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賀屋説明員 それではただいまお手元に差上げました
資料につきまして御
説明申し上げます。この
資料は、前会御審議のときに御
要求になりましたものをまとめまして、
資料にしたわけであります。
第一表の「
都道府県災害過年度災害土木費国庫負担額調」、これは二十五年度において、
全額国庫負担をした額は、
過年度災害でどの
程度あるかということと、それから二十六年の
事業は現在提出されております予算でどの
程度に進むか、こういうことを
資料としたものであります。
〔
委員長退席、
鈴木委員長代理着席〕
二十五年度は、二十二年
災害に対して三十億四千六百二万一千円、これだけの
工事をいたしたということでございます。二十三年につきましては百十七億一千九百十六万七千円、これだけの
工事を実施しております。二十四年度は九十億九千二百七十万五千円、二十五年度
災害でございますが、これは六十億五百三十九万五千円、こういう
工事を
全額国庫負担関係において実施しているわけでございます。それから
最後の欄の二十六年度
完成見込みでございますが、これはまだ
過年度災害に配付する
見込額がきまりませんので、大体のパーセントでお示ししたわけでございます。これは二十三年
災害は七〇%、二十四年は五〇%、二十五年は三〇%くらいに進めることができるということなのでございまして、今年の
災害はこのパーセントできましたということではないのでありまして、たとえば二十三年が多くなれば、二十四年、二十五年が少くなるということでありまして、この
程度の配分ができるということでございます。それから備考の欄にも書いてございますが、二十四年には約三分の二を
国庫負担で
計算いたしております。二十五年は
全額、二十六年以降は約四分の三ということで
計算しております。以上が
国庫補助並びに
地方負担ということでございます。
それかり次の「
昭和二十五年度
都道府県標準税収入に関する調」、これは
府県関係のみの
調べをとりあえず出したわけでありまして、
府県関係の
標準税收入額の
見込みでございます。
それから次の表に「
昭和二十三年
災害——二十五年
災害国庫負担率」というのがございます。これは今度提出しております
法案によりまして
計算をしたわけでございまして、
災害復旧費の額と、それから
標準税收入とわけまして、同法の二分の一までは三分の二、二分の一を
超過して二倍までは四分の三、それ以上のものは
全額ということが
計算に出ておりますので、その
計算をいたしますと、たとえば
北海道で申しますと二十三年は六割七分、二十四年は六割六分七厘、二十五年は六割六分七厘、この
程度の
補助率であります。これは
都道府県のみでございまして、
町村はまだ
調べができておりません。なおこの表は、
法案によりますと、
農林省の
砂防及び
運輸省の
港湾の
災害までも
計算しなければならないのでありますが、その方の
計算はできませんので、
建設省の
関係の費用のみを対象といたしまして
計算したわけであります。
それからその次の四枚目の表でございますが、「
昭和二十三年
災害——二十五年
災害に対する
国庫負担率区分別事業費調」というのがございます。これは今度の
法案によりまして、
税收入に対しまして二分の一までは幾らくらいの額になるか、二倍まではどのくらいの額になるかというお尋ねでございましたので、この表をつくつたわけでございまして、この表は二十三年の欄を見ますと、
昭和二十三年の
災害復旧費の
事業総額は七百六十一億六千二百十一万三千円、こういうことになるわけでございます。それから
税收入の二分の一までの額が二百三十八万四千百七十九万七千円、二分の一を
超過、二倍までの額が二百七十一億五千四百八十五万円、それから二倍を
超過する
全額のものになりますものが二百五十一億六千四百四十六万五千円、こういうふうになるわけでございます。二十四年も同様でございます。ただ二十三年は、附則にありますごとく
物価換算をいたしまして、二十五年の百に対しまして二十三年は一・四九倍に
なつておりますから、その
物価換算をいたした数字にいたしております。
それからその次の表でございますが、「
国庫負担区分別比較表」というのがございます。これは表がたくさんございますが、一番上の表は、この
法律による
計算をしたらどういう率になるか、それから次には、
税收入の二分の一までは、
法律によりますと三分の二でございますが、四分の三にし、二分の一を
超過して二倍までは、
法律によりますと四分の三でございますが、五分の四にして、それ以上二倍以上は
全額としております。それがAの表でございます。それからBの表は、二分の一までは三分の二、それから次の、
法律によりますと二分の一を
超過し二倍までと
なつておりますが、それを一倍までとして四分の三にして、それから一倍以上は
全額、こういう率にするとどういう
比率になるか。それから
最後のCの表は、
税收の二分の一までは四分の三、それから二分の一を
超過し一倍までは五分の四、一倍以上は
全額という
計算をすると、どういうことになるかということでございまして、これは
比率を申し上げますと、第一表の「本
法案」によりますと、二十三年は八割一分、二十四年は七割二分、二十五年は七割三分、平均すると七割六分ということになります。Aを見ますと、三分の一のものを四分の三というように上げたわけでありますが、そうしますと二十三年が八割五分、二十四年が七割七分、二十五年が七割九分、平均いたしますと、八割二分、こういうことになります。Bを見ますと、二十三年が八割五分、二十四年が七割六分、二十五年が七割八分、平均いたしますと八割ということになります。Cを見ますと、二十三年が八割九分、二十四年が八割一分、二十五年が八割三分、平均いたしますと八割五分、こういう
比率になるという表でございます。
それから次の表でありますが「
昭和二十五年
災害十五万円
未満災害復旧事業費調」、これは
府県報告分としてありますが、
町村も含めております。これは十五万円
未満で、
地方公共団体が
單独事業として実施するものを全部
調べたわけでございます。たとえば十万以上を採択するといつた場合に、これに記載してあります十万以上十五万
未満が全部
復旧費の
規定の中に入るかというと、
資格條件がありますから、この中には失格するものもあると思います。これは五万以上十万までの
工事費で
府県單独でやつている仕事が、二十五年の
災害につきましてはどのくらいあつたかという
調べでございます。それでこれを見ますと、五万
未満の
工事が、金額にして合計五億三千九百九十九万七千八百八十九円、五万以上十万までのものが十三億六千八百六十五万九百四十二円、十万以上十五万
未満が二十七憾六千八百二十五万五千九百十八円、全体として十五万
未満の
工事費が四十六億七千六百九十万四千七百四一十九円ということでございます。
それから
最後の表でございますが、これは別段御
要求がなかつたと思いますが、今度の
法案に、普通の
改良事業の際に
超過工事費を補助するという
規定がございます。それでこの
超過補助率はどの
程度になるかという表なのでございまして、まず
建設省というのがございますが、
河川は、これは
中小河川その他
改良工事をいたしておりますが、これが二分の一、
道路、橋梁は二分の一、
砂防は三分の二、
海岸は二分の一が
補助率でございます。
運輸省関係は、
重要港湾が十分の五、
地方港湾が十分の四、避難港が十分の七・五、
農林省関係で、
治山施設が三分の二、それから第一種
漁港は
北海道が百分の六十、その他が百分の四十・第二種
漁港は
北海道が百分の六十、その他が百分の四十、第三種
漁港は
北海道が百分の六十、その他が百分の五十、第四種
漁港は
北海道が百分の八十、その他が百分の六十ないし百分の七十五、こういう率に
なつております。
最後の表は
直轄のものでありますが、これは
直轄河川、
道路、
砂防、すべて三分の二ということでございます。以上でございます。