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増田国務大臣 北海道の措置については、私はきわめて公正妥当である、
佐々木さんのおつしやる風評のごときは何ら根拠のないものであ
つて、むしろあべこべに、
政府あるいは建設
大臣は、地方の状況に照らして公正妥当なる立法的措置をとらんとして
法案を出したものである、こういうふうに確信をいたしておることをまずも
つて明言いたしておきます。
それからこの際
建設委員の
皆様、特に北海道では他の三つの島のことを内地内地と言
つておりますから、内地御出身の
建設委員の
皆様の御了解を得なくてはならぬと思うのでございます。
佐々木さんの御疑念のような御疑念をお持ちの方もおありだと思いますから、そこであらためて、もう一ぺん申し上げます。既得権ということを言
つてはいけないと、
佐々木さんがおつしやいましたが、私
どもは
昭和二十五年度の
全額国庫負担というものは、
法律の中に、本年度に限ると書いてございますから、明年度はさらに既得権が続くとは
考えておりません。これはきわめて明瞭なことでございますが、一応さらに明確にいたしておく次第であります。しかして去年まで続いてお
つた法律、すなわち内地は三分の二、北海道は五分の四というこの
法律は、もしこの
法案が立法化されないといたしますと、
——これはそういうことでは私は困りますから、
皆様に懇請申し上げる次第でございますが、もしこの
法律ができないと仮定いたしますと、自動的に去年まで生き、かつ働いてお
つた法律が、明会計年度四月一日から生きて来るわけであります。そういたしますと、北海道の五分の四という
法律は、再び一年間だけ今の暫行
法律が生きている間潜在してお
つただけですから、また顕在して来るわけであります。潜在
法律が顯在いたしますと、この四月一日から五分の四になる。内地は三分の二になる。そこで内地の三分の二ということは、いかにもおもしろくない、
地方財政の能力に応じてわれわれはスライド性のあるわくをつくるべきである、こういう
考えで、内地三つの島につきましては、三分の二、四分の三、及び
全額、こういう三つのフレキシブルな柔軟性のわくをつく
つたわけであります。そこで北海道のことについてまた振りかえるわけでありますが、北海道は固定のわくといたしますと、五分の四ときま
つております。そこでこれはいわゆる既得権と私は言えると思います。というのは、四月一日から自動的にまた前の
法律が生きて来るから、その
法律にかわる
法律が、この
法案なんですから、これは明瞭に既得権と言えると思う。
ただしかしながら、内地が税額の二倍以上の
災害が起きた、そこでその当該
町村は非常に気の毒であるという場合は、北海道の当該
町村も最恵国的に均霑させていいではないか、つまり
二つのわくですから、
二つのわくくらいは北海道につく
つてや
つてよろしいという、
皆様は広い心を持
つていらつしやると信じて疑いません。現に
佐々木さんは、自分はあえて北海道のために惜しむものではない、こうおつしや
つたのですが、そこで従来の過去三箇年間の平均をと
つてみましたところが、
市町村をすべてと
つてみますと、大体一年平均
全額国庫負担にな
つて均霑される額は、四百五十万円であります。そこで要するに北海道に対しては、五分の四ぶち切りにしてしまうか、あるいはもう
一つのわくである、内地にもあるところの第三のわく、すなわち税額の二倍以上のひどい
災害を受けた場合は、
全額を内地の
市町村と同様持
つてやるかどうかということは、
皆様がおやりになるということをおきめくだされば、四百五十万円だけ北海へ支出する、五分の四の固定率の場合に比べて四百五十万円多くなる、これだけでございますが、私
どもは人情の点から見ても常識の点から見ても、北海道のこの
二つのわくはきわめて適切妥当である、選挙とかいうこととは何ら
関係なしに、北海道に対して公正妥当なわくをつく
つたもの、こう確信して、ぜひとも
皆様の積極的御支持をお願いする次第でございます。