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1951-03-01 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月一日(木曜日)     午前十一時五十一分開議  出席委員    委員長 松永佛骨君    理事 青柳 一郎君 理事 丸山 直友君    理事 亘  四郎君 理事 柳原 三郎君    理事 福田 昌子君 理事 大西 禎夫君    理事 高橋  等君       堀川 恭平君    松井 豊吉君       山村新治郎君    苅田アサノ君       松本六太郎君  出席政府委員         厚 生 技 官         (医務局長)  東龍 太郎君  委員外出席者         文部事務官         (初等中学教育         局初等教育課         長)      大島 文義君         厚生事務官         (医務局医務課         長)      河野 鎭雄君         厚生事務官   室  三郎君         專  門  員 川井 章知君         專  門  員 引地亮太郎君         專  門  員 山本 正世君     ――――――――――――― 二月二十三日  委員高橋等辞任につき、その補欠として尾関  義一君が議長指名委員に選任された。 同月二十四日  委員尾関義一辞任につき、その補欠として高  橋等君が議長指名委員に選任された。 三月一日  理事中川俊思君補欠として亘四郎君が理事に  当選した。     ――――――――――――― 一月二十三日  あん摩、はり、きゆう柔道整復等営業法の一部を改正する法律案内閣提出第一三号)(参議院送付) 四月二十四日  国民健康保險事業救済対策確立に関する請願藤枝泉介紹介)(第七九八号)  同(今村長太郎紹介)(第七九九号)  同(丸山直友紹介)(第八〇〇号)  同外二件(丸山直友紹介)(第八〇一号)  同(池見茂隆紹介)(第八七六号)  国民健康保險事業救済対策確立等に関する請願佐久間徹紹介)(第八〇二号)  同(石田博英紹介)(第八〇三号)  身体障害者福祉強化に関する請願堤ツルヨ紹介)(第八三五号)  国立療養所入所患者診療費等に関する請願(守島伍郎紹介)(第八三六号)  入院患者に強制退所指示の撤回並びに作業療法完全実施等に関する請願(守島伍郎紹介)(第八三七号)  同外二件(福田昌子紹介)(第八五三号)  同(小松勇次紹介)(第九〇五号)  結核病床増設に関する請願(守島伍郎紹介)(第八三八号)  同外一件(福田昌子紹介)(第八五四号)  医療法による医師及び看護婦増員並びに完全給食に関する請願福田昌子紹介)(第八五五号)  同(福田昌子紹介)(第八五八号)  同(青柳一郎紹介)(第九〇七号)  医療法による看護婦及び医師増員等に関する請願福田昌子紹介)(第八五六号)  同(勝間田清一紹介)(第八五七号)  結核患者作業療法に関する請願福田昌子紹介)(第八五九号)  国立療養所入所患者診療費に関する請願外一件(福田昌子紹介)(第八六〇号)  国費によるストレプトマイシン、パス、テイビオン等支給請願福田昌子紹介)(第八六一号)  同(青柳一郎紹介)(第九〇二号)  同(小松勇次紹介)(第九〇三号)  アフターケア施設確立に関する請願外四件(福田昌子紹介)(第八七二号)  同(青柳一郎紹介)(第九〇四号)  国立療養所における給食費増額等にに関する請願福田昌子紹介)(第八七三号)  同(青柳一郎紹介)(第九〇八号)  結核患者に対する生活保護法適用範囲拡大に関する請願福田昌子紹介)(第八七四号)  外在引揚歯科医師免許に関する請願青柳一郎紹介)(第八七五号)  国立療養所における完全看護及び完全給食に関する請願福田昌子紹介)(第八七七号)  保健婦助産婦看護婦法の一部改正に関する請願青柳一郎紹介)(第八七八号)  結核患者国民健康保險全面適用に関する請願外一件(福田昌子紹介)(第八七九号)  同(青柳一郎紹介)(第九〇六号) の審査を本委員会に付託された。 同月二十六日  はり師及びきゆう師生活保護法医療機関中に加入する等の陳情書(第二五五号)  樺太無縁故引揚者住宅拂下げに関する陳情書(第二六四号)  北海道市町村上下水道事業起債金額承認等に関する陳情書(第二六五号)  札幌市にアフターケア施設の設置に関する陳情書(第二七〇号)  同(第二七一号)  新医療法施行延期に関する陳情書(第二七七号)  同(第二七八号)  同(第二七九号)  児童福祉行政予算国庫補助に関する陳情書(第二九四号)  保健所に対する国庫補助金増額陳情書(第二九七号)  児童福祉行政予算国庫補助に関する陳情書(第三〇〇号)  上下水道事業財源措置に関する陳情書(第三〇三号)  伝染病隔離病舎設立に対する国庫補助陳情書(第三一二号)  を本委員会に送付された。     ―――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  あん摩、はり、きゆう柔道整復等営業法の一部を改正する法律案内閣提出第一三号)(参議院送付)     ―――――――――――――
  2. 松永佛骨

    松永委員長 これより会議を開きます。  まず理事補欠選任についてお諮りいたします。理事中川俊思君が、去る二月十日委員辞任いたされましたので、その補欠選任を行いたいと存じますが、その手続につきましては、先例により委員長より指名することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 松永佛骨

    松永委員長 御異議なしと認め、亘四郎君を理事指名いたします。     —————————————
  4. 松永佛骨

    松永委員長 次に参議院より送付されましたあん摩、はり、きゆう柔道整復等営業法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑の通告があますのでこれを許します。青柳一郎君。
  5. 青柳一郎

    青柳委員 まず第一に、今回の改正によりまして設置されまする中央並びに地方審議会組織及び人員、これにつきまして承ろうと思うのであります。現行法におきましては、組織人員につきまして、明確なものがあるのであります。ところが改正法におきましては、地方審議会地方にまかすということに相なつておるのでございます。中央審議会につきましても、その組織人員については全然ないのであります。現行法にあるのを落したということは、どういう理由であるか、それを承りたいと思います。
  6. 東龍太郎

    東政府委員 お尋ねの点でございますが、まずこの審議会組織人員等につきましては、現在の組織人員と何ら変更するという意思を持つてかえたのではございません、すなわち現在通り十三名でございます。業者の方から四名、医師方面から四名、それから学識経験者から四名、そのほかに委員会の会長が一名、そういう組織になるのでございます。さような点は政令できめられることになつております。中央地方との審議会の関係でございますが、ただいま申し上げましたのは中央審議会でありますが、地方審議会におきましても、これと同様の組織人員になることに相なると存じております。
  7. 青柳一郎

    青柳委員 くどいようでございますが、その点、どういう理由法律から政令に落し、また地方にまかすことになつたのでありますか。
  8. 東龍太郎

    東政府委員 審議会等組織につきましては、政令でこれを書くようになつておるのが通例だということでありまして、私あいにく法律に詳くないものでありますから、その点は教えられて、さようにお答えいたしておるわけであります。
  9. 青柳一郎

    青柳委員 それでは次に、中央審議会の権能でありますが、改正法案によりますと、広告に掲げることができる事項厚生大臣が指定する際に諮問する、なお養成施設認定について厚生大臣諮問に応ずる、また文部大臣諮問に応じて、学校認定に関する重要事項調査審議をする、この三つ権限が書いてあるのであります。ところが従前といいますか、現行法律によりますと、試験について中央審議会も関係することになつております。この試験について中央審議会が関係するということは、相当の意味がありまして、地方にまかせますと、ある県では非常に嚴重な試験をするが、ある県では試験がゆるやかだ、こういうことになるおそれがあるのであります。もしそういうことになつたといたしますと、非常に試験がちぐはぐになつて、大した力のない人も、多数あんま、はり、きゆう桑道整復営業に従来できるということになりまして、せつかくこの法律が、業者の向上といいますか、そういう点をねらつておるのに、それに反するようなことになるのではないかという気持がするのであります。今度中央審議会権限から、試験に対することを落された理由につきまして、御説明を承りたいと思います。
  10. 東龍太郎

    東政府委員 ただいまの御質問の中にあります御懸念は、まことにごもつともだと存じます。その点につきましては、試験なるものが、都道府県知事の行います試験であるという性質上、この法律案には、審議会試験のいろいろなコントロールをするという條項が付加されておることと存じますが、しかしながら、ただいまお話のように、各都道府県ごとで、あまりにも試験の標準に差異がある、難易があるということは、好ましくないことでありますので、中央審議会におきましても、当然試験についての基準と申しますか、そういうものは必ず審議いたされまして、この点につきましては、施行規則の十二條に「厚生大臣は、都道府県知事に対して、試験施行に関して必要な事項指示し、又は必要な事項の報告を命ずることができる」という條項がありますので、中央審議会試験基準等につきましては、十分各都道府県に徹底いたしますように、従つて都道府県ごとに、試験があまりにも難易差異があるような非難を受けませんように、十分注意をいたすことができると思います。
  11. 青柳一郎

    青柳委員 そういたしますと、今後は審議会権限からははずす、そうして厚生大臣独自の見解でもつて指示するということに相なるのでありますか。私はやはり各方面の人を含めましての審議会におきまして、その意見を聞くということがいいと思うのでありますが、御見解を伺いたいと思います。
  12. 東龍太郎

    東政府委員 お説の通りと存じます。厚生大臣がまつたく独自の見解都道府県知事に対して指示をいたすのではございませんで、試験基準等につきましても、中央審議会諮問いたしまして、その意見を十分に徴しましたものを指示するというふうに運用されることと存じます。
  13. 青柳一郎

    青柳委員 これは事務当局に承りたいのでありますが、中央審議会権限は、先ほど述べました三つの点に限られるのであります。そうすると、今局長のお答えになつたように、試験につきまして審議会の答申を徴するということが、あるいはできないのではないかということが言われるのでありますが、その点につきまして御意見を承りたいと思います。
  14. 室三郎

    室説明員 それにつきましては先ほど申しましたように、審議会委員の方に、業者医師学識経験者の各代表が含まれておりますので、それらの方々には、実質あんま、はり、きゆう柔道整復等に関する重要な事項を、いつも厚生大臣から諮問になつておるわけであります。もつと具体的に申しますと、たとえば学科試験に関しまして、これこれの科目を行うというようなことが、施行規則に書いてあるのであります。その教える教科内容でございますが、どのようなものを教科内容として定めるか。たとえて申しますと、解剖学についてはどういうものを教えて行くか、また生理学についてはどういうものを教えて行くかというような教科内容につきまして、これらの学誠経験者及び医師方々諮問いたすわけであります。そのようにして教科内容がきまりまして、その教科内容に基く学科試験都道府県知事がやるということになりますので、結局試験実質的内容の大綱は、この審議会によつて示されるということに相なるかと存じます。
  15. 青柳一郎

    青柳委員 厚生大臣審議会諮問する案件は、先ほど述べました三つに限定されておるのが、新しい改正法案と思うのであります。ただいまの御答弁によりますと、三つに限るけれども審議会をたびたび開くのだから、法制上の問題でなく、実際上の問題として、これは中央審議会にはかるのだ、こういうふうに聞えるのでありますが、さように解釈していいものかどうか。
  16. 室三郎

    室説明員 実質上、いろいろ御相談申し上げるというわけであります。
  17. 青柳一郎

    青柳委員 ただいまの点は、当局の言明もありましたように、実際上必ずそういう方途を講じていただくことを期待いたします。  次に承りたいのは、この法案に関連いたしまして局長お尋ねいたしますが、この改正法案によりますと、二十年八月十五日以後内地引揚げた者に対しては、特例が二十三年十二月末日までであつたものを、当分の間延ばす、こうあるのであります。これによりますと、引揚げて来た人の、前におりました場所は限定されておらない。たとえば、満洲、朝鮮からのみ引揚げたあん摩、はり、きゆう柔道整復術に従事しておつた人に限らぬ、ほかの、たとえば支那において営業しておつた人、あるいは海峡植民地、あるいは南方においてこれらの仕事に従事しておつた人も、この法律恩典に浴して、特別な温情をもつて免許を受けられる、こう相なるものと思うのであります。ところがこの委員会に、支那あるいは海峡植民地南方から引揚げた歯科医師についても、特別な恩典によつて内地営業できるようにという請願がたびたびあるのであります。それとこれとを比べまして、いかにも不均衡であり、歯科医師にとつて非常に気の毒であると思います。それにつきましての御意見を承りたい。
  18. 東龍太郎

    東政府委員 お話通り内地以外のところからの引揚げということになつておりますから、その引揚げた人の前におりました所のいかんにかかわらず、この特例恩典に浴するものでございます。それと今の歯科医師引揚者との間に差があるというお話であります。これにつきましては、医師歯科医師等引揚者に対する特例と、それからあん摩、はり、きゆうの場合の特例とが、別個の考え方になつておるのであります。一つ医師歯科医師等の行います業務と、あん摩、はり、きゆうの行います業務との本質上の差異と申しますか、一方は直接人命にも関するものであるというふうな業務であるという点からして、この資格の点に非常に嚴密な査定を加える必要があるという点をもちまして、あの特例がある程度しぼられているということに相なる。すなわち、その引揚げます以前に、その人たちのおりました地域によつて、その間に差別が設けられております。それは結局ただいまの特例に直接当てはまらないような地域からの引揚者の前歴並びにその学歴等につきまして、十分にそれを受入れるだけの程度以上のものであることが認められないという点が一つであります。それからもう一つは、特に満洲、それから樺太等地域にあつた人に、比較的有利なような特例になつておりますのは、これらの引揚者の置かれました特殊な事情というものを考慮いたしまして、一種の救済と申しますか、それに対する救済というような意味も含めまして、あの特例が設けられたのであります。なるほど御指摘になりましたように、同じような法律でありながら両者の間に差別のあるということは、一見非常におかしい矛盾のようにも思われるのでありますが、両者法律特例が設けられました前後のいろいろな内外の事情等によりまして、かような差ができたのであります。しからばそれを同じようにする意思はないかというところが、お尋ねの点と存じますが、医師歯科医師等特例につきまして、現在あるものを拡大あるいは延長というようなことをいたしますことが、現在のところ、きわめて困難な状況にありますので、私どもといたしましては、今ただちにあれに手を加えるというような考えは持つておりませんことを申し上げたいと存じます。
  19. 青柳一郎

    青柳委員 ただいまの点でありますが、歯科医師と、たとえば、はり、あるいは柔道整復術、これらと比べてみまして、いずれも大した違いなく、やはり人命に関するものであると思うこと、また同じ引揚者でありまして、どこから引揚げたということによつて、気の毒な度合いが違うものじやないと私どもは思います。従いまして、私は医学の技術面はわかりませんが、どうも不均衡なものであるといわざるを得ない。ことに局長お話の中にありましたが、どこであろうとも、外地におつて相当程度しつかりやつてつたという証明があるものにつきましては、均衡をとるようにしたいと私は思うのであります。ただいま局長の御意見ありましたので、この問題は本日は触れずに、またあらためて他の機会に譲ることにいたしたいと存じます。なおお考えおきを願いたいと存じます。厚生省に対する質問はこれだけであります。  次に、文部省お尋ねしたいのでありますが、あん摩、はり、きゆう柔道整復営業の問題でありますが、これらの人々は、この営業に従事するために、あん摩は別といたしまして、ことにはり、きゆうなどは、六・三の義務教育を経ましてから、大体はり、きゆう一緒にやるものですから、五年間の養成を受けるのであります。ところが、この五年間に一般的な教養を受けまするし、技術面教養を受けるということに相なつておりまするが、この五年の学校を出ました者、そしてはり、きゆうなどの業務に従事した者が、また大学などへでも入ろうというときには、五年の教育を受けておるのに、またあらためて高等学校の一年から始めて行かなければならぬ。非常にまわりくどい長い年数を要するのであります。これはひとえにこれらの学校高等学校でないからであるのであります。それらの点非常に不ぐあいな点があると思うのでございますが、この際これらの学校を、六・三を出まして、その上に三年の高等学校を出た者に対して二年の技術面を主とした教育を與えることによつて、これらの不ぐあいをなくする御意図があるかどうか、それらにつきまして承りたいと存じます。
  20. 大島文義

    大島説明員 盲学校課程が、小学部中学部高等学部となつておりまして、高等部本科三年、專攻科二年という制度になつておりまして、高等部本科二年は、通常の高等学校と同じ課程をとつておるわけでございます。その課程の中には、必修の課程選択課程がございまして、生徒の将来の希望により、選択の方の教科をいろいろ選ぶことによりまして、あるいは大学進学するとか、あるいは職業につくとかいうような組織になつております。それで盲学校高等部本科におきまして、はり、きゆう等を修得しようとする者は、その高等部本科三年の課程の中の選択教科におきまして、そういうような教養を一応受け得るわけでございまして、その後、それだけではなお希望の満たされない部分がございますので、さらに專攻科二年でこれを続けまして、五年の課程を経て資格を得るというのが現状でございます。ただいまのお話は、高等部本科三年を出るまでは普通の課程をふんで、それを出てその後の二年間だけで、はり、きゆう等を修めるのと、本科三年の專攻科二年、合計五年の課程で、初めからそういう方向でその方の教養を得るのと、どちらの組織文部省としてよいと考えているかという御質問のように承りました。ただいまの普通の高等学校組織におきましても、先ほど申し上げましたように、一部分必修的な、あらゆる方面に向う子供に共通な基本的なものを與えると同時に、子供希望によつて選択教科——これはそれぞれの職業、工業、農業あるいは大学進学課程というようなぐあいで、教科のとり方がかわつて来るわけでございますが、それだけの自由性を持たせているわけでございまして、どの子供高等学校三年を卒業すれば、大学に入学する資格を得るわけでございます。高等学校が、そういうふうに一方基本的な教科を持つと同時に、職業的な教科をすべて持つておるわけでごごいますから、もし盲学校で同じことをやる場合にも、やはり基本的な教科と同時に、職業的な教科を持たせるのが根幹でございます。もし五年間を通じてそういうことをやるとすれば、ただいまの学校組織では、やはり本科の三年、專攻科の二年を通じて職業的な教養を與えた方が、学習上は都合がいいと思つておるようなわけでございます。そういう場合におきましても、本科三年卒業しただけで、やはり大学入学資格を得るわけでございますから、その点は不都合はないと思つております。
  21. 青柳一郎

    青柳委員 そういたしますと、本科三年出ますれば、高等学校を出た資格を得まして大学に入り得る、こういう道が開かれておるわけでございますか。
  22. 大島文義

    大島説明員 そうであります。
  23. 青柳一郎

    青柳委員 学校方面のことはわかつたのでありますが、養成所につきましても、私の危惧は同じなんです。養成所につきましては、今の問題につきまして、どうお考えになりますか。五年間の養成を要する、そしてあん摩、はり、きゆうになる資格を得るわけでありますが、その後に至つて他方面に活躍しようとする場合に、高等学校を卒業した資格を得ておられませんから、また一番最初から始めなければならぬことになる。他の方面に行く者は、養成所における五年間が全然むだになる、非常に気の毒です。その点につきまして、何とかかえられる御意向がありますか、お伺いいたします。
  24. 東龍太郎

    東政府委員 現在の養成所教科内容と申しますか、これが、ただいまの文部省の方の盲学校教科内容と比べますと、この三年をもつて高等学校認定していただくには不十分でありまして、遺憾ながら養成所につきましては、高等学校卒業認定されるだけの内容をつくることは、私はできないと存じております。この養成所に来られる方は、まずこの養成所を出て、それを終生の仕事としてやつて行かれる方が大部分である。例外的には今のように上への進学を志す方も出て参りますが、どうもこの方につきましては、今のように五年をやられた上に、正規の高等学校と申しますか、あるいは盲者であれば盲学校にというふうに行つていただくよりほか、道がないと存じます。
  25. 青柳一郎

    青柳委員 ただいまお話しておりますのは、一つの問題を取上げておるのでございますが、もう一つこういう逆の面もあるのです。せつかく高等学校を出まして、また大学を出まして、それからあん摩、はり、きゆうになろうともすると五年の初からやらなければならぬ、こういうこともなるのであります。どうもおかしいのであります。この点何とか厚生省当局も、今までよりも文部当局と折衝これ努められまして、三年の教科課程を終えますれば高等学校卒業資格を得られるという道を講じたいものと思うのであります。あらためてなお局長の御意見を承ります。
  26. 東龍太郎

    東政府委員 おそらくただいまお答え申し上げましたのが、御質問のうちの半面であつたかと存じますが、なおこういうふうな面もあると存ずるのであります。あん摩、はり、きゆう等になるのに、養成所を五年どうしても経なければ、それになれない。そうすると、かりに高等学校を卒業した人が、あん摩、はり、きゆうをやろうと思つても、それから五年もやらなければならぬのじやないかということも考えられると思いますが、この点につきましては、普通の高等学校を出て、それからあんま、はり、きゆうになろうという人に対しても、二年の実地の修練でその資格を與えるようにしたらどうか。そのお考えには、私も御同感でありまして、その点につきましては、文部省とも、すでにいろいろと話し合いをいたしておりまして、私の方といたしましても、高等学校卒業という基礎教育を受けておるのでありますから、比較的短かい二年の間に、その実地の方を十分に補習教育をいたしますれば、五年間の養成所で仕上げた人と、まつたく同等とは申し上げられないにしても、少くとも近い将来には同等になり得る、あるいはそれ以上になり得る素質、資格があるものと存じますので、そういうふうな道も開きたいと考えております。
  27. 青柳一郎

    青柳委員 この問題につきましては、なお御努力をお願いいたしたいと思います。
  28. 松永佛骨

    松永委員長 それでは委員各位の御意見も、本日質疑を終了すべきであるとの御意向と存じますので、お諮りいたします。本案の質疑を終了したものと認めるに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 松永佛骨

    松永委員長 御異議なしと認めます。よつて本案の質疑は終了いたしました。  次に、本案の討論に入るのでございますが、本案の討論につきましては、別に通告もございませんので、これを省略し、ただちに表決に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 松永佛骨

    松永委員長 御異議なしと認め、これよりあん摩、はり、きゆう柔道整復等営業法の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕
  31. 松永佛骨

    松永委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決いたされました。  なお議長に提出する報告書の作成につきましては、先例により委員長に御一任を願いたいと存じますから、さよう御了承願います。  次会は公報をもつて御通知することとし、本日はこれにて散会いたします。     午後零時二十五分散会