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成田委員 日本社会党はもちろんこの
法案に反対でございます。
ただいま自由党の
藤枝委員あるいは民主党の
平川委員から、本
法案は
一つの統一的なものであり、あるいは進歩の跡を見出すことができる、こういう賛成意見を述べられておりますが、この
法案を一読してだれでもすぐ気がつくわけでございますが、従来の
関係法令の単なる機械的な、モザイック的な結合、寄せ集めにすぎないのでありまして、何ら進歩の跡もありません。創意くふうの跡も見出すことができないのであります。また
藤枝委員は賛成理由として、また政府の提案理由の説明にもありましたが、本
法案の特長としか、使用者である
官庁と、被使用者である
国家公務員との間に、無過失
損害賠償責任の大
原則を確立した、そのために
労働基準法の精神並びにその定めるところを取入れた、こういうことを言
つておるのでありますが、ちよつと聞くとまことにもつともらしいのでありますが、私たちがこの
法案にまつこうから反対いたします直接かつ重大な根拠というのは、実はそこにあるのであります。政府の
考え方とはま
つたく逆に、そこに私たちは反対の理由を持
つておるのであります。申すまでもなく、
労働基準法は多種多様の民間企業を
適用の
対象にいたしております。わが国の産業の構造的な特徴と申しますか、民間企業は大部分中小企業、町工場に類した中小企業がその大半を占めておるわけでありまして、その結果労働立法、この
労働基準法もその最たるものでありますが、労働立法は勢い企業中の最低線を
基準とする、そうならざるを得ないわけであります。現にそのために比較的大きな工場とか、比較的
内容のいい工場におきまして、労働者は自主的に労働協約によりまして、最低
基準である
労働基準法に定むる
補償規定よりは有利な
規定を獲得しておるということは、周知の事実なのであります。この最低限度の
補償を
規定しております
労働基準法をば、民間労働者とは異なり罷業権と団体交渉権を持
つておらない、この罷業権、団体交渉権をたてにして有利な
補償規定を闘い取る道が全然奪われておる
国家公務員に、最低限度の
補償規定である
労働基準法をそつくりそのまま
適用するということがいかに誤りであるかということは、賢明な皆さん方、多く言わずしてわかると思うのであります。特に政府の方とか、あるいは自由党の諸君は、口を開けば。こう言
つておるのです。
国家公務員は、単なる雇用契約に基いて労働に従事しておる民間労働者とは違
つておるのだ、
公務員は、国民全体に奉仕するものである、こう力説しておる。さらに
国家公務員に特別の忠実義務を要求しておるのであります。
国家公務員法におきましても「すべて
職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために
勤務し、且つ、職務の遂行に当
つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」こう
規定してあります。政府みずから
公務員に対して、一身をささげて職務に専念することを要求しておりながら、一方
公務員がその要求を忠実に守
つたがために生じた
傷害疾病に対しては、単に民間労働者に与えられておる
補償規定、しかもその最低限度の
補償しか与えないというに至
つては、はなはだしい片手落ちでありまして、政府はこの不合理、この矛盾を、本
法案の形で公然と行おうとしておるのであります。このことがいかに不都合な結果をもたらすかは、一例を申したらわかると思いますが、警察官が治安維持のために兇漢に向
つて死ぬことを覚悟して逮捕に向
つて、そのために殉職したという場合においても、最低限度の見舞金しか出されない。こういうことを見ますと、いかに不合理であるかということがおわかりになると思います。この
法案が上程されたことを知りまして、聞くところによりますと、国家警察官の間におきましては、こんなことではとても自分の死んだあと不安でたまらない、こういうことで警察官の間で一人当り十円醵出しまして、三万人の警察官として三十万円でありますが、その見舞金を出そうというような議が期せずして起きておるということさえ聞いておるのであります。こういうことで、はたして国家治安の維持というものができるかどうかということを私たちは聞いたいのであります。
次に、本
法案の重大な欠陥として
指摘しておきたいことは、今も問題になりました
公務に起因する
疾病としての、
結核疾患に対する
補償規定の問題であります。最初政府は、
結核疾患に対しましては、たとえば国立
療養所で
勤務しておる医師だとか
看護婦等が
結核に
なつた場合、これを
公務に起因するものとして
取扱い得るというような、非常に偏狭な解釈をと
つてお
つたようでありますが、
委員会における質疑応答の結果しぶしぶながら、
結核疾患と
公務との間に
相当因果関係があれば、
公傷病と認めるというところまで折れて来たのであります。
慶徳さんなんかの御意見によりますと、
公務員採用のときには、
結核については特に厳重な身体
検査をやる、また採用後も定期に綿密な
体格検査をしておるから、
公務に起因する
結核疾患かどうかは科学的に判定できる、こう言
つていらつしやいますが、この
人事院の科学的というのが、まことに怪しいのであります。特に私たちが心配するのは、従来の政府だとか官僚のやり方から見まして、この科学的という言葉を逆利用して、この科学的という言葉の美名のもとに、低
賃金と
労働強化で続々と倒れて行
つております
公務員に対して、何ら
補償をせずして、これを見殺しにするという無慈悲な
取扱いが行われるだろうということを、本
法案を審議しておる際に当
つて、私たちは感じた次第であります。
人事院の言うがごとく、採用時に嚴格な採用試験をや
つて、そしてパスした、こういう人が
勤務中に
結核に
なつたとすれば、当然
原則としてこういうものは
公務に起因するものとみなしまして、国家が万全の
補償をなすということが当然でありまして、この点に関する明確な
規定あるいは運用
方針というものが明らかにされていないということは、本
法案の重大な欠陥だと私たちは
考えております。このまま本
法案が通過いたしましたならば、安い貸金とオーバー・ロードのために、
結核の病の床に坤吟する多数の
公務員が出る。その遺家族は、はなはだしい生活苦に陷ると思うのでありますが、その姿、その声が今から私たちの目に見え、あるいは耳に聞えるような気がするわけであります。この
委員会の審議におきましても、本日は督戦隊の勇敢な方がたくさん出られましたが、
人事委員会において、自由党の諸君がこの
結核の問題についてだれ一人も触れることがない。やじは盛んに言うのでありますが、この深刻な問題について何
一つ自由党の諸君が取り上げなか
つたということを
考えますと、こういう事態が発生したことは、一こかか
つて自由党に責任があるとこうようなことを私たちは
指摘したいのであります。この点におきまして、形式においても非常にずさんであり、
内容においても非常に
公務員に不利をしいておりまする本
法案に対しては、私
どもはまつこうから反対するものであります。