておるものにつきましては、その
事業費
から
補助金
を控除したものの八割に相当する額が
最高
である。
補助
の伴わないものは、いきなりその
事業
に要する費用の八割を
限度
とするという
規定
があるわけであります。 第三項は
償還方法
でありまして、原則として
割賦償還
の
方法
によるけれども、借主の都合によりまして、一時繰上
償還
してもかまわぬという
規定
であります。 第四項は
貸付
を受けた者が一定の
条件
に従わないという場合に、
政府
が命令によ
つて
一時
償還
を請求することができるという
規定
であります。たとえば
償還金
の
支払い
を怠つた場合とか、以下二、三
事項
が書いてあるわけであります。 第五項は担保の
規定
であります。 第六項は、
災害等
の特別の
事情
によりまして、
支払い
が困難な場合の
条件
の変更に関する
規定
であります。 第四条はこの
貸付
の
目的
以外に
使つて
はいけないという
規定
であります。またそういう
目的外
に使うような場合には、
事情
によ
つて
は
工事施工者
に対して直接に
資金
を交付する等の
便宜
の
措置
がとれるという
規定
であります。 次に第五条は
業務
の
委託
の
規定
であります。この
法律
によりますと、大体
政府
は直接貸し付けるかつこうでありまするが、
便宜
その
業務
だけを、
農林中央金庫
その他
主務大臣
の
指定
する
金融機関
に対しまして、この
申込み
の受理とか、
審査
とか、
貸付事務
とか
元利金
の回収とか、こういうような普通の
金融事務
を
委託
することができる。この
規定
によりまして、大体において
農林中央金庫
が具体的の
貸付業務
を代行するということになると思います。その場合には、当然
省令
で
貸付委託業務
に関する準則を定めるということが第二項であります。 第三項第四項は省略いたします。 以下大体報告及び検査の
規定等
で、あとは大した
規定
はないのでありますが、ただ一点申し添えておきますると、当初の案には、この
資金
の
融通
につきまして、たしか第六条として
農林漁業融資審議会
という
規定
がございまして、この
審議会
に対しまして、この
法律
の運営に関する重要な
事項
を諮問するように
なつ
ておつたのであります。しかし
審議会
の
設置
につきましては、最近
関係筋
の意向もありまして、
政府部
内でもいろいろととかくの
意見
がありまするので、そういう
事情
だと思うのでありますが、この
規定
はなく
なつ
ております。
従つて
現在の
法律
では
審議会
の
規定
はないのであります。大体
法律
の
関係
はおもなる点はそういうふうに
なつ
ておるのであります。 次にこれに関する政令であります。
施行令
の案はただいま農林省の内部でいろいろとりまとめ中でありまして、いまだ
結論
には達していないのでありますが、ここで御
参考
までに少し申し上げておきたいのは、先ほど申しましたように、第二条第六号の
規定
は、いわゆる
共同施設
に対する
貸付
の
内容
でありまして、これにつきまして
省議
においていろいろ
議論
が出ました。
各局
なかなか納まりが悪くて、何べんも
省議
を開いておるのでありまするが、この
考え方
といたしまして、たとえば
農業
を初め
林業
、
畜産業
、
水産業
というふうに、
共同施設
には
各局別
にいろいろな
施設
があるわけであります。初めはそれらの
施設
を全部持ち出すような
方向
にあつたわけであります。ところが何さま御
承知
のように、六十億の
わく
の振りわけが一応できておるのでありまして、六十億の中には
共同施設
の
財源
が一つもないのであります。そこでそういうものを書いても、すぐに実行に移せぬじやないか、むしろ六十億の
財源
のほか二十億あるいは三十億かわかりませんが、ある程度獲得し得たときに
省令
を改正いたしまして、先ほど申しました第二条の六号の
内容
を含めてもおそくはないではないかという
意見
もあつたのであります。しかしながら、
法律
にうた
つて
いることはやはりやれるわけでありますし、またこういう方面の
資金
の需要というものが非常にあるわけでありますので、少くともどうしても緊急を要するものだけは、この際若干拾
つて
おこうではないかというような
結論
になりまして、
水産
につきましては、先ほど申しました
漁港
の
関係
は別でありまするが、
共同施設
として
北海道
の
魚田
の
開発
、
北海道
、内地を含めた
製氷冷凍設備
、この
二つ
だけはぜひ入れてくれということを要望いたしまして、これだけは入ることに
なつ
たわけであります。他の
関係
では、
農業関係
でもいろいろ
共同施設
がたくさんあるのでありますが、先ほど申しましたような趣旨によりまして、現在のところでは、
農業倉庫
だけをこの中に取入れよう、そのほかに
畜産
について若干何か
希望意見
が出ておるようであります。そういうようないきさつに
なつ
ておりまして、現在のところ、
水産
につきましては
製氷
、
冷凍設備
と
魚田開発
、この
二つ
を、とにかく
必要資金
の
目的
として繰入れたのであります。もつともこれにつきましては、今の六十億の
わく
では一文も出ないなうな
関係
になるのでありますが、しかしながら
考え方
といたしましては、六十億といいましても、これは予定された
方向
に全部が
予定通り
に出るか出ぬかという問題がありましようし、それに残がある場合にはむろん考えていただかなければなりませんが、さらにわれわれといたしましては、ぜひその上に二十億なり新しい
財源
を獲得いたしまして、この
製氷
、
冷凍設備
の
資金
を相当に出してもらうように、強く要望いたしておるような
状況
であります。
簡單
でございましたが、大体この
法律
並びに
省令
の現在の
状況
を御報告いたしまして、御
参考
に供した次第であります。
冨永格五郎
10
○
冨永委員長
本日はこの程度にいたしたいと思います。 なお先ほど
設置
いたしました小
委員会
における
審査
の
内容
は、
日本沿岸漁民
の直面している
経済危機
とその
解決策
としての五ポイントの
勧告
について、及び
漁港予算
、
鉄道運賃
についてでございますから、御了承願います。 この際お知らせいたしておきますが、
農林委員会
との
連合審査会
は、明日午後一時より開会いたしますから、多数お集まりくださるように希望申し上げます。
次会
は明後十日午前十時より開会いたすこととし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十五分散会